千葉県のヤード条例は、2024年4月1日から動いています。既存事業者が申請前の状態で営業できた1年間の期間は、2025年3月31日で終了しました。期限内に許可申請をした事業者は、許可または不許可の処分があるまで営業できます。
先に、よく誤解されている2つを書きます。
- 条例の対象業に該当する場合、面積の下限がありません。条例に「◯◯平方メートル以上」という線は引かれていません。事業場ごとに許可が要ります
- 「一律5メートル」の上限がかかるのは、雑品スクラップだけです。金属スクラップとプラスチック類も無制限ではなく、勾配、囲いの構成、施設や敷地境界線までの距離によって上限が決まります
この記事で扱うのは、千葉県条例が適用される区域です。千葉市と袖ケ浦市では県条例は適用されず、それぞれの市条例が適用されます。県の案内にも「千葉市及び袖ケ浦市の区域内で事業を行う場合にあっては、それぞれの市において独自の条例を施行しているため、それぞれの市条例による規制の対象となります」と書かれています。
この記事は2026年8月21日時点で千葉県が公表している条例、規則、手引、審査基準、事前協議指導要綱をもとに書いています。
いつから、何が変わったのか

- 2024年4月1日——条例の施行
- 2025年3月31日——施行の際に営業していた事業者が、県との事前協議を終えて許可申請をする期限
条例の附則には、こう書かれています。
3 この条例の施行の際現に特定再生資源屋外保管業を行っている者は、この条例の施行の日から起算して一年間は、この条例の規定にかかわらず、当該特定再生資源屋外保管業を行うことができる。その者がその期間内に第八条第一項の許可の申請をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
届出でみなし許可になる仕組みではありません。1年のあいだに、県との事前協議を終えて正式な許可申請をする必要がありました。
ただし、期限内に申請した人は、処分が出るまで営業できます。附則第3項の後段は「その者がその期間内に第八条第一項の許可の申請をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする」としています。終わったのは、申請前の状態で営業できた1年間の期間です。
無許可で営業した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(条例第29条)。
うちは対象になるのか

1つめ、扱っている物。条例第2条第1項の「特定再生資源」です。
一 使用を終了し、収集された製品(金属又はプラスチック(以下「金属等」という。)が使用されているものに限る。)
二 収集された金属等(製品の製造、加工、修理又は販売、土木建築に関する工事その他の人の活動に伴い副次的に得られたものに限る。)
ただし、廃棄物、有害使用済機器、特定自動車部品、放射性物質及びこれによって汚染された物は除かれます。特定自動車部品は、別の条例(千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例)で規制されています。
2つめ、特定再生資源の保管に使用している機械。施行規則第2条です。
一 油圧ショベルその他これに類する機械で知事が定めるもの
二 フォークリフト(フォーク等(フォークその他の荷を積載する装置をいう。以下同じ。)を最も高く上昇させた場合における当該フォーク等の高さが三メートルを超えるものに限る。)
三 クレーン
クレーンが入っています。フォークリフトには3メートルを超えるという条件が付いていますが、クレーンには、フォークリフトのような高さの条件はありません。
3つめ——面積の条件は、ありません。条例第8条第1項は、こうです。
特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、特定再生資源屋外保管事業場ごとに、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
群馬県では、原則として事業場の敷地面積が100㎡を超える場合が対象です。ただし、複数の事業場が隣接する場合は、その敷地面積の合計が100㎡を超えると対象になります。分ければ逃げられる、という線ではありません。千葉県の条例に、このような面積の下限は書かれていません。ここまでの3つ(扱っている物・屋外・使っている機械)に当てはまって対象業になる場合は、小さくても対象になり得ます。単に金属を置いているだけの小さな置場が、面積だけで対象になるという話ではありません。
なお、自ら原材料として使用するために保管をするものは、条例の「特定再生資源屋外保管業」から除かれています(条例第2条第2項)。ただし、この除外は広くありません。県の手引きは3つの要件を総合的に勘案するとしていて、関連会社など他者が使用するものを保管する場合、原材料として使用する事業場とは別の場所で保管する場合、収集した特定再生資源の全量が原材料として使用されない場合などは、規制対象となることがあります。
さらに、条例第26条に適用除外があります。
一 国又は地方公共団体が行う特定再生資源屋外保管業
二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第六号に規定する荷さばき施設及び同項第八号に規定する保管施設において行われる特定再生資源屋外保管業
ただし、港湾区域内で保管しているだけで適用除外になるわけではありません。県の手引きは、こう書いています。
なお、②については、港湾の区域内で特定再生資源を保管していれば適用除外となるわけではなく、港湾法上の施設と位置付けられている事業場内で特定再生資源を保管している場合に限り、適用除外となるものです。また、港湾法上の施設に対しては、別途、基準等が設けられている場合がありますので、港湾法等の関係法令に基づく確認が必要です。
そして条例第27条により、市町村が独自の施策を講じる場合は適用除外を申し出られます。千葉市と袖ケ浦市が、これに当たります。
許可の前に、住民への周知が要ります

これは千葉県の特徴です。条例第7条は、許可を申請する前に住民への周知を求めています。
特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、次条第一項の許可の申請をするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る特定再生資源屋外保管事業場の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の特定再生資源屋外保管業の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
「周辺地域」の範囲は、施行規則第3条に書かれています。
当該特定再生資源屋外保管事業場の敷地境界線からの水平距離が三百メートル以内の区域(以下「特定区域」という。)に居住する住民に対し……
施行規則には、説明会の開催/書面の配布/掲示とインターネットの利用の3つの方法が定められています。ただし、実務上は説明会が原則です。県の事前協議指導要綱 第12条第2項は、こうしています。
住民への周知は、特段の事情がある場合を除き、規則第三条第一号に規定する……説明会……を開催することにより行うものとする。
書面の配布や掲示に替えられるのは、申請者の責めに帰することのできない事由があるときです。同要綱 第14条第1項は、その事由を2つに限っています。
一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。
二 申請者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないこと。
この場合も、説明会を開催できない事由を記録した書面を作成し、住民周知実施報告書に添付することとされています。
手続の順番は、こうです。県の案内は「県との事前協議を経た上で、許可の申請をする必要があります」としています。
- 県との事前協議
- 原則として住民説明会(住民周知実施報告書を提出)
- 事前協議の終了
- 許可申請
そして、県の審査基準は、これが不十分だと不許可になると書いています。
条例第7条の規定による住民への周知が、下記(1)から(4)までに照らして、その方法及び内容において、特定再生資源屋外保管業の内容を周知させるための十分なものと認められない場合は、不許可の要件として条例第9条に定める「その申請の手続がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反していると認めるとき」に該当するものと判断する。
保管の場所の周囲に、囲いが要ります

条例第9条第2号は、許可をしてはならない基準として、囲いを挙げています。
イ 保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
ロ 保管物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
ハ 特定再生資源に用いられ、又は付着している油が保管又は破砕等(以下「保管等」という。)の場所から流出し、又は地下に浸透するおそれがある場合にあっては、保管等の場所の底面が不浸透性の材料で覆われているとともに、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
「事業場の周囲」ではなく「保管の場所の周囲」です。県の審査基準は、この読み方をこう示しています。
ア 囲いは、保管の場所の全周囲に設けられていること。
イ 特定再生資源屋外保管事業場の全体が基準を満たす囲いによって囲まれている場合には、これを保管の場所の周囲に設けた囲いとすることで、保管の場所ごとに別の囲いを設ける必要はないこと。
ウ 保管の場所が切り立った崖に面する崖下に位置している場合など、地形その他の自然的条件によって……保管物が崩落するおそれがない立地であると認められる部分がある場合は、その部分に関する限り、必ずしも囲いを設置する必要はないこと。
つまり、外周を囲うか、保管の場所ごとに囲うかのどちらかです。
「構造耐力上安全」とは、何を示すことか

ここが、この条例のいちばん重いところです。県の審査基準は、条例第9条第2号ロの中身をこう定めています。
ア 保管物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、囲いが倒れ、又は壊れること等により、保管物が周辺に崩落しないように、風圧力、地震力等のほか、保管物の荷重に対して構造耐力上安全であり、変形及び損壊のおそれがないものであること。
イ 書類及び図面によって、囲いの形状、構造、材質等を明らかにし、当該囲いが風圧力、地震力等及び保管物の荷重によって変形し、又は損壊するおそれがないものであることを十分に示すこと。
風圧力、地震力等に加えて、保管物の荷重が挙げられています。「等」が入っているので、3種類だけに限られるわけではありません。これらに対して安全であることを、書類と図面で示すことが求められます。
さらに、こうも書かれています。
なお、現に変形又は損壊により保管物が周辺に崩落するおそれがあると認められるものについては、基準に適合しないものであると判断する。
審査基準は、そもそも囲いについて「変形及び損壊のおそれがないもの」であることを求めています。そのうえで、現に囲いが変形または損壊し、それによって保管物が周辺に崩落するおそれがあると認められる場合は、基準に適合しないと判断されます。
なお、当社のプレキャスト擁壁「ヤードン」は設計条件を公開しており、適用条件を満たすことを確認できた案件については、製品資料として、見積書、製品部分の設計計算書、展開図を無料でご用意します。現場条件のお打ち合わせが必要です。許可申請の書類として必要となる範囲は、事業場の条件と県の審査によって異なります。これらは製品部分に関する資料であり、事業場全体の申請図書、基礎・地盤、製品相互の取合い等の検討を代替するものではありません。
積み上げ高さ——5メートルの上限は、雑品スクラップだけです

ここが千葉県のいちばん誤解されやすいところだと思います。施行規則第6条は、区分によって条文を分けています。
区分は3つです(規則第5条第3項)。保管する特定再生資源が金属のみなら「金属スクラップ」、プラスチックのみなら「プラスチック類」、そのどちらでもないものが「雑品スクラップ」です。
第1項——金属スクラップ又はプラスチック類の場合
一 保管の場所の囲いに直接負荷部分(保管物の荷重が直接かかる構造である部分をいう。以下同じ。)がない場合……地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端……を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点……までの高さ
二 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合……基準線(直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線。直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあっては、その下端をいう。以下同じ。)から……次のイに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、イ又はロに規定する高さのうちいずれか低いもの)
イ 地盤面から当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ / ロ 前号に規定する高さ三 保管の場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合……イ 当該保管の場所の当該三方以外の方向から特定再生資源屋外保管業の用に供する施設(当該保管の場所を除く。)又は特定再生資源屋外保管事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの二分の一に相当する高さ / ロ 当該直接負荷部分の基準線の高さ
この第1項に、「五メートル」は出てきません。
第2項——雑品スクラップの場合
一 保管の場所の囲いに直接負荷部分がない場合……前項第一号に規定する高さ又は五メートルのうちいずれか低いもの
二 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合……前項第二号に規定する高さ又は五メートルのうちいずれか低いもの
三 保管の場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合……前項第三号に規定する高さ又は五メートルのうちいずれか低いもの
「一律5メートル」は、雑品スクラップにだけかかる数字です。ただし金属スクラップやプラスチック類が無制限というわけではありません。高さを決めるのが、5メートルという線ではなく、勾配、囲いの構成、施設や敷地境界線までの距離だということです。
「50パーセントの勾配」とは、水平距離2に対して高さ1となる勾配です。土木では2割勾配とも呼ばれます。

そして条文を並べると、囲いの作り方が高さを決めていることが分かります。荷重がかからない囲いなら、勾配の面までしか積めません。保管物の荷重が直接かかる囲いの部分(直接負荷部分)があれば、基準線を使って算定します(囲いに直接負荷部分でない部分もある場合は、50パーセントの勾配による高さとも比較し、低いほうが上限になります)。「直接負荷部分」は、荷重が直接かかる構造である部分という意味であって、その囲いが安全だと確認済みという意味ではありません。その囲いは、風圧力、地震力等及び保管物の荷重に対して構造耐力上安全である必要があります。
火災を防ぐための決まり

施行規則第7条です。第1号から第3号は、雑品スクラップに係る保管物が対象です。第1号のかっこ書きが「保管物」を雑品スクラップに係るものに限り、「以下この条において同じ」としているためです。
一 保管物(第五条第三項に規定する特定再生資源の区分が雑品スクラップに該当する場合に係るものに限る。以下この条において同じ。)に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあっては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
二 保管物の一の保管の単位の面積を二百平方メートル以下とすること。
三 隣接する保管物の保管の単位の間隔は、二メートル以上とすること(当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合を除く。)。
2メートル空けるか、仕切りを設けるか。ここも、間隔を取るか、区切るかの選択になります。
第1号の「回収し、処理すること」は、その場の作業だけの話ではありません。県の審査基準は、こう求めています。
規則第7条第1号に規定する措置として、電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法を具体的に記載した標準作業書を常備し、当該標準作業書に基づき従業者に必要な教育を行うこと。
標準作業書を備え、その内容に基づいて従業者教育を行うところまでが基準です。
ただし、この3つで終わりではありません。施行規則第7条には、続けて第4号があります。
四 その他知事が必要と認める措置
条文に書かれた3つを満たせば済む、という作りではありません。事業場の状況に応じて、県から別の措置を求められることがあります。
この第4号だけは、「保管物」という語も、対象区分の指定もありません。少なくとも規則の本文だけから、雑品スクラップに限られるとは断定できません。県の審査基準が区分ごとの適用関係を確かめさせているのも「規則第7条第1号から第3号までの規定の適用関係」までです。金属スクラップ・プラスチック類への適用を含めて、具体的な運用は県にご確認ください。
底面と油水分離装置
条例第9条第2号ハは「おそれがある場合」の基準ですが、該当するときの中身は審査基準で具体的に決まっています。
ア 油を含む汚水の地下浸透を防止するため、床面をコンクリート敷設することその他鋼板との併用等によってこれと同等以上の効果を有する舗装の措置が講じられていること。
イ 保管物の自重、積み上げる作業の用に供する機械及び出入りする運搬車両の荷重等により、破損等を生じないものとすること。
ウ 底面には、油を含む汚水が自然に排水溝に集水されるよう適切な傾斜(排水勾配)を設けること。
油水分離装置と排水溝についても、「流入する雨水等の量も勘案」した容量が求められています。
群馬県とは、こう違います

同じ「ヤード条例」でも、県によって求めるものが違います。当社で条文を突き合わせると、こうなりました。
| 千葉県 | 群馬県 | |
|---|---|---|
| 施行 | 2024年4月1日 | 2026年10月1日 |
| 面積の下限 | なし(事業場ごとに許可) | 敷地面積100㎡超が対象 (隣接する複数事業場は合計面積で判定) |
| 対象の機械 | 油圧ショベル等/フォークリフト(フォーク等の最大高さ3m超)/クレーン | 油圧ショベル等/フォークリフト(フォーク等の最大高さ3m超) |
| 経過措置 | 1年以内に事前協議と許可申請(申請期間は2025年3月31日で終了。期限内申請者は処分まで営業可) | 届出でみなし許可(届出期限:2027年3月31日) |
| 住民への周知 | 300m以内。不十分なら不許可 | 条例上の一律の義務はなし。ただし事前協議・届出のなかで、市町村意見を踏まえ県が必要と判断した場合は、周辺地域住民等への周知が必要(※) |
| 囲いの範囲 | 原則、保管の場所の全周囲(基準を満たす事業場外周の囲いでも可。自然条件による例外あり) | 事業場の周囲 |
| 囲いの高さ・材質 | 指定なし | 高さ2m以上/波型亜鉛メッキ鋼板又は同等以上 |
| 構造耐力の示し方 | 風圧力、地震力等及び保管物の荷重に対して安全であることを、書類と図面で十分に示す(審査基準) | 具体的な規格はないが、保管物の荷重により変形・破損等をしない強度が必要(Q&A) |
| 5mの上限 | 雑品スクラップのみ | 区分によらず適用 |
| 罰則(無許可) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 手数料 | 許可56,000円/変更許可31,000円 | 許可56,000円/変更許可46,000円 |
※群馬県で周辺地域住民等への周知が必要と判断された場合、その方法は新規許可・変更許可・既存事業者の届出で異なります。新規許可は説明会と掲示、変更許可は説明会・掲示・書面配布のいずれか、既存事業者の届出は説明会に努めるが掲示で足りる場合もある、という整理です。
両県とも、構造図・設計計算書等の提出が必要です。違いは、千葉県が審査基準で「風圧力、地震力等及び保管物の荷重によって変形し、又は損壊するおそれがないものであることを十分に示すこと」まで書いている点です。
他県の解説をそのまま自分の県に当てはめると、間違えます。数字が同じでも、かかる範囲が違います。
群馬県については、別の記事にまとめました。
▶ 群馬県のヤード条例は10月1日から 届出はいつまでに、何を出すのか
いま、確かめておくこと

- 油圧ショベル等、最大揚高が3メートルを超えるフォークリフト、クレーンのいずれかを使用して、屋外で特定再生資源を保管しているか
- 面積が小さくても対象になり得る。事業場ごとに許可が要る
- 扱っているものに特定自動車部品が含まれていないか。特定自動車部品は、この条例の対象外で、別条例の対象です。ほかの金属スクラップ等まで一緒に対象外になるとは限りません
- 原則として保管の場所の全周囲に囲いがあるか。事業場外周の囲いを使う場合は、事業場全体が基準を満たす囲いで囲まれているか
- その囲いに保管物の荷重が直接かかっているか、またはかかるおそれがあるか。該当するなら風圧力、地震力等及び保管物の荷重に対する検討が要る
- 囲いの形状・構造・材質を示す書類と図面が用意できるか
- 保管物の崩落のおそれにつながる変形や損傷がないか
- 扱う区分は金属スクラップ/プラスチック類/雑品スクラップのどれか。5mの上限は雑品スクラップだけ
- 雑品スクラップに電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合、技術的に可能な範囲で適正に回収・処理しているか(規則第7条第1号)
- 雑品スクラップなら、一つの保管の単位の面積が200㎡以下、隣接する単位の間隔2m以上(仕切りがある場合を除く)か(同第2号・第3号)
- 電池、潤滑油その他の火災のおそれがあるものの回収・処理の方法を記載した標準作業書を常備し、それに基づいて従業者教育を行っているか(審査基準)
- 規則第7条第4号の「その他知事が必要と認める措置」の適用があるか、県に確認したか。この号は区分を明示していない
- 油のおそれがある場合、底面の舗装・排水勾配・油水分離装置・排水溝があり、その形状・構造・材質と、雨水も勘案した処理容量を示す書類と図面が用意できるか(審査基準)
手続きや解釈の判断は、千葉県環境生活部 ヤード・残土対策課 金属スクラップヤード対策班にご確認ください。
出典
- 千葉県 千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)
- 千葉県 条例(PDF)
- 千葉県 施行規則(PDF)
- 千葉県 許可申請に係る審査基準(令和6年4月1日設定・PDF)
- 千葉県 特定再生資源屋外保管業の手引(PDF)
- 千葉県 事前協議に関する指導要綱(PDF)
- 群馬県 ヤード(再生資源物)関連情報
- 環境省 ヤード環境対策検討会 報告書(令和7年3月・PDF)
▶ 群馬県のヤード条例は10月1日から 届出はいつまでに、何を出すのか
▶ スクラップヤードに許可制が入る(3) 囲いは本当に義務になるのか
▶ スクラップヤードに許可制が入る(1) うちのヤードは許可が必要になるのか
同じヤード条例でも、県によって求めるものが違います。ほかの県は、こちらにまとめています。
- 茨城県のヤード条例 2024年4月1日施行・許可制・処分が動いている
- 埼玉県のヤード条例 2025年1月1日施行・許可制
- 群馬県のヤード条例 2026年10月1日施行・許可制
- スクラップヤードの規制 国の制度と全体の流れ

