神奈川県小田原市のがけ条例——小田原市建築基準条例 第5条

小田原市で、がけの近くに家を建てる・土地を買う人へ——最初に答えから。

先にすることは、3つです。がけの規定がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないよう支える壁)の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って小田原市の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。確かめる中身は、この記事の最後の「売買契約の前に、専門家と確かめること」にまとめてあります。

その土地は小田原市内ですか。はい=小田原市建築基準条例 第5条です神奈川県建築基準条例は適用されません(同条例第53条第1項)。②小田原市の第5条は、高さ3メートルを超えるがけの下端(かたん=斜面の低いほうの足元)から、またはがけの下に建てるならがけの上端(じょうたん=斜面の高いほうのてっぺん)からの水平距離が、がけの高さの2倍の距離の範囲内のときに、安全な擁壁を設けなければならないと定めています。③この「2倍」は、規定がかかるかどうかの線引きです——2倍を超えて離れていれば、第1項本文はかかりません。けれど2倍の範囲に入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。④安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられます。第1項ただし書の2つの号、または第2項に当たれば、本文は適用されません。⑤ただし、災害危険区域(第3条・第4条)・レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)・イエローゾーン(土砂災害警戒区域)・法第19条第4項は、別に残ります。(条例・解説は2026年9月5日に原文を確認しました)。

小田原市内なら、小田原市建築基準条例 第5条です

「がけ条例」という名前の条例はありません。小田原市では、建築基準法第39条・第40条などに基づく小田原市建築基準条例(平成15年12月15日条例第30号。最終改正は令和6年12月25日条例第35号)の第5条(がけ付近の建築物)が、がけに近い建築物の決まりです。神奈川県建築基準条例は、小田原市の区域では適用されません——県条例第53条第1項が、法第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市町村が法第40条または法第43条第3項に基づく条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内においては適用しない、と定めています。規制が無くなるのではなく、読む条例が入れ替わります。小田原市内の土地について調べるときは、小田原市の条文の数字で読んでください。

(適用の除外)
第53条 この条例は、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村が法第40条又は法第43条第3項の規定に基づき条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内においては、適用しない。

神奈川県建築基準条例 第53条第1項(2026年4月1日施行の改正後)

この第53条第1項は、2026年4月1日に変わりました——ただし、小田原市内の土地について、読む条例は変わりません。改正の前も後も、小田原市の条例で読みます。改正前は「この条例(第2条の2及び第2条の3の規定を除く。)は…」という括弧書き付きで、その2条——急傾斜地崩壊危険区域を災害危険区域として指定する第2条の2と、区域内の建築物の構造を定める第2条の3——を外す条件は、第2項が別に定めていました。2026年4月1日の改正で、第2条の2・第2条の3は両方とも削除され、第1項の括弧書きも、その2条を外していた第2項も削除されました(第59条第1項の罰則の列挙からも「第2条の3、」が削られています)。いまは、第53条第1項だけで、県条例は小田原市の区域では全部が外れます。

いまの第53条にも第2項・第3項はあります——ただし中身が入れ替わりました。改正前の第3項・第4項が繰り上がったもので、自然公園の特別地域などの区域について一部の条を適用しない、という規定です。市が条例を定めたから県条例が外れる、という第1項の話とは、別の規定です。県の解説は、第2条の2を削除した理由を、土砂災害特別警戒区域の指定が令和3年度までに完了しており、法により制限を受ける区域が整理されたためと書き、第2条の3の削除はその区域解除に伴うものとしています。なお、2026年3月31日までにした行為の罰則は、改正前の条文で判断されます(改正条例の附則2「この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」)。

なお小田原市は、法第40条に基づく第5条(がけ付近の建築物)に加えて、法第39条第1項及び第2項に基づく第3条(災害危険区域の指定)第4条(災害危険区域内の建築物)も自分の条例に持っています(市の解説が、条例第1条の根拠条文をそう挙げています)。がけのことも、災害危険区域のことも、小田原市の条例で読みます

(がけ付近の建築物)
第5条 高さ3メートルを超えるがけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍の距離の範囲内に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する部分については、この限りでない。
(1) がけの形状又は土質により安全上支障がない部分
(2) 高さが2.5メートル以下であって、斜面の勾配が45度以下であり、かつ、その斜面を芝又はこれに類するもので覆ったがけの上部の盛土の部分

小田原市建築基準条例 第5条第1項

どこからが「がけ」か——勾配30度超・高さ3メートル超。土質でがけから外す定めはありません

小田原市の条文は、「がけ」を「勾配が30度を超える傾斜地」と定義しています(第4条の括弧書き。同じ定義が第5条にも及びます)。そのうえで第5条は、高さ3メートルを超えるものを対象にしています。30.0度ちょうど・3.0メートルちょうどは、当たりません(条文は「超える」です)。市の解説も、地上面の勾配(水平面となす角度)が30度を超える傾斜地で、高さが3メートルを超えるものをいう、と書いています。

小田原市の条文には、硬岩盤(こうがんばん=かたい岩の地盤)など、土質を理由に「がけ」から除く定めがありません。土質は、がけに当たるかどうかではなく、第1項ただし書第1号(安全上支障がない部分)のほうで効きます。「うちは岩だから外れる」とは読めません。土質の見分けと、勾配・高さの測定は、建築士に見てもらってください。

高さの測り方は、市の解説に図で示されています——上のほうで勾配が30度以下になる部分は高さに入れない、盛土や崩落による堆積土がある場合や土質が不明な場合の扱い、安全性の検証がされていない構造物は高さに算入する、地中部分は高さに算入しない、といった例です。上下2段になっているがけをそれぞれ別のがけとして捉える例も示されており、その目安は、段のあいだの水平距離が1.5メートルかつ上段のがけの高さの0.4倍以上あることとされています。どこからどこまでを1つのがけとみるかで、答えが変わります。

距離の起点は、がけの上に建てるか下に建てるかで入れ替わります

がけの上に建てるとき、距離をどこから測るか
がけの上に建てるとき、距離をどこから測るか

条文は「がけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離」と書いています。がけの上に建てるなら、起点は下端がけの下に建てるなら、起点は上端です。建てる場所によって、測り始める点が入れ替わります。たとえば高さ4メートルのがけなら、その起点から8メートルの範囲が対象です。どちらの点から測るのかを最初に決めることが、山場になります。

がけの下に建てるとき、距離をどこから測るか
がけの下に建てるとき、距離をどこから測るか

そして対象は、建築物を建てる場合だけではありません。条文は「建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合」と書いています——造成の段階から、この規定はかかります。

安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられます

安全な擁壁を設ければ、道はあります。まず見るのは、2倍の範囲に入るかどうかです。2倍を超えて離れていれば、第1項本文はかかりません。入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。がけの形状もしくは土質、または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて、安全な擁壁を設ける——これを満たせば、第5条第1項については、原則として建てられます「原則として」と書くのには、理由があります——これは第5条第1項の義務を満たすという意味で、災害危険区域、土砂災害の区域、建築基準法第19条第4項は、別に確認してください。そして、擁壁を設けられないときも、道は擁壁だけではありません——第2項が、がけの上なら基礎ががけに影響を及ぼさないこと、がけの下なら主要構造部を鉄筋コンクリート造とすること、またはがけとのあいだに流土止め(りゅうどどめ=崩れてきた土を受け止める壁)を設けることを置いています。市の解説も、第2項を「擁壁を築造できないときを想定した規定」と位置づけています。

「安全な擁壁」に当たるものとして、市の解説は3つを挙げています——建築基準法施行令第142条第1項各号に定める構造の擁壁(神奈川県建築行政連絡協議会「擁壁の取扱い」を参照するよう案内しています)、宅地造成等工事規制区域内で盛土規制法施行令第8条から第12条までに定める構造の擁壁、そして都市計画法第29条第1項により設置された擁壁です。その令第142条第1項は、同項が掲げる基準に適合する構造方法か、これと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法か、そのどちらかを用いることとしています——大臣が定めた構造方法による擁壁も、この技術的基準に適合します(市の解説は各号のほうだけを挙げているので、当てはめは建築指導課で確かめてください)。高さ2メートルを超える擁壁は、建築基準法施行令第138条第1項第5号により法第88条第1項の工作物に指定されており、建築主事等または指定確認検査機関の確認を受ける必要があります——擁壁そのものにも手続きがあります。

ただし書は2つ。「当該部分については」と書かれています

第5条第1項ただし書は、2つの号のどれかに当たる場合に、当該部分については本文を適用しないと定めています。がけ全体でひとまとめに判定するのではなく、部分ごとに見る書き方です。当たった部分については本文が外れますが、当たらない部分には残ります。

  • 第1号(安全上支障がない部分)——「がけの形状又は土質により安全上支障がない部分」。市の解説は、斜面の安定計算やその他学術的な検討により安全が確かめられたもの、または前段の擁壁・公道擁壁・鉄道擁壁等を設けたものとする、としています。同じ解説が、はらみや亀裂、欠損等が見受けられる場合、擁壁の設計時に行った安定計算の上載荷重(じょうさいかじゅう=擁壁の上に載る重さ)を超える場合現状が検査時と異なる場合は該当しない、と打ち消しています——古い擁壁があるから安心、ではありません
  • 第2号(がけの上部の盛土の部分)——高さが2.5メートル以下であって、斜面の勾配が45度以下であり、かつその斜面を芝またはこれに類するもので覆った、がけの上部の盛土の部分。外れるのはその盛土の部分だけで、下にある既存のがけの部分には本文が残ります

第2項に当たれば、第1項本文は適用されません

2 前項本文の規定は、がけの上に建築物を建築する場合にあっては当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき、がけの下に建築物を建築する場合にあっては当該建築物の主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造とし、又はがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けたときは、適用しない。

小田原市建築基準条例 第5条第2項

市の解説は、この第2項について「擁壁を築造することが望ましいが、擁壁を築造できないときを想定した規定」と位置づけたうえで、がけ崩れで建築物が損壊・転倒・滑動・沈下しないよう十分検討し、安全な設計とするよう求めています。「安いほうを選ぶための逃げ道」ではありません。

  • がけの上に建てる場合——「当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき」。市の解説は、がけ下端からの崩壊線より下に基礎を下げ、良質な地盤に支持させる深基礎や、安息角(あんそくかく=土が自然に安定する角度)以深まで打ち込む杭を例に挙げ、いずれも雨水等ががけに浸透しない措置を求めています
  • がけの下に建てる場合——主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く)を鉄筋コンクリート造とするか、がけとのあいだに適当な流土止めを設ける。市の解説は、基礎の立上りをがけの高さの3分の2の線まで延ばすこと、その高さが1.5メートルを超えるときは混構造としての設計を要すること、がけに面する鉄筋コンクリート部分に開口部は設けられないことを示しています
  • 流土止めの寸法——市の解説は、流土止めはコンクリート重力式とし、がけの基部からの離れを1.5メートル以上、端はがけの高さの2倍の末端から45度の線上まで延長する、としています。建築物設計者が土砂に対し有効に建物を保護すると検証した場合は、鉄筋コンクリート造の擁壁とすることができる、とも書かれています

第2項が外すのは第1項本文です。次に見る第3項(排水)は、別に残ります。

がけの上に建てるなら、排水の措置も要ります(第5条第3項)

3 高さ3メートルを超えるがけの上にある建築物の敷地には、がけの上部に沿って排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

小田原市建築基準条例 第5条第3項

第3項はがけの上の話です。市の解説は、原則としてがけの上部に排水溝を設ける措置が必要としつつ、がけの上部の勾配をがけとは反対側にするなど、がけへの流水等を防止する適当な措置を講じた場合は、必ずしも排水溝を設けなくてよいとしています。第3項にただし書はありません。

災害危険区域(第3条・第4条)——急傾斜地崩壊危険区域が、そのまま災害危険区域です

(災害危険区域の指定)
第3条 法第39条第1項の規定による災害危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により神奈川県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域とする。

小田原市建築基準条例 第3条

区域を指定するのは神奈川県知事で、小田原市はそれをそのまま災害危険区域としています。市の解説は、レッドゾーンとして指定された区域については建築基準法施行令第80条の3の構造規制がかかることから本条の災害危険区域からは除外するものとします、と書いています。これは市の解説に書かれた運用です——条文そのものには除外の括弧書きがありません。自分の土地がどちらに当たるかは、窓口で確かめてください。

(災害危険区域内の建築物)
第4条 災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合には、次条に規定するもののほか、当該建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、かつ、当該居室は、がけ(勾配が30度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)に直接面していないものでなければならない。ただし、がけ崩れによる被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。

小田原市建築基準条例 第4条

第4条のがけには、高さの下限がありません。括弧書きは「勾配が30度を超える傾斜地」だけで、3メートル以下でもかかります。対象は居室を有する建築物(居室=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)で、市の解説は規模・用途を問わないとしています。「がけに直接面して」とは、がけの上端よりも下に床がある階の、がけに面する部分のことで、上端より上に床がある階には適用されない、とも書かれています。

ただし書の「がけ崩れによる被害を受けるおそれのない場合」について、市の解説は4つを挙げています——がけの災害防止工事が完了していることがけの基部よりがけの高さの2倍以上離れていること、がけに面していない建築物の部分およびがけ上に建築物を建築するとき(この場合は第5条が適用されます)、流土止めを設ける等の対策を講じ、被害を受けるおそれがない場合。また、がけ側に居室の開口部を設けない場合や、がけと居室のあいだに居室以外の室(便所、洗面所等)を設ける場合は、がけに面しないものとして居室の設置が可能になる、としています。

第5条についても、市の解説は重なりを整理する注意書きを置いています——レッドゾーン内の建築物と、第4条の構造規制が適用される災害危険区域内のがけ下の建築物には、第5条は適用されない。ただし、居室を有する建築物がその区域に含まれていない場合区域の内外にわたる場合居室を有さない建築物の場合には第5条が適用される、というものです。さらに、がけの全部が土砂災害防止法第12条の対策工事(第18条第2項の検査済証の交付を受けたもの)や急傾斜地法第12条第1項・第13条の急傾斜地崩壊防止工事で整備されている場合は第5条は適用されないが、その場合でも、がけ上の建築物には第5条が適用されるとしています。どこに建てるかで、当てはまる条が変わります。

急傾斜地崩壊危険区域では、切土・盛土・のり切・掘削、工作物の設置や改造など急傾斜地法第7条第1項が挙げる行為に、神奈川県知事の許可が別に要ります。市の解説は、この法律と土砂災害防止法の所管部局が神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課であり、区域の範囲や許可等は同課および県西土木事務所 小田原土木センターで行っていると案内しています。

レッドゾーン・イエローゾーンと、法第19条第4項は、別に残ります

第5条の擁壁を設けても、次の3つは別に残ります。

  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)——指定するのは神奈川県知事です。区域内で居室を有する建築物を建てる場合、建築基準法施行令第80条の3の構造規制がかかります(土砂災害防止法と法施行令による全国共通の仕組みで、この条例とは別です)
  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)——こちらは構造規制ではなく、警戒避難体制の区域です。ただし、第5条のがけに当たるかどうかは、区域の内外とは関係なく決まります——イエローゾーンに入っていないことは、第5条が外れる理由になりません
  • 建築基準法第19条第4項——建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合は、擁壁の設置その他安全上適当な措置が別に必要です。この規定に、がけの高さの下限はありません——高さ3メートル以下でも、かかり得ます

レッドゾーンでは、確認申請そのものが増えることがあります。土砂災害防止法第25条は、こういう仕組みです(条文そのものではなく、要点です)——特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用します。つまり、都市計画区域の外で通常は建築確認の対象にならない規模でも、確認が必要になり得ます「敷地の過半」は、第25条の条文には書かれていません——第25条が適用する法第91条が、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する区域の規定によると定めています(ちょうど半分は「過半」ではありません)。なお、法第6条第1項第1号は別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、第2号は二以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物です。

区域に入っているかどうかは、神奈川県の告示図書(法定図書)で最終確認してください。指定するのは県知事なので、地図サービスの表示と告示が食い違うことがあります。レッドゾーン内で建てる場合の構造の考え方と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。

既存の建物の増築・改築・用途変更——第4条・第5条は、条例の緩和の列挙に入っていません

既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)には、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が原則として適用されません。ただし増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をすると、法第3条第3項第3号・第4号により緩和が切れて条例が適用されるのが原則です。

小田原市建築基準条例 第56条は、既存の建築物のための緩和を第1項から第13項まで置いていますが、いずれも緩和する条を号ごとに列挙する形です。その列挙に、第4条も第5条もありません。つまり、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をするなら、がけの第5条は原則としてかかってきます。ただし第5条の義務は「安全な擁壁を設ける」ことなので、既にあるものが安全な擁壁と確認できれば足りる場合もあり得ます——個別の当てはめは、建築指導課で確かめてください。

建築基準法の側の緩和も見ておきます。法第86条の7第1項が列挙しているのは法第20条・第21条・第48条といった法自身の条で、法第39条・第40条に基づく条例の規定は入っていません(同条第2項・第3項も同じです)。法第86条の7のほうで、この条例に届くのは第4項(移転)です——同項が対象にする「建築基準法令の規定」には条例が含まれます(法第6条第1項の定義)。同一敷地内の移転か、交通上・安全上・防火上・避難上・衛生上・市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁(=許可・認定や是正命令を受け持つ人。小田原市の場合は市長)が認める移転では、法第3条第3項にかかわらず既存不適格の扱いが継続します(施行令第137条の16)。どの移転でも扱いが続く、という意味ではありません。

用途変更——工事を伴わない用途変更でも、建築基準法第87条第2項により、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定は用途変更に準用されます。既存不適格の建物の用途変更については、法第87条第3項が列挙する規定(またはそれらに基づく条例規定)が原則として準用され、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合(第1号)や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件を満たす場合(第2号)は、この準用から除かれます。第1号に当たるときは、法第3条第3項で判断します。なお小田原市条例第56条第11項は、第6項・第7項を用途変更に準用していますが、そこにも第4条・第5条はありません

罰金は原則、設計者に。ただし是正命令は、建築主・所有者も対象になり得ます

第4条と第5条第1項・第3項は、罰則の対象です。小田原市建築基準条例 第61条第1項は、これらの規定に違反した建築物・工作物・建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設計図書に従わないで工事を施工した場合は工事施工者)を、50万円以下の罰金に処すると定めています。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則として設計者です。違反が建築主等の故意によるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、建築主等にも同じ罰金刑が科されます(第61条第2項)。法人の代表者や、法人・人の代理人・使用人その他の従業者が業務に関して違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、法人または人にも罰金が科されます(第61条第3項の両罰規定)。第5条第2項は、この第61条第1項の列挙に入っていません。

是正命令は、建築主・所有者などに来ます(法第9条第1項)

罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、工事の請負人(下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第1号)。

そして、確認申請が要らない計画でも、条例の適合義務は残ります——確認特例(法第6条の4・施行令第10条)による審査の省略は、建築物・設計者の区分と、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定の範囲で決まり、適合の義務は審査の有無にかかわらず残ります

窓口——小田原市都市部 建築指導課です

  • 条例第5条の当てはめ・確認申請の相談——小田原市都市部 建築指導課 審査係 0465-33-1435(小田原市荻窪300番地)。土地を買う前に、まずここです
  • 急傾斜地崩壊危険区域の範囲・許可——神奈川県。市の解説は、県土整備局河川下水道部砂防課および県西土木事務所 小田原土木センター(0465-34-4141)が行っていると案内しています
  • 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定(告示図書)——神奈川県。区域を指定するのは県知事です
  • 確認申請そのものの提出先——建築主事等(小田原市)のほか、指定確認検査機関にも出せます。どちらに出しても、条例の適合義務は同じです

売買契約の前に、専門家と確かめること

確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用と配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは小田原市建築指導課です。

  • ① その土地は小田原市内か。小田原市内なら、読むのは小田原市建築基準条例です(神奈川県建築基準条例は適用されません。県条例第53条第1項)
  • ② 敷地の中や周りに、勾配が30度を超える傾斜地で、高さが3メートルを超えるものがあるか。30度以下になる部分は高さに入れません。上下2段のがけを1つとみるか2つとみるかも、あわせて確かめてください
  • ③ 建てる場所は、起点から2倍の範囲に入るか。起点は、がけの上に建てるなら下端、下に建てるなら上端です。2倍を超えて離れていれば、第5条第1項本文はかかりません。敷地の造成も対象です
  • ④ かかるなら——安全な擁壁を設ければ第5条第1項については原則として建てられます高さ2メートルを超える擁壁は、令第138条第1項第5号・法第88条第1項の確認が別に要ります(提出先は建築主事等または指定確認検査機関)
  • ⑤ 第1項ただし書の2つの号のどれかに当たるか。「当該部分については」なので、がけの部分ごとに見ます。第2号で外れるのは盛土の部分だけです
  • ⑥ 第2項に当たるか。がけの上なら基礎ががけに影響を及ぼさないこと、がけの下なら主要構造部を鉄筋コンクリート造とするか流土止めを設けること。第2項が外すのは第1項本文だけです
  • ⑦ がけの上に建てる・造成するなら、第3項の排水の措置が計画に入っているか。第3項にただし書はありません
  • ⑧ 既存の擁壁があるなら、検査済証等の資料と現況の確認から。市の解説は、はらみ・亀裂・欠損がある場合や、設計時の上載荷重を超える場合、現状が検査時と異なる場合は第1号に該当しないとしています
  • ⑨ 災害危険区域(=急傾斜地崩壊危険区域)に入っていないか。入っていれば第4条がかかり、がけの高さが3メートル以下でも、居室を有する建築物の基礎・主要構造部の構造と、居室の向きが制限されます。区域内の切土・盛土・工作物の設置には、急傾斜地法第7条第1項の県知事の許可が別に要ります
  • ⑩ レッドゾーン・イエローゾーンに入っていないか。レッドゾーンでは居室を有する建築物に令第80条の3の構造規制がかかり、敷地の過半が区域内かどうかで扱いが分かれます(法第91条)。最終確認は神奈川県の告示図書
  • ⑪ 既存の建物の増築・改築・用途変更は、適用関係を窓口で。条例第56条の緩和の列挙に、第4条も第5条もありません
  • ⑫ 建築確認が不要でも、条例の適合義務は残ります。違反すれば、条例第61条の罰則(50万円以下の罰金)や、建築基準法第9条の是正命令の対象になり得ます

参考にした資料(2026年9月5日に原文を確認。神奈川県条例の改正(第2条の2・第2条の3の削除と第53条の改正)は、2026年9月6日に県公報で確認しました

  • 小田原市建築基準条例等の解説(小田原市公式・「小田原市建築基準条例等及び同解説」令和6年12月改訂版のPDF。第1条・第3条・第4条・第5条・第56条・第61条)
  • 小田原市建築基準条例(小田原市例規集・現行条文。平成15年12月15日条例第30号/最終改正 令和6年12月25日条例第35号)
  • 建築基準法(e-Gov法令検索・第3条・第4条・第6条・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条・第40条・第86条の7・第87条・第88条・第91条・第98条)

擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例第5条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。

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