滋賀県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

滋賀県の盛土規制法

滋賀で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

滋賀県では、県内のどの土地も、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに入っていて、令和7年4月1日から規制が始まりました(大津市の区域は市が指定)。許可を出すところは、土地のある市町で3通りに分かれます。大津市は、市長が許可します。近江八幡市の山間部を除く土地は、県から事務を任された近江八幡市長が許可します。残る17市町と近江八幡市の山間部は県知事の許可で、申請書を県の交通まちづくり部建築開発課に出し、同じ課が審査します。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地がどの区域に入るかを、県か大津市の区域図で確かめる。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るか、届出で済むかは、まずこの数字と区域で決まります。工場製の擁壁は、大臣認定の無い製品でも、構造計算書などを付けて申請できます。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地では、許可を申請する前に、原則として事前協議が要ります。事前協議で市町や関係する課から条件が付けば、その協議も済ませます。申請の前に、周辺の住民に工事の内容を知らせます。やり方は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とインターネットでの閲覧を両方するか、のどれかです。渓流などで高さ15メートルを超える盛土なら、説明会に限ります(県の手引 4-2)。工事をする土地については、所有者と、借りている人など使う権利を持つ人の全員から同意を得ます(盛土規制法第12条第2項第4号・第30条第2項第4号)。許可が要る工事は、ここまでを済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。特定盛土等規制区域の、届出だけで済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。申請から許可までの標準処理期間は、県知事と近江八幡市が許可する土地では30日(土日・祝日と休日を除く。暦でおよそ1か月半)、大津市では16日で、どちらも書類の直しがあればその分延びます。事前協議と、図面・構造計算書をそろえる期間は別にかかるので、着手したい日から逆算して始めてください。
  4. 土砂の条例と、家を建てるときの書面も確かめる。大津・彦根・野洲・高島・愛荘では、埋め立てる面積などによって、盛土規制法とは別に市町の土砂の条例の許可か届出が要ります。たとえば野洲市の届出は、埋立ての60日前までです。家を建てるなら、確認申請に盛土規制法に合っていることを証する書面を付けます。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(滋賀県で許可が要る規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください。県知事が許可した工事は県の「盛土規制法について」のページの工事情報の公表(PDFの一覧。場所は代表地点の緯度経度)、大津市が許可した工事は市の「工事の許可に係る公表」のページの一覧で見られます。近江八幡市は、盛土規制法のページ(2025年4月9日更新)に許可した工事の一覧を出していないので、許可の記録は市の都市計画課で聞きます。開発許可は、建物を建てるための造成に、場所と広さによって都市計画法で要る許可です。盛土規制法の対象になる規模の造成を、区域の指定のあと(令和7年4月1日から)に開発許可を受けて行ったなら、盛土規制法の許可も受けたことになります(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。その記録は、開発許可を出した市役所(日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町は県)の開発登録簿で見られます。開発登録簿は、開発許可の内容と、完了検査で許可どおりと認められたことを役所が記す帳簿で、誰でも閲覧できます(都市計画法第47条)。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。規制が始まる前(令和7年3月31日まで)、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。令和3年4月1日の時点で、県内で旧法の規制区域があったのは、大津市・長浜市・高島市の一部で、その区域を扱っていたのもこの3市です(国土交通省「宅地造成工事規制区域の都道府県別面積」。県が扱う区域は0)。ただ、この表は1つの時点のものなので、造成したときに旧法の許可が要ったかは、これだけでは分かりません。所在地と造成した時期を伝えれば、旧法の許可の記録があるかを、大津市・長浜市・高島市の土地ならその市で、ほかの土地なら県の宅地盛土係で聞けます。擁壁の図面や構造計算書が残っていないかは、売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、滋賀県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

滋賀県で、許可を出すのはどこですか

土地のある市町区域を指定した日区域許可を出すのは
大津市(中核市)令和7年4月1日(市が指定)市の全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域大津市長
近江八幡市(山間部を除く)令和7年4月1日(県が指定)市の全域が宅地造成等工事規制区域。特定盛土等規制区域は指定なし近江八幡市長(県から事務の委任)
県知事が許可する17市町と近江八幡市の山間部(彦根・長浜・草津・守山・栗東・甲賀・野洲・湖南・高島・東近江・米原・日野・竜王・愛荘・豊郷・甲良・多賀)令和7年4月1日(県が指定)市町ごとに、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域(どちらかは県の区域図で)滋賀県知事(審査は県の建築開発課)
県の手引・区域図のページと大津市・近江八幡市のページ

滋賀県知事のほか中核市、地方自治法に基づく事務委任市町の長に許可等の権限があります。
次の市については、当該市長が盛土規制法に基づく許可等をすることとなるので、当該市の窓口で相談のうえ、必要書類を提出してください。

滋賀県「盛土規制法に基づく許可基準」(令和7年5月改正)第Ⅰ部 手引き編 2 許可権者

「次の市」は、手引の表2-1では大津市と、事務を任された近江八幡市・長浜市・米原市です。近江八幡市が扱うのは、山間部を除く土地(表では「平地部」)の許可・中間検査・定期報告・完了検査・届出と、山間部で、区域の指定のあとに開発許可を受けて行う工事(盛土規制法の許可を受けたことになる工事)の中間検査・定期報告です(県の開発行為に関する技術基準 第14章も同じ)。ただ、近江八幡市のページ(2025年4月9日更新)では山間部の事務はすべて県が窓口なので、山間部で開発許可を受ける工事は、市の都市計画課と県の宅地盛土係の両方に相談してください。

長浜市と米原市が扱うのは、同じ開発許可の工事の中間検査と定期報告だけで、ほかの工事の盛土規制法の許可は県知事が出します。山間部の範囲は、近江八幡市のページの図「宅地造成工事規制区域(山間部)」(PDF、4.4MB)の赤枠の中です。大津市と近江八幡市は、それぞれ市の許可基準で審査します。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

滋賀県では、県内のどの土地も、2種類の規制区域のどちらかに入ります(県の「盛土規制法について」のページと大津市のページ)。宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所です(県の手引の用語の表)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。

大津市を除く18市町は、県の「盛土規制法に基づく規制区域について【令和7年4月1日指定】」のページで調べます。市町ごとの全域図(PNG、18枚。1枚およそ1〜1.5MB)を開き、凡例の色で2つの区域を見分けます。区域の境目の近くなら、同じページの詳細図(PNG。長浜市は22枚、甲賀市と高島市は21枚)を開きます。県の区域図のページ(2025年4月27日更新)に、住所を入れて調べる地図の案内はありません。長浜市と米原市は、市の盛土規制法のページにも区域図(PDF)を載せています。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞けば、どちらの区域か分かります。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

大津市の土地は、市の「盛土規制法について」のページにある市全体の区域図(画像1枚)で見ます。細かい境目は、区域を指定した告示の図面が市の開発調整課に置かれていて、そこで見られます(大津市告示第102号)。近江八幡市は全域が宅地造成等工事規制区域なので、どちらの区域かを図で探す必要はありません。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、滋賀県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

県知事が許可する土地でも、大津市・近江八幡市でも、許可が要る規模は全国の数字のままです(県の手引の表1-5、大津市の「規制対象となる盛土等の規模」、近江八幡市の許可基準の表1-5)。県の施行細則と、大津市の条例・施行細則も、規模を変えていません。

図の数字で許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域では、同じ規模の工事は着手の30日前までの届出です。許可が要るのは、盛土で2メートル・切土で5メートル(盛土と切土を同時にするなら5メートル)を超える崖ができる工事と、高さ5メートルを超える盛土、面積が3,000平方メートルを超える盛土・切土です(県の手引の表1-5・表1-6-1。大津市の基準も同じ数字)。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。擁壁で覆った崖の高さは、擁壁の見え高(地面から出ている高さ)で測ります(県の補足資料2(4)の図)。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

駐車場の舗装や、窪地の埋立て、建物の基礎の埋戻しは、許可が要りますか

四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平坦になる場合や、平坦な面を基準として工事完了後の高さや面積が規制対象規模を超えない場合で、明らかに災害の発生のおそれがないと認められるもの(工事)については、規制対象外または規制対象であっても許可申請・届出不要として取り扱います。

滋賀県「盛土規制法に基づく許可基準にかかる補足資料」(令和7年4月更新)2(5-1)

県知事が許可する土地では、ほかに次のように扱います(同じ補足資料と、県の許可申請のチェックリスト)。

  • 窪地を埋めて、さらにその上に盛るときは、四方の土地のうちいちばん低い高さを基準にして、盛土の高さと面積を測ります。許可が要る工事なら、窪地を埋めた部分も盛土の高さに含めて審査します。
  • アスファルトやコンクリートの舗装の厚さは、盛土の高さや崖の高さから除けます。砕石の舗装は盛土として数えます。
  • 建物の基礎を造るための掘削と埋戻しや、建物を壊すときに基礎を掘り出して埋め戻す工事(床掘・埋戻し)は、規制の対象外です。ただし、道路の後退に合わせた造成や建物の解体で、規模に当たる崖ができるときは、対象になることがあります。同じ工事で敷地を前より高く盛ったり低く削ったりするなら、その高さと面積で許可が要るかを判断します。擁壁を立てて内側をもとの地面より高く埋めるのも、埋戻しではなく盛土です(補足資料2(4)。盛土は「周辺の地盤面よりも高く土を盛り上げる行為」)。

どれに当たるかは自分で決めず、工事の前と後の地盤の高さを設計者に平面図と断面図にしてもらい、着手の前に県の宅地盛土係に見せてください。盛土規制法の許可が要らない埋立てでも、市町の土砂の条例で、許可や届出が要ることがあります。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

擁壁等が覆う崖面や擁壁等の位置の変化程度や、擁壁等を設置する盛土等の面積の変化程度などが土地の形質の変更を伴わないと判断される「通常の改修等」であれば、規制対象外(技術的基準への適合は求めない)となります。
ただし、改修等の前後の構造が大きく変わる場合には規制対象になり技術的基準への適合を求める場合もあります。

滋賀県「盛土規制法に基づく許可基準にかかる補足資料」(令和7年4月更新)2(11)

「規制対象外」なら、造り替えの盛土・切土に許可や届出は要りません。今ある崖に盛土や切土をするときは、それでできる崖の高さで、許可が要るかを判断します(補足資料2(1))。どこまでが「通常の改修等」かの数字は補足資料に無いので、今と計画の擁壁の位置・高さと地盤の高さを図にして、許可を出すところに見せると早く決まります。

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(県の手引の表1-6-1。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。

既存擁壁の背面地盤高及び前面位置に変更が生じない擁壁の造り替え(例えば、重力式擁壁をL型擁壁にする場合)については、土地の形質の変更とはみなさない。ただし、図2-2-7のように擁壁前面に傾斜がある練積み造擁壁をL型擁壁に造り替える場合などは、見え高さが2m以下であり、かつ擁壁前面位置を同じ位置とする場合に限り、土地の形質の変更とはみなさないものとする。

大津市「大津市盛土規制法許可制度に関する基準」(令和7年4月1日)第2章 Ⅱ 3(1)[既存擁壁を造り替える行為の考え方]

図2-2-7は、前面が斜めの練積みの擁壁(見え高2メートル以下)を、ほぼ同じ位置でL型に替える絵です(市の基準の同じ頁)。大津市でも、この扱いに当たる造り替えなら、盛土・切土の許可や届出が要らないことも、2メートルを超える擁壁を壊すときの届出も、県知事が許可する土地と同じです。造り替える擁壁の見え高が1メートルを超えるなら、市の任意設置擁壁(盛土規制法で設置が義務になっていない擁壁)の基準に合わせます(同じ項の続き)。

近江八幡市(山間部を除く)の許可基準(令和7年4月)は、擁壁の造り替えに触れていません。舗装や窪地の扱いも含め、近江八幡市と大津市の土地なら、着手の前に、平面図と断面図を持って市の窓口で聞いてください。

擁壁の代わりの工法

擁壁の代わりに、空積みなどで済ませられる崖はありますか

崖ができたら擁壁は要る?
崖ができたら擁壁は要る?
許可の工事の崖は、原則擁壁で
許可の工事の崖は、原則擁壁で

第5条 政令第20条第1項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)に規定する擁壁の設置に代わる措置は、次に掲げる工法による措置とする。
(1) 間知石空積み工その他の空積み工
(2) 積み苗工
(3) その他知事が適当と認めた工法

滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年滋賀県規則第10号)第5条

災害の防止上支障がないと認められる土地では、擁壁の代わりにほかの措置をとることを、県の規則で決められます(政令第20条第1項)。空積みは、石と石のあいだをモルタルやコンクリートで固めずに積む石積みです。県の技術的基準の審査基準でも、擁壁をほかの形式にできるのは、知事が災害の防止上支障がないと認めた場合に限られます。空積みや積み苗工で済ませたい崖があるなら、計画の段階で、図面を持って県の宅地盛土係に、使えるかを聞いてください。近江八幡市の許可基準にも同じ工法があり、3つ目は「その他市長が適当と認めた工法」です。大津市は、この工法を施行細則にも擁壁の基準にも入れていません。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。

設置する擁壁の構造形式は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は認定擁壁のいずれかに該当すること。

滋賀県「盛土規制法に基づく許可基準」(令和7年5月改正)第Ⅱ部 技術的基準編 第2章(擁壁)2 擁壁の構造 審査基準

工場で造る鉄筋コンクリートの擁壁(プレキャスト擁壁)は、大臣認定品か、認定品を認定と違う条件で使うか、認定品以外かで、申請に付ける書類が分かれています(第2章の表2-2-2)。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
滋賀県知事(17市町と近江八幡市の山間部)大臣認定の無い工場製の擁壁も、構造計算書などを付けて申請できる(技術的基準の表2-2-2の「大臣認定以外のプレキャスト擁壁」)構造計算書、構造図(配筋図を含む)、カタログ、土質試験結果など。大臣認定品は構造計算書が要らず、宅造認定証と製造工場の認証証明書の写しを付ける(認定と違う条件で使うなら構造計算書も)
大津市大臣認定の無い工場製の擁壁も、構造計算書などで構造の安定性を確かめる(市の基準の表4-2-3の「大臣認定品以外」)構造計算書、構造図、カタログ(大臣認定品は構造図、カタログ、宅造認定証。認定と違う条件で使うなら、構造計算書・構造図・カタログ)
近江八幡市(山間部を除く)県と同じ区分(市の許可基準の表2-2-2)県と同じ
県の技術的基準・許可申請のチェックリストと両市の基準

許可が要る規模の造成を、都市計画法の開発許可を受けて行うなら、擁壁は開発の技術基準と盛土規制法の技術的基準の両方で審査されます(県の開発行為に関する技術基準 第14章)。開発許可を出すのは、日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町では県知事、大津市と12市(彦根・長浜・近江八幡・草津・守山・栗東・甲賀・野洲・湖南・高島・東近江・米原)ではそれぞれの市長です。県と13市の開発の技術基準やチェックリストにも、大臣認定以外のプレキャスト擁壁の欄があり、構造計算書(安定計算書)や構造図などを付けて申請します。

工場製の擁壁を据えるときは、県と大津市のどちらの基準でも、基礎コンクリートと擁壁の底のあいだに、すき間が出ないよう厚さ2センチメートル程度のモルタルを敷きます。違うのは、製品の長さで割り切れない所や曲がり角の納め方です。県の技術的基準では、端数用の製品をメーカーに造らせるほか、切断部の鉄筋の腐食を防ぐ方法をメーカーに確かめたうえで、製品を切ることもできます。大津市の基準は現場で切ることを認めず、端部用の製品を造るか、長さ1メートル以上かつ見え高以上の現場打ちの擁壁にします。

「土のねっこ」を使うなら、申請に付ける構造計算書・構造図・カタログをお出しします。県が求める土質試験の結果などは、現地の土と地盤が構造計算書の設計条件に合っているかを見る資料で(県の技術的基準 表2-2-2の注2)、地盤の調べ方は設計者に相談します。書類がそろったら、申請の前に、許可を出すところの窓口で確かめてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。

令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請には「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要です。

滋賀県「『盛土規制法に適合していることを証する書面』について」(2026年4月10日更新)

県知事が許可する土地では、この書面は次のどれかです。

  1. 県の様式の「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」
  2. 盛土規制法の許可証か、受理された届出書
  3. 盛土規制法施行規則第88条の証明書(県の手数料は6,000円)
  4. 令和7年4月1日以降に受けた、都市計画法の開発許可の許可証

まず許可要否確認書で、許可・届出・証明が要るかを確かめ、要るなら2〜4のどれかを付けます(県の書面のページ)。確認書だけで済むのは、敷地面積が1,000平方メートル未満で、盛土規制法の許可・届出や第88条の証明、開発許可のどれも要らない場合です(令和8年1月1日からの運用)。敷地の広さにかかわらず、盛土・切土が無く、大規模の修繕・模様替え、用途変更、計画変更に当たる確認申請も、確認書だけで済みます。敷地が1,000平方メートル以上の新築・増築などは、盛土・切土が無くても確認書だけでは足りず、許可も届出も開発許可も要らない工事なら、第88条の証明書を付けます。確認書(Excel)は県の各種手続き別の必要関係様式のページから取れて、書き方は県の宅地盛土係で教えてもらえます。

第88条の証明書は、計画が盛土規制法に合っていることを、許可を出すところが証明する書面です。県は、この証明の標準処理期間を決めていません(県の様式のページ)。大津市は、この証明書(適合工事証明書。手数料4,700円)を出していて、市街化区域の500平方メートル以下の計画などでは、書類を簡単にした「協議確認書」でも対応しています(市の基準の第3章)。近江八幡市(山間部を除く)は書面の扱いが県と違い、何を付けるかの窓口は市の都市計画課です(県の書面のページ)。市の証明書の手数料は5,800円です。

高さ2メートルを超える崖の近くに家を建てるときは、盛土規制法とは別に、滋賀県のがけ条例(大津市は大津市のがけ条例)もかかります。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
滋賀県知事(17市町と近江八幡市の山間部)30日12,000円
大津市16日13,000円
近江八幡市(山間部を除く)30日12,000円
県の手引、大津市・近江八幡市の許可基準と手数料表

標準処理期間は、書類のそろった申請が出てから許可が出るまでの目安で、補正の期間は入りません。県と近江八幡市は、土日・祝日と県や市の休日、事前協議の期間を除いて数えます。大津市の16日は、事前の確認・相談・協議の期間と、審査で求めた資料が届くまでの期間を入れない日数です。大津市の基準は土日を数えるかを書いていないので、急ぐ工事なら開発調整課に日数を聞いてください。

土石の堆積(土を一時的に置くこと)の許可は、県と近江八幡市が14日で11,000円、大津市が10日で9,000円です(手数料は500平方メートル以内の額)。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりです。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内12,000円11,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内24,000円14,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内35,000円16,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内54,000円20,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内66,000円28,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内90,000円32,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内145,000円39,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内223,000円53,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内350,000円72,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内494,000円108,000円
100,000平方メートル超639,000円133,000円
滋賀県使用料および手数料条例 別表第54と県の手引 4-7

中間検査が要る規模の工事は、県と近江八幡市では中間検査の手数料が別にかかります。県の額は、盛土・切土の面積が3,000平方メートル以内なら4,000円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は60,000円です。大津市は中間検査の手数料が要りません。

大津市は条例で、5メートルを超える擁壁や崖面崩壊防止施設を設ける工事と、15メートルを超える盛土の工事に、その下の地盤が土圧などに耐えられるようにする工事(地盤改良など)の工程の中間検査を加え、定期報告にも、災害を防ぐための措置と、盛土の土質・締固めの事項を足しています(大津市宅地造成等工事の手続等に関する条例 第5条・第6条)。

変更の許可の手数料は、県では、設計の変更が面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更が14,000円です。そのほかの変更は、大津市が11,000円、近江八幡市が13,600円です。

市町村の条例

市町の条例で、別に手続が要ることはありますか

盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや盛土を市町の条例で規制しているところがあります。使う土砂による土壌の汚染や、崩れなどの災害を防ぐための条例で、市町によって、許可か、着手前の届出を求めます。

市町条例対象手続
大津市大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例事業区域1,000平方メートル以上(着手前3年以内に一団の土地で行われた埋立て等と合わせて1,000平方メートル以上も)。山間部のくぼ地を含む土地で、1,000立方メートル以上の土砂等を使って地盤面から2メートル以上埋め立て、事業区域が500平方メートルを超えるものも。どちらも、宅地造成などの事業の区域で出た土砂だけをその事業に使う埋立ては除く市長の許可。盛土規制法の許可を受けて行う埋立て等は、許可は要らず、土砂等の搬入の7日前までの届出など
彦根市彦根市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例1,000平方メートル以上(一団の土地で、始める日の前3年以内の埋立て等と合わせて1,000平方メートル以上も)。500平方メートル以上で1,000立方メートル以上の土砂等を使い、埋め立てる前のいちばん低い地盤面と埋め立てたあとのいちばん高い地盤面の差が2メートル以上になるものも市との事前協議、土地の所有者などの同意、周辺の住民などへの説明会のあと、あらかじめ市長の許可
野洲市野洲市生活環境を守り育てる条例1,000平方メートル以上(一団と認められる区域で、3年以内に施工が完了した面積と合わせて1,000平方メートル以上も)埋立て等を行う日の60日前までに市長へ届出
高島市高島市未来へ誇れる環境保全条例500平方メートル以上(一団と認められる区域で、3年以内に施工が完了したか施工中の面積と合わせて500平方メートル以上も)市長の許可。始めるときは市長へ届出
愛荘町やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例1,000平方メートル以上(一団と認められる区域で、3年以内に施工が完了した面積と合わせて1,000平方メートル以上も)埋立て等を行う日の10日前までに町長へ届出
各市町の公式ページ・例規(2026年9月25日に確認)

大津市は、盛土規制法の許可(宅地造成等工事規制区域は第12条第1項、特定盛土等規制区域は第30条第1項)を受けて行う埋立て等を、条例の許可から外しています。ただし、土砂等を運び込む7日前までの特定事業の届出、採取場所ごと・4,000立方メートルごとの搬入の届出、6か月ごとの事業状況の報告は要ります(市の土砂の条例のページ)。彦根市は、盛土規制法第12条第1項の許可による埋立て等を、条例の許可の対象から外しています(市の規則第4条)。市内には特定盛土等規制区域が無いので(県の区域図)、盛土規制法の許可を受ける埋立て等はこれに当たります。野洲市・高島市・愛荘町の条例は、ほかの法令の許可や認可を受けた埋立て等を、届出や許可の対象から外すと定めていますが、盛土規制法を名指ししてはいないので、盛土規制法の許可がこれに当たるかは、条例の担当課に問い合わせてください。野洲市では、ほかの法令の許可を受けたものなど、条例で届出が要らないとされる埋立て等でも、市の地質保全基準に合わない土砂は使えません(第73条第4項・第74条第2項)。表の市町で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。

滋賀県には、県の土砂の条例は見当たりません(地方自治研究機構の一覧の、盛土規制法の施行後の都道府県の表で、滋賀県の欄は「-」)。同じ機構の一覧(令和5年3月31日時点)で、土砂の条例がある県内の市町は、表の5市町です。市町には開発の指導要綱などもあるので、表に無い市町でも、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを、計画の前に土地のある市町に問い合わせてください。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町相談・審査の窓口電話
県知事が許可する17市町と近江八幡市の山間部(彦根・長浜・草津・守山・栗東・甲賀・野洲・湖南・高島・東近江・米原・日野・竜王・愛荘・豊郷・甲良・多賀)滋賀県 交通まちづくり部 建築開発課 宅地盛土係(県庁北新館4階)077-528-4240
大津市都市計画部 開発調整課077-528-2876
近江八幡市(山間部を除く。山間部で開発許可を受けて行う工事の中間検査・定期報告は、市と県の両方に確かめる)都市整備部 都市計画課0748-36-5510
長浜市(開発許可を受けて行う工事の中間検査・定期報告だけ。盛土規制法の許可の相談は県の宅地盛土係)都市建設部 都市計画課0749-65-6541(県の相談連絡先の一覧では 0749-65-6903)
米原市(開発許可を受けて行う工事の中間検査・定期報告だけ。盛土規制法の許可の相談は県の宅地盛土係)まち整備部 都市計画課0749-53-5144
県の組織情報・事前協議のページと各市のページ

事前協議と着手届

事前協議と着手届

県知事が許可する土地の事前協議は、県の事前協議のページにある事前協議願とチェックリストに沿って、計画説明書、公図の写し、土地の登記事項証明書の写し、現況写真、位置図、地形図、造成計画の平面図と断面図などを付けて出します。書面なら県庁北新館4階の建築開発課宅地盛土係(9時から16時30分頃まで。12時から13時を除く)へ正副2部、電子なら県の電子申請受付フォーム一覧の「事前協議」申し込みフォームからです。県や市町の指導要綱の手続で、県の盛土の担当と協議を済ませるなら、事前協議は別に要りません。問い合わせのメールは morido@pref.shiga.lg.jp です(県の建築開発課の組織情報のページ)。

大津市で事前協議が要るのは、許可が要る工事のうち、面積が500平方メートル(特定盛土等規制区域は3,000平方メートル)を超えるもので、1ヘクタール以上の工事は、その前に土地利用計画などの協議もあります(市の条例第4条・施行細則第2条)。近江八幡市は、許可の申請の前に事前審査の手続があります(市の許可基準4-1)。

許可を受けた工事は、許可を出したところへ工事着手届も出します。県知事が許可する土地では、着手するまでに出します(特定盛土等規制区域で届け出た工事も。県の施行細則第7条・第20条)。大津市では着手の7日前まで(区域の指定のあとの開発許可で、許可を受けたことになった工事も。市の基準の第3章)、近江八幡市では着手したらすぐです(市の許可基準5-3)。申請を代理の人に出してもらうなら、委任状を付けます(県の許可申請のチェックリスト)。申請書を、報酬を払って人に作ってもらうなら、相手は行政書士などです(行政書士法第19条。ほかの法律に定めがあるときは別)。

身近な盛土で気付いたことは、県と19市町の窓口で相談できます。担当課と電話は、県の「盛土造成地における注意喚起のお願い」のページ(2026年7月17日更新)の一覧で分かります。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県のページは各ページの更新日、市町のページは2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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