横須賀市で、崖の近くに家を建てる・土地を買う人へ——最初に答えから。
先にすることは、3つです。崖の規定がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=崖の土が崩れないよう支える壁)の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って横須賀市建築指導課の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。確かめる中身は、この記事の最後の「売買契約の前に、専門家と確かめること」にまとめてあります。
①その土地は横須賀市内ですか。はい=横須賀市の建築基準条例 第5条です。神奈川県建築基準条例は適用されません(同条例第53条第1項)。②横須賀市の第5条は、高さ3メートルを超える崖の下端(かたん=斜面の低いほうの足元)——崖の下に建てるときは、崖の上端(じょうたん=斜面の高いほうの肩)——からの水平距離が崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、または敷地を造成する場合に、崖の形状もしくは土質または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならないと定めています。③起点は、崖の上に建てるか下に建てるかで入れ替わります。ここを読み違えると、距離の答えが変わります。④この「2倍以内」は、規定がかかるかどうかの線引きです——2倍を超えて離れていれば第1項本文はかかりません。入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられます。ただし書の4つの号に当たる道もあります。⑤ただし、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)・イエローゾーン(土砂災害警戒区域)・災害危険区域・法第19条第4項は、別に残ります。(条例・解説は2026年9月5日に原文を確認しました)。
横須賀市内なら、横須賀市の建築基準条例 第5条です
「がけ条例」という名前の条例はありません。横須賀市では、建築基準法第40条などに基づく建築基準条例(昭和47年10月11日横須賀市条例第32号。例規集での題名は市名を冠さず「建築基準条例」です)の第5条(崖の擁壁)が、崖に近い建築物の決まりです。神奈川県建築基準条例は、横須賀市の区域では適用されません——県条例第53条第1項が、法第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市町村が法第40条または法第43条第3項に基づく条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内においては適用しない、と定めています。規制が無くなるのではなく、読む条例が入れ替わります。横須賀市内の土地について調べるときは、横須賀市の条文の数字で読んでください。
(適用の除外)
神奈川県建築基準条例 第53条第1項(2026年4月1日施行の改正後)
第53条 この条例は、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村が法第40条又は法第43条第3項の規定に基づき条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内においては、適用しない。
この第53条第1項は、2026年4月1日に変わりました——ただし、横須賀市内の土地について、読む条例は変わりません。改正の前も後も、横須賀市の条例で読みます。改正前は「この条例(第2条の2及び第2条の3の規定を除く。)は…」という括弧書き付きで、その2条——急傾斜地崩壊危険区域を災害危険区域として指定する第2条の2と、区域内の建築物の構造を定める第2条の3——を外す条件は、第2項が別に定めていました。2026年4月1日の改正で、第2条の2・第2条の3は両方とも削除され、第1項の括弧書きも、その2条を外していた第2項も削除されました(第59条第1項の罰則の列挙からも「第2条の3、」が削られています)。いまは、第53条第1項だけで、県条例は横須賀市の区域では全部が外れます。
いまの第53条にも第2項・第3項はあります——ただし中身が入れ替わりました。改正前の第3項・第4項が繰り上がったもので、自然公園の特別地域などの区域について一部の条を適用しない、という規定です。横須賀市が県条例から外れる話(第1項)とは、別の規定です。県の解説は、第2条の2を削除した理由を、土砂災害特別警戒区域の指定が令和3年度までに完了しており、法により制限を受ける区域が整理されたためと書き、第2条の3の削除はその区域解除に伴うものとしています。なお、2026年3月31日までにした行為の罰則は、改正前の条文で判断されます(改正条例の附則2「この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」)。
なお横須賀市は、法第40条に基づく第5条(崖の擁壁)に加えて、法第39条に基づく第3条(災害危険区域の指定)・第4条(災害危険区域内の建築物の構造)も自分の条例に持っています。崖のことも、災害危険区域のことも、横須賀市の条例で読みます。
(崖の擁壁)
横須賀市 建築基準条例 第5条第1項
第5条 高さ3メートルを超える崖の下端(崖の下にあっては、崖の上端)からの水平距離が崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は敷地を造成する場合は、崖の形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 崖の形状又は土質により安全上支障がないとき。
(2) 崖の上に建築物を建築する場合においては、当該建築物の基礎が崖又は既設の擁壁に影響を及ぼさないとき。
(3) 崖の下に建築物を建築する場合においては、当該建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造若しくはこれに類する構造又は崖と当該建築物との間に安全上有効な流土止めを設けたとき。
(4) 崖の下に建築物を建築する場合においては、令第80条の3の規定に適合する建築物を建築するとき。
どこからが「崖」か——勾配30度超・高さ3メートル超。硬岩盤を除く定めはありません
横須賀市の条文は、「崖」を「勾配(こうばい=斜面の角度)が30度を超える傾斜地」と定義しています(第4条の括弧書き。第5条もこの定義によります)。そのうえで、高さが3メートルを超えるものが第5条の対象です。市の解説も「本条の適用を受ける崖は、勾配が30度を超え、かつその高さが3メートルを超えるもの」と書いています。30.0度ちょうど・3.0メートルちょうどは、当たりません(条文は「超える」です)。
横須賀市の条文には、硬岩盤(こうがんばん=かたい岩の地盤)を「崖」から除く定めがありません。土質は、崖に当たるかどうかではなく、第1項ただし書第1号(崖の形状又は土質により安全上支障がないとき)のほうで効きます。「うちは岩だから外れる」とは読めません。土質の見分けと、勾配・高さの測定は、建築士に見てもらってください。
市の解説は、この規定の由来も書いています——横須賀市域の約70パーセントは丘陵地であり、戦前から丘陵地に市街地が形成されてきたため崖の上や下に建築物が建築されてきたこと、土質は大部分が関東ローム層であるため崖崩れによる被害で建築物が倒壊し人命が失われることがあり、本条の規定を設けている、と説明しています。
崖の判断の例も、市の解説に図で示されています。崖が段状になっている場合——下層の崖に対する30度の角度をなす線の下方に上層の崖がある場合は、それぞれを別の崖とみなします。上方にある場合は、その上下の崖は一体のものとみなし、1つの崖として判断します。また崖の上端もしくは下端に30度以下の傾斜がある場合は、その部分を除いた範囲の高さで、本条の適用を受ける崖かどうかを判断します。斜面の見た目の全部が高さになるとは限りません。
距離の起点は、崖の上に建てるか下に建てるかで入れ替わります
条文は、「崖の下端(崖の下にあっては、崖の上端)からの水平距離」と書いています。この括弧書きが、この条文のいちばんの山場です。
- 崖の上に建てるとき——起点は崖の下端。下端から水平に測って、崖の高さの2倍以内なら第1項本文がかかります
- 崖の下に建てるとき——起点は崖の上端。上端から水平に測って、崖の高さの2倍以内なら第1項本文がかかります
市の解説も、段状の崖の判断例のところで「上下の崖ごとに、崖の下端(崖の下にあっては、崖の上端)から崖の高さの2倍の水平距離の範囲内に、建築物が位置するか否かによって、本条の適用を受ける崖か判断される」と書いています。どちらの点から測るかで、同じ敷地でも答えが変わります。下端と上端がどこかを図面で決めることが、最初の山場になります。
そして対象は、建築物を建てる場合だけではありません。条文は「建築物を建築し、又は敷地を造成する場合」と書いています。市の解説は、これに建築行為がない場合でも、切土・盛土等により敷地の形状を変更する場合を含むとしています——造成の段階から、この規定はかかります。
安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられます
擁壁だけが道ではありません。条文は、崖と当該建築物との間に安全上有効な流土止めを設けたときにも、この義務は「この限りでない」と書いています(第5条第1項ただし書第3号)。くわしくは、あとの節に書きました。擁壁で受けるか、あいだで受けるか、建物側で受けるか——どれが自分の敷地に合うかは、設計者に見積りを並べてもらって比べてください。
安全な擁壁を設ければ、道はあります。まず見るのは、2倍以内に入るかどうかです。2倍を超えて離れていれば、第1項本文はかかりません。入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。崖の形状もしくは土質、または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて、安全上支障のない位置に安全な擁壁を設ける——これを満たせば、第5条第1項については、原則として建てられます。「原則として」と書くのには、理由があります——これは第5条第1項の義務を満たすという意味で、建築基準法第19条第4項、災害危険区域、土砂災害の区域は、別に確認してください。
「安全な擁壁」の中身について、市の解説は「法令及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条から第12条までの技術規準に適合する擁壁等」としています。あわせて、擁壁の高さが2メートルを超える場合は、法第88条第4項に規定される許可を受けたものを除き、法第88条第1項の規定に基づき確認を受ける必要があるとも書いています——擁壁そのものにも手続きがあります。
擁壁を設けなくてよい場合——ただし書の4つ
第5条第1項ただし書は、4つの号のどれかに該当する場合に、本文を適用しないと定めています。
- 第1号(形状・土質で安全)——崖の形状又は土質により安全上支障がないとき。市の解説は、これを次のいずれかに該当するものとしています。①崖の角度が表に定めるところによる場合(軟岩〈風化の著しいものを除く〉は崖の高さが5メートルを超えるとき60度以下・5メートル以下のとき80度以下、風化の著しい岩は40度以下・50度以下、砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するものは35度以下・45度以下) ②崖が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条第1項第1号ロの規定を満足した場合 ③技術士(建設部門の土質及び基礎、応用理学部門の地質の選択者に限る)・地質調査技士・大学教授等の学識経験者による地質調査等により崩壊のおそれがないと評価された場合 ④崖の下に建築する場合において、当該敷地に面する崖が急傾斜地法第12条第1項又は第13条の急傾斜地崩壊防止工事が施工済みである場合(市の既成宅地防災工事等助成要綱に規定する既成宅地防災工事が施工済みである場合を含む)
- 第2号(崖の上に建てる)——当該建築物の基礎が崖又は既設の擁壁に影響を及ぼさないとき。市の解説は、崖の上に建築する場合は擁壁を築造することが原則で、擁壁を設けない場合は根入れ(ねいれ=基礎を地中に埋める深さ)を深くし、基礎の応力が崖に影響を及ぼさないようにしなければならない、としています。土質と崖の高さによる根入れ深さは、第1号の表による勾配の範囲線より深く基礎が入っている状態をもって、崖に影響を及ぼさないものとみなす、とされています。既設の擁壁がある場合について市の解説は、建築物の基礎が既設の擁壁に影響を及ぼす場合は、擁壁で見込まれている積載荷重を建築物の荷重が上回らないように設計者が確認しなければならないとし、間知石積み擁壁は構造計算が困難なため積載荷重が5キロニュートン毎平方メートル程度とされている、と書いています
- 第3号(崖の下に建てる・構造で受ける)——当該建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造もしくはこれに類する構造とし、または崖と当該建築物との間に安全上有効な流土止め(りゅうどどめ=崩れてきた土を受け止める壁)を設けたとき。市の解説は、この号を適用する場合において、がけ崩れの被害を受ける部分に開口部(直径100ミリメートル程度の換気口等を除く)を設けてはならないとしています。流土止め及び基礎の立ち上げの高さは、崩れる土量と崖の下端からの距離をもとにした計算式で算定した高さ以上とする、とも書かれています
- 第4号(崖の下に建てる・令第80条の3に適合)——令第80条の3の規定に適合する建築物を建築するとき。令第80条の3は、土砂災害特別警戒区域内における居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)を有する建築物の構造方法の規定です。市の解説は、令第80条の3の規定がかからない建築物の部分については第4号は適用されないため、第1項の規定について検討が必要だとしています。「レッドゾーンだから第5条は関係ない」とは読めません
この4つは、素人が自分で判定するための一覧ではありません。どれに当たるかを確認するのは設計者(建築士)で、条例の当てはめの相談先は横須賀市建築指導課です。
崖の上に建てるなら、排水の措置も要ります(第5条第2項)
2 前項本文の規定による崖の上の建築物の敷地は、崖への流水又は浸水を防止するため、崖の上部に沿って排水設備を設ける等適当な措置を講じなければならない。
横須賀市 建築基準条例 第5条第2項
第2項は崖の上の話です。市の解説は、崖の上に建築物を建築し、または敷地を造成する場合は、雨水、雑排水が崖面に浸透し崖崩れを誘発しないように排水施設等を設けるように義務づけていると説明しています。第2項には、ただし書がありません。
災害危険区域(第3条・第4条)——原則として、崖に直接面する居室は置けません
横須賀市の建築基準条例 第3条は、建築基準法第39条第1項の災害危険区域として、①神奈川県知事が市の区域内において急傾斜地法第3条第1項の規定により指定した急傾斜地崩壊危険区域、②そのほか市長が指定して告示した区域、を挙げています。ただし、土砂災害防止法第4条第1項の基礎調査が行われた区域であって、市長が告示したものを除きます(第1項本文の括弧書き)。
第4条は、災害危険区域内に居室を有する建築物を建築する場合に、その建築物の基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、かつその居室は崖に直接面していないものでなければならない、と定めています。ただし、当該建築物が令第80条の3の規定に適合する建築物または崖崩れによる被害を受けるおそれのない建築物である場合は、この限りでない、とされています。市の解説は、対象を用途・規模にかかわらず居室を有する建築物とし、「居室は崖に直接面していないものでなければならない」とは、崖下の建築物が崖崩れによる被害を受けた場合に人命に直接被害を与えないよう、崖との間に居室以外の室を設けさせようとするための規定だと説明しています。あわせて、ただし書が適用される場合は、第5条第1項第1号もしくは第3号に該当することが必要だとも書いています。
市の解説は、急傾斜地崩壊危険区域内で建築物を建築する場合は、神奈川県知事の許可が必要だとも書いています。区域の指定は変わり得ます——計画の時点で、市の窓口で確かめてください。
レッドゾーン・イエローゾーンと、法第19条第4項は、別に残ります
第5条の擁壁を設けても、次の3つは別に残ります。
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)——指定するのは神奈川県知事です。区域内で居室を有する建築物を建てる場合、建築基準法施行令第80条の3の構造規制がかかります(土砂災害防止法と法施行令による全国共通の仕組みで、この条例とは別です)
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)——こちらは構造規制ではなく、警戒避難体制の区域です。ただし、第5条の崖に当たるかどうかは、区域の内外とは関係なく決まります——イエローゾーンに入っていないことは、第5条が外れる理由になりません
- 建築基準法第19条第4項——建築物が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合は、擁壁の設置その他安全上適当な措置が別に必要です。この規定に、崖の高さの下限はありません——高さ3メートル以下でも、かかり得ます
レッドゾーンでは、確認申請そのものが増えることがあります。土砂災害防止法第25条は、こういう仕組みです(条文そのものではなく、要点です)——特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物(同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用します。つまり、都市計画区域の外で通常は建築確認の対象にならない規模でも、確認が必要になり得ます。「敷地の過半」は、第25条の条文には書かれていません——第25条が適用する法第91条が、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する区域の規定によると定めています(ちょうど半分は「過半」ではありません)。なお、法第6条第1項第1号は別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、第2号は二以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物です。
区域に入っているかどうかは、よこすかわが街ガイド(市の地図サービス)や市のハザードマップで当たりを付けられます。最終確認は、神奈川県の告示図書(法定図書)で行ってください。レッドゾーン内で建てる場合の構造の考え方と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。
既存の建物の増築・改築・用途変更——第5条は、条例の緩和の列挙に入っていません
既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)には、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が原則として適用されません。ただし増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をすると、法第3条第3項第3号・第4号により緩和が切れて条例が適用されるのが原則です。
横須賀市の建築基準条例の第54条(既存建築物に対する制限の緩和)は、14の項に分けて緩和する条を列挙する形です。その列挙のどこにも、第5条(崖の擁壁)はありません。つまり、増築・改築などをするなら、崖の第5条は原則としてかかってきます。ただし第5条の義務は「安全な擁壁を設ける」ことなので、既にあるものが安全な擁壁と判断できれば足りる場合もあり得ます——個別の当てはめは、市の窓口で確かめてください。
建築基準法の側の緩和も見ておきます。法第86条の7第1項が列挙しているのは法第20条・第21条・第48条といった法自身の条で、法第39条・第40条に基づく条例の規定は入っていません(同条第2項・第3項も同じです)。法第86条の7のほうで、この条例に届くのは第4項(移転)です——同項が対象にする「建築基準法令の規定」には条例が含まれます(法第6条第1項の定義)。同一敷地内の移転か、交通上・安全上・防火上・避難上・衛生上・市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁(=許可・認定や是正命令を受け持つ役所。横須賀市では市長)が認める移転では、法第3条第3項にかかわらず既存不適格の扱いが継続します(施行令第137条の16)。どの移転でも扱いが続く、という意味ではありません。
用途変更——工事を伴わない用途変更でも、建築基準法第87条第2項により、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定は用途変更に準用されます。既存不適格の建物の用途変更については、法第87条第3項が列挙する規定(またはそれらに基づく条例規定)が原則として準用され、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合(第1号)や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件を満たす場合(第2号)は、この準用から除かれます。第1号に当たるときは、法第3条第3項で判断します。
罰金は原則、設計者に。建築主の故意なら建築主にも。是正命令は、建築主・所有者も対象になり得ます
(罰則)
横須賀市 建築基準条例 第56条第1項(中略は引用者)
第56条 第4条、第5条、第7条から第11条まで、(中略)の規定に違反した場合における建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合は、その建築物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。
第56条第1項の列挙は「第5条」で、項の限定がありません——第1項も第2項も罰則の対象です。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則設計者で、設計図書を用いない・従わない施工では工事施工者に替わります。違反が建築主または建築設備の設置者の故意によるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、その建築主または建築設備の設置者にも同じ刑が科されます(第56条第2項)。法人の代表者や、法人・人の代理人・使用人その他の従業者が業務に関して違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、法人または人にも罰金刑が科されます(第57条の両罰規定)。
是正命令は、建築主・所有者などに来ます(法第9条第1項)
罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、工事の請負人(下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます。命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第1号)。
そして、確認申請が要らない計画でも、条例の適合義務は残ります——確認特例(法第6条の4・施行令第10条)による審査の省略は、建築物・設計者の区分と、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定の範囲で決まり、適合の義務は審査の有無にかかわらず残ります。確認申請の提出先は、建築主事等のほか指定確認検査機関もあります。
窓口——横須賀市都市部建築指導課です
- 建築確認審査に関すること(条例の当てはめの相談)——都市部建築指導課建築審査担当。地区で担当が分かれます。046-822-8323(おもに北部〈追浜・田浦〉、中部地区〈逸見・本庁・衣笠〉管内)/046-822-9793(おもに西部地区〈西〉、東部地区〈大津・浦賀・久里浜・北下浦〉管内)
- 法令に基づく許認可——都市部建築指導課建築許認可担当 046-822-8527
- 建築基準法違反・建築基準法の道路等——都市部建築指導課建築指導担当 046-822-8320
- 建築計画概要書の閲覧・台帳記載証明書——都市部建築指導課総務担当 046-822-8319(所在地は横須賀市小川町11番地・分館4階)
- 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定(告示図書)と、急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可——神奈川県。区域を指定するのは県知事です
まぎらわしいものが、もうひとつあります。横須賀市の建築基準条例には第5章「斜面地建築物の構造の制限」(第51条の7から第51条の10)もありますが、こちらは一定の用途地域内で、周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物の階数の限度を定めるもので、この記事の崖の規定とは別の章です。斜面地の土地を調べるときは、どちらの話をしているのかを窓口で確かめてください。
売買契約の前に、専門家と確かめること
確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用と配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは横須賀市建築指導課の窓口です。
- ① その土地は横須賀市内か。横須賀市内なら、読むのは横須賀市の建築基準条例 第5条です(神奈川県建築基準条例は適用されません。県条例第53条第1項)
- ② 敷地の中や周りに、勾配が30度を超える傾斜地で、高さが3メートルを超えるものがあるか。硬岩盤を除く定めはありません。段状の崖は、一体とみなすか別々とみなすかで結論が変わります。上端・下端に30度以下の傾斜がある場合は、その部分を除いた範囲の高さで判断します
- ③ 起点は、崖の上に建てるなら「崖の下端」、崖の下に建てるなら「崖の上端」です。そこから水平に測って崖の高さの2倍以内なら、第1項本文がかかります。敷地の造成も対象です(市の解説は、建築行為がなくても切土・盛土等で敷地の形状を変更する場合を含むとしています)
- ④ かかるなら——安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられます。市の解説の「安全な擁壁」は、法令及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条から第12条までの技術規準に適合する擁壁等です。高さ2メートルを超える擁壁(令第138条第1項第5号)は、宅地造成及び特定盛土等規制法などの許可を受けるものを除き、法第88条第1項の確認が別に要ります(法第88条第4項)
- ⑤ 第1項ただし書の4つの号のどれかに当たるか。第2号と第3号・第4号は、崖の上に建てるか下に建てるかで分かれています。第3号を使う場合、市の解説は被害を受ける部分に開口部を設けてはならないとしています。第4号は令第80条の3の適用を受ける部分だけで、適用を受けない部分は第1項の検討が要ります
- ⑥ 崖の上に建てる・造成するなら、第2項の排水の措置が計画に入っているか。第2項にただし書はありません
- ⑦ 既設の擁壁があるなら、資料と現況の確認から。市の解説は、建築物の基礎が既設の擁壁に影響を及ぼす場合、擁壁で見込まれている積載荷重を建築物の荷重が上回らないように設計者が確認しなければならないとしています
- ⑧ レッドゾーン・イエローゾーンに入っていないか。よこすかわが街ガイドやハザードマップで当たりを付け、最終確認は神奈川県の告示図書で
- ⑨ 災害危険区域に入っていないか。入っていれば第4条により、基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、崖に直接面する居室は置けません(令第80条の3に適合する建築物、崖崩れによる被害を受けるおそれのない建築物は除かれます)。急傾斜地崩壊危険区域内での建築には、神奈川県知事の許可が要ります
- ⑩ 既存の建物の増築・改築・用途変更は、適用関係を窓口で。条例第54条の緩和の列挙に、第5条はありません
- ⑪ 建築確認が不要でも、条例の適合義務は残ります。確認申請の提出先は建築主事等のほか指定確認検査機関もあります。違反すれば、条例第56条の罰則(50万円以下の罰金)や、建築基準法第9条の是正命令の対象になり得ます
参考にした資料(2026年9月5日に原文を確認。神奈川県条例の改正(第2条の2・第2条の3の削除と第53条の改正)は、2026年9月6日に県公報で確認しました)
- 建築基準条例(横須賀市例規集・現行条文。第3条・第4条・第5条・第51条の7〜第51条の10・第54条・第56条・第57条)
- 建築基準法に関する取扱基準等の公表について(横須賀市公式・「横須賀市建築基準条例の解説」のPDF。この記事が引いたのは令和8年3月10日改訂版です)
- 都市部建築指導課(横須賀市公式・担当と電話番号)
- 神奈川県公報(令和7年12月23日 号外第70号・抜粋)(神奈川県公式PDF・神奈川県条例第84号。第2条の2・第2条の3の削除と、第53条第1項の括弧書き・第2項の削除、第59条第1項の改正、附則の施行期日は、これで確認しました)/神奈川県建築基準条例第3条等の解説(令和8年3月31日版・県建築指導課。削除の理由は、これで確認しました)
- 建築基準法(e-Gov法令検索・第3条・第4条・第6条・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条・第40条・第86条の7・第87条・第88条・第91条・第98条)
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索・第10条・第80条の3・第137条の16)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(e-Gov法令検索・第8条・第9条〜第12条)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(e-Gov法令検索・第4条・第9条・第25条)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(e-Gov法令検索・第3条・第7条・第12条・第13条)
擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例第5条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。