埼玉県のヤード条例は、2025年1月1日から動いています。既存の事業者の届出期限も、2025年6月30日で終わりました。
ただ、この条例のいちばん大事なところは、そこではありません。経過措置が4段階に分かれていて、そのうち囲いの「構造耐力」は、期限を決めずに適用が外れています。同じ附則で使用前検査も外れています。そのかわり、変更許可を受ける場合は、いずれも適用除外が外れます。構造耐力は許可の審査のとき、使用前検査は設置が完了したあとです。
この記事で扱うのは、埼玉県条例が適用される区域です。さいたま市と越谷市は適用除外区域で、それぞれの市の独自条例があります。この2市で事業を行う場合は、各市の担当課にお問い合わせください。
この記事は2026年8月21日時点で、埼玉県報に載っている条例・施行規則の原文と、県が公表している規制の概要、手引き、審査基準、要領、Q&A、施行規則改正の資料をもとに書いています。数字と条件は、手引きの要約ではなく条文で確かめました。
埼玉県のヤードは229か所ありました

県が公表している「規制の概要」に、条例をつくる前の実態が載っています。令和5年2月時点の数字です。
| 保管物 | ヤード数 |
|---|---|
| 雑品 | 116 |
| 金属のみ | 66 |
| プラスチックのみ | 22 |
| その他(木材、再生砕石、紙、ビン等を単品で保管) | 25 |
| 総数 | 229 |
そして周辺影響ありが115か所。苦情の中身は、こうです。
- 騒音・振動 63件
- 飛散・流出 31件
- 火災 25件
- 悪臭 17件
- 崩落・倒壊 11件
- 油汚染 7件
- 水質汚濁 4件
229か所のうち115か所で、周辺への影響が出ていた。条例はここから出発しています。
いつから、何が変わったのか

- 2024年7月9日——条例の公布
- 2024年10月18日——施行規則、手数料条例
- 2025年1月1日——条例の施行
- 2025年6月30日——施行の際に営業していた事業者の届出期限
県の概要には、こう書かれています。
施行の際に、現に屋外保管業を行っている事業者は、届出を令和7年6月30日までに行ってください。(届出した業者⇒令和7年1月1日付けの許可となります)
届出をすれば、施行日にさかのぼって許可を受けたことになります。許可の期間は5年です。
うちは対象になるのか

1つめ、扱っている物。「特定再生資源」は、こう定義されています。
① 使用を終了し、収集された製品(金属又はプラスチック(次号において「金属等」という。)が使用されているものに限る。)
② 収集された金属等(製品の製造、加工、修理又は販売、土木建築に関する工事その他の人の活動に伴い副次的に得られたものに限る。)
そして、保管するものの性状で3つの区分に分かれます。この区分で、保管の高さと火災対策が変わります。
- ①金属スクラップ——例:鉄骨、H鋼、銅、アルミ
- ②プラスチック類——例:ペットボトル、アクリル板
- ③雑品スクラップ——例:業務用室外機、ケーブル、未選別のスクラップ
2つめ、屋外かどうか。「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物の外」が屋外です。屋内は対象外です。
3つめ、面積。敷地面積が100㎡を超える場合が対象です。1か所ずつで見るのではありません。敷地が隣接する事業場がある場合は、その各敷地面積の合計で判断します(条例第8条)。建物のある部分も敷地面積に含みます。ただし、土地登記の地目が「公衆用道路」である道路により隔てられている場合は「隣接」に当たらず、合計しません(Q&A No.3-1、No.3-2)。
対象外になるものも、県が表にしています。
| 条例対象外のもの | 関連する法律等 |
|---|---|
| 廃棄物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
| リユース品 | 古物営業法 |
| 有害使用済機器 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
| 使用済自動車 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律 |
| 放射性物質及びこれによって汚染された物 | 放射性物質汚染対処特措法等 |
| 原材料として使用するために保管されているもの (例:精錬するための銅、ペレット、インゴット) | — |
リユース品が対象外として明記されているのは、埼玉県の特徴です。ただし、「リユース品です」という名前や、古物商許可を持っていることだけでは決まりません。県のQ&A(No.1-15)は、リユース品として販売する旨の自己申告のみをもって対象外とはならず、引渡し先での利用の実態等を確認し、個別に判断するとしています。
もうひとつ、物品としての対象外とは別に、事業者・事業場を単位とした適用除外があります。条例第31条です。
第三十一条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
一 国又は地方公共団体が特定再生資源屋外保管業を行う場合
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十三条の二第一号に定める廃棄物の処理に係る許可、認定、委託又は指定を受けた者が当該許可、認定、委託又は指定に係る事業場において特定再生資源屋外保管業を行う場合
三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の許可を受けた解体業者又は第六十七条第一項の許可を受けた破砕業者が当該許可に係る事業所において特定再生資源屋外保管業を行う場合
物・屋外・面積の3つに当てはまっても、条例第31条の適用除外に当たる場合があります。ただし、範囲は条文どおりに読んでください。第2号は、廃棄物処理業の許可を持っていれば足りる、という書き方ではありません。廃掃法施行規則第13条の2第1号に定める許可・認定・委託・指定を受けた者が、その対象事業場で行う場合に限られています。第3号も、自動車リサイクル法の解体業者・破砕業者が当該許可に係る事業所で行う場合です。許可の範囲外の場所や行為は、この条例の対象になり得ます。
リユース品に当たるかどうかの判断の分かれ目は、その物が「使用を終了」したかどうかです。たとえば古物商許可で中古の農機具や工場機械を買い取り、分解して修理用の部品として販売する場合は、「機械部品」という製品であり、使用を終了していないため対象外とされています(No.1-16)。一方、リユース輸出用の自転車は、用途が継続していれば「使用を終了し」に当たらないものの、埼玉県警察が所管する別の条例(埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例)の対象となる場合がある、とされています(No.1-14)。
経過措置は4段階です。そのうち構造耐力の適用除外に、期限がありません

ここが埼玉県のいちばん大事なところだと思います。県の概要は、経過措置を4つに分けています。
| いつまで | 何が |
|---|---|
| 2025年6月30日まで | 保管の高さ/火災防止措置/ねずみ・害虫対策/飛散流出対策/騒音・振動対策 |
| 2030年1月1日(5年間)まで | 保管の場所の周囲に囲いを設置/汚水の対策(底面の不浸透性材料、油水分離装置等) |
| 期間なし | 保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること |
| 求めがあった場合 | 周辺地域の住民への事業内容の説明 |

3行目の「期間なし」は、猶予がないという意味ではありません。県のQ&A(No.11-6)が、そこを直接説明しています。
条例附則第2条第4項より、営業届を提出した「従前の特定再生資源屋外保管業者がこの条例の施行の際現に使用している特定再生資源屋外保管事業場」については、構造耐力の基準は適用されません。
この経過措置に期限はないため、更新許可後も有効です。
一方、変更許可については、同項の「当該従前の特定再生資源屋外保管業者が第12条第1項の許可を受けた場合を除く」という規定があり、変更許可申請時には、構造耐力の基準を満たしている必要があります。
読み分けると、こうなります。
- 囲いを「設置する」義務には、2030年1月1日まで5年の猶予があります
- 2025年1月1日の時点で営業していて、期限内に営業届を出した事業者は、いま使っている事業場について、構造耐力の基準を当てはめられません
- この適用除外に終わりの期限は置かれていません。5年後の更新許可を受けたあとも続きます
- ただし、条例第12条第1項の変更許可を受けるときは別です。その申請の時点で、構造耐力の基準を満たしている必要があります。ここでいうのは変更許可が必要となる変更のことで、囲いの補修がそのまま変更許可に当たるという意味ではありません
県の概要には、「期間なし」の欄にこう添えられています。
※変更許可の場合は、この規制が適用される。

ここは、床面や油水分離装置と扱いが違います。Q&A(No.11-8)は、床面や油水分離槽等の基準について「条例附則第2条第5項には、変更許可を受けた場合の規定がないため、施行日から5年間は、変更許可時にも床面や油水分離槽等の基準は適用されません」としています。この経過措置の比較でいえば、変更許可によって適用除外が外れるのは、構造耐力の基準と、次に述べる使用前検査です。
条例の附則を直接見ると、第2条第4項が「適用しない」としているのは、第9条第1項第2号ロ(構造耐力)と、同条第2項です。同条第2項は使用前検査ですから、期限内に届出をした従前の事業者が施行の際に現に使用している事業場は、使用前検査も受けなくてよいことになります。これも、第12条第1項の変更許可を受けた場合は別です。
ただし、2つは効いてくる時点が違います。構造耐力の基準は変更許可の審査のときに問われますが、使用前検査は、条例第9条第2項がこう定めています。
2 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定再生資源屋外保管事業場の設置が完了したときは、規則で定めるところにより、知事に必要な事項を記載した申請書を提出して検査を受け、当該特定再生資源屋外保管事業場が前項第一号及び第二号に掲げる基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
つまり、変更許可を受ける → 工事をする → 設置が完了したら使用前検査を申請する → 適合が認められてはじめて使える、という順番です(第12条第2項が第9条を準用しています)。
では、その変更許可はいつ必要になるのか。Q&Aは具体例を挙げています。
- 破砕機の入れ替え——設置場所の変更、または能力の増大があれば変更許可に該当(No.11-11)
- 破砕等の用に供する設備の入れ替えは、能力が増大する場合は変更許可、そうでなければ変更届(No.6-1、規則第12条第3項)
- みなし許可業者が油水分離槽を設置する場合は、生活環境保全上より良くなる方向の変更なので変更許可は不要。変更届(No.11-9)
変更許可が要るのは、設備を大きくするときだけではありません。手引きは、変更許可申請が必要な変更として、この8つを挙げています。
- ①特定再生資源屋外保管事業場の所在地の変更
- ②特定再生資源屋外保管事業場の敷地面積の増大
- ③特定再生資源の保管の場所の面積の増大
- ④保管物を積み上げる高さの増大
- ⑤標準作業書に係る変更であって、周辺地域の生活環境に対する影響が増大するもの
- ⑥保管物の区分の変更
- ⑦破砕等の種類及び方法並びに破砕等の作業の方法及び手順の変更
- ⑧破砕等の用に供する設備の種類及び設置場所の変更、数量の増加、又は能力の増大
このどれかで変更許可を受けるときに、その申請の時点で構造耐力の基準がかかります。いずれも事前協議が要ります。囲いの補修が、そのまま変更許可に当たるという意味ではありません。
なお、営業届出書には、届出の時点の現状を記載します。基準を満たしていなかった事項については、それぞれの期間内に「満たすよう変更した旨の変更届」を出すことになります(No.11-7)。条例の附則で整理すると、こうです。
- 6か月(附則第2条第6項)——条例第11条第2号から第6号まで。保管の高さ、火災の防止、汚水・悪臭、騒音・振動、ねずみ・害虫
- 5年間(同第5項)——条例第9条第1項第2号のイとハ(囲いの設置、底面の不浸透性材料、油水分離装置等)と、それを維持する第11条第1号
- 期限なし(同第4項)——条例第9条第1項第2号ロ(囲いの構造耐力)と第9条第2項(使用前検査)。ここだけ期限が置かれていません。ただし、第12条第1項の変更許可を受ける場合は適用除外が外れます。構造耐力は変更許可の審査のときに問われ、使用前検査は、変更に係る事業場の設置が完了したあとに申請して受けます
囲いの構造耐力に「5年以内に直す」という期限はありません。5年は、囲いの設置と汚水の対策の話です。
届出を出さなかった場合は、2025年7月1日以降は無許可営業に該当します(No.12-8)。罰則は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(条例第34条)。
条例が公布された時点(令和6年7月9日)の第34条は「一年以下の懲役」でしたが、令和6年12月24日の「刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」第9条により、第34条・第35条の「懲役」は「拘禁刑」に改められています。同条例は第9条第1項第3号ロの「禁錮」も「拘禁刑」に改めています。県の手引きには「懲役」と書かれたままの箇所がありますが、条例が優先します。
囲いと、構造耐力

手引きは、事業場の基準(条例第9条第1項第2号関係)を、こう挙げています。
・保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
・保管物の荷重が直接囲いにかかる又はかかるおそれがある場合、囲いが構造耐力上安全であること。
ここで大事なのは、囲いに高さや材質の指定がないこと、そして構造耐力が問われるのは荷重がかかる場合だけだということです。県のQ&Aが、そこをはっきりさせています。
- 囲いの最低高さの規定はありません。ただし廃掃法の規定と同様、容易に人が立ち入れないようなものである必要があります(No.5-1)
- 直接荷重がかからない囲いについては、構造耐力の特段の基準はありません。ただし適正な保管を行うため、容易に外部から侵入されないよう囲われている必要はあります(No.5-5)
- 事業場全体が容易に外部から侵入されない囲いで囲われている場合、内部の個々の保管場所をさらに囲う必要はありません。擁壁やフェンス等がない場合の保管場所の周囲の囲いとしては、ライン引き等が想定されます(No.5-5)
- 隣接者が設置したブロック塀を、自らの事業場の囲いとみなすこともできます。設置者の了解を得たうえで申請書類に記載します。撤去された場合は基準を満たさなくなるため、すみやかに囲いを設置する必要があります(No.5-3)
- 保管物が入ったコンテナやボックスカルバートで敷地周辺を囲っている場合も、容易に人が立ち入れないようなものであれば囲いと解釈できます。ただし移動させると基準を満たさなくなるため、その場合はすみやかに別のコンテナ等を設置する必要があります(No.5-2)
- 一方、金属を保管しているコンテナそのものは「囲い」に当たりません。「保管場所の周囲の囲い」とは事業所全体の周囲の囲いを指すためです(No.4-7)
- 審査基準は、地形その他の自然的条件によって保管物が崩落するおそれがないと認められる部分について、その部分に関する限り、必ずしも囲いを設置する必要はないとしています
整理すると、こうなります。事業場全体が容易に侵入できない囲いで囲われていて、個々の保管場所の囲いに荷重をかけない場合は、ライン引き等で足りることがあります。一方、保管物の荷重を囲いにかける場合は、その荷重に対して構造耐力上安全な囲いが必要です。
なお、積み上げても50%勾配を取って囲いに荷重をかけない保管のしかたはあります。また、荷重がかかる場合に求められるのは「構造耐力上安全な囲い」であって、コンクリート擁壁でなければならない、と決まっているわけではありません。
そして許可申請の添付書類に、これがあります。手引きの一覧で「◎」が付いている必須の書類です。
特定再生資源屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該事業場の位置図及び付近の見取図 ◎
設計計算書が要ります。変更届出のときも、変更の内容によっては「図面・設計計算書等」を添えることとされています。
「構造耐力上安全である」の中身は、審査基準が定めています。
ア 保管物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、囲いが倒れ、又は壊れること等により、保管物が周辺に崩落しないように、風圧力、地震力等のほか、保管物の荷重による変形及び損壊等のおそれがないものであること。
イ 書類及び図面によって、囲いの形状、構造、材質等を明らかにし、当該囲いが風圧力、地震力等及び保管物の荷重によって変形し、又は損壊するおそれがないものであることを十分に示すこと。なお、現に変形又は損壊により保管物が周辺に崩落するおそれがあると認められるものについては、基準に適合しないものであると判断する。
「十分に示すこと」まで求められています。荷重の種類は「風圧力、地震力等のほか、保管物の荷重」。「等」が入っているので、この3つに限られません。
なお、当社のプレキャスト擁壁「ヤードン」は設計条件を公開しており、適用条件を満たすことを確認できた案件については、製品資料として、見積書、製品部分の設計計算書、展開図を無料でご用意します。現場条件のお打ち合わせが必要です。許可申請の書類として必要となる範囲は、事業場の条件と県の審査によって異なります。
保管の高さは、囲いの構造と、周囲までの距離で決まります

埼玉県の資料は、ここを図で示しています。「50%勾配」の意味も、県が数字で書いています。
50%勾配 = 7m : 3.5m = 2 : 1
水平距離7メートルに対して高さ3.5メートル。水平2に対して高さ1ということです。
Q&Aの補足資料の図も、水平距離10メートルに対して高さ5メートルと示しています。水平2に対して高さ1の勾配です。(同じ資料の文字の説明は「水平距離に対する垂直距離の比が2:1」となっていて、そのままだと比の順序が逆に読めます。図と数字が示しているのは、水平2に対して垂直1です。)
その図には、具体例が2つ載っています。
- 囲いに直接負荷部分がない場合——幅12メートルの保管場所なら、両側から6メートルずつで高さ3メートル
- 囲いに直接負荷部分がある場合——囲いの高さが3メートルなら、その上端から50センチ下げて2.5メートル。そこから水平5メートルで地面に下りる勾配(水平5メートルに対し垂直2.5メートル)
そのうえで、囲いの作り方によって3つに分かれます。
- ①囲いに直接負荷部分がない場合(③を除く)——50%勾配の高さ。囲いの下端を通り、水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点までの高さです
- ②囲いに直接負荷部分がある場合(③を除く)——基準線の高さ。ただし、囲いに「直接負荷部分でない部分」がある場合は、基準線の高さと50%勾配の高さのうち、いずれか低いもの
- ③保管の場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合——(イ)三方以外の方向から、事業に使う施設又は事業場の敷地境界線への水平距離のうち最小のものの2分の1に相当する高さ、(ロ)当該直接負荷部分の基準線の高さ、のいずれか低いもの、又は②に規定する高さ
ここは、手引きの要約と条文で書き方が違います。手引きは②を「基準線又は50%勾配の高さのうちいずれか低いもの」、③を「……2分の1に相当する高さ」とだけ書いていますが、規則第10条第1項の条文には、②に「直接負荷部分でない部分がある場合にあっては」という条件が付いており、③には「又は前号に規定する高さ」が付いています。ここでは条文のほうで書いています。
「基準線」は、直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線です。直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合は、その下端になります(規則第10条第1項第2号)。
県の資料には、②の具体例が2つ載っています。
囲いが5.5m以上あれば5mまで
3mの場合は2.5mが最大高さで、50%勾配との交点以降は平面を取る
②で、囲いに直接負荷部分でない部分がある場合は、基準線の高さと50%勾配の高さのうち低いほうが上限です。この場合、どちらが効くかは場合によります。囲いが低ければ「囲いの高さ−50cm」が先に上限になりますし、囲いが高くても保管場所の幅が狭ければ50%勾配のほうが先に効きます。囲いを高くすれば必ず積めるようになる、というものではありません。
一方、囲いの全周が直接負荷部分で、③にも当たらない場合は、規則上、50%勾配と比べる条件がありません。規則第10条第1項第2号の括弧書きに沿った整理です。
③は、距離の2分の1だけでなく、基準線の高さとも比べ、さらに②に規定する高さとも並びます。
ただし、雑品スクラップには上限があります。
※雑品スクラップは5m以上の勾配を取れる場合も最大高さは5mまで(略)(有害使用済機器の保管の高さに準拠)
また、容器や直立するものを保管する場合(鉄箱、カーゴ等)も最大5mとされています。
何が「容器や直立するもの」に当たるのかも、Q&Aが答えています。
- 圧縮処理した金属——ダイス状であれば直立していると解釈し、容器保管と同様と判断します(No.4-2)
- パレット——安定して保管できるのであれば、容器や直立するものに含まれます。ただし積み上げたパレットが崩れる可能性があれば、50%勾配をつけて保管する必要があります(No.4-4、No.4-5)
- フレコンバッグ——安定して立つ場合は容器による保管と考えます。中身が詰まった状態である等、常に安定して立つ状態にしている必要があります(No.4-6)
- ペットボトルと空き缶——隣同士に置くことはできません。保管場所ごとに2m離すか、仕切りが必要です(No.4-3)
火災を防ぐための決まり

条例第11条第3号を受けた規則第11条です。この規則は令和7年(2025年)5月27日に改正されています。改正前は、県の説明によれば第3号から第5号までが雑品スクラップだけにかかる条文になっていました。いまは、200㎡と2mの基準が金属スクラップ・プラスチック類を含むすべての保管物にかかります。
- 保管物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して保管すること(第1号)
- 保管物(区分が雑品スクラップに該当する場合に係るものに限る)に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合は、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること(第2号)
- 保管物の一の保管の単位の面積を200平方メートル以下とすること(第3号)
- 隣接する保管物の保管の単位の間隔は2m以上(火災による延焼を防ぐに足りる仕切りが設けられている場合を除く)
手引きはこのほかに、「その他知事が必要と認める措置」として、可燃性の再生資源物を保管する場合は必要に応じて火災報知器、消火器その他の消火設備を設置すること、自然に発火する可能性のある特定再生資源は防炎性のある容器に保管することを挙げています。
「火災による延焼を防ぐに足りる仕切り」——ただ区切ればよいという書き方ではありません。何が仕切りになるのかを、Q&Aが答えています。
- フェンスは認められません。「一般にフェンスには延焼防止の効果はないため、延焼防止の仕切りとは認められません」(No.4-8)
- 金属コンテナやボックスカルバートは認められます。延焼防止の仕切りについては高さや密閉性の規定がなく、金属等の不燃性の材質のコンテナであれば、高さ・蓋の有無にかかわらず延焼防止の仕切りと考えるとされています(No.4-10)
- 特定再生資源と、廃棄物・有害使用済機器との間も、仕切りなしで2m未満に置くことはできません(No.4-9)
なお、この規則改正は令和7年5月27日から施行されていますが、条例施行の際(2025年1月1日)に現に営業していた事業者には、2025年6月30日までは適用されませんでした。経過措置の1段階目と同じ日付です。
新しく許可を取るなら、300m以内の住民への周知が要ります

ここまでは、すでに営業していた事業者の話が中心でした。これから新しく許可を取る場合と、変更許可を取る場合は、入口が違います。まず事前協議があります。手引きの順番は、こうです。
- ①計画書の提出——「特定再生資源屋外保管業計画書」を、申請に先立って出す
- ②確認結果通知の受領——県が計画書を確認して結果を通知する。措置を要する事項があれば、その内容と期間が書かれる
- ③関係住民への周知——許可申請書の提出前に行う
- ④報告書の提出——確認結果通知対応報告書と、説明会等実施報告書
- ⑤措置確認通知の受領
- ⑥許可申請
周知の相手の範囲は、手引きが数字で示しています。
対象となる住民の範囲は、特定再生資源屋外保管事業場の敷地境界線から水平距離が300メートル以内の区域(特定区域)に居住する者です。
Q&A(No.2-1)は、工業専用地域に立地している場合について「用途地域に関係なく」この300mだと答えています。
方法は3つあり、必要な期間が違います(規則第2条、審査基準第3の1)。
| 周知の方法 | 周知・実施期間 |
|---|---|
| ①説明会の開催 | 多くの住民が参集できるよう、十分適切な周知期間が設けられていること |
| ②書面の配布 | 配布を完了した日から申請の日までに2か月以上 |
| ③掲示・インターネットでの公開 | 掲示及び公開した日から申請の日までに3か月以上 |
要領第4条第2項は、「説明会を開催することにより行うよう努めるものとする」としています。②③を選んだ場合は、説明会を開催しない事由を記した書面を作って説明会等実施報告書に添付します。手引きが挙げている事由は、この3つです。
- 特定区域内に居住する住民の総意として、住民説明会以外の周知方法を求める旨の意思表示がなされている場合
- 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能である場合
- 事業計画者、合併等事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できない場合
周知する事項は9つ定められていて(規則第3条)、その中に「特定再生資源屋外保管事業場の構造及び設備」と「保管物を積み上げる高さ」が入っています。囲いをどうするかは、住民に説明する中身の一部です。
周知は原則日本語で行い、住民が説明内容を理解できるよう適切に配慮することとされています(審査基準第3の1(1))。実施の時期は、確認結果通知の通知日の翌日から起算して2年以内です(要領第4条第1項)。周知のあとに紛争が生じ、自主的な解決に至らなかったときは、事業計画者等または関係住民が環境部長へあっせんを申し出ることができます(要領第4条第4項)。
なお、すでに営業していた事業者の営業届出には、住民説明会は要りません。Q&A(No.11-5)が「営業届提出のために住民説明会を実施する必要はありません。従って、添付は不要です」と答えています。
ただし、経過措置の表にある「求めがあった場合」は、届出のときだけの話ではありません。条例附則第2条第7項は、従前の特定再生資源屋外保管業者について「特定再生資源屋外保管事業場の周辺地域の住民から求めがあった場合は、規則で定める事項について説明しなければならない」と定めています。期限は置かれていません。説明する事項は規則第3条各号(規則附則第4項)で、新規許可のときに周知する9項目と同じです。新規・変更許可に先立って行う300m以内の住民周知とは、別の制度です。
3つの県は、こう違います

同じ「ヤード条例」でも、県によって求めるものが違います。3県とも、条例・規則の条文と、県が公表している概要・手引き等を突き合わせました。
| 埼玉県 | 千葉県 | 群馬県 | |
|---|---|---|---|
| 施行 | 2025年1月1日 | 2024年4月1日 | 2026年10月1日 |
| 面積の下限 | 敷地100㎡超 | なし | 敷地100㎡超 |
| 経過措置 | 4段階。届出でみなし許可。期限内に営業届を出した従前事業者が、施行時に使用していた事業場は、構造耐力と使用前検査を期限なく適用除外(変更許可の場合は適用)。囲いの設置は2030年1月1日まで | 1年以内に事前協議と許可申請(申請期間は終了。期限内に申請した人は処分まで営業可) | 届出でみなし許可(届出期限:2027年3月31日) |
| 住民への周知 | 300m以内(特定区域)。事前協議で、許可申請前に周知。説明会は努力義務/営業届の説明会は不要。ただし従前事業者は、住民から求めがあれば説明義務(附則第2条第7項・期限なし) | 300m以内。原則として説明会。不十分なら不許可 | 条例に一律の周知義務なし/既存事業者の届出・新規事業者の事前協議とも、県が必要と判断した場合は周知(事前協議規程) |
| 囲いの高さ・材質 | 指定なし(保管高さは囲いの構造・高さ、周囲までの距離等で決まる) | 指定なし | 高さ2m以上/波型亜鉛メッキ鋼板又は同等以上 |
| 5mの上限 | 雑品スクラップ/容器・直立物 | 雑品スクラップのみ | 区分によらず適用 |
| 適用除外の市 | さいたま市・越谷市(県資料に不整合あり。手続きの前に各市へ確認) | 千葉市・袖ケ浦市 | なし |
| 手数料(新規) | 55,000円 | 56,000円 | 56,000円 |
よその県の解説をそのまま自分の県に当てはめると、間違えます。
▶ 千葉県条例のヤード規制 面積の下限はなく、一律5mの上限は雑品スクラップだけです
▶ 群馬県のヤード条例は10月1日から 届出はいつまでに、何を出すのか
県のQ&Aで、はっきりしていること
埼玉県は81問のQ&Aを公表しています。実務で迷いやすいところを、いくつか拾います。
面積の数え方
- 建物付きの土地では、建物のある部分も敷地面積に含みます。建物の面積を除くと100㎡以下になる場合でも、許可が必要です(No.3-1)
- 100㎡以下の2つの土地が道路により隔てられている場合は「隣接」に該当せず、合計しません。ただしその道路は、土地登記の地目が「公衆用道路」となっている必要があります(No.3-2)
- 事務所は事業地に含まれます。駐車場は、囲いの外側にあって特定再生資源を取り扱わない場合は含まれません(No.3-3)
屋内か、屋外か
- 壁が三方にあり、残り一方にシャッター等がない場合は、原則屋外です(No.1-21)
- シャッター以外でも、残り一方に横殴りの雨でも雨水の侵入を防ぐことができる状態で設置されている不浸透性シート等があれば、屋内とみなします(No.1-21)
- 敷地内に屋内保管と屋外保管の両方がある場合、許可・届出の対象となるのは屋外保管の部分に限られます(No.1-23)
- 夜間は屋内、日中は選別作業のため外に出す——一時的に屋外に置く場合は対象外ですが、反復継続等の程度により、一時的でないと判断される場合は対象です。作業時間外に放置している場合は保管とみなされます(No.1-22)
手続き
- 標準処理期間は、新規許可申請・変更許可申請が63日、更新許可申請が43日です(No.12-4)
- 郵送は不可。書面を窓口に提出します(No.12-3)
- 添付する図面は、CAD等で作図された図面までは求めていません。施設や保管場所の位置や寸法が記載された概要図を想定しています。ただし施設の構造を表す図面は、破砕機であれば歯の大きさなどが分かるメーカー作製のものが必要です(No.12-1)
- 外国語で記載された書類を添付する場合は、日本語の訳文も併せて添付します。申請書類は日本語で記載します(No.12-5)
- 事業所の敷地が複数の環境管理事務所にまたがる場合は、主たる事業場を管轄する事務所が所管します(No.12-6)
さいたま市・越谷市
この2市について、県の公式資料のなかで説明が食い違っています。
条文とQ&Aは、県条例が適用されないとしています。施行規則第24条の表は、さいたま市・越谷市について条例の「第一章から第四章まで(第三十二条を除く。)及び附則」を適用しないと定めていて、Q&A(No.10-1)も、こう答えています。
条例32条より、さいたま市と越谷市内の事業場については、県の条例は適用されません。そのため、市の許可のみで構いません。
一方、県の手引きには、逆に読める記載があります。手引きの3ページは、この2市を「【適用除外区域】」として「それぞれの自治体の独自条例があるため……各自治体の担当課にお問い合わせください」としているのですが、同じ手引きの15ページ、所管区域と連絡先の表の注記には、こうあります。
※1 さいたま市及び越谷市の区域内で特定再生資源の屋外保管業を行う場合、埼玉県の許可とは別にそれぞれ許可が必要となります。
手引きの中だけでも整合していません。条文と Q&A のほうが根拠として強いと考えていますが、手続きを行う前に、必ず各市の担当課へご確認ください。さいたま市は環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課、越谷市は環境経済部廃棄物指導課です。
いま、確かめておくこと
- さいたま市・越谷市ではないか。この2市はそれぞれの市条例。ただし県資料に不整合があるので、手続きの前に各市の担当課へ確認
- 条例第31条の適用除外に当たらないか。国・地方公共団体、廃棄物処理法の許可等に係る事業場、自動車リサイクル法の解体業者・破砕業者の許可事業所
- 敷地面積は100㎡を超えるか。敷地が隣接する事業場があれば、各敷地面積を合計して判定する(建物のある部分も含む。地目が「公衆用道路」の道路で隔てられていれば合計しない)
- 屋外か。屋根と周壁があり土地に定着した建造物の中なら対象外
- 扱う区分は金属スクラップ/プラスチック類/雑品スクラップのどれか
- 破砕機の入れ替えなど、変更許可を受ける予定はあるか。あるなら、審査のときに囲いの構造耐力が問われる
- 変更許可のあとに工事をするなら、設置完了後の使用前検査と、適合が認められてから使い始めることまで織り込んでいるか
- 新しく許可を取るなら、事前協議と、300m以内の住民への周知を織り込んだか
- 平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書を用意できるか
- いま積んでいる高さは、いまの保管のしかたに当てはまる規則第10条の算定に収まっているか(囲いに直接負荷部分があるか、三方か、容器保管かで式が変わる)
- 雑品スクラップ、または容器・直立物なら、5mを超えていないか
- 保管の単位は200㎡以内、隣接する間隔は2m以上(延焼を防ぐに足りる仕切りがある場合を除く)か
- 保管物を、その他の物と混合するおそれのないように区分して保管しているか
- 標識(たて60cm×横60cm以上)を掲げているか。従業員が6人以上でウェブサイトがあるなら、インターネットでも閲覧できる状態にする
- 台帳を事業場ごとに作成し、1年ごとに閉鎖して、閉鎖後5年間保存しているか。電子データなら1年ごとに別ファイル、紙なら1年ごとに別のつづり(Q&A No.7-3)
手続きや解釈の判断は、事業場の所在地を管轄する環境管理事務所、または埼玉県環境部産業廃棄物指導課にご確認ください。事業所の敷地が複数の環境管理事務所にまたがる場合は、主たる事業場を管轄する事務所が所管します(Q&A No.12-6)。
For operators who read other languages
埼玉県は、この条例の案内を日本語を含む7言語(外国語は6言語)で出しています。以下は、その公式資料への道案内です。制度の内容は、県の資料をご確認ください。
県のQ&A(No.8-1)は、現場責任者が外国語しか話せない場合について、何かあったときに対応できる者を選任することになるため原則は意思疎通が可能な者を選任することとしたうえで、「必要に応じて翻訳ツールや外国語のパンフレットを用い、適切に指導していきます」としています。
English
Saitama Prefecture has an ordinance that regulates certain businesses storing scrap metal and plastics outdoors. It took effect on 1 January 2025. Whether a permit is required depends on conditions such as site area and location. Please read the official leaflet and consult the competent prefectural or municipal office.
Official leaflet (English, PDF) / Fire prevention leaflet (English, PDF) / Prefecture page (Japanese)
简体中文
埼玉县制定了条例,对在户外保管金属、塑料废料的部分企业进行管理。该条例自 2025年1月1日 起施行。是否需要许可,取决于用地面积、所在地等条件。请阅读官方宣传单,并向主管部门咨询。
Tiếng Việt
Tỉnh Saitama có quy định điều chỉnh một số cơ sở kinh doanh lưu giữ kim loại và nhựa phế liệu ngoài trời. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc có cần giấy phép hay không phụ thuộc vào các điều kiện như diện tích khu đất và địa điểm. Vui lòng đọc tờ rơi chính thức và liên hệ cơ quan phụ trách.
Tờ rơi chính thức (tiếng Việt, PDF) / Trang của tỉnh (tiếng Nhật)
Türkçe
Saitama Valiliği, hurda metal ve plastiği açık alanda depolayan bazı işletmeleri düzenleyen bir yönetmeliğe sahiptir. Yönetmelik 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İznin gerekip gerekmediği, arsa alanı ve konum gibi koşullara bağlıdır. Lütfen resmî broşürü okuyun ve yetkili valilik veya belediye birimine danışın.
فارسی
استان سایتاما مقرراتی دارد که برخی کسبوکارها را که فلزات و پلاستیکهای ضایعاتی را در فضای باز نگهداری میکنند، تنظیم میکند. این مقررات از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ اجرا شده است. نیاز به مجوز به شرایطی مانند مساحت زمین و محل بستگی دارد. لطفاً بروشور رسمی را بخوانید و با اداره مربوطه مشورت کنید.
Kurdî
Wîlayeta Saitama xwedî rêziknameyek e ku hin karsaziyên metal û plastîkên çopê li derve depo dikin birêk dixe. Rêzikname di 1ê Rêbendana 2025an de ket meriyetê. Pêwîstiya destûrê bi mercên wek firehiya erdê û cihê wê ve girêdayî ye. Ji kerema xwe belavoka fermî bixwînin û bi nivîsgeha berpirsyar a wîlayetê an şaredariyê re bipeyivin.
お問い合わせは日本語で承ります。当社はヤードの区画・仕切りに使うコンクリート製品をつくっている会社です。制度についてのご相談は、県または各市の担当課へお願いします。
出典
- 埼玉県 埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
- 埼玉県報 埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(令和6年7月9日)
- 埼玉県報 同条例施行規則(令和6年10月18日)
- 埼玉県報 刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年12月24日) 第9条で本条例の「懲役」を「拘禁刑」に改めています
- 埼玉県 施行規則の一部改正について(令和7年5月27日公布)
- 埼玉県 規制の概要(PDF)
- 埼玉県 許可申請等の手引き(PDF)
- 埼玉県 許可申請に係る審査基準(PDF)
- 埼玉県 許可に関する手続等を定める要領(PDF)
- 埼玉県 不利益処分に係る処分基準(PDF)
- 埼玉県 Q&A(PDF)
- 埼玉県 リーフレット(日本語・PDF)
- 千葉県 特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
- 群馬県 ヤード(再生資源物)関連情報
▶ スクラップヤードに許可制が入る(1) うちのヤードは許可が必要になるのか
同じヤード条例でも、県によって求めるものが違います。ほかの県は、こちらにまとめています。
- 千葉県のヤード条例 2024年4月1日施行・許可制・面積の下限なし
- 茨城県のヤード条例 2024年4月1日施行・許可制・処分が動いている
- 群馬県のヤード条例 2026年10月1日施行・許可制
- スクラップヤードの規制 国の制度と全体の流れ

