茨城県土浦市のがけ条例——土浦市建築基準条例 第5条

土浦市で、がけの近くに家を建てる・土地を買う人へ——最初に答えから。

先にすることは、3つです。がけの規定がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないよう支える壁)の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って土浦市建築指導課の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。確かめる中身は、この記事の最後の「売買契約の前に、専門家と確かめること」にまとめてあります。

その土地は土浦市内ですか。はい=土浦市建築基準条例 第5条です茨城県建築基準条例のがけの規定は適用されません(県条例第46条の7第1項)。いいえ(土浦市以外)の方へ——その市町村が茨城県建築基準法等施行細則 第19条に挙げられていなければ、読むのは茨城県建築基準条例 第5条です。まず、その市町村の建築の窓口に、どちらを読むのかを確かめてください。②土浦市の第5条は、高さ2メートルを超えるがけ(勾配が30度を超える傾斜地)について、水平距離ががけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、または建築物の敷地を造成する場合に、安全な擁壁を設けなければならないと定めています。③距離の起点が、建てる場所と反対側の端になります——原則はがけの下端(かたん=斜面の低いほうの足元)からで、がけの下に建てる場合はがけの上端(じょうたん=斜面の高いほうの肩)からです。近いほうの端から測るのではありません。④安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられます。第1項ただし書や第2項の除外に当たる場合もあります。⑤ただし、災害危険区域(条例第55条・第56条)レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)・イエローゾーン(土砂災害警戒区域)・法第19条第4項は、別に残ります。(条例・法令は2026年9月5日に原文を確認しました)。

土浦市内なら、土浦市建築基準条例 第5条です

「がけ条例」という名前の条例はありません。土浦市では、建築基準法第40条などに基づく土浦市建築基準条例(平成12年3月29日 条例第25号)の第3章「がけ」第5条が、がけに近い建築物の決まりです。この条例は改正を重ねていて、直近は令和7年12月26日条例第40号(同日施行)です。古い写しを見て判断しないでください。

茨城県建築基準条例(昭和36年茨城県条例第21号)は、土浦市の区域では原則として適用されません。県条例第46条の7第1項は、法第4条第1項または第2項の規定により建築主事(けんちくしゅじ=建築確認の審査をする行政の職員)を置く、規則で定める市町村の区域内においては適用しない、と定めています。建築主事を置いている市は、県ではなく自分の条例でがけを見る、ということです。その「規則で定める市町村」を挙げているのが、茨城県建築基準法等施行細則 第19条で、そこに土浦市が挙げられています。土浦市建築基準条例の附則も、新治村の編入の日前に茨城県建築基準条例の規定に基づいてなされた確認や、施行の際に現になされている申請等の手続は、この条例の相当規定によりなされた確認・申請等とみなす、と定めていて、読む条例が入れ替わったことを示しています。

(適用除外)
第46条の7 この条例(第4章の4(第46条の4第1項第2号に掲げる区域に係る部分に限る。)の規定を除く。)は,法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く規則で定める市町村の区域内においては,適用しない。

茨城県建築基準条例 第46条の7第1項

県条例が「全部」消えるわけではありません。第46条の7第1項の括弧書きは、第4章の4のうち第46条の4第1項第2号に掲げる区域に係る部分を除外から外しています。第46条の4第1項第2号は「出水による危険の著しい区域として知事が指定した区域」——つまり水(出水)のほうの災害危険区域です。がけの規定(県条例第5条)は土浦市の区域では適用されませんが、出水の区域の話は県条例の側に残ります。がけの話をしているのか、水の話をしているのかを、窓口で取り違えないでください。

第3章 がけ
第5条 高さ2メートルを超えるがけ(勾配が30度を超える傾斜地をいう。以下この条において同じ。)の下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、がけの形状又は土質により安全上支障がない部分については、この限りでない。

土浦市建築基準条例 第5条第1項

どこからが「がけ」か——高さ2メートル超・勾配30度超

条文は、「がけ」を勾配(こうばい)が30度を超える傾斜地と定義し、そのうえで高さ2メートルを超えるものを第5条の対象にしています。30.0度ちょうど・2.0メートルちょうどは、この条にいう「がけ」に当たりません(条文は「超える」です)。当たらなければ、第5条の擁壁の義務はかかりません——ただし、建築基準法第19条第4項は別に残ります(後述)。市も、公表している建築制限の案内で、高さ2メートルを超えるがけ(勾配が30度を超える傾斜地)について、水平距離ががけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、または建築物の敷地を造成する場合は、安全な擁壁を設けなければならない、と説明しています。ただし、市の案内は要約です。その水平距離をどこから測るかも、ただし書の書きぶりも、条文どおりには書かれていません——当てはめるときは、上に引いた条文のほうを見てください。

条文は、がけが敷地の中にあることを要件にしていません。「高さ2メートルを超えるがけの下端……からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し」と書かれているだけで、そのがけが誰の土地にあるかは書かれていません。隣の土地のがけでも、道を挟んだ向かいのがけでも、距離が2倍以内なら要件に当たり得ます。「うちの敷地の中にがけはない」は、外れる理由になりません。

また、自然のがけか、人が切ったり盛ったりしてできた斜面かも、条文は区別していません。書かれているのは「勾配が30度を超える傾斜地」だけです。宅地を造ったときにできた法面(のりめん)も、要件を満たせば「がけ」です。高さと角度をどう測るか、途中に小段や通路があるがけをどう数えるかは、現地の形と図面で決まりますここは建築士に測ってもらい、当てはめは市の窓口で確かめてください。斜面の上に立って目で見ただけでは、30度を超えているかどうかは分かりません。

距離の起点は、建てる場所と反対側の端です

がけの上に建てるとき、距離をどこから測るか
がけの上に建てるとき、距離をどこから測るか

ここが、いちばん間違えやすいところです。条文は「がけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置」と書いています。つまり——がけの上に建てるなら、起点は下端。がけの下に建てるなら、起点は上端。建てる場所に近いほうの端ではありません。がけの上に建てるのに、足元(下端)から測る。がけの下に建てるのに、肩(上端)から測る。起点が、入れ替わります。

がけの下に建てるとき、距離をどこから測るか
がけの下に建てるとき、距離をどこから測るか

この書き方の効き目は、はっきりしています。がけそのものの水平の幅(斜面が水平方向に占める長さ)も、「2倍」の中に含めて数えることになるからです。たとえば高さ4メートルのがけなら、2倍は8メートル。がけの上に建てるなら、下端から8メートルの範囲で、この8メートルには斜面が水平に占めている長さが入ります。「がけの肩から8メートル」ではありません。逆に、がけの下に建てるなら、上端から8メートルです。図面で、どちらの端が起点かを最初に決めてください。

そして対象は、建物を建てる場合だけではありません。条文は「建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合」と書いています——造成の段階から、この規定はかかります。建築物の敷地を造成する工事なら、建物の設計より前でも対象になり得ます。「まだ建物の話をしていないから」は、後回しにしてよい理由になりません。

2倍を超えて離れていても、「何もしなくてよい」という意味ではありません。2倍を超えれば条例第5条第1項の本文はかかりませんが、建築基準法第19条第4項は別に残ります。同項は、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合に、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講ずることを求めるもので、がけの高さにも、距離にも、条文上の線引きがありません。「2倍の外だから安全」ではなく、「2倍の外だから条例第5条第1項の義務はかからない」——ここまでが正しい読み方です。

安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられます——ほかの規制は別に確かめます

安全な擁壁を設ければ、道はあります。まず見るのは、2倍以内に入るかどうかです。入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です——条文は「◯倍以上あければよい」という書き方になっていません。がけの形状もしくは土質、または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて、安全な擁壁を設ける——これを満たせば、第5条第1項については、原則として建てられます擁壁を設けない行き方も、条文に書かれています。第5条第2項は、がけの上なら基礎ががけに影響を及ぼさないとき、がけの下なら主要構造物を鉄筋コンクリート造りとしたとき、またはがけと当該建築物との間に安全な施設を設けたときは、第1項本文を適用しないと定めています(次の節で書きます)。

「原則として」と書くのには、理由があります——これは第5条第1項の義務を満たすという意味で、建築基準法第19条第4項、条例第55条・第56条の災害危険区域、土砂災害の区域は、別に確認してください。

第1項ただし書は、がけの形状又は土質により安全上支障がない部分については、この限りでないと定めています。「部分については」と書かれていることに、注意してください。がけ全体でひとまとめに「安全だ/危険だ」と判定する書き方ではなく、部分ごとに見る書き方です。ある部分が外れても、外れない部分には本文が残ります。「一部が安全なら全部外れる」とは読めません。

「擁壁がすでにある」ことと、「安全な擁壁がある」ことは、別です。条文が求めているのは安全な擁壁で、そこに古い石積みや練積みがあることではありません。いつ・どういう基準で造られたのか、検査済証などの書類が残っているのか、いまの状態はどうか——ここが確かめられなければ、条文の要求を満たしていると言うことはできません。既存の擁壁がある土地では、売買契約の前に、その擁壁の資料が残っているかを売主に確かめてください。資料が無いこと自体が、費用の見積りを変えます。

そして、擁壁そのものにも手続きがあります。高さが2メートルを超える擁壁は、工作物(こうさくぶつ=建物ではないが土地に定着する構造物)として建築主事等(けんちくしゅじ=建築確認の審査をする行政の職員)または指定確認検査機関(民間の確認検査機関)の確認を受ける必要があります(建築基準法施行令第138条第1項第5号が「高さが二メートルを超える擁壁」を指定し、手続は法第88条第1項)。「擁壁を造れば終わり」ではありません。また、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制区域に入る土地では、盛土や切土に別の許可等が要る場合があります——区域の指定状況は、市と県の窓口で確かめてください。ただし、二重に手続きが要るとは限りません。盛土規制法や都市計画法の許可を受けなければならない擁壁については、法第88条第4項により、確認・検査の手続き(法第6条から第7条の5までなど)は適用されません外れるのは手続きだけで、構造の基準(法第20条)は残ります。どちらの手続きになるかは、建築指導課の建築係と宅地係の両方で確かめてください。

擁壁の代わりに、建物側で受ける道もあります(第5条第2項)

ここは「安く済む道」ではありません。第5条第2項に当たれば擁壁を設けなくてよくなりますが、代わりに基礎や建物の構造でがけ崩れを受け止めることになります。擁壁より安く済むとは限りません。どちらが安いかは、設計者に両方の見積りを出してもらって比べてください。

2 前項本文の規定は、がけの上に建築物を建築する場合において、当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき、又はがけの下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造物(がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造りとしたとき、又はがけと当該建築物との間に安全な施設を設けたときは、適用しない。

土浦市建築基準条例 第5条第2項

第2項は、第1項「本文」の適用を外す規定です。3つの場合が書かれています。

  • がけの上に建てる場合で、その建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき。「影響を及ぼさない」かどうかは、基礎の形式と深さ、がけの土質、荷重の伝わり方で決まります。これは構造の設計の話で、目で見て決められるものではありません
  • がけの下に建てる場合で、その建築物の主要構造物を鉄筋コンクリート造りとしたとき。「主要構造物」という言葉は、この条例にも建築基準法にも定義がありません(法第2条第5号が定義しているのは「主要構造」——壁、柱、床、はり、屋根または階段——で、条例の言葉とは1文字違います)。どこまでを鉄筋コンクリート造りにするかは、設計者と建築指導課で確かめてください。括弧書きで「がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除く」とされているので、被害を受けるおそれのある部分は鉄筋コンクリート造りにする、という読み方になります。どこまでが「おそれのある部分」かを決めるのが、設計者の仕事です
  • がけと当該建築物との間に安全な施設を設けたとき。崩れてきた土を受け止める施設を、がけと建物の間に置く場合です

これは「素人が自分で判定する一覧」ではありません。どれに当たるかを確かめるのは設計者(建築士)で、確認申請の対象となる計画では審査で見られます。条例の当てはめの相談先は、土浦市 建築指導課です。また、第2項が外すのは第1項の「本文」だけです。第3項の排水の措置は、別に残ります。

がけの上に建てるなら、排水の措置も要ります(第5条第3項)

3 高さ2メートルを超えるがけの上にある建築敷地には、がけのかたに沿って排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するため安全な措置を講じなければならない。

土浦市建築基準条例 第5条第3項

第3項はがけの上の話です。「がけのかた」は、がけの肩、つまり斜面の上端の縁のことです。ここに沿って排水溝を設ける等、がけへの流水または浸水を防止するための安全な措置を講じなければならない、と定めています。水を、がけに流し込まない・しみ込ませないための義務です。

第3項には、ただし書がありません。そして第3項の要件は「高さ2メートルを超えるがけの上にある建築敷地」であって、擁壁があるかどうか、第1項の2倍以内かどうかは書かれていません。第1項の関係で擁壁が要らないと整理できた場合でも、第3項は別の義務として残ります。設計に排水の計画が入っているかを、必ず確かめてください。

使われている言葉も、第1項と第3項で違います。第1項は「建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合」、第3項は「高さ2メートルを超えるがけの上にある建築敷地」です。第3項は敷地そのものに課された義務という書き方になっていて、建物をがけからどれだけ離すかは、第3項の条文に出てきません。建物をがけから離して置いても、その敷地が「高さ2メートルを超えるがけの上にある建築敷地」であるかぎり、第3項がかからないとは条文からは読めません。——ここは条文の文言から言えるところまでで、実際の当てはめを決めるのは市の窓口です。迷ったら、この点も含めて相談してください。

災害危険区域(第55条・第56条)——住居の用に供する建築物は、原則として建てられません

この区域は、茨城県知事が場所を決めて指定したものです。がけのそばなら自動的に入る、というものではありません。入っているかどうかは、茨城県の指定箇所の一覧と、市の窓口で確かめてください。入っていなければ、この節の話はかかりません。

そのうえで——ここは、第5条とは別の、もっと重い規定です。土浦市建築基準条例は、建築基準法第39条第1項の災害危険区域を、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域と定めています(第55条)。そして第56条が、その区域では住居の用に供する建築物は建築してはならないと定めています。

(災害危険区域)
第55条 法第39条第1項に規定する災害危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域とする。
(建築の制限)
第56条 前条の災害危険区域においては、住居の用に供する建築物は建築してはならない。ただし、建築物の構造若しくは敷地の状況又は崩壊防止工事の施工により市長が被害を受けるおそれがないと認める場合は、この限りでない。

土浦市建築基準条例 第55条・第56条

ただし書があります。建築物の構造もしくは敷地の状況、または崩壊防止工事の施工により、市長が被害を受けるおそれがないと認める場合は、この限りでない——つまり「絶対に建てられない」ではありません。決めるのは市長で、判断の材料は構造・敷地の状況・崩壊防止工事です。また、禁止されているのは「住居の用に供する建築物」で、条文はそれ以上のことを書いていません——自分の計画がこれに当たるかどうかも、窓口で確かめてください。認めてもらえるかどうかを、自分で決めないでください。計画の早い段階で窓口に相談してください。

急傾斜地崩壊危険区域を指定するのは、茨城県知事です。急傾斜地法第3条第1項は、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるものおよびこれに隣接する土地のうち、同法第7条第1項各号に掲げる行為が行われることを制限する必要がある土地の区域を指定できる、と定めています。同法の「急傾斜地」は傾斜度が30度以上である土地です(第2条第1項)。条例第5条の「30度を超える」とは、書き方が違います——法は「30度以上」、条例第5条は「30度を超える」です。30.0度ちょうどは、法では急傾斜地に当たり、条例第5条のがけには当たりません。

区域内では、建物のことだけでなく行為そのものが制限されます。急傾斜地法第7条第1項は、①水を放流し、または停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為、②ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造、③のり切、切土、掘さくまたは盛土、④立木竹の伐採、⑤木竹の滑下または地引による搬出、⑥土石の採取または集積、⑦その他政令で定めるもの——これらを都道府県知事の許可を受けなければしてはならないと定めています(非常災害のために必要な応急措置として行う行為、指定の際すでに着手している行為などは除きます)。違反すると、6月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です(同法第28条第2号)。この区域に入っている土地では、庭木を切る、土を盛る、といったことも、許可の対象になり得ます。区域の外なら、この許可は要りません。

さらに同法第9条第1項は、区域内の土地の所有者、管理者または占有者に、その土地の維持管理について急傾斜地の崩壊が生じないように努めなければならないと定め、第10条第1項は、制限行為が行われたのに必要な工事がされていないなどの場合に、県知事が急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずることができると定めています。買ったあとの土地の管理も、この法律の中にあります。指定されているかどうかは、茨城県の公表資料と、市の窓口で確かめてください。指定は変わり得ます。過去に調べた資料や、不動産広告の記載を、そのまま信じないでください。

レッドゾーン・イエローゾーンと、法第19条第4項は、別に残ります

第5条の安全な擁壁を設けても、次の3つは別に残ります。

似た名前の区域が、いくつも出てきます。混ざりやすいので、がけに関わる4つを先に並べておきます——①災害危険区域市の条例が定める区域。この市では②と同じ範囲。県の条例が定める出水の災害危険区域は、これとは別のものです)/②急傾斜地崩壊危険区域(指定するのは茨城県知事。区域内では住居の建築が原則禁止、切土などに県知事の許可)/③土砂災害特別警戒区域=レッドゾーン(指定するのは茨城県知事。居室のある建物に構造の規制)/④土砂災害警戒区域=イエローゾーン(指定するのは茨城県知事。構造の規制ではなく、警戒避難の区域)。どれも、がけがあれば自動的に入るものではありません。入っているかどうかは、茨城県の指定箇所の一覧と市の窓口で確かめてください。

  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)——指定するのは茨城県知事です(土砂災害防止法第9条第1項)。区域内で居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)を有する建築物を建てる場合、建築基準法施行令第80条の3の構造規制がかかります(土砂災害防止法と法施行令による全国共通の仕組みで、この条例とは別です)
  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)——こちらは構造規制ではなく、警戒避難体制の区域です(同法第7条第1項)。条例第5条のがけに当たるかどうかは、区域の内外とは関係なく決まります——イエローゾーンに入っていないことは、第5条が外れる理由になりません
  • 建築基準法第19条第4項——建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合は、擁壁の設置その他安全上適当な措置が別に必要です。この規定に、がけの高さの下限はありません——高さ2メートル以下でも、かかり得ます

レッドゾーンに入っていると、ふつうなら建築確認が要らない小さな建物でも、確認が必要になることがあります。確認申請(かくにんしんせい=建てる前に、計画が法令に合っているかを審査してもらう手続き)が、そこで初めて要ることになる、という意味です。仕組みは、こうです(土砂災害防止法第25条。条文そのものではなく、要点です)——特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用します。つまり、都市計画区域の外で通常は建築確認の対象にならない規模でも、確認が必要になり得ます「敷地の過半」は、第25条の条文には書かれていません——第25条が適用する法第91条が、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する区域の規定によると定めています(ちょうど半分は「過半」ではありません)。

増築・改築をするなら、第5条は原則としてかかってきます

これから新しく建てる方は、この節は飛ばして構いません。いま建っている建物を増築・改築・用途変更する方だけ、お読みください。

既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)には、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が原則として適用されません。ただし増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をすると、法第3条第3項第3号・第4号により緩和が切れて条例が適用されるのが原則です。「大規模の」が付いていることに注意してください——小さな修繕や模様替は、この号に当たりません。

土浦市建築基準条例には、既存建築物のための緩和が置かれています——第59条の2(既存建築物に対する制限の緩和)です。第1項から第4項まで、緩和する条を列挙する形になっています(第1項から第3項までは、その条を柱書に並べたうえで、建築物の区分ごとに緩和の範囲を号で定めています。第4項に号はありません)。第1項から第4項までのどこにも、第5条(がけ)はありません。同じく第59条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)の列挙(第3条、第4条、第6条、第10条、第11条、第15条、第16条、第22条から第27条まで及び第37条から第39条まで)にも、第5条はありません。つまり、増築・改築などをするなら、がけの第5条は原則としてかかってきます。ただし第5条の義務は「安全な擁壁を設ける」ことなので、既にあるものが安全と確かめられれば足りる場合もあり得ます——個別の当てはめは、建築指導課で確かめてください。

建築基準法の側の緩和も見ておきます。法第86条の7第1項が列挙しているのは法第20条・第21条・第48条といった法自身の条で、法第39条・第40条に基づく条例の規定は入っていません。法第86条の7のほうで、この条例に届くのは第4項(移転)だけです——同項の「建築基準法令の規定」には条例が含まれます(法第6条第1項)。同一敷地内の移転か、支障がないと特定行政庁(とくていぎょうせいちょう=建築確認や是正命令を受け持つ人)が認める移転では、法第3条第3項にかかわらず既存不適格の扱いが継続します(施行令第137条の16)。どの移転でも扱いが続く、という意味ではありません。なお、その特定行政庁が誰かは、原則として、建築主事等を置く市町村ではその市町村の長、それ以外では都道府県知事です。ただし、例外があります。限定特定行政庁の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事になります——大きな建物なら、行き先が市役所ではなく県に変わることがある、ということです。

用途変更(=建物の使い道を変えること)——工事を伴わない用途変更でも、建築基準法第87条第2項により、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定は用途変更に準用されます(準用=別の場面にも当てはめて使うこと)。既存不適格の建物の用途変更については、法第87条第3項が列挙する規定が原則として準用され、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合(第1号)や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件を満たす場合(第2号)は、この準用から除かれます。第1号に当たるときは、法第3条第3項で判断します。

罰金は原則、設計者に。ただし是正命令は、建築主・所有者も対象になり得ます

ここから先は、条例を守らずに建てた場合の話です。図面を作って、第5条の当てはめを窓口で確かめ、条例に適合するように設計して、そのとおりに建てるならこの節の罰は当たりません。逆に、窓口に相談したこと自体が、罰を外す理由になるわけではありません——第60条が見ているのは、条例に適合しているかどうかです。それでも書くのは、「知らなかった」では済まない相手が誰かを、先に知っておいてほしいからです。

(罰則)
第60条 この条例の規定に違反した建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施行者)は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の罰金刑を科する。

土浦市建築基準条例 第60条

この罰則は、条を列挙していません。「この条例の規定に違反した」と包括的に書かれているので、第5条の違反も、第56条(災害危険区域の建築の制限)の違反も、この罰則の対象になり得ます。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則設計者で、設計図書を用いない・従わない施工では工事施行者に替わります。違反が建築主等の故意によるときは、設計者または工事施行者を罰するほか、建築主等にも同じ刑が科されます(第60条第2項)。法人の代表者や、法人・人の代理人・使用人その他の従業者が業務に関して違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、法人または人にも罰金が科されます(第61条の両罰規定)。

是正命令は、建築主・所有者などに来ます(法第9条第1項)

罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主(=工事を発注した人。多くは施主)、工事の請負人(=工事を請け負った工務店や建設会社。下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第1号)。

そして、確認申請が要らない計画でも、条例の適用要件を満たせば適合義務は残ります——確認特例(法第6条の4・施行令第10条)による審査の省略は、建築物・設計者の区分と、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定の範囲で決まり、審査が省略される場合でも適合義務は別に生じます。

窓口——土浦市建築指導課です。建築係と宅地係が分かれています

  • 条例第5条の当てはめ・確認申請の相談——土浦市 建築指導課 建築係 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎4階) 電話 029-826-1111(内線2254・2488・2408)土地を買う前に、まずここです
  • 都市計画法の開発行為(造成)の相談——同じ建築指導課の宅地係 電話 029-826-1111(内線2334・2362)造成の話と、建物の話は、係が分かれています。がけのある土地は、たいてい両方にかかります。どちらか一方に聞いて終わりにしないでください
  • 受付時間——平日8時30分から17時15分まで(市の代表電話 029-826-1111 の案内による)
  • 急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定——茨城県。区域を指定するのは県知事です。急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可も、県知事が出します(急傾斜地法第7条第1項)。県の担当は土木部河川課ダム(〒310-8555 水戸市笠原町978番6/FAX 029-301-1370)。電話は用件で分かれています——急傾斜地崩壊危険区域内の行為の制限は 029-301-4495土砂災害警戒区域等の指定箇所は 029-301-4498(いずれも県の各ページに載っている番号です)

売買契約の前に、専門家と確かめること

確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用と配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは土浦市建築指導課の窓口です。

  • ① その土地は土浦市内か。土浦市内なら、読むのは土浦市建築基準条例 第5条です(茨城県建築基準条例のがけの規定は適用されません。県条例第46条の7第1項・県細則第19条)
  • ② 敷地の中や周りに、勾配が30度を超える傾斜地で、高さが2メートルを超えるものがあるか。条文はそのがけが誰の土地にあるかを問うていません。隣の土地のがけでも、要件に当たり得ます。造成でできた法面も同じです
  • ③ 起点は、建てる場所と反対側の端。がけの上に建てるなら下端から、がけの下に建てるなら上端から、水平距離ががけの高さの2倍以内か。がけの水平の幅も、この2倍の中に入ります。敷地の造成も対象です
  • ④ かかるなら——安全な擁壁を設ければ、第5条第1項については原則として建てられます。第1項ただし書は「安全上支障がない部分については」なので、がけの部分ごとに見ます
  • ⑤ 第2項の除外に当たるか(がけ上=基礎ががけに影響を及ぼさない/がけ下=主要構造物を鉄筋コンクリート造り/がけと建築物の間に安全な施設)。判断するのは設計者です
  • ⑥ がけの上に建てるなら、第3項の排水の措置(がけのかたに沿った排水溝など)が計画に入っているか。第3項にただし書はありません
  • ⑦ 既存の擁壁があるなら、いつ・どの基準で造られたかの資料が残っているか。「擁壁がある」ことは「安全な擁壁がある」ことではありません
  • ⑧ 急傾斜地崩壊危険区域に入っていないか。入っていれば、条例第56条により住居の用に供する建築物は原則として建てられません(市長が被害を受けるおそれがないと認める場合を除く)。区域内では、切土・盛土・立木竹の伐採なども県知事の許可が要ります(急傾斜地法第7条第1項。→ 急傾斜地崩壊危険区域等における行為の制限について(茨城県)
  • ⑩ 既存の建物の増築・改築・用途変更は、適用関係を窓口で。条例第59条・第59条の2の緩和の列挙に、第5条はありません建築確認が不要でも、条例の適合義務は残ります——違反すれば、条例第60条の罰則(50万円以下の罰金)や、建築基準法第9条の是正命令の対象になり得ます

参考にした資料(2026年9月5日に原文を確認)

  • 土浦市建築基準条例(土浦市例規集・令和7年12月26日施行の本文。第5条・第55条・第56条・第59条・第59条の2・第60条・第61条・付則)
  • 建築基準法(e-Gov法令検索・第3条・第4条・第6条・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条・第40条・第86条の7・第87条・第88条・第91条・第98条)/建築基準法施行令(e-Gov法令検索・第10条・第80条の3・第137条の16・第138条第1項第5号)

擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例第5条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。レッドゾーン内で建てる場合の考え方は、レッドゾーンの家と土地で整理しています。

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