大臣認定擁壁にブロックを積んで大丈夫?

土のねっこ——宅地の造成で盛土を支えるL型のプレキャスト擁壁(2021年、施工例)

答え

擁壁の上にブロックを1〜2段積んで、フェンスを付けても大丈夫ですか

塀を想定していない擁壁の上に、あとからブロックを積むのはやめてください。擁壁(ようへき。段差の土を留める壁)は、上に何が載るかを決めてから構造計算して造ります。塀の重さも、塀が受ける風や地震の力も、その計算に入っていません。

もう1つは、ブロックと擁壁のつなぎ目です。ブロック塀は、縦の鉄筋(縦筋)を下の基礎に留めて倒れないようにします。塀を想定していない擁壁には、縦筋を留める鉄筋がありません。ふつうは、あとから天端(擁壁のいちばん上の面)に穴をあけて鉄筋を差すことになり、そこが弱点になります。安全かどうかは、塀を入れて計算し直さないと言えません。

擁壁の上にブロック、大丈夫?
擁壁の上にブロック、大丈夫?
あとから積むとここが弱い
あとから積むとここが弱い

大臣認定擁壁(国土交通大臣が認めた擁壁)は、認定の条件の中で使う擁壁です。条件の外になる物を載せると、大臣認定擁壁としては扱えません。フェンスだけなら、擁壁の計算や仕様に入っている範囲で付けられます(「フェンス」のタブ)。

  • 擁壁がもうあるなら、外構を頼む前に、擁壁を造った会社から構造計算書と図面(大臣認定擁壁なら認定書と仕様書)をもらい、塀やフェンスが入っているかを見てください(「見分け方」のタブ)。
  • これから擁壁を造るなら、塀やフェンスがほしいことを先に伝え、塀まで入れて計算した擁壁にしてください(「どうする」のタブ)。
  • もうブロックを積んでしまったなら、建築士などの専門家に見てもらってください(「見分け方」のタブ)。

当社の擁壁「土のねっこ」は、上にブロック塀を建てる前提で、塀まで入れて構造計算できます。フェンスは製品に加工しておく天端の孔に立てるので、フェンスの基礎は要りません。

当社の製品

土のねっこ

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

積む理由

なぜ、擁壁の上にブロックを積む計画になるのですか

当社に来るご相談では、擁壁の上にブロックを積む案は、家を建てる会社や外構の業者から出てきます。擁壁と外構を別の会社が受けると、外構の業者の手元に擁壁の計算書が無いこともあります。

上に積む計画になるわけ
上に積む計画になるわけ
わけよくある計画代わりにすること
費用を抑えたい擁壁を要る高さより低くして、足りない高さをブロックで足す。境界いっぱいに擁壁を据えて土を盛ると、天端から土がこぼれるので、ブロックで留める段差の高さまで擁壁にする(「増し積み」のタブ)
見た目を整えたい擁壁の上に化粧ブロックを1〜2段載せる擁壁を決める前に、上に載せたい物を伝える
フェンスを付けたいブロックを積んで、フェンスの土台にする擁壁の天端に直接立てる(「フェンス」のタブ)
よくある計画と、代わりにすること

擁壁を決めたあとで付け足す計画なら、塀やフェンスが擁壁の計算に入っているかを、図面と見積の段階で確かめてください(「見分け方」のタブ)。

認定擁壁

大臣認定擁壁なら、上にブロックを1段くらい積んでもいいですか

積めるかどうかは、その製品の認定の条件で決まります。認定書と仕様書で、上にブロックを積む計画が条件に入っていると確かめられなければ、大臣認定擁壁としては積めません。

大臣認定擁壁は、盛土規制法の政令の決まりどおりに造らない擁壁を、国土交通大臣が同等以上と認めたものです(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第17条。くわしくは大臣認定擁壁は特別なのか)。認定は、土の性質や上に載る重さなどの条件ごとに、高さや形を決めて出ています。国は、許可を出す県や市に、この条件を確かめて審査するよう求めています。

政令第17条の規定により認定を受けた擁壁については、認定時に付された条件等を確認するなど適切に審査すべきである。

国土交通省・農林水産省・林野庁「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)」第4-3(8)(令和5年5月26日)

②特殊擁壁上端の水平面の積載荷重は、1㎡につき10kNを標準とする。③構造検討に使用する土圧係数及び特殊擁壁上端の水平面の積載荷重は、特殊擁壁の特性に応じ、構造耐力上の安全を確保する範囲において別途適正に設定することができる。④安全防護のために設置するフェンス等の付属施設の荷重は、原則として擁壁本体と一体化したものとして構造計算を行うこと。(フェンス荷重は、擁壁天端より高さ1.1mの位置に1kN/m程度の水平荷重を作用させるのが一般的である。)

国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第17条に基づく国土交通大臣認定擁壁に係る審査基準」Ⅱ(1)イb2、2頁(令和8年2月)
認定擁壁なら1段くらい?
認定擁壁なら1段くらい?
使えるのは認定の条件の中
使えるのは認定の条件の中

10kN/㎡は、1㎡におよそ1トンです。擁壁のうしろの地面に載る重さ(車や建物)のことで、塀が受ける横からの力とは別です。審査基準が擁壁の上の物として書いているのはフェンス等の付属施設で、目隠しのように風を受けるフェンスは別に計算します(「フェンス」のタブ)。ブロック塀を載せられるかは、ブロックが軽いかどうかではなく、認定の条件に入っているかで決まります。

全国宅地擁壁技術協会(国土交通大臣の登録を受けた登録認証機関)のFAQは、積載荷重が10kN/㎡を超える場合について、大臣認定擁壁としては扱えず、認定を使わない擁壁と同じように個別に設計して申請するよう答えています。

ご質問の10kN/㎡を超える荷重を載荷し、安定計算および構造計算ともに安全である事が確認できても大臣認定擁壁として扱う事はできません。このような場合は、実況に応じた積載荷重をもって現場打ち擁壁と同様に個別に設計を行い、建築確認(工作物)申請を行い、許可を得て施工できる様、当該の市区町村の建築指導課や開発指導の部局などにご確認ください。

公益社団法人全国宅地擁壁技術協会「宅地擁壁に関するFAQ」Vol.1 1.2 質問13、14頁

埼玉県所沢市は、補強コンクリートブロック造の認定擁壁で、条件に合わない計画の例として、次を挙げています。

3 認定要件でフェンスやブロックを積み増すことは認められていないが、フェンスやブロックを積み増す計画になっている。※フェンスやその土台のブロックも細かく要件が定められていることがあります。

所沢市街づくり計画部開発指導課「開発行為等により築造する補強コンクリートブロック造の認定擁壁について」(令和6年4月1日)

「1段なら軽いから大丈夫」と言われたら、認定書と仕様書のどこに書いてあるかを、書面で見せてもらってください。

フェンス

フェンスだけなら、擁壁の上に付けられますか

擁壁の計算や仕様に入っている範囲なら付けられます。

擁壁の天端にメッシュフェンスを立てた駐車場の外周
土のねっこの天端の孔にフェンスを立てた例

国の審査基準は、安全防護のためのフェンスなどの荷重を、擁壁と一体で計算するのを原則にしています。大臣認定擁壁でも、天端(擁壁のいちばん上の面)にフェンスを立てられる製品があります。立てられる高さ、フェンスの種類、支柱の立て方は製品ごとに違うので、擁壁を造った会社からメーカーの仕様書をもらって確かめてください。あとから天端に穴をあけて支柱を立てるときも同じです。

目隠しのように風を受けるフェンスは、別に計算が要ることがあります。神戸市の手引は、風を受けるかどうかで分けています。

地形及び構造等で,風の影響を受ける場合は,フェンス等の高さによらず,短期応力として水平方向に風圧荷重を作用させるものとし,フェンス等の側面に直角に2kN/m2 の水平荷重を作用させるものとしますが,メッシュフェンスのように風の影響を受けない場合は,考慮する必要はありません。

神戸市「宅地造成等に関する工事許可申請の手引き」技術基準編 第9章、9-3頁

メッシュでも、目の細かさや立てる場所で風の受け方は変わります。自分のフェンスが風を受けるほうかは、設計者に確かめてもらってください。フェンスの土台にブロックを挟むと、フェンスが受ける風の力がブロックと擁壁のつなぎ目にかかります。認定擁壁なら、土台のブロックまで条件に入っているかを確かめてください。

土のねっこは、立てたいフェンスの高さと種類をご相談のときに伺い、天端の孔を製品に加工しておきます。支柱は擁壁が支えるので、別にフェンスの基礎を造らずに済み、フェンスは擁壁の外壁から75mmの位置に立ちます。当社の製品ページの例では、フェンスの基礎を別に造る擁壁は外壁から175mmです。25mの境界なら、宅地が2.5㎡広くなります。

当社の製品

土のねっこ

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

つなぎ目

あとからブロックを積むと、どこが弱くなるのですか

ブロックと擁壁のつなぎ目です。ブロック塀は、縦の鉄筋(縦筋)を基礎に留めて倒れないようにしています。建築基準法施行令の決まりです。

六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

建築基準法施行令 第62条の8第6号(e-Gov法令検索・現行条文)

擁壁の上に積むと、擁壁がブロック塀の基礎になります。塀を想定していない擁壁には、縦筋を留める鉄筋が入っていません。そこでよく使われるのが、天端(擁壁のいちばん上の面)に穴をあけて鉄筋を差す方法(後施工アンカー)です。

愛媛県の運用基準は、塀の高さを擁壁の天端から測ってよい条件を決めています。あとから差した鉄筋は、その条件に入りません。入らなければ、愛媛県の取扱いでは塀の高さを下の地面から擁壁ごと測ります。ブロック塀の高さは、原則2.2m以下です(建築基準法施行令第62条の8第1号)。

擁壁の施工後に差筋を行ったり、上部のコンクリートブロック部分の空洞内に重ね継手を用いたりするなど、接合部が適切な工法により施工されていない場合は、この取扱いを適用することはできない。

愛媛県建築物安全安心マネジメント協議会「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準」(ver.20210804)、8頁
弱いのはつなぎ目の鉄筋
弱いのはつなぎ目の鉄筋

「後施工アンカーでも、引抜き試験をすれば大丈夫」と言われることがあります。引抜き試験で分かるのは、差した鉄筋が抜けにくいかどうかです。擁壁が塀の重さや風・地震の力に耐えられるかは、試験では分かりません。あとから積むなら、塀を入れて擁壁を計算し直した計算書が要ります。

施行令には、国の基準(平成12年建設省告示第1355号)による構造計算で塀の安全を確かめる道もあります(第62条の8のただし書)。この計算は塀が受ける風と地震に対するもので、擁壁が塀を載せて耐えるかは、擁壁の計算で別に確かめます。

擁壁の上の塀は、つなぎ目から壊れることがあります。2018年の大阪府北部地震では、高槻市の小学校で、プールの擁壁の上に積まれたブロック塀が倒れ、児童が亡くなりました。高槻市の調査報告書によると、擁壁とブロックをつなぐ鉄筋(接合筋)46本は、全て壊れていました。擁壁から抜けた鉄筋については、こう書いています。

③ 接合筋の擁壁への定着長さが80mm~200mmと、所要の520mm(鉄筋径の40倍)に達しておらず、46本の接合筋の内11本が擁壁から抜け出していた。

高槻市「学校ブロック塀地震事故 調査報告書」第2章 3.1.6

報告書によると、この塀はプールを造ったときに同時に設けられたものです。あとから積んだ塀でなくても、つなぎ目の鉄筋が擁壁に十分な長さ入っていなければ抜けます。積んである塀は、建築士などの専門家に見てもらってください。見るのは、鉄筋が擁壁にどれだけ入っているかと、ブロックの空洞の中で鉄筋を重ねて継いでいないかです(報告書は、使用が禁じられている継ぎ方としています)。

増し積み

擁壁を低くして、足りない高さをブロックで足してもいいですか

やめてください。国土交通省は、既存の擁壁の上に空洞ブロックなどを積み増した「増し積み擁壁」を、地震で被害が多く出た擁壁に挙げています。

2011年(平成23年)東北地方太平洋沖地震や2016年(平成28年)熊本地震等においては、空石積造擁壁(コンクリートで固めず石を積んだだけの擁壁)や、増し積み擁壁(既存擁壁の上部に空洞ブロックなどを増し積みした擁壁)などで多くの被害が発生しました。

国土交通省「宅地擁壁について」
ブロック塀で土を留めない
ブロック塀で土を留めない

全国宅地擁壁技術協会のFAQは、「宅地擁壁の天端上にブロック等を積み上げている状態」についての質問に、こう答えています。

この擁壁は上下の構造体が異なる「増積み擁壁」に該当し、「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条第一」の技術基準に適合していません。よって、適正な築造とは認められません。このような構造は、最も危険な構造で、通常使用時において構造耐力が不足してしまいます。また、構造形式が異なるため、特に地震が発生した場合など、下段擁壁の挙動と上段部分の挙動が異なるため被災の原因となります。したがって絶対避けなければなりません。

公益社団法人全国宅地擁壁技術協会「宅地擁壁に関するFAQ」Vol.1 1.1 質問14、16頁(「第8条第一」は原文のまま)

擁壁と一緒に設計して、裏に土を盛らない塀をどう見るかは、このFAQには書かれていません(協会には確かめていません)。空洞ブロックで土を留める擁壁(補強コンクリートブロック造)は、所沢市の案内では、開発行為などで造る擁壁について、大臣認定を受けた製品でなければ認められないとしています。塀用のブロックを、擁壁の足りない高さを補う土留めとして積み足さないでください。

補強コンクリートブロック造による擁壁は「建築基準法」や「宅地造成及び特定盛土等規制法」による技術基準がなく、国土交通大臣の認定を取得したものでなければ認められません

所沢市街づくり計画部開発指導課「開発行為等により築造する補強コンクリートブロック造の認定擁壁について」(令和6年4月1日)

段差の高さまで、擁壁で受けてください。低い擁壁がもうできていて、その上に土を盛る計画なら、建築士や許可を出す県や市の窓口に相談してください。土のねっこは高さ500〜3,000mmです。段差の高さと土の状態を伺って使える製品をお選びし、現場の条件が当社の設計条件と違うときは、その現場の条件で計算し直します。

見分け方

擁壁の上にブロックを積む計画かどうかは、見積と図面のどこで分かりますか

見るところこう書いてあったら聞くこと
図面(断面図)擁壁のいちばん上(天端)に、ブロックが描いてある擁壁を造る会社に:擁壁の構造計算に、塀の重さと風・地震の力が入っているか
見積擁壁とは別の行に「CB積み(コンクリートブロック積み)◯段」「化粧ブロック◯段」「フェンス基礎」外構の業者に:どこに積むのか。擁壁の上なら、塀が擁壁の計算に入っているかを、擁壁を造る会社に聞く
擁壁の製品名「大臣認定」「認定番号」の書き込み擁壁を造る会社に:大臣認定擁壁か(認定番号)。認定擁壁なら、認定書と仕様書の、上のブロックを認めている所
擁壁の高さ段差より低い擁壁を造る会社と外構の業者に:足りない高さを、何で留めるのか
見積と図面で見るところ
見積と図面で擁壁の上を見る
見積と図面で擁壁の上を見る

聞いた答えは、書面でもらっておいてください。盛土規制法の許可が要る工事なら、許可を出すのは県(政令指定都市・中核市では市)の窓口で、図面を持って相談できます。見積や図面を見て分からないところは、当社にもご相談ください。お電話は0120-1181-46(平日9:00〜18:00)です。

擁壁がもうある家は

外構を頼む前に、擁壁を造った会社(土地を分譲した会社や、家を建てた会社)から、擁壁の図面と構造計算書をもらってください。大臣認定擁壁なら、製品名と認定番号、メーカーの仕様書もあわせてもらってください。「塀とフェンスは計算に入っていますか」と書面で聞いておくと確実です。書類が無い、読んでも分からないときは、建築士や、許可を出す県や市の窓口に相談してください。

もうブロックを積んでしまった家は

まず、傾き、ひび割れ、ぐらつきがないかを見てください。どれも危ないしるしです。国土交通省の「ブロック塀の点検のチェックポイント」で、外から見るところが分かります。異常があれば、塀に寄りかかったり揺らしたりせず、近づかないようにしてください。見た目に異常が無くても、つなぎ目の鉄筋は外から分からないので、建築士などの専門家に見てもらってください。ブロックの裏まで土を盛っている(ブロックで土を留めている)なら増し積み擁壁です。人が通る道路や通路に面している塀なら、なおさら急いでください。愛媛県の運用基準は、つなぎ目が適切でない塀のうち、不特定多数の人が使う道路や通路に面するものは、補強ではなく撤去を基本としています。

どうする

塀もフェンスもほしいときは、どうすればいいですか

塀もフェンスもほしいときは?
塀もフェンスもほしいときは?
最初から塀まで計算した擁壁
最初から塀まで計算した擁壁

これから擁壁を造るなら、擁壁を決める前に、上に何を載せたいかを伝えてください(擁壁がもうあるなら「見分け方」のタブへ)。塀を計画して、その荷重まで入れて計算し、縦筋を留める鉄筋を入れて造った擁壁なら、上にブロック塀を建てられます。愛媛県の運用基準は、擁壁の天端から塀の高さを測るための要件を5つ挙げています。そのうち2つです。

① 上部ブロック塀の縦筋を、下部擁壁のコンクリートの打ち込みに先立ち、所定の位置に正確に配置すること。(略)④ 下部擁壁について、上部ブロック塀の荷重を考慮した許容応力度計算を行うほか、転倒に関する検討を行うなど、構造上の安全性が確かめられたもの(※)であること。

愛媛県建築物安全安心マネジメント協議会「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準」(ver.20210804)、6頁

増し積み擁壁と違って、塀の裏には土を盛りません。土を受けるのは擁壁までで、その上はブロック塀の決まり(建築基準法施行令第62条の8)で造る塀です。擁壁の上に積める塀の高さにも上限があります。たとえば愛媛県の運用基準では、擁壁の高さが1.0m以上なら、その上のブロック塀は1.2mまでです。フェンスはブロック塀とは別で、擁壁の計算に入れて高さを決めます。建てる土地の扱いは、窓口で確かめてください。

土のねっこの形。天端にフェンス孔、表裏フラット、壁は90度、鉄筋かぶりは建築基準に準拠
土のねっこの形(L型)

土のねっこは、構造計算で安全を確かめる鉄筋コンクリートの擁壁です。製品ページの寸法表は当社の設計条件で計算した値で、現場の条件が違えばその条件で計算し直すので、塀を入れて計算できます。宅地造成擁壁としての利用は、大分県・大分市で確認しています。計算は、ブロック塀を積んだ状態で行います。

土のねっこと上の塀のつなぎ方は、当社のブロック塀・フェンスの基礎「土地分け丸」と同じです。縦筋をつなぐアンカー付きの鉄筋を、コンクリートを打つ前に製品の中に埋め込んでおき、現場ではそこに縦筋をねじ込みます。つなぎ目はブロックの空洞の中ではなく、コンクリートの中です。土地分け丸では、このつなぎ目の引抜きの強さを公的試験機関で試験し、資料を製品ページで公開しています。

フェンスだけなら、土のねっこは製品に加工しておく天端の孔に立てます。塀ごと工場で造るなら、基礎と塀が一体の「塀のねっこ」を土のねっこに続けて据える形もあります。工場で造る擁壁を認定なしで使えるかは、県や市で扱いが違います。申請の前に、図面と構造計算書、つなぎ目の資料を持って、許可や確認の窓口で確かめてください。審査にかかる日数は窓口しだいです。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社の製品

土のねっこ

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

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