【富士市】ヤードに許可は要る? 市議会の答弁と、農地・調整区域・建物で確かめること

ヤードンで区画したストックヤード

富士市でヤード(車や金属スクラップを屋外に置いておく場所)を持っている方、これから持つ方へ。車や金属スクラップを有価物(廃棄物ではなく、売り買いされる物)として置くだけなら、いまは廃棄物処理法の許可は要りません。ただし、家電など32品目の使用済み品を保管する業は、県への届出が要ります。車の解体や、中古の車・部品の売り買いには、それぞれ別の許可があります。有価物かどうか迷う物は、県の窓口に聞いてください。

ヤードの囲い・仕切りには、ヤード用の擁壁「ヤードン」。図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)。 ヤードンを見る 並べ方と本数を調べる(無料)
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最初に知ること

富士市のヤードについて、最初に知っておくことは何ですか

ヤードの土地と建物には、農地法・都市計画法・建築基準法がかかります。まず、農地か、市街化調整区域か、建物を置くかを、下の表の窓口で確かめてください。市街化調整区域は、原則として建物を建てない区域です。

令和7年12月1日の富士市議会で、市は把握しているヤードを17か所と答えました。8割から9割に法令違反の疑いがあるという答えもありましたが、現場の調査はまだで、同じ部長が、廃棄物処理法では違反はないと言い直しています。ヤードの条例は、いまは作らない方針です。国の法律も改正され、法律が決めた使用済みの金属・プラスチックを、譲渡する(売る・渡す)ために保管する業は、都道府県知事の許可が要るようになります。許可が要らない広さや施行日は、これから決まります。

当社の製品

ヤードの囲いを考えるなら「ヤードン」

ヤードンで区画したストックヤード

ヤードンは、工場で造る鉄筋コンクリートの壁です。柱の無い壁式コンクリート造で、平らな壁を現場でクレーンで据えて使います。レイアウトを変えるときは、据えたあとで移すこともできます。壁の高さは1.5〜3メートルで、逆T型とL型があります。

ヤードンの製品ページ →

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ヤードは何か所

富士市は、市内のヤードを何か所つかんでいますか

17か所です。一般質問で「富士市における不法ヤード対策について」を聞かれ、市長と3人の部長が答えました。

聞かれたこと答えた人答え
ヤードの数市長17か所(自動車や金属スクラップなどを有価物として置くヤードに限る)
法令違反の疑い環境部長8割から9割。現場の調査はまだ。あとで「法律全般で表現」したもので、廃棄物処理法では違反はないと言い直した
農地法産業交流部長17か所中7か所が関係。1か所は転用許可あり、6か所は許可なしの疑い
都市計画法・建築基準法都市整備部長航空写真で違反のおそれ。立入りはしていない
苦情環境部長ヤードに限ると年2件ほど(騒音・臭い・野焼き)。市は現地に入って指導
条例市長いまは作らない。必要と判断したら早く対応する
令和7年12月1日、富士市議会で市が答えたこと

本市が現時点において把握しているヤードは、自動車や金属スクラップなどを有価物として保管しているヤードに限られますが、17か所であります。

富士市長の答弁(富士市議会 令和7年11月定例会 会議録第3号 P.113〜)

環境部長によると、廃棄物は県が許可を出しますが、有価物は許可が要らないので、その部分は市が現場を確認しています。それが17か所です。違反かどうかを確かめる調査は、これからです。

8割から9割に違反の疑い、というのは何の違反ですか

廃棄物処理法の違反ではありません。この数字を言った環境部長が、同じ日のうちに言い直しています。

現時点で8割から9割のヤードは何らかの法令違反の疑いがあると考えております。ただ、現実に、まだ現場を調査してそれを確認できておりませんので、現時点では正確な数字というのは出ておりません。

環境部長の答弁(同 P.118)

先ほど僕のほうで答弁させていただきました8割方というのは、法律全般で表現しておりまして、廃棄物処理法上は確認しておるんですが、そこは法令違反はありません。

環境部長の答弁(同 P.119)
重機で金属スクラップを積み上げているヤード
金属スクラップのヤード(イメージ)

疑われる法律

どの法律の違反が疑われていますか

部長たちが名前を挙げたのは、農地法と、都市計画法・建築基準法です。

農地法に関係するものが17か所中7か所ございます。そのうちの1か所は転用許可をしっかりと取って合法というか、法にのっとってやっている状況です。それ以外の6か所については、転用許可を受けずにやられていることが疑われるというような、今はっきりと言えないんですけれども、そういった状況にあると認識しております。

産業交流部長の答弁(同 P.119)

都市計画法と建築基準法は、件数が出ていません。都市整備部長によると、市街化調整区域に置かれたヤードや、許可なく建った建物を航空写真で見つけた段階で、立入りはまだです。

都市計画法及び建築基準法におきましてはヤードを規制する規定はありませんが、事務所や倉庫等のヤードを構成する建築物については、都市計画法や建築基準法における用途や構造への適合を確認する必要があります。

富士市長の答弁(同 P.113〜)

確かめる窓口

富士市でヤードを置くなら、何を確かめればいいですか

どれに当たるか分からなければ、位置図や公図の写しを持って、まず農業委員会事務局か建築土地対策課に聞いてください。建築土地対策課の開発調整担当と土地埋立対策室は、原則として午前中が相談の時間です。

確かめることかかる決まり富士市の窓口
土地が田や畑か農地法 第4条・第5条(市街化区域は届出、それ以外は許可)農業委員会事務局
0545-55-2880
市街化調整区域に建物を建てるか都市計画法 第43条など建築土地対策課 開発調整担当
0545-55-2903
事務所・倉庫・プレハブを置くか建築基準法 第6条(工事の前に建築確認)建築土地対策課 建築安全推進担当
0545-55-2791
土を入れて地面を上げるか(高さ1メートル以上・500平方メートル以上など)富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(盛土規制法の許可が要ることも)建築土地対策課 土地埋立対策室
0545-55-2796
土地が2,000平方メートル以上か(都市計画区域の外は1,000平方メートル以上)富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱建築土地対策課 土地埋立対策室
0545-55-2796
家電など32品目の使用済み品(有害使用済機器)を保管する業か廃棄物処理法 第17条の2(県知事への届出。事業を始める10日前まで)静岡県 東部健康福祉センター 廃棄物課
055-920-2106
車を解体するか・使用済みの車を引き取るか自動車リサイクル法(解体業は県知事の許可 第60条、引取業は県知事の登録 第42条)静岡県 東部健康福祉センター 廃棄物課
055-920-2106
中古の車や部品を買い取って売るか古物営業法(公安委員会の許可 第3条)最寄りの警察署
燃えやすい物(指定可燃物)を多く置くか富士市火災予防条例(当たる物と量は予防課に確かめる)消防本部 予防課
0545-55-2859
騒音・排水騒音や水質などの法律環境保全課
0545-55-2775
富士市でヤードを置く前に確かめること(窓口と電話は2026年10月3日時点)

農地をヤードに

田や畑をヤードにするには、何が要りますか

農地法の許可(市街化区域なら届出)です。持ち主がそのまま転用するなら第4条、転用するために買ったり借りたりするなら第5条です。

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。

農地法 第4条第1項
農地のある区域農地法第4条・第5条の手続き
市街化区域(すでに市街地か、優先して市街化を進める区域)農業委員会への届出
市街化調整区域許可
都市計画区域の外許可
富士市で農地を資材置場などにするときの手続き

法律の「農地」は、耕作の目的に使う土地です(第2条第1項)。登記の地目だけでは決まりません。いま耕作していない土地も自分で決めずに、買う・借りる・土を入れる前に農業委員会事務局に聞いてください。すでにヤードとして使っている土地も、同じ窓口に相談してください。富士市の農業委員会は、許可の申請を原則毎月20日、届出を原則毎月5日・15日・25日で締め切っています。許可を取らずに転用すると、元に戻す命令を受けることがあります(第51条)。

調整区域の事務所

市街化調整区域に、事務所を建ててもいいですか

原則として、許可を受けなければ建てられません。許可が出る建物は、農林漁業用の建物など限られています。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」です(都市計画法第7条第3項)。開発許可を受けた土地のほかで建物を新築するには、許可が要ります。

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し(略)てはならず

都市計画法 第43条第1項

富士市も、市街化調整区域で区画を分けて売られている土地について「家庭用菜園や資材置き場などの土地利用は可能ですが、原則として、建築物を建築したり、プレハブ建物・ミニハウス等を設置したりすることはできません」と案内しています。土地を買う前と、事務所や休憩所を置く前に、建築土地対策課 開発調整担当(0545-55-2903)に聞いてください。相談には、位置図・公図の写し(法務局で取れます)・計画図を持って行ってください。

プレハブ・コンテナ

プレハブやコンテナにも、建築確認は要りますか

都市計画区域の中で建物を建てるときは、工事の前に建築確認を受けます(建築基準法第6条第1項第3号)。プレハブやコンテナを事務所・倉庫に使うなら、建物に当たるかを建築土地対策課 建築安全推進担当(0545-55-2791)に確かめてください。

【無料の判定アプリ】自分のヤードに何が要るかを確かめる。都道府県と、置くもの(金属スクラップ・プラスチックなど)、現場で行うことを選ぶと、国の新しい制度(廃棄物処理法等の改正)で変わることと、相談先が分かります。調べが済んだ都県では、県の条例で要ることも出ます(登録不要)。

ヤード規制の判定アプリを開く(無料)

当社の製品

展開図と構造計算書は、無料でご用意します

コンクリートの壁で囲った資材置き場(イメージ)

当社の設計条件に合う案件では、ヤードンの部分の展開図と構造計算書を無料でご用意します。条件に合うかは、積む物と積む高さを伺って調べます。

ヤードンの製品ページ →

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土地が広いとき

土地が広いと、ほかに何か要りますか

都市計画区域の中で2,000平方メートル以上、外で1,000平方メートル以上なら、市長の承認が要ることがあります。富士市は「富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」で、資材置場などのために土地の形や使い道を変える事業を「土地利用事業」とし、この広さ以上を承認の対象にしています(市のページ)。ヤードが当たるかは、建築土地対策課 土地埋立対策室(0545-55-2796)に聞いてください。

家電の使用済み品

家電の使用済み品を置くなら、何が要りますか

県知事への届出です。エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビなど、政令が挙げる32品目は「有害使用済機器」と呼ばれます。使用済みのこれらを保管する業は、いまでも届出が要ります(廃棄物処理法第17条の2。省令で外れる事業者もあります)。品目は県のページに一覧があります。保管の基準には、囲いが入っています。

有害使用済機器は家電4品目と小型家電28品目の合計32品目。金属・プラスチック・雑品のスクラップは、これまで届出の対象外
有害使用済機器の基準は32品目が対象。金属・プラスチックの許可制はこれから

(1)保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。(略)(1)保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。

廃棄物処理法施行令 第16条の3第1号イ(1)・ロ(1)

保管場所が富士市内なら、届出先は静岡県 東部健康福祉センター 廃棄物課(055-920-2106)です。保管場所が複数の市町にまたがるときは、面積がいちばん大きい場所の健康福祉センターです。事業を始める10日前までに届け出ます。受付は予約制なので、先に電話してください。

ヤードの条例

富士市や静岡県に、ヤードの条例はありますか

静岡県にも富士市にも、車やスクラップのヤードの囲い・積み方を決めた条例・規則は見当たりません(2026年10月3日時点の例規集。静岡県は令和8年8月31日現在、富士市は令和8年7月31日現在)。

現時点での条例制定は考えておりません。今後、本市におけるヤードの設置状況等を監視していく中で条例制定が必要との判断に至った場合には、早急に対応してまいります。

富士市長の答弁(同 P.113〜)

そのかわり、市の職員が県や警察の立入検査に同行していると、市長は答えました。パトロールで見つけたヤードや寄せられた情報は、関係する課で回し、必要なら県や警察に伝えるとしています。

現場に合わせてヤードンを据え付ける作業
ヤードンを据え付けているところ

国の許可制

国の許可制は、いつから始まりますか

施行日を決める政令は、環境省の発表と官報では、まだ出ていません(2026年10月3日時点)。改正法の附則第1条は、施行日を「公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日」としています。

改正されたのは廃棄物処理法です(令和8年法律第43号、2026年6月19日公布)。譲渡する(売る・渡す)ために使用済みの金属やプラスチックを保管する業は、都道府県知事の許可制になります。対象は、きちんと保管しないと人の健康や生活環境に被害が出るおそれがあるもので、法律では「要適正保管使用済金属・プラスチック物品」と呼びます。再生する業も許可制で、有価物として扱っている物も対象です。

要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。(略))を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

改正後の廃棄物処理法 第24条の7第1項(環境省 法律案の案文)

許可が要らない敷地の広さや、囲い・積む高さの基準も、これから政令や省令で決まります。環境省の「スクラップヤード環境対策技術検討会」で議論している途中で、第3回(2026年9月15日)の資料にある政省令の中身も、まだ「案」です。

囲いの選び方

囲いは、どうすればいいですか

有害使用済機器を保管する業には、いまも国の基準に囲いがあります。廃棄物として保管するなら、産業廃棄物の保管基準にも囲いがあります(廃棄物処理法施行規則第8条第1号イ)。車を解体する業は、自動車リサイクル法の許可(第60条)の基準も確かめてください。国の新しい許可制の囲いの基準は、決まっていません。

法律の基準とは別に、積む物を壁に寄せるかどうかで、囲いの選び方が変わります。寄せて積むなら、その重さに耐えるかを計算した壁を選んでください。

当社の製品

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ヤードンで区画したストックヤード

ヤードの場所(住所)、置く物、囲いの高さと長さを伝えてください。図面が無ければ、写真で大丈夫です。製品は全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)。

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