山口県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

山口県の盛土規制法

山口県で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

山口県で盛土規制法の許可を出すところは、土地のある市町によって2通りです。下関市は、区域の指定も許可も市がします。ほかの18市町は山口県知事の許可で、申請書を県庁の建築指導課か森林整備課(どちらの課かは区域と工事で決まります)に出し、その課が審査します(区域の指定のあとに開発許可を受ける工事は、開発許可の申請で盛土規制法の許可も受けたことになります)。県と下関市が指定した区域では、令和7年4月1日に規制が始まりました。この日以降に確認済証が出る建物は、盛土・切土をしない土地に建てるときも、建築確認の申請に盛土規制法の書類(許可証の写しや、適合性を証する書面)を付けます。

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地が規制区域に入るかと、入るなら宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域のどちらかを、県か下関市の区域図で確かめる。区域は、下関市を除く県内のおおむね全域と、下関市の全域に指定されていて、その外なら盛土規制法の許可も届出も要りません。区域の種類で、許可の要る規模と、県の窓口の課が変わります。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。山口県では、崖や盛土の高さでは許可にならず、面積が広いことだけで許可になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で、工事の前と後の地面の高さの差(標高差)が50センチメートル以下のものは、許可が要りません(全国の数字は30センチメートルで、県と下関市が規則で変えています)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地では、申請の前に、県の窓口へ事前相談書を出します。申請から許可までの標準処理期間は30日です。閉庁日を数えないので暦ではおよそ1か月半で、書類の手直しがあればさらに延びます。事前相談と、図面と構造計算書をそろえる期間は別にかかります。着手したい日から逆算して始めてください。下関市の土地は、市の開発審査係に相談します。許可が要る工事なら、土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

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全国で同じこと

全国で同じこと

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(山口県で変えている数字)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。県知事が許可した工事は、山口県オープンデータカタログサイトの許可・届出工事一覧表と、山口県オープンデータマップの位置図で見られます。下関市が許可した工事はこの一覧に載らず(県の「盛土規制法の適合性の確認等に関するQ&A」A6)、市の盛土規制法のページ(2025年5月13日更新)にも公表の一覧の案内が無いので、市の開発審査係に尋ねます。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。

規制が始まる前(令和7年3月31日まで)に造成された土地は、どの記録が残っているかで、聞く先が変わります。

  • 開発許可(建物を建てるための土地の造成に要る、都市計画法の許可。要る広さは区域で違います)を受けて造成された土地:開発許可を出した県か市町で、開発登録簿(開発許可の内容を誰でも見られる記録)を見られます。
  • 旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の中で造成された土地:それまで宅地造成の許可(旧法)が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけで、県内で旧法の区域があったのは、下関市・岩国市・周南市の一部です(県の盛土規制法のページ)。旧法の許可には開発登録簿のような閲覧の仕組みが無いので、県の旧法の問い合わせ先一覧(2023年5月19日更新)にある市の建築指導課に聞きます。岩国市で平成30年3月以前に県が許可したものは、書類の保存期間が10年で、過ぎたものには答えられないとされています(同じ一覧)。
  • どちらの記録も無い土地:擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。

記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、山口県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

山口県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町区域を指定した日区域許可を出すのは
下関市(中核市)令和7年4月1日(市が指定)市の全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定下関市長
ほかの18市町(岩国・和木・光・柳井・周防大島・上関・田布施・平生・下松・周南・防府/山口・宇部・山陽小野田・萩・美祢・阿武・長門)令和7年4月1日(県が指定)おおむね全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定。造成宅地防災区域(造成済みの宅地で、崩れると多くの人に危害が出るおそれの大きい所を指定する区域)の指定はなし山口県知事(審査は県の建築指導課か森林整備課)
県と下関市の盛土規制法のページ、国土交通省の一覧

県の審査の基準は「盛土ハンドブック」(令和7年4月。概要編・手続編・設計編・施工編・資料編の5冊)で、下関市も、基準は同じハンドブックを使っています(市の盛土規制法のページ)。

区域の指定のあと(令和7年4月1日以降)に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可が要る規模なら、盛土規制法の許可も受けたことになります(みなし許可。県のQ&A A3)。開発許可を出すのは、下関市のほか、宇部市・山口市・周南市・萩市・防府市・岩国市・阿武町(全部の規模)と、柳井市・長門市・光市・山陽小野田市(1ヘクタール未満)で、ほかは県です(県の開発許可ハンドブック、令和7年10月改訂)。この市町が開発許可を出した工事は、中間検査と定期報告(大きな工事で、許可から3か月ごとに工事の進み具合を報告すること)も市町が受け持ちます(県の権限移譲実施計画、令和8年3月改訂版)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(下関市を除く18市町)は、県の「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」のページで調べます。県全体の様子は同じページの「山口県全域図」(PDF、929KB)で見られ、土地ごとの区域は山口県オープンデータマップで確かめます。マップは県内を東部と西部の2つのエリアに分けていて、土地のある市町のエリアを選ぶと、地図に規制区域が出ます。

  • 東部:岩国市・和木町・光市・柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町・下松市・周南市・防府市
  • 西部:山口市・宇部市・山陽小野田市・萩市・美祢市・阿武町・長門市

岩国市の土地は、市のいわくにマップでも区域を見られます(岩国市の盛土規制法のページ、2025年4月1日更新)。

図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落とその周りで、盛土で人家に害が出るおそれのある所です。特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れていても、地形などから、盛土で人家に害が出るおそれのある所です(県の盛土ハンドブック概要編の説明)。

下関市の土地は、市の盛土規制法のページにある「宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域マップ」(PDF、35.91MB)で確かめます。PDFは大きいので、ケータイで開きにくいときは、地番を伝えて市の開発審査係(083-227-2477)に尋ねられます。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、山口県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

崖の高さ・盛土の高さ・面積の区切りは、県知事が許可する18市町も下関市も、全国の数字のままです。図の数字で許可が要るのは宅地造成等工事規制区域で、特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル超・切土で5メートル超の崖、高さ5メートル超の盛土、面積3,000平方メートル超などです。特定盛土等規制区域では、それより小さくても、宅地造成等工事規制区域なら許可になる規模の工事(盛土で高さ1メートルを超える崖ができる工事など)は、着手の30日前までに届出が要ります(県の盛土ハンドブック概要編 図1-7、県の盛土規制法のページの規模の図)。県の施行細則・盛土ハンドブックと、下関市の施行細則・盛土規制法のページで確かめた範囲では、標高差の50センチメートルのほかに、数字を変えた定めは見当たりません。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

薄い盛土・切土なら、広くても許可は要りませんか

第四条 省令第八条第九号の規則で定める値は、五十センチメートルとする。
2 省令第八条第十号ロの規則で定める値は、五十センチメートルとする。

山口県「宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」第4条(盛土ハンドブック資料編 第17章、令和7年4月)

省令第8条第9号では、面積で許可になる盛土・切土でも、高さ2メートル以下で、工事の前と後の地面の高さの差(標高差)が30センチメートル(県や中核市が規則で別の値を決めていれば、その値)を超えないものは、許可が要りません。第10号ロは、面積で許可になる土石の堆積(土を一時的に置くこと。面積500平方メートル超のもの)の値です。下関市も、市の施行細則第4条で、2つとも50センチメートルにしています。

たとえば宅地造成等工事規制区域で、600平方メートルの土地に40センチメートルの土を盛って平らにする工事は、全国の数字なら許可が要りますが、山口県では許可が要りません(盛土で高さ1メートルを超える崖ができず、盛土の高さも2メートル以下のとき)。盛土・切土の中に、標高差が50センチメートルを超える部分と超えない部分が混じるなら、超える部分の面積が500平方メートルを超えるかで決まります(県のQ&A A11、概要編6-1)。特定盛土等規制区域の届出と許可の面積も、標高差が50センチメートルを超える部分で数えます(県の盛土規制法のページの規模の図)。許可が要らなくても、家を建てるなら、建築確認に適合性を証する書面を付けます。市町の条例で別の手続が要ることもあります。

埋戻しと敷き均し

家の建築・解体の埋戻しや、グラウンドの土の敷き均しは、許可が要りますか

建築物の建築や解体に伴う掘削や埋戻しは、盛土規制法の規制対象外です。ただし、埋戻しの範囲は、埋め戻す周囲の地盤高さまでとし、これを超えるものは盛土となります(詳細は盛土ハンドブック(概要編)pⅠ-17 参照)。

山口県「盛土規制法の適合性の確認等に関するQ&A」(R7.3作成)A12

埋戻しは、家の基礎を造るために掘った所や、家を壊したあとの穴を、周りの地面の高さまで土で戻すことです。擁壁を立てて、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。盛土・切土をする土地の面積には、建物の基礎のために掘る部分を入れません(概要編6-1)。同じ工事で、ほかにも敷地に盛土・切土をするなら、その高さと面積を図にして、許可を出すところに相談してください。

次の作業も、今の土地の形を保つものとされ、許可も届出も要りません(概要編5-1)。

  • グラウンドなどの施設を保つための、土の敷き均し
  • 農地と採草放牧地での通常の営農行為。表土の補充や、作物の生産性を上げるための盛土などは、標高差が1メートルを超えないものに限ります

この2つに当たるかは、作業の目的と、工事の前と後の地面の高さで決まります。迷うときは、設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところで確かめます。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

造り替えでも、許可が要るかは、できる崖の高さと、盛土・切土の高さ・面積で決まります(考え方は全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。擁壁を高くして後ろに土を盛り、盛土で高さ1メートルを超える崖ができるなら、宅地造成等工事規制区域では許可が要ります。同じ位置・同じ高さで擁壁だけを新しくする工事の扱いは、県の盛土ハンドブック(令和7年4月)の5冊と県のQ&A、下関市の盛土規制法のページには見当たりません。擁壁の位置や高さが変わるか、盛土・切土が増えるかを平面図と断面図にして窓口に見せると、判断が早く出ます。

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。一部を壊すだけでも届け出て、届出書には位置図と、壊す擁壁の位置を示した土地の平面図を付けます(県の手続編 表2-23)。許可を受けて造り替えるなら、この届出は要りません。盛土規制法の許可も開発許可も要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

工場で造る鉄筋コンクリートの擁壁は、大臣認定が無くても、構造計算書を付けて盛土規制法の許可を申請できます。コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があり、山口県の審査基準は、どちらも擁壁の構造に挙げています。認定の無い製品で通るかは、申請の前に、構造計算書と製品の仕様を持って許可を出すところの窓口で確かめます。

擁壁は、以下の構造であること。
・鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造
・練積み造(間知石練積み造/S40建設省告示1485号のブロック擁壁)
・政令17条に基づく大臣認定擁壁

山口県「盛土ハンドブック」資料編 第19章 審査基準 8-1-2(令和7年4月、Ⅴ-73)

鉄筋コンクリート造と無筋コンクリート造の擁壁は、政令第9条の構造計算で確かめます(同じ審査基準の続き)。工場で造る鉄筋コンクリートのL型擁壁も、この鉄筋コンクリート造の擁壁に入ります(県の設計編 図3-12 で、L型は鉄筋コンクリート造の片持ばり式。表3-9 の鉄筋のかぶり厚さには、現場打ちと並んでプレキャスト=工場製の欄があります)。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
山口県知事(18市町)盛土ハンドブック(令和7年4月)の5冊に、工場製に大臣認定を求める定めは無い。大臣認定擁壁は、許可を出すところに確かめたうえで使える(設計編 第7の2の解説)鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は擁壁の構造計算書。擁壁の断面図(鉄筋コンクリート造は配筋図も)と背面図(どちらも縮尺1/50以上)。認定擁壁は国土交通大臣認定証の写し。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類
下関市長基準は県の盛土ハンドブック(市のページ)。市の施行細則に、擁壁の構造の定めは無い県と同じ(市の「必要書類」「必要図面」の一覧)
県の盛土ハンドブックと下関市の申請書類の一覧

区域の指定のあとに市町や県の開発許可を受けて造成する土地では、擁壁も開発許可の審査で見ます。県の開発許可ハンドブック(令和7年10月改訂)も、擁壁は盛土ハンドブック設計編の第7・第8に合わせるとしていて、下関市も、開発許可の基準は県の開発許可ハンドブックを使っています。宇部市は、市の手引で工場製の擁壁(二次製品擁壁)の扱いを決めています。

④ 宅地部に使用する擁壁については、二次製品擁壁は国土交通大臣認定品を使用することが望ましい。なお、国土交通大臣認定品以外のものについては、国土交通大臣が定めた基準に従った構造計算書を添付し、その仕様等について協議すること。また、土質条件、水抜き、根入れ、据え付け方法等築造に関する諸条件は、それぞれの築造仕様を遵守すること。

宇部市「開発行為の手引き」(令和8年4月1日改正)第3 設計に関する技術基準 8.宅地

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)

大臣認定は、政令の擁壁の規定(第8条第1項第2号と第9条〜第12条)によらない擁壁を、国土交通大臣が「同等以上」と認めて使えるようにする仕組みです。周南市で開発許可を受けて既製品擁壁を使うなら、地盤調査をして設計条件に合う製品を選び、地上高50センチメートル以上の擁壁には安定計算書を付けます(周南市における開発許可等審査基準の8擁壁、令和7年4月1日改訂)。山口市と岩国市は、市の開発許可のページで、県の開発許可ハンドブックを案内しています。ほかの市町の開発許可の基準は、相談先の表から引ける市町の開発許可の窓口に聞けます。

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。開発許可で造成するなら、開発許可の窓口にも同じ書類を持って行きます。窓口で大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

家の建築確認を受けても、許可が要る造成なら、盛土規制法の許可は別に要ります(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。盛土規制法の許可も開発許可も要らない工事で、高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・第4項、施行令第138条)。

令和7年4月1日以降に確認済証が出る建物では、建築確認の申請に、盛土規制法に合っていることを示す書類を付けます。県も下関市も、付けるものは同じです。

  • 盛土規制法の許可が要る工事(みなし許可になる開発許可を含む):許可証の写し
  • 許可の対象外の工事(盛土・切土をしない土地に建てる家も、ここに入ります):「宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項等の規定に適合していることを証する書面」(適合性を証する書面)。前に盛土規制法の許可を受けた土地なら、許可証の写しも付けます(県のQ&A A5)

どちらも確認申請と一緒に出す書類なので、確認申請を頼む設計者と先に話しておいてください。適合性を証する書面の様式(Excel・PDF)と記載例は、県の建築確認のページと下関市の建築確認のページから取れます。様式は更新されることがあるので、最新版を使います。許可が要るかは、確認申請の建築計画の時点で決めます(県のQ&A A4)。特定盛土等規制区域の届出は、建築確認で審査する決まりに入らないので、届出の規模に当たる工事は、建築確認とは別に、着手の30日前までに盛土規制法の窓口へ届け出ます(同じQ&A A7・A8)。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
山口県知事(18市町)30日14,000円
下関市長市に確かめる14,000円
県の手続編 表2-1・表2-11と下関市の手数料一覧

標準処理期間は、申請から許可までにかかる日数の目安です。県は、土日・祝日と12月29日〜1月3日を除いて数え、書類の不備を直す期間も入れません。変更の許可も同じ30日です。下関市の日数は、市の盛土規制法のページと施行細則・手数料条例に載っていません。急ぐ工事なら、市の開発審査係(083-227-2477)に先に聞いておくと、着手の日を決めやすくなります。土石の堆積の許可は、県が14日で10,000円です(500平方メートル以内の額)。

手数料は県や市に払う額で、申請に付ける図面・構造計算書・測量の費用は別にかかります。額は盛土・切土をする土地の面積で上がり、県と下関市は同じ額です。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内14,000円10,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内24,000円12,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内34,000円14,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内50,000円17,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内63,000円24,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内84,000円27,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内130,000円33,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内200,000円46,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内320,000円63,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内460,000円94,000円
100,000平方メートル超610,000円110,000円
県の手続編 表2-11・表2-12と下関市の手数料一覧

変更の許可の手数料は、設計の変更なら許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の区分の額、そのほかの変更は10,000円で、合わせた額には上限があります(盛土・切土は610,000円、土石の堆積は110,000円。県の手続編 表2-13と下関市の手数料一覧)。

中間検査の申請の手数料は、面積10,000平方メートル以内なら5,200円、100,000平方メートル超は38,000円です(県の手続編 表2-14と下関市の手数料一覧)。県の手数料の表(表2-11〜表2-14)では、これは開発許可で許可を受けたことになる工事の手数料で、ふつうの許可の工事の中間検査・完了検査の手数料は、表にありません。下関市の一覧は、この手数料を「開発許可を受けたみなし許可を含む」中間検査のものとしているので、ふつうの許可の工事でも払うかは、市の開発審査係に尋ねてください。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

山口県には県の盛土の条例が無く(県の盛土規制法のページ)、地方自治研究機構の都道府県の一覧でも、山口県の「既存の土砂条例」の欄は「-」です。盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや土地の造成を、市町の条例で決めているところがあります。

市町村条例対象手続
田布施町田布施町土砂等による埋立て等の規制に関する条例山口県の外で出た土砂を使う埋立て・盛土・たい積で、埋立地の面積が1,000平方メートル以上か、土砂の体積が1,000立方メートル以上(隣の土地に、同じ事業者が施工中か、始める日の前3年以内に終えた埋立地があれば、面積を合わせて数える)。県内の土砂でも、安全基準に合わない埋立て等のおそれがあり、町が必要と認めれば対象(第3条第3項)町長と事前協議をしたうえで、町長の許可。県外の土砂を運び込むときは、採取場所ごとに、その場所の土砂であることと安全基準に合うことを示す書類を付けて町長に届出
山口市山口市の生活環境の保全に関する条例土地の区画形質の変更で、面積1,000平方メートル以上(隣の土地で、同じ事業主か同じ所有者の開発行為があれば、面積を合わせて数える。前の開発行為の終了から2年を超えたものは合わせない)。法令の許認可を受けるものと、許認可を免除されているものは除く。市のページは、主な例に、駐車場・資材置場・土捨て場・太陽光発電設備など、建物を建てる目的でない造成を挙げるあらかじめ市長に届出。届出が受理されてから60日たつまで工事を始められない(市長が縮めることがある)
町と市の公式ページと条例・規則(2026年9月25日に確認)

田布施町の条例の第3条が対象から外すのは、国・地方公共団体の事業、山口県の外で出た土砂を使わない埋立て、町長が支障が無いと認めるものです。製品の製造・加工の原材料のたい積は、はじめから条例の「埋立て等」に入りません(第2条)。表の対象に当たるなら、盛土規制法の許可を受ける工事でも、町の許可が別に要ります。条例の窓口は、町民福祉課環境係(0820-52-5810)です。山口市の条例は、法令の許認可を受ける工事を届出の対象から外しているので(条例第9条)、盛土規制法の許可や開発許可を受ける工事なら、この届出は要りません。許可の要らない工事の扱いは、市の開発指導課 開発指導担当(083-934-2846)で確かめられます。

表に無い市町にも、条例のあるところがあります。山陽小野田市では、市の「開発許可について」のページ(2026年4月1日更新)が、建物を建てる目的でない土地の区画形質の変更(駐車場・資材置き場など)に、「山陽小野田市土地開発行為の手続きに関する条例」による土地開発届書の提出を求めています。届け出る規模と期限はこのページに載っていないので、市の都市計画課 計画係(0836-82-1168)で聞けます。ほかの市町でも、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを、土地のある市町に聞いてから着手してください。市町の土地の造成の窓口(開発許可の担当課)と電話は、相談先の表から引けます。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町相談・審査の窓口電話
下関市下関市 都市整備部 建築指導課 開発審査係083-227-2477
ほかの18市町(岩国・和木・光・柳井・周防大島・上関・田布施・平生・下松・周南・防府/山口・宇部・山陽小野田・萩・美祢・阿武・長門)の宅地造成等工事規制区域山口県 建築指導課083-933-3866
18市町の特定盛土等規制区域山口県 森林整備課(建築指導課になる工事あり)083-933-3480
18市町で、開発許可を受けて造成する土地開発許可は、土地のある市町の担当課に相談。盛土規制法の県の窓口は、区域にかかわらず山口県 建築指導課市町の担当課は県の開発許可ハンドブックの相談窓口の一覧
建築指導課 083-933-3866
県の手続編 表2-15・Q&A A10・開発許可ハンドブックと下関市のページ

特定盛土等規制区域でも、次の工事は、森林整備課ではなく建築指導課が受けます(県のQ&A A10)。

  • 宅地造成等工事規制区域にまたがる工事
  • 開発許可を受ける工事
  • 砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の中で行う工事

区域の指定のあとに受けた開発許可なら、盛土規制法の許可も受けたことになるので、申請は開発許可の窓口に出します。開発許可の相談窓口の一覧(県の開発許可ハンドブック 1-13、令和7年4月1日現在)には、18市町それぞれの担当課と電話が載っています。

事前相談の出し方

事前相談の出し方

県知事が許可する土地の事前相談は、県の盛土規制法のページにある「事前相談書」(Word)に、次のものを付けて出します(手続編)。

  • 位置図
  • 土地の登記事項証明書(手引の言い方では土地登記簿謄本)と公図の写し。どちらも法務局で取れます
  • 土地利用計画図と縦横断図、敷地の求積図。設計者に作ってもらう図面です
  • 現況写真

事前相談書は、県のページにある相談先のメール(morido@pref.yamaguchi.lg.jp)に送れます。県のページは、事前相談の相談先としてこのメールを1つだけ載せていて、区域で分けていません。区域がはっきりしないうちは、地番を書いてこのメールで相談してください。申請書は、宅地造成等工事規制区域なら正本1部と副本1部、特定盛土等規制区域なら正本1部と副本2部を窓口の課に出します(手続編 表2-10)。同じページから電子申請もできます。建築指導課は県庁12階(〒753-8501 山口市滝町1番1号)です。

本人に代わって申請書を出してもらうなら、委任状を付けます。申請の書類づくりを、報酬を払って人に頼むなら、相手は行政書士などです(手続編 6 代理申請・行政書士法第19条。ほかの法律に定めがあるときは別です)。許可を受けた工事に着手したら、すぐに工事着手届を、工事の標識を立てた様子と土地の全景の写真を付けて出します(県の施行細則第5条・第15条、施工編)。下関市も、市の施行細則第5条で工事着手届を求めています。

下関市の土地の申請書の様式と、許可の申請に要る書類・図面の一覧(PDF)は、市の盛土規制法のページから取れます。建築確認に付ける書面の問い合わせ先は、市の建築指導課の代表(083-231-1380)です。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と下関市のページは各ページの更新日、市町の条例と開発許可の基準のページは2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

ご相談・お見積は無料です。原則1〜2営業日以内にご返信します。