愛媛県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

愛媛県の盛土規制法

愛媛で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

愛媛県で盛土規制法の許可を出すところは、土地のある市町によって2通りです。松山市は、区域の指定も許可も市がします。ほかの19市町は愛媛県知事の許可で、申請書は、土地のある市町を受け持つ県の地方局建設部か土木事務所に出します。県が指定した区域では、令和7年5月23日に規制が始まりました(松山市は令和6年10月1日)。県は19市町の全域を、松山市は市の全域(一部の無人島を除く)を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定しています。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地が2つの区域のどちらに入るかを、県か松山市の地図で確かめる。区域の種類で、許可が要る規模が変わります。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。特定盛土等規制区域では、許可に届かなくても、着手の30日前までに届出が要る規模があります。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地では、県の事前相談書で市町ごとの窓口に相談できます。松山市の土地は、申請の前に市と事前協議をします。許可が要る工事なら、土地の所有者などの同意を得て、周りの住民に工事の内容を知らせてから申請し、許可を受けてから着手します。申請から許可までの標準処理期間は、県も松山市も30日です。県は土日・祝日を数えないので、暦ではおよそ1か月半です。30日に数えない期間もあり、実際にはもっと長くかかることがあります。図面と構造計算書をそろえる期間は別にかかるので、着手したい日から逆算して始めてください。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっていて、条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。県が法令に基づいて公表する許可・届出の内容は、えひめ都市計画・盛土等情報マップで見られます(県の説明会資料)。松山市が許可した工事は、市の許可制度のページ(2026年8月24日更新)にある一覧(PDF)と工事位置図で確かめられます。一覧は、許可が令和8年8月21日、届出が令和8年5月19日の時点のものです。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところに記録を問い合わせます。

規制が始まる前(県が指定した区域なら令和7年5月22日まで、松山市は令和6年9月30日まで)に造成された土地は、どの記録が残っているかで、聞く先が変わります。

  • 開発許可(建物を建てるための土地の造成に要る、都市計画法の許可)を受けて造成された土地:開発許可を出した県か市町で、開発登録簿(開発許可の内容を誰でも見られる記録)を見られます。
  • 旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の中で造成された土地:規制が始まる前、旧法の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。国土交通省の一覧(「旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定状況」、令和6年4月1日現在)で、愛媛県の旧法の規制区域は、松山市にかかる2,002ヘクタールです。ただ、一覧は1つの時点のもので、区域は指定の変更で変わることがあるため、造成したときに旧法の許可が要ったかは、この一覧だけでは分かりません。所在地と造成した時期を伝えて、旧法の許可の記録があるかを、許可を出すところ(松山市は道路建設課)で聞けます。
  • どちらの記録も無い土地:擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを、売主に確かめます。

記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、愛媛県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

愛媛県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町区域を指定した日区域許可を出すのは
松山市(中核市)令和6年10月1日(市が指定)市の全域(一部の無人島を除く)を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定松山市長
ほかの19市町(四国中央/新居浜・西条/今治・上島/伊予・東温・砥部・松前/久万高原/大洲・内子/八幡浜・伊方/西予/宇和島・松野・鬼北/愛南)令和7年5月23日(県が指定)19市町の全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定愛媛県知事
県と松山市の盛土規制法のページ、国土交通省の一覧

市街地や集落から離れた特定盛土等規制区域でも、盛土で2メートルを超える崖ができる工事や、面積が3,000平方メートルを超える工事などは、許可が要ります。

県知事が許可する19市町では、申請も届出も、10ある県の窓口(地方局建設部・土木事務所)のうち、土地のある市町の担当に出します(県の手引2・7)。松山市の土地は、県の手引ではなく、市の手引と技術基準(令和7年10月1日)で審査されます。

区域の指定のあと(県が指定した区域なら令和7年5月23日以降)に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可が要る規模なら、その許可も受けたことになります(みなし許可。盛土規制法第15条第2項・第34条第2項、県の手引1-4)。みなしになるのは最初の開発許可だけで、あとの変更で許可が要る規模になったら、そのとき盛土規制法の許可を別に受けます(県の説明会資料)。みなし許可の工事でも、標識の掲示と、規模によって中間検査と定期報告が要ります。開発許可を出すのは、松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・四国中央市・西予市の9市と、令和7年10月1日からの松前町で、ほかの市町(伊予市・東温市と、松前町を除く8町)は県です(県の手引1-4)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(松山市を除く19市町)は、県のえひめ都市計画・盛土等情報マップで確かめます。19市町はどこも2つの区域のどちらかに入るので、地図ではどちらの区域かを見ます。マップには住所検索などの機能があり、背景をGoogleマップなどの地図に切り替えられます(県の説明会資料の操作の案内)。県の盛土規制法のページ(2026年2月18日更新)には「各市町ごとの規制区域(案)」(PDF、6MB)もあり、区域はこの案のとおりに決まりました(同じページ)。

どちらの区域も、盛土などをすると人家に害が出うる所で、宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域はそこから離れていても地形などから危ない所です(県の手引の用語の定義)。県が指定した区域の面積は、宅地造成等工事規制区域が59,119ヘクタール、特定盛土等規制区域が465,542ヘクタールで、9割近くが特定盛土等規制区域です(国土交通省「規制区域の指定状況等」、令和8年4月1日現在)。

松山市の土地は、市の盛土規制法の規制区域のページ(2025年4月1日更新)から調べます。市の地図サイト「e~よ まちナビ」なら住所で区域を探せます(盛土規制法関連情報を選び、利用条件に同意して使います)。同じページに、規制区域の全体図(PDF、3.8MB)と、図郭番号ごとの詳細図35枚(PDF。大きいものは1枚5MBを超えます)もあり、道路建設課(市役所本館6階)の窓口でも見られます。

図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、愛媛県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

崖の高さ・盛土の高さ・面積の区切りは、県知事が許可する19市町も松山市も、全国の数字のままです(県の手引 表1-2、松山市の手引 表1-3)。図の数字で許可が要るのは宅地造成等工事規制区域で、特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル超・切土で5メートル超の崖、高さ5メートル超の盛土、盛土・切土が30センチメートルを超える部分の面積で3,000平方メートル超などです。特定盛土等規制区域では、それより小さくても、宅地造成等工事規制区域なら許可になる規模の工事は、着手の30日前までに届出が要ります(県の手引6-2)。

1つの工事が2つの区域にまたがるときは、宅地造成等工事規制区域の部分が許可の規模に当たれば、全体を宅地造成等工事規制区域の許可で見ます。そうでなくても、工事全体で特定盛土等規制区域の許可の規模に当たれば全体が特定盛土等規制区域の許可、届出の規模に当たれば全体が届出です(県の手引1-3の面積の数え方)。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで(硬い岩盤は除きます。風化の著しい岩盤は崖に入ります)、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。擁壁の高さは地面から出ている部分(見え高)で測り、地中の根入れは入れません(県の説明会資料、松山市の手引)。

工事を小分けにしても、一体の盛土と見られれば、合わせた規模で許可が要ることがあります。県は、事業者が同じか、盛土どうしが隣り合う・近いか、同じ目的で使う土地か、時期が近いかを合わせて判断します(県の説明会資料。国の「不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン」による)。

窪地と埋戻し

窪地の埋立てや、家の基礎の埋戻しは、許可が要りますか

盛土又は切土30cmを超える部分の面積が、500m2又は3,000m2超える場合であっても、四方の高さに合わせて、窪地を嵩上げする場合は、許可又は届出不要ですが、一方が低く、1m又は2mを超える擁壁を設置する場合は、許可が必要となります。

愛媛県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」説明会資料(令和7年9月)盛土規制法に係る質問・回答①

まわりより低い窪地を、四方の土地の高さまで埋めて平らにするだけなら、広くても盛土規制法の許可も届出も要りません。ただし、埋める土地の外から土砂を持ち込んで3,000平方メートル以上を埋めるなら、県の土砂条例の許可が要ります。一方だけが低い土地を埋めて、低い側に擁壁を立てると、その擁壁が宅地造成等工事規制区域で1メートル、特定盛土等規制区域で2メートルを超えれば許可が要ります。松山市の手引でも、窪地を四方の高さに合わせて平らにする工事は法の対象外で、盛土でできた堤のある人工の池を埋めるときは、この扱いに入りません(表1-6)。窪地の扱いに当たるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところで確かめます。

次のものも、盛土規制法の許可の対象外です。

  • 建物などを建てるための掘削と埋戻し(基礎も含みます。県の説明会資料、松山市の手引 表1-6)。埋戻しは、基礎のために掘った所を、元の地面の高さまで土で戻すことです。擁壁も工作物ですが、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。松山市の手引では、建物が建って盛土・切土をしない部分は、許可の面積に入りません(表1-3の注2)
  • 建物などを壊したあとの埋戻し(松山市の手引)。解体の工事そのものも規制の対象外ですが、壊したあとに崖が残り、災害のおそれがあれば、改善命令や勧告の対象になりえます(県の説明会資料)
  • 自然の崖を守るために立てる擁壁(県の説明会資料、松山市の手引)。高さ2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です
  • 表土の剥ぎ取りや補充(県の説明会資料)
  • 災害で崩れた土地を、被災前の形に戻す盛土など(県の説明会資料)。被災前の形より高く盛るなど、元に戻す以上の盛土・切土は、この扱いに入りません

同じ工事で、ほかにも敷地に盛土・切土をするなら、その高さと面積を平面図と断面図にして、許可を出すところに相談してください。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

既存擁壁の改修については、擁壁等が覆う崖面や擁壁等の位置の変化程度や、擁壁等を設置する盛土等の面積の変化程度などで判断し、通常の改修等であれば規制対象外と考えます。

愛媛県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」説明会資料(令和7年9月)盛土規制法に係る質問・回答⑨

松山市の手引では、「既存の擁壁をやりかえる場合(既存の宅地高さに変更のないもの)」は法の対象外です(表1-6)。擁壁を前に出す、高くして後ろに土を盛るなど、宅地の高さや崖の位置が変わる造り替えは、できる崖の高さと、盛土・切土の高さ・面積で許可が要るかを見ます。

古い擁壁を、許可を受けずに壊すときは、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに、許可を出すところへ届出が要ります(盛土規制法第21条第3項・第40条第3項。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可を受けた工事の中で壊すなら、この届出は要りません。県の手引の届出の節(6-2)は、壊す工事と公共施設の用地の転用をまとめて「工事着手若しくは転用した日から14日以内」と書いていますが、壊す工事の届出は着手の前に出すものです(松山市の手引も「工事着手日の14日前まで」)。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

工場で造る鉄筋コンクリートの擁壁も、構造計算書を付ければ、大臣認定がなくても申請できます。コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(全国共通ページの「大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁」)。県の手引では、許可の工事の擁壁は、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造(政令第9条〜第13条)と大臣認定の擁壁(政令第17条)で(表3-1)、鉄筋コンクリート造と無筋コンクリート造は構造計算書を付けて申請します(表4-2)。県の技術基準には、鉄筋コンクリート造の擁壁の節に、工場製(プレキャスト)のコンクリートの強さの決まりもあります。

擁壁の躯体に用いるコンクリートの設計基準強度(4週圧縮強度)は以下のとおりとする。
無筋コンクリート:18N/mm2以上
鉄筋コンクリート:21N/mm2以上
プレキャスト鉄筋コンクリート:30N/mm2以上

愛媛県「盛土規制法に基づく技術基準」(令和7年8月)4-4 ②カ(印刷28頁)

松山市の技術基準(令和7年10月1日)も、同じ3つの強さです(印刷39頁)。県と松山市の手引・技術基準に、工場製の擁壁に大臣認定を求める定めは見当たりません。認定の無い工場製の擁壁が現地の条件で使えるかは、構造計算書と製品の仕様を持って、申請の前に窓口で確かめます。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
愛媛県知事(19市町)大臣認定を求める定めは見当たらない(手引・技術基準 令和7年8月)鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(1メートル以下の任意擁壁と、2メートル以下の土木構造物標準設計などによる擁壁は不要。技術基準4-4①)。擁壁の断面図と背面図(どちらも縮尺1/50以上。背面図は高さ1メートル以下なら不要)。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類
松山市長大臣認定を求める定めは見当たらない(手引・技術基準 令和7年10月1日)鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(盛土で1メートル以下の崖の擁壁などは不要)。擁壁の断面図と背面図(どちらも縮尺1/50以上)。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類
開発許可を受ける工事(みなし許可)県(令和8年4月)・松山市・今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・大洲市の開発許可の手引・技術基準にも、定めは見当たらない(宇和島市は県の手引による)。八幡浜市・西予市・松前町は確かめていない開発許可の担当部署に確かめる
県と松山市の手引・技術基準、県の説明会資料、各市町の開発許可の手引

県の技術基準では、鉄筋コンクリート造と無筋コンクリート造の擁壁の根入れは、原則として35センチメートルと擁壁の高さの0.15倍の、どちらも下回らない深さです(基礎の地盤が軟らかいなら45センチメートルと0.2倍)。水抜穴は内径75ミリメートル以上を3平方メートルに1か所、千鳥に並べ、周りに砕石などの透水層を設けます。地震時の検討は、見え高が2メートルを超える擁壁で行います(4-4)。

低い擁壁の計算書

低い擁壁の計算書

低い擁壁は、構造計算書を出さなくて済むことがあります。

1m以下の任意擁壁(見え高)や2m以下(見え高)の土木構造物標準設計等に基づく擁壁については、構造計算等の提出義務はありません。

愛媛県「盛土規制法に基づく技術基準」(令和7年8月)4-4 ①(印刷25頁)

切土で2m、盛土で1m、盛土と切土を同時にする場合で2m以下の崖面に設置する擁壁については、構造計算等の提出義務はありません。

松山市「宅地造成及び特定盛土等規制法の技術基準」(令和7年10月1日)(6)鉄筋コンクリート造等擁壁の設計及び施工 ア(印刷34頁)

任意擁壁は、許可の工事で必ず設けなければならない擁壁(義務擁壁)ではない擁壁のことです。土木構造物標準設計は、擁壁などの標準の断面をまとめた設計図集です。県が許可する土地では、見え高が1メートルを超える擁壁でその図集によらないものは、2メートル以下でも構造計算書を付けます。書類が要らなくても、土圧に耐える造りにすることは要ります。約70cmまでの段差と境界なら、小型の擁壁「土地分け丸」もあります。

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。窓口で大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

家の建築確認を受けても、許可が要る造成なら、盛土規制法の許可は別に要ります(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。盛土・切土をして家を建てるなら、先に盛土規制法の許可か届出を済ませます(県の手引1-5、建築基準法施行令第9条第9号)。

盛土規制法の許可を受けた擁壁は、改めて「工作物の建築確認」を受ける必要はありません。(建築基準法第88条第4項)
なお、これまで建築確認申請が必要となっていた規模の擁壁は、盛土規制法許可の対象に該当する場合があるため、建築確認ではなく、盛土規制法の第12条又は第30条許可を受けてください。そのほか、高さ2m以下の擁壁であっても、例えば宅造区域内においては、1m超の擁壁や500m2超の敷地に設置する擁壁等は、盛土規制法の許可が必要となる場合があります。

愛媛県「盛土規制法に基づく届出・許可申請の手引き」(令和7年8月 第2版)1-5

免除されるのは擁壁の確認申請で、家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。盛土規制法の許可も開発許可も要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。

県の建築確認と道路の位置の指定(建物の敷地のために造る私道を、建築基準法の道路として指定してもらう手続)では、盛土規制法に合っているかを次のもので確かめます(県の建築住宅課の適合性の確認方法のページ、2025年3月28日更新)。

  • 盛土規制法の許可が要る工事(みなし許可になる開発許可を含む):許可証の写しなど
  • 届出が要る工事:届出書の写しなど
  • どちらにも当たらない工事:県のチェックリスト(Word)か、図面に許可が要らないことと、その根拠を書いたもの(例「当該敷地は特定盛土等規制区域に該当するが、盛土規制法による許可又は届出対象となる盛土等は行わない。」)

どれも確認申請と一緒に出すものなので、確認申請を頼む設計者と先に話しておくと、あとで書類を足さずに済みます。松山市・今治市・新居浜市・西条市は、市が建築確認をしています(宇和島市は小規模な建物だけ。県の「住宅等の建物を建築するときの手続きを案内します。」、2017年12月15日更新)。今治市は、県と同じ3つの確かめ方を、市の建築課の「建築基準法」のページに載せています(2026年9月27日に確認)。松山市・新居浜市・西条市は、市のページで探した範囲では確かめ方の案内が見当たらないので、市の建築確認の担当課か、確認申請を出す先で確かめます。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
愛媛県知事(19市町)30日(土日・祝日を数えない)17,000円
松山市長30日17,000円
県の手引・説明会資料と松山市の手引・手数料のページ

県の30日は、書類がそろった段階で受け付けてから処理にかかる日数で、事前相談などの期間は入らず、土日・祝日も数えません(県の説明会資料)。松山市の30日には、書類の不備を直す期間と、審査のための資料を待つ期間と、事前協議の期間が入りません。30日は目安で、その日数で必ず処分が出るとは限りません(市の手引5(5))。松山市の手引には土日を数えるかが書かれていないので、急ぐ工事なら、道路建設課に尋ねてください。土石の堆積(あとで取り除く前提で、土や石を一定の期間積んでおくこと。盛土規制法第2条第4号)の許可は、県も松山市も14日で13,000円です(500平方メートル以内の額)。

県の手数料は、実際に盛土・切土をする土地の面積(標高差が30センチメートル以下の部分も入れます)で決まり(県の説明会資料)、県証紙を申請書の余白などに貼って納めます(県の手引4-5)。県証紙を買える所は、申請の窓口で聞けます。額は面積で上がり、県と松山市で6つの区分の額が違います。

土地の面積県(盛土・切土)松山市(盛土・切土)土石の堆積(県・松山市)
500平方メートル以内17,000円17,000円13,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内26,000円26,000円15,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内36,000円36,000円17,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内51,000円50,000円20,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内62,000円62,000円27,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内82,000円81,000円30,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内130,000円120,000円35,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内190,000円190,000円47,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内310,000円300,000円62,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内440,000円430,000円91,000円
100,000平方メートル超570,000円560,000円110,000円
県の手引 表4-6・表4-7と松山市の手数料のページ

変更の許可の手数料は、県も松山市も同じ組み立てで、設計の変更なら変更前の面積の額の10分の1(面積が減るなら、減ったあとの面積の額の10分の1)、盛土・切土をする土地を足すなら足した面積の額そのまま、そのほかの変更は10,000円で、これらを合わせた額です。松山市は合わせた額に上限があり、560,000円(土石の堆積は110,000円)です。県の手引では、工事主などの氏名・住所や、着手・完了の予定日だけの変更(軽微な変更)は、変更の許可も手数料も要らず、届出で済みます(4-3・4-5)。

中間検査の申請に、県も松山市も手数料は要りません。松山市は、中間検査と完了検査の費用を許可の手数料に含めています。工事の証明書(盛土規制法施行規則第88条)の交付手数料は、県が1件700円、松山市が1件400円です(県の手引4-5、市の証明書のページ)。

市町村の条例

県と市町の条例で、別に手続が要ることはありますか

愛媛県には、盛土規制法とは別に、土砂の埋立てを規制する県の条例があり、松山市を含む県内全域にかかります。盛土規制法の区域の指定に合わせた令和7年の改正で災害を防ぐ定めが削られ、いまは土壌の汚染を防ぐための条例です(地方自治研究機構の都道府県の表、県の土砂条例申請の手引き)。市町の条例では、今治市に、合併前の吉海町のときからの条例があります。どちらの条例にも、盛土規制法の許可を受けた工事を外す定めはないので、表の対象に当たれば、盛土規制法の許可とは別に、条例の許可も要ります。

市町条例対象手続
県内全域(松山市を含む)愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例埋め立てる区域の外から持ち込む土砂を使い、埋め立てる区域の面積が3,000平方メートル以上の埋立て等(宅地造成や建設残土の仮置きも入る。宅地造成などの事業の一部として埋めるなら、事業の土地の外から持ち込む土砂かで見るので、事業の土地の中で切土・盛土をするだけなら当たらない)あらかじめ知事の許可(表土の土壌検査の結果を付けて申請)。許可のあとも、土砂の搬入を始める日の3日前までの届出(採取場所ごと・5,000立方メートルごと。搬入する土砂の検査の結果を付ける。採石場の土砂などは省けることがある)、使った土砂の量の定期の報告、完了の届出などが要る
今治市(旧吉海町の区域)吉海町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例1,000平方メートル以上の埋立て・盛土・たい積と、1,000平方メートル未満でも今の地面より1メートル以上の埋立て・盛土・たい積(申請の前2年以内に事業をした区域の隣なら、面積を合わせて1,000平方メートル以上になるものも)事業を始める前に許可(条例第5条)。許可を受けた事業は、始める10日前までに届出(第7条)
県の条例のページ・申請の手引と今治市の例規(2026年9月に確認)

この条例による申請書類を提出し、許可を受けても、他の関係法令等の許認可等を受けていなければ、特定事業を実施することはできません。

愛媛県「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」(2026年9月1日更新)

県の条例で許可の要らない行為(条例第9条)は、国や自治体が行う事業、採石・砂利採取の認可に沿った事業、非常災害の応急措置、運動場の砂まきのような施設の機能を保つための行為などです(県の土砂条例申請の手引き、令和8年9月)。県の条例の窓口は、土地のある市町を受け持つ地方局の環境保全課で、盛土規制法の窓口(地方局建設部・土木事務所)とは課が違います。

  • 新居浜市・西条市・四国中央市:東予地方局 環境保全課 0897-56-1300(代表)
  • 今治市・上島町:東予地方局 今治支局 環境保全課 0898-23-2500(代表)
  • 松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町:中予地方局 環境保全課 089-941-1111(代表)
  • 八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町:南予地方局 八幡浜支局 環境保全課 0894-22-4111(代表)
  • 宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町:南予地方局 環境保全課 0895-22-5211(代表)

市町ごとの条例

市町ごとの条例

吉海町は平成17年1月16日に今治市と合併しましたが、この条例は、今治市の例規集の「暫定施行」の編に、吉海町のときの名前のまま載っています(最後の改正は令和6年12月)。対象から外れるのは、国や自治体などが行う事業、県の土砂条例の許可を受けた事業、3,000平方メートル未満で町内で出た土砂を使い、今の地面から2メートル以内の埋立て・盛土(隣の土地と関係する総代の同意を得たもの)などです(第3条第1項)。ただ、県の土砂条例の許可で外す定めは、令和7年の改正で名前が変わる前の県条例の名前で書かれたままです。県の条例の許可を受ける工事で、吉海町の条例の許可も要るかは、確かめきれていません。自分の家を建てるための工事などで土砂が1,000立方メートル以内のものと、厚さ30センチメートル以下の農地の客土は、規則で外しています(施行規則第2条)。条例の担当の課は確かめていないので、今治市役所(0898-32-5200)に、この条例の担当と、条例がかかる土地の範囲、県の条例の許可を受ける工事がこの条例から外れるかを尋ねてください。

表に無い市町にも、条例のあるところがあります。砥部町は、太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例の施行規則で、太陽光発電設備を設ける事業区域に、切土・盛土で崖ができるなら崖面を擁壁で覆うこと(町長が崩れるおそれが無いと認めるときを除く)と、盛土規制法の技術的基準(第13条第1項)に合うことを求めています(規則の別表第2)。地方自治研究機構の市町村の条例の一覧(令和5年3月31日時点)で、愛媛県の市町の土砂の条例は今治市のこの条例だけで、盛土規制法の施行後の動きを例として挙げた一覧(令和7年5月26日時点)にも、愛媛県の市町は出てきません。ほかの市町でも、着手の前に、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを、土地のある市町に聞いてください。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町相談・申請の窓口電話
松山市松山市 都市整備部 道路建設課(盛土・がけ対策担当)089-948-6838
四国中央市四国中央土木事務所 用地管理課0896-24-4455
新居浜市・西条市東予地方局 建設部 管理課0897-56-1300
今治市・上島町今治土木事務所 管理課0898-23-2500
伊予市・東温市・砥部町・松前町中予地方局 建設部 管理課089-941-1111
久万高原町久万高原土木事務所 用地管理課0892-21-1210
大洲市・内子町大洲土木事務所 事業管理課0893-24-5121
八幡浜市・伊方町八幡浜土木事務所 管理課0894-22-4111
西予市西予土木事務所 用地管理課0894-62-1331
宇和島市・松野町・鬼北町南予地方局 建設部 管理課0895-22-5211
愛南町愛南土木事務所 用地管理課0895-72-1145
県の手引・法令の問い合わせ愛媛県 土木部 道路都市局 都市計画課 宅地開発・盛土指導グループ089-912-2742
県の問合せ窓口連絡先・手引7と松山市のページ

新居浜市・西条市、今治市・上島町、伊予市・東温市・砥部町・松前町、八幡浜市・伊方町、宇和島市・松野町・鬼北町の番号は、地方局・支局の代表番号です(県の土砂条例のページ)。電話では「盛土規制法の相談」と伝えてください。

県知事が許可する土地で、工事が許可や届出に当たるかを相談するなら、県の盛土規制法のページにある「事前相談書」(Word)に図面などを付けて、表の窓口に出します。各窓口のメールアドレスは、県の「問合せ窓口連絡先」(PDF)に載っています。手引や法令の読み方は、県の都市計画課(toshikei@pref.ehime.lg.jp)でも聞けます。許可の申請書は、正本1部と副本1部を窓口に出します(県の手引4-2)。

申請から着手まで

申請から着手まで

申請の前には、工事の内容(工事主、場所、着手と完了の予定日、盛土・切土の高さと面積と土量など)を、周りの住民に知らせます。やり方は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とインターネットへの掲載を両方するか、のどれかで、山間部の渓流など(政令第7条第2項第2号の土地)で高さ15メートルを超える盛土などをするなら、説明会に限ります(県の手引4-1)。開発許可でみなし許可になる工事は、この周知は要りません(県の説明会資料)。

松山市の土地は、許可を申請する前に、市に事前協議書(正本と副本の各1部)を出し、事前協議が成立してから住民に周知して、申請します。開発許可でみなし許可になる工事も、事前協議が要ります(市の手引4)。問い合わせは道路建設課のメール(douro-kensetsu@city.matsuyama.ehime.jp)でもできます。

許可を受けた工事では、現場の見やすい所に許可の標識を掲げます(みなし許可の工事も同じです)。着手したら、すぐに着手届を、標識を掲げた様子の写真と工事の工程計画書を付けて、申請した窓口に出します(県の手引5-1、松山市の手引6(2))。松山市では、開発許可でみなし許可になる工事は、都市計画法の着手届に標識の写真を付けて開発許可の担当課に出し、その前に標識の中身を道路建設課で確かめてもらいます。

開発許可を受けて造成する土地は、まず開発許可の担当部署に相談します。開発許可を出す9市と松前町は市・町の担当課で、伊予市・東温市と、松前町を除く8町は県の担当部署(地方局・土木事務所か、県庁の都市計画課)です(県の手引1-4の担当部署の表)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と松山市のページは各ページの更新日、市町の条例と開発許可の手引は2026年9月26日、今治市の建築確認のページは9月27日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

あわせて読む

製品・技術・見積についてご相談ください

お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

ご相談・お見積は無料です。原則1〜2営業日以内にご返信します。