盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)は全国共通の法律です。どんな工事に許可が要り、擁壁に何が求められ、手続と罰則がどうなっているかは、法律・政令・省令の原文で決まります。県ごとに違うのは、区域の範囲、窓口、手数料、県の手引の運用。その47都道府県ぶんは、下の「あなたの県の状況」に。神奈川・埼玉・千葉は、さらに深い県別のページがあります。
県名を押すと、その県のところへ飛びます。
- 北海道・東北:北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
- 関東:茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
- 中部:新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
- 近畿:三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
- 中国:鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
- 四国:徳島県・香川県・愛媛県・高知県
- 九州・沖縄:福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
図面が無くても、現場の写真と住所で始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
うちの土地は、許可が要る?
所在地と、盛土・切土の高さ・面積を入れると、許可の要否の目安と窓口が分かります(無料)。判定は目安です。結果と計画図を持って、着手の前に窓口で確かめてください。
盛土規制法は、土を盛る・削る工事に、着手前の許可を義務づける法律です。擁壁(ようへき=土が崩れないように支える壁)を造る工事も、盛土・切土の一部として扱われます。許可が要るのは、たとえば盛土で高さ1メートルを超える崖ができる工事、切土で2メートルを超える崖ができる工事、高さ2メートルを超える盛土、面積500平方メートルを超える盛土・切土。宅地造成等工事規制区域なら、この数字は全国同じです。県が条例や規則で変えられるものもあります——特定盛土等規制区域の許可の規模、面積の除外の値、中間検査の規模、技術的基準の強化など。
先にすることは、3つです。
- 土地がどの区域に入るかを、県か市の区域図で確かめる。区域の外なら、この法律の許可・届出はありません(都市計画法や森林法、県の土砂条例は別です)。ただし、新しい区域の指定が終わるまでは、旧法(宅地造成等規制法)の規制区域に経過措置で旧法の規制が残ります(改正法附則第2条第1項。北海道の節)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかどうかは、まずこの数字で決まります。
- 工事に着手する前に窓口へ相談する。政令指定都市・中核市の土地はその市。それ以外は原則として県ですが、権限移譲で市町村が扱う所もあります(町田市・別府市・長島町など。県の節で確かめてください)。県の窓口と電話は、下の表にあります。
「着手」をどこから数えるかは、県の手引が説明しています。根切り(基礎のために地面を掘ること)など土地の形を変え始めた時点とし、契約や資材の搬入だけならまだ着手ではない、と書く県があります。あなたの県の言い方は、県の手引で確かめてください。
造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に売主に2つ聞いてください。①その造成は盛土規制法の許可を受けたものか。②完了検査の検査済証があるか(法第17条第2項。許可を受けた工事は完了後に検査を受け、合格すると検査済証が交付されます)。規制が始まる前の造成なら、旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の中だけが許可の対象でした。旧法の区域が県内に無かった県もあります。規制が始まったあとの造成なのに許可も検査済証もはっきりしなければ、契約前に土地の所在地を伝えて窓口で記録を確かめてください。許可した工事の工事主と所在地は、法第12条第4項で公表されます。擁壁があるなら、位置と高さ、構造計算書の有無も一緒に。書類で分かるのは工事当時のことです。いまの擁壁の状態(ひび、傾き、水抜穴の詰まり)は、契約前に設計者に見てもらってください。設計者に心当たりが無ければ、擁壁の写真と住所を当社に送ってください。造り替えが要るか、要るなら何が使えるかを、当社が先に見ます。
当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁なら、工場製の「土のねっこ」。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します
全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。
図面がなくても、現場の写真と住所があれば始められます。計画に使えるかどうかは、当社が出す構造計算書と仕様書をもとに、申請前に窓口で確認します。お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
規制区域には2種類あります(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)


盛土規制法の許可や届出が働くのは、都道府県知事が指定した区域の中だけです。区域は2種類あります。原文はこうです。
第十条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この章及び次章において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第10条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
第二十六条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者(第五項及び第四十五条第一項において「居住者等」という。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第26条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落とその周りで、政令第3条・第4条の規模に当たる盛土・切土・土石の堆積に、着手前の許可がかかる区域です(規模と除外は次の節)(法第12条第1項)。特定盛土等規制区域は、その外側の山間部や渓流沿いなどで、崩れたときに下の集落まで届くおそれが特に大きい土地。こちらは届出が基本で、大規模なものだけが許可になります(法第27条・第30条。次の節)。


指定するのは都道府県知事ですが、政令指定都市と中核市の区域は、市が指定し、市が許可します。法第4条第1項と第5条第1項の括弧書きが、これらの市の区域内の土地について「都道府県」を指定都市・中核市、「都道府県知事」をその市の長と読み替えているからです。同じ県でも、市の土地と県所管の土地で、窓口も手数料も手引も別になります。
どちらの区域にも入っていない土地には、この法律の許可・届出はありません。ただし新しい区域の指定が済んでいない所では、旧法の規制区域に経過措置で旧法の規制が残ることがあるので、窓口で確かめてください。ただし、指定は市町村長の意見を聴いて順次進むので(法第10条第2項・第26条第2項)、今日区域の外でも来年そうとは限りません。段階的に指定を広げている県もあります。もう1つ、造成宅地防災区域(法第45条)という区域がありますが、これはすでに造成された宅地で崩れるおそれが大きいものを指定する別の仕組みで、これから工事をする話ではありません。
どんな工事に許可が要りますか



宅地造成等工事規制区域の中で許可が要る工事は、政令が決めています。原文はこうです。
第三条 法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第3条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
「崖」の意味も政令にあります。
第一条 この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第1条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
盛土の高さが2メートルを超えれば、崖ができなくても(30度以下の緩い斜面でも)許可の対象です(第3条第4号)。面積が500平方メートルを超える盛土・切土も同じです(第5号)。硬い岩盤は「崖」から外れますが、風化が著しければ崖に当たり得ます。岩盤かどうかを決めるのは、地盤調査と窓口です。
土を一時的に置く「土石の堆積」も対象です。
第四条 法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第4条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 高さが二メートルを超える土石の堆積
二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
「堆積」は、一定期間のあとに除却する一時的なものをいいます(法第2条第4号)。除却せずに置いたままにする計画は、堆積ではなく盛土として窓口で見てもらってください。
上の数字に当たっても、許可の要らない工事があります。法第12条第1項ただし書が政令第5条に委ね、政令第5条第1項第5号が省令に委ねたもので、省令はこう書いています。
九 宅地造成又は特定盛土等(令第三条第五号の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えない盛土又は切土をするもの
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第8条第9号・第10号(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
十 次に掲げる土石の堆積に関する工事
イ 令第四条第一号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が三百平方メートルを超えないもの
ロ 令第四条第二号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えないもの
ハ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの
県の手引に「標高差30センチメートル以下の部分は面積に算入しない」とあるのは、この省令の除外を面積の数え方に置き換えた説明です。省令が「都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値」としているので、50センチメートルや1メートルにしている県・市があります。土石の堆積で「高さ2メートル超かつ面積300平方メートル超」という書き方を見るのも、第10号イの除外を裏返したものです。あなたの県の値は、下の県の節か県の手引で。
特定盛土等規制区域は、2段になっています。1段目は届出。上の第3条の規模に当たる盛土・切土(法律の言葉では「特定盛土等」)と土石の堆積は、着手の30日前までに計画を届け出ます。

第二十七条 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第27条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
2段目は許可(法第30条第1項)。政令第28条が第23条の規模を引いていて、盛土で2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、盛土と切土を同時にして5メートルを超える崖、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土です。土石の堆積は、高さ5メートル超かつ面積1,500平方メートル超、または面積3,000平方メートル超(政令第25条第2項)。ただし、この許可の規模は県が条例で下げられます。
第三十二条 都道府県は、第三十条第一項の許可について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模を当該規模未満で条例で定める規模とすることができる。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第32条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
宅地造成等工事規制区域と同じ規模まで下げている県では、どちらの区域でも第3条の数字で許可の要否を見ることになり、届出だけで済む規模は事実上なくなります。下げていない県では、第3条の規模なら届出、第23条の規模なら許可です。面積だけを下げる県(栃木)、面積を2,000平方メートル超に変える県(鳥取)もあるので、高さ・面積の要件ごとに県・市の条例で確かめてください。
擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか


「擁壁の高さが2メートルを超えるから許可」という決め方は、法律にも政令にもありません。政令第3条は盛土と切土の高さ・面積しか見ていないからです。許可が要るかどうかは、その工事で盛土・切土がどれだけあり、どんな崖ができるかで決まり、擁壁は盛土・切土の一部として扱われます。盛土で高さ1メートルを超える崖ができる工事なら、その崖を覆う擁壁が2メートル以下でも、盛土の規模で許可の対象です。
既存の擁壁を造り替えるときは、県の手引で扱いが分かれます。地盤を上げ下げせず、同じ位置・同じ高さで擁壁だけ新しくするなら盛土も切土も無いので土地の形質の変更に当たらない、と例を挙げる県があります。擁壁の高さ・前面の位置・上下の地盤面・擁壁の種類の4つが変わらなければ規制の対象外、と条件を並べて書く県もあります。どちらも、1つでも外れれば計画全体を第3条の規模に当てはめて見る、という点は同じです。線引きの言い方は県の節と県の手引で確かめてください。
造り替えの前に、今の擁壁の位置・高さ・地盤高が変わるかどうかを図にして、窓口に見せてください。それで「許可が要るか」「建築基準法の工作物の確認が要るか」が分かれます(工作物の確認=擁壁について建築基準法の確認申請を出すこと。下の建築確認の節)。高さ2メートルを超える擁壁を壊すときの届出は、許可とは別にあります(除却の節)。
古い擁壁を工場製の「土のねっこ」に造り替える計画なら、いまの擁壁の位置と高さが分かる写真を送ってください。同じ位置・同じ高さで納まるか、盛土・切土が出るかを、当社が先に見ます。
崖ができたら、擁壁は要りますか


許可を受ける工事では、盛土・切土でできた崖面は、原則として擁壁で覆います。政令の原文です。
第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第8条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 盛土又は切土(第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。)をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。
イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面
(1) その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの
(2) その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの(その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。)
ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面
ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面
二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。
擁壁が要らないのは、切土の崖で土質ごとの勾配が別表第一の中欄の角度以下のもの(中欄を超えて下欄以下なら、上端から垂直距離5メートル以内の部分だけ)、安定計算で擁壁が要らないと確かめた崖面、崖面崩壊防止施設を設けた崖面(擁壁以外で崖面の崩れを防ぐ施設)の3つです。第3条第4号・第5号の工事、つまり1メートル超の崖ができない高さ2メートル超の盛土と、第1〜4号に当たらない面積500平方メートル超の盛土・切土は、第8条第1項第1号の擁壁の義務から除かれています。盛土の崖は、切土と違って勾配で逃げる道がありません。盛土で1メートルを超える崖ができるなら、安定計算で不要と確かめない限り、擁壁か崖面崩壊防止施設が要ります(崖面崩壊防止施設は、一定の変形を許容する施設です。山梨県の技術的基準は、宅地など変形を許容できない土地利用の造成では擁壁の代わりにならない、と書いています。使える条件は県の技術的基準で確かめてください)。
都道府県は規則で、災害の防止上支障がないと認められる土地に限り、擁壁や崖面崩壊防止施設の代わりに石積みなどの措置を認めることができます(政令第20条第1項)。農地や森林に接する崖で、崖の上下から一定の範囲に家や道路が無い場合を想定した規則を置く県があります。その条件は県の規則で違います。
当社の製品
その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さは500〜3,000mm。政令第9条の構造計算(4項目)も、水抜穴と根入れも、当社が用意する構造計算書と図面で示せます。使えるかどうかは、県の手引の扱いと窓口の審査で決まります。現場打ちと違って、型枠も養生期間も要りません。大臣認定擁壁も手配できます。全国対応です。
当社の製品
その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。
擁壁の構造は、何で決まりますか


鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は、構造計算で4つを確かめます。
第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第9条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 土圧、水圧及び自重(以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。
二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。
三 土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。
四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。
同じ条の第2項が、計算の合格の基準を決めています。各部に生ずる応力度が材料の許容応力度を超えないこと、土圧等による転倒モーメントが安定モーメントの3分の2以下であること、基礎の滑り出す力が地盤の最大摩擦抵抗力などの3分の2以下であること、地盤に生ずる応力度が地盤の許容応力度を超えないこと。土圧は実況に応じて計算しますが、盛土の場合は別表第二の単位体積重量と土圧係数を使えます(第3項)。高さ2メートルを超える擁壁に地震時の検討を求めるかは、政令ではなく県の規則・手引が決めています。
水抜穴は、政令が数字で決めています。


第十二条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第12条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
壁面3平方メートルに1個以上、内径7.5センチメートル以上。これが全国の下限で、千鳥(ちどり。上下の段で穴の位置を横にずらす並べ方)に配置することや、裏面の全面に厚さ30センチメートル以上の透水層を設けることは、県の手引が足している運用です。
間知石練積み造などの練積み造の擁壁は、構造計算ではなく、政令第10条の仕様(勾配・厚さ・根入れ)で確かめます。
第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第10条第1号・第4号(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ(第一条第四項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別表第四において同じ。)が、崖の土質に応じ別表第四に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十センチメートル以上であること。
(略)
四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五(その値が三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル)以上、その他のものであるときは擁壁の高さの百分の二十(その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五センチメートル)以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。
根入れ(ねいれ。地面より下に埋める深さ)に一律の数字があるのは、この練積み造だけです。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の根入れは、政令に数字がありません。第9条の構造計算で滑りと沈下を確かめる中で決まるものだからです。県の手引が「底版(ていばん。擁壁の底の板の部分)が地表に出ないよう十分な余裕をみる」「底版の厚さに50センチメートルを足した深さ以上」といった目安を示すことがあり、それは県の運用です。数字を見たら、政令なのか県の手引なのかを分けて読んでください。
許可申請では、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁について、構造計算書(概要・構造計画・応力計算・断面算定)と、断面図(寸法・勾配・鉄筋のかぶり・透水層・基礎地盤の土質・配筋)、背面図(水抜穴の位置と内径)、展開図などを求められます。何をどこまで付けるかは、県の手引の添付図書の表で決まります。高さ5メートルを超える擁壁は、政令第21条・第22条で資格のある設計者の設計によることが要ります。
大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁


鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁には、2つの道があります。1つは政令第9条の構造計算で確かめる道(前の節)。もう1つは、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道です。
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
認定は「同等以上の効力がある」と国が確かめる仕組みで、認定を受けた製品の一覧は国土交通省のページにあります。認定擁壁を使うときは、現場の設計条件(背面土と基礎地盤の土質、積載荷重、地震に対する区分、出隅や曲線部)が認定の条件に入っているかを確かめ、認定書の写しと条件が分かるカタログを申請に付けます。認定の範囲の中で使うなら、政令第9条の構造計算は要りません(第17条)。
工場で造るプレキャストの鉄筋コンクリート擁壁を、認定なしで、政令第9条の構造計算で確かめる一般の鉄筋コンクリート造として使えるかどうか。ここは県の手引で扱いが違います。プレキャスト製品によるRC擁壁を「特殊な材料又は構造による擁壁」に分類して原則大臣認定とする県、コンクリート二次製品の擁壁は大臣認定のものでなければならないと書く県、逆に「政令の技術的基準を確認できる製品であれば使用を認める」と書き、認定以外のプレキャスト擁壁の添付書類(構造計算書・構造図・カタログ)を表にしている県があります。手引に何も書いていない県も多い。使いたい製品があるなら、構造計算書と製品の仕様を持って、申請の前に窓口で確かめてください。あなたの県の書き方は、県の節にまとめました。
「土のねっこ」は鉄筋コンクリート造のL型擁壁です。構造計算書と製品の仕様は当社が出し、上のどちらの道で審査されるかを、申請の前に窓口で確かめます。
建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか


要ります。盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続で、建築確認を受けても盛土規制法の許可は消えません。一方、許可を受けた工事の中で造る擁壁は、工作物としての確認申請が要らないと案内する自治体があります(宇都宮市・島根県の節)。家そのものの建築確認は、これとは別に要ります。許可の工事で設ける高さ2メートルを超える擁壁のうち、第8条の義務で設けるもの以外には、建築基準法施行令第142条(工作物としての擁壁の基準)が準用されます。
第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの(第八条第一項第一号の規定により設置されるものを除く。)については、建築基準法施行令第百四十二条(同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除く。)の規定を準用する。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第13条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
建築確認の側から見ると、区域内の土地で家を建てるとき、その計画が盛土規制法に適合していること(許可を受けた、または許可の要らない工事であること)を証する書面を、知事に求めることができます。省令第88条の「適合証明書」です。
第八十八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第88条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
この書面は、省令で全国に置かれた制度です。建築確認の申請に付けるよう求めるか、許可書の写しやチェックリストで代えるかは、確認を出す機関と県の運用で決まります。適合証明書は許可の有無を証するもので、擁壁の安全を証するものではありません。手数料は県の条例で、数百円から数千円まで幅があります。
もう1つ、都市計画法の開発許可との関係。宅地造成等工事規制区域で、盛土規制法の許可が要る規模の工事について区域の指定後に開発許可を受けたときは、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(特定盛土等規制区域の届出対象の工事は別です)。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、第十二条第一項の許可を受けたものとみなす。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第15条第2項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
みなし許可でも、標識の掲示(法第49条)と、規模によって中間検査・定期報告は残ります。完了検査は開発許可の検査済証で代わります(法第17条第3項)。
がけ条例(各県の建築基準条例にある、崖の近くに建てるときの建物側の決まり)は、盛土規制法とは別に残ります。盛土規制法の許可を受けても、がけ条例の後退距離や擁壁の要件が消えるわけではありません。崖の近くに建てるなら、両方を別に確かめてください(各県のがけ条例は「がけ条例の全国版と県別の記事」に書いています)。
中間検査・完了検査・定期報告は、どんな工事に要りますか
完了検査は、許可を受けた工事すべてに要ります(法第17条第1項。規模は問いません。土石の堆積は除却の確認で、同条第4項)。工事が完了した日から4日以内に申請し、合格すると検査済証が交付されます。
第三十九条 法第十七条第一項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第39条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第十三条第一項の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第十二条第一項の許可を受けた者に交付しなければならない。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第17条第2項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
中間検査は、一定の規模以上の工事で、特定工程を含むものに要ります(法第18条第1項)。規模は政令第23条です。
第二十三条 法第十八条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第23条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが五メートルを超えるもの
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が三千平方メートルを超えるもの
第二十四条 法第十八条第一項の政令で定める工程は、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程とする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第24条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
2 前項に規定する工程に係る法第十八条第三項の政令で定める工程は、前項に規定する排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程とする。
特定工程は、盛土の前か切土の後の地盤面に排水施設(暗渠=あんきょ。地中に埋める排水管)を設ける工程で、その工程を終えた日から4日以内に申請します(省令第45条)。合格証が出るまで、排水施設の周りを砕石で埋める次の工程に進めません。
特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第18条第3項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
定期報告は、同じ第23条の規模の工事と、大きな土石の堆積に要ります。
第二十五条 法第十九条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第25条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
2 法第十九条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。
一 高さが五メートルを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が千五百平方メートルを超えるもの
二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が三千平方メートルを超えるもの
第四十九条 法第十九条第一項の主務省令で定める期間は、三月とする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第49条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
3か月ごとに、工事の実施の状況を知事に報告します。都道府県は条例で、中間検査と定期報告の規模を下げたり、特定工程を足したり、報告の間隔を短くしたりできます(法第18条第4項・第19条第2項)。中核市の条例で中間検査の規模を第3条の規模まで下げ、特定工程を8つ足している例があります。検査の手数料を取るかどうかも県で違います。
2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか


規制区域の中では、擁壁を造るときだけでなく、壊すときにも届出があります。
宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第21条第3項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
第二十六条 法第二十一条第三項の政令で定める工事は、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが二メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第26条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一部を壊すだけでも対象です。擁壁の高さは、前面の上端と下端(前面の下部が地盤面と接する部分)の垂直距離で測ります(政令第1条第4項)。許可を受けた工事の中で壊すなら、別に除却の届出は要りません(第21条第3項は許可を受けた者を届出の相手から除いています)。特定盛土等規制区域では法第40条第3項が同じことを定めています。届出をせずに壊すと、法第58条第4号の罰則(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象になります。
許可を受けずに工事をすると、どうなりますか


第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第55条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 第十二条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。
二 第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に違反して、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。
三 偽りその他不正な手段により、第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の許可を受けたとき。
四 第二十条第二項から第四項まで又は第三十九条第二項から第四項までの規定による命令に違反したとき。
法人には、第60条で3億円以下の罰金が別に科されます。技術的基準に違反した設計で工事が行われたときは、設計した人も同じ刑です(第55条第2項)。完了検査や中間検査を申請しない、定期報告をしない、改善命令に従わない、立入検査を拒む——これらは1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第56条)。特定盛土等規制区域で法第27条の届出をせずに工事をすると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第57条)、擁壁の除却などの届出をせずに工事をすると6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第58条)、標識を掲げないと50万円以下の罰金(第59条)です。
県や市の案内ページに「懲役3年以下」と書いてあることがありますが、それは古い刑の名前で、現行の条文は「拘禁刑」です(上の引用は、e-Gov法令検索の現行条文)。数字は同じなので、読み替えて差し支えありません。
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ここから先は県で違うところです。県所管の土地の規制開始日、申請窓口と電話、許可の標準処理期間、手数料の最初の段(500平方メートル以内)、そして県ではなく市が許可を出す政令指定都市・中核市を、47都道府県ぶん表にしました。県名を押すと、その県の節へ飛びます。神奈川・埼玉・千葉は、区域図の見方や市ごとの違いまで書いた深いページが別にあります(神奈川・埼玉・千葉)。ほかの県も順次作ります。
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| 県 | 県所管の規制開始日 | 県の申請窓口 | 電話 | 許可の標準処理期間 | 手数料(500㎡以内) | 権限を持つ市(政令市・中核市) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 市町村ごとに段階指定(令和7年4月1日から順次) | 北海道建設部まちづくり局都市計画課(申請は各振興局の建設指導課) | 011-204-5563 | 未確認 | 16,000円 | 札幌市(政令市)、旭川市・函館市(中核市)+道の権限移譲市町村(北広島市など) |
| 青森県 | 令和8年4月1日 | 青森県県土整備部都市計画課 盛土対策グループ | 017-734-9871 | 県は設定なし(申請の2〜3か月前の事前相談を案内) | 16,000円 | 青森市(中核市)、八戸市(中核市) |
| 岩手県 | 令和7年5月23日 | 岩手県県土整備部都市計画課 盛土対策担当 | 019-629-5927 | 30日(事前指導60日は別) | 14,000円 | 盛岡市(中核市) |
| 宮城県 | 令和7年5月23日 | 宮城県土木部建築宅地課 盛土対策班(1万㎡未満で市街化調整区域の外は各土木事務所) | 022-211-3246 | 60日(森林法の開発許可を伴えば90日) | 16,000円 | 仙台市(政令市) |
| 秋田県 | 令和7年5月26日 | 秋田県建設部都市計画課 盛土対策担当(各地域振興局建設部も) | 018-860-2441 | 30日 | 16,000円 | 秋田市(中核市) |
| 山形県 | 令和7年4月30日 | 村山・最上・置賜・庄内の各総合支庁建設部建設総務課 | 023-621-8408(村山総合支庁) | 30日(複数市町村にまたがれば50日) | 16,000円 | 山形市(中核市) |
| 福島県 | 令和6年3月26日(西郷村・矢祭町)/6月28日(白河市)/9月24日(ほか53市町村) | 各建設事務所(県北・県中・県南・会津若松・喜多方・南会津・相双) | 024-521-2498(県北建設事務所) | 30日 | 16,000円 | 福島市(中核市)、郡山市(中核市)、いわき市(中核市) |
| 茨城県 | 令和7年4月1日 | 県央建築指導室・各県民センター建築指導課(申請は市町村窓口へ) | 029-301-4787(県央建築指導室) | 30日 | 14,000円 | 水戸市(中核市) |
| 栃木県 | 令和7年4月1日 | 栃木県県土整備部都市政策課 盛土安全推進班(申請は市町経由) | 028-623-2801 | 30日(市町10日+県20日) | 15,000円 | 宇都宮市(中核市) |
| 群馬県 | 令和7年5月26日 | 群馬県建築課 盛土安全推進室(申請は各土木事務所) | 027-898-3942 | 30日(経由4日を加算) | 15,000円 | 前橋市(中核市)、高崎市(中核市) |
| 埼玉県 | 令和7年7月1日 | 埼玉県都市整備部都市計画課 盛土規制担当(申請は環境管理事務所) | 048-830-5336 | 30日(構造計算を要するものは51日) | 16,000円 | さいたま市(政令市)、川越市・川口市・越谷市(中核市) |
| 千葉県 | 令和7年5月26日 | 千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課 盛土対策室 | 043-223-4494 | 45日(5ha以上は60日) | 16,000円 | 千葉市(政令市)、船橋市・柏市(中核市) |
| 東京都 | 令和6年7月31日 | 東京都都市整備局市街地整備部区画整理課 盛土対策担当(多摩は多摩建築指導事務所) | 03-5320-5132 | 30日 | 20,000円 | 八王子市(中核市)+権限移譲 町田市・特別区23区 |
| 神奈川県 | 令和7年4月1日 | 神奈川県砂防課 厚木南駐在事務所 | 046-223-1711(厚木南駐在事務所) | 40日 | 16,000円 | 横浜市・川崎市・相模原市(政令市)、横須賀市(中核市)+事務委任 鎌倉市 |
| 新潟県 | 令和7年7月18日 | 新潟県土木部都市局都市政策課 盛土対策係 | 025-280-5932 | 30日 | 16,000円 | 新潟市(政令市) |
| 富山県 | 令和7年5月1日 | 富山県土木部建築住宅課 | 076-444-9687 | 30日 | 14,000円 | 富山市(中核市) |
| 石川県 | 令和7年1月1日 | 石川県土木部建築住宅課(申請は市町窓口・各土木事務所建築課) | 076-225-1778 | 30日 | 14,000円 | 金沢市(中核市)+権限移譲 6市 |
| 福井県 | 令和7年6月30日 | 福井県土木部都市計画課(1ha未満は各土木事務所・農林総合事務所) | 0776-20-0498 | 30日(開庁日) | 15,000円 | 福井市(中核市) |
| 山梨県 | 令和7年4月1日 | 山梨県県土整備部都市計画課 | 055-223-1717 | 30日(本庁処理は+5日) | 16,000円 | 甲府市(中核市) |
| 長野県 | 令和7年5月26日 | 長野県建設部都市・まちづくり課(申請は各建設事務所維持管理課) | 026-235-7297 | 30日(高さ15m超は45日)(開庁日) | 16,000円 | 長野市(中核市)、松本市(中核市) |
| 岐阜県 | 令和7年4月1日 | 岐阜県都市建築部建築指導課 盛土規制係(申請は各建築事務所等) | 058-272-8631 | 30日(電子申請)/44日(書類申請) | 16,000円 | 岐阜市(中核市) |
| 静岡県 | 令和7年5月26日 | 静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課(申請は各土木事務所) | 054-221-2264 | 60日 | 17,100円 | 静岡市(政令市)、浜松市(政令市) |
| 愛知県 | 令和7年5月9日 | 愛知県都市計画課 盛土対策室(申請は市町村経由) | 052-954-6119 | 40日(市町村経由10日+県30日) | 17,000円 | 名古屋市(政令市)、豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市(中核市)+事務処理市 15市 |
| 三重県 | 令和7年5月26日 | 三重県県土整備部建築開発課 開発審査班(1ha未満で1つの建設事務所の管轄内は各建設事務所) | 059-224-3087 | 75日 | 19,000円 | なし(四日市市も県所管) |
| 滋賀県 | 令和7年4月1日 | 滋賀県交通まちづくり部建築開発課 宅地盛土係 | 077-528-4240 | 30日 | 12,000円 | 大津市(中核市)+事務委任 近江八幡市(平地部) |
| 京都府 | 令和7年5月1日 | 京都府建設交通部建築指導課(申請は各土木事務所・広域振興局) | 075-414-5347 | 30日(土木事務所長許可)/44日(知事許可) | 14,150円 | 京都市(政令市) |
| 大阪府 | 令和6年4月1日 | 大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ(森林区域は農と緑の総合事務所) | 06-6210-9722 | 60日 | 14,300円 | 大阪市・堺市(政令市)、豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市・東大阪市(中核市)+事務移譲 3市(市街化区域のみ) |
| 兵庫県 | 令和7年4月1日 | 兵庫県まちづくり部建築指導課 開発指導班(受付は工事地の市町窓口) | 078-341-7711(相談窓口表の主管課) | 30日 | 13,000円 | 神戸市(政令市)、姫路市・尼崎市・明石市・西宮市(中核市)+事務処理市 4市 |
| 奈良県 | 令和7年5月7日 | 奈良県建築安全課(3,000㎡以上)・郡山/高田/中和土木事務所 | 0742-27-7573 | 27〜64日(面積で違う。500㎡未満は27日) | 19,100円 | 奈良市(中核市) |
| 和歌山県 | 令和7年5月26日 | 和歌山県都市政策課 盛土対策班(各振興局建設部も) | 073-411-3301 | 30日(建設部受理)/45日(都市政策課受理) | 11,800円 | 和歌山市(中核市) |
| 鳥取県 | 令和6年1月1日 | 鳥取県まちづくり課(申請は各県土整備局) | 0857-26-7372 | 30日以内 | 13,000円 | 鳥取市(中核市) |
| 島根県 | 令和7年10月1日 | 島根県土木部都市計画課 盛土規制スタッフ | 0852-22-6533 | 30日 | 14,000円 | 松江市(中核市) |
| 岡山県 | 令和7年4月1日 | 岡山県土木部都市局建築指導課 盛土対策班 | 086-226-7868 | 約1.5か月(県の説明会Q&A) | 15,990円 | 岡山市(政令市)、倉敷市(中核市)+権限移譲 2市(玉野市・笠岡市) |
| 広島県 | 令和5年9月28日 | 広島県土木建築局都市環境整備課 盛土対策グループ(申請は各建設事務所建築課) | 082-513-4143 | 90日(建設事務所75日+県15日) | 14,000円 | 広島市(政令市)、呉市・福山市(中核市)+権限移譲 11市町(1ha未満) |
| 山口県 | 令和7年4月1日 | 山口県土木建築部建築指導課(特定盛土等規制区域は森林整備課) | 083-933-3866 | 30日 | 14,000円 | 下関市(中核市) |
| 徳島県 | 令和7年5月1日 | 徳島県県土整備部都市計画課 盛土防災/事前復興担当 | 088-621-2596 | 30日 | 15,000円 | なし |
| 香川県 | 令和7年10月1日 | 香川県土木部建築指導課 開発・盛土規制室(受付は工事地の市町) | 087-832-3614 | 45日(市町14日+県31日) | 16,000円 | 高松市(中核市) |
| 愛媛県 | 令和7年5月23日 | 愛媛県都市計画課 宅地開発・盛土指導グループ(受付は各土木事務所) | 089-912-2742 | 30日 | 17,000円 | 松山市(中核市) |
| 高知県 | 令和7年4月1日 | 高知県土木部都市計画課 開発指導担当 | 088-823-9776 | 30日 | 15,000円 | 高知市(中核市) |
| 福岡県 | 令和7年10月1日 | 福岡県開発・盛土指導課 盛土規制係(申請は市町村窓口経由) | 092-643-3762 | 45日(5ha未満。市町村15日+県30日) | 17,000円 | 福岡市・北九州市(政令市)、久留米市(中核市) |
| 佐賀県 | 令和8年1月5日(特定盛土等規制区域のみ) | 佐賀県県土整備部建設・技術課 盛土担当(15市町は市町窓口で受付) | 0952-25-7180 | 40日(受付市町経由)/30日(県直接) | 22,000円 | なし(県が全県を所管)。受付事務の移譲 15市町 |
| 長崎県 | 令和7年5月23日 | 長崎県土木部盛土対策室 | 095-894-3133 | 30日 | 21,000円 | 長崎市・佐世保市(市長所管)+特例 諫早市(みなし許可案件の検査・報告) |
| 熊本県 | 令和7年4月1日 | 熊本県建築課 盛土対策室(申請は市町村窓口経由) | 096-333-2555 | 1か月〜1か月半程度(目安) | 21,000円 | 熊本市(市長所管) |
| 大分県 | 令和7年5月1日 | 大分県都市・まちづくり推進課 盛土対策第二班 | 097-506-4695 | 30日 | 22,000円 | 大分市(中核市)+権限移譲 別府市 |
| 宮崎県 | 令和7年5月1日 | 宮崎県盛土対策課 盛土規制担当 | 0985-33-9263 | 30日 | 21,000円 | 宮崎市(中核市) |
| 鹿児島県 | 令和7年5月1日 | 鹿児島県土木部監理課 盛土対策室 | 099-286-3695 | 36日(市町村6日+県30日) | 21,000円 | 鹿児島市(中核市)+事務処理特例 長島町(許可まで町) |
| 沖縄県 | 令和8年10月1日(予定) | 沖縄県土木建築部建築指導課(申請は市町村・土木事務所経由) | 098-866-2413 | 40日(5ha未満。市町村10日+県30日。手引案) | 21,000円(手引案) | 那覇市(中核市) |
表の値は、県の公式ページと手引を2026年9月13日から16日にかけて調べた記録から転記したものです。手数料は改定されます。申請の前に、県の現行の手数料表で確かめてください。各県の節の「未確認」は、調べた資料に記載が無かったことを表します。無いという意味ではありません。
北海道の盛土規制法——区域・窓口・手数料
道所管の区域は市町村ごとに段階的に指定していて、令和7年4月1日に小樽市・室蘭市・釧路市など14市町で始まり、令和8年7月1日に54市町村が加わりました(2026年8月時点で公表は176市町村中68)。札幌市(政令市)と旭川市・函館市(中核市)は令和7年4月1日から各市が所管しています。道の技術的基準は「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁は、認定擁壁である必要があります」と書き、札幌市の手引も同じ分類です。札幌市の技術基準は根入れを原則60センチメートル以上、逆T型・逆L型は底版の厚さに50センチメートルを足した深さ以上としています。道所管の許可申請は、各総合振興局・振興局の建設指導課(14窓口)か、業務委託を受けた市町村へ。道の標準処理期間は、道の手引・窓口ページに明文がありません(未確認)。手数料は500平方メートル以内16,000円、土石の堆積12,000円。制度の問い合わせは道都市計画課 011-204-5563。
県とは別の窓口になる市町村:
- 札幌市(政令市):都市局市街地整備部開発指導課 011-211-2512
- 旭川市(中核市):都市計画課 電話は市のページで
- 函館市(中核市):都市建設部都市計画課 電話は市のページで
- ほか道から権限移譲を受けた市町村(北広島市など。道の窓口一覧に表示)
青森県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域も、青森市・八戸市(中核市)も、令和8年4月1日に規制が始まりました。全国の中では遅いほうです。県は正式な標準処理期間を設けておらず、手引は目安として、土地の形質変更は高さ15メートル以下で申請の2か月前、15メートル超で3か月前、土石の堆積は1か月前から事前相談と申請準備をするよう案内しています。八戸市は許可30日・堆積14日を明記。県の技術的基準編には「プレキャスト」の語が無く、工場製の擁壁を認定なしで使えるかは窓口で確かめる話になります。手数料は県・青森市・八戸市とも500平方メートル以内16,000円、土石の堆積11,000円。窓口は県都市計画課盛土対策グループ 017-734-9871。青森市の施行細則は、令和8年4月の手引で制定準備中とされています(未確認)。
県とは別の窓口になる市町村:
- 青森市(中核市):都市整備部建築指導課 017-752-8295
- 八戸市(中核市):都市整備部建築指導課開発指導グループ 0178-43-9136
岩手県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域と盛岡市(中核市)は、いずれも令和7年5月23日に規制が始まりました。県全域がどちらかの規制区域で、種別はいわて盛土情報システムで見ます。県のページは造成宅地防災区域なしと案内しています。県の流れは独特で、許可申請の前に事前指導60日を置き、事前指導を経た許可申請を30日で処理します。盛岡市は許可30日・堆積14日。県の審査基準は「崖を生ずるもの」に擁壁を設置する場合を含むと明記していて、擁壁で覆う計画でも崖の高さで規模を見ます。建築確認との関係は自主確認フローで、確認機関から省令第88条の証明書を求められたら県窓口へ相談する運用です。プレキャスト固有の記載はありません。手数料は県が500平方メートル以内14,000円、盛岡市は許可12,000円。中間検査が要る工事は、検査の手数料4,000円が別にかかります。窓口は県都市計画課盛土対策担当 019-629-5927。
県とは別の窓口になる市町村:
- 盛岡市(中核市):都市計画課宅地開発係(業務係 019-639-9051) 019-601-2117
宮城県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(仙台市を除く県全域)と仙台市(政令市)は、令和7年5月23日に規制が始まりました。県・仙台市とも造成宅地防災区域は指定なし。面積500平方メートル超の判定は、厚さ30センチメートル超の部分の面積で見ます。標準処理期間は県が長めで、土地の形質変更の許可60日(森林法の開発許可を伴えば90日)、土石の堆積40日。申請先は面積で分かれ、1万平方メートル以上か市街化調整区域内は建築宅地課盛土対策班、それ以外は大河原・仙台・北部・栗原・東部・登米・気仙沼の各土木事務所行政班です。手引はプレキャスト擁壁に触れていません。手数料は県が500平方メートル以内16,000円、土石の堆積12,000円。仙台市の標準処理期間と許可手数料の全表は、市の手引で確かめられませんでした(未確認)。窓口は県盛土対策班 022-211-3246。
県とは別の窓口になる市町村:
- 仙台市(政令市):都市整備局開発調整課(青葉区・泉区 022-214-8344/宮城野区・若林区・太白区) 022-214-8319
秋田県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域と秋田市(中核市)は、令和7年5月26日から県内全域をどちらかの規制区域として運用しています。県の手引は許可の表を「前後の地盤面の標高差か高さが30センチメートル超のもの」に限ると注記し、県の技術基準は鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の根入れを原則50センチメートル以上と示しています(県の運用です)。標準処理期間は県・市とも許可30日、土石の堆積14日。秋田市の省令第88条適合証明書は1件300円。プレキャスト固有の明文はありません。手数料は500平方メートル以内16,000円、土石の堆積11,000円で、秋田市も同じ区分・金額です。窓口は県都市計画課盛土対策担当 018-860-2441か、担当の地域振興局建設部。県所管の区域に造成宅地防災区域が無いことの明文は、確かめられていません(未確認)。
県とは別の窓口になる市町村:
- 秋田市(中核市):都市整備部都市計画課開発指導担当 018-888-5764
山形県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の34市町村は令和7年4月30日(告示第349号は4月22日)、山形市(中核市)は令和7年4月1日から規制が始まりました。県の窓口は本庁ではなく、村山・最上・置賜・庄内の各総合支庁建設部建設総務課です(村山 023-621-8408、最上 0233-29-1391、置賜 0238-26-6099、庄内 0235-66-5569)。標準処理期間は30日、工事が複数の市町村にまたがれば50日。土石の堆積の許可期間は5年以内。県の技術基準は高さ2メートル超の擁壁に建築基準法施行令第142条を適用する扱いを示し、プレキャストの固有規定はありません。山形市の適合証明・非該当証明は各700円。手数料は500平方メートル以内16,000円、土石の堆積11,000円で、山形市も同じ表です。完了検査の申請期限(省令では4日以内)を県資料で独立に確かめられていません(未確認)。
県とは別の窓口になる市町村:
- 山形市(中核市):まちづくり政策部まちづくり政策課(代表) 023-641-1212
福島県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域は西郷村・矢祭町の令和6年3月26日(告示第225号)から3段階で始まり、福島市・郡山市・いわき市(中核市)は令和6年9月1日から各市が所管しています。県の2段目は白河市が6月28日(第392号)、残る53市町村が9月24日(第539号)。申請先は各建設事務所で、県北 024-521-2498、県中 024-935-1329、県南 0248-23-1616、会津若松 0242-29-5427、喜多方 0241-24-5712、南会津 0241-62-5306、相双 0244-26-1207。標準処理期間は県・3市とも許可30日、土石の堆積14日。福島市の手引は、プレキャスト鉄筋コンクリート部材について認証工場の製造工程管理のみなし(省令第13条第2項)を書き、いわき市の技術基準は「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造」を擁壁の形式一覧に載せています。認定なしで使えるかどうかまでは、どちらも書いていません。手数料は500平方メートル以内16,000円、土石の堆積11,000円で、3市も同じ区分です。
県とは別の窓口になる市町村:
- 福島市(中核市):開発建築指導課開発審査係 024-525-3790
- 郡山市(中核市):都市構想部開発建築法務課 024-924-2371
- いわき市(中核市):都市建設部建築指導課開発・盛土対策担当 0246-38-9058
茨城県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の43市町村は令和7年4月1日、水戸市(中核市)は1年遅れて令和8年4月1日から、市全域を宅地造成等工事規制区域として運用しています。県の特定盛土等規制区域は狭く、日立市・石岡市・北茨城市など9市町村の全域と、稲敷市・行方市など5市町村の都市計画区域外の湖沼部分だけです。県は造成宅地防災区域を指定していません。申請書は市町村の窓口に出し、県央建築指導室(029-301-4787)と県北・鹿行・県南・県西の各県民センター建築指導課が審査します。標準処理期間は許可30日、完了検査20日、中間検査8日、土石の堆積14日、省令第88条の適合証明5日。水戸市は許可・検査・適合証明を各14日としています。手数料は県が500平方メートル以内14,000円(土石の堆積10,000円)で、水戸市も同額。プレキャスト擁壁の固有規定はありません(技術基準の「プレキャスト枠工」はのり面保護の話で別物です)。
県とは別の窓口になる市町村:
- 水戸市(中核市):建築指導課開発指導室宅地開発係 029-306-6590
- 県所管の43市町村は、申請書を土地のある市町村の担当課へ出します(県のページに一覧)
栃木県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(宇都宮市を除く県内全域)は令和7年4月1日、宇都宮市(中核市)は令和6年10月2日から。宇都宮市は市全域が宅地造成等工事規制区域で、特定盛土等規制区域はありません。県は条例第40号で特定盛土等規制区域の面積要件を500平方メートル超まで下げていて、国の3,000平方メートル超より厳しくなっています(崖の高さの要件は国のまま)。申請は那須塩原市以外の市町へ3部(正本1・副本2)出し、市町が県へ送ります。那須塩原市だけは県都市政策課盛土安全推進班へ直接。標準処理期間は許可30日(市町10日+県20日)、5ヘクタール以上40日、変更25日、土石の堆積24日。宇都宮市は許可30日・堆積14日で、許可工事の一環で造る擁壁は工作物確認不要と審査基準に明記しています。手数料は500平方メートル以内で宅地造成・特定盛土等15,000円、土石の堆積13,000円、中間検査3,700円。窓口は県盛土安全推進班 028-623-2801。
県とは別の窓口になる市町村:
- 宇都宮市(中核市):都市計画課盛土対策グループ 028-632-2883
- 県所管の市町は各市町の担当課が受付(足利市都市政策課 0284-20-2168、佐野市都市計画課 0283-20-3100 など。那須塩原市だけは県へ直接)
群馬県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(前橋市・高崎市を除く県内全域)は令和7年5月26日(告示第140号)、前橋市(中核市)も同日、高崎市(中核市)は令和7年4月1日から各市が所管しています。申請は前橋・高崎・中之条・沼田・太田の各土木事務所に出し、審査は県建築課盛土安全推進室が行います。標準処理期間は許可30日に経由事務4日を足した形で、完了検査・中間検査は14日、土石の堆積14日。県の手引は、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の根入れを「擁壁底版が地表に露出しないよう十分な余裕をみて設定すること」と書いています。大臣認定擁壁の条件と一般の鉄筋コンクリート造の審査基準はありますが、プレキャスト製品や造り替え単独の扱いを書いた明文は県資料で見つかっていません(未確認)。手数料は500平方メートル以内で宅地造成・特定盛土等15,000円、土石の堆積13,000円、中間検査3,700円。窓口は県盛土安全推進室 027-898-3942。前橋市・高崎市の指定告示の原本は確かめられていません。
県とは別の窓口になる市町村:
- 前橋市(中核市):市の盛土規制法担当課 電話は市のページで
- 高崎市(中核市):市の盛土規制法担当課 電話は市のページで
埼玉県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の59市町村は令和7年7月1日、さいたま市(政令市)と川越市・川口市・越谷市(中核市)は令和7年5月26日から各市が所管しています。県は条例第3条で特定盛土等規制区域の許可の規模を宅地造成等工事規制区域と同じに引き下げているので、県所管の土地ではどちらの区域でも政令第3条の数字で見ます。既存の擁壁の造り替えは、県の解説が高さ・前面の位置・上下の地盤面・擁壁の種類の4つが変わらなければ規制対象外、と書いています。解説はプレキャスト製品によるRC擁壁を「特殊な材料又は構造による擁壁」の分類④に挙げ、大臣認定の側に置いています。標準処理期間は許可30日、擁壁の構造計算を要する計画は51日、土石の堆積14日。手数料は500平方メートル以内16,000円、土石の堆積12,000円。申請は土地を管轄する7つの環境管理事務所へ。制度の問い合わせは県都市計画課盛土規制担当 048-830-5336。4市の窓口と面積の数え方の違いは、深いページに書きました。くわしくは「埼玉県の盛土規制法」。
県とは別の窓口になる市町村:
- さいたま市(政令市):都市局都市計画部開発・盛土調整課 048-829-1427
- 川越市(中核市):都市計画部開発指導課 049-224-5978
- 川口市(中核市):開発審査課監察係 048-242-5319
- 越谷市(中核市):都市整備部開発指導課 048-963-9234
千葉県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(千葉市・船橋市・柏市を除く県内全域)は令和7年5月26日から宅地造成等工事規制区域として運用され、千葉市(政令市)と船橋市・柏市(中核市)も同じ日から各市が所管しています。特定盛土等規制区域は、国土交通省の一覧で県・3市とも0ヘクタール。つまり県内は宅地造成等工事規制区域だけです。県の手引(p.49)は、市川・松戸・我孫子・流山など13市について、許可や中間検査の分担を表にしています。標準処理期間は長めで、許可・変更が5ヘクタール未満45日、5ヘクタール以上60日、土石の堆積30日。県の手引p.156は、認定擁壁についてプレキャスト部材が製造工程管理の認証を受けている場合の扱いを説明していますが、認定のないプレキャストを一律に認める記載はありません。手数料は500平方メートル以内16,000円。申請先は1ヘクタール以上が県宅地安全課(043-223-4494)、それ以外は各地域振興事務所・土木事務所か市の担当課。くわしくは「千葉県の盛土規制法」。
県とは別の窓口になる市町村:
- 千葉市(政令市):宅地課 043-245-5320
- 船橋市(中核市):宅地課 047-436-2690
- 柏市(中核市):宅地課 04-7167-1146
- ほか13市(市川・松戸・我孫子・流山など)が許可・検査の一部を分担(県の手引p.49)
東京都の盛土規制法——区域・窓口・手数料
都所管の区域は令和6年7月31日に都内のほぼ全域を2種類の区域に分けて指定し、八王子市(中核市)も同じ日に市内全域を宅地造成等工事規制区域にしました。町田市は都の事務処理特例条例で許可などの事務を処理し、特別区も許可を扱います。申請先は、多摩地域(八王子市・町田市を除く)が多摩建築指導事務所の開発指導第一課・第二課、島しょが都区画整理課盛土対策担当(03-5320-5132)。標準処理期間は許可30日、完了検査20日、中間検査8日、土石の堆積14日、適合書面の交付5日。都の手引は練積み造の根入れを35センチメートル以上かつ高さの15パーセント以上(土質によっては45センチメートル・20パーセント)と政令どおりに示し、非認定のプレキャストを一般に認める明文はありません。八王子市の施行条例は、中間検査の規模を政令第3条の規模まで下げ、段切り・擁壁の根切り・鉄筋の組立てなど8つの特定工程を足しています。手数料は都が500平方メートル以内20,000円、土石の堆積18,000円。
県とは別の窓口になる市町村:
- 八王子市(中核市):市の盛土規制法担当課 電話は市のページで
- 町田市(権限移譲):市の盛土規制法担当課 電話は市のページで
- ほか特別区(23区)も各区の窓口で許可等を扱います
神奈川県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の29市町村は令和7年4月1日から全域が規制区域で、横浜市・川崎市・相模原市(政令市)と横須賀市(中核市)は各市が所管しています。鎌倉市は県所管の区域のまま、土石の堆積を除いて市が受け付けます。県は条例第1条で特定盛土等規制区域の規模を宅地造成等工事規制区域と同じに下げました。相模原市は市の条例で別の表を持っています。造り替えについて、県の審査事務マニュアルは同じ位置・同じ高さで擁壁を造り替える工事を土地の形質変更に当たらない例に挙げています。根入れは行政指導として底版の厚さに50センチメートルを足した深さ以上、高さ2メートル超の擁壁は地震時の検討(細則第13条)。プレキャストを認定なしで使えるかの明文はありません。標準処理期間は許可40日(市町村経由は+8日)、土石の堆積24日。手数料は500平方メートル以内16,000円。建築確認には判定チェックリストを添えます。窓口は砂防課厚木南駐在事務所 046-223-1711。くわしくは「神奈川県の盛土規制法」。
県とは別の窓口になる市町村:
- 横浜市(政令市):建築局宅地審査課(市街化区域)/調整区域課(市街化調整区域) 045-671-2121(代表)
- 川崎市(政令市):まちづくり局指導部宅地企画指導課 044-200-2111(代表)
- 相模原市(政令市):都市建設局まちづくり推進部開発調整課 042-754-1111(代表)
- 横須賀市(中核市):都市部宅地審査防災課 046-822-4000(代表)
- 鎌倉市(事務委任。土石の堆積を除く):都市景観部開発審査課 0467-61-3576
新潟県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域と新潟市(政令市)は、令和7年7月18日に規制が始まりました。県の旧盛土等規制条例は同じ日に廃止。県所管の申請は県庁都市政策課盛土対策係がすべての窓口で、地域振興局では受け付けません。原則は電子申請です。標準処理期間は土地の形質変更30日、土石の堆積14日。県のQ&Aは認定擁壁の使用を必須としていませんが、認定のないプレキャスト製品に固有の条件は書いていません。技術的基準(第4版)は鉄筋のかぶり厚を現場打ちとプレキャストで分けた表を載せています。手数料は500平方メートル以内16,000円、土石の堆積12,000円。県の中間検査の手数料は許可手数料表に単独の額が無く、確かめられていません(未確認)。窓口は県盛土対策係 025-280-5932。
県とは別の窓口になる市町村:
- 新潟市(政令市):都市政策部都市計画課 025-226-2675
富山県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(告示第210号)と富山市(中核市)は、令和7年5月1日に規制が始まりました。県内全域がどちらかの規制区域です。標準処理期間は県・市とも土地の形質変更30日、土石の堆積14日。富山市の技術資料は練積み造の根入れを第一種・第二種の土質で35センチメートル以上かつ見え高の15パーセント以上、第三種で45センチメートル以上かつ20パーセント以上とし、鉄筋のかぶり厚を現場打ちとプレキャストで分けた表を載せています。その他の擁壁も、練積み造の根入れに準拠するのが基本としています。県の手引に、認定のないプレキャストを受け付ける規定は見当たりません(未確認)。県は政令第7条第2項第2号の大規模な盛土に、安定計算をした断面1つあたり600,000円を手数料に加算します。手数料は500平方メートル以内14,000円、土石の堆積14,000円で、富山市も同額。窓口は県建築住宅課 076-444-9687、富山市都市計画課。
県とは別の窓口になる市町村:
- 富山市(中核市):活力都市創造部都市計画課 076-443-2255
石川県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域は令和7年1月1日(告示は令和6年12月24日)、金沢市(中核市)は告示第58号で令和7年4月1日から。七尾市・小松市・加賀市・白山市・能美市・野々市市の6市は権限移譲市で、申請先は各市です。野々市市は市全域が宅地造成等工事規制区域で特定盛土等規制区域はありません。県所管の土地は工事地の市町窓口に申請し、奥能登・中能登・津幡・南加賀の各土木事務所建築課が担当します。特定盛土等規制区域の農地の案件は各農林総合事務所。標準処理期間は許可30日、土石の堆積14日。根入れは第1・2種土質で高さの15パーセント(最低35センチメートル)、その他で20パーセント(最低45センチメートル)と、練積み造の政令の数字です。プレキャスト擁壁の固有の明文はありません。手数料は500平方メートル以内14,000円。窓口は県建築住宅課 076-225-1778。県のページは砂防課 076-225-1751、森林管理課、農業経営戦略課の番号も並べています。
県とは別の窓口になる市町村:
- 金沢市(中核市):道路建設課がけ地対策室 電話は市のページで
- 七尾市・小松市・加賀市・白山市・能美市・野々市市(権限移譲):各市の担当窓口(能美市の特定盛土等規制区域は産業交流部農林課) 電話は市のページで
福井県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の16市町(県告示第318号)と福井市(中核市。市告示第193号)は、令和7年6月30日に規制が始まりました。都市計画区域・準都市計画区域とその外の集落の周辺が宅地造成等工事規制区域、その他が特定盛土等規制区域です。申請先は面積で分かれ、宅地造成等工事規制区域は1ヘクタール未満が各土木事務所、特定盛土等規制区域は1ヘクタール未満が各農林総合事務所、1ヘクタール以上はどちらも県庁都市計画課。標準処理期間は許可30日、土石の堆積14日。日数は土日祝日と年末年始を除いて数えます。練積み造の根入れ(政令第10条第1項第4号)は土質に応じ高さの15パーセント(最低35センチメートル)か20パーセント(最低45センチメートル)。鉄筋コンクリート造の根入れは別で、設計者に確かめてください。プレキャストやL型を認定なしで可とする明文も、原則認定とする明文も、県の手引にはありません(未確認)。手数料は500平方メートル以下15,000円、土石の堆積11,000円。窓口は県都市計画課 0776-20-0498。
県とは別の窓口になる市町村:
- 福井市(中核市):都市政策部都市計画課 0776-20-5450
山梨県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(甲府市を除く県内全域)と甲府市(中核市)は、令和7年4月1日に規制が始まりました。甲府市の窓口は都市計画の部署ではなく、産業部の林政課です。県の技術的基準(P34〜36)は、プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁を政令第17条の大臣認定擁壁の分類④に明記しています。標準処理期間は許可30日、完了検査30日、中間検査8日、土石の堆積14日、適合証明20日で、本庁が処理する案件は5日を足します。旧県土砂埋立て条例は令和7年4月1日以降廃止。手数料は500平方メートル以内16,000円、土石の堆積11,000円、中間検査3,000円。窓口は県都市計画課 055-223-1717(森林は森林整備課 055-223-1645、農地は農村振興課 055-223-1595)。県の区域指定告示の番号は特定できていません(未確認)。
県とは別の窓口になる市町村:
- 甲府市(中核市):産業部農林振興室林政課 055-298-4837
長野県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の75市町村と長野市・松本市(中核市)は、いずれも令和7年5月26日に規制が始まりました。手引と技術的基準は県と2市の共同(令和8年4月版)で、内容は共通です。県所管の申請は工事場所を管轄する建設事務所の維持管理課へ(佐久 0267-82-8271 など。窓口表は共同手引「11 申請先」表3.37、印刷109ページ)。標準処理期間は許可30日、高さ15メートル超の盛土・切土は45日、土石の堆積14日(開庁日で数え、土日祝日と年末年始を除く)。手引全文にプレキャストや大臣認定の製品固有の記載はありません。県の土砂等盛土条例は別制度として残ります。手数料は500平方メートル以内16,000円、土石の堆積12,000円、中間検査4,500円、適合証明1,500円。県の主管課は建設部都市・まちづくり課 026-235-7297(共同手引 令和8年4月版の連絡先)。
県とは別の窓口になる市町村:
- 長野市(中核市):建設部建築指導課開発盛土対策室 026-224-9735
- 松本市(中核市):建設部建築指導課 0263-34-3285
岐阜県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(岐阜市を除く県内)と岐阜市(中核市)は、令和7年4月1日に規制が始まりました。岐阜市は市内全域が宅地造成等工事規制区域です。県は造成宅地防災区域を指定していません。岐阜市の技術ガイド(P29)はプレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁を大臣認定擁壁の分類④に明記し、県の技術ガイドラインも同じ趣旨です。標準処理期間は電子申請30日(土石の堆積14日)、書類申請44日(同28日)と、出し方で差があります。手数料は500平方メートル以下16,000円、土石の堆積11,000円、中間検査2,900円、適合証明400円。窓口は県建築指導課盛土規制係 058-272-8631。県所管の申請先は各建築事務所で、県ページの窓口表で分けます。
県とは別の窓口になる市町村:
- 岐阜市(中核市):まちづくり推進部建築指導課開発・盛土指導課 058-214-4509
静岡県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域と静岡市・浜松市(政令市)は、令和7年5月26日に規制が始まりました。県は施行条例で特定盛土等規制区域の許可の規模を宅地造成等工事規制区域と同じに下げています。土石の堆積は高さ2メートル超か面積500平方メートル超で、高さ2メートル超でも面積300平方メートル以下なら許可不要。プレキャストの扱いがはっきりしている県で、県の開発行為等の手引き(技術基準、令和8年4月修正)の添付資料表は「宅造認定以外のプレキャスト擁壁」を別の行に置き、安定計算書○・構造図○・カタログ△としています。個別審査と事前協議が前提です。標準処理期間は許可60日、土石の堆積も60日と長め。申請は下田・熱海・沼津・富士・島田・袋井・浜松の各土木事務所へ。手数料は令和8年4月1日以降、500平方メートル以下17,100円、土石の堆積12,000円、中間検査3,400円。窓口は県盛土対策課 054-221-2264。
県とは別の窓口になる市町村:
- 静岡市(政令市):土地政策課盛土対策係 電話は市のページで
- 浜松市(政令市):盛土対策課 053-457-2307
愛知県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域は令和7年5月9日から、名古屋市(政令市)と豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市(中核市)は各市が所管していて、始まりはばらばらです(豊田市が令和6年10月1日、豊橋市が令和7年1月1日、岡崎市が4月1日、一宮市が5月9日、名古屋市が5月19日)。瀬戸・半田・春日井・豊川・碧南・刈谷・安城・西尾・犬山・小牧・稲沢・東海・大府・知立・田原の15市は事務処理市で、県所管の区域の申請を市が受け付けて審査することがあります。県の設計指針は、特殊な材料・構法による擁壁の分類にプレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁を列挙し、標準図に水抜穴を内径75ミリメートル以上・3平方メートルに1か所以上と示しています。標準処理期間は許可40日(市町村経由10日+県30日)、土石の堆積24日。岡崎市は30日・14日、一宮市は30日・21日。手数料は500平方メートル以内17,000円。窓口は県都市計画課盛土対策室 052-954-6119。一宮市は2026年1月1日から許可対象の規模の一部を変えています。
県とは別の窓口になる市町村:
- 名古屋市(政令市):住宅都市局建築指導部開発指導課 電話は市のページで
- 豊橋市(中核市):建設部建築指導課 電話は市のページで
- 岡崎市(中核市):都市政策部建築指導課開発審査係 電話は市のページで
- 一宮市(中核市):建築部建築指導課 電話は市のページで
- 豊田市(中核市):都市整備部開発調整課 電話は市のページで
- ほか事務処理市15市(瀬戸・半田・春日井・豊川・碧南・刈谷・安城・西尾・犬山・小牧・稲沢・東海・大府・知立・田原)が、県所管の申請を市で受け付けて審査することがあります
三重県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県が四日市市を含む県内全域を所管し(権限を持つ政令市・中核市はありません)、令和7年5月26日に規制が始まりました(告示第242号、公告は3月28日)。四日市市の土地も県知事の所管で、市のページも県の許可が要ると案内しています(四日市市は中核市ではありません)。申請先は、建築物を目的とする宅地造成で1ヘクタール以上か2つの建設事務所にまたがる場合が県建築開発課開発審査班(059-224-3087)、それ以外は桑名・四日市・松阪・伊勢・志摩・伊賀・尾鷲・熊野の各建設事務所建築開発室。建築物を目的としない盛土は個別の法令に応じた部局です。標準処理期間は75日と、全国でも長いほうです。技術マニュアルはプレキャストを工場製の部材(L型が主体で、長さ2メートル程度を連続して並べる)と説明していますが、認定なしで使えるかどうかは書いていません。手数料は500平方メートル以内19,000円、土石の堆積15,000円、中間検査4,400円。法第55条以下の罰則一覧は手引で確かめられていません(未確認)。
県とは別の窓口になる市町村:ありません。
滋賀県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(告示第145号)と大津市(中核市。告示第102号)は、令和7年4月1日に規制が始まりました。近江八幡市は県知事の指定区域のまま、平地部の許可や検査を市が担当し、長浜市・米原市は中間検査と定期報告だけを担当します。プレキャストを認定なしで使う道が示されている県で、県の表2-2-2は大臣認定以外のプレキャスト擁壁に構造計算書・構造図・カタログ・土質試験結果などを求めています。大津市の技術マニュアルは、プレキャストの基礎コンクリート上面と擁壁底面に厚さ2センチメートル程度のモルタルを施工し、端部を現場で切断することは認めない、と書いています。標準処理期間は県が許可30日・土石の堆積14日、大津市が16日・10日。手数料は県が500平方メートル以内12,000円(土石の堆積11,000円)、大津市が13,000円。窓口は県建築開発課宅地盛土係 077-528-4240(県庁北新館4階)、大津市は開発調整課。
県とは別の窓口になる市町村:
- 大津市(中核市):開発調整課 電話は市のページで
- 近江八幡市(事務委任。平地部の許可・検査):市の担当課 電話は市のページで
- 長浜市・米原市は中間検査と定期報告だけ市が担当
京都府の盛土規制法——区域・窓口・手数料
府所管の区域(京都市を除く府内全域)は令和7年5月1日、京都市(政令市)は告示第193号で令和6年6月6日から市が所管しています。申請先は、宅地造成等工事規制区域で1ヘクタール未満が所管の土木事務所建築住宅課、1ヘクタール以上が知事所管、特定盛土等規制区域で農地4ヘクタール以下・森林10ヘクタール以下などは広域振興局の森づくり振興課か農商工連携・推進課です。標準処理期間は土木事務所長の許可30日、知事の許可44日。京都市はおおむね30日、土石の堆積はおおむね14日。京都市は、生コン工場などの角型コンクリートブロック(通称リューベコン)を段積みして擁壁にすることは安全が保障されず許可できない、と明記しています。認定のないプレキャストRC擁壁全般の規定は府・市とも見当たりません。手数料は府が500平方メートル以内14,150円、土石の堆積12,040円。窓口は府建築指導課 075-414-5347。
県とは別の窓口になる市町村:
- 京都市(政令市):都市計画局都市景観部開発指導課 075-222-3558
大阪府の盛土規制法——区域・窓口・手数料
府所管の区域は令和6年4月1日から、大阪市・堺市(政令市)と豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市・東大阪市(中核市)の9市は各市長が所管しています。府所管の区域は岬町孝子の一部を除き宅地造成等工事規制区域。市の始まりは大阪市が令和7年4月1日、堺市・吹田市が令和6年7月1日、ほか6市が令和6年4月1日。茨木市・箕面市・和泉市は市街化区域だけ事務が移譲されています。府の旧土砂埋立条例は令和6年4月1日に廃止。府所管の申請は市町村を経由して府審査指導課へ(森林区域内は農と緑の総合事務所みどり環境課)。標準処理期間は許可60日、土石の堆積28日。府の手引と大阪市の手引にプレキャストの語はありません。手数料は府が500平方メートル以内14,300円、土石の堆積12,100円、中間検査3,900円。府の主管課は審査指導課 開発許可グループ 06-6210-9722・06-6210-9723。
県とは別の窓口になる市町村:
- 大阪市(政令市):開発誘導課 06-6208-9303
- 堺市(政令市):市の盛土規制法担当課 電話は市のページで
- 豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市・東大阪市(中核市):各市の盛土規制法担当課 電話は市のページで
- 茨木市・箕面市・和泉市は市街化区域だけ事務移譲(許可の窓口)
兵庫県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の36市町は令和7年4月1日(告示は令和6年12月27日)から。神戸市(政令市)は令和6年4月1日、姫路市・尼崎市は令和7年4月1日、西宮市は5月23日、明石市は5月26日から各市(中核市)が所管し、加古川市・宝塚市・川西市・三田市は事務処理市として令和7年4月1日から市長が処理しています。県所管の申請は工事地の市町の窓口で受け付けます。標準処理期間は許可30日(市町経由を含む)、土石の堆積21日、検査済証20日。根入れの数字は県の技術マニュアル本文(7〜11ページ)に、擁壁の種類ごとにあります。自分の擁壁にどの数字が当たるかは、設計者に確かめてください。技術マニュアルが明文で扱うプレキャスト製品はプレキャスト製ボックス車庫(箱型擁壁)で、政令第11条を満たすものに限ります。一般のプレキャスト擁壁を一律に認める記載はありません。手数料は0.05ヘクタール以内13,000円、土石の堆積11,000円。窓口は県建築指導課開発指導班 078-341-7711。
県とは別の窓口になる市町村:
- 神戸市(政令市):建設局森林・防災部防災課(500㎡超)/各建設事務所(500㎡以下) 電話は市のページで
- 姫路市(中核市):まちづくり指導課 電話は市のページで
- 尼崎市(中核市):都市計画部開発指導課 06-6489-6612
- 明石市(中核市):開発審査課 078-918-5087
- 西宮市(中核市):建築・開発指導部開発審査課 電話は市のページで
- 加古川市(事務処理市):都市計画部まちづくり指導課 電話は市のページで
- 宝塚市(事務処理市):都市整備部開発審査課 電話は市のページで
- 川西市(事務処理市):都市政策部建築指導課 電話は市のページで
- 三田市(事務処理市):都市整備部審査指導課 電話は市のページで
奈良県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域は令和7年5月7日から(大和都市計画区域と吉野三町都市計画区域は全域、その他は一部)、奈良市(中核市)は令和7年4月1日から市が所管しています。旧奈良市土砂埋立条例は令和7年3月31日に廃止。申請先は面積3,000平方メートル以上が県建築安全課、それ以外は郡山・高田・中和の各土木事務所で、市町村を経由すると標準処理期間に7日が足されます。標準処理期間は面積で変わり、許可が27日から64日(500平方メートル未満は27日)、土石の堆積が14日から36日。県・奈良市の手引に、認定のないプレキャストを許可・禁止する条項は見当たりません。手数料は500平方メートル以下19,100円、土石の堆積14,900円、中間検査は3,000平方メートル以下5,700円から。電話は、県建築安全課 開発・盛土指導係 0742-27-7573、郡山土木事務所建築課 0743-51-0210、高田土木事務所建築課 0745-44-3878、中和土木事務所建築課 0744-48-3079。
県とは別の窓口になる市町村:
- 奈良市(中核市):市の盛土規制法担当窓口 電話は市のページで
- 大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市ほかは事務処理特例で市町村経由の提出先(県ポータルに一覧)
和歌山県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(告示第442号)は令和7年5月26日、和歌山市(中核市。告示第128号)は令和7年4月1日から市が所管しています。プレキャストに前向きな県で、県の技術的基準は認定のないプレキャストについて「政令の技術的基準を確認できる製品であれば使用を認める」と明記し、構造計算書と図面で政令第8条以下を確認する形です。申請は各振興局建設部(海草 073-488-1366、那賀 0736-61-0121 など8か所)で、一定規模以上は都市政策課盛土対策班(073-411-3301)が受理します。標準処理期間は建設部受理30日・都市政策課受理45日、土石の堆積15日・30日。手数料は500平方メートル以下11,800円、土石の堆積8,000円で、全国では安いほうです。和歌山市の標準処理期間は市の資料で特定できていません(未確認)。
県とは別の窓口になる市町村:
- 和歌山市(中核市):都市計画課 073-435-1228
鳥取県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域は令和6年1月1日(指定は令和5年12月28日)、鳥取市(中核市。告示第648号)も同じ日から市が所管しています。全国でも早い部類です。県と市の手引は、面積の要件を宅地造成等工事規制区域で「500平方メートル超かつ高さ1メートル超」、特定盛土等規制区域で「2,000平方メートル超かつ高さ1メートル超」としていて、面積は3,000から2,000に下がり、高さ1メートルの条件が付いています。申請・相談先は岩美町が鳥取県土整備事務所、八頭町・若桜町・智頭町が八頭県土整備事務所、倉吉市などが中部総合事務所県土整備局、米子市・境港市などが西部総合事務所米子県土整備局、日南町などが日野振興センター日野県土整備局。事務処理期間は許可30日以内、土石の堆積14日以内。認定のないプレキャストの明文はありません(未確認)。鳥取市の条例は斜面地の工作物と建設発生土の搬出も別に規制しています。手数料は500平方メートル以内13,000円。窓口は県まちづくり課 0857-26-7372、鳥取市都市企画課。
県とは別の窓口になる市町村:
- 鳥取市(中核市):都市企画課 電話は市のページで
島根県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の18市町村は令和7年10月1日から、松江市(中核市)は告示第530号で令和7年7月1日から市が所管しています。県所管の申請先は18市町村すべてが県都市計画課盛土規制スタッフ(0852-22-6533)で、市町村の窓口ではありません。標準処理期間は許可30日、土石の堆積14日。県の手引は事務編(第2版、令和8年4月)で、技術編は準備中。技術的基準は適合チェックリストで政令第9条の一般RCと第17条の大臣認定を分けて確認します。認定のないプレキャストの扱いは、県・松江市とも明文がありません(未確認)。県のQ&Aは、許可の対象になる擁壁について建築基準法の確認申請は不要と説明しています。手数料は500平方メートル以内14,000円。
県とは別の窓口になる市町村:
- 松江市(中核市):まちづくり部都市政策課 0852-55-5373
岡山県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域と岡山市(政令市)、倉敷市(中核市)は、令和7年4月1日に規制が始まりました。倉敷市は市全域が宅地造成等工事規制区域で、特定盛土等規制区域はありません。玉野市・笠岡市は県の指定区域のまま、地方自治法の権限移譲で許可事務を市が扱います。県の技術基準(第二編p61)は、プレキャストコンクリート擁壁の滑動の検討について、基礎コンクリートと敷モルタルを施工しない場合の摩擦係数をtan(2φ/3)とし、基礎地盤が土の場合やプレキャストでは0.6を超えないとしています。これは計算上の扱いで、認定なしで使えるかの明文ではありません。標準処理期間は県の説明会Q&Aで市町村経由を含め約1.5か月、土石の堆積約3週間。市の日数は確かめられていません(未確認)。県土保全条例(1ヘクタール以上の開発は知事許可)は別制度で残ります。手数料は500平方メートル以内15,990円、土石の堆積11,250円。窓口は県建築指導課盛土対策班 086-226-7868。
県とは別の窓口になる市町村:
- 岡山市(政令市):開発指導課開発指導係 086-803-1451
- 倉敷市(中核市):開発指導課 086-426-3485
- 玉野市(権限移譲):都市計画課都市整備・空家対策係 0863-32-5538
- 笠岡市(権限移譲):都市計画課都市計画係 0865-69-2138
- ほか23市町村は県への経由窓口(県の手引p11〜12)
広島県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域は令和5年9月28日(告示第1126号)と全国でいちばん早く、広島市(政令市)は令和7年4月1日、呉市・福山市(中核市)は令和6年4月1日から各市が所管しています。竹原市・三原市・尾道市・東広島市・廿日市市など11市町は1ヘクタール未満の許可事務を県から移譲されています。県は条例第4条で特定盛土等規制区域の規模を宅地造成等工事規制区域と同じ数字(盛土で1メートル超の崖など)に強めていて、呉市・福山市も条例で同じです。広島市は切土と同時施工を5メートル超、面積を500平方メートル超としています。標準処理期間は県が90日(建設事務所75日+県15日)と長く、呉市・福山市は30日。福山市の技術基準はプレキャストコンクリートの摩擦係数をtan(2φ/3)と書いています。手数料は500平方メートル以下14,000円で、土石の堆積も同額。窓口は県都市環境整備課盛土対策グループ 082-513-4143。
県とは別の窓口になる市町村:
- 広島市(政令市):宅地開発指導課 第一審査係(中・東・南・西・安佐南区 082-504-2506)/第二審査係(安佐北・安芸・佐伯区 082-504-2394)/土砂埋立指導係(1ha以上・土石の堆積) 082-504-2725
- 呉市(中核市):都市計画課開発指導グループ 0823-25-3369
- 福山市(中核市):農林整備課盛土対策担当 084-928-1035
- 権限移譲11市町(1ha未満の許可):竹原市・三原市・尾道市・三次市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・熊野町・坂町・神石高原町(電話は県の手引p21〜22)
山口県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(下関市を除く18市町)と下関市(中核市)は、令和7年4月1日に規制が始まりました。県の窓口は区域で分かれ、宅地造成等工事規制区域は建築指導課(083-933-3866)、特定盛土等規制区域は森林整備課(083-933-3480)、両方にまたがる工事は建築指導課です。面積の除外の標高差は50センチメートル。標準処理期間は許可30日、土石の堆積14日。県は独自の盛土条例を定めていません。県の設計編はプレキャストのかぶり厚を表で示しますが、認定のないプレキャスト擁壁を使えるかどうかの製品固有の明文は5編のどこにもありません(未確認)。手数料は500平方メートル以内14,000円、土石の堆積10,000円。下関市の窓口は建築指導課で、令和7年4月1日以降の建築確認には許可証の写しか適合性を証する書面を添えます。下関市の標準処理期間は市の資料で確かめられていません。
県とは別の窓口になる市町村:
- 下関市(中核市):都市整備部建築指導課 電話は市のページで
徳島県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県が県内全域を所管し(政令市・中核市はありません)、令和7年5月1日に規制が始まりました。造成宅地防災区域も指定なし。事前確認表と図面を県都市計画課盛土防災/事前復興担当(088-621-2596)か森林土木・保全課(088-621-2450)へメールかFAXで送り、審査は東部県土整備局(徳島・吉野川)、南部総合県民局(阿南)、西部総合県民局(美馬・三好)などの担当庁舎が行います。標準処理期間は許可30日、土石の堆積14日。徳島市・阿南市・つるぎ町は都市計画法の開発許可(みなし許可)の手続の確認先で、独立した許可権者ではありません。生活環境保全条例の3,000平方メートル以上の特定事業許可は別制度です。プレキャストを名指しした明文は手引にありません(未確認)。手数料は500平方メートル以内15,000円。区域指定告示の番号と日付は確かめられていません。
県とは別の窓口になる市町村:ありません。
香川県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(高松市を除く県全域)と高松市(中核市)は、令和7年10月1日に規制が始まりました。造成宅地防災区域は県・市とも指定なし。県所管の許可申請は、丸亀・坂出・善通寺・観音寺・さぬき・東かがわ・三豊・土庄・小豆島・三木・直島・宇多津・綾川・琴平・多度津・まんのうの各市町が受け付けて県が審査します。標準処理期間は県が45日(市町14日+県31日)、土石の堆積28日、高松市が30日・14日。県の手引(255ページ)と高松市の手引(113ページ)を通して、認定のないプレキャスト擁壁の可否や専用資料は見当たりません(未確認)。手数料は県が500平方メートル以下16,000円、土石の堆積11,000円。窓口は県建築指導課開発・盛土規制室 087-832-3614。県生活環境保全条例の3,000平方メートル以上の県外土砂の届出は別制度です。
県とは別の窓口になる市町村:
- 高松市(中核市):建築指導課盛土規制係 087-839-2488
- ほか16市町は県所管の案件の受付窓口(県の手引p38)
愛媛県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域は令和7年5月23日、松山市(中核市)はそれより早く令和6年10月1日から市が所管しています。造成宅地防災区域は県・市とも指定なし。県所管の受付は各土木事務所・地方局建設部で、四国中央 0896-24-4455、東予地方局 0897-56-1300、今治 0898-23-2500、中予地方局 089-941-1111、大洲 0893-24-5121、南予地方局 0895-22-5211 など10か所。標準処理期間は県・市とも許可30日、土石の堆積14日。県技術基準は擁壁の分類・荷重・安定・根入れ・排水を示しますが、認定のないプレキャストの製品固有の可否は書いていません(未確認)。手数料は500平方メートル以下17,000円、土石の堆積13,000円。県の主管課は都市計画課宅地開発・盛土指導グループ 089-912-2742。
県とは別の窓口になる市町村:
- 松山市(中核市):都市整備部道路建設課 089-948-6838
高知県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(岩礁・無人島を除く高知市以外の全域)と高知市(中核市)は、令和7年4月1日に規制が始まりました。造成宅地防災区域は指定なし。面積の除外の標高差は50センチメートル。県の窓口は都市計画課開発指導担当(088-823-9776)だけで、土木事務所は盛土規制法の窓口ではないと県のQ&Aに書いてあります。標準処理期間は県が許可30日・土石の堆積14日で、高知市の日数は市の手引で確かめられていません(未確認)。県の手引は表紙の年月が空欄の「案」のままです。高知市の手引(第2版)は一般RCの構造計算書と大臣認定擁壁の証明書を分けますが、認定のないプレキャストの可否は書いていません。手数料は500平方メートル以下15,000円、土石の堆積11,000円。県土砂条例の3,000平方メートル以上の特定埋立事業は別制度で、法第30条の許可を受ければ構造基準の除外になる場合があります。
県とは別の窓口になる市町村:
- 高知市(中核市):都市建設部都市計画課 088-823-9465
福岡県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域は令和7年10月1日から、北九州市・福岡市(政令市)と久留米市(中核市)は各市が所管しています。北九州市は令和7年4月1日、福岡市は5月26日、久留米市は令和8年4月1日から。面積の除外の標高差が自治体で違い、県と福岡市は30センチメートル、北九州市は50センチメートル、久留米市は1メートル。福岡市は特定盛土等規制区域の許可の面積を1,000平方メートル超に下げています。北九州市の手引は「大臣認定外擁壁」に構造図・構造計算・安定計算・施工管理・資材・写真の資料を求める、と明文で分けています。標準処理期間は県が5ヘクタール未満で許可45日(市町村15日+県30日)、土石の堆積24日、福岡市・北九州市は30日・14日。手数料は県が500平方メートル以下17,000円、土石の堆積12,000円。窓口は県開発・盛土指導課盛土規制係 092-643-3762。
県とは別の窓口になる市町村:
- 福岡市(政令市):住宅都市みどり局開発・盛土指導課 092-707-3902
- 北九州市(政令市):都市戦略局開発指導課(特定盛土等規制区域は農林課) 093-582-2644
- 久留米市(中核市):都市建設部都市計画課開発チーム 0942-30-9343
佐賀県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県が全県を所管し(政令市・中核市はありません)、令和8年1月5日から特定盛土等規制区域だけを運用しています(告示第260号、告示は令和7年12月17日)。宅地造成等工事規制区域の指定はありません。区域は山間部・傾斜部が中心で、市町別の区域図で見ます。許可は法第30条の規模(盛土で2メートル超の崖、切土で5メートル超の崖、面積3,000平方メートル超など)で、その未満でも、届出の対象になる規模・条件に当たる工事は法第27条の届出が要ります(省令で届出の要らない工事もあります)。唐津・武雄・小城・神埼など15市町は受付事務を移譲されていて申請は市町窓口へ、佐賀・鳥栖・伊万里・大町・玄海の5市町は県建設・技術課盛土担当(0952-25-7180)へ出します。標準処理期間は受付市町を経由すると許可40日・土石の堆積24日、県直接なら30日・14日。手引(令和8年8月20日改定)は工場製品の擁壁に大臣認定証の写しとカタログを求め、補強土壁は認定品に限ります。手数料は500平方メートル以内22,000円、中間検査11,000円、土石の堆積17,000円。
県とは別の窓口になる市町村:
- 受付事務の移譲15市町(許可は県):唐津市(都市計画課)・多久市(都市建設課)・武雄市(都市政策課)・鹿島市(都市計画課)・小城市(都市計画課)・嬉野市(都市計画課)・神埼市(建設課)・吉野ヶ里町(建設事業課)・基山町(定住促進課)・上峰町(建設課)・みやき町(建設課)・有田町(建設課)・江北町(地域づくり課)・白石町(建設課)・太良町(建設課)。電話は県の手引p44〜45
長崎県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の19市町と長崎市・佐世保市は、令和7年5月23日に規制が始まりました。両市は市長が許可を出します。諫早市は開発許可のみなし許可案件について中間検査・定期報告などの一部を特例で扱いますが、許可権限そのものは県のままです。面積の除外の標高差は50センチメートル(佐世保市の規則も同じ)。標準処理期間は県・長崎市・佐世保市とも許可30日、土石の堆積14日。県と両市の手引に「プレキャスト」「工場製品」の明文はなく、大臣認定擁壁は認定書と認定条件の適合資料を出す、という書き方です(認定のない製品の可否は未確認)。手数料は500平方メートル以内21,000円、土石の堆積16,000円。窓口は県土木部盛土対策室 095-894-3133。佐世保市は確認申請の前に宅地造成に当たるかの事前協議書を出します。
県とは別の窓口になる市町村:
- 長崎市(市長所管):建築部建築指導課 095-829-1176
- 佐世保市(市長所管):都市整備部開発指導室 0956-25-9630
- 諫早市(事務処理特例。みなし許可案件の検査・報告):開発支援課 0957-22-1500
熊本県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の44市町村と熊本市(告示第184号)は、令和7年4月1日に規制が始まりました。熊本市は市長が許可を出します。県は宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域に加えて造成宅地防災区域(西原村の一部)も指定していて、熊本市は造成宅地防災区域を指定していません。県所管の許可申請は市町村の窓口を経由して県建築課盛土対策室(096-333-2555)へ。標準処理期間は目安として許可が1か月から1か月半程度、土石の堆積が半月から1か月程度で、市町村が受け付けてから処理するまでの期間です。県は大臣認定書と認定条件の資料を求め、熊本市の練積み造は政令第10条適合か第17条認定。認定のないプレキャストの可否は県・市とも書いていません(未確認)。手数料は500平方メートル以内21,000円、土石の堆積16,000円。
県とは別の窓口になる市町村:
- 熊本市(市長所管):開発指導課(許可・届出)/都市安全課(その他 096-328-2926) 096-328-2507
- ほか44市町村は受付窓口(課名・電話は県の手引p45〜46の一覧)
大分県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(告示第224号)と大分市(中核市)は、令和7年5月1日に規制が始まりました。別府市は地方自治法の権限移譲で、宅地造成等工事規制区域内の盛土・切土(土石の堆積を除く)の許可を市が出します。プレキャストL型については県の手引(70頁)が「プレキャストL型擁壁は、原則として政令第17条の規定に基づく大臣認定擁壁を使用すること」と書いています。根入れは基礎底版が地表に出ないよう、排水施設などから十分に余裕をみて設定します。標準処理期間は許可・変更30日、土石の堆積14日、完了検査・中間検査・適合証明は各14日。手数料は500平方メートル以内22,000円、土石の堆積17,000円。窓口は県都市・まちづくり推進課盛土対策第二班 097-506-4695。大分市の指定告示の原本は確かめられていません(未確認)。
県とは別の窓口になる市町村:
- 大分市(中核市):開発建築指導課開発指導室 097-537-5683
- 別府市(権限移譲。宅地造成等工事規制区域の盛土・切土のみ):都市計画課都市開発係 0977-21-1471
宮崎県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(告示第685号、告示は令和6年12月12日)と宮崎市(中核市)は、令和7年5月1日に規制が始まりました。宮崎市は森林の区域が農政部森林水産課、それ以外が都市整備部開発審査課の所管です。県の手引は、L型擁壁の設置に伴って高さ1メートル超の崖を生ずる盛土は許可申請を要すると図で示しています。大臣認定品は仕様書で現地の条件に合うかを確かめ、認定書と認定条件の適合資料を出します(Q&A)。認定のないプレキャストの固有の条件は、手引の擁壁の章・Q&A・市の要綱で見つかっていません(未確認)。標準処理期間は許可30日、土石の堆積14日。手数料は500平方メートル以内21,000円、土石の堆積16,000円、中間検査10,000円。窓口は県盛土対策課盛土規制担当 0985-33-9263。宮崎市の手数料の全表と標準処理期間は、調べた記録に載っていません。
県とは別の窓口になる市町村:
- 宮崎市(中核市):開発審査課(森林の区域は森林水産課 0985-21-1919) 0985-21-1818
鹿児島県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(鹿児島市を除く県内全域)は令和7年5月1日、鹿児島市(中核市)は令和7年4月1日から市が所管しています。長島町は事務処理特例で、許可申請の受付から許可までを町が扱い、県の手引の「知事の許可」は「長島町長の許可」と読み替えます。鹿屋市・薩摩川内市・霧島市には造成宅地防災区域関係(法第45〜48条)の事務が移譲されています。プレキャストについては明文があり、県の技術的基準編は「コンクリート二次製品の擁壁を使用する場合は、国土交通大臣が宅地用として認定したものでなければなりません」と書き、工場製品には認定証の写しとカタログの該当ページを求めます。標準処理期間は許可36日(市町村6日+県30日)、土石の堆積20日、完了検査20日、中間検査8日。手数料は500平方メートル以下21,000円、土石の堆積16,000円。窓口は県監理課盛土対策室 099-286-3695。県所管の造成宅地防災区域の現行の指定は確かめられていません(未確認)。
県とは別の窓口になる市町村:
- 鹿児島市(中核市):土地利用調整課審査係 099-216-1383
- 長島町(事務処理特例。許可まで町が扱う):建設課 電話は市のページで
- 霧島市(申請書の受理):都市計画課 0995-64-0908
- 鹿屋市・薩摩川内市は造成宅地防災区域関係(法第45〜48条)の事務だけ
沖縄県の盛土規制法——区域・窓口・手数料
県所管の区域(那覇市を除く県内ほぼ全域)は、令和8年10月1日に指定・運用開始の予定で、47都道府県で最後です。那覇市(中核市)も同じ日に市全域を宅地造成等工事規制区域に指定する予定で、市の手続資料は準備中。県の手引も2026年9月10日時点の「案」です。案では、申請は市町村の窓口か県土木事務所を経由し(沖縄市・宮古島市・金武町・竹富町は県土木事務所で受付)、審査は県建築指導課(098-866-2413)。標準処理期間(案)は5ヘクタール未満で盛土・切土40日(市町村10日+県30日)、土石の堆積24日。県のQ&Aは、既存の擁壁の位置と高さが変わらない通常の改修は許可も除却の届出も要らない、と説明しています。いったん壊して造り替えるなら、高さ2メートル超の擁壁の除却の届出は別です(除却の節)。解体の前に、現況と計画を窓口で確かめてください。プレキャスト固有の扱いは案の全章とQ&Aに見当たりません(未確認)。手数料(案)は500平方メートル以内21,000円、土石の堆積16,000円、中間検査10,000円、省令第88条の証明書480円。運用開始までに数字が変わる可能性があります。
県とは別の窓口になる市町村:
- 那覇市(中核市。令和8年10月1日から予定):まちなみ共創部建築指導課指導グループ 098-951-3244
- ほかの市町村は受付窓口(沖縄市・宮古島市・金武町・竹富町は県土木事務所)
当社の製品
窓口に行く前に、擁壁の配置案と概算を手に入れておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か写真を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」で配置案と概算をお返しします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面か現場の写真を、住所と一緒に送る(図面がなければ写真だけで結構です)
- 当社から、候補の製品と擁壁の配置案、概算をお返しする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)——e-Gov法令検索の現行条文(2026年9月17日に確認)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)——同上
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)——同上(令和7年9月2日改正まで反映)
- 国土交通省「大臣認定擁壁の概要」・「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定状況等」(令和8年4月1日現在)
県ごとの表と節は、次の県・市の公式ページと手引から転記しました(2026年9月13日から16日に確認)。
- 北海道——区域・窓口
- 青森県——区域・窓口
- 岩手県——区域・窓口・手引
- 宮城県——区域・窓口
- 秋田県——区域・窓口・手引
- 山形県——区域・窓口・手引
- 福島県——区域・窓口
- 茨城県——区域・窓口・手引
- 栃木県——区域・窓口・手引
- 群馬県——区域・窓口・手引
- 埼玉県——区域・窓口
- 千葉県——区域・窓口・手引
- 東京都——区域・窓口・手引
- 神奈川県——区域・窓口・手引
- 新潟県——区域・窓口・手引
- 富山県——区域・窓口・手引
- 石川県——区域・窓口・手引
- 福井県——区域・窓口
- 山梨県——区域・窓口・手引
- 長野県——区域・手引
- 岐阜県——区域・窓口・手引
- 静岡県——区域・窓口
- 愛知県——区域・窓口・手引
- 三重県——区域・窓口・手続
- 滋賀県——区域・窓口・手引
- 京都府——区域・窓口・手続
- 大阪府——区域・窓口・手引
- 兵庫県——区域・窓口・手続
- 奈良県——区域・窓口・手引
- 和歌山県——区域・窓口・手引
- 鳥取県——区域・窓口・手引
- 島根県——区域・手引
- 岡山県——区域・窓口・手引
- 広島県——区域・窓口
- 山口県——区域・窓口・手引
- 徳島県——区域・窓口・手引
- 香川県——区域・窓口・手引
- 愛媛県——区域・窓口・手続
- 高知県——区域・窓口
- 福岡県——区域・窓口・手引
- 佐賀県——区域・窓口・手引
- 長崎県——区域・手引
- 熊本県——区域・窓口・手引
- 大分県——区域・窓口・手引
- 宮崎県——区域・窓口・手続
- 鹿児島県——区域・窓口・手引
- 沖縄県——区域・手引・手続
法令も県の手引も改正されます。この記事は2026年9月17日時点の資料で書いています。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 神奈川県の盛土規制法・埼玉県の盛土規制法・千葉県の盛土規制法(県別の深いページ)


