積み荷を寄せて積むなら、鉄筋コンクリートの壁を勧めます。砂利を2mの高さまで寄せると、壁の長さ1mあたり約1.3トンの力がかかります(当社の計算例)。建築用ブロックの積み壁や金網は、この力を受ける造りではありません。
当社の「ヤードン」は、工場で造る鉄筋コンクリートの壁です。安定した地盤を整地して置くだけで、ヤードの中を仕切れます。地盤が合うかは、見積のときに確かめます。
当社製品のご案内
以下は当社製品の情報です。ヤードン単体で条例への適合や許可の取得が決まるものではありません。条例上の取扱いは、事業場全体の配置、保管物、積み方、地盤、囲いの構成その他の条件をもとに、担当行政庁へ確認してください。許可を要する事業場では、事業場全体の計画が行政庁の審査対象になります。
この条例の囲いとして、ヤード擁壁「ヤードン」を検討する場合
ヤードンは、壁際への載荷条件を確認して設計するプレキャストコンクリートの自立壁です(逆T型・L型)。当社の設計条件への適用可否を確認できた案件では、見積書・製品部分の設計計算書・展開図を無料で用意します。条例上の適合可否を当社が判定するものではありません。事業場全体の条件をもとに、担当行政庁へご確認ください。
▶ ヤード擁壁「ヤードン」——壁際への載荷条件を確認して設計するプレキャストコンクリート自立壁・逆T型/L型
▶ ヤードンの設計条件を確認する(設計条件の表・第1版 2026年8月28日更新)
▶ 事業場の場所、保管物、予定する積み方を添えて、製品の配置案と見積を相談する
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全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
どのくらい押す?
積み高さが2倍なら、押す力は4倍
積み高さが2倍になると、押す力は4倍になります。砂利の山は、横へ広がろうとして壁を押します。この力は上のほうでは弱く、下へ行くほど強くなります。
盛土規制法の施行令の表(別表第二)は、砂利や砂の重さを1㎥あたり1.8トンとしています。横へ押す割合(土圧係数)は0.35です。この数字で、壁の長さ1mあたりの力を計算しました。
| 積み高さ | 押す力(壁の長さ1mあたり) |
|---|---|
| 1m | 約0.3トン |
| 1.5m | 約0.7トン |
| 2m | 約1.3トン |
| 2.5m | 約2.0トン |
これは目安です。表は盛土のための数字で、積み荷の実際の値ではありません。地震の力も、重機が壁に当たる力も入っていません。
木質チップ、金属スクラップ、堆肥の重さや崩れる角度の公的な数字は、調べた範囲で見つかりませんでした。重機が当たる力の公的な基準も同じです。だから当社は、設計の前に積む物と積み高さ、重機の使い方をお聞きしています。
どう崩れる?
仕切り壁の崩れ方
倒れる、滑る、沈む、割れるの4つです。どれか1つでも起きれば、積み荷は隣の区画や外へ出ます。
宅地の擁壁では、この4つが起きないことを構造計算で確かめます(盛土規制法施行令 第9条)。この条文は宅地造成などの工事の決まりです。ヤードの仕切り壁でも、崩れ方は同じです。
| 崩れ方 | 何が足りないと起きるか | 見るところ |
|---|---|---|
| 倒れる | 押す力に対して、足元の踏ん張りが足りない | 壁の高さと底版(根元の板)の幅 |
| 滑る | 地面との摩擦で止まらない | 底版の幅と地面の状態 |
| 沈む | 地盤が重さを支えきれない | 地盤の強さ |
| 割れる | 壁の根元に力が集まる | 鉄筋と壁の厚さ |
環境省の実態調査には、「金属スクラップの保管の高さが囲いを超えていた。」という報告があります。周辺住民から崩落のおそれの申立てがあった例も載っています。
ブロック積みは?
ブロック積みで、積み荷を受けられるか
当社は勧めません。建築用のブロックは塀の材料です。横から押され続ける壁に使うものではありません。
建築基準法施行令 第62条の8は、補強コンクリートブロック造の塀の決まりです。高さ2.2m以下、控壁、基礎などを定めていて、土や積み荷の力は条文に出てきません。
市や県の資料は、ブロックで土を受ける使い方に否定的です。
- 福島市:「補強(空洞)コンクリートブロックは、圧縮強度が小さいため、土圧を受けると強度面から問題があります。」
- 宮崎県:「建築ブロックは、あくまで塀をつくる材料であり、擁壁としての性能を満たさないこと及び崩壊した場合には、重量物であることから周囲への影響が大きく、安全上適当な措置とは認められません。」
- 薩摩川内市:「土圧や水圧に対する安全性が確保されているとはいえず」
どれも土の話です。砂利やスクラップを寄せることを直接書いた資料は、読んだ中にありませんでした。福島市は、条件を付けて2段40cm以下までを認めています。ただ、横から押す力がかかるのは積み荷も同じです。
いまブロック塀に積み荷を寄せているなら、まず塀から離してください。
何で造る?
寄せて積む壁は、何で造るか
当社が勧めるのは、積み荷の力を入れて設計した鉄筋コンクリートです。現場で打つか、工場で造った製品を置くかの2つがあります。
| 造り方 | 寄せて積めるか | 工事 |
|---|---|---|
| 金網フェンス | 離して積むなら囲いになる | 柱と小さな基礎 |
| ブロック積み | 当社は勧めない | 基礎を造って積む |
| 鉄板とH形鋼 | 設計して確かめる | 柱を立てて板を張る |
| 大型ブロックの段積み | 段積みの安定を確かめる | クレーンで積む |
| コンテナ | 受ける力を確かめる | 置くだけ |
| 現場打ちの鉄筋コンクリート | 設計して造る | 型枠・配筋・養生 |
| 工場で造る逆T型・L型 | 設計条件の範囲で積める | 逆T型は整地して置く |
| 造り方 | 動かせるか | 火と傷み |
|---|---|---|
| 金網フェンス | 造り直し | 延焼の仕切りと認めない例がある |
| ブロック積み | 造り直し | 燃えない。鉄筋がさびやすいと書く市がある |
| 鉄板とH形鋼 | 造り直し | 燃えない。表面がさびる |
| 大型ブロックの段積み | 吊って動かせる | 燃えない |
| コンテナ | 動かせる | 金属なら延焼の仕切りと認める例がある |
| 現場打ちの鉄筋コンクリート | 動かせない | 燃えない |
| 工場で造る逆T型・L型 | 吊って動かせる | 燃えない |
現場打ちは、形も高さも現場に合わせて決められます。そのかわり型枠と鉄筋を組み、固まるまで養生する手間が要り、あとから動かせません。工場で造る壁は寸法が決まっているぶん、逆T型なら、安定した地盤を整地して置くだけで建ちます。配置が変わったら、吊って動かせます。くわしくは現場打ちの擁壁とプレキャストの擁壁、どちらにする?で比べています。
積み荷を離して置くなら、金網で足りる場所もあります。フェンスの基礎には、当社の「土地分け丸」があります。
どの造り方でも、確かめるのは積む物の重さと崩れにくさ、積み高さ、地盤、重機の使い方です。
L型か逆T型か
L型か、逆T型か
中の仕切りは逆T型、敷地の境界はL型です。逆T型は根元の板(底版)が壁の両側に出ていて、どちら側から寄せて積んでも倒れにくい形です。
| 逆T型 | L型 | |
|---|---|---|
| 底版 | 壁の両側に出る | 片側だけ。積む側に向ける |
| 据え方 | 整地した地面に置いて並べる | 底版を地面に埋める |
| 向く所 | 中の仕切り。両側に積む所 | 敷地の境界ぎりぎりに立てる所 |
| 地盤 | 同じ条件のL型より、求める強さがおよそ半分 | 逆T型より強い地盤が要る |
大分市の産廃処理場では、壁高3,000mm・厚さ200mmの逆T型で、置き場を2つに分けました。


この現場の写真と記録は、施工例(大分クリーンサービス)にあります。
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以下は当社製品の情報です。ヤードン単体で条例への適合や許可の取得が決まるものではありません。条例上の取扱いは、事業場全体の配置、保管物、積み方、地盤、囲いの構成その他の条件をもとに、担当行政庁へ確認してください。許可を要する事業場では、事業場全体の計画が行政庁の審査対象になります。
この条例の囲いとして、ヤード擁壁「ヤードン」を検討する場合
ヤードンは、壁際への載荷条件を確認して設計するプレキャストコンクリートの自立壁です(逆T型・L型)。当社の設計条件への適用可否を確認できた案件では、見積書・製品部分の設計計算書・展開図を無料で用意します。条例上の適合可否を当社が判定するものではありません。事業場全体の条件をもとに、担当行政庁へご確認ください。
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どこまで積める?
壁で受けると、どこまで積めるか
産廃と有害使用済機器は、壁の上端の50cm下が基準です。屋外で容器を使わずに積むときの決まりです。有害使用済機器は、使い終わって集めた家電などです。
荷重を受けない囲いは、囲いの下端から内側へ上がる50%の勾配までです。内側へ2m進むと、高さ1mです。高さ3mの壁で受ければ、壁から2mの所でも2.5mまで積めます(廃棄物処理法施行規則 第8条)。壁ぎわに多く積めるのは、壁で受ける側です。
条文の言い方は「直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線」です(第8条第2号ロ)。直接負荷部分は、荷重が直接かかる部分のことです。
囲いの一部が荷重を受けない造りなら、その部分の勾配の高さと比べて、低いほうまでです。産業廃棄物は、その線から2mより奥では、50%の勾配で高さが上がっていきます。有害使用済機器はその線の高さまでで、最大5mです。三方を壁で受ける場合には別の決まりがあります(同 第13条の6)。
壁に求められるのは「当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る」ことです(第8条第1号イ)。積み荷の力で倒れたり壊れたりしない壁です。荷重が直接かかる構造のときの話で、材質の指定はありません。荷重をかけない囲いなら、鉄板や金網という選び方もあります。
| 積む物 | 当たる決まり | 壁について |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 廃棄物処理法施行規則 第8条 | 荷重が直接かかる構造なら、構造耐力上安全に |
| 有害使用済機器(使い終わって集めた家電など) | 同施行令 第16条の3 | 荷重が直接かかる、またはかかるおそれがあるなら、構造耐力上安全に |
| 金属・プラスチックのスクラップ | 県や市の条例がある所は条例。国の許可制は基準が未定 | 国は案の段階 |
| 土砂や再生砕石など、廃棄物でない土石 | 盛土規制法の「土石の堆積」(次のタブ) | 山より高い壁で囲むと、空地が要らないことがある |
国の許可制(令和8年法律第43号)の保管の基準は政令に任されていて、まだ決まっていません。環境省の見通しは、令和9年3月を目途に政省令、令和10年12月までに施行です。囲いと高さの案は「囲いは本当に義務になるのか」と「積み上げ高さは何mまでか」に書きました。
自分の土地の条例は、ヤード規制 かんたん判定で確かめられます。
砕石・土砂は?
砕石や土砂の置き場に当たる決まり
盛土規制法の「土石の堆積」に当たることがあります。一定期間のあとに運び出す土石を、宅地や農地などに積むことです(法第2条第4号)。この法律の宅地は、農地や道路などを除いた土地で、資材置場も入ります。手続きは、規制区域の種類と積む規模で変わります。
| 区域 | 積む規模(最大のとき) | 手続き |
|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | 高さ2m超で面積300㎡超、または面積500㎡超 | 着手の前に許可(法第12条) |
| 特定盛土等規制区域 | 同じ | 着手の30日前までに届出(法第27条) |
| 特定盛土等規制区域 | 高さ5m超で面積1,500㎡超、または面積3,000㎡超 | 着手の前に許可(法第30条) |
面積500㎡超でも、積んだ高さが30cm以下なら外れます。工事の現場やその付近に、その工事の土石を積むのも外れます(施行規則 第8条第10号)。
埼玉県のチラシは、対象の例に「土石のストックヤードにおける仮置き場、資材置き場等」を挙げ、「土石(再生砕石含む)」と書いています。滋賀県のQ&Aは、廃棄物は土石に含まれないとしています。自分の積む物が土石に当たるかは、土地のある県や市の盛土の窓口で確かめてください。
積む高さが5m以下なら、周りにその高さを超える幅の空地と、柵が要ります(施行令 第19条第1項)。高さ2.5mの山なら、周りに2.5mを超える幅です。5mを超えると、高さの2倍を超える幅です。
山より高い「鋼矢板又はこれに類する施設」で囲めば、この空地と柵は要りません(施行令 第19条第2項、施行規則 第34条)。その施設は「土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造」にします。空地のぶんだけ、土地を広く使えます。防水シートで覆い、土質に応じた緩い勾配で積むやり方もあります(同第2号)。どのくらい緩くするかは窓口で確かめてください。
工場で造ったコンクリート壁を「これに類する施設」と名指しした資料は、調べた範囲で見つかりませんでした。窓口に、計画の図と壁の図面、設計計算書を持って相談してください。トラックの出入りで開けておく面の扱いも、一緒に聞いてください。ヤードンなら、製品部分の図面と計算書は当社でご準備できます。
規制区域に入っているかと、区域の調べ方は盛土規制法の許可が要る工事と、擁壁の基準にまとめました。県や市の土砂の条例がかかる所もあります。
確認申請は?
高さ2mを超える壁に、確認申請は要るか
擁壁に当たれば要ります。建築基準法施行令 第138条第1項第5号は、「高さが二メートルを超える擁壁」を確認の対象の工作物にしています。
仕切り壁がこの擁壁に当たるかは、土地のある市や県の建築の窓口(建築指導課など)が判断します。施行令に擁壁の定義は無く、ストックヤードや資材置場の字もありません。ヤードの壁を名指しした行政の手引も、調べた範囲で見つかりませんでした。
敷地の段差の土を受ける使い方なら、擁壁として計画してください。積み荷だけを受ける中の仕切りは、工事の前に窓口で聞いてください。持っていくのは次の3つです。
- 壁の構造図
- 壁の高さと長さ、積む物
- 土地の場所と配置の図
当社の設計条件に合う案件なら、製品部分の図面と設計計算書は当社でご準備できます。図面と計算書の相談からどうぞ。
置き場の間の2mは?
仕切りがあれば、間の2mを詰められるか
国の基準は「2m以上空けるか、仕切り」です。有害使用済機器の保管の決まりで、1つの保管の単位は200㎡以下、隣の単位との間は2m以上です。
条文(廃棄物処理法施行規則 第13条の8第4号)はこうです。仕切りの材質や高さは、この条にありません。
隣接する有害使用済機器の保管の単位の間隔は、二メートル以上とすること(当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合を除く。)。
環境省のガイドラインは「仕切りを設けることで火災時の延焼防止にも効果が見込めます。」と書いています。
条例では、県の運用を確かめます。埼玉県のQ&Aは、フェンスについて「延焼防止の仕切りとは認められません」と答えています。金属などのコンテナは「高さ、蓋の有無にかかわらず延焼防止の仕切と考えます」です。
コンクリート壁を名指しした行政の文は、読んだ中にありませんでした。コンクリートは燃えませんが、認められるかは壁の高さや切れ目の有無も含めて、担当課に確かめてください。認められれば、間の2mも置き場に使えます。
ヤードンの良さ
ヤードンの良さ
壁が鉛直で、上から下まで同じ厚さです。当社では鉛直等厚と呼んでいます。壁の厚さは、高さ2.5mと3mが200mm、高さ2mが150mmです。
- 据えやすい:縦壁が完全に垂直なので、据えるときの垂直出しが簡単です。表裏が平らで、どちらの面からでも水準器を当てて、すわりを確かめられます。
- 壁ぎわまで積める:壁が傾いていないので、置き場をむだなく使えます。
- 標準にない寸法でも作れる:型枠の融通が利くので、高さ3mまでなら100mm刻みで設計変更できます。背面にえぐりや補強が無く、長さもヤードに合わせて1〜2mに短く加工できます。
- 長持ちする:鉄筋は40mm以上のかぶりで守り、高強度コンクリートで造ります。日本建築学会の JASS 5 でいう「長期」(おおよそ100年)の考え方です。実際の年数は、置く環境や傷み方で変わります。傷んだ所は入れ替えられます。
上端が厚く頑丈なので、フェンスにも向きます。壁の上の面(天端)に支柱を差し込んで、飛散防止のネットやフェンスを付けられます(オプション)。

| 壁高 | 壁と底版の厚さ | 底版の幅 | 参考重量 |
|---|---|---|---|
| 2,000mm | 150mm | 1,300mm | 2,363kg |
| 2,500mm | 200mm | 1,650mm | 3,929kg |
| 3,000mm | 200mm | 2,000mm | 4,745kg |
設計の条件は、砂利または砂です。重さは1㎥あたり18kN(約1.8トン)、内部摩擦角は35°以上です。内部摩擦角は、崩れずに踏ん張る角度の目安です。積む物が条件に合うかは、見積のときに当社が確かめます。重い物を積むときや、重機が壁に当たる使い方のときは、個別に設計できます(オプション)。くわしくはヤードンの製品ページにあります。
見積は?
見積に送るもの
図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。製品の見積と簡易展開図(製品の並べ方を描いた施工図)は無料です。工事の見積は、施工業者さんからになります。
次の3つを送ってください。
- 手書きの絵:ヤードを上から見た図に、壁の長さと仕切りの位置(歩幅で測った長さでも)
- 写真:置き場の全体と、トラックの入る道
- 積む物と積み高さ、場所(住所)。地盤が分かれば、それも
本数と並べ方は、プログラムで先に確かめられます。1本からご相談いただけます。
お問い合わせフォームからどうぞ。お電話は0120-1181-46(平日9:00〜18:00)です。
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以下は当社製品の情報です。ヤードン単体で条例への適合や許可の取得が決まるものではありません。条例上の取扱いは、事業場全体の配置、保管物、積み方、地盤、囲いの構成その他の条件をもとに、担当行政庁へ確認してください。許可を要する事業場では、事業場全体の計画が行政庁の審査対象になります。
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- ヤードン(製品ページ)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条、第13条の6、第13条の8 e-Gov法令検索(2026年9月16日施行の版) 原文(第8条第1号イ):「周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。」 原文(第8条第2号ロ(2)(イ)):「直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線」 原文(第13条の8第4号):「隣接する有害使用済機器の保管の単位の間隔は、二メートル以上とすること(当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合を除く。)。」
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第16条の3 e-Gov法令検索 原文:「保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。」
建築基準法施行令 第62条の8、第138条第1項第5号 e-Gov法令検索(2026年11月1日施行の版) 原文(第138条第1項第5号):「高さが二メートルを超える擁壁」
宅地造成及び特定盛土等規制法 第2条第4号、第12条、第27条、第30条 e-Gov法令検索
同施行令 第4条、第9条、第19条、第25条、別表第二 e-Gov法令検索(砂利又は砂:単位体積重量1.8トン、土圧係数0.35)
同施行規則 第8条第10号、第34条 e-Gov法令検索 原文(第34条第1項第1号):「堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設(次項において「鋼矢板等」という。)を設置すること」 原文(第34条第2項):「前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でなければならない。」
埼玉県のチラシ「土石(再生砕石含む)の堆積をしている事業者の皆様へ」 PDF(深谷市のサイト)/滋賀県「公共工事(建設工事)における盛土規制法上の手続きについて」Q&A 問1 Web/福岡市「盛土規制法説明会」資料 PDF
福島市「ご存じですか ブロック利用には構造基準があります」 PDF/宮崎県「敷地内及びその内外に高低差がある場合の補強コンクリートブロック造の塀について」 PDF/薩摩川内市「ブロック塀等Q&A」 PDF
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当社の製品ページ ヤードン(寸法表、設計条件、逆T型とL型、耐用年数、飛散防止フェンス)
