被害にあわれた皆さまに、お見舞い申し上げます。
台風25号の大雨で、千葉県内4か所の盛土(建設残土などを盛った土)が崩れた。県の災害対策本部の会議資料(9月28日・10月1日)によると、場所は酒々井町馬橋、袖ケ浦市川原井、袖ケ浦市大竹、市原市上高根で、人的被害は無い。千葉県では2025年5月26日に盛土規制法の規制が始まっていて、崩れた盛土には、それより前からあったものも、そのあとに許可なく盛られたものもあった。
どこが崩れたか
千葉県のどこで、盛土が崩れましたか
| 場所 | 被害が出た所(県の資料)/規制の前か後か(報道) |
|---|---|
| 酒々井町 馬橋 | 馬橋川がふさがれ、住宅10棟が床上浸水 盛土は規制の前からあった |
| 袖ケ浦市 川原井 | 住宅1棟・水田・県道 盛土は規制の前からあった |
| 袖ケ浦市 大竹 | 水田・市道 盛土は規制のあとに許可なく盛られた |
| 市原市 上高根 | 農業用倉庫1棟・市道 ― |
NHKは10月2日、少なくとも5か所が崩れ、どこも行政が前から危険をつかんでいたと伝えた。県の資料の4か所とは数が合わない。
近くの方へ
近くに住んでいる人は、何に気をつければいいですか
近くにお住まいの方へ がけのひび割れや湧き水、小石が落ちてくる、雨が続くのに川の水位が下がるといった変化に気づいたら、警報などが出ていなくても、すぐにその場を離れてください(首相官邸の呼びかけ)。身の危険が迫っているときは119番へ。
酒々井町の罹災証明書(りさいしょうめいしょ。家の被害の程度を町が証明する書類)、通行止め、馬橋地区の一部の下水道の使用自粛などは、町の台風25号のお知らせに載っている。
近くで土を盛る工事が気になる方へ 許可を受けた工事は県の一覧で調べられるが、載っていなくても無許可とは限らない。工事の面積が分からなければ、県庁の盛土対策室(043-223-4494)に電話で聞いてください。千葉市・船橋市・柏市は各市の宅地課。
「土を置かせてほしい」と頼まれた方へ 断ってかまわない。受けるなら工事の前に、許可が要る規模か、要るなら業者が許可を取っているかを、下の窓口で確かめてください。許可があっても、土地の持ち主が命令の相手になることはある(くわしく)。
酒々井町
酒々井町 崩れた土が川をふさぎ、水が引かない
酒々井町では、JR南酒々井駅周辺の開運団地のまわりが冠水した。崩れた土が排水路の馬橋川をふさいだためで、千葉日報が9月24日に独自に報じた。読売新聞(9月30日)によると、団地の入口の道路が約120メートルにわたって水につかり、団地には深さ1メートル以上の所もあった。町はポンプ車7台で水をくみ出していたが、水が引かないと、崩れた所に重機を入れられない。
FNNは、9月30日の朝に同じ現場で新たな土砂崩れがあり、近くの家に水が一気に流れ込んだと伝えた。住民は「ブワッて(水が)きた」と話している。開運団地のまわりの道路は、10月3日午後4時の時点でも通行止め(町のお知らせ)。
静岡大学防災総合センターの北村晃寿センター長は、崩れた土に車が沈み込んだ様子から、土の粒のあいだに水が入るすき間があるのは、締め固め(盛るときに土を押し固めること)が十分でなかったためだと、日本テレビの取材に話した。
相談先
相談先
| こんなとき | 相談先 |
|---|---|
| 身の危険が迫っている | 119番 |
| 酒々井町の家の被害・通行止め | 酒々井町役場(代表 043-496-1171、平日午前8時30分〜午後5時15分)。通行止めは町のまちづくり課計画整備班(043-382-2342) |
| 酒々井町の下流の盛土の代執行 | 町の環境商工課環境対策室(043-382-2337) |
| 盛土規制法の許可の相談:酒々井町など印旛地域(1ヘクタール未満) | 印旛地域振興事務所 地域環境保全課(043-483-1138、電話は平日午前9時〜午後5時) |
| 同:袖ケ浦市など君津地域(1ヘクタール未満) | 君津地域振興事務所 地域環境保全課(0438-23-2285) |
| 同:市原市(面積を問わず)、ほかの市町村(3市を除く)で1ヘクタール以上 | 県庁の宅地安全課盛土対策室(043-223-4494) |
| 同:千葉市・船橋市・柏市 | 各市の宅地課(千葉市 043-245-5320、船橋市 047-436-2690、柏市 04-7167-1146) |
| 許可を受けた工事か調べる | 千葉県の「盛土規制法の許可の公表について」(9月9日現在の一覧。3市の工事は各市へ) |
| 家が土砂災害警戒区域などに入っているか | 国土交通省のハザードマップポータルサイト。区域に入っていたら千葉県のレッドゾーンの調べ方と建築の決まり |
開発許可の対象になる工事は、窓口が別になる(県の窓口のページの下の表)。県の残土条例や、市町村の埋め立ての条例の許可は別の手続で、窓口は上と同じこともある。
袖ケ浦市
袖ケ浦市では、規制のあとに許可なく盛った土も崩れた
読売新聞によると、袖ケ浦市大竹の盛土は、県が規制を始めたあとに許可を受けずに盛られたもので、県と市は2025年7月から何度も土を取り除くよう求めたが、業者は応じなかった。
同じ市の川原井の盛土は、2021年の熱海市の土石流を受けた全国の盛土の総点検で、災害を防ぐ対策が取られていないと指摘されていたが、土は取り除かれないままだった(同じ記事)。崩れた土は民家の1階に流れ込み、住んでいる人は2階に逃れた。
千葉県の規制区域は、千葉・船橋・柏の3市を除く県内の全域で、3市もそれぞれ同じ5月26日から市の全域で規制を始めた。どれも盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の宅地造成等工事規制区域だ。規制のあとに許可なく盛った土と、前からある盛土では、県が使える手が違う。
| 規制のあとに許可なく盛った土 | 前からある盛土 | |
|---|---|---|
| 千葉の例 | 袖ケ浦市大竹 | 酒々井町馬橋・袖ケ浦市川原井 |
| 県が出せる命令 | 土地を使うことの禁止や制限、擁壁(土を支える壁)の設置など災害を防ぐ措置 | 擁壁などの備えが無いか極めて不完全で、崩れたり土砂が流れ出したりするおそれが大きいとき、擁壁の設置や手直し、盛土の改良、土の除去 |
| 命令の相手 | 土地の持ち主・管理者・借りて使っている人、工事主(工事を頼んだ人など) | 土地や擁壁の持ち主・管理者・借りて使っている人(原因をつくった人に命じることも) |
| 従わないと | 3年以下の拘禁刑(刑務所に入れる刑)または1,000万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 最後は | 県が代わりに工事をして、費用を命令の相手に請求できる | |
表の罰則がかかるのは、命令を受けて従わなかったときだ。許可なく盛った人(工事を頼んだ人を含む)には、別の罰則がある。
許可なく盛ると
許可なく盛ったときの罰則
規制区域では、面積が500平方メートルを超える盛土、高さが2メートルを超える盛土、高さ1メートルを超える崖ができる盛土などは、始める前に許可が要る。土を一時的に置くだけでも、高さ2メートルか面積500平方メートルを超えれば許可が要る。ただし、災害のおそれがないとして政令で決められた工事は、許可が要らない(第12条第1項、施行令第3条・第4条)。
許可を受けずに工事をすると、3年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科され、会社の業務なら会社にも3億円以下の罰金が科される(第55条第1項第1号・第60条第1号)。工事が続いていれば、県は工事主や請け負った業者に、工事を止めるよう命じることもできる(第20条第2項第1号)。
勧告と改善命令
前からある盛土への勧告と改善命令
第22条第1項は、区域の土地の持ち主などに、こう求めている。
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第一項において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第22条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年10月5日確認)
「管理者」は土地を管理している人、「占有者」は土地を借りて使っている人など。この項は努力義務で、守らなくても罰則は無い。
県は、土地の持ち主など、工事主、工事をした業者のいずれかに、擁壁の設置などを勧告(こうしてくださいという県からの求め)できる(第22条第2項)。勧告に罰則は無いが、受けたらそのままにせず、通知に書かれた担当に相談してください。県は、勧告を経なくても改善命令を出せる。擁壁の種類と選び方は、擁壁の選び方にまとめている。
改善命令は、擁壁などの備えが無いか極めて不完全で、放置すると崩れたり土砂が流れ出したりするおそれが大きい土地に、期限を付けて出る。会社の業務として命令に違反すると、会社にも1億円以下の罰金が科される。県が代わりに工事をしたときの費用は、払われなければ税金の滞納と同じやり方で取り立てられる(第23条第1項・第3項、第56条第3号、第60条第2号、行政代執行法第6条)。
持ち主への命令
盛っていなくても、持ち主が命令の相手になることがある
上の改善命令の条件に当てはまれば、許可を受けた工事の土地でも、持ち主が命令の相手になりうる。県が、土地や擁壁の持ち主・管理者・借りて使っている人以外の人に工事を命じられるのは、3つの条件がそろうときだ。その人の不完全な工事などが原因だとはっきりしていること、その人に工事をさせるのが相当なこと、持ち主などが反対しないこと(第23条第1項・第2項)。
土を置く工事の許可には、その土地を使う権利を持つ人全員の同意が要る(第12条第2項第4号。土地区画整理事業などに伴う工事は除く)。持ち主が同意しなければ、許可は下りない。業者と書面で取り決めても、県が誰に命令を出すかまでは決められない。それでも、業者の名前、工事の範囲、崩れたときに誰が直すかを書面に残せば、あとで業者に工事や費用を求めるときの手がかりになる。
下流の代執行
下流の盛土は、町が2月から代執行中
馬橋川では、今回崩れた盛土の約200メートル下流にある別の盛土で、町が2026年2月に行政代執行(持ち主や業者の代わりに役所が工事をし、費用をあとで請求する手続)に入った。町のお知らせによると、場所は馬橋482番地ほか。2016年から何度も崩れて川をふさいできた盛土で、町は2025年5月に是正措置命令書を送り、8月に戒告書(期限までに工事をしなければ町が代わりに行う、と前もって知らせる文書)を渡したが、工事はされなかった。工事は土砂の撤去と斜面の整形で、2027年2月26日までの予定。千葉日報によると、町はこの費用約3億円と今回の崩落の復旧費について、業者への請求を検討している。
町のお知らせには、命令の根拠の法令は書かれていない。今回崩れた上流の盛土について、千葉日報は、町は撤去を進める方針で、代執行も考えていたと伝えている。
お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
▶ 千葉県で許可が要る規模と窓口:千葉県の盛土規制法
▶ 47都道府県の一覧:盛土規制法(全国共通)
▶ 同じ台風の崖崩れ:【崖崩れニュース】台風25号、横須賀・三浦・千葉で土砂崩れ
※窓口・電話番号は2026年10月5日現在。
出典
- 千葉県「令和8年台風第25号に伴う対応」災害対策本部会議資料(第6回 9月28日・第7回 10月1日開催)https://www.pref.chiba.lg.jp/bousai/bousai/r8-09taihuu.html
- 読売新聞オンライン「台風25号で被災の千葉県、盛り土が崩落し被害拡大…無許可造成や行政代執行検討中など4か所」(2026年9月30日、Yahoo!ニュース)https://news.yahoo.co.jp/articles/5dfb864f1171f07a47f6513a2f930894b046dbe7
- 日テレNEWS NNN「【千葉 台風被害】相次ぐ “盛り土崩落”なぜ?…「締め固め」不十分だった可能性『追跡取材 news LOG』」(2026年10月4日、Yahoo!ニュース)https://news.yahoo.co.jp/articles/607c9b139bb176c226e70f4f2700e4ea4416c2a5
- FNNプライムオンライン「台風26号あす関東最接近 千葉の住宅街で新たな土砂崩れ 水位上昇も 都心は9月すべて雨 10月下旬の寒さ」(2026年9月30日、tenki.jp)https://tenki.jp/news/fnn/188e2668-9256-4075-b519-e2b8d4b7f00e.html
- NHK「千葉 台風25号で盛り土5か所崩落 危険は把握されていた」(2026年10月2日)https://news.web.nhk/newsweb/na/nd-20261002de53947
- 千葉日報「【独自】酒々井町の住宅地冠水、放置盛り土崩落が原因 排水路遮断、復旧見通せず 高さ数十メートル、代執行検討も 台風25号」(2026年9月24日、9月26日更新)https://www.chibanippo.co.jp/articles/1670863
- 酒々井町「馬橋川沿岸の盛土における行政代執行の実施について」(2026年2月27日公開)https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2026021900042/
- 酒々井町「令和8年9月台風第25号に関する情報(随時更新)」(2026年9月30日公開)https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2026093000046/
- 酒々井町「【令和8年9月台風第25号】台風による通行止めについて」(10月3日午後4時現在)https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2026092200010/
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(第12条・第20条・第22条・第23条・第55条第1項第1号・第4号・第56条第3号・第60条)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 ※改善命令の代執行は第23条第3項が準用する第20条第5項〜第7項(費用の徴収は、第20条第7項が行政代執行法第5条・第6条を準用)。特定盛土等規制区域では第39条・第41条・第42条に同様の規定がある。許可は第12条第1項ただし書で政令の工事を除く
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(第3条・第4条)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000016
- 行政代執行法(第2条・第3条・第5条・第6条)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000043
- 千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年7月1日更新)https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/kaihatsukoui/moridokisei.html
- 千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する手続の申請(相談)窓口」(2026年4月1日更新)https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/kaihatsukoui/moridomadoguchi.html
- 千葉県「印旛地域振興事務所」(2026年8月27日更新)https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-hokusou/index.html
- 千葉県「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(2026年9月8日更新)https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/zando/law.html
- 千葉県「盛土規制法の許可の公表について」(2026年9月14日更新)https://www.pref.chiba.lg.jp/takuchi/morido/moridokyokakouhyou.html
- 首相官邸「土砂災害から身を守るには」https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/doshyasaigai.html
- 国土交通省「ハザードマップポータルサイト」https://disaportal.gsi.go.jp/
