山形で、がけの近くに建てる・買う人へ——最初に答えから。
先にすることは、3つです。がけ条例がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないよう支える壁)の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って計画地を所管する建築行政の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。確かめる中身は、この記事の最後の「売買契約の前に、専門家と確かめること」にまとめてあります。
①山形の「がけ条例」の実体は、山形県建築基準条例(昭和36年3月30日山形県条例第15号)の第4条の2です。②数字は、高さ2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地)に近接する場合に、がけの上にある建築物はがけの下端(かたん)から、がけの下にある建築物はがけの上端(じょうたん)から、そのがけの高さの2倍以上の水平距離を保つ——「以上」まで含めて条文どおりです。③行政庁側の所管は県と5市(山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・天童市)に分かれます——県所管案件を書面で行政へ申請する場合の提出窓口は建設地の市町村で、相談は総合支庁建築課。業務範囲内であれば指定確認検査機関(民間の確認検査機関)にも申請できます。そのうえで、市の区域では県条例を適用しないという定めは、県条例の本文にも県の建築基準法施行細則にも置かれていません。そのうえで、県は「がけに近接する建築物の判断基準について」(昭和62年7月2日施行)を公開しており、2:1の斜線と「がけ尻」から50メートルという2段の非該当の判断が、条文の外に置かれています。④2倍以上の水平距離が取れれば、第4条の2第1項の関係では原則として建てられます。距離が取れなくても、建築物の用途、規模若しくは構造/擁壁の構造/がけの状況により安全上支障がない場合は、第2項により第1項は適用されません——その場合も、第4条の2の関係では原則として建てられます。ただし、災害危険区域・土砂災害の区域・建築基準法第19条第4項は別に確認してください(災害危険区域に入ると、住居は原則として建築禁止です——第1条の3)。(条例・細則・県の取扱い文書は2026年8月29日に原文を確認しました。)
「がけ条例」の実体は、山形県建築基準条例の第4条の2です

「がけ条例」という名前の条例はありません。山形でその実体にあたるのは、山形県建築基準条例(昭和36年3月30日山形県条例第15号。最終改正=令和4年10月11日条例第31号)の第4条の2です。建築基準法は、災害危険区域の指定と区域内の建築制限を条例で定めること(第39条)と、地方公共団体が条例で建築物の敷地・構造・建築設備に関する制限を付加できること(第40条)を定めています。山形県建築基準条例は、この両方を1本の条例に収めています——災害危険区域が第1章の2(第1条の2〜第1条の4)、がけに近接する建築物が第4条の2です。
(がけに近接する建築物)
第4条の2 建築物が高さ2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。)に近接する場合は、がけの上にある建築物にあつてはがけの下端から、がけの下にある建築物にあつてはがけの上端から当該建築物との間に、そのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。
2 前項の規定は、建築物の用途、規模若しくは構造又は擁壁の構造又はがけの状況により建築物が安全上支障がない場合には適用しない。山形県建築基準条例 第4条の2
行政庁の所管は県と5市。申請・相談の窓口は別に確かめます

山形県内の特定行政庁(原則として、建築主事または建築副主事を置く市町村の区域ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事。ただし、法第97条の2により建築主事または建築副主事を置く市町村(限定特定行政庁=所管する建築物の範囲が限られた市町村)の区域内では、政令で定める建築物の特定行政庁は都道府県知事です——法第2条第35号ただし書)は、県と5市(山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・天童市)です。県が公開する「建築確認の窓口について」の表(更新日 2026年1月22日)は、申請の窓口をこう分けています——山形市は山形市建築指導課で、備考は「全ての建築物」。米沢市・鶴岡市・酒田市・天童市は、それぞれ市の担当課(米沢市建築住宅課・鶴岡市建築課・酒田市建築課・天童市都市計画課)で、備考は「法第6条第1項第2号建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超又は高さ16m超を除く)及び新3号建築物に該当する建築物」。それ以外は県(知事)の所管で、備考は「上記5市の所管以外の建築物」です——総合支庁建築課(村山・最上・置賜・庄内)は、県所管案件の相談・審査を担う部署です。県が所管する案件では、書面の提出窓口は建設地の市町村、相談・審査は総合支庁建築課という分かれ方です(県所管案件は2026年4月1日から電子申請もできます)。これとは別に、業務範囲に対応する指定確認検査機関にも確認申請を出せます。山形市を除く4市の区域では、建築物の種類と規模で、所管が市と県に分かれます——この段落の初めに書いた法第2条第35号ただし書の場面です(米沢市・天童市は、自らを「限定特定行政庁」と説明しています——2026年9月3日に両市のページで確認。鶴岡市・酒田市の備考は、県の表で米沢市・天童市と「同上」です)。自分の計画がどちらへ行くのかを、最初に確かめてください。
ただし、窓口が分かれても、がけの距離を決める条文は変わりません。県条例の本文にも、県の建築基準法施行細則にも、市の区域では県条例を適用しないという定めは置かれていません。読んだ範囲で県条例の本文に市の名が出るのは第44条第1項の日影規制の対象区域(近隣商業地域及び準工業地域について「山形市の区域に限る。」)、県の施行細則に山形市の名が出るのは第16条の2第1項の多雪区域の指定(「山形市の区域を除く県内全域」)で、どちらもがけとは別の話です。逆に、山形市の建築基準法施行細則 第7条の2は確認申請の添付図書の表に「山形県建築基準条例(昭和36年山形県条例第15号)第4条の2第1項に規定するがけに近接して建築するもの」という欄を置き、酒田市のページも「山形県建築基準条例第4条の2(外部サイト)の規定による制限を受ける場合があります」と書いています。がけの距離を定める条文は、確かめた範囲では県条例の第4条の2の1本でした(確かめた範囲=山形県建築基準条例の全文、県の建築基準法施行細則の全文、山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市の建築基準法施行細則と、5市の建築担当ページ。天童市の建築基準法施行細則の本文は読めていません)。
どこからが「がけ」か——勾配30度超・高さ2メートル超

条文の「がけ」は、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地です(第4条の2第1項の括弧書き)。30度ちょうどは入りません。そして「高さ2メートルを超える」は、がけの定義の側ではなく本則の適用条件として書かれています——2メートルちょうども入りません。土質や、岩かどうかによる除外は、この条文には書かれていません(硬岩盤を除く旨の文言が第4条の2にはありません)。岩盤や既設の擁壁(ようへき=がけの土が崩れないように支える構造物。塀とは役割が違います)の扱いに関わる文言は、条文では後述する第2項の側——「がけの状況」「擁壁の構造」——に置かれています。
第4条の2には、都市計画区域内に限るという文言もありません。同じ条例の第2条・第3条には都市計画区域内に限る文言があるのに、第4条の2にはありません。ただし、県が明文で適用の範囲を説明した資料までは確かめていないので、都市計画区域の外で計画するときは、所管の窓口で適用の有無を確かめてください。
斜面が一様でないときの測り方は、県の解説(「がけに近接する建築物の取扱い」)の図に示されています。図―1(右)は、下側が勾配30度以下・上側が30度を超える複合斜面の例で、がけの高さHを、勾配30度を超える部分で測り、下端も30度を超える部分の下端に取っています——斜面全体の裾ではありません(図に文言での説明は付いておらず、寸法線の引かれ方からの読みです——複合斜面で高さと下端をどこで取るかは、現況の縦断面図を持って所管の窓口で確かめてください)。図―1(左)は勾配30度を超えるがけ1枚の例で、がけの上側にも下側にも、それぞれ2Hが「建築が制限される範囲」として描かれています——がけの下にある建築物は上端から2H、がけの上にある建築物は下端から2H。図は「NG」「OK」の札で示しています。
なお、第4条の2の距離が取れている場合でも、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合には、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければなりません(建築基準法第19条第4項)。条例の数字は離隔の義務が始まる入口であって、安全の検討が始まる入口ではありません。
義務の形は「2倍以上、離す」。用途による絞り込みはありません

山形の第4条の2が求めるのは、離すことです——がけの上にある建築物はがけの下端から、がけの下にある建築物はがけの上端から、当該建築物との間に、そのがけの高さの2倍以上の水平距離。高さ3メートルのがけなら6メートル以上、高さ5メートルなら10メートル以上です。条文には「2倍以上」の「以上」があります——ちょうど2倍は満たす側です。起点が上下で入れ替わる点にも注意してください。がけの上に建てるなら下端から、がけの下に建てるなら上端から測ります。
対象の建築物に、用途による絞り込みはありません。第4条の2第1項は、がけに近接する場合の「建築物」について、住居に限る文言も、居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)を有するものに限る文言も置いていません。倉庫・車庫・作業場も、建築物であれば同じ条文の対象です(用途による判断が出てくるのは、第2項の「建築物の用途、規模若しくは構造」の側です)。ここでいう「建築」には、新築だけでなく増築・改築・移転も含まれます(建築基準法第2条第13号)。
距離を建築物のどこで測るか。条文は「当該建築物」とだけ書いています。酒田市が確認申請の様式として置いている「がけ地近接等状況調書」は、記入欄を「2H(法下端から外壁まで)」「2H(法上端から外壁まで)」とし、終点を外壁に取っています(「法(のり)」は斜面のこと。条例の言葉ではがけの下端・上端にあたります)。これは市の様式の書き方で、同じ定めが県の条文や取扱いにあるかどうかは確かめていません。図面に落とすときは、計画地を所管する窓口で測り方を確かめてください。なお同じ調書は、添付の条件を「この調書は、敷地内外に高低差があり、その差が2m以上のときに添付して下さい。」としています——条例の「2メートルを超える」より広い目安で、条文ではなく様式の運用です。
「がけに近接する建築物」として取り扱わない判断①——昭和62年の判断基準(2:1の斜線と、「がけ尻」から50メートル)

条文の外に、県の運用があります。「がけに近接する建築物の判断基準について」(昭和62年7月2日施行・県建築住宅課)は、そもそも「がけに近接する建築物」として取り扱うかどうかを、3段で決めています。この2:1の斜線も、50メートルも、条例の本文には書かれていません——昭和62年の取扱いで置かれたものです。
山形県建築基準条例第4条の2の規定による、がけに近接する建築物の判断基準は、以下のとおり取り扱う。
1 当該敷地を基点とし、底(下)辺と高さが2:1となる斜線の内側に「がけ」が存在する場合は「がけに近接する建築物」の取り扱いは行わない。
2 上記1の斜線を超えて、勾配が30度を超え、高さが2mを超える「がけ」が存在する場合は、当該「がけ尻」から当該敷地までの水平距離Ⅼが50m以上確保されれば「がけに近接する建築物」の取り扱いは行わない。
3 上記2の水平距離Ⅼが50m以上確保されない場合は、当該「がけ」の高さの2倍の距離が確保されるか否かで判断する。山形県「がけに近接する建築物の判断基準について」(昭和62年7月2日施行)
①は、当該敷地を基点として、底(下)辺と高さが2:1となる斜線を引き、その内側に「がけ」があれば、「がけに近接する建築物」の取り扱いを行わない——県の解説の図―2が、その例です。②は、①の斜線を超えるがけがあっても、「がけ尻」から当該敷地までの水平距離が50メートル以上確保されていれば、取り扱いを行わない——解説の図―3が、2:1の斜線を超えてもL≧50メートルなら該当しない例です。なお、「がけ尻」がどこを指すのかは、この記事に引いた条文にも判断基準の本文にも書かれていません——現地への当てはめは、解説の図と併せて所管の窓口で確かめてください。③は、②の50メートルが確保されない場合で、がけの高さの2倍の距離が確保されるか否かで判断する——ここで条例本則に戻ります。条例本則の水平距離は「2倍以上」です(第4条の2第1項)。
第4条の2第2項による適用除外②——「安全上支障がない場合」

距離が取れないときの道が、第4条の2第2項です。第1項を適用しないと言えるのは、①建築物の用途、規模若しくは構造/②擁壁の構造/③がけの状況により建築物が安全上支障がない場合——この3つの束が1つの文に並んでいます(号立てではありません)。擁壁について条文が書いているのは「擁壁の構造」で、「擁壁の設置」ではありません——擁壁があること自体ではなく、その構造が問われる書き方です(条文の文言からの読みで、県の解説文は見つけられていません)。置賜総合支庁の「建築基準法関係FAQ」は、この第2項をこう案内しています。
1.建築計画場所の近くにがけがありますが、何か規制はありますか。
土地の高低差が2mを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地)に近接して建築物を建築しようとする場合は、がけの上にある建築物はがけの下端から、がけの下にある建築物はがけの上端から、原則がけの高さの2倍以上の水平距離を保つ必要があります。
ただし、建築物の用途、規模、構造や擁壁、がけの状況などから建築物の安全上支障がない場合には適用除外できる場合がありますので、建築士等の専門の方を交えて、建築確認申請予定の特定行政庁または指定確認検査機関にご相談ください。山形県 置賜総合支庁建築課「建築基準法関係FAQ」
「擁壁の構造」がどの程度なら第2項に乗るのか——その中身を定めた表や基準は、この記事で挙げた県の資料の中には見当たりませんでした。切土のり面の勾配表や、擁壁の種別のリストにあたる公表資料が見つからないため、擁壁を造れば必ず外れる、とは書けません。事前相談で必要な資料と取扱いを確かめ、確認審査等で判断を受けます。第2項に当たると認められれば、第4条の2の関係では原則として建てられます——第4条の2は、がけの近くの建築を禁じる条文ではありません。持って行くもの・聞くことは、次の形です。
- 持って行くもの(細則上の添付・明示事項)——県の施行細則第3条が適用される案件では、同条が求める「がけ等の縦断面図」。明示するのは縮尺/がけの高さ/勾配及び土質/がけの上下端から建築物までの水平距離、第2項を使うなら建築物又は擁壁の構造。市が所管する案件や、指定確認検査機関へ申請する案件では、適用される施行細則と必要図書を各申請先に確かめてください
- 既設の擁壁があるなら(細則第3条の法定添付図書ではなく、実務上そろえておく資料です)——築造時の確認済証・検査済証、構造図、施工年、現況の写真。基準への適合を資料で示せるかどうかが分かれ目になります
- 聞くこと——この擁壁の構造で第2項に乗るのか。乗るために足りない資料は何か。安全上支障がないことは誰が示すのか(設計者が示すのか、行政の判断を待つのか)。判断の記録は何に残るのか
- 酒田市内なら——市が「がけ地近接等状況調書」というWordの様式を置いており、第2項の緩和を受ける場合は建築確認申請時に提出することとされています
第4条の2第2項には、「知事が認めた場合」という手続が書かれていません。同じ条例でも、災害危険区域の第1条の3ただし書と第1条の4第4項は「知事が安全上支障がないと認めた場合」と書き、その認定を受けようとする者は災害危険区域内建築認定申請書(別記様式第17号)に別表第3に掲げる図書を添えて提出すると、県の施行細則第26条が手続まで定めています。第4条の2第2項には、これに当たる認定申請の定めが細則に見当たりません。細則が第2項について求めているのは、確認申請書(または計画通知)に、建築物又は擁壁の構造を明示した図書を添えることです(細則第3条)。手続が実際にどう回るのかは、所管の窓口で確かめてください。
県の施行細則第3条が適用される案件では、「がけ等の縦断面図」を添えます

第3条 条例第4条の2第1項に規定するがけに近接して建築する建築物に係る法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)又は法第18条第2項の規定による通知(以下「計画通知」という。)には、省令第1条の3第1項に定める図書のほか、がけ等の縦断面図(縮尺、がけの高さ、勾配及び土質、がけの上下端から建築物までの水平距離並びに条例第4条の2第2項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、建築物又は擁壁の構造を明示したものに限る。)を添えなければならない。
山形県 建築基準法施行細則 第3条
明示する事項は縮尺/がけの高さ/勾配及び土質/がけの上下端から建築物までの水平距離。第2項の適用を受けようとするなら、建築物又は擁壁の構造も明示します。「勾配」だけでなく「土質」まで明示事項に入っています——現地の土質を誰がどう調べるのかを、設計の早い段階で決めておくことになります。山形市の区域では、山形市の建築基準法施行細則第7条の2が同じ場面で「縦断面図、横断面図及び詳細図」を求め、明示事項を「縮尺、がけの高さ、勾配及び土質、がけ上下端から建築物までの水平距離並びに山形県建築基準条例第4条の2第2項の適用を受ける場合には、安全上の措置」としています。
土砂災害のレッドゾーン・イエローゾーンは、別の法律の話です

がけの近くの土地は、この条例とは別に、土砂災害防止法の土砂災害警戒区域(イエローゾーン)または土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されていることがあります。県が公表する指定状況は、「山形県内の土砂災害警戒区域数は5,243箇所、土砂災害特別警戒区域数は3,546箇所になります。(令和8年3月6日現在)」。県は市町村ごとの指定数一覧のPDFも公開しており、そこでは土砂災害の種類(土石流・地すべり・急傾斜地)ごとの内訳が示されています。自分の土地がどの種類のどの区域に入るのかは、この一覧ではなく県が公表する指定の図書で確かめてください。
山形県建築基準条例の正文にも、県の建築基準法施行細則の正文にも、「土砂災害」「特別警戒区域」「警戒区域」の語は出てきません(3語とも、正文の全文を通して0件)。土砂災害(特別)警戒区域であることを理由に第4条の2を適用しない、という定めは条文に置かれていないということです。運用として両者をどう重ねるかを県が書いた文書は、この記事で挙げた資料の範囲では見つけられませんでした。入口も基準も別のものなので、片方を満たしたからもう片方が外れる、とは考えずに、両方を所管の窓口で確かめてください。区域に入っているかどうかは、建築の窓口ではなく、県が公表する指定の図書と、県の砂防の担当で確かめることになります。
レッドゾーンでは、住宅(自己の居住の用に供するものを除く)や、高齢者・障害者・乳幼児など特に防災上の配慮を要する人が利用する社会福祉施設・学校・医療施設(政令で定めるもの)を建てるための土地の区画形質の変更(特定開発行為)に、知事の許可が必要になります(土砂災害防止法第10条第1項。申請は第11条、許可基準は第12条、完了検査は第18条)。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為と、仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為には、許可が要りません(同項ただし書、同法施行令第5条)。特定開発行為でなくなるわけではありません。用途が未確定で、これら以外の用途であることが確定していない予定建築物も含まれます。また、都市計画区域外などで通常は建築確認の対象にならない建築物でも、居室を有する建築物(建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に掲げるものを除きます)の全部または一部が特別警戒区域内にあり、かつ敷地の過半が特別警戒区域内にある場合は、同法第25条により建築確認が必要になります(敷地の過半が区域外なら、この第25条による追加の対象にはなりません——建築基準法第6条による別の確認要件がある場合は別です。なお第25条は、建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く特別警戒区域が対象です)。なお「全部または一部」「敷地の過半」は、第25条の条文の言葉ではありません——第25条が適用すると定める規定に建築基準法第91条が入っており、同条が、敷地が区域の内外にわたるときは敷地の過半の属する区域の規定を敷地の全部について適用するとしていることからの読みです。「敷地の過半」は第25条による追加の確認の条件であって、令第80条の3の構造規制を外す条件ではありません——建築物の全部または一部が区域内にかかる場合の構造規制は、これとは別に確かめます。最新の指定状況と区域の境界は、県が公表する指定の図書で確認してください。市町村のハザードマップは避難の確認に有用ですが、作成時点より後の指定が反映されていないことがあります。レッドゾーン内の居室を有する建築物について、令第80条の3に対応する2つの方法——外壁等(外壁・構造耐力上主要な部分のうち、土石等の高さ等以下で、土砂災害の原因となる自然現象〔河道閉塞による湛水を除く〕により衝撃が作用すると想定される部分)を所定の構造にするか、土石等の高さ等以上の高さで、外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法による門・塀を、衝撃を遮るように設けるか——と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。擁壁の選び方も合わせてどうぞ。
災害危険区域(第1章の2)——住居は原則禁止。住居以外で居室を有する建築物は、相当な距離。上端に隣接するなら擁壁、下端に隣接するなら居室部分の構造が加わります

山形県建築基準条例には、がけの第4条の2とは別に災害危険区域の章(第1章の2)があります。
(災害危険区域の指定)
第1条の2 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、知事が急傾斜地崩壊危険区域として指定した区域及び知事が市町村長の意見を聴いて別に指定するこれに準ずる区域を法第39条第1項に規定する災害危険区域とする。
(災害危険区域内における建築の制限)
第1条の3 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は、建築してはならない。ただし、建築物の敷地、構造等により、又は防護施設の設置の状況若しくは地形、地質、林相等周辺の土地の状況により知事が安全上支障がないと認めた場合は、この限りでない。山形県建築基準条例 第1条の2・第1条の3
区域の中身は2つです——急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域と、知事が市町村長の意見を聴いて別に指定するこれに準ずる区域。県の運用文書も「災害危険区域には急傾斜地崩壊危険区域の他、災害危険区域に指定されているその他の区域(地滑り、山崩れ、がけ崩れの区域)も含まれる」と書いています。そのうえで第1条の3——災害危険区域内では、住居の用に供する建築物は建築してはなりません。ただし書が働くのは、建築物の敷地、構造等により、又は防護施設の設置の状況若しくは地形、地質、林相等周辺の土地の状況により知事が安全上支障がないと認めた場合です。急傾斜地崩壊危険区域では、区域内で行う一定の行為について、条例とは別に急傾斜地法第7条第1項により知事の許可が必要になることがあります——許可が要るのは、水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為/ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造/のり切、切土、掘さく又は盛土/立木竹の伐採/木竹の滑下又は地引による搬出/土石の採取又は集積/そのほか政令で定めるものです(同項第1号〜第7号)。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、区域の指定の際すでに着手している行為、政令で定めるその他の行為は除かれます(同項ただし書)。擁壁を設ける・切土盛土をするのは第2号・第3号に当たり得るので、砂防の担当窓口(県土整備部砂防・災害対策課、または所管の総合支庁)へ計画図を持って行きます。
住居以外で居室を有する建築物には相当な距離(第1項)。敷地が上端に隣接するなら擁壁(第2項)、下端に隣接するなら居室部分の基礎・主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段。建物の構造上重要な部分)(第3項)が加わります——常に3つ全部がかかるのではありません(第1条の4)。
第1条の4 災害危険区域内においては、居室を有する建築物(住居の用に供する建築物を除く。以下この条において同じ。)と急傾斜地その他のがけ(以下この条において「急傾斜地等」という。)の上端又は下端との間には、相当な距離が保たれていなければならない。
2 居室を有する建築物の敷地が災害危険区域内における急傾斜地等の上端に隣接する場合には、安全上適当な擁壁を設置しなければならない。
3 居室を有する建築物の敷地が災害危険区域内における急傾斜地等の下端に隣接する場合には、当該建築物は、その居室の部分の基礎を鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造とし、その主要構造部を次の各号に定める基準に適合するものとしなければならない。
(1) 建築物が周囲の地面と接する位置のうち、急傾斜地等に面する部分の最も高い位置からの高さが3メートル以下の階の居室の部分を鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造又は鉄骨造(柱脚固定の不静定構造で剛性の高いものに限る。)とすること。
(2) 前号の居室の部分には、急傾斜地等に面する側に、煙突、換気扇その他これらに類する設備のためのものを除き、開口部を有しない構造の外壁を有効に設けること。
(3) 一対以上の耐力壁を有効に設けること。
4 前3項の規定は、建築物の敷地、構造等により、又は防護施設の設置の状況若しくは地形、地質、林相等周辺の土地の状況により知事が安全上支障がないと認めた場合は、適用しない。山形県建築基準条例 第1条の4
読みどころは4つです。第1項は、急傾斜地その他のがけ(条文では「急傾斜地等」)の上端または下端との間に「相当な距離」——第4条の2のような倍率の数字は書かれていません。第2項は、敷地が急傾斜地等の上端に隣接する場合に安全上適当な擁壁を設置しなければならない。ここは離すのではなく、擁壁を設ける義務です。第3項は、敷地が下端に隣接する場合で、居室の部分の基礎を鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造とし、さらに3つの号——(1) 急傾斜地等に面する部分の最も高い位置からの高さが3メートル以下の階の居室の部分を鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・補強コンクリートブロック造・鉄骨造(柱脚固定の不静定構造で剛性の高いものに限る)とすること、(2) その居室の部分には、急傾斜地等に面する側に、煙突、換気扇その他これらに類する設備のためのものを除き、開口部を有しない構造の外壁を有効に設けること、(3) 一対以上の耐力壁を有効に設けること。第4項は、第1条の3ただし書と同じ道具立て(敷地・構造等/防護施設の設置の状況/地形、地質、林相等周辺の土地の状況)で知事が安全上支障がないと認めた場合に、前3項を適用しない定めです。
第1条の3ただし書・第1条の4第4項の認定を受けようとするときは、県の施行細則第26条により、災害危険区域内建築認定申請書(別記様式第17号)に別表第3に掲げる図書を添えて提出します。別表第3の要求図書には、設計に効く数字が入っています——環境図は「敷地の周辺(敷地の外周から50メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物(擁壁以外の防護施設を含む。)の位置、用途及び構造、立木竹の位置及び種類並びに道路及び水路の位置及び幅員」。構造計算書の構造計画は「急傾斜地等の崩壊により、建築物が周囲の地面と接する位置のうち、急傾斜地等に面する部分の最も高い位置からの高さが3メートルまで土石に埋まつた場合の土圧等に対して安全とするもの」。土石に3メートルまで埋まった場合の土圧等に対して安全とする、という設計条件が置かれています。この構造計算書について、別表第3の(注)3は、木造の建築物で2以下の階数を有するもの、または延べ面積が500平方メートル以下のものは、この構造計算書を要しないとしています——外れるのは、この認定申請に添える構造計算書の添付義務だけで、災害危険区域の規制そのものや、認定申請の要否が外れるわけではありません。なお、条例と細則は認定の主体を「知事」と書いていますが、特定行政庁である市の区域でこれを誰が出すのかについて、条例にも細則にも読替えの定めが見当たりません——市の区域で認定を受けようとするときは、まず所管の窓口で確かめてください。
この章の運用について、県は「災害危険区域内の建築行為について」(令和2年7月16日施行)を公開しています。車庫や物置を建て増したい人に、そのまま効く整理があります。
山形県建築基準条例第1条の2の規定による災害危険区域内において適用される、同条例第1条の3の建築制限は、以下のとおり取り扱う。
1 適用方針
災害危険区域内における建築制限は、個々の建築物の安全の確保を目的としたものであり、敷地ごとではなく、建築物ごとに適用する。
なお、災害危険区域には急傾斜地崩壊危険区域の他、災害危険区域に指定されているその他の区域(地滑り、山崩れ、がけ崩れの区域)も含まれる。
2 取り扱い
増築する部分に居室を有していない場合(車庫、物置等)
① 同一棟の場合は増築できない(居室を有する一棟の建築物の建築に該当する)
② 同一敷地内で別棟の場合は増築できる山形県「災害危険区域内の建築行為について」(令和2年7月16日施行)
これは第1条の3本文(住居の禁止)の取扱いです。増築する部分に居室が無くても、同一棟なら本文の禁止の対象になり、同一敷地内の別棟なら本文の対象外——制限は敷地ごとではなく建築物ごとに当てる、というのが県の適用方針です。既存の住宅に車庫や物置をつなげて建て増す計画は、ここで結論が変わります。ただし、同一棟でも第1条の3ただし書による知事の安全認定があり、別棟でも第4条の2・急傾斜地法・土砂災害防止法・確認申請の要否は別に確かめます。
仮設・既存不適格・用途変更——適用の分かれ目

①仮設——条例第45条の3は、法第85条第6項又は第7項の規定による特定行政庁の建築の許可を受けた仮設建築物については、この条例の規定は、適用しないと定めています。外れるのは第4条の2に限らず、条例まるごとです(災害危険区域の第1条の3・第1条の4も含みます)。これとは別に、建築基準法第85条第1項・第2項の法定の適用除外があります——第1項は、特定行政庁が指定する非常災害区域等での応急の修繕と、災害発生の日から1か月以内に着手する応急仮設建築物(国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助のために建築するもの、または被災者が自ら使用する延べ面積30平方メートル以内のもの)について、建築基準法令の規定を広く適用しないもの(防火地域内に建築する場合は、この適用除外はありません)。第2項は、公益上必要な用途の応急仮設建築物と工事現場の事務所・下小屋・材料置場等について、法第19条・第39条・第40条などの列挙された規定だけを外すもの(防火地域・準防火地域内で延べ面積50平方メートル超なら法第62条の適用があります)。
(仮設建築物に対する制限の緩和)
第45条の3 法第85条第6項又は第7項の規定による特定行政庁の建築の許可を受けた仮設建築物については、この条例の規定は、適用しない。山形県建築基準条例 第45条の3
②既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)——条例の規定の施行・改正のときに適法に存在し、または工事中で、その施行・改正によって適合しなくなった建築物には、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が原則として適用されません(条例の全部が外れるという意味ではありません)。増築・改築・移転・大規模の修繕・模様替をすると、法第3条第3項第3号・第4号により緩和が切れて適用されるのが原則です。もっとも増築・改築の側では、法第86条の7第1項の法定緩和がこの条例には届きません——同項が列挙しているのは法第20条・第21条・第48条といった法自身の条で、法第39条・第40条に基づく条例の規定は入っていません(同条第2項・第3項も同じです)。施行令第137条の2以下も、それぞれ法の個別の条に対応するものです。法第86条の7の中で、条例まで対象にする緩和は第4項の移転です——同項が対象にする「建築基準法令の規定」には条例が含まれ(法第6条第1項の定義)、施行令第137条の16の範囲(同一敷地内の移転か、交通上・安全上・防火上・避難上・衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認める移転)であれば、法第3条第3項にかかわらず適用されません。これとは別に、複数の工事に分けて最終的に現行の基準へ適合させる「全体計画認定」があります——増築・改築等は法第86条の8、用途変更は法第87条の2で、法第86条の8は法・命令だけでなく条例による既存不適格も対象に含めています。なお、山形県建築基準条例の中に、既存不適格の建築物について条例の適用を緩和する条は見当たりません——この条例の雑則(第4章の2)は第45条の3・第45条の4・第45条の5の3か条で、いずれもそれに当たりません(正文の目次と本文を読んだ範囲。細則やほかの規則にあるかどうかは確かめていません)。第45条の4(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)が挙げる条は「第2条、第3条、第6条、第11条、第13条、第14条、第16条、第36条又は第37条」で、第4条の2は入っていません。
③用途変更——工事を伴わない用途変更でも、建築基準法第87条第2項により、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定は用途変更に準用されます。災害危険区域内の建築物を住居の用途に変える場面(条例第1条の3)で、まず問題になります。既存不適格の建築物の用途変更については、法第3条第2項により法第87条第3項が列挙する規定(またはそれらに基づく条例規定)の適用を受けない建築物について、同項により原則としてこれらの規定が準用されます——増築・改築・大規模の修繕・模様替をする場合や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件(同項第2号)を満たす場合は、この準用から除かれます。号ごとに結論が違います——第1号(増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替を伴う場合)は、用途変更の側ではなく法第3条第3項で判断します。第2号(政令で指定する類似の用途相互間で、修繕・模様替をしないか、それが大規模でない場合)は、その用途変更だけを理由に条例が遡って適用されることはありません。第3号は法第48条(用途地域)に関する例外で、がけの規定には関わりません。
そして、建築確認の対象となる計画では、条例への適合も原則として確認審査の対象です。確認特例(法第6条の4・施行令第10条)による審査の省略は、建築物・設計者の区分と、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定の範囲で決まります——適合の義務は、審査の範囲とは別に生じます。建築確認が不要なことだけを理由に、第4条の2が適用外になるわけでもありません。違反すれば是正命令(建築基準法第9条。除却(じょきゃく=取り壊し)・使用禁止などの措置を含みます)や罰則の対象になり得ます。
罰則は第46条・第47条——50万円以下の罰金、名宛人は原則、設計者

第46条 第1条の3から第45条まで(第5条、第22条、第35条、第42条及び第44条を除く。)の規定に違反した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。山形県建築基準条例 第46条・第47条
罰は50万円以下の罰金。名宛人(なあてにん=命令や罰則を受ける人)は原則設計者で、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合は工事施工者に替わります。違反が建築主・工作物の築造主・建築設備の設置者の故意によるときは、その者にも同じ刑が科されます(第46条第2項)。第47条は両罰規定で、行為者を罰するほか、その法人または人にも同じ刑を科します——山形県建築基準条例の第47条には、相当の注意・監督を尽くしたことによる免責のただし書は付いていません(条文は「同条の刑を科する。」で終わっています)。
がけの第4条の2は、この罰則の対象に入ります。第46条第1項は違反した条を個別に並べず、範囲で書いています——対象は「第1条の3から第45条まで」で、そこから除かれるのは第5条・第22条・第35条・第42条・第44条。枝番号の第4条の2は第4条と第5条の間にあるのでこの範囲に入り、除外の列挙にも出てきません。災害危険区域の第1条の3・第1条の4も、同じ読み方で対象に入ります(条番号の範囲からの読み取りです)。(引用のうち、第1項が「工事施工者」、第2項が「工事施行者」となっているのは、条例の正文どおりです。)
是正命令は、建築主・所有者などに来ます(法第9条第1項)
罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、工事の請負人(下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていません。命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第一号)。条例の罰則は罰金だけですが、こちらは拘禁刑もあります。
がけ地近接等危険住宅移転事業——これは「出ていく側」の補助です

山形市と酒田市は、危険住宅の除却・動産移転等の費用と、移転先の住宅・土地の建設・購入に必要な借入金の利子相当額を助成しています(2026年8月29日に両市のページで確認)——建設費・購入費そのものへの補助ではありません。事業名は山形市が「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」、酒田市が「土砂災害等危険住宅移転事業」で、山形市は事業実施前年度以前、酒田市は移転前年度の8月頃までの事前調整が要ります。酒田市は対象を「山形県建築基準条例第4条の2に規定されているがけに近接する建築物で、昭和47年12月以前に建築されたもの」と、条番号で書いています。対象区域は両市とも3つです——①災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域及び個別指定区域)、②がけ地区域(区域内の危険住宅で昭和47年12月以前に建築されたもの)、③土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)。上の酒田市の条番号は、このうち②がけ地区域の条件です。補助の額・要件・受付の時期は市と年度で変わるので、条件も金額も、それぞれの市のページの原文と窓口で確かめてください。
この事業は、移転する側——その土地から出ていく側——の補助です。擁壁を設けて住み続ける側に使える補助が山形県内にあるかどうかは、この記事では確かめていません。確かめたのは山形市・酒田市の2市のページで、ほかの市町村に同じ事業があるかどうかも数えていません——自分の市町村の建築・住宅の担当課に、事業の有無と今年度の受付を聞いてください。
売買契約の前に、専門家と確かめること

確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。がけの高さと、がけからの距離は、現況の測量図と断面図がないと自分では判断できません——測量と図面は建築士に、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口に確かめてください。どこを上端・下端とみるかも、窓口に確かめてください。がけが隣の土地にあるときは、擁壁を誰がどこに設けるのかも問題になります——自分の敷地の中で条例の義務を満たせるのか、隣の土地に及ぶなら所有者との調整が要るのかを、設計に入る前に建築士と窓口に確かめてください。この記事では、その場合の取扱いを示す資料には当たれていません。
- ① 計画地の行政庁の所管はどこか。山形市は市が「全ての建築物」。米沢市・鶴岡市・酒田市・天童市は、所管する建築物の範囲が限られた市で、県の表の備考の範囲(法第6条第1項第2号建築物のうち一定規模以下のものと新3号建築物)を超える建築物は県(知事)の所管です(米沢市・天童市は、自らを「限定特定行政庁」と説明しています——法第2条第35号ただし書・法第97条の2。2026年9月3日に両市のページで確認)。この5市以外の市町村は、県(知事)の所管です。県所管案件を書面で行政へ申請する場合は、建設地の市町村が提出窓口で、相談・審査は村山・最上・置賜・庄内の総合支庁建築課。建築確認は、業務範囲内であれば指定確認検査機関にも申請できます。窓口が分かれても、がけの条文は県条例第4条の2で、市の区域では県条例を適用しないという定めは、県条例・県の施行細則には置かれていません
- ② 現地に、勾配30度を超え、高さ2メートルを超えるがけがあるか。30度ちょうど・2メートルちょうどは入りません。土質や岩かどうかによる除外は、第4条の2の条文には書かれていません。複合斜面なら、県の解説の図―1(右)の寸法線からは、勾配30度を超える部分で高さと下端を取るように読めます——図に文言での説明は付いていません。現況の縦断面図で窓口に確かめます
- ③ 昭和62年の判断基準の2段に当たるか。敷地を基点とする2:1の斜線の内側にがけが収まるか。収まらないなら、「がけ尻」から当該敷地までの水平距離が50メートル以上確保されるか
- ④ どちらも当たらないなら、水平距離。がけの上にある建築物は下端から、がけの下にある建築物は上端から、がけの高さの2倍以上(第4条の2第1項)。用途による絞り込みはないので、倉庫・車庫も対象です。酒田市の様式は終点を外壁に取っていますが、測り方は所管の窓口で確かめます。2倍以上が取れれば、第4条の2の関係では原則として建てられます(災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は別に確認)
- ⑤ 距離が取れないなら、第4条の2第2項。建築物の用途・規模若しくは構造/擁壁の構造/がけの状況。擁壁の可否を決める公表の基準は、この記事で挙げた県の資料の中には見当たりませんでした。県の施行細則第3条が適用される案件では、同条が求める図書(縮尺・がけの高さ・勾配及び土質・上下端からの水平距離、第2項なら建築物又は擁壁の構造)を用意して事前相談へ。既設の擁壁については、法定の添付図書とは別に、実務上そろえておく資料——確認済証・検査済証・構造図・施工年・現況写真——を用意します。市が所管する案件や、指定確認検査機関へ申請する案件では、必要図書を各申請先に確かめます
- ⑥ 敷地が災害危険区域に入っていないか。区域は、急傾斜地崩壊危険区域と、知事が市町村長の意見を聴いて別に指定するこれに準ずる区域(知事が災害危険区域として別に指定した地滑り・山崩れ・がけ崩れの区域も含む)。入っているなら、住居の用に供する建築物は原則、建築禁止(第1条の3)。住居以外で居室を有する建築物は、相当な距離・上端に隣接するなら擁壁・下端に隣接するなら基礎の鉄骨鉄筋コンクリート造等と3つの号(第1条の4)。指定の有無は、計画地を所管する建築行政の窓口と、県土整備部砂防・災害対策課(または所管の総合支庁)で確かめてください——この記事では、区域の一覧を示す県の公表資料には当たれていません
- ⑦ 災害危険区域で車庫・物置を建て増すなら、同一棟か別棟か。県の運用は、第1条の3本文について、増築部分に居室が無くても同一棟なら禁止の対象・同一敷地内の別棟なら対象外としています(同一棟でもただし書の認定があり、別棟でも第4条の2などは別にかかります)
- ⑧ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域に入っていないか。こちらは別の法律です。条例の正文には土砂災害の語がなく、片方を満たせばもう片方が外れるという定めも条文にはありません。最新の指定は、県が公表する指定の図書と県の砂防の担当で確かめます(建築の窓口とは別です)
- ⑨ 仮設・既存不適格・用途変更は、根拠のある道を確かめる。仮設・一時使用は、①法第85条第1項の非常災害時の応急修繕・応急仮設建築物、②同条第2項の公益上必要な応急仮設建築物・工事現場の事務所等、③同条第6項・第7項の許可を受けた仮設建築物、④法第87条の3による一時的な用途変更を分けて確かめます(条例第45条の3により条例全体が適用外となるのは、文言上③です)。既存不適格の増築・改築・移転・用途変更は、法第3条第2項・第3項と法第87条第2項・第3項から適用関係を判断します(増築・改築でも、法第86条の7第1項の法定緩和はこの条例には届きません。法第86条の7の中で条例まで対象にする緩和は、第4項の移転・施行令第137条の16です——これとは別に、増築・改築等には法第86条の8、用途変更には法第87条の2の全体計画認定があります)
- ⑩ 建築確認が不要なことだけを理由に、第4条の2が適用外になるわけではありません。違反すれば是正命令(建築基準法第9条)や、条例第46条の罰則(50万円以下の罰金。名宛人は原則、設計者)の対象になり得ます
- ⑪ 移転を考えるなら、市の危険住宅の移転事業。山形市の「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」と、酒田市の「土砂災害等危険住宅移転事業」を、この2市で確認しました。山形市は事業実施の前年度以前、酒田市は原則として移転前年度の8月頃までの事前相談が要るので、思い立った年度には間に合いません。残って擁壁で対処する側の補助が県内にあるかは、この記事では確かめていません——自分の市町村の担当課へ
- 確認申請の提出先は、行政庁だけではありません。建築確認は、業務区域・業務範囲に対応する指定確認検査機関にも申請できます(建築基準法第6条の2)。どこへ相談するかは申請先によって変わります——指定確認検査機関へ申請するなら、まずその機関へ。
- 土砂災害防止法第25条による追加の建築確認は、建築物の全部または一部が区域内にあり、かつ敷地の過半が区域内にあるときです。敷地の過半が区域外なら、この第25条による追加の対象にはなりません(建築基準法第6条による別の確認要件がある場合は別です)。これは第25条による追加の確認の条件で、令第80条の3の構造規制を外す条件ではありません。「敷地の過半」は第25条の条文の言葉ではなく、第25条が適用する建築基準法第91条を当てた読みです。
- 第25条の対象からは、建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物が除かれます。これらは、区域と関わりなくもともと法第6条で確認が要ります。
個別の敷地でどう当たるかの判断は、建築士と、計画地を所管する建築確認の窓口にご確認ください。どこが自分の窓口かは、県の「確認申請・許認可等」ページの「建築確認の窓口について」の表(下の出典)で、建設地と建築物の規模から引けます。山形県は「山形県建築基準条例・取扱い」のページで、がけの判断基準・その解説(図―1〜図―3)・災害危険区域の取扱いをPDFで公開しています——条文と併せて読むと、どこで結論が変わるのかがつかめます。
出典
- 山形県建築基準条例(山形県例規集・第1条の2〜第1条の4・第4条の2・第44条・第45条の3・第45条の4・第46条・第47条)
- 建築基準法施行細則(山形県規則・山形県例規集・第3条・第16条の2・第26条)
- 山形県「山形県建築基準条例・取扱い」(取扱い文書の置き場)
- 山形県「がけに近接する建築物の判断基準について」(昭和62年7月2日施行・県公式PDF)
- 山形県「がけに近接する建築物の取扱い」(解説・図―1〜図―3・県公式PDF)
- 山形県「災害危険区域内の建築行為について」(令和2年7月16日施行・県公式PDF)
- 山形県「確認申請・許認可等」(建築確認の窓口について。表の更新日=2026年1月22日)
- 山形県「土砂災害警戒区域等の指定状況」
- 山形県 市町村ごとの土砂災害警戒区域等の指定数一覧(令和8年3月6日現在・県公式PDF)
- 山形市建築基準法施行細則(山形市例規集・第2条・第7条の2)
- 山形市「がけに近接する建築物」
- 米沢市建築基準法施行細則(米沢市例規集)
- 鶴岡市建築基準法施行細則(鶴岡市例規集)
- 酒田市建築基準法施行細則(酒田市例規集)
- 酒田市「建築確認申請関係の様式、手数料、都市計画図及び道路等について」/がけ地近接等状況調書(Word様式)
- 山形市「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」
- 酒田市「土砂災害等危険住宅移転事業」
- 建築基準法(e-Gov法令検索・第2条・第3条・第6条・第6条の2・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条・第40条・第85条・第86条の7・第86条の8・第87条・第87条の2・第87条の3・第91条)
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索・第10条・第80条の3・第137条の2・第137条の16)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(e-Gov法令検索・第10条〜第12条・第18条・第25条)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(e-Gov法令検索・第3条・第7条)
擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例の第4条の2の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。
