やまがみ(山守)は、崖と家のあいだに置いて、崩れてきた土砂を受け止めるコンクリートの壁です。この壁があると、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)でも、崖側に窓のある木造の家が建てられます。
お電話でも大丈夫です。0120-1181-46(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00)
擁壁(塀)があれば、崖側に窓のある家が建てられます

擁壁がないと、崖側の外壁は厚さ15センチ以上の鉄筋コンクリートで、原則として窓が作れません。擁壁があれば、その決まりが外れます。
擁壁の高さは、県が決めた「土石等の高さ」より上

「土石等の高さ」と「最大の力」は、県が区域ごとに決めている数字で、公示図書に載っています。県の土木事務所や市町村の役場で見られ、ウェブの地図から開ける県もあります。この2つの数字で、擁壁の高さと厚さと鉄筋が決まります。
形は3つ。底版を出せる側で選びます



工場で作った鉄筋コンクリートの擁壁を、現場に据え付けます。高さは最大3メートル(地上に出るのは最大2.5メートル)。掘削と整地が済んでいれば、据え付けは1〜2日です。
見積と簡易展開図(施工図)は無料です。お急ぎの方は電話でも大丈夫です。0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
家をコンクリートにするより、擁壁で受けるほうが軽い
| やまがみ | 現場打ちの擁壁 | 家の外壁で受ける | |
|---|---|---|---|
| 崖側に窓 | ○ | ○ | × |
| 木造 | ○ | ○ | △(崖側は鉄筋コンクリート) |
| 据え付け | 1〜2日 | 型枠と養生の日数が要る | — |
| 土砂を受ける場所 | 家の手前 | 家の手前 | 家の壁 |
区域図と公示図書を持ってきてもらえれば、図面まで当社が作ります

- 区域図と公示図書を手に入れる。開き方は下の県別ページに。土地を買う前なら、その前に。
- 住所と、公示図書の数字を問い合わせフォームから送る。図面はなくて大丈夫。数字が見つからなければ、どこまで見たかを書いてください。
- 当社が、配置と高さの案と概算を返す。3つの形のどれが合うかも、ここで決まります。
- 当社が、構造計算書と図面を作る。
- 設計者が確認申請を出す。確認済証が下りてから工事に入ります。
- 据え付け、1〜2日。
お電話でも大丈夫です。0120-1181-46(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00)
お住まいの県のページ——区域図の開き方・補助金・相談先
北海道・東北:北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県
関東:茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県
中部:新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県
近畿:三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県
中国・四国:鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県
九州・沖縄:福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
よくある質問
やまがみを置けば、必ず建てられますか
外壁の決まりは外れますが、建てられるかどうかは建築確認で決まります。がけ条例や、分譲住宅なら特定開発行為の許可は別の話です。当社は擁壁の計算書と図面をお渡しし、役所との協議は設計者にお願いしています。
イエローゾーンでも要りますか
この外壁の決まりがあるのはレッドゾーン(特別警戒区域)だけです。イエローゾーン(警戒区域)にはありません。
図面が一枚もありません
図面はなくて大丈夫です。区域図と公示図書の数字だけ、お客さまの側で確かめてください。見つからなければ、住所と、どこまで見たかを書いて送ってください。
補助金は使えますか
市町村によっては、レッドゾーンの家の土砂対策に補助が出ます。制度の名前も上限も市町村ごとに違うので、上の県別ページで確かめてください。
法令の根拠
- 建築基準法施行令 第80条の3——レッドゾーンの居室のある建物の外壁等は、大臣が定めた構造方法にする。ただし書き:土石等の高さ以上で、大臣が定めた構造の「門又は塀」が衝撃を遮っていれば、この限りでない。やまがみは、この「門又は塀」です。
- 平成13年国土交通省告示第383号——外壁等と、門又は塀の構造方法。急傾斜地の崩壊なら、仕様で決める道(第二 第一号 イ:鉄筋コンクリート造・厚さ15センチ以上・原則として開口部なし・基礎の根入れ60センチ以上 など)と、構造計算で確かめる道(第二 第二号)。門又は塀はどちらかで確かめる(第五)。やまがみの「根入れ500ミリ以上」は製品の標準で、告示の数字ではありません。どちらの道で確かめるかは敷地の数字で決めます。
- 土砂災害防止法 第9条——「土石等の高さ」「最大の力」は都道府県知事が区域の指定と一緒に決めて公示する(第2項・第4項)。図書は市町村の事務所で縦覧できる(第7項)。同法 第10条——特定開発行為の許可が要るのは、分譲住宅や社会福祉施設などの「制限用途」のとき。自分が住む家は入らない。
