長野県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

長野県の盛土規制法

長野県で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

長野県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で2通りに分かれます。長野市と松本市は、市長が許可し、区域を指定したのも市です。残る75市町村は県知事の許可で、申請書も事前の相談も、その市町村を受け持つ県の建設事務所の維持管理課が受け付けます。規制は、令和7年5月26日に県内全域で始まりました。県内の土地は、どこも宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに入っています。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地が2種類の区域のどちらに入るかを、県か長野市・松本市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを、設計者(工事を頼む会社や設計事務所)に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。造成をしない家の新築でも、確認申請には盛土規制法に合っていることを示す書面が要ります(家を建てるときの建築確認)。盛土規制法とは別に、県の土砂の条例や市町村の条例で、許可・届出・協議が要ることもあります(県と市町村の条例)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する(相談先の表と、周知のやり方)。許可が要る工事なら、申請の前に、周りの住民に工事を知らせ、土地の所有者と、借りている人など土地を使う権利を持つ人の全員から同意をもらいます。
  4. 着手したい日から逆算して、申請する。申請から許可までの標準処理期間は、県・長野市・松本市とも30日(盛土・切土の高さが15メートルを超えるなら45日)です。閉庁日を除いた日数なので、暦ではおよそ1か月半です。書類の不備を直す期間や、周知と同意、図面と構造計算書をそろえる期間はこれに入らず、実際にはもっと長くかかります(期間の数え方と手数料)。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(長野県の許可の規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが一覧を公表しています。県知事が許可した工事は、県の盛土規制法の申請のページの窓口の表から、建設事務所ごとの公表のページを開きます。長野市は市の公表のページ(一覧のPDFと、市の地図に載せた位置図)、松本市は市の公表のページ(許可・変更許可の一覧のPDF)で見られます。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。

規制が始まる前(令和7年5月25日まで)、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。国土交通省の旧法の規制区域の一覧(令和6年4月1日現在)には、長野県内の区域が載っていません。ただ、この一覧は1つの時点のものなので、旧法の許可の記録があるかも、許可を出すところで聞けます。県の土砂の条例(令和5年1月1日施行)の許可や、都市計画法の開発許可を受けた造成なら、許可を出した県や市に記録があります。許可の記録が見つからない土地や、完了検査に合格したかが分からない土地は、擁壁が基準に合っているかを、買う側で確かめることになります。擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に聞き、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、長野県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

長野県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
長野市(中核市)令和7年5月26日(市が指定)市全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか長野市長
松本市(中核市)令和7年5月26日(市が指定)市全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか松本市長
ほかの75市町村(小諸市・佐久市・小海町・佐久穂町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村・軽井沢町・御代田町・立科町/上田市・東御市・長和町・青木村/岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村/伊那市・駒ヶ根市・辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村/飯田市・松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村/木曽町・上松町・南木曽町・大桑村・王滝村・木祖村/塩尻市・麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村/安曇野市/大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村/千曲市・坂城町/須坂市・小布施町・高山村/飯綱町・信濃町・小川村/中野市・飯山市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・栄村)令和7年5月26日(県が指定)75市町村の全域が、2種類の区域のどちらか。境は県の区域図のとおり長野県知事(申請と相談は建設事務所の維持管理課)
県の盛土規制法のページと長野市・松本市のページ

県・長野市・松本市は区域を連携して指定し、手引も県と両市の共同の「盛土規制法に関する手引・技術的基準」(令和8年4月1日適用、PDF 7,627KB)を使います。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県知事が許可する75市町村は、県の「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」のページで調べます。佐久・上田・諏訪・上伊那・南信州・木曽・松本・北アルプス・長野・北信の10地域ごとに、地域全域の図、図郭割図(詳細図の範囲を示した索引の図)、詳細図(PDF、地域ごとに6〜14枚、1枚2〜3MB)が並んでいます。図郭割図で土地のある図の番号を探し、その番号の詳細図を開きます。このページ(2026年6月24日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。図で分からないときは、地番を伝えて建設事務所に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

長野市と松本市の土地は、市の図を見ます。

宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所です(共同の手引の用語の定義)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、長野県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

県知事が許可する75市町村でも、長野市・松本市でも、許可が要る規模は全国の数字のままです(共同の手引の表1.6)。県の施行細則(令和7年5月26日)にも、規模を変える定めはありません。

図の数字(盛土で1メートル・切土で2メートルを超える崖、面積500平方メートル超など)で許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル・切土で5メートル(盛土と切土を同時にするなら5メートル)を超える崖ができる工事と、高さ5メートルを超える盛土、面積が3,000平方メートルを超える盛土・切土です。特定盛土等規制区域では、図の数字に当たる工事でも、この許可の規模に届かなければ、着手の30日前までの届出になります(共同の手引の表1.6・表1.7)。宅地造成等工事規制区域に、この届出はありません。届出も、許可と同じ建設事務所か長野市・松本市の窓口に出します(相談先の表)。

許可が要るかを見る面積(宅地造成等工事規制区域は500平方メートル、特定盛土等規制区域は3,000平方メートル)は、今の地盤から30センチメートルを超えて盛る・削る部分の面積を足して数えます(共同の手引の「面積の算定方法」)。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります(県内共通の許可不要チェックシートの注)。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

駐車場などの舗装や、窪地の埋立て・埋戻しは、許可が要りますか

窪地の埋め立てについては、窪地の周囲の一番低い土地を基準面として、その高さまで埋める場合であれば、30センチメートルを超えても許可は不要となります。なお、基準面を超えて規制対象の盛土等をする場合は、許可等の手続きが必要となります。

長野県「質疑応答一覧」82(令和7年2月・3月の説明会の質問への回答)
  • 周りが完全に囲まれておらず、低い土地があるなら、窪地には当たらず、今の地盤を基準に見ます(質疑応答87)。
  • 盛土でできた堤体(池を囲む土手)のある人工池を埋めるときなど、堤体も一体の盛土と見る工事では、堤体の下の地盤から高さと面積を見ます(共同の手引の「法の対象外となる行為(2)」)。
  • 舗装のために路盤の土を入れ替える工事も、盛土・切土をする土地の面積が規模を超えれば、許可か届出が要ります。舗装の前後の地盤の高さによっては対象外になることもあるので、個別に窓口に相談します(質疑応答14)。
  • 家などの建物や工作物の基礎を造るために掘って埋め戻すだけなら、対象外です。同じ敷地で一緒に盛土・切土をするなら、そちらは対象です(質疑応答75)。擁壁も工作物ですが、その内側を、もとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。

窪地の埋立てや、舗装・基礎の埋戻しが対象外になるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところ(相談先の表)で確かめます。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

擁壁を造り替えるだけでも?
擁壁を造り替えるだけでも?
同じ位置・高さなら対象外の例
同じ位置・高さなら対象外の例

長野県では、位置と高さのほかに、前面の勾配や今の擁壁の形式も条件です。次のすべてに当てはまる造り替えは、許可が要りません(共同の手引の第1の6「許可を要しない工事」の「既存擁壁の造り替え」)。

  • 今の擁壁が、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造(石やブロックを、コンクリートで固めながら積んだもの)か、大臣認定擁壁であること。この形式の擁壁の上にブロックなどを積み足した擁壁も入るが、新しい擁壁の高さと前面の勾配は、下の形式の部分に合わせる
  • 擁壁の高さ、前面の勾配、前面が地面と交わる位置、前面の地盤の高さ、崖の高さが、どれも変わらないこと
  • 新しい擁壁の上に、崖ができないこと
  • 擁壁を据えるために最小限掘る範囲(床掘り)とその埋戻しの外で、一緒に行う盛土・切土が、許可の要る規模にならないこと

1つでも外れる造り替えは、できる崖の高さや盛土・切土の面積で、許可が要るかを判断します。たとえば、斜めの間知石練積みを垂直の擁壁に替えると前面の勾配が変わり、ブロックで積み足した分まで含めた高さで造り直すと高さが変わるので、どちらもこの扱いから外れます。崖が擁壁で覆われていないときや、今の擁壁がこの形式に当たらないとき(コンクリートを使わずに積んだ空積みの石垣など)は、共同の手引の同じ項にある「既存崖の防災対策」に当たれば、許可は要りません。「既存崖の防災対策」に当たるのは、新しい擁壁の前面と背面が今の擁壁の範囲に収まり、崖の下の地盤の高さと崖の高さが変わらず、床掘りと埋戻しの外で一緒に行う盛土・切土が許可の要る規模にならないときです。

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります(共同の手引の同じ項の注)。擁壁の無い崖で「今の擁壁の範囲」をどう見るかなど、迷ったら、今と計画の断面図を持って許可を出すところに相談すると早く決まります。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

長野県では、許可の工事で設ける擁壁を、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造・大臣認定擁壁のどれかにします(共同の手引の第2の4(2))。鉄筋コンクリート造と無筋コンクリート造は、構造計算書などを付けて申請します(表3.5)。この手引(令和8年4月1日適用)には、工場製の擁壁に大臣認定を求める定めは見当たりません。認定の無い工場製の擁壁が使えるかは、申請の前に、許可を出すところの窓口で確かめます。

擁壁につきましては、建築基準法の規定を準用するようになっており、L型等のプレキャスト擁壁の種類によっては、基準に適合していないものもあると思われます。特殊な構造である場合は、大臣認定を受けた擁壁である必要があります。

長野県「質疑応答一覧」62(宅地分譲をする場合の擁壁の規定を問われての回答)

回答にある大臣認定の根拠は、政令第17条です。

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)

大臣認定は、政令の擁壁の規定(第8条第1項第2号と第9条〜第12条)によらない擁壁を、国土交通大臣が「同等以上」と認めて使えるようにする仕組みです。回答の「特殊な構造」がどんな擁壁かは、回答にも共同の手引にも書かれていません。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
長野県知事(75市町村)・長野市・松本市窓口で確かめる。L型の製品を並べるときの継目の基準は、計画ごとに許可を出すところに相談する(質疑応答63)。大臣認定擁壁は使える鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書など(擁壁の概要、構造計画・応力算定・断面算定)。大臣認定擁壁は認定書・認証証明書・設計条件が分かる資料。どちらも擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格に関する申告書も
共同の手引の表3.5〜表3.7と県の説明会の質疑応答

「土のねっこ」を使うなら、窓口で「特殊な構造」に当たるかと継目の扱いを確かめるための、構造計算書と製品の仕様をお出しします。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法に基づく規制区域の指定に伴い、建築行為の建築確認において建築基準関係規定である盛土規制法の規定に適合していることを証する書面の添付が必要になります。

長野県「建築基準法・構造計算・建築士法」(2026年2月9日更新)盛土規制法の適合性確認について

家を建てる確認申請には、造成をしない場合も含めて、この書面が要ります。許可の対象に当たらないなら、県内共通の「盛土規制法許可不要チェックシート」(建築確認申請添付用、PDF)を設計者が確かめて、確認申請のときに出します。図面に同じ中身が書いてあれば、書面を出したのと同じ扱いです。当たるか迷うときは、土地を受け持つ建設事務所の維持管理課(長野市・松本市は各市)に聞きます(県の建築基準法のページ)。

許可の対象に当たる造成は、建築確認とは別に、許可を受けます。許可を受けて完了検査に合格していれば、確認申請では検査済証の写しで確かめられます(共同の手引の第3の14)。

許可を受けた工事で造る擁壁は、建築基準法の確認申請(工作物の確認)が要りません(説明会の質疑応答74)。免除されるのは擁壁の確認申請で、家の建築確認は別に要ります。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
長野県知事(75市町村)・長野市・松本市30日(高さ15メートル超は45日)16,000円
共同の手引の表3.36・表3.38と長野市・松本市の手数料表

標準処理期間は、申請を受け付けた日から許可が出るまでの標準の日数で、土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)を除いた開庁日で数えます。補正にかかる期間と、審査に要る資料を求められてから出すまでの期間は入らず、申請の内容によっては超えることもあります(共同の手引の第3の10)。45日は暦でおよそ2か月です。高さ15メートルを超える盛土・切土の45日は、県が独自に決めた日数です(説明会の質疑応答78)。

県知事が許可する土地の手数料は、収入証紙か、ながの電子申請サービスのオンライン決済(クレジットカード・PayPay・Pay-easy)で払います。オンライン決済は、申請書を建設事務所に出してから申し込み、職員が申込みと申請書を照らし合わせて受理したあとで、支払いの案内が届きます。このときの申請の受付日(審査が始まる日)は、払った日(土日・祝日なら次の開庁日)です(県の「申請手数料のオンライン決済について」)。

土石の堆積(土や石を一時的に積んでおき、5年以内に取り除くもの)の許可は、県・長野市・松本市とも標準処理期間が14日で、手数料は500平方メートル以内なら12,000円です。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。手数料の面積は、30センチメートル以下の部分も入れて、盛土・切土をする部分の全体で数え、擁壁などを一体で造るならその部分も入れます(共同の手引の「面積の算定方法」)。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内16,000円12,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内25,000円14,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内37,000円18,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内52,000円21,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内59,000円28,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内78,000円31,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内150,000円41,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内230,000円53,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内360,000円68,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内510,000円98,000円
100,000平方メートル超650,000円110,000円
共同の手引の表3.38・表3.39(長野市・松本市も同じ額)

中間検査が要る規模の工事は、その手数料が別にかかります。盛土・切土の面積が1,000平方メートル以内なら4,500円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は47,000円です。変更の許可の手数料は、設計を変えるなら面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかは11,000円です。合計の上限は650,000円(土石の堆積は110,000円)です。

市町村の条例

県と市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

県の条例は、面積3,000平方メートル以上か高さ5メートル以上の盛土などに許可を求める

長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例(令和5年1月1日施行)では、土砂などの盛土・埋立て・堆積のうち、面積3,000平方メートル以上か高さ5メートル以上のものに、知事の許可が要ります(条例第8条)。許可の処理期間は90日で(説明会の質疑応答9)、新規の許可の手数料は55,000円です。この条例は長野市・松本市の土地にもかかり、申請先は市役所ではなく、県の建設事務所です(長野市は長野建設事務所 026-234-9539、松本市は松本建設事務所 0263-40-1963)。

盛土規制法の許可を受ける工事は、この条例の許可が要りません(条例施行規則第3条第5号)。都市計画法の開発許可を受けた盛土(同第3条第9号)、盛土規制法の政令で許可の対象から外された工事(同第4条第3号)、高さ1メートル以下の盛土など(同第4条第9号)も同じです。盛土規制法で届出になる工事はこの除外に入らないので、条例の規模に当たれば、ほかの除外に当たらない限り条例の許可が要ります(説明会の質疑応答120)。その工事は、盛土規制法の届出(着手の30日前まで)より早く、条例の許可の段取りから始めてください。

市町村ごとの手続

市町村の条例は、造成の前に届出・協議・許可を求める

信濃町の条例は土砂の埋立て・盛土・たい積を、ほかの市町村の条例は、自然環境の保全や開発の規制のために、宅地の造成や土地の形質の変更(切土・盛土などで土地の形を変えること)を対象にしています。

市町村条例対象手続
信濃町信濃町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例500平方メートル以上の埋立て・盛土・たい積(隣の土地で1年以内に行った事業や、何年かに分けた1つの計画は合わせて数える)あらかじめ町長の許可。隣の土地の地権者などと区長(総代)の同意書を付ける。住民福祉課環境係 026-255-5924
小諸市小諸市環境条例国立公園を除く市内全域で、3,000平方メートル以上の土地の開墾・形質変更(土砂の採取を除く)着工の1か月前までに市へ届出(5,000平方メートル以上は開発協定も)。都市計画課 0267-22-1700
佐久市佐久市自然環境保全条例自然保全地区(平成2年9月6日時点の登記地目が山林・原野の土地。自然公園・用途地域などを除く)で、500平方メートルを超える宅地造成・土地の形質変更。市が指定した環境保全地区(160か所)では50平方メートルを超えるもの自然保全地区は市長の許可(2,000平方メートルを超えると協定も)。環境保全地区はあらかじめ届出。公園緑地課 0267-62-3424
小海町小海町自然保護条例0.3ヘクタール(3,000平方メートル)以上の宅地の造成・土地の開墾・形質の変更着手の30日前までに町長へ届出(1ヘクタールを超える宅地の造成は協定も)
佐久穂町佐久穂町環境保全条例1,000平方メートル以上の宅地の造成・土地の開墾・区画や形質の変更(続けて行う計画は合わせて数える)あらかじめ町長と事前協議し、着手予定日の30日前までに申請して町長の許可。関係住民への説明会なども要る(町長が要らないと認めた計画を除く)。住民税務課生活環境係 0267-86-2552
南牧村南牧村美しいむらづくり条例村内で、1,000平方メートルを超える宅地などの造成・土地の開墾・形質の変更(同じ事業者が続けて行う分は合わせて数える)あらかじめ村長と事前協議し、承認を受けてから工事着手届を出す。近隣の人の書面の同意を得るよう努める。産業建設課 0267-96-2211(代表)
軽井沢町軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例面積300平方メートル以上で、法面か擁壁の高さが1.5メートル以上になる土地の形質変更・埋立て(「特定道路等」に隣接する土地は面積によらない)ほかの法令の許認可を申請する前に、町と事前協議。環境課自然保護対策係 0267-45-8556
御代田町御代田町環境保全条例1,000平方メートル以上の土地で行う宅地造成・開墾・区画の変更・形質の変更(30センチメートルを超える盛土・切土など)。自分が住む一戸建て専用住宅の建築に伴う行為などは除くあらかじめ町へ届出。町から勧告をしない旨の通知を受けてから着手。建設水道課都市計画係 0267-32-3129
立科町立科町開発基本条例町内(自然公園法の区域を除く)で、面積1,000平方メートル以上の宅地の造成・別荘地の分譲・土地の開墾・区画や形質の変更など着手の1か月前までに開発計画書を町長へ届出。造成の前に、町長と開発基本協定を結ぶ。隣の土地の地権者の同意と、地元への説明会などによる説明も要る。建設環境課生活環境係 0267-88-8411
上田市上田市開発事業の規制に関する条例都市計画区域の中で、3,000平方メートル未満で11戸(居住誘導区域は13戸)以上の住宅を建てる宅地の造成、3,000平方メートル以上の土地の開墾などあらかじめ市へ届出し、市と開発協定を結んでから着手届を出す。都市計画課 0268-23-5134
東御市東御市環境をよくする条例分譲・貸付のための宅地造成、商工業施設のための造成など(千曲川以北・上信越自動車道以南の商工業用地は500平方メートル以上)市へ届出し、受理から60日たつまで着手できない。地元の区長などに事業計画を説明し、確認か同意の書面を付ける。生活環境課 0268-64-5896
青木村青木村美しい村づくり条例面積300平方メートルか法面・擁壁の高さ1.5メートルを超える土地の形質変更と、高さ1.5メートルかつ長さ30メートルを超える擁壁の設置(商工業・業務集積エリアは3,000平方メートルか、高さ3メートルかつ長さ30メートル)着手の30日前までに村長へ届出
諏訪市諏訪市自然環境保全条例市が指定した自然環境保全地域で、面積1ヘクタール以上の宅地の造成・土地の形質の変更始める日の60日前までに市長へ届出し、市と自然環境保全協定を結ぶ。環境課環境保全係 0266-52-4141(内線214・215)
各市町村の公式ページ・例規(2026年9月25日に確認)

外れる工事と擁壁の材料

外れる工事と擁壁の材料

信濃町の条例は、法令の許可・認可・確認などを受けて行う事業にはかかりません(農地法第4条・第5条の許可と届出は除く。条例第3条第2項)。盛土規制法の届出だけで済む工事がこれに当たるかは、町で聞けます。青木村の条例は、ほかの法令の許可などを受けて行う行為のうち、景観の保全・育成のための措置が講じられるものとして村長が認めたものを、届出から外しています(条例第7条第3項)。ほかの市町村の条例・規則には、確かめた範囲では盛土規制法の許可を名指しで外す定めが無く(小諸市が外すのは自然公園法・都市計画法・県の自然環境保全条例の許可など、佐久市は県の自然環境保全条例の許可・届出など)、許可を受ける工事でも条例の手続が別に要ることがあります。

擁壁の材料に注文を付ける規則もあります。

造成する区域内道路の路面面積は、造成面積全体の10%以下にするものとし、擁壁工を必要とする場合は、原則として自然石による石積工又は石張工とするものとする。

南牧村美しいむらづくり条例施行規則 第20条第7項(第5章「村内行為の承認基準等」)

立科町では、保健休養地や別荘などの造成(自然公園法の区域を除く)で擁壁工が要るときは、できる限り自然石の石積か石張にします(開発基本条例施行規則第2条)。北相木村の条例施行規則にも、開発造成で擁壁工が要るときの同じ趣旨の定めがあります(第4条第1号キ)。

川上村と南相木村では、宅地の造成や土地の形質の変更が面積0.3ヘクタール(3,000平方メートル)を超える(南相木村の規則の表は「0.3ヘクタール以上」)と、着手の30日前までに村長への届出が要ります。宅地の造成が1ヘクタールを超えるなら、事業者は、あらかじめ村長と協定も結びます(川上村の条例施行規則の別表第4・第6、南相木村の条例施行規則の別表第3・第5)。北相木村では、村が指定した環境保全地区の中で宅地の造成や土地の形質の変更をするなら、着手の30日前までに届出が要ります。村の条例施行規則の地区ごとの表(別表第3)には面積の基準が無く、厳正保護地区は「許可又は禁止」です。

自然環境の保全条例

自然環境の保全条例

土砂の埋立てや盛土を規制する市町村の条例は、地方自治研究機構の一覧(令和8年4月1日更新)で、長野県内は信濃町の1つです(令和5年3月31日時点)。盛土規制法の施行後に条例を作ったり改めたりした長野県の市町村も、この一覧にはありません。自然保護や開発、景観の条例は、表の市町村と川上村・南相木村・北相木村のほかは、全部は確かめていません。

長野市には、飯綱高原自然環境保全地域の中で宅地の造成や土地の形質の変更をするときに市長の許可を求める「長野市自然環境保全条例」があり、戸隠地区と大岡地区も、旧村の条例を引き継いで、地区全域で土地の形質の変更などを規制しています(市の自然環境保全条例のページ、2026年9月19日更新)。安曇野市には、開発事業に提案書などの手続を求める「安曇野市の適正な土地利用に関する条例」があります(市の土地利用制度のページ、2026年4月1日更新)。景観の条例で、土地の形を変える工事などに届出を求める市町村もあります(長和町の景観条例など)。表の市町村でも、ほかの条例や要綱で手続が要ることがあります。表に無い市町村の役場の電話と公式ページは、県の「市町村一覧(役場所在地・電話番号等)」で引けます。計画の前に、土地のある市町村の役場で、盛土規制法のほかに要る手続を聞いておくと、計画をやり直さずに済みます。南牧村・立科町・北相木村では、工場製の擁壁が使えるかも聞いておきます。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町村相談・申請の窓口電話
小諸市・佐久市・小海町・佐久穂町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村・軽井沢町・御代田町・立科町佐久建設事務所 維持管理課0267-63-3172
上田市・東御市・長和町・青木村上田建設事務所 維持管理課0268-25-7164
岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村諏訪建設事務所 維持管理課0266-57-2935
伊那市・駒ヶ根市・辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村伊那建設事務所 維持管理課0265-76-6847
飯田市・松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村飯田建設事務所 維持管理課0265-53-0450
木曽町・上松町・南木曽町・大桑村・王滝村・木祖村木曽建設事務所 維持管理課0264-25-2241
塩尻市・麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村松本建設事務所 維持管理課0263-40-1963
安曇野市安曇野建設事務所 維持管理課0263-72-8398
大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村大町建設事務所 維持管理課0261-23-6533
千曲市・坂城町千曲建設事務所 維持管理課026-273-5940
須坂市・小布施町・高山村須坂建設事務所 維持管理課026-245-1671
飯綱町・信濃町・小川村長野建設事務所 維持管理課026-234-9539
中野市・飯山市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・栄村北信建設事務所 維持管理課0269-22-3139
長野市建設部 建築指導課 開発盛土対策室026-224-9735
松本市建設部 建築指導課 開発担当0263-34-3285
県の申請のページ(2026年8月3日更新)と長野市・松本市のページ

佐久建設事務所は令和8年3月2日に佐久合同庁舎(佐久市跡部)へ、北信建設事務所の中野事務所と飯山事務所は3月9日に北信合同庁舎(中野市大字壁田)へ移りました。共同の手引(令和8年4月1日適用)に載っている、佐久建設事務所(旧臼田町・小海町・佐久穂町・川上村・南相木村・北相木村・南牧村の受け持ち)と北信建設事務所の中野事務所・飯山事務所の電話は、移る前の番号です。制度全体のことは、県の建設部都市・まちづくり課(026-235-7296)でも聞けます。

事前相談と周知

事前相談と周知

事前の相談は必須ではなく、要るかどうかも申請の窓口が案内します(共同の手引の図3.1の注)。県は、計画の中身をできるだけ前もって窓口に相談するよう呼びかけています(説明会の質疑応答51)。長野市は、事前相談書(Excel)と許可不要チェックシートを市の申請手続きのページに置いています。松本市は、申請の前の相談を電話の予約で受けています。持っていくのは、位置図、公図、土地の登記事項証明書、造成計画が分かる平面図・断面図、構造図、求積図、工程表、現況写真などです(市の盛土規制法のページ)。

申請の前の周りの住民への周知は、盛土や土石の堆積の面積が3,000平方メートルを超える(高さ1メートル以下のものを除く)か、高さが5メートルを超えるなら説明会、それ以外は、説明会・書面の配布・現地の掲示とウェブページへの掲載のどれかです(共同の手引の表3.1)。申請書は、正本と副本の2部を出します。許可を受けた工事に着手するときは、許可を出したところに工事着手届も出します(共同の手引の第4の1)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県・長野市・松本市のページは各ページの更新日、市町村の条例・規則のページは2026年9月25日・26日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

ご相談・お見積は無料です。原則1〜2営業日以内にご返信します。