埼玉県の盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準

埼玉県の盛土規制法

埼玉で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

擁壁が要るなら、図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

擁壁を相談する☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

盛土規制法は、土を盛る・削る工事に、着手前の許可を義務づける法律です。擁壁(ようへき=土が崩れないように支える壁)を造る工事も、盛土・切土の一部として扱われます。埼玉県では令和7年7月1日に規制が始まりました。さいたま・川越・川口・越谷の4市を除く59市町村は県の所管で、全域が規制区域です。4市は、それぞれの市が令和7年5月26日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定しています。

許可が要るのは、たとえば次のような工事です。盛土で高さ1メートルを超える崖ができる工事、切土で2メートルを超える崖ができる工事、高さ2メートルを超える盛土、面積500平方メートルを超える盛土・切土。県所管の土地でも4市でも、崖と高さの数字は同じです(川越市と越谷市は、面積の数え方に市の条件が付きます。「市が窓口になるのは、どこですか」)。擁壁を造り替えるだけなら要らない場合もありますが、そこは計画全体を見て窓口が判断します。

先にすることは、3つです。

  1. まず、土地がどの区域に入るかを県の区域図か市のページで確かめる。県所管の59市町村は、全域が規制区域です。
  2. 次に、盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかどうかは、まずこの数字で見ます。
  3. そのうえで、工事に着手する前に窓口へ相談する。さいたま・川越・川口・越谷の4市はそれぞれの市、それ以外は土地のある市町村を管轄する県の環境管理事務所です。県は、許可申請の前に事前相談書を出して相談するよう求めています。

盛土規制法の全国共通の手続と擁壁の基準は、盛土規制法の全国ガイドで確認できます。

「着手」とは、現場で設計図書どおりに工事を始めた時点をいいます。契約を結ぶ、資材を運び込む、看板や柵を立てるだけなら、まだ着手ではない——これが県の説明です。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に売主に2つ聞いてください。①その造成は盛土規制法の許可を受けたものか。②完了検査の検査済証があるか(法第17条第2項。許可を受けた工事は完了後に検査を受け、合格すると検査済証が交付されます)。埼玉県内には旧法(宅地造成等規制法)の規制区域がありませんでした。だから、規制が始まる前(県所管は令和7年6月30日以前、4市は5月25日以前)の造成なら、盛土規制法の許可も旧法の許可も無いのが普通です。規制が始まったあとの造成なのに許可も検査済証もはっきりしなければ、契約前に土地の所在地を伝えて、相談先の窓口で記録を確かめてください。県は許可した工事と届出のあった工事の工事主・所在地を埼玉県GIS「盛土等データベース」で公表していて、4市も市のページで公表しています。擁壁があるなら、位置と高さ、構造計算書の有無も一緒に。書類で分かるのは工事当時のことです。いまの擁壁の状態(ひび、傾き、水抜穴の詰まり)は、契約前に設計者に見てもらってください。

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁なら、工場製の「土のねっこ」。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します

全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。計画に使えるかどうかは、当社が出す構造計算書と仕様書をもとに、申請前に窓口で確認します。お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

規制区域

埼玉県で、盛土規制法の規制区域はどこですか

まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

県所管の59市町村は、全域です。県のページはこう書いています。

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
県所管の59市町村は全域
県所管の59市町村は全域

盛土等に伴う災害から人命を守るため、埼玉県では令和7年7月1日に県内全域(指定都市・中核市を除く*1)を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始しています。

埼玉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について」(2026年9月15日更新)

県内全域(*1)を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」いずれかの規制区域に指定します。
規制開始日(規制区域指定日)は令和7年7月1日です。

埼玉県「規制区域の公表」(2025年3月28日更新)

規制区域には2種類あります。宅地造成等工事規制区域(法第10条)と特定盛土等規制区域(法第26条)です。県所管の59市町村は両方を指定していて、どちらの区域に入るかは区域図で確かめます。ただし埼玉県は、県条例(宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例)第3条で特定盛土等規制区域の許可の規模を宅地造成等工事規制区域と同じに引き下げているので、県所管の土地では、どちらの区域でも許可が要る工事の規模は同じです(どんな工事に許可が要りますか)。県の指定は、令和7年3月28日の埼玉県告示第231号で、指定年月日を令和7年7月1日としています。

政令市と中核市は、市が指定し、市が許可します。

(*1) 政令指定都市(さいたま市)及び中核市(川越市、川口市、越谷市)については、各市が法の権限を有するため、各市HPをご覧ください

埼玉県「規制区域の公表」(2025年3月28日更新)
土地のある市町村指定したのは宅地造成等工事規制区域特定盛土等規制区域始まった日
さいたま市・川越市・川口市・越谷市を除く59市町村埼玉県知事あり※あり※令和7年7月1日
さいたま市さいたま市長市内全域指定なし令和7年5月26日
川越市川越市長市内全域指定なし令和7年5月26日
川口市川口市長市内全域指定なし令和7年5月26日
越谷市越谷市長市内全域市のページに記載なし令和7年5月26日
県のページ(2025年3月28日掲載)と各市のページ(さいたま 2026年8月10日・川越 2025年4月25日・川口 2026年8月4日・越谷 2026年4月2日更新)から。※2つの区域を合わせて県所管全域。1つの土地はどちらか一方の区域に入り、どちらかは区域図で見ます。4市の指定の告示番号は、確かめていません。

4市は、県より1か月あまり早く始まりました。さいたま市のページはこう書いています。

令和7年5月26日に本市全域を「宅地造成等工事規制区域」として指定しました。なお、「特定盛土等規制区域」・「造成宅地防災区域」の指定はありません。

さいたま市「盛土規制法の施行に伴う本市の対応」(2026年8月10日更新)

川口市は市のページで、川越市は市の手引で、特定盛土等規制区域を指定していないと書いています。越谷市のページは市全域が宅地造成等工事規制区域だと書いていて、特定盛土等規制区域には触れていません。

旧法(宅地造成等規制法)の規制区域は、埼玉県内にはありませんでした。

※埼玉県内には(旧)宅地造成工事規制区域の指定はありません。

埼玉県「宅地造成等規制法」(2024年6月21日更新)

規制が始まる前に造成した土地に許可の記録が無いのは、このためです。

区域図の見方

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県所管の59市町村なら、全域が規制区域なので、見るのは「宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域のどちらか」です。県の「規制区域の公表」ページに、全域の区域図と市町村別の区域図(PDF)があり、地図で確かめる道具として埼玉県GIS「盛土等データベース」も公開されています。図で読み取れないときは、「相談先——まず、どこに電話しますか」の環境管理事務所に土地の所在地を伝えて聞いてください。さいたま市・川越市・川口市・越谷市は市内全域が宅地造成等工事規制区域なので、種類を確かめる必要はありません。

許可が要る工事

どんな工事に許可が要りますか——盛土・切土・面積の線

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可
崖がなくても、盛土2m超は許可
崖がなくても、盛土2m超は許可

宅地造成等工事規制区域の中で許可が要る工事は、政令が決めています。原文はこうです。

第三条 法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第3条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月16日確認)

「崖」は、地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものです(同令第1条)。盛土の高さが2メートルを超えれば、崖ができなくても(30度以下の緩い斜面でも)許可の対象です(第3条第4号)。面積が500平方メートルを超える盛土・切土も同じです(第5号)。土を一時的に置く「土石の堆積」も対象で、県の手引の表では、最大時の高さ2メートル超かつ面積300平方メートル超、または面積500平方メートル超が許可の対象です。本体の工事に伴ってその現場やすぐ近くに一時的に置く土石など、省令で許可の要らない堆積もあります(どれが当たるかは県の手引の判定フローと窓口で)。「堆積」は、一定期間のあとに除却する一時的なものです(法第2条第4号)。県の審査基準はこの「一定期間」を5年以内としていて、ストックヤードなどでやむを得ず超えるなら、期限が来る前に変更の許可が要ります。除却せずに置いたままにする計画は、堆積ではなく盛土として窓口で見てもらってください。

面積の数え方に、注記があります。面積500平方メートル超の盛土・切土(第5号)は、盛土・切土の前後で地盤面の標高差が30センチメートルを超えない部分を面積に含めません。土石の堆積の面積500平方メートル超も、地盤面と堆積した土石の表面の標高差が30センチメートルを超えない部分は含めません(県のページと手引)。

区域・市の規模

特定盛土等規制区域や4市の土地では、規模は違いますか

特定盛土等の区域も同じ規模
特定盛土等の区域も同じ規模

特定盛土等規制区域は、法律では許可の規模が大きめ(盛土で2メートル超の崖、切土で5メートル超の崖、高さ5メートル超の盛土、面積3,000平方メートル超など)ですが、埼玉県は県条例第3条で宅地造成等工事規制区域と同じ規模に引き下げています。だから県所管の土地では、どちらの区域でも政令第3条の数字で許可の要否を見ます。特定盛土等規制区域には、法律上、特定盛土等の工事に着手30日前の届出(法第27条)と、大規模なものに許可(法第30条)の2段があります。上の引き下げで許可の規模が「特定盛土等」の定義の規模(政令第3条と同じ数字)まで下がっているので、県所管の土地では、上の数字に当たる工事は届出ではなく許可の対象です。県の手引もその工事を許可申請として案内しています。

4市は、それぞれの市の細則と案内で規模を定めています。さいたま市と川口市は、県の数字と同じです(さいたま市は面積を標高差30センチメートル超の部分で数える説明を付けています)。川越市と越谷市は、面積の数え方に市の条件が付きます。

盛土、切土をする土地の面積が500平方メートルを超え、かつ高さが50センチメートルを超えるもの(前述の1から4を除く)

川越市「「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制区域の指定及び 「川越市土砂のたい積等の規制に関する条例」を廃止することについて」(2025年4月25日更新)

(5)盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(道路面から30センチメートル超となる面積。(1)から(4)を除く。)

越谷市「宅地造成及び特定盛土等規制法について」(2026年4月2日更新)

川越市は、土石の堆積も面積500平方メートル超の欄に「かつ高さが50センチメートルを超えるもの」を付けています。市内の土地は、県の数字ではなく市の表で見てください。

規制が始まった時点で、すでに許可の規模の工事を始めていた場合は、法第21条第1項の届出(既着手届)の対象でした。県は令和7年6月30日以前に着手した工事について7月22日までの届出を案内し、4市は令和7年5月26日から6月16日までの届出を案内していました。届出をした工事は、その後の変更届や完了届はありませんが、届出の内容を超える工事に変えるなら、あらかじめ許可が要ることがあります(県のページ)。

擁壁だけの工事

擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか

擁壁を造り替えるだけでも?
擁壁を造り替えるだけでも?
4つ変わらなければ規制の対象外
4つ変わらなければ規制の対象外

「擁壁の高さが2メートルを超えるから許可」という決め方は、県の手引にはありません。許可が要るかどうかは、その工事で盛土・切土がどれだけあり、どんな崖ができるか(許可が要る工事の数字)で決まります。擁壁は、盛土・切土の一部として扱われます。盛土で高さ1メートルを超える崖ができる工事なら、その崖を覆う擁壁の高さが2メートル以下でも、盛土の規模で許可の対象です。

既存の擁壁を造り替えるときの線引きは、県の解説がはっきり書いています。

既存擁壁の改修が、以下、①~④の全ての項目に該当する場合は、規制対象外となります。
①擁壁の高さが変わらない
②擁壁の前面の位置(下端の位置及び勾配)が変わらない
③擁壁上部または下部の地盤面の形状および高さが変わらない
④擁壁の種類(図1-7-13の右側の種類)が変わらない

埼玉県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説」第1編第2章(令和8年4月版)16ページ

「擁壁の種類」は、解説の図1-7-13の分類です。鉄筋コンクリート造なら半重力式・もたれ式・片持ばり式・控え壁式、無筋コンクリート造なら重力式・もたれ式、練積み造ならコンクリートブロック造・間知石練積み造、それに大臣認定擁壁。この4つに全部当てはまるなら規制の対象外で、1つでも外れれば(高さを変える、前に出す、上下の地盤を上げ下げする、練積みからコンクリート造に替える)、計画全体を許可の規模に当てはめて見ます。これは県の解説なので、県所管の土地の話です。4市の土地は、それぞれの市の判断になります。

古い擁壁を工場製の「土のねっこ」に造り替えるなら、いまの擁壁の高さと長さ、現場の写真と住所を送ってください。使える製品と概算をお答えします。

造り替えの前に、今の擁壁の高さ・前面の位置・上下の地盤面・種類が変わるかどうかを図にして、窓口に見せてください。それで「許可が要るか」「建築基準法の工作物の確認が要るか」が分かれます(工作物の確認=擁壁について建築基準法の確認申請を出すこと。相談先は建築確認のところ)。

崖と擁壁

崖ができたら、擁壁は要りますか

崖ができたら擁壁は要る?
崖ができたら擁壁は要る?
許可の工事の崖は、原則擁壁で
許可の工事の崖は、原則擁壁で

許可を受ける工事では、盛土・切土でできた崖面は、原則として擁壁で覆います。政令の原文です。

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。
一 盛土又は切土(第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。)をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。
イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面
(1) その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの
(2) その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの(その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。)
ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面
ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面
二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第8条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月16日確認)

擁壁が要らないのは、切土の崖で土質ごとの勾配が別表第一の中欄の角度以下のもの(中欄を超えて下欄以下なら、上端から垂直距離5メートル以内の部分だけ)、安定計算で擁壁が要らないと確かめた崖面、崖面崩壊防止施設(擁壁以外で崖面の崩れを防ぐ施設)を設けた崖面の3つです。第3条第4号・第5号の工事(1メートル超の崖ができない高さ2メートル超の盛土と、第1〜4号に当たらない面積500平方メートル超の盛土・切土)は、第8条第1項第1号の擁壁の義務から除かれています。埼玉県は細則第3条で、災害の防止上支障がないと認められる土地に限り、擁壁や崖面崩壊防止施設の代わりに石積み工・編柵工などの工法を認めています。県の解説では、崖の上下に続く土地が人の往来を想定しない農地・森林などである場合を想定していて、崖の上端・下端から崖の高さの2倍の水平距離の中に土石の流出で被害が出そうな河川などがある場合、渓流に盛土をする場合、崖の下が避難道路・避難所である場合は当たりません。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さは500〜3,000mm。埼玉県の解説では、工場製のコンクリート擁壁は大臣認定の側に分類されています。構造計算で認められるか、認定擁壁を使うかは窓口の審査次第——どちらでも当社が対応します。現場打ちと違って、型枠も養生期間も要りません。大臣認定擁壁も手配できます。全国対応です。

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擁壁の構造

擁壁の構造は、何で決まりますか——構造計算・地震時・水抜穴・根入れ

擁壁の構造は何で決まる?
擁壁の構造は何で決まる?
コンクリート擁壁は計算で4つ
コンクリート擁壁は計算で4つ

鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は、構造計算で4つを確かめます。

第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。
一 土圧、水圧及び自重(以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。
二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。
三 土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。
四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第9条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月16日確認)

埼玉県の解説(第1編第7章、令和8年4月版)と手引(第4版)には、次の記載があります。

  • 高さ2メートルを超える擁壁は、常時に加えて中地震時・大地震時の検討をする。手引の添付図書の欄にも同じ注記があり、構造計算書には擁壁の概要・構造計画・応力計算・断面算定を載せる
  • 水抜穴は、政令第12条のとおり壁面3平方メートル以内ごとに1個以上、内径7.5センチメートル以上。解説は千鳥(ちどり。上下の段で穴の位置を横にずらす並べ方)に配置し、擁壁の下部の地表近くや湧水のある場所に重点的に設け、排水の向きに勾配を付けるとしている。裏面の全面に透水層(砕石なら厚さ30センチメートル以上)を設け、水抜き先が隣地なら事前に隣地の所有者に説明する
  • 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の根入れ(ねいれ。地面より下に埋める深さ)は、底板(ていばん。擁壁の底の板の部分)が地表に露出しないよう十分な余裕をみて設定する。水路に近接して設けるなら、水路の底面から根入れを取る
  • 解説に出てくる擁壁の種類は、鉄筋コンクリート造(半重力式・もたれ式・片持ばり式・控え壁式)、無筋コンクリート造(重力式・もたれ式)、練積み造、大臣認定擁壁。片持ばり式には逆T型・L型・逆L型が含まれる(種類ごとの向き不向きは「擁壁の選び方」)
水抜穴と根入れは?
水抜穴と根入れは?
3㎡に1か所・内径75mm以上
3㎡に1か所・内径75mm以上

許可申請には、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁について、構造計算書(概要・構造計画・応力計算・断面算定)、擁壁の断面図(寸法・勾配・鉄筋のかぶり・透水層・基礎地盤の土質・配筋図)、背面図(水抜穴の位置と内径)、展開図を出します。高さ2メートル超の盛土では軟弱地盤の判定書、条件によって盛土の安定計算書や排水計算書も要ります(手引「許可申請書に添付が必要な図書」)。

大臣認定

大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁——どちらも使えますか

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁には、2つの道があります。1つは政令第9条の構造計算で確かめる道(擁壁の構造)。もう1つは、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う方法です。間知石練積み造などの練積み造の擁壁は、政令第10条の仕様(勾配・厚さ・根入れなど)で確かめます。

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月16日確認)

埼玉県の解説は、これを「大臣認定擁壁」と呼び、こう書いています。

政令第9条から第12条に定める義務擁壁の構造を満たす擁壁以外の特殊な材料又は構造による擁壁を使用する場合は、政令第17条に規定される国土交通大臣が認定した擁壁を用いなければなりません。大臣認定擁壁は、義務擁壁に関する構造規定と同等以上の効力があると認められたものになります。
特殊な材料又は構造による擁壁は、一般的に以下に分類されます。
(略)
④プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁

埼玉県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説」前編 第1編第7章(令和8年4月版)96ページ

工場で造るプレキャストの鉄筋コンクリート擁壁は、この分類では「特殊な材料又は構造による擁壁」の④に挙がっています。ただ、書き出しは「政令第9条から第12条に定める義務擁壁の構造を満たす擁壁以外の」です。プレキャスト製品を、政令第9条の構造計算で確かめる一般の鉄筋コンクリート造として扱えるのか、④として大臣認定が要るのかは、製品の構造と設計条件、そして所管の窓口の審査で決まります。認定のないプレキャスト製品を一般に使えると明文で書いたものは、県の解説にありません。使いたい製品があるなら、構造計算書と製品の仕様を持って、申請の前に窓口で確かめてください。

大臣認定擁壁を使うときは、現場の設計条件と製品の認定条件を照らし合わせ、出隅(ですみ=外に出っ張る角)や曲線部は認定の範囲に入っているかを確かめ、高さ2メートルを超えるなら大地震対応型を使います(解説)。申請には、製造工場の認定書・認証証明書の写し、適用土質・積載荷重(擁壁の上に載る建物や車の重さ)・必要地耐力(ひつようじたいりょく=擁壁を支える地盤に要る強さ)・地震に対する認定区分が分かる書類やカタログ、設置する場所の背面土(はいめんど。擁壁の背後の土)と基礎地盤(きそじばん。擁壁を支える地盤)の土質が分かる書類を出します。この場合、構造計算書は要りません(手引)。

「土のねっこ」は鉄筋コンクリート造の擁壁です。構造計算書と製品の仕様は当社が出し、埼玉の計画では上のどちらの道で審査されるかを、申請の前に窓口で確かめます。

建築確認

建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は、別の手続です。許可の工事で設ける高さ2メートルを超える擁壁のうち、第8条の義務で設けるもの以外には、建築基準法施行令第142条(工作物としての擁壁の基準)が準用されます。

第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの(第八条第一項第一号の規定により設置されるものを除く。)については、建築基準法施行令第百四十二条(同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除く。)の規定を準用する。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第13条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月16日確認)

建築確認の申請には、原則として、計画が盛土規制法に適合していることを証する書面(適合証明書。省令第88条)を付けます。県のページはこう書いています。

省令第88条の適合証明書は、「法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定に適合していること」を証明するものです。具体的には、盛土規制法に基づく許可が行われたこと又は政令や省令で許可不要となる工事であることを証明するものとなります。なお、適合証明書は安全性を証明すべき性質のものではありません。

埼玉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について」(2026年9月15日更新)

県所管の土地では、適合証明書は管轄の環境管理事務所か電子申請で申請し、手数料は許可を受けた工事なら1,200円、許可の要らない工事なら6,400円です。証明書が要るかどうかは、建築確認を申請する機関に確かめます。建築確認や工作物の確認を受けたからといって、盛土規制法の許可が要らなくなるわけではありません。川口市は、擁壁の工事についてはっきり書いています。

また、「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域指定後に建築基準法に基づく確認済証が必要な擁壁工事を行う場合は、工事に着手する前に、建築基準法に基づく確認済証ではなく、盛土規制法に基づく許可が必要となります。(建築物を建築する場合の確認申請等の手続きは別途必要となります。)

川口市「「宅地造成及び特定盛土等規制法」について」(2026年8月4日更新)

埼玉県のがけ条例(埼玉県建築基準法施行条例第6条)は、崖の近くに建てるときの建物側の決まりで、盛土規制法とは別に残ります。県の手引と解説に、がけ条例と盛土規制法の関係を直接書いた文は見つかりませんでした。崖の近くに建てるなら、両方を別に確かめてください(がけ条例は「埼玉県のがけ条例——崖の近くに建てられるか」に書きました。土砂災害特別警戒区域にある土地なら「埼玉県のレッドゾーン」も)。

擁壁を壊すとき

2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか

壊すときも何かある?
壊すときも何かある?
2m超の擁壁は14日前に届出
2m超の擁壁は14日前に届出

規制区域の中では、擁壁を造るときだけでなく、壊すときにも届出があります。法第21条第3項は、政令で定める工事を「その工事に着手する日の十四日前までに」届け出るよう定めていて、政令はこう書いています。

第二十六条 法第二十一条第三項の政令で定める工事は、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが二メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第26条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月16日確認)

一部を壊すだけでも対象です。許可を受けた工事の中で壊すなら、別に除却の届出は要りません(法第21条第3項は、第12条第1項・第16条第1項の許可を受けた者を届出の相手から除いています)。県所管の土地では、届出(別記様式第十七)を管轄の環境管理事務所に出します。4市の土地は、それぞれの市です。届出をせずに壊すと、法第58条の罰則(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象になります。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか(県所管の59市町村)

許可はいつ下りる?
許可はいつ下りる?
県所管の許可は標準30日
県所管の許可は標準30日

県所管の59市町村の許可申請は、土地のある市町村を管轄する県の環境管理事務所(7か所)が受け付けます。制度全般の問い合わせ先は、県都市整備部都市計画課 盛土規制担当(048-830-5336)です。県は、許可申請の前に事前相談書を書いて、管轄の環境管理事務所に必ず事前相談をするよう求めています。申請は電子申請でもできます。規制区域の指定後(県所管は令和7年7月1日以降)に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ(みなし許可。法第15条第2項)、許可と完了検査は要りませんが、標識の掲出と、規模によって定期報告・中間検査が残ります。その窓口は市町村ごとに、開発許可を受けた窓口か県都市計画課のどちらかです(県のページに一覧があります)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46

手続標準処理期間
土地の形質変更(盛土・切土)の許可——安定計算・構造計算を要しないもの30日
同——安定計算・構造計算を要するもの51日
同・変更の許可30日(計算を要するものは51日)
土石の堆積の許可・変更の許可14日
県の手引 第4版(令和8年4月)「3-5 標準処理期間」「4-5 標準処理期間」。擁壁の構造計算が要る計画は、51日のほうです。

手数料は面積で決まります(土地の形質変更の許可申請)。県の電子申請・届出サービスで納めます。

盛土・切土の面積許可申請の手数料
500平方メートル以内16,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内28,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内40,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内58,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内73,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内97,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内150,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内230,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内362,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内516,000円
100,000平方メートル超670,000円
県の手引 第4版(令和8年4月)「3-4 許可申請手数料」。変更の許可は変更の内容で計算します(上限670,000円。設計の変更は面積の区分の10分の1、その他の変更は11,000円)。土石の堆積の許可は別の表で、500平方メートル以内12,000円から100,000平方メートル超134,000円まで。市が許可する土地は、その市の手数料です。
手数料はいくら?
手数料はいくら?
500㎡以内で16,000円
500㎡以内で16,000円

中間検査と定期報告は、どんな工事に要りますか

中間検査があるのは、盛土で高さ2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、盛土と切土で5メートルを超える崖、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土のうち、特定工程を含む工事です。特定工程は、盛土の前または切土の後の地盤面に排水施設(暗渠排水工)を設ける工程で、その工程が終わってから4日以内に申請し、合格証が出るまで次の工程に進めません(次の工程=排水施設の周りを砕石で埋める工事)。同じ規模の工事は、3か月ごとの定期報告もあります。完了検査は、開発許可によるみなし許可を除き、許可を受けた工事すべてに要ります(規模は問いません)。工事が終わったら4日以内に申請してください。検査の手数料はありません。土石の堆積は、高さ5メートル超かつ面積1,500平方メートル超、または面積3,000平方メートル超のものに定期報告があり、除却したら4日以内に除却の確認を申請します(県の手引の判定フローと検査の案内)。様式は県の様式一覧にあります。

市の窓口

市が窓口になるのは、どこですか

市窓口市の条例・規則と、県と違うところ
さいたま市(政令市)都市局都市計画部 開発・盛土調整課。048-829-1427さいたま市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年3月21日制定・5月26日施行)。許可の規模は県と同じ数字で、面積は標高差30センチメートル超の部分で数える。手引(令和7年5月初版に修正あり)と様式は市のページ
川越市(中核市)都市計画部 開発指導課。049-224-5978川越市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年4月25日規則第39号・5月26日施行)。面積500平方メートル超は「かつ高さ50センチメートル超」。土石の堆積の面積500平方メートル超も同じ条件。川越市土砂のたい積等の規制に関する条例は令和7年5月26日に廃止
川口市(中核市)開発審査課 監察係。048-242-5319川口市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(制定日は確かめられていません)。許可の規模は県と同じ数字。確認済証が要る擁壁工事も、着手前に盛土規制法の許可(建築確認のところ)
越谷市(中核市)都市整備部 開発指導課。048-963-9234越谷市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年3月31日規則第25号・5月26日施行)。面積500平方メートル超は「道路面から30センチメートル超」の面積で数える。許可の規模の工事は越谷市まちの整備に関する条例の「開発行為」として、許可申請の前に同条例の届出・協議が要る。越谷市土砂の堆積による土壌汚染の防止に関する条例の届出は残っている
各市の公式ページ(さいたま 2026年8月10日・川越 2025年4月25日・川口 2026年8月4日・越谷 2026年4月2日更新)から。4市の手数料と標準処理期間は、各市の表で見てください。

盛土規制法とは別に、手続が要ることがあります。県の関係法令の一覧には埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例(所管は産業廃棄物指導課)が入っていて、盛土等の規模によっては届出などが要る場合があります。市町村の条例でも許可や届出が要ることがあると県は案内しています。たとえば熊谷市は、令和7年7月1日施行の土壌汚染防止条例で、500平方メートル超3,000平方メートル未満の堆積を調査・届出の対象にしています(市環境推進課)。行田市は、300平方メートル以上500平方メートル未満を市条例の届出、500平方メートル以上を県条例の許可申請として案内しています(市のページ、2025年10月20日更新)。羽生市・三郷市・幸手市は、市の土砂条例を令和7年7月1日に廃止しています。ほかの市町村の条例は調べていません。計画を固める前に、土地のある市町村に、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを聞いてください。

無許可の工事

許可を受けずに工事をすると、どうなりますか

許可を取らずにやると?
許可を取らずにやると?
3年以下の拘禁刑か1千万円以下
3年以下の拘禁刑か1千万円以下

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。
二 第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に違反して、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。
三 偽りその他不正な手段により、第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の許可を受けたとき。
四 第二十条第二項から第四項まで又は第三十九条第二項から第四項までの規定による命令に違反したとき。

宅地造成及び特定盛土等規制法 第55条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月16日確認)

法人には、第60条で3億円以下の罰金が別に科されます。技術的基準に違反した設計で工事が行われたときは、設計した人も同じ刑です(第55条第2項)。完了検査や中間検査を申請しない、定期報告をしない、改善命令に従わない、立入検査を拒む——これらは1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第56条)。特定盛土等規制区域で法第27条の届出をせずに工事をすると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第57条)、擁壁の除却などの届出をせずに工事をすると6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第58条)、標識を掲げないと50万円以下の罰金(第59条)です。

川越市のページには「懲役3年以下」とありますが、これは古い刑の名前で、現行の条文は「拘禁刑」です(上の引用は、e-Gov法令検索の現行条文)。

窓口に行く前に、擁壁の図面と構造計算書をそろえませんか。当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。窓口には、その図面を持って行けます。

擁壁を相談する☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

どこに聞けばいい?
どこに聞けばいい?
県の環境管理事務所(7か所)
県の環境管理事務所(7か所)
  • 県所管の59市町村:土地のある市町村を管轄する県の環境管理事務所(下の表)。制度全般は県都市整備部都市計画課 盛土規制担当 048-830-5336
  • さいたま市:都市局都市計画部 開発・盛土調整課 048-829-1427
  • 川越市:都市計画部 開発指導課 049-224-5978
  • 川口市:開発審査課 監察係 048-242-5319
  • 越谷市:都市整備部 開発指導課 048-963-9234
  • 建築確認は、建築主事のいる市か県(土地のある市町村で決まります)、または指定確認検査機関。建築確認の申請には、原則として盛土規制法の適合証明書(許可を受けた工事、または許可の要らない工事であることの証明)を付けます
環境管理事務所管轄する市町村電話
中央環境管理事務所(さいたま市浦和区北浦和5-6-5)鴻巣市・上尾市・蕨市・戸田市・桶川市・北本市・伊奈町048-822-5199
西部環境管理事務所(川越市新宿町1-17-17 ウェスタ川越公共施設棟4階)所沢市・飯能市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・日高市・ふじみ野市・三芳町049-244-1250
東松山環境管理事務所(東松山市六軒町5-1)東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・東秩父村0493-23-4050
秩父環境管理事務所(秩父市東町29-20)秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町0494-23-1511
北部環境管理事務所(熊谷市末広3-9-1)熊谷市・本庄市・深谷市・美里町・神川町・上里町・寄居町048-523-2800
越谷環境管理事務所(越谷市越ヶ谷4-2-82)草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町048-966-2311
東部環境管理事務所(杉戸町清地5-4-10)行田市・加須市・春日部市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町0480-34-4011
県の手引 第4版「2-4 盛土規制法に係る許可申請等の窓口」(令和8年4月1日現在)と県のページ(2026年9月15日更新)から。

宅造対応擁壁の図面と構造計算書は、当社でご準備できます。→ 曲がる擁壁「土のねっこ」

持っていくものは、土地の所在地、現況の測量図か地盤高の分かる図、計画の盛土・切土の高さと面積、擁壁を造るならその位置と高さです。県の事前相談書(手引8ページ)には、位置図と土地の平面図、相談内容の分かる図面を付け、規模の要件が分かる図面と現地の写真を持って行きます。まだ図が無い段階でも、所在地と「何メートル盛るか」が分かれば、許可が要りそうかは聞けます。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

条例・手引は改正されます。この記事は2026年9月16日時点の資料で書いています。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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