神奈川県相模原市のがけ条例——相模原市建築基準条例 第5条

相模原市で、崖の近くに家を建てる・土地を買う人へ——最初に答えから。

先にすることは、3つです。崖の規定がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=崖の土が崩れないよう支える壁)の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って相模原市建築審査課の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。確かめる中身は、この記事の最後の「売買契約の前に、専門家と確かめること」にまとめてあります。

その土地は相模原市内ですか。はい=相模原市建築基準条例 第5条です神奈川県建築基準条例は適用されません(同条例第53条第1項)。②相模原市の第5条は、高さが3メートルを超える崖の下端(かたん=斜面の低いほうの足元)からの水平距離が、崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、または建築物の敷地を造成する場合に、崖の形状もしくは土質または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならないと定めています。③この「2倍以内」は、規定がかかるかどうかの線引きです——2倍を超えて離れていれば、そもそも第1項本文はかかりません。けれど2倍以内に入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です——「◯倍以上あければよい」という書き方にはなっていません。④安全な擁壁を設ければ、第5条第1項の関係では原則として建てられます。第1項ただし書の2つの号や、第2項の2つの場合に当たれば、本文が適用されない道もあります。崖の上なら、同じ第5条の第3項(排水の措置)は別に残ります。⑤ただし、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)・イエローゾーン(土砂災害警戒区域)・災害危険区域法第19条第4項は、別に残ります。(条例・解説は2026年9月5日に原文を確認しました)。

相模原市内なら、相模原市建築基準条例 第5条です

「がけ条例」という名前の条例はありません。相模原市では、建築基準法第40条などに基づく相模原市建築基準条例(平成11年12月22日条例第47号)の第5条(崖付近の建築物)が、崖に近い建築物の決まりです。神奈川県建築基準条例は、相模原市の区域では適用されません——県条例第53条第1項が、法第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市町村が法第40条または法第43条第3項に基づく条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内においては適用しない、と定めています。規制が無くなるのではなく、読む条例が入れ替わります。相模原市内の土地について調べるときは、相模原市の条文の数字で読んでください。

(適用の除外)
第53条 この条例は、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村が法第40条又は法第43条第3項の規定に基づき条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内においては、適用しない。

神奈川県建築基準条例 第53条第1項(2026年4月1日施行の改正後)

この第53条第1項は、2026年4月1日に変わりました——ただし、相模原市内の土地について、読む条例は変わりません。改正の前も後も、相模原市の条例で読みます。改正前は「この条例(第2条の2及び第2条の3の規定を除く。)は…」という括弧書き付きで、その2条——急傾斜地崩壊危険区域を災害危険区域として指定する第2条の2と、区域内の建築物の構造を定める第2条の3——を外す条件は、第2項が別に定めていました。2026年4月1日の改正で、第2条の2・第2条の3は両方とも削除され、第1項の括弧書きも、その2条を外していた第2項も削除されました(第59条第1項の罰則の列挙からも「第2条の3、」が削られています)。いまは、第53条第1項だけで、県条例は相模原市の区域では全部が外れます。

いまの第53条にも第2項・第3項はあります——ただし中身が入れ替わりました。改正前の第3項・第4項が繰り上がったもので、自然公園の特別地域などの区域について一部の条を適用しない、という規定です。相模原市の区域で県条例が外れる話とは、別の規定です。県の解説は、第2条の2を削除した理由を、土砂災害特別警戒区域の指定が令和3年度までに完了しており、法により制限を受ける区域が整理されたためと書き、第2条の3の削除はその区域解除に伴うものとしています。なお、2026年3月31日までにした行為の罰則は、改正前の条文で判断されます(改正条例の附則2「この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」)。

なお相模原市は、法第40条に基づく第5条(崖付近の建築物)に加えて、法第39条に基づく第3条(災害危険区域の指定)・第4条(災害危険区域内の建築物)も自分の条例に持っています(指定は同条第1項、区域内の建築物の制限は同条第2項です)。崖のことも、災害危険区域のことも、相模原市の条例で読みます

(崖付近の建築物)
第 5 条 高さが 3 メートルを超える崖の下端からの水平距離が、崖の高さの 2 倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合(特別警戒区域内において居室を有する建築物を建築する場合を除く。)には、崖の形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する部分については、この限りでない。
(1)崖の形状又は土質により安全上支障がない部分
(2)崖の上部の盛土の部分で、高さが 1 メートル以下、斜面の勾配が 45 度以下であり、かつ、その斜面を芝又はこれに類するもので覆ったもの

相模原市建築基準条例 第5条第1項

どこからが「崖」か——勾配30度超・高さ3メートル超。硬岩盤を除く定めはありません

相模原市の条文は、「崖」を「勾配(こうばい=斜面の角度)が30度を超える傾斜地」と定義しています(第4条の括弧書き。第5条もこの定義によります)。そのうえで、高さが3メートルを超えるものが第5条第1項の対象です。30.0度ちょうど・3.0メートルちょうどは、当たりません(条文は「超える」です)。市の解説は、既存土留め(構造は問わない)等がある場合においても、30度を超えている場合は崖に該当すると書いています。コンクリートで固めてあるから崖ではない、とは読めません。

相模原市の条文には、硬岩盤(こうがんばん=かたい岩の地盤)を「崖」から除く定めがありません。土質は、崖に当たるかどうかではなく、第1項ただし書第1号(崖の形状又は土質により安全上支障がない部分)のほうで効きます。市の解説は、この「安全上支障がない部分」を、地質調査、過去の崖崩れの経歴、崖面の保護状況、保守管理計画等により総合的に判断し、崩れるおそれがないと判断された部分としています。「うちは岩だから外れる」とは読めません。土質の見分けと、勾配・高さの測定は、建築士に見てもらってください。

崖の高さの測り方についても、市の解説に注意書きがあります——上部の勾配部分が30度を超えていない場合は、下端から30度の線と崖の表面の接点までを1つの崖とし、高さを測ります。斜面の見た目の全部が高さになるとは限りません。

2段の擁壁がある敷地の扱いも、市の解説に書かれています——下段擁壁の法下(のりした=擁壁の足元)を基点とした勾配30度を超える部分に上段擁壁が設けられている場合、これらの擁壁は原則として一体の崖とみなします。上段擁壁の基礎を、下段擁壁の法下を基点とした勾配30度の崩壊線より下に下げる等、下段擁壁に負担をかけない場合は、各々別の崖とみなします。まず一段の崖か別々の崖かを判断したうえで、第5条を当てはめます。

距離の起点は「崖の下端」だけ。上に建てるか下に建てるかで入れ替わりません

上に建てても下に建てても、起点は下端です
上に建てても下に建てても、起点は下端です

条文は、「崖の下端からの水平距離が、崖の高さの2倍以内の位置」とだけ書いています。崖の上か下かで、起点を入れ替えていません。市の解説の図(崖の範囲)も、崖の下端から、崖の下側にも上側にも崖の高さの2倍の幅を「崖の範囲」として示しています。たとえば高さ4メートルの崖なら、下端から8メートルです。下端がどこかを図面で決めることが、最初の山場になります。

そして対象は、建築物を建てる場合だけではありません。条文は「建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合」と書いています——造成の段階から、この規定はかかります。

なお第1項本文には、括弧書きの除外があります——特別警戒区域(土砂災害特別警戒区域)内において居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)を有する建築物を建築する場合は、第1項本文の対象から外れます。「レッドゾーンだから安全だ」という意味ではありません——外れた代わりに、居室を有する建築物には令第80条の3の構造規制がかかります。市の解説は、第3条で災害危険区域から特別警戒区域を除いた理由を、令第80条の3の構造規制と条例の構造規制が二重にかからないようにするためと書いています。第5条第1項の括弧書きそのものの理由は、市の解説(令和7年4月25日版)には書かれていません。

安全な擁壁を設ければ、第5条第1項の関係では原則として建てられます

安全な擁壁を設ければ、道はあります。まず見るのは、2倍以内に入るかどうかです。2倍を超えて離れていれば、第1項本文はかかりません。入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。崖の形状もしくは土質、または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて安全な擁壁を設ける——これを満たせば、第5条第1項の関係では原則として建てられます「原則として」と書くのには、理由があります——これは第5条第1項の義務を満たすという意味で、同じ第5条でも、崖の上なら第3項の排水の措置は別に残ります。建築基準法第19条第4項、災害危険区域、土砂災害の区域も、別に確認してください。

「安全な擁壁」の中身について、市の解説は、擁壁にかかる応力を適切に評価し、構造計算等により安全性が確認されたもので、亀裂、破損、変形もしくは傾き等がないものとしています。古い石積みがあるから安心、ではありません。既存の擁壁については、資料と現況の両方を建築士に見てもらってください。

擁壁を設けなくてよい場合——ただし書の2号と、第2項の2つ

第5条第1項ただし書は、2つの号のどれかに当たる部分について、本文を適用しないと定めています。崖全体でひとまとめに判定するのではなく、部分ごとに見る書き方です。

  • 第1号(形状・土質で安全)——崖の形状又は土質により安全上支障がない部分。市の解説は、地質調査、過去の崖崩れの経歴、崖面の保護状況、保守管理計画等により総合的に判断し、崩れるおそれがないと判断された部分としています
  • 第2号(上部の盛土)——崖の上部の盛土の部分で、高さが1メートル以下、斜面の勾配が45度以下であり、かつその斜面を芝又はこれに類するもので覆ったもの。市の解説は、この場合に擁壁を設けなくてよいのは盛土の部分に限りであって、盛土部分以外は安全な擁壁とする必要があると書いています。例として、2.5メートルの崖の上に1メートルの盛土をした場合は高さ3.5メートルの崖となり本条が適用されるが、盛土部分の斜面の勾配を45度以下とし崩壊防止の措置を講じた場合には盛土の部分に限り安全な擁壁を設けなくてよい、としています

さらに第2項は、次のどちらかに当たるときは第1項の規定を適用しないと定めています。

  • 崖の上に建築物を建築する場合——当該建築物の基礎が崖に影響を及ぼさないとき。市の解説は、崖下端より30度の崩壊線より下に基礎を下げ、建築物を良質な地盤に支持させ、現状の崖に新たな負担をかけない場合をいうとしています
  • 崖の下に建築物を建築する場合——当該建築物の主要構造部(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く)を鉄筋コンクリート造とし、または崖と当該建築物との間に適当な流土止め(りゅうどどめ=崩れてきた土を受け止める壁)を設けたとき。市の解説は、ここでいう流土止めを崖崩れによる衝撃力等も考慮し、建築物に土砂等が直撃しないよう設計施工されたものとし、流土止めは崖下端から最低1.5メートル以上離れた位置に設けること、基礎又は外壁が流土止めを兼ねる場合はその部分に開口部を設けないことなどを図で示しています

この2号と2つの場合は、素人が自分で判定するための一覧ではありません。どれに当たるかを確認するのは設計者(建築士)で、条例の当てはめの相談先は相模原市建築審査課です。

崖の上に建てるなら、排水の措置も要ります(第5条第3項)

3 高さが 3 メートルを超える崖の上にある建築物の敷地には、崖の上部に沿って排水溝を設ける等、崖への流水又は浸水を防止するため適当な措置を講じなければならない。

相模原市建築基準条例 第5条第3項

第3項は崖の上の話です。市の解説は、崖への流水又は浸水による崖の崩壊等を防止するために排水設備の設置を規定したものとし、崖肩のコンクリート打ちやU字側溝を参考例に挙げています。第1項ただし書や第2項に当たって擁壁が要らない場合でも、第3項は別の義務です——第3項には、ただし書がありません。

災害危険区域(第3条・第4条)——市内に指定された区域があります

相模原市建築基準条例 第3条は、建築基準法第39条第1項の災害危険区域を、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により神奈川県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域(土砂災害特別警戒区域を除く)で、市長が指定する区域としています。市の解説には、市内の災害危険区域が地区名・告示とともに一覧で載っています(上鶴間地区・古淵地区・与瀬地区・与瀬横道地区・久保沢地区・稲生地区・根小屋地区・寸沢嵐地区・古淵四丁目地区・牧野上ノ久保地区・根小屋B地区・小渕地区)。市の解説は、災害危険区域別図を建築審査課にて縦覧に供しているので、該当地付近で計画する際は必ず確認するよう求めています。指定は変わり得ます——計画の時点で、市の窓口で確かめてください。

第4条は、災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合に、第5条に規定するもののほか、その建築物の基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、かつその居室は崖に直接面していないものでなければならない、と定めています(崖崩れによる被害を受けるおそれのない場合はこの限りでない、というただし書があります)。市の解説は、「崖に直接面していないもの」を、崖と居室との間に居室以外の室があるもの、または居室の床が崖の上端よりも高い位置にあるものと説明しています。

第4条ただし書の「崖崩れによる被害を受けるおそれのない場合」について、市の解説は次の3つを挙げています——①建築物が面している崖部分の全てが県による急傾斜地崩壊対策工事済みの場合 ②崖の下端から崖の高さの2倍以上離れている場合 ③崖崩れに関して所要の対策を講じ、被害を受けるおそれがない場合。また、急傾斜地崩壊危険区域における急傾斜地法の許可の手続きは神奈川県厚木土木事務所津久井治水センターで行っているので事前に協議するように、とも書かれています。

レッドゾーン・イエローゾーンと、法第19条第4項は、別に残ります

第5条の擁壁を設けても、次の3つは別に残ります。

  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)——指定するのは神奈川県知事です。区域内で居室を有する建築物を建てる場合、建築基準法施行令第80条の3の構造規制がかかります(土砂災害防止法と法施行令による全国共通の仕組みで、この条例とは別です)。市の解説は、区域内で特定開発行為(土砂災害防止法第10条第1項の行為)を行う場合は県知事の許可が必要だとしています。自己の居住の用に供する住宅は、同条第2項の「制限用途」から除かれています
  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)——こちらは構造規制ではなく、警戒避難体制の区域です。ただし、第5条の崖に当たるかどうかは、区域の内外とは関係なく決まります——イエローゾーンに入っていないことは、第5条が外れる理由になりません
  • 建築基準法第19条第4項——建築物が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合は、擁壁の設置その他安全上適当な措置が別に必要です。この規定に、崖の高さの下限はありません——高さ3メートル以下でも、かかり得ます

レッドゾーンでは、確認申請そのものが増えることがあります。土砂災害防止法第25条は、こういう仕組みです(条文そのものではなく、要点です)——特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用します。つまり、都市計画区域の外で通常は建築確認の対象にならない規模でも、確認が必要になり得ます「敷地の過半」は、第25条の条文には書かれていません——第25条が適用する法第91条が、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する区域の規定によると定めています(ちょうど半分は「過半」ではありません)。なお、法第6条第1項第1号は別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、第2号は二以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物です。

区域に入っているかどうかは、さがみはら地図情報や市のハザードマップで当たりを付けられます。最終確認は、神奈川県の告示図書(法定図書)で行ってください。レッドゾーン内で建てる場合の構造の考え方と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。

既存の建物の増築・改築・用途変更——第5条は、条例の緩和の列挙に入っていません

既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)には、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が原則として適用されません。ただし増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をすると、法第3条第3項第3号・第4号により緩和が切れて条例が適用されるのが原則です(「大規模の」は、修繕にも模様替にもかかります)。

相模原市建築基準条例の第62条(既存建築物に対する制限の緩和)は、12の項に分けて緩和する条を列挙する形です。その列挙のどこにも、第5条(崖付近の建築物)はありません。つまり、増築・改築などをするなら、崖の第5条は原則としてかかってきます。ただし第5条の義務は「安全な擁壁を設ける」ことなので、既にあるものが安全な擁壁と判断できれば足りる場合もあり得ます——個別の当てはめは、市の窓口で確かめてください。

建築基準法の側の緩和も見ておきます。法第86条の7第1項が列挙しているのは法第20条・第21条・第48条といった法自身の条で、法第39条・第40条に基づく条例の規定は入っていません(同条第2項・第3項も同じです)。法第86条の7のほうで、この条例に届くのは第4項(移転)です——同項が対象にする「建築基準法令の規定」には条例が含まれます(法第6条第1項の定義)。同一敷地内の移転か、交通上・安全上・防火上・避難上・衛生上・市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁(=許可・認定や是正命令を受け持つ役所。相模原市では市長)が認める移転では、法第3条第3項にかかわらず既存不適格の扱いが継続します(施行令第137条の16)。どの移転でも扱いが続く、という意味ではありません。

用途変更——工事を伴わない用途変更でも、建築基準法第87条第2項により、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定は用途変更に準用されます。既存不適格の建物の用途変更については、法第87条第3項が列挙する規定(またはそれらに基づく条例規定)が原則として準用され、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合(第1号)や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件を満たす場合(第2号)は、この準用から除かれます。第1号に当たるときは、法第3条第3項で判断します。

罰金は原則、設計者に。ただし是正命令は、建築主・所有者も対象になり得ます

(罰則)
第 67 条 第 4 条、第 5 条第 1 項若しくは第 3 項、第 7 条から第 9 条まで、(中略)の規定に違反した建築物、工作物又は建築設備の設計者((中略)設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(中略)においてはその建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、50 万円以下の罰金に処する。

相模原市建築基準条例 第67条第1項(中略は引用者)

第5条第1項と第3項は、どちらも罰則の対象です。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則設計者で、設計図書を用いない・従わない施工では工事施工者に替わります。違反が建築主等の故意によるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、建築主等にも同じ刑が科されます(第67条第2項)。法人の代表者や、法人・人の代理人・使用人その他の従業者が業務に関して違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、法人または人にも刑が科されます(第67条第3項の両罰規定)。

是正命令は、建築主・所有者などに来ます(法第9条第1項)

罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、工事の請負人(下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第1号)。

そして、確認申請が要らない計画でも、条例の適合義務は残ります——確認特例(法第6条の4・施行令第10条)による審査の省略は、建築物・設計者の区分と、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定の範囲で決まり、適合の義務は審査の有無にかかわらず残ります。確認申請の提出先は、建築主事等のほか指定確認検査機関もあります。

窓口——相模原市建築審査課です

  • 建築計画等の建築基準法・市建築基準条例等に関すること——建築審査課(中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階)。意匠審査班・構造審査班 042-769-8255防災・監察班 042-769-8254管理班・道路担当 042-707-1644。市は、建築計画等の具体的な相談は事前に電話等で予約をしたうえで窓口に来るよう案内しており、応対時間は午後1時から午後5時までです
  • 災害危険区域別図の縦覧——建築審査課。市の解説が「該当地付近でご計画の際は必ずご確認ください」と書いている図面です
  • 急傾斜地崩壊危険区域内の行為(切土・盛土・掘削等)の許可——神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター(市の解説に、手続はここで行っているので事前に協議するよう書かれています)
  • 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定(告示図書)——神奈川県。区域を指定するのは県知事です

まぎらわしいものが、もうひとつあります。相模原市建築基準条例には第5条の2から第5条の4(容積率に係る地盤面等の指定)もありますが、こちらは建築基準法第52条第5項に基づく住宅地下室の容積率の算定に使う地盤面の話で、この記事の崖の規定とは別です。斜面地の土地を調べるときは、どちらの話をしているのかを窓口で確かめてください。

売買契約の前に、専門家と確かめること

確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用と配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは相模原市建築審査課の窓口です。

  • ① その土地は相模原市内か。相模原市内なら、読むのは相模原市建築基準条例 第5条です(神奈川県建築基準条例は適用されません。県条例第53条第1項)
  • ② 敷地の中や周りに、勾配が30度を超える傾斜地で、高さが3メートルを超えるものがあるか。硬岩盤を除く定めはありません。既存の土留めがあっても、30度を超えていれば崖に当たります。2段の擁壁は、一体の崖とみなすか別々とみなすかで結論が変わります
  • ③ 建てる場所は、崖の下端から崖の高さの2倍以内か。2倍を超えて離れていれば、第1項本文はかかりません。起点は下端だけで、崖の上に建てるか下に建てるかで入れ替わりません。敷地の造成も対象です
  • ④ かかるなら——安全な擁壁を設ければ第5条第1項の関係では原則として建てられます崖の上なら、同じ第5条の第3項の排水の措置は別に残ります。⑥へ)。市の解説の「安全な擁壁」は、応力を適切に評価し構造計算等により安全性が確認されたもので、亀裂・破損・変形・傾き等がないものです
  • ⑤ 第1項ただし書の2つの号、または第2項の2つの場合に当たるか。ただし書は「該当する部分については」なので、崖の部分ごとに見ます。第2号(上部の盛土)で擁壁が要らないのは盛土の部分だけで、盛土部分以外は安全な擁壁とする必要があります
  • ⑥ 崖の上に建てる・造成するなら、第3項の排水の措置が計画に入っているか。第3項にただし書はありません
  • ⑦ 既存の擁壁があるなら、資料と現況の確認から。市の解説は、亀裂・破損・変形・傾き等がないことと、構造計算等による安全性の確認を求めています
  • ⑧ レッドゾーン・イエローゾーンに入っていないか。さがみはら地図情報や市のハザードマップで当たりを付け、最終確認は神奈川県の告示図書で。レッドゾーン内で居室を有する建築物を建てる場合は、第1項本文の括弧書きで第5条第1項の対象から外れますが、令第80条の3の構造規制がかかります
  • ⑨ 災害危険区域に入っていないか。市内には指定された区域があります。建築審査課で災害危険区域別図を確認してください。入っていれば第4条により、基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、崖に直接面する居室は置けません。急傾斜地崩壊危険区域内での切土・盛土・掘削等には、原則として神奈川県知事の許可が要ります(急傾斜地法第7条第1項。非常災害の応急措置、区域の指定の際すでに着手していた行為、政令で定める行為は、ただし書で除かれます
  • ⑩ 既存の建物の増築・改築・用途変更は、適用関係を窓口で。条例第62条の緩和の列挙に、第5条はありません
  • ⑪ 建築確認が不要でも、条例の適合義務は残ります。確認申請の提出先は建築主事等のほか指定確認検査機関もあります。違反すれば、条例第67条の罰則(50万円以下の罰金)や、建築基準法第9条の是正命令の対象になり得ます

参考にした資料(2026年9月5日に原文を確認。神奈川県条例の改正(第2条の2・第2条の3の削除と第53条の改正)は、2026年9月6日に県公報で確認しました

  • 建築基準法(e-Gov法令検索・第3条・第4条・第6条・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条・第40条・第52条・第86条の7・第87条・第91条・第98条)

擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例第5条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。

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