土砂待受擁壁 やまがみ(山守)|レッドゾーンに家を建てるための擁壁

大規模な斜面崩壊(土砂災害)の様子

やまがみ(山守)は、崖と家のあいだに置いて、崩れてきた土砂を受け止めるコンクリートの壁です。この壁があると、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)でも、崖側に窓のある木造の家が建てられます。

お電話でも大丈夫です。0120-1181-46(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00)

擁壁(塀)があれば、崖側に窓のある家が建てられます

左:擁壁がないと、崖側の外壁は厚さ15センチメートル以上の鉄筋コンクリート造で、原則として窓なし(告示第383号 第二 第一号 イの仕様)。右:土石等の高さ以上で、告示の構造で、衝撃を遮る位置にある擁壁(やまがみ)があれば、その決まりは働かず、崖側に窓のある家が建てられる。建築基準法施行令 第80条の3 ただし書き。
左が擁壁なし、右が擁壁あり。

擁壁がないと、崖側の外壁は厚さ15センチ以上の鉄筋コンクリートで、原則として窓が作れません。擁壁があれば、その決まりが外れます。

擁壁の高さは、県が決めた「土石等の高さ」より上

擁壁の高さは、県が公示図書で定めた「土石等の高さ」以上にする。崖から崩れてきた土砂の高さの線と、それを超える擁壁の高さを断面図で示す。
赤い線が「土石等の高さ」。擁壁はその上に出します。

「土石等の高さ」と「最大の力」は、県が区域ごとに決めている数字で、公示図書に載っています。県の土木事務所や市町村の役場で見られ、ウェブの地図から開ける県もあります。この2つの数字で、擁壁の高さと厚さと鉄筋が決まります。

形は3つ。底版を出せる側で選びます

待ち受け擁壁の役割。崖と壁の間に土砂をためて、建物に届かせない。やまがみ(山守)逆T型の概念図。底版は崖側と建物側の両方へ。
逆T型——底版を崖側と建物側の両方に。
やまがみ(山守)L型の概念図。まっすぐな縦壁と、崖側だけに出た底版。
L型——底版を崖側だけに。家の基礎が近いとき。
やまがみ(山守)逆L型の概念図。建物側だけに出た底版を、建物の基礎と離して配置。
逆L型——底版を建物側だけに。崖との間が狭いとき。

工場で作った鉄筋コンクリートの擁壁を、現場に据え付けます。高さは最大3メートル(地上に出るのは最大2.5メートル)。掘削と整地が済んでいれば、据え付けは1〜2日です。

見積と簡易展開図(施工図)は無料です。お急ぎの方は電話でも大丈夫です。0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

家をコンクリートにするより、擁壁で受けるほうが軽い

やまがみ現場打ちの擁壁家の外壁で受ける
崖側に窓×
木造△(崖側は鉄筋コンクリート)
据え付け1〜2日型枠と養生の日数が要る
土砂を受ける場所家の手前家の手前家の壁

区域図と公示図書を持ってきてもらえれば、図面まで当社が作ります

進め方の流れ。①お客さま・設計者が役所で区域図と公示図書を入手 ②住所と資料を送る ③当社が資料を確認し、配置と高さの案と概算 ④当社が構造計算書と図面 ⑤設計者が確認申請 ⑥据え付け1〜2日(掘削と整地が済んでいれば)。資料の探し方は都道府県別ページへ。
①②はお客さま、③④は当社、⑤は設計者。
  1. 区域図と公示図書を手に入れる。開き方は下の県別ページに。土地を買う前なら、その前に。
  2. 住所と、公示図書の数字を問い合わせフォームから送る。図面はなくて大丈夫。数字が見つからなければ、どこまで見たかを書いてください。
  3. 当社が、配置と高さの案と概算を返す。3つの形のどれが合うかも、ここで決まります。
  4. 当社が、構造計算書と図面を作る。
  5. 設計者が確認申請を出す。確認済証が下りてから工事に入ります。
  6. 据え付け、1〜2日。

お電話でも大丈夫です。0120-1181-46(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00)

お住まいの県のページ——区域図の開き方・補助金・相談先

北海道・東北北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

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よくある質問

やまがみを置けば、必ず建てられますか

外壁の決まりは外れますが、建てられるかどうかは建築確認で決まります。がけ条例や、分譲住宅なら特定開発行為の許可は別の話です。当社は擁壁の計算書と図面をお渡しし、役所との協議は設計者にお願いしています。

イエローゾーンでも要りますか

この外壁の決まりがあるのはレッドゾーン(特別警戒区域)だけです。イエローゾーン(警戒区域)にはありません。

図面が一枚もありません

図面はなくて大丈夫です。区域図と公示図書の数字だけ、お客さまの側で確かめてください。見つからなければ、住所と、どこまで見たかを書いて送ってください。

補助金は使えますか

市町村によっては、レッドゾーンの家の土砂対策に補助が出ます。制度の名前も上限も市町村ごとに違うので、上の県別ページで確かめてください。

法令の根拠

  • 建築基準法施行令 第80条の3——レッドゾーンの居室のある建物の外壁等は、大臣が定めた構造方法にする。ただし書き:土石等の高さ以上で、大臣が定めた構造の「門又は塀」が衝撃を遮っていれば、この限りでない。やまがみは、この「門又は塀」です。
  • 平成13年国土交通省告示第383号——外壁等と、門又は塀の構造方法。急傾斜地の崩壊なら、仕様で決める道(第二 第一号 イ:鉄筋コンクリート造・厚さ15センチ以上・原則として開口部なし・基礎の根入れ60センチ以上 など)と、構造計算で確かめる道(第二 第二号)。門又は塀はどちらかで確かめる(第五)。やまがみの「根入れ500ミリ以上」は製品の標準で、告示の数字ではありません。どちらの道で確かめるかは敷地の数字で決めます。
  • 土砂災害防止法 第9条——「土石等の高さ」「最大の力」は都道府県知事が区域の指定と一緒に決めて公示する(第2項・第4項)。図書は市町村の事務所で縦覧できる(第7項)。同法 第10条——特定開発行為の許可が要るのは、分譲住宅や社会福祉施設などの「制限用途」のとき。自分が住む家は入らない。

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