茅ヶ崎市で、がけの近くに家を建てる・土地を買う人へ——最初に答えから。
神奈川県茅ヶ崎市の「がけ条例」とは、茅ヶ崎市建築基準条例 第3条のことです。崖の近くに建てるときは、原則として擁壁を設けることが求められます。
先にすることは、3つです。がけの規定がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないよう支える壁)の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って茅ヶ崎市の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。
①その土地は茅ヶ崎市内ですか。はい=茅ヶ崎市建築基準条例 第3条です。神奈川県建築基準条例は、茅ヶ崎市の区域内では適用されません(同条例第53条第1項)。2026年3月31日までは、県条例の第2条の2・第2条の3(災害危険区域)だけが例外として残っていましたが、この2条は2026年4月1日に削除されました。ここでいうのは「県条例ではなく市条例を読む」という意味です——県が指定・許可する別の制度(急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害の区域)は、あとで別に確かめます。②茅ヶ崎市の第3条は、高さ3メートルを超えるがけの下端(かたん=斜面の低いほうの足元)から、またはがけの下に建てるならがけの上端からの水平距離が、がけの高さの2倍以内のときに、安全な擁壁を設けなければならないと定めています。③この「2倍以内」は、規定がかかるかどうかの線引きです——2倍を超えて離れていれば、第1項本文だけはかかりません(第3項の排水の措置、法第19条第4項、区域の指定は、そのまま残ります)。けれど2倍以内に入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。④安全な擁壁を設ければ、第3条第1項については原則として建てられます。第1項ただし書の2つの号、または第2項に当たれば、本文は適用されません。⑤ただし、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)・イエローゾーン(土砂災害警戒区域)・急傾斜地崩壊危険区域・法第19条第4項は、別に残ります。(条例・解説は2026年9月5日に原文を確認しました。神奈川県建築基準条例の2026年4月1日改正は、2026年9月6日に県公報・新旧対照表・県の解説で確認しました)。
茅ヶ崎市内なら、茅ヶ崎市建築基準条例 第3条です

「がけ条例」という名前の条例はありません。茅ヶ崎市では、建築基準法第40条などに基づく茅ヶ崎市建築基準条例(平成22年12月20日条例第47号)の第2章 がけ付近の建築物——すなわち第3条が、がけに近い建築物の決まりです。神奈川県建築基準条例は、茅ヶ崎市の区域では適用されません——県条例第53条第1項が、法第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市町村が法第40条または法第43条第3項に基づく条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内においては適用しない、と定めています。2026年3月31日までは、この第1項に「(第2条の2及び第2条の3の規定を除く。)」という括弧書きがあり、災害危険区域のこの2条だけが残っていました——その2条も、括弧書きも、2026年4月1日に削除されています。規制が無くなるのではなく、読む条例が入れ替わります。茅ヶ崎市内の土地について調べるときは、茅ヶ崎市の条文の数字で読んでください。
(適用の除外)
神奈川県建築基準条例 第53条第1項(2026年4月1日施行の現行)
第53条 この条例は、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村が法第40条又は法第43条第3項の規定に基づき条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内においては、適用しない。
茅ヶ崎市建築基準条例の第1条(趣旨)は、この条例の根拠として法第40条・第43条第3項・第50条・第52条第5項・第56条の2第1項と、建築基準法施行令第144条の4第2項を挙げています。法第39条(災害危険区域)は、ここに入っていません。
第2章 がけ付近の建築物
茅ヶ崎市建築基準条例 第3条第1項
第3条 高さ3メートルを超えるがけ(こう配が30度を超える傾斜地をいう。以下この条において同じ。)の下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合は、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する部分については、この限りでない。
(1) がけの形状又は土質により安全上支障がない部分
(2) がけの上部の盛土の部分で、高さが2.5メートル以下、かつ、斜面のこう配が45度以下であり、その斜面を芝又はこれに類するもので覆ったもの
どこからが「がけ」か——こう配30度超・高さ3メートル超。土質でがけから外す定めはありません
茅ヶ崎市の条文は、「がけ」を「こう配が30度を超える傾斜地」と定義し、そのうえで高さ3メートルを超えるものを第3条第1項の対象にしています。30.0度ちょうど・3.0メートルちょうどは、当たりません(条文は「超える」です)。市の解説も、「がけ」とはこう配が30度を超える傾斜地で高さ3メートルを超えるものをいう、と書いています。
茅ヶ崎市の条文には、硬岩盤(こうがんばん=かたい岩の地盤)など、土質を理由に「がけ」から除く定めがありません。土質は、がけに当たるかどうかではなく、第1項ただし書第1号(安全上支障がない部分)のほうで効きます。「うちは岩だから外れる」とは読めません。土質の見分けと、こう配・高さの測定は、建築士に見てもらってください。
距離の起点は、がけの上に建てるか下に建てるかで入れ替わります
条文は「がけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離」と書いています。がけの上に建てるなら、起点は下端。がけの下に建てるなら、起点は上端です。建てる場所によって、測り始める点が入れ替わります。市の解説の図1(がけの範囲)も、「がけの下端から2H」と「がけの上端から2H」を並べて示し、この幅を「がけ付近の範囲」と呼んでいます。たとえば高さ4メートルのがけなら、その起点から8メートルです。どちらの点から測るのかを最初に決めることが、山場になります。
そして対象は、建築物を建てる場合だけではありません。条文は「建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合」と書いています——造成の段階から、この規定はかかります。
第3条だけで見れば、安全な擁壁を設ければ原則として建てられます
擁壁だけが道ではありません。条文は、がけの下に建築物を建築する場合について、主要構造部を鉄筋コンクリート造としたときのほか、がけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けたときにも、この義務を適用しないと書いています(第3条第2項)。がけの上に建てる場合の道は、同じ第2項の「基礎ががけに影響を及ぼさないとき」です。擁壁で受けるか、あいだで受けるか、建物側で受けるか——どれが自分の敷地に合うかは、設計者に見積りを並べてもらって比べてください。
安全な擁壁を設ければ、道はあります。まず見るのは、2倍以内に入るかどうかです。2倍を超えて離れていれば、第1項本文だけはかかりません——第3項の排水の措置と、別の法令の確認は残ります。入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。がけの形状もしくは土質、または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて、安全な擁壁を設ける——これを満たせば、第3条第1項については、原則として建てられます——安全な擁壁を設計するのは建築士、当てはめを判断するのは市の建築指導課です。満たせるのは第3条第1項の義務までで、土砂災害の区域、急傾斜地崩壊危険区域、建築基準法第19条第4項は、別に確認してください。
市の解説は「安全な擁壁」そのものの構造基準を条例の中に置いてはいませんが、後に見る第1号の判断について、擁壁の設置を要しない切土のり面のこう配の表と、地盤の斜面安定計算による確認を示しています。なお、高さ2メートルを超える擁壁は、建築基準法施行令第138条第1項第5号により法第88条第1項の工作物に指定されており、建築主事等または指定確認検査機関の確認を受ける必要があります——擁壁そのものにも手続きがあります。
擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(この条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。
ただし書は2つ。「当該部分については」と書かれています
第3条第1項ただし書は、2つの号のどれかに当たる場合に、当該部分については本文を適用しないと定めています。がけ全体でひとまとめに判定するのではなく、部分ごとに見る書き方です。当たった部分については本文が外れますが、当たらない部分には残ります。
- 第1号(安全上支障がない部分)——「がけの形状又は土質により安全上支障がない部分」。市の解説は、判断の参考として表1「擁壁の設置を要しない切土のり面のこう配」を示しています。土質ごとに、がけの高さ5メートル以下と5メートル超で角度が分かれ、軟岩(風化の著しいものを除く)は80度以下/60度以下、風化の著しい岩は50度以下/40度以下、砂利・真砂土・関東ローム・硬質粘土等は45度以下/35度以下です
- 同じ解説は、地盤の斜面安定計算により安全性が確かめられたものや、技術士法(昭和58年法律第25号)に定める技術士、地質調査技師、地質や基礎等を専門とする学識経験者による地質調査等により崩壊するおそれがないと評価された場合等も「安全上支障がない部分」とする、と書いています。決めるのは、読者ではなく専門家です
- 第2号(がけの上部の盛土の部分)——高さが2.5メートル以下、かつ斜面のこう配が45度以下であり、その斜面を芝またはこれに類するもので覆った、がけの上部の盛土の部分。市の解説の図2は、のり面を芝張り・石張り・モルタル吹きつけ等で覆う例を示し、その下の地山の部分には安全な擁壁と書き添えています——外れるのは盛土の部分だけです
第2項に当たれば、第1項は適用されません
2 前項の規定は、がけの上に建築物を建築する場合において当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき又はがけの下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造としたとき若しくはがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けたときは、適用しない。
茅ヶ崎市建築基準条例 第3条第2項
- がけの上に建てる場合——「基礎ががけに影響を及ぼさないとき」。市の解説は、基礎の根入れ(=基礎を地中に埋め込む深さ)を深くするなどして、基礎の応力ががけに影響を及ぼさない場合等をいう、としています。図3は鉄筋コンクリート造の基礎で、がけの下端から基礎下端までの水平距離をL≧0.7Hとし、地表面に対する基礎下端とがけ下端のこう配のなす角度は表1により算定する、という例です
- がけの下に建てる場合——主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く)を鉄筋コンクリート造とするか、がけとのあいだに適当な流土止めを設ける。市の解説は「がけ崩れによる被害を受けるおそれのある範囲」を、がけの上端から、がけの高さの2倍以内かつ、がけの高さの3分の2以内の範囲と説明しています。流土止めを設ける場合の図では、コンクリートによる流土止めを1.5メートル以上とし、上部の範囲はロックフェンスでもよい、としています
第2項が外すのは第1項です。次に見る第3項(排水)は、別に残ります。
がけの上端にある敷地なら、排水の措置も要ります(第3条第3項)
3 高さ3メートルを超えるがけの上端にある建築物の敷地には、がけの上部に沿って排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。
茅ヶ崎市建築基準条例 第3条第3項
第3項はがけの上端の話です。市の解説は、流水等によるがけの崩落等を防止するため、原則としてがけの上部に沿って排水溝を設ける等の措置が必要としつつ、がけの上部のこう配をがけとは反対方向にする等の措置も、がけへの流水等を防止するための適当な措置として取り扱う、としています。第3項にただし書はありません。
災害危険区域は、この記事で見た市条例・県条例からは確認できませんでした(県条例の2条は2026年4月1日に削除)
茅ヶ崎市建築基準条例 第1条は、根拠となる法の条を列挙しており、そこに法第39条(災害危険区域)はありません。条例の目次にも、災害危険区域の章や条はありません。ただし、それは「がけ崩れの危険が無い」という意味ではありません——次に見るとおり、県条例にあった災害危険区域の2条も2026年4月1日に削除され、いまは土砂災害防止法の区域と急傾斜地崩壊危険区域で見ます。
県条例の災害危険区域の条は、2026年4月1日に削除されました
2026年3月31日までは、県条例に2つだけ外れない条がありました。第53条第1項に「(第2条の2及び第2条の3の規定を除く。)」という括弧書きがあり、同条第2項が「第2条の2及び第2条の3の規定は、…法第39条第1項又は第2項の規定に基づき条例を定めたときは…適用しない」と定めていました。2026年4月1日の改正で、第2条の2・第2条の3は両方とも削除されました。同じ改正で、第53条第1項の括弧書きも、同条第2項も、罰則の第59条第1項にあった「第2条の3、」も削られています(神奈川県公報 令和7年12月23日 号外第70号・神奈川県条例第84号/県の新旧対照表)。
改正前の2条が何だったか——第2条の2は、知事が急傾斜地法第3条第1項により指定した急傾斜地崩壊危険区域(土砂災害特別警戒区域を除く)を、法第39条第1項の災害危険区域として指定するものでした。第2条の3は、その区域内で居室を有する建築物(居室=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)を建てるとき、基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造またはこれに類する構造とし、かつその居室が「がけ」(こう配が30度をこえる傾斜地)に直接面していないことを求めるものでした。いまは、どちらも条例にありません。
県の解説は理由をこう書いています——土砂災害防止法の施行から土砂災害特別警戒区域の指定までの間、がけ崩れによる被害を防止するため急傾斜地崩壊危険区域を災害危険区域としてきたが、特別警戒区域の指定が令和3年度までに完了し、法により制限を受ける区域が整理されたため。
そのため、建築基準条例として当てはまるのは、県条例ではなく茅ヶ崎市建築基準条例です(第53条第1項により、県条例は茅ヶ崎市の区域内では適用されません)。ただし、県が指定・許可する区域の確認は、別に残ります。県が所管する区域でも、「急傾斜地崩壊危険区域=災害危険区域」ではなくなりました。
ここから先は、この記事では確かめきれませんでした
茅ヶ崎市が建築基準法第39条にもとづく条例で災害危険区域を指定しているかは、市の例規集を「災害危険区域」「法第39条」で調べても見つかりませんでした(茅ヶ崎市例規集の内容現在=令和8年7月3日)。市の窓口には確かめていません。茅ヶ崎市の建築指導課に、「市内に建築基準法第39条の災害危険区域の指定があるか」と、そのまま聞いてください。
2026年3月31日までの行為は、別です。改正条例の附則は、「この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と定めています。「削除されたから、過去のぶんも問われない」とは読めません。
そして、急傾斜地崩壊危険区域そのものは残っています。災害危険区域としての指定が無くなっただけで、区域の指定と、そこでの手続は別に残ります。
そして次の3つも、条例とは別に残ります。
- 急傾斜地崩壊危険区域——指定するのは神奈川県知事です(急傾斜地法第3条第1項)。区域内では、のり切・切土・掘削・盛土、施設・工作物の設置または改造、立木竹の伐採、土石の採取・集積など、同法第7条第1項が挙げる行為に県知事の許可が要ります
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)——指定するのは神奈川県知事です。区域内で居室を有する建築物を建てる場合、建築基準法施行令第80条の3の構造規制がかかります
- 建築基準法第19条第4項——建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合は、擁壁の設置その他安全上適当な措置が別に必要です。この規定に、がけの高さの下限はありません——高さ3メートル以下でも、かかり得ます
レッドゾーンとイエローゾーン——確認申請が増えることがあります
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は構造規制ではなく、警戒避難体制の区域です。ただし、第3条のがけに当たるかどうかは、区域の内外とは関係なく決まります——イエローゾーンに入っていないことは、第3条が外れる理由になりません。
レッドゾーンでは、確認申請そのものが増えることがあります。土砂災害防止法第25条は、こういう仕組みです(条文そのものではなく、要点です)——特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物(同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用します。つまり、都市計画区域の外で通常は建築確認の対象にならない規模でも、確認が必要になり得ます。「敷地の過半」は、第25条の条文には書かれていません——第25条が適用する法第91条が、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する区域の規定によると定めています(ちょうど半分は「過半」ではありません)。なお、法第6条第1項第1号は別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、第2号は前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物です。
区域に入っているかどうかは、神奈川県の告示図書(法定図書)で最終確認してください。指定するのは県知事なので、地図サービスの表示と告示が食い違うことがあります。レッドゾーン内で建てる場合の構造の考え方と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。
レッドゾーンでどんな構造が求められるかは、土砂災害特別警戒区域で求められる構造にまとめています(区域に入るかどうかの判定と、この条例の当てはめは、上の窓口で確かめてください)。
既存の建物の増築・改築・用途変更——第3条は、条例の緩和の列挙に入っていません
既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)には、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が原則として適用されません。ただし増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をすると、法第3条第3項第3号・第4号により緩和が切れて条例が適用されるのが原則です。
茅ヶ崎市建築基準条例 第64条(既存建築物に対する制限の緩和)は、第1項から第4項まで、緩和する条を項ごとに列挙する形です。その列挙に、第3条はありません。つまり、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をするなら、がけの第3条は原則としてかかってきます。ただし第3条の義務は「安全な擁壁を設ける」ことなので、既にあるものが安全な擁壁と確認できれば足りる場合もあり得ます——個別の当てはめは、建築指導課で確かめてください。
なお、条例第63条(仮設興行場等に対する制限の緩和)は、法第85条第6項に規定する仮設興行場等について「第3条から第14条まで」等を適用しないと定めています。これは仮設興行場等に限った規定で、住宅には及びません。
建築基準法の側の緩和も見ておきます。法第86条の7第1項が列挙しているのは法第20条・第21条・第48条といった法自身の条で、法第39条・第40条に基づく条例の規定は入っていません(同条第2項・第3項も同じです)。法第86条の7のほうで、この条例に届くのは第4項(移転)です——同項が対象にする「建築基準法令の規定」には条例が含まれます(法第6条第1項の定義)。同一敷地内の移転か、交通上・安全上・防火上・避難上・衛生上・市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁(=許可・認定や是正命令を受け持つ人。茅ヶ崎市の場合は市長)が認める移転では、法第3条第3項にかかわらず既存不適格の扱いが継続します(施行令第137条の16)。どの移転でも扱いが続く、という意味ではありません。
用途変更——工事を伴わない用途変更でも、建築基準法第87条第2項により、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定は用途変更に準用されます。既存不適格の建物の用途変更については、法第87条第3項が列挙する規定(またはそれらに基づく条例規定)が原則として準用され、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合(第1号)や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件を満たす場合(第2号)は、この準用から除かれます。第1号に当たるときは、法第3条第3項で判断します。
罰金は原則、設計者に。ただし是正命令は、建築主・所有者も対象になり得ます
第3条第1項と第3項は、罰則の対象です。茅ヶ崎市建築基準条例 第67条第1項は、これらの規定に違反した建築物・工作物・建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設計図書に従わないで工事を施工した場合は工事施工者)を、50万円以下の罰金に処すると定めています。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則として設計者です。違反が建築主等の故意によるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、建築主等にも同じ罰金刑が科されます(第67条第2項)。法人の代表者や、法人・人の代理人・使用人その他の従業者が業務に関して違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、法人または人にも罰金が科されます(第67条第3項の両罰規定)。第3条第2項は、第67条第1項の列挙に入っていません。
是正命令は、建築主・所有者なども対象になり得ます(法第9条第1項)
罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、工事の請負人(下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます。命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第1号)。
そして、確認申請が要らない計画でも、条例の適合義務は残ります——確認特例(法第6条の4・施行令第10条)による審査の省略は、建築物・設計者の区分と、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定の範囲で決まり、適合の義務は審査の有無にかかわらず残ります。
まぎらわしいもの——第6条(地下室建築物の階数の制限)は別の話です
茅ヶ崎市建築基準条例には、第6条(地下室建築物の階数の制限)もあります。これは、共同住宅または長屋の用途に供する建築物で、周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超え、かつ地階を有するものの階数を制限する規定(法第50条に基づくもの)で、がけと建築物との距離の話ではありません。第4条・第5条の地盤面の指定(法第52条第5項)も同じく別の規定です。斜面の土地を調べるときは、どちらの話をしているのかを窓口で確かめてください。
窓口——茅ヶ崎市都市部 建築指導課です
- 条例第3条の当てはめ・確認申請の相談——茅ヶ崎市都市部 建築指導課 審査担当 0467-81-7183(茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号・市役所本庁舎3階)。土地を買う前に、まずここです
- 急傾斜地崩壊危険区域の範囲・許可——神奈川県。指定するのも許可するのも県知事です。県の所管なので、最新の担当窓口は茅ヶ崎市の建築指導課で確かめてください——区域に入るかどうかと、あわせて聞きます
- 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定(告示図書)——神奈川県。区域を指定するのは県知事です。順番はこうです——①売買契約の前に、建築士といっしょに県の告示図書で区域と境界を見る ②市の建築指導課に相談するときも、区域に入るかどうかを伝える。自分でポータルを見て終わりにしないでください——境界にかかるかどうかは、図だけでは決まりません
- 確認申請そのものの提出先——建築主事等(茅ヶ崎市)のほか、指定確認検査機関にも出せます。どちらに出しても、条例の適合義務は同じです
売買契約の前に、専門家と確かめること
確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用と配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは茅ヶ崎市建築指導課です。
- ① その土地は茅ヶ崎市内か。茅ヶ崎市内なら、読むのは茅ヶ崎市建築基準条例 第3条です(神奈川県建築基準条例は適用されません。県条例第53条第1項。かつて例外だった第2条の2・第2条の3は、2026年4月1日に削除されました)
- ② 敷地の中や周りに、こう配が30度を超える傾斜地で、高さが3メートルを超えるものがあるか
- ③ 建てる場所は、起点から2倍以内か。起点は、がけの上に建てるなら下端、下に建てるなら上端です。2倍を超えて離れていれば、第3条第1項本文はかかりません。敷地の造成も対象です
- ④ かかるなら——安全な擁壁を設ければ、第3条第1項については原則として建てられます。高さ2メートルを超える擁壁は、令第138条第1項第5号・法第88条第1項の確認が別に要ります(提出先は建築主事等または指定確認検査機関)
- ⑤ 第1項ただし書の2つの号のどれかに当たるか。「当該部分については」なので、がけの部分ごとに見ます。第2号で外れるのは盛土の部分だけで、その下の地山には本文が残ります
- ⑥ 第2項に当たるか。がけの上なら基礎ががけに影響を及ぼさないこと、がけの下なら、がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く主要構造部を鉄筋コンクリート造とするか、流土止めを設けること。第2項が外すのは第1項だけです
- ⑦ がけの上端に敷地があるなら、第3項の排水の措置が計画に入っているか。第3項にただし書はありません
- ⑧ 既存の擁壁があるなら、検査済証等の資料と現況の確認から。第1号に当たるかどうかは、表1のこう配や斜面安定計算、専門家の地質調査等で確かめます
- ⑨ 急傾斜地崩壊危険区域に入っていないか。入っていれば、切土・盛土・工作物の設置などに急傾斜地法第7条第1項の県知事の許可が別に要ります
- ⑩ レッドゾーン・イエローゾーンに入っていないか。2つを分けて確かめてください。①構造規制——レッドゾーン内で居室を有する建築物を建てるなら、令第80条の3の構造規制がかかります。②確認申請が要るかどうかの扱い——都市計画区域の外でも、土砂災害防止法第25条により確認が要ることがあり、そのときの区域の内外は敷地の過半で決まります(法第91条)。最終確認は神奈川県の告示図書で。①と②は別の話です——敷地の過半が区域外でも、区域内に建てる部分があれば①は残り得ます
- ⑪ 既存の建物の増築・改築・用途変更は、適用関係を窓口で。条例第64条の緩和の列挙に、第3条はありません
- ⑫ 建築確認が不要でも、条例の適合義務は残ります。違反すれば、条例第67条の罰則(50万円以下の罰金)や、建築基準法第9条の是正命令の対象になり得ます
参考にした資料(2026年9月5日・6日に原文を確認)
- 茅ヶ崎市の建築基準法の取り扱い(茅ヶ崎市建築基準条例、他)(茅ヶ崎市公式・条例の最新条文PDFと章別の解説PDF)
- 茅ヶ崎市建築基準条例【最新条文】(茅ヶ崎市公式PDF。市が「最新条文」として載せている版は令4条例26・令和4年9月28日。第1条・第3条・第63条・第64条・第67条)
- 茅ヶ崎市建築基準条例の解説 第2章 がけ付近の建築物(茅ヶ崎市公式PDF・図1〜図4・表1)
- 神奈川県公報 令和7年12月23日 号外第70号(神奈川県条例第84号=神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例。「第2条の2及び第2条の3を削る。」「第53条第1項中『(第2条の2及び第2条の3の規定を除く。)』を削り、同条中第2項を削り」「第59条第1項中『第2条の3、』を削る。」/附則1に施行期日=令和8年4月1日、附則2に罰則の経過措置)/神奈川県建築基準条例 新旧対照表(令和7年12月23日改正・県公式。現行の第53条第1項は、これで確認しました)/神奈川県建築基準条例第3条等の解説(令和8年3月31日・県建築指導課。削除の理由は、これで確認しました)
- 建築基準法(e-Gov法令検索・第3条・第4条・第6条・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条・第40条・第50条・第85条・第86条の7・第87条・第88条・第91条・第98条)
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索・第10条・第80条の3・第137条の16・第144条の4)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(e-Gov法令検索・第9条・第25条)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(e-Gov法令検索・第3条・第7条)