愛媛でがけの近くに家を建てる・買う人へ——最初に答えから。
先にすることは、3つです。がけ条例がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないように留めるコンクリートなどの壁)の費用や配置の変更を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って建築行政の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。相談先は、土地がどの市町にあるかで分かれます——原則として、松山市・今治市・新居浜市・西条市なら、その市の建築の窓口、宇和島市なら宇和島市建築住宅課(電話0895-49-7028。小規模な建築物のみ)、それ以外の市町なら県の地方局・土木事務所(記事の終わりに一覧)です。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。
①愛媛の「がけ条例」は、愛媛県建築基準法施行条例(昭和35年愛媛県条例第21号)の第5条です。②この条は3つの項に分かれ、しきい値が項ごとに違います——第1項はがけの下(高さ5メートル以上のがけ・居室を有する建築物だけ。居室=きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋で、住宅ならふつう当てはまります)、第2項はがけの上(高さ3メートルを超えるがけ・建築物すべて)、第3項はがけの上の敷地の排水(高さ3メートルをこえるがけ・距離の限定なし)。③第1項・第2項が命じているのは距離ではなく、安全上必要な擁壁をがけ又はがけの部分に設けること。かかる範囲はがけの高さの1.75倍以内で、起点は、がけの上と下で入れ替わります。④勾配はどの項も30度以上です。⑤擁壁を設けなくてもよい道があります。各項のただし書(=「ただし……この限りでない」で始まる、義務が外れる場合の定め)に当たれば、がけの下なら第5条第1項については原則として建てられます。がけの上なら第5条第2項については原則として建てられます——ただし第3項の排水の措置は残ります。⑥土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)で外れるのは、第1項だけです(第1項第4号)——しかも急傾斜地の崩壊を発生原因とする指定に限られます。第2項には、その除外がありません。⑦松山市・今治市・新居浜市・西条市には、市の条例があります——がけの数字は同じで、罰金の額が違います。この4市の土地の方は、4市の節へ飛んでください。⑧条文は2026年9月4日に、愛媛県法規集データベースと各市の例規集で確認しました。
「がけ条例」の実体は、愛媛県建築基準法施行条例の第5条です

愛媛に、「がけ条例」という題名の条例はありません。実体は愛媛県建築基準法施行条例(昭和35年7月7日 愛媛県条例第21号)の第5条(がけ附近の建築物)です。条見出しの「附近」は「附」の字です。第5条は第2章(建築物の敷地及び構造)の最後の条で、この条は昭和47年の改正(愛媛県条例第14号)で追加されました。
条例の第1条は、根拠に4つを挙げています——建築基準法第39条(災害危険区域の指定と、その区域内の建築の制限)、法第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。建築物・工作物の敷地・構造・建築設備に関する制限の付加)、法第43条第3項(敷地と道路との関係についての制限の付加)、法第56条の2第1項(日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定)。がけの第5条は、法第40条にもとづく部分です。第40条は、その地方の気候・風土の特殊性などにより、法第2章の規定やこれに基づく命令の規定だけでは建築物の安全・防火・衛生の目的を十分に達しがたいと認める場合に、地方公共団体が条例で制限を付け加えられるという規定です。
第5条には、都市計画区域の中に限る、という文言がありません。同じ条例の第3条・第4条・第6条・第7条は、どれも「都市計画区域内」で書き出しています。県がこの書き分けを説明した資料は、探した範囲では見つけられませんでした。都市計画区域の外の土地は、窓口で確かめてください。
しきい値は、がけの下とがけの上で違います——5メートル「以上」と、3メートルを「超える」
言葉を決めておきます。下端(かたん)は、がけの斜面がふもとで下の地面と接するところ。上端(じょうたん)は、がけの斜面が上の平らな地面と接するところです。断面図の上で、どこが下端でどこが上端かが決まります。そのうえで、3つの項を並べます。
| 第1項(がけの下) | 第2項(がけの上) | 第3項(がけの上の敷地) | |
|---|---|---|---|
| がけの高さ | 5メートル以上 | 3メートルを超える | 3メートルをこえる |
| こう配 | 30度以上(第1項の括弧書きの定義を、第2項・第3項も使います) | ||
| かかる範囲 | がけの高さの1.75倍以内 | がけの高さの1.75倍以内 | 1.75倍のような距離の定めなし |
| 距離の起点 | がけの上端から | がけの下端から | — |
| 対象 | 居室を有する建築物 | 建築物(居室の限定なし) | 建築物の敷地 |
| 求められること | 安全上必要な擁壁 | 安全上必要な擁壁 | 排水こう(雨水などを流すみぞ)を設ける等の措置 |
読み違えやすいのは、語尾です。がけの下(第1項)は「5メートル以上」なので、5.00メートルちょうども入ります。がけの上(第2項・第3項)は「超える」「こえる」なので、3.00メートルちょうどは当たりません。こう配は「30度以上」で、30.0度ちょうども入ります。同じ条の中で、語尾が使い分けられています。
(がけ附近の建築物)
愛媛県建築基準法施行条例 第5条第1項本文
第5条 高さ5メートル以上のがけ(こう配が30度以上の傾斜地をいう。以下この条において同じ。)の下端に続く地盤面のうち、がけの上端からの水平距離ががけの高さの1.75倍以内の位置に居室を有する建築物を建築する場合には、がけの形状若しくは土質又は当該建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全上必要な擁壁をがけ又はがけの部分に設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
もうひとつ、第1項の対象は「居室を有する建築物」だけです。居室を持たない倉庫や車庫は、第1項の対象になりません——ただし書に当たるかどうかを考える前に、そもそもかからない、という意味です。これに対して第2項(がけの上)は「建築物」で、居室の有無を問いません。がけの上に建てる物置や車庫は、第2項の対象になり得ます。
定義に、岩を除く言葉がありません。条例の全文に「岩」の字は一度も出てきません。硬い岩の斜面でも、こう配30度以上で高さのしきい値を満たすなら、条文の上では「がけ」です。紛らわしいものを分けておくと、造成の側の法律である盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の施行令第1条第1項は、「崖」を「地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの」と定めています。ちょうど30度は、そちらの「崖」には当たりません。硬岩盤も、風化の著しいものでなければ外れます。条例の「がけ」と、盛土規制法の「崖」は、当てはまる土地の範囲が違います。
条文が書いていないこともあります。がけの高さをどこからどこまで測るか、途中に平らな段がある斜面を1つのがけと数えるか、水平距離を建築物のどこまで測るか——どれも条例には書かれていません。測って図にするのは地盤調査と建築士、条例の当てはめを判断するのは、あとに出てくる建築行政の窓口です。
かかる範囲は「がけの高さの1.75倍以内」——起点が、がけの上と下で入れ替わります
がけの下に建てるなら(第1項)、起点は「がけの上端」。がけの上に建てるなら(第2項)、起点は「がけの下端」。言いかえると、起点はいつも、自分がいる側とは反対側の端です。
ここで、倍率の向きを取り違えないでください。条文は「1.75倍以上離しなさい」とは書いていません。書いてあるのは「1.75倍以内の位置に……建築する場合には」——つまり1.75倍は、義務がかかる範囲の外枠です。範囲の中に建てるなら、擁壁が要る。範囲の外に建てるなら、第1項・第2項はかかりません。(第3項は距離を問わないので残ります。)ただし、第5条がかからなくても、建築基準法第19条第4項は残ります(後述)。結果として「離す」という選び方はできますが、条文が命じているのは擁壁のほうです。
数字にすると、がけの下で高さ5メートルのがけなら、上端から8.75メートル。高さ8メートルなら14メートルです。がけの上で高さ3メートルを少し超えるがけなら、下端から5.25メートルあまり。高さ5メートルなら8.75メートルです。起点が反対側の端なので、がけそのものの横幅も、この範囲に入ります。「以内」なので、ちょうど1.75倍の位置は範囲に入ります。
義務の形は「安全上必要な擁壁を設けること」です——ただし書は、項ごとに数が違います
第1項も第2項も、命じているのは「がけの形状若しくは土質又は当該建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全上必要な擁壁をがけ又はがけの部分に設けなければならない」です。言いかえると、第1項も第2項も、擁壁を設けなければならないと定めています。設ける先は建物の周りではなく「がけ又はがけの部分に」。しかも「応じて」——がけの側の条件(形状・土質)だけでなく、建築物の位置・規模・構造も考え合わせるという書き方です。土質を誰がどう調べるかを、設計の早い段階で建築士と決めておくことになります。
(1) がけの形状又は土質により安全上支障がない場合
愛媛県建築基準法施行条例 第5条第1項ただし書(第1号〜第4号)
(2) 当該建築物の主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造とした場合
(3) がけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けた場合
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域(同条第4項の規定により公示された土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が同法第2条に規定する急傾斜地の崩壊であるものに限る。以下「特別警戒区域」という。)内に当該建築物を建築する場合
2 高さ3メートルを超えるがけの上端に続く地盤面のうち、がけの下端からの水平距離ががけの高さの1.75倍以内の位置に建築物を建築する場合には、がけの形状若しくは土質又は当該建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全上必要な擁壁をがけ又はがけの部分に設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
愛媛県建築基準法施行条例 第5条第2項
(1) 前項第1号に該当する場合
(2) 当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさない場合
ただし書の数が違います。がけの下(第1項)は4つ、がけの上(第2項)は2つです。しかも第2項が第1項から借りているのは「前項第1号」だけ——形状・土質で安全上支障がない場合だけです。第2号(鉄筋コンクリート造)・第3号(流土止め)・第4号(レッドゾーン)は、がけの上には使えません。そのかわり、がけの上には第2項第2号(基礎ががけに影響を及ぼさない場合)があります。
| ただし書の道 | がけの下(第1項) | がけの上(第2項) |
|---|---|---|
| がけの形状・土質により安全上支障がない | 使えます(第1号) | 使えます(第2項第1号) |
| 主要構造部を鉄筋コンクリート造にする | 使えます(第2号) | ありません |
| がけと建築物の間に適当な流土止めを設ける | 使えます(第3号) | ありません |
| レッドゾーン内に建築する(急傾斜地の崩壊を発生原因とする指定に限る) | 使えます(第4号) | ありません |
| 基礎ががけに影響を及ぼさない | ありません | 使えます(第2項第2号) |
第1項第2号——建物の全部を鉄筋コンクリート造にせよ、とは書いていません
条文は、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段。建物の構造上重要な部分)を鉄筋コンクリート造とすること、と書いたうえで、括弧書きで「がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く」としています。どこが「おそれのない」部分かは、断面図の上で決まります。その切り分けを誰がどう判断するかは、条文にも県の資料にも書かれていません——設計者が図で示し、窓口が判断します。
第1項第3号——がけと建物の間に「適当な流土止め」を設ける
流土止め(りゅうどどめ)は、崩れてきた土砂を建物の手前で受け止めるための構造物です。何が「適当」かは条文に書かれていません——設計者が図で示し、窓口が判断します。擁壁と流土止めは条文の中で別々の言葉として使われており、条例はこの2つを並べて書いています。この道はがけの下(第1項)だけです。第2項のただし書に流土止めの号は無いので、がけの上では、流土止めを設けても第2項の擁壁の義務は外れません。
第2項第2号——がけの上だけ。基礎ががけに影響を及ぼさない場合
がけの上に建てる場合に使える道です。「影響を及ぼさない」の中身は、条文に書かれていません。深い基礎にする、杭を打つ、といった設計がここに当たり得ますが、何をもって影響がないとするかは、設計者が図で示し、窓口が判断します。基礎の底の位置や根入れ(=基礎を地中に埋める深さ)をどう図に示すかは、建築士と窓口に確かめてください。
ただし書に当たれば、第5条第1項・第2項の擁壁の義務は外れます——第3項は残ります
1.75倍の範囲に入っていても、その項のただし書のどれかに当たる計画が成立すれば、第5条第1項については原則として建てられます(がけの上なら第5条第2項については原則として建てられます)。がけの下なら、主要構造部を鉄筋コンクリート造にする道と、適当な流土止めを設ける道もあります。ただし、第5条第3項の排水の措置は外れずに残ります——第3項は、高さ3メートルをこえるがけの上端に続く地盤面にある敷地の話で、第1項・第2項のただし書は、第3項には効きません。範囲の外に建てる計画でも、第3項には距離の限定に関する定めがないので、なお残ります。
ここでいう「原則として」は、その項の義務が外れるという意味だけです。建築できるかどうかは、ほかの規制を含めて別に判断します——建築基準法第19条第4項の措置、レッドゾーンの構造の規制(建築基準法施行令第80条の3)、条例第17条の災害危険区域、盛土規制法の許可は、この条とは別に残ります。設計は建築士の仕事で、工事費も別に要ります。
第3項——がけの上端に続く敷地には、距離を問わず排水の措置が要ります
3 高さ3メートルをこえるがけの上端に続く地盤面にある建築物の敷地には、がけの上端に沿つて排水こうを設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。
愛媛県建築基準法施行条例 第5条第3項
第3項は、ほかの2つの項と作りが違います。①距離の限定がありません。第1項・第2項は「1.75倍以内の位置」と範囲を切っていますが、第3項は「がけの上端に続く地盤面にある建築物の敷地」とだけ書いています。②義務がかかる先は「敷地」で、建築物ではありません。③ただし書がありません。第1項・第2項にはあるただし書が、第3項には置かれていません。
つまり、がけの上の敷地なら、擁壁の義務が外れても、排水の措置は別に要ります。求められているのは、がけの上端に沿って排水こう(=雨水などを流すみぞ。条例の原文はひらがなで「排水こう」と書いています)を設けるなどして、がけへの流水・浸水を防ぐこと。条文は「排水こうを設ける等」なので、みぞ以外の方法もあり得ます。がけの下(下端に続く地盤面)には、第3項は及びません。
レッドゾーンで外れるのは、がけの下(第1項)だけ——しかも急傾斜地の崩壊による指定に限られます
名前のよく似た2つを分けておきます。土砂災害警戒区域(イエロー)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、「特別」の2字しか違いませんが、別のものです。この記事で「レッドゾーン」と書くのは、「特別」が付くほうだけです。イエローは土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)第7条第1項、レッドゾーンは同法第9条第1項により、知事が指定します。
愛媛の条例は、この区域を第5条第1項第4号で名指ししています。レッドゾーンの中に建てる場合は、第1項の擁壁の義務が外れます。ただし、2つの限定が付いています。
ひとつ、外れるのは第1項(がけの下)だけです。第2項(がけの上)のただし書が引いているのは「前項第1号」だけで、第4号は引かれていません。レッドゾーンの中でも、がけの上に建てるなら、第2項の擁壁の義務はそのまま残ります(実務の扱いは窓口で確かめてください)。使えるのは第2項のただし書2つ——形状・土質による場合と、基礎ががけに影響を及ぼさない場合——だけです。第3項の排水の措置も、同じく残ります。
ふたつ、外れるのは、急傾斜地の崩壊を原因とするレッドゾーンだけです。第4号の括弧書きは「公示された土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が急傾斜地の崩壊であるものに限る」と書いています。土石流や地滑りを発生原因とするレッドゾーンは、この号では外れません。県が公表している指定状況では、レッドゾーン14,042のうち急傾斜地の崩壊によるものが8,254、土石流によるものが5,788、地滑りによるものは0です(県砂防課のページの合計行)。自分の土地のレッドゾーンがどの原因で指定されたかは、公示された事項で決まります——どの原因かは、市町の建築の窓口で確かめてください。自分では決められません。
そして、外れるのは条例の義務であって、規制そのものではありません。レッドゾーンの中で居室を有する建築物を建てるときは、建築基準法施行令第80条の3により、外壁及び構造耐力上主要な部分のうち、知事が定めた土石等の高さ以下で衝撃が作用すると想定される部分(同条はこれを「外壁等」と呼びます)を、想定される衝撃が作用しても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法にすること。ただし、土石等の高さ以上の高さがあり、外壁等と同等以上の耐力を有するものとして大臣が定めた構造方法を用いる門または塀を、衝撃を遮るように設けた場合は、この限りでない——という規定です。条例が外れても、こちらは残ります。
もうひとつ、都市計画区域の外でも、建築確認が要る場合があります。土砂災害防止法第25条は、「特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物」(同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)について、同項第3号にもとづき知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内の建築物とみなして、確認・検査などの規定を適用すると定めています。敷地がレッドゾーンの内外にわたるときは、建築基準法第91条により、敷地の過半が属する区域の規定によります(同条は第25条が適用する規定に含まれています)。「都市計画区域の外だから確認は要らない」とは読めません。
「公表」は「指定」ではありません——愛媛県は、この2つを書き分けています
県の砂防課のページは、市町別の表を「指定箇所」と「基礎調査結果(指定予定箇所)」の2つに分けて載せています。この2つは、法律の上でも別の手続です。基礎調査は土砂災害防止法第4条第1項の調査で、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地の地形・地質・降水等の状況と、土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況などを、県がおおむね5年ごとに調べるものです。同条第2項が、県はその結果を関係のある市町村の長に通知するとともに公表しなければならないと定めています。公表は、区域の指定ではありません。指定は、警戒区域が第7条第1項、レッドゾーンが第9条第1項です。レッドゾーンの指定は、第9条第4項の公示によって効力を生じます(第9条第6項)。
県のページの数字も、そのとおりに分かれています。指定箇所(土砂災害警戒区域=イエロー)の合計は16,459(急傾斜地の崩壊8,390・土石流7,207・地滑り862)、基礎調査結果(指定予定箇所)の合計は1,041(急傾斜地の崩壊893・土石流146・地滑り2)、両方を足した総計が17,500です。県は新着情報でも「指定箇所を更新しました」と「公表箇所を更新しました」を書き分けており、直近では久万高原町について、令和8年8月19日に「公表」が行われています(同町の基礎調査結果は83か所)。
ここが、読者にとっての分かれ目です。基礎調査結果が公表されただけの場所は、まだレッドゾーンとして指定されていません。だから、条例第5条第1項第4号の「特別警戒区域内」には当たりません——第4号は「同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域」と書いています。反対に、指定される見込みの土地であることは、公表で分かります。公表されている土地を買うなら、指定を前提に設計を考えるほうが安全です——いつ指定されるかは、県に確かめてください。
自分の土地がどちらかは、目で見ても分かりません。どちらでもないこともあります。県は市町別の一覧表とえひめ土砂災害情報マップを公表していますが、県自身が「地図上での確認(公表・指定から数か月後に反映されるため、最新情報は各市町一覧表で確認)」と書いています。地図だけで判断しないでください。指定の内容を記載した図書は、土砂災害防止法第9条第7項により、関係する市町の事務所で縦覧できます。土地を買う前なら、不動産会社にも「この区域に入るか」を確かめてください。
許可を受けた工事でできたがけを外す定めは、この条例にはありません
造成の許可を受けた土地でも、扱いは変わりません。盛土規制法や都市計画法の許可を受けた工事でできたがけを、第5条から外す定めがないからです。条例の全文に「宅地造成」「盛土」の語は出てきません。許可を受けて造成された土地のがけでも、第5条の当てはめは同じです——擁壁を設けるか、その項のただし書のどれかに当たるか、1.75倍の範囲の外に建てるか、という順で読みます(がけの上の敷地なら、第3項は距離を問わず残ります)。
造成そのものには、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が別に効きます。がけを削る・土を盛る工事を伴う計画なら、その土地が規制区域に入るか、許可や届出が要るかを、県の建築住宅課(電話089-912-2755)か、土地のある市町に確かめてください。第5条が求める擁壁を実際に築造するときにも、その造成の規模によっては、盛土規制法の手続が別に重なります。
擁壁の構造の基準は、建築基準法施行令第142条第1項にあります。ただし、同項が対象にしているのは、令第138条第1項第5号の工作物に当たる擁壁——つまり高さが2メートルを超えるものです。同項は「第138条第1項に規定する工作物のうち同項第5号に掲げる擁壁」と書き出しています。同項は道を2つ書いています。ひとつは同項各号の基準に適合する構造方法——腐食しない材料を用いること、水抜穴を設けること、構造計算で安全性が確かめられることなどです。もうひとつは、これと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法。条文は、この2つを「又は」でつないでいます。この工作物に当たる擁壁は、都市計画区域や準都市計画区域などの中では、原則として、建物とは別に確認申請が要ります(法第88条第1項が準用する法第6条第1項第3号)。
ただし、法第88条第4項の適用除外があります。宅地造成及び特定盛土等規制法(第12条第1項・第16条第1項・第30条第1項・第35条第1項)、都市計画法(第29条第1項・第2項・第35条の2第1項本文)、特定都市河川浸水被害対策法(第57条第1項・第62条第1項)、津波防災地域づくりに関する法律(第73条第1項・第78条第1項)の許可を受けなければならない場合の擁壁については、工作物の確認・検査等の規定を適用しません(法第6条から第7条の5まで、法第18条(第1項・第41項を除く)、法第89条に係る部分)。言いかえると、上に挙げた許可が要る場合の擁壁は、工作物の確認が外れます——外れるのは擁壁ぶんだけで、建物の確認申請は別です。ただし、法第20条は除外されていません——擁壁の構造耐力の規定は、そのまま残ります。県条例第5条がかかることと、擁壁の確認申請が要ることは別です。ここを混ぜると、費用と期間を多く見積もります——造成の許可と併せて、必要な手続を窓口に確かめてください。
罰則は第20条——20万円以下の罰金。名宛人は原則、設計者です
(罰則)
愛媛県建築基準法施行条例 第20条第1項
第20条 この条例の規定に違反した建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。
この条(県の条例の第20条。4市は市の条例の第19条か第20条で、額も違います)は、条を並べていません。「この条例の規定に違反した」と書いて、条例全部を包んでいます。第5条の3つの項も、災害危険区域の第17条も、同じ20万円以下の罰金です。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則、設計者——設計図書を用いないで工事を施工した場合は工事施工者です。
第20条第2項は、その違反が建築主、工作物の築造主または建築設備の設置者の故意によるものであるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、建築主等にも同じ刑を科すると定めています。第3項は両罰規定です。法人の代表者、または法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して条例に違反する行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人にも第1項の刑を科します。免責のただし書は、範囲が限られています——条文が免責の対象にしているのは「法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の」違反行為について、その防止のため業務に対し相当の注意及び監督がつくされたことの証明があつたときだけです。代表者自身の違反行為は、このただし書の書き方には含まれていません。
是正命令は、建築主・所有者などが相手方になり得ます(法第9条第1項)
罰金の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、建築主、工事の請負人(下請人を含みます)、現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して、工事の施工の停止を命じ、または相当の猶予期限を付けて除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・使用禁止その他の是正に必要な措置を命ずることができる、と定めています。故意は要件ではありません。設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます。命令に違反した場合は、法第98条第1項第1号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
命令を出す特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)は、役所ではなく人です——原則として、建築主事または建築副主事を置く市町村の区域ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事をいいます。ただし、法第97条の2第1項若しくは第2項の規定により建築主事等を置く市町村(限定特定行政庁)の区域内の政令で定める建築物については都道府県知事です(建築基準法第2条第35号。同号のただし書は法第97条の3も挙げていますが、そちらは特別区の定めです)。愛媛県内なら、松山市・今治市・新居浜市・西条市ではその市長、宇和島市では規模により市長と知事に分かれ、それ以外の市町では愛媛県知事です。
第5条の擁壁の義務が外れても、建築基準法第19条第4項は残ります
4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
建築基準法 第19条第4項
この規定は、県内のどこでも働きます(法第85条の応急仮設建築物など、法が適用されない場合を除きます)。条例の第5条に当たらない土地でも、がけ崩れ等による被害を受けるおそれがあるなら、擁壁の設置その他安全上適当な措置が要ります。求められているのは擁壁だけではなく、「その他安全上適当な措置」を含みます。「がけの下は5メートルに足りないから何もしなくてよい」とは読めません。高さ4メートルのがけの下も、こう配30度に満たない斜面も、同じです。
災害危険区域は、同じ条例の第16条・第17条です——住居の建築が原則として禁止されます
(災害危険区域の指定)
愛媛県建築基準法施行条例 第16条・第17条
第16条 法第39条第1項の規定に基づき、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)を災害危険区域として指定する。ただし、特別警戒区域内の急傾斜地崩壊危険区域については、この限りでない。
(建築の制限)
第17条 前条に規定する災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は、建築してはならない。ただし、建築物の構造若しくは敷地の状況又は急傾斜地崩壊防止工事の施行により被害を受けるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
作りが2つあります。ひとつ、指定が自動です。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域が、そのまま災害危険区域になります。県が別に線を引き直すのではありません。ふたつ、レッドゾーンと重なる部分は外れます。第16条のただし書がそう書いています。ここでいう「特別警戒区域」は第5条第1項第4号の定義——つまり急傾斜地の崩壊を原因とするものに限る——を借りています。定義ががけの条にあり、災害危険区域の条がそれを借りています。
禁止されるのは「住居の用に供する建築物」です。用途で切っているので、倉庫や車庫は、この条では禁止されていません。ただし書に当たれば、第17条については原則として建てられます——建築物の構造、敷地の状況、または急傾斜地崩壊防止工事(=急傾斜地崩壊危険区域内で崩壊を防ぐために行う工事。同法第2条第3項)の施行により被害を受けるおそれがないと認められるときです。認めるのは特定行政庁で、自分では判定できません。なお、急傾斜地崩壊危険区域の中でのり切・切土・掘さくなどをするには、知事の許可が別に要ります(同法第7条第1項)。
4市には市の条例があります——がけの数字は同じ、罰金の額が違います
県のページによると、松山市・今治市・新居浜市・西条市は特定行政庁で、それぞれ独自に建築主事を置いて審査を行っています。宇和島市は平成13年度から限定特定行政庁で、建築主事を置いて小規模な建築物の確認検査を行っています。宇和島市も自分のページで、法第6条第1項第2号建築物(小規模な木造の建築物に限る。)と第3号建築物は市建築住宅課、第1号建築物と第2号建築物(小規模な木造の建築物は除く。)は南予地方局が審査する、と案内しています。
4市は、それぞれ自前の建築基準法施行条例を持っています。がけの数字は、県の条例と同じでした——今治市・新居浜市・西条市の第5条の本文を読むと、5メートル以上/3メートルを超える/こう配30度以上/1.75倍以内/居室を有する建築物/安全上必要な擁壁、ただし書は第1項が4つ・第2項が2つ、第3項が排水の措置、と同じ形です。松山市も、市の例規集の本文で同じ数字でした。
違うのは、罰金の額です。
| 区域 | かかる条例 | 罰金の上限 |
|---|---|---|
| 松山市 | 松山市建築基準法施行条例 第5条 | 20万円以下(第19条) |
| 今治市 | 今治市建築基準法施行条例 第5条 | 5万円以下(第19条) |
| 新居浜市 | 新居浜市建築基準法施行条例 第5条 | 20万円以下(第20条) |
| 西条市 | 西条市建築基準法施行条例 第5条 | 50万円以下(第19条) |
| 宇和島市とそれ以外の市町 | 愛媛県建築基準法施行条例 第5条 | 20万円以下(第20条) |
この表は、それぞれの条例に書かれている額です。4市の区域で県の条例も重ねてかかるのかどうかは、この記事では決められませんでした——県の条例にも県の細則にも「◯◯市には適用しない」という定めが見つからず、根拠となる条文を特定できていないからです。4市の土地なら、市の窓口と県の建築住宅課(電話089-912-2755)の両方に確かめてください。
「愛媛では◯万円」と一本で書くことはできません。市によって10倍違います。4市の条例は、災害危険区域も市の条例の第15条・第16条に置いており、内容は県の第16条・第17条と同じ形です(松山市・今治市・新居浜市・西条市の本文で確認しました)。表記には違いがあり、松山市と新居浜市は「崖」と漢字、今治市・西条市は「がけ」とひらがなで書いています。
宇和島市は、県の条例がかかります。市は自前の建築基準条例を持たず、宇和島市建築基準法施行細則が第1条で「愛媛県建築基準法施行条例(昭和35年愛媛県条例第21号。以下「県条例」という。)」と定義し、第7条第4号で「建築物の敷地が県条例第5条に規定するがけに接する場合には、がけとの状況を示す断面図」を求めています。県条例第5条が宇和島市内でも働いていることの、動いている証拠です。
なお、松山市が公表しているがけ条例の図解には、古い条番号が残っています。第1項第4号のレッドゾーンについて「第8条第1項の規定により指定された」と書かれていますが、現行の土砂災害防止法では第9条第1項です(e-Gov法令検索で確認しました。同法第7条第1項が警戒区域、第9条第1項が特別警戒区域)。図の数字は使えても、条番号はその資料から写さないでください。
県の条例には、既存の建物についての緩和があります(第19条)
県の条例第19条は、建築基準法第3条第2項によりこの条例の規定の適用を受けない建築物(=いわゆる既存不適格。条例ができる前から建っていたなどの理由で、条例が当たらない建物)の、条例施行後の増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替のうち、その建築物及び敷地の状況によりやむを得ないと認められるものについて、この条例の規定による制限を緩和することができると定めています。この条は条や章を限っていません——ただし「できる」規定であり、緩和されるかどうかは判断によります。この記事が扱っているのは、これから建てる場合です(新築・増築・改築・移転)。すでに建っている建物のことは、この記事に書いた窓口へお尋ねください。
窓口は、5市の建築の課と、県の地方局・土木事務所です
| 建築場所 | 確認申請等の審査機関 |
|---|---|
| 松山市 | 松山市役所都市整備部建築指導課 |
| 今治市 | 今治市役所都市建設部建築指導課 |
| 新居浜市 | 新居浜市役所建設部建築指導課 |
| 西条市 | 西条市建設部建築審査課 |
| 宇和島市(小規模な建築物のみ) | 宇和島市役所建設部建築住宅課(電話0895-49-7028) |
| 四国中央市 | 東予地方局四国中央土木事務所 |
| 上島町 | 東予地方局建設部 |
| 伊予市・東温市・松前町・砥部町・久万高原町 | 中予地方局建設部 |
| 八幡浜市・大洲市・内子町・伊方町 | 南予地方局八幡浜土木事務所 |
| 宇和島市・西予市・松野町・鬼北町・愛南町 | 南予地方局建設部 |
この表は、県の建築住宅課が公表している「住宅等の建物を建築するときの手続きを案内します。」のページによります。そのページの更新日は2017年12月15日で、同じページに載っている指定確認検査機関の指定の有効期限(2020年5月31日)は、すでに過ぎています。窓口の名称と電話は、行く前に各市町・県のページで取り直してください。県の建築住宅課は電話089-912-2755です。なお、確認申請の提出先は行政庁だけではありません。指定確認検査機関(民間の確認検査機関)にも申請できます(建築基準法第6条の2)。ただし、条例の当てはめについて事前に相談するなら、上の窓口です。
県の細則には、がけの図書の定めがありません
愛媛県の建築基準法施行細則(昭和25年愛媛県規則第78号)には、「がけ」「崖」「擁壁」の語が一度も出てきません(第1条から第20条まで、全文で確かめた範囲)。県の細則は、がけの図書を名指しで求めていません。そのかわり、宇和島市の細則は県条例第5条のがけに接する場合の断面図を求めています。何の図書を出すかは、提出先の窓口で確かめてください——断面図がなければ、条例の当てはめは決まりません。
売買契約の前に、専門家と確かめること
この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口です。個別の判断は、建築士と窓口にご確認ください。
- ①その土地は、どの市町にあるか。松山市・今治市・新居浜市・西条市なら市の条例の第5条、宇和島市とそれ以外の市町なら県の条例の第5条。がけの数字は同じですが、罰金の額と相談先が変わります(4市で県の条例も重ねてかかるかは、この記事では決められませんでした。市と県の両方に確かめてください)
- ②建てるのはがけの下か、がけの上か。がけの下は高さ5メートル以上(ちょうども入る)で、居室を有する建築物だけ。がけの上は高さ3メートルを超える(ちょうどは当たらない)で、建築物すべて。こう配はどちらも30度以上(ちょうども入る)
- ③建てる位置が、がけの高さの1.75倍以内に入るか。起点は、がけの下なら上端、がけの上なら下端です。目測ではなく、現況の測量図と断面図で
- ④がけが隣の土地にあってもかかります。条文は、がけの所有者を問うていません
- ⑤範囲に入るなら、安全上必要な擁壁を設けるか、その項のただし書のどれに当てはめるか——がけの下は4つ(形状・土質/主要構造部を鉄筋コンクリート造/流土止め/レッドゾーン内)、がけの上は2つ(形状・土質/基礎ががけに影響を及ぼさない)。どれかに当たれば、がけの下は第5条第1項については原則として建てられます、がけの上は第5条第2項については原則として建てられます(第3項の排水の措置は残ります)
- ⑥がけの上端に続く地盤面にある敷地なら、第5条第3項の排水の措置が別に要ります。第3項には1.75倍のような距離の定めも、ただし書もありません
- ⑦その土地が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に入っていないか、基礎調査結果が公表されただけの場所ではないか。公表は指定ではありません。入っている場合、第1項が外れるのは、急傾斜地の崩壊を原因とするレッドゾーンだけで、がけの上(第2項)は外れません
- ⑧レッドゾーンで居室のある建物なら、令第80条の3の構造が別に要ります。条例が外れても、こちらは残ります
- ⑨その土地が急傾斜地崩壊危険区域に入っていないか。入っていれば、レッドゾーンと重なる部分を除いて災害危険区域になり、住居の用に供する建築物は原則として建てられません(第17条。ただし書に当たれば別)。切土・盛土などには知事の許可も要ります
- ⑩すでに擁壁があるなら、いつ・どの基準で造られたか。設計者による安全性の判断が要ります
- ⑪売主に、擁壁や造成の書類が残っているかを聞く——確認済証・検査済証・盛土規制法(旧宅地造成等規制法)の許可はあるか。契約後でも確認はできますが、購入判断や価格交渉に反映するため、契約の前に聞いてください
- ⑫がけを削る・土を盛る工事を伴うなら、盛土規制法の規制区域に入るか、許可や届出が要るかを、県か市町に。許可が要る場合の擁壁は、工作物の確認が外れます(法第88条第4項)——外れるのは擁壁ぶんだけで、建物の確認申請は別。法第20条の構造の規定も残ります
- ⑬確認申請に何の図書が要るかは、提出先の窓口で。県の細則にはがけの図書の定めがありませんが、断面図がなければ当てはめは決まりません
- ⑭第5条の義務が外れても、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれがある場合は、建築基準法第19条第4項の措置は別に要ります
確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用や配置の変更を、土地の値段に織り込みにくくなります。すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に。がけの高さと、がけからの距離は、現況の測量図と断面図がないと自分では判断できません——測量と図面は建築士に、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口に、お尋ねください。どれくらい日数がかかるかは、がけの状態と計画で変わりますので、この記事では示せません。建築士と窓口に、最初に「いつごろ答えが出るか」を聞いてください——それが分かって初めて、売買契約の日取りを動かせます。
レッドゾーン内で居室を有する建築物について、令第80条の3に対応する2つの方法——外壁等を所定の構造にするか、土石等の高さ以上の高さで、外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法による門・塀を、衝撃を遮るように設けるか——と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例の第5条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。
出典
- 愛媛県建築基準法施行条例(愛媛県法規集データベース・昭和35年7月7日 条例第21号/最終改正 令和6年3月26日条例第22号。第1条・第3条・第5条・第16条・第17条・第19条・第20条・目次)。掲載元は愛媛県の例規のページ
- 建築基準法施行細則(愛媛県法規集データベース・昭和25年愛媛県規則第78号。第9条ほか。「がけ」「崖」「擁壁」の語が無いことの根拠)
- 住宅等の建物を建築するときの手続きを案内します。(愛媛県 建築住宅課・更新日2017年12月15日。特定行政庁4市・限定特定行政庁1市と、確認申請等審査機関の一覧)と建築住宅課(電話089-912-2755)
- 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)(愛媛県 砂防課・更新日2026年8月19日。市町別の指定箇所と基礎調査結果〈指定予定箇所〉、指定状況の合計行、久万高原町の公表)とえひめ土砂災害情報マップ
- 今治市建築基準法施行条例(今治市例規集。第5条・第15条・第16条・第19条)と建築基準法について(今治市)
- 新居浜市建築基準法施行条例(新居浜市例規集。第5条・第15条・第16条・第20条)
- 西条市建築基準法施行条例(西条市例規集。第5条・第15条・第16条・第19条)
- よくある質問(建築指導課)(松山市)と松山市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)(松山市・PDF。図に「1.75h」「勾配が30°以上で高さ5m以上のがけ」と示されています。土砂災害防止法の条番号は古い版のままです)と松山市例規集(Reiki-Base インターネット版。松山市建築基準法施行条例〈平成12年3月21日条例第33号〉第1条・第5条・第15条・第16条・第19条)
- 宇和島市建築基準法施行細則(宇和島市例規集。第1条・第7条第4号)と建築確認申請はどこでできますか。(宇和島市 建築住宅課建築指導係・電話0895-49-7028)
- 建築基準法(e-Gov法令検索・第2条第35号・第3条第2項・第6条第1項・第6条の2・第9条第1項・第19条第4項・第39条・第40条・第43条第3項・第56条の2第1項・第85条・第88条第1項・第88条第4項・第91条・第97条の2・第97条の3・第98条)
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索・第80条の3・第138条第1項第5号・第142条)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(e-Gov法令検索・第2条・第4条・第7条・第9条・第25条)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(e-Gov法令検索・第2条第3項・第3条第1項・第7条第1項)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(e-Gov法令検索)と宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(e-Gov法令検索・第1条第1項)
条文は2026年9月4日に、愛媛県法規集データベースの本文(「令和8年9月4日時点」と表示されているもの)と、今治市・新居浜市・西条市・宇和島市の例規集の本文で確認しました。松山市の条例は2026年9月6日に、市の例規集(Reiki-Base インターネット版。「内容現在 令和8年7月17日」と表示されているもの)の本文で確認しました。法律と政令は2026年9月4日にe-Gov法令検索で確認しています。県の砂防課のページ、建築住宅課のページ、宇和島市と今治市の建築のページ、松山市の図解のPDFも、同じ日に開いて確かめました。確かめきれていないことが5つあります。ひとつ、4市の区域で県の条例が適用されるのかどうか——県の条例にも県の細則にも「◯◯市には適用しない」という定めが見つけられませんでした。4市が自前の条例を持っていることから、この記事は「4市では市の条例」として書きましたが、その根拠となる条文は特定できていません。罰金の額が違うので、県の建築住宅課と市に確かめてください。ふたつ、第5条に区域の限定が無いという読みは条文の並びからの読みで、県がそう説明した資料は見つけられませんでした。みっつ、レッドゾーンの中のがけの上(第2項)の運用——条文の上では第2項の擁壁の義務は残りますが、実務でどう扱われているかは確かめていません。よっつ、第5条の運用——「がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分」の切り分け、「適当な流土止め」の仕様、水平距離を建築物のどこまで測るか——を示す県の資料は、建築住宅課のページを見た範囲では見つけられませんでした。いつつ、市町独自の災害危険区域の条例(津波・浸水など)が県内の市町にあるかどうかは、当たっていません。