茨城県ひたちなか市のがけ条例とレッドゾーン——崖の近くに建てられるか

ひたちなか市 第5条

ひたちなか市で、がけの近くに家を建てる・土地を買う人へ——最初に答えから。

茨城県ひたちなか市の「がけ条例」とは、ひたちなか市建築基準条例 第5条のことです。崖の近くに建てるときは、原則として擁壁を設けることが求められます。

先にすることは、3つです。がけの規定がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないよう支える壁)の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持ってひたちなか市建築指導課の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。

その土地はひたちなか市内ですか。はい=ひたちなか市建築基準条例 第5条です茨城県建築基準条例は、一部を除いて適用されません(県条例第46条の7第1項、茨城県建築基準法等施行細則第19条)。②ひたちなか市の第5条は、高さ2メートルを超えるがけ(こう配が30度を超える傾斜地)について、下端(かたん=斜面の低いほうの足元)からの水平距離——ただしがけの下に建てるときは、がけの上端(じょうたん=斜面の高いほうの肩)から——ががけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、または建築物の敷地を造成する場合に、安全な擁壁を設けなければならないと定めています。③この「2倍以内」は、規定がかかるかどうかの線引きです——2倍を超えて離れていれば、そもそも第1項本文はかかりません。けれど2倍以内に入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。④これは第5条第1項だけの話です——安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられますが、区域指定や法第19条第4項で別の制限が残るので、ここだけで「建てられる」とは判断できません(⑤へ)。第1項ただし書(がけの形状または土質により安全上支障がない部分)や、第2項(がけの上なら基礎、がけの下なら鉄筋コンクリート造りなど)に当たる道もあります。⑤ただし、急傾斜地崩壊危険区域レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)・イエローゾーン(土砂災害警戒区域)・法第19条第4項は、別に残ります。とくに急傾斜地崩壊危険区域は、この市では住居の用に供する建築物が原則として建てられない区域です——後半で詳しく書きます。(市の条例・規則は2026年9月6日に市例規集の現行本文で、法令は同日にe-Gov法令検索で確認しました)。

ひたちなか市内なら、ひたちなか市建築基準条例 第5条です

ひたちなか市内なら、ひたちなか市建築基準条例 第5条です
ひたちなか市建築基準条例 第5条。満たせるのはこの条まで。ほかの区域・法令は別に確認

「がけ条例」という名前の条例はありません。ひたちなか市では、建築基準法第40条などに基づくひたちなか市建築基準条例(平成12年3月31日条例第19号)の第5条(がけ)が、がけに近い建築物の決まりです。この記事の条文は、市の例規集の現行本文(内容現在 令和8年7月31日)で確認しました。市が「建築に関する条例・要綱」のページで公表しているPDFもありますが、そちらに注記されている改正は平成28年6月24日条例第27号までで、そのあと9本の改正が入っています——第55条・第58条・第59条の2は、そのPDFといまの条文が違います。

茨城県建築基準条例は、ひたちなか市の区域では、一部を除いて適用されません。県条例第46条の7第1項が、法第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く規則で定める市町村の区域内においては適用しない、と定めています。そして、その「規則で定める市町村」を挙げているのが茨城県建築基準法等施行細則 第19条で、そこにひたちなか市が入っています。規制が無くなるのではなく、読む条例が入れ替わります。ひたちなか市内の土地について調べるときは、ひたちなか市の条文の数字で読んでください。

(適用除外)
第46条の7 この条例(第4章の4(第46条の4第1項第2号に掲げる区域に係る部分に限る。)の規定を除く。)は,法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く規則で定める市町村の区域内においては,適用しない。

茨城県建築基準条例 第46条の7第1項

(条例第46条の7第1項の規則で定める市町村)
第19条 条例第46条の7第1項の規則で定める市町村は,水戸市,日立市,土浦市,古河市,高萩市,北茨城市,取手市,つくば市及びひたちなか市とする。

茨城県建築基準法等施行細則 第19条

「一部を除いて」と書いたのには、理由があります。県条例第46条の7第1項の括弧書きは、第46条の4第1項第2号に掲げる区域に係る部分を、適用除外から外しています。その第2号とは、出水(しゅっすい=洪水などで水があふれること)による危険の著しい区域として知事が指定した区域です。この区域については、ひたちなか市の中でも県の条例が残ります——後ろの節で改めて書きます。

(がけ)
第5条 高さ2メートルを超えるがけ(こう配が30度を超える傾斜地をいう。以下本条において同じ。)の下端(がけの下にあっては,がけの上端)からの水平距離が,がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し,又は建築物の敷地を造成する場合には,がけの形状若しくは土質又は建築物の位置,規模若しくは構造に応じて,安全な擁壁を設けなければならない。ただし,がけの形状又は土質により安全上支障がない部分については,この限りでない。

ひたちなか市建築基準条例 第5条第1項

どこからが「がけ」か——高さ2メートル超・こう配30度超。硬岩盤を除く定めはありません

条文は、「がけ」を「こう配が30度を超える傾斜地」と定義し、そのうえで高さ2メートルを超えるものを第5条第1項の対象にしています。30.0度ちょうど・2.0メートルちょうどは、当たりません(条文はどちらも「超える」です)。

条文には、硬岩盤(こうがんばん=かたい岩の地盤)を「がけ」から除く定めがありません。「こう配が30度を超える傾斜地」としか書いていないので、土質は、がけに当たるかどうかの判定には入ってきません。土質が効くのは、第1項ただし書(がけの形状または土質により安全上支障がない部分)のほうです。「うちは岩だから、そもそもがけではない」とは読めません。土質の見分けと、こう配・高さの測定は、建築士に見てもらってください。

条文には、自然にできた斜面に限る、という限定もありません。人が切ったり盛ったりしてできた斜面も、こう配と高さが当てはまれば同じように読むことになります。擁壁が既に立っている斜面も、それだけで対象から外れるとは条文に書かれていません。——古い石積みやブロック積みがあるから安心、ではありません。既にあるものが「安全な擁壁」に当たるかどうかは、検査済証などの資料と現況の確認から始めてください。

そして対象は、建築物を建てる場合だけではありません。条文は「建築物を建築し,又は建築物の敷地を造成する場合」と書いています——造成の段階から、この規定はかかります。「まず土地を平らにしてから考える」は、順番が逆になります。

距離の起点は、がけの上に建てるか下に建てるかで入れ替わります

がけの上に建てるとき、距離をどこから測るか
がけの上に建てるとき、距離をどこから測るか

ここが、この条文のいちばんの山場です。条文は「がけの下端(がけの下にあっては,がけの上端)からの水平距離」と書いています。括弧の中が、起点を入れ替えています。

がけの下に建てるとき、距離をどこから測るか
がけの下に建てるとき、距離をどこから測るか
  • がけの上に建てるとき——起点はがけの下端(斜面の低いほうの足元)。そこからの水平距離が、がけの高さの2倍以内かどうかを見ます
  • がけの下に建てるとき——起点はがけの上端(斜面の高いほうの肩)。そこからの水平距離で見ます

どちらの起点でも、はかる長さは「がけの高さの2倍」です。たとえば高さ3メートルのがけなら、6メートルです。間違えやすいのは、起点のほうです。がけの上に建てる計画で、うっかり上端から6メートルを測ってしまうと、境界線をがけから遠い側へずらすことになり、第1項がかかる範囲を実際より広く判定してしまいます。図面の上で、どちらの端から測っているのかを、必ず声に出して確かめてください。

そして、がけが敷地の中にあるとは限りません。条文はがけの所在を敷地内に限っていません——隣の土地のがけも、道路の反対側のがけも、距離が2倍以内に入れば読むことになります。自分の土地だけを見て「うちは平ら」で終わらせないでください。がけの下端・上端がどこかを図面で決めることが、最初の作業になります。これは素人が目で決められるものではありません——測って図にするのは建築士です。

安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられます——ほかの区域・法令の制限は、別に残ります

安全な擁壁を設ければ、道はあります。まず見るのは、2倍以内に入るかどうかです。2倍を超えて離れていれば、第1項本文はかかりません(外れるのは第1項本文だけです——災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は、別に確認してください)。入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。がけの形状もしくは土質、または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて、安全な擁壁を設ける——これを満たせば、第5条第1項については、原則として建てられます

擁壁を設けないで済ませる手もあります。第2項が、がけの上なら「基礎ががけに影響を及ぼさないとき」がけの下なら「主要構造物を鉄筋コンクリート造りとしたとき」または「がけと建築物との間に安全な施設を設けたとき」は第1項本文を適用しない、としているからです。中身は後ろで一つずつ書きます。

「原則として」と書くのには、理由があります——これは第5条第1項の義務を満たすという意味であって、建築確認そのものが通ることを保証するものではありません。急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害の区域、建築基準法第19条第4項は、別に確認してください。この記事の後半で、順に書きます。

条文は「安全な擁壁」としか書いていません。高さ・厚さ・根入れ(ねいれ=地面の中に埋め込む深さ)といった寸法の数字は、条例の第5条には書かれていません。どういう擁壁なら「安全」なのかは、がけの形状・土質・建築物の位置と規模と構造に応じて決まるもので、構造計算で確かめる領域ですこの記事に一般的な寸法を書かないのは、条例にその根拠が無いからです。設計は建築士に、当てはめは市の窓口に確かめてください。

なお、高さが2メートルを超える擁壁は、建築基準法第88条第1項により政令で指定された工作物です(建築基準法施行令第138条第1項第5号)。擁壁そのものについても、確認の手続きが別に必要になり得ます。「家の確認申請のついでに」で済むとは限りません。

擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(この条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。

第1項ただし書——「がけの形状又は土質により安全上支障がない部分」

第5条第1項のただし書は、「がけの形状又は土質により安全上支障がない部分については,この限りでない」と書いています。「部分については」と書かれているところが大事です——がけ全体でひとまとめに判定するのではなく、部分ごとに見る書き方です。当たった部分については第1項本文が外れますが、当たらない部分には残ります。

ここには、数字の表がありません。ひたちなか市の第5条第1項ただし書は、土質ごとの角度を条文の中に書き込んでいません。「安全上支障がない」かどうかを判断するのは、あなたではありません——土質試験や地盤の安定計算といった裏づけをそろえるのは設計者(建築士)で、それを条例に当てはめるのは市の窓口と、確認申請の審査です。この一行を、自分に有利に読まないでください。

先に打ち消しておきます。このあとに角度の数字を挙げますが、これは都市計画法の開発許可の技術基準であって、ひたちなか市建築基準条例 第5条第1項ただし書の判定基準としてそのまま置かれているものではありません。「この角度に収まっているから擁壁は要らない」とは読めません。そのうえで参考までに——切土をした土地に生じるがけについて、擁壁で覆わなくてよい勾配の考え方は、都市計画法施行規則第23条第1項に表があります。軟岩(風化の著しいものを除く。)60度/80度、風化の著しい岩 40度/50度、砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの 35度/45度。左が「擁壁を要しない勾配の上限」、右が「擁壁を要する勾配の下限」で、右の角度までの部分はその上端から下方に垂直距離5メートル以内という条件が付きます(同項第1号・第2号)。当てはめは、必ず市の窓口で確かめてください。

第2項——擁壁のかわりに、基礎で受ける/建物を鉄筋コンクリート造りにする

2 前項本文の規定は,がけの上に建築物を建築する場合において当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき,又はがけの下に建築物を建築する場合において当該建築物の主要構造物(がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造りとし,又はがけと当該建築物との間に安全な施設を設けたときは,適用しない。

ひたちなか市建築基準条例 第5条第2項

これは、擁壁を設ける以外の道です。第2項に当たれば、第1項本文は適用されません。書かれている道は、次の3つです。

  • がけの上に建てる場合——その建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき。条文が求めているのは「影響を及ぼさない」という結果です——基礎を深くする方法や、杭で支持層まで届かせる方法は検討の例になり得ますが、その工法を選んだことだけで要件を満たしたことにはなりません。実際に影響を及ぼさないかは、個別の設計と審査で確かめます
  • がけの下に建てる場合——その建築物の主要構造物(がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造りとしたとき
  • がけの下に建てる場合——がけと当該建築物との間に安全な施設を設けたとき。崩れてきた土を受け止める構えを、がけと建物の間に置く考え方です

「主要構造物(しゅようこうぞうぶつ)」は、この条例の言い方です。建築基準法が定義しているのは「主要構造部」で、壁・柱・床・はり・屋根または階段のうち、建築物の構造上重要でない一定の部分を除いたものを指します(法第2条第5号)。この条例の「主要構造物」がどこまでを指すかは、市の窓口で確かめてください。

「鉄筋コンクリート造りにすれば、どこでも建てられる」ではありません。条文は「主要構造物(がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を」と書いています——がけくずれの被害を受けるおそれのある部分が、鉄筋コンクリート造りになっている必要があります。どこまでがその部分かは、がけの高さ・距離・想定される土砂の届く範囲で変わります。これも、設計者が決めて、窓口と審査で見られるところです。

もうひとつ。第2項が外すのは「前項本文」だけです。次に書く第3項(排水の措置)は、第2項に当たっても別に残ります

がけの上に敷地があるなら、排水の措置も要ります(第5条第3項)

3 高さ2メートルを超えるがけの上にある建築敷地には,がけのかたに沿って排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するため安全な措置を講じなければならない。

ひたちなか市建築基準条例 第5条第3項

第3項はがけの上の話です。水ががけに流れ込んだり染み込んだりすると、がけくずれを誘発します。だから、がけのかた(=がけの肩、上端のふち)に沿って排水溝を設けるなどの措置を求めています。

第3項には、ただし書がありません。そして、条文の書き出しは「高さ2メートルを超えるがけの上にある建築敷地には」です——距離の2倍という条件が、この項には書かれていません。第1項がかからない位置でも、敷地ががけの上にあるなら、この項は読むことになります。「擁壁が要らないと言われたから、排水も要らない」ではありません。

急傾斜地崩壊危険区域では、住居の用に供する建築物は原則として建てられません。ただし書は、規則で定める場合だけです

ここは、第5条より重い話です。ひたちなか市建築基準条例は、第4章に災害危険区域を置いています。

(災害危険区域)
第54条 法第39条第1項に規定する災害危険区域は,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域とする。
(建築の制限)
第55条 前条の災害危険区域においては,住居の用に供する建築物は建築してはならない。ただし,建築物の構造若しくは敷地の状況又は急傾斜地の崩壊を防止するための工事の施工等により,被害を受けるおそれがないと認められる場合として規則で定める場合は,この限りでない。

ひたちなか市建築基準条例 第54条・第55条(市例規集・内容現在 令和8年7月31日)

読み方は、こうです。急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地は、そのまま災害危険区域になります。②災害危険区域では、住居の用に供する建築物は建築してはならない——擁壁を設ければよい、という話ではありません。③ただし、建築物の構造もしくは敷地の状況、または急傾斜地の崩壊を防止するための工事の施工等により、被害を受けるおそれがないと認められる場合として規則で定める場合は、この限りでない

だから「建てられない土地」と決めつけないでください。ただし書があります。けれど、ただし書に当たる場面は、規則であらかじめ決められています——ひたちなか市建築基準法施行細則(平成7年1月17日規則第7号)第30条が、その「規則で定める場合」を「県が行う急傾斜地の崩壊を防止するための工事が完了した区域内に建築する場合その他これと同等以上の安全性を確保できる場合」と定めています。擁壁を設ければ足りる第5条とは、重さが違います。土地を買う前に、その区域に入っていないかを確かめる——これが、この記事でいちばん強く言いたいことです。

急傾斜地崩壊危険区域を指定するのは、茨城県知事です(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条第1項)。同法第2条第1項は「急傾斜地」を傾斜度が30度以上である土地と定義しています——条例のがけ(こう配が30度を「超える」)とは、線の引き方が違う別の制度です。混ぜないでください。

急傾斜地崩壊危険区域では、切土・盛土などが知事の許可の対象になり得ます

建築の可否とは別に、もうひとつ手続きがあります。急傾斜地法第7条第1項は、急傾斜地崩壊危険区域内では、次のような行為を都道府県知事の許可を受けなければしてはならないと定めています——水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為/ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造/のり切、切土、掘さく又は盛土/立木竹の伐採ほか。

つまり、擁壁を設けることも、土を切ることも盛ることも、この区域では知事の許可の対象になり得ます。ただし書で、非常災害のための応急措置、区域指定の際すでに着手している行為、政令で定めるその他の行為は除かれています。建築確認とは別のルートの手続きです——建築士に、両方の段取りを確かめてください。

レッドゾーン・イエローゾーンと、法第19条第4項は、別に残ります

第5条の擁壁を設けても、次の3つは別に残ります。

  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)——指定するのは茨城県知事です。区域内で居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)を有する建築物を建てる場合、建築基準法施行令第80条の3の構造規制がかかります。外壁および構造耐力上主要な部分のうち、県知事が定めた土石等の高さ以下で衝撃が作用すると想定される部分の構造について、定めがあります
  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)——土砂災害防止法のうえでは、レッドゾーンのような構造規制の区域ではなく、警戒避難体制を整備する区域です(同法による構造規制が無い、という意味で、ほかの法令・条例の規制まで無いという意味ではありません)。ただし、第5条のがけに当たるかどうかは、区域の内外とは関係なく決まります——イエローゾーンに入っていないことは、第5条が外れる理由になりません
  • 建築基準法第19条第4項——「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」。この規定に、がけの高さの下限はありません——高さ2メートル以下でも、かかり得ます

レッドゾーンでは、確認申請そのものが増えることがあります。土砂災害防止法第25条は、こういう仕組みです(条文そのものではなく、要点です)——特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用します。つまり、都市計画区域の外で通常は建築確認の対象にならない規模でも、確認が必要になり得ます「敷地の過半」は、第25条の条文には書かれていません——第25条が適用する法第91条が、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する区域の規定によると定めています(ちょうど半分は「過半」ではありません)。

ひたちなか市は、土砂災害ハザードマップを作成して公表しています。市はその説明で、「茨城県知事が『土砂災害警戒区域』及び『土砂災害特別警戒区域』に指定した区域を対象とした、土砂災害ハザードマップを作成しています」と書いています。指定するのは県知事です——市のマップは、その指定を地図にしたものです。

区域に入っているかどうかは、茨城県が公表している土砂災害警戒区域等の指定箇所一覧でも確かめられます。県が公表しているこの一覧のうちひたちなか市の欄には、【急傾斜】が挙げられています(2026年9月5日に確認)。指定は変わり得ます——県は、土砂災害防止法に基づく2巡目の調査を行っており、見直しがある箇所は「告示準備中」と表示すると書いています。最終確認は、各箇所の公示図書(PDF)で行ってください。市が公表しているマップのPDFにも更新の時点があります——売買契約の前は、地図ではなく公示図書で当ててください。

レッドゾーンでどんな構造が求められるかは、土砂災害特別警戒区域で求められる構造にまとめています(区域に入るかどうかの判定と、この条例の当てはめは、上の窓口で確かめてください)。

出水による危険の著しい区域は、県の条例が残ります

前のほうで書いた「一部を除いて」の中身です。県条例第46条の7第1項の括弧書きにより、茨城県建築基準条例 第46条の4第1項第2号に掲げる区域に係る部分は、ひたちなか市の区域でも適用されます。その第2号は、出水による危険の著しい区域として知事が指定した区域で、これも建築基準法第39条第1項の災害危険区域です。

県条例第46条の5第1項は、この災害危険区域において住居の用に供する建築物は建築してはならないとし、建築物の構造もしくは敷地の状況または崩壊防止工事等の施工により、規則で定める基準に適合するものとして知事が被害を受けるおそれがないと認める場合は、この限りでないと定めています。さらに同条第2項は、この区域で規則で定める建築物(住居の用に供するものを除く。)を建てる場合には、規則で定める基準に適合すると知事が認めるものとしなければならない、としています。

がけの話ではありませんが、同じ土地にかかり得ます。そして、こちらは規則で場面が決まっている市の第55条とは違い、知事が認めるかどうかで決まります——窓口が変わります。この区域の指定があるかどうかは、市の窓口と県の窓口の両方で確かめてください。

既存の建物の増築・改築・大規模の修繕——第5条は、条例の緩和の列挙に入っていません

既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)には、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が原則として適用されません。ただし増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をすると、法第3条第3項第3号・第4号により緩和が切れて条例が適用されるのが原則です。

ひたちなか市建築基準条例には、既存建築物のための緩和が第59条の2(既存の建築物に対する制限の緩和)に置かれています。緩和する条を列挙する形です。その列挙に、第5条(がけ)はありません。第59条の2は第1項から第4項まであり、そこに挙がっているのは第3条第1号・第7条・第8条から第12条まで・第14条から第17条まで・第19条・第21条・第24条・第28条から第34条までの各規定です。第5条は、第1項から第4項までのどこにも入っていません。つまり、増築・改築などをするなら、がけの第5条は原則としてかかってきます。

ただし第5条の義務は「安全な擁壁を設ける」ことなので、既にあるものが「安全な擁壁」に当たれば足りる場合もあり得ます——個別の当てはめは、建築指導課で確かめてください。

建築基準法の側の緩和も見ておきます。法第86条の7第1項が列挙しているのは法第20条・第21条・第48条といった法自身の条で、法第39条・第40条に基づく条例の規定は入っていません。法第86条の7のほうで、この条例に届くのは第4項(移転)です——同項が対象にする「建築基準法令の規定」には条例が含まれます(法第6条第1項の定義)。同一敷地内の移転か、交通上・安全上・防火上・避難上・衛生上・市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認める移転では、法第3条第3項にかかわらず既存不適格の扱いが継続します(施行令第137条の16)。どの移転でも扱いが続く、という意味ではありません。

ここで出てきた特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)は、建築確認や是正命令を受け持つ行政庁のことです。原則として、建築主事を置く市町村ではその市町村長、それ以外では都道府県知事(法第2条第35号)。ただし、法第97条の2・第97条の3による限定特定行政庁の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事です。ひたちなか市は建築主事を置く市なので、この記事の場面では市長がこれに当たります。

用途変更——工事を伴わない用途変更でも、建築基準法第87条第2項により、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定は用途変更に準用されます。既存不適格の建物の用途変更については、法第87条第3項が列挙する規定(またはそれらに基づく条例規定)が原則として準用され、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合(第1号)や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件を満たす場合(第2号)は、この準用から除かれます。第1号に当たるときは、法第3条第3項で判断します。

条例の中で、条を限らずに全部を外すのは第58条だけです。住宅は入っていません

この条例には、条を限らずに条例の全部を外す条が1つあります。第7章(雑則)の第58条です。

(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第58条 法第85条第6項及び第7項に規定する仮設興行場等,法第87条の3第6項に規定する興行場等並びに同条第7項に規定する特別興行場等について市長が安全上支障がないと認めて許可する場合においては,この条例の規定は,適用しない。

ひたちなか市建築基準条例 第58条(市例規集・内容現在 令和8年7月31日)

「この条例の規定は,適用しない」——条を限っていません。がけの第5条も、災害危険区域の第54条・第55条も、この許可を受けたものには及びません。けれど、対象がとても狭いです。挙がっているのは、仮設興行場等(法第85条第6項・第7項。仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物)と、用途を変更してつくる興行場等・特別興行場等(法第87条の3第6項・第7項)だけです。住宅は、ここに入っていません。工事期間中の仮設事務所も、災害のときの応急仮設建築物(法第85条第2項から第5項まで)も、この条には挙がっていません。「仮設だから条例が外れる」ではありません。

ひとつ、注意があります。市が「建築に関する条例・要綱」のページで公表しているPDFでは、この条の見出しが「仮設建築物に対する制限の緩和」で、本文は「法第85条第5項に規定する仮設建築物について」となっています。そのPDFに注記されている改正は平成28年6月24日条例第27号までで、いまの条文はここに引いたとおりです(市の例規集・内容現在 令和8年7月31日で確認)。ひたちなか市の条文を当たるときは、PDFではなく例規集の現行本文を見てください。どの許可がこの条の対象になるのかを含めて、迷ったらひたちなか市建築指導課で確かめてください。

罰金は原則、設計者に。ただし是正命令は、建築主・所有者も対象になり得ます

(罰則)
第60条 この条例の規定に違反した建築物,工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,その建築物,工作物又は建築設備の工事施工者)は,50万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反が建築主,工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主,工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して前項の刑を科する。

ひたちなか市建築基準条例 第60条

第5条は、罰則の対象です。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則設計者で、設計図書を用いない・従わない施工では工事施工者に替わります。違反が建築主等の故意によるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、建築主等にも同じ刑が科されます(第60条第2項)。法人の代表者や、法人・人の代理人・使用人その他の従業者が業務に関して違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、法人または人にも罰金が科されます(第61条の両罰規定)。

是正命令は、建築主・所有者なども対象になり得ます(法第9条第1項)

罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含みます)もしくは現場管理者、または当該建築物もしくは建築物の敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第1号)。

そして、確認申請が要らない計画でも、条例の適用要件を満たせば適合義務は残ります——確認特例(法第6条の4・施行令第10条)による審査の省略は、建築物・設計者の区分と、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定の範囲で決まり、審査が省略される場合でも適合義務は別に生じます。

窓口——ひたちなか市建築指導課です

ひたちなか市は建築主事を置く市です。条例のPDFを公表している「建築に関する条例・要綱」のページの問い合わせ先は、都市建設部 建築指導課 審査係です。順番は、こうです——①建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらい、②市の建築指導課に、条例第5条と、第55条ただし書(規則で定める場合)の当てはめを相談する。③区域の指定や工事の許可が絡むなら、県の担当窓口(急傾斜地崩壊危険区域は土木部河川課、土砂災害の区域は県)にも確かめる。条例と規則を当てはめるのは市、区域の指定と急傾斜地法の許可は県知事です。

  • 条例第5条の当てはめ・建築確認の相談——ひたちなか市 都市建設部 建築指導課 審査係 直通 029-273-0429/代表 029-273-0111(内線 21351・21352)/ファクス 029-276-0479。土地を買う前に、まずここです
  • 条例第55条ただし書(災害危険区域の建築制限)の当てはめ——ただし書に当たる場面はひたちなか市建築基準法施行細則 第30条が定めています(県の急傾斜地崩壊防止工事が完了した区域内など)。当てはまるかどうかは、建築指導課で確かめてください
  • 急傾斜地崩壊危険区域の指定・同法第7条第1項の許可——指定も許可も茨城県知事です。区域の照会は茨城県 土木部河川課ダム 029-301-4498
  • 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定(公示図書)——茨城県。区域を指定するのは県知事です。市の土砂災害ハザードマップは、候補の土地を絞る段階までです——売買契約の前の判断は、県の公示図書で確かめてください(ハザードマップは作成時点の指定のことがあります)

売買契約の前に、専門家と確かめること

確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用と配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめはひたちなか市建築指導課の窓口です。

  • ① その土地はひたちなか市内か。ひたちなか市内なら、読むのはひたちなか市建築基準条例 第5条です(茨城県建築基準条例は、出水による危険の著しい区域に係る部分を除いて適用されません。県条例第46条の7第1項、県細則第19条)
  • ② 敷地の中や周りに、こう配が30度を超える傾斜地で、高さが2メートルを超えるものがあるか。敷地の外にあるがけも、道路の反対側のがけも対象になり得ます
  • ③ 起点はどちらか。がけの上に建てるならがけの下端から、がけの下に建てるならがけの上端から。そこからの水平距離ががけの高さの2倍以内なら、第1項本文がかかります。敷地の造成も対象です
  • ④ かかるなら——安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられます高さ2メートルを超える擁壁は、法第88条第1項の工作物です(令第138条第1項第5号)——都市計画区域などの中なら、工作物の確認の手続きが別に要ります(法第6条第1項第3号)
  • ⑤ 第1項ただし書(がけの形状又は土質により安全上支障がない部分)や、第2項(がけの上なら基礎ががけに影響を及ぼさないとき/がけの下なら主要構造物のうち、がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除いた部分を鉄筋コンクリート造りとするか、がけと建築物の間に安全な施設)に当たるか。判定するのは設計者と窓口で、あなたではありません
  • ⑥ 敷地ががけの上にあるなら、第3項の排水の措置が計画に入っているか。第3項にただし書はなく、距離の条件も書かれていません
  • ⑦ 急傾斜地崩壊危険区域に入っていないか。入っていれば条例第54条により災害危険区域となり、第55条で住居の用に供する建築物は原則として建築できません(ただし書に当たる場面は、市の建築基準法施行細則 第30条が定めています)。さらに急傾斜地法第7条第1項の知事の許可が、切土・盛土・工作物の設置などに要る場合があります(非常災害のための応急措置などは除かれます。本文に書きました)
  • ⑧ レッドゾーン・イエローゾーンに入っていないか。市の土砂災害ハザードマップと茨城県の指定箇所一覧で当たりを付け、最終確認は各箇所の公示図書で。県は2巡目調査で見直し中の箇所があると書いています
  • ⑨ 出水による危険の著しい区域(県条例第46条の4第1項第2号)の指定がないか。これも災害危険区域で、認めるのは知事です
  • ⑩ 既存の建物の増築・改築・用途変更は、適用関係を窓口で。条例第59条の2の緩和の列挙に、第5条はありません
  • ⑪ 建築確認が不要でも、条例の適合義務は残ります。違反すれば、条例第60条の罰則(50万円以下の罰金)や、建築基準法第9条の是正命令の対象になり得ます。ただし、条例の中に、条を限らずに条例の全部を外す条が1つあります——仮設興行場等(法第85条第6項・第7項)や、用途を変更してつくる興行場等・特別興行場等(法第87条の3第6項・第7項)について市長が安全上支障がないと認めて許可した場合は、条を限らず条例の規定が適用されません(第58条)。住宅は、ここに入っていません

参考にした資料(市の条例・規則と法令は2026年9月6日、県の資料は2026年9月5日に確認)

  • ひたちなか市例規集(ひたちなか市公式。この記事の条文は、ここから開く例規集の現行本文で確かめました。内容現在 令和8年7月31日・未施行なし。ひたちなか市建築基準条例 第5条・第54条・第55条・第58条・第59条・第59条の2・第60条・第61条/ひたちなか市建築基準法施行細則 第30条。2026年9月6日に確認)
  • 建築基準法(e-Gov法令検索・第2条第5号・第2条第35号・第3条・第4条・第6条・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条・第40条・第85条・第86条の7・第87条・第87条の3・第88条・第91条・第97条の2・第97条の3・第98条。2026年9月6日に確認)

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