沖縄で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
沖縄県で盛土規制法の許可を出すのは、那覇市の土地なら那覇市長です。ほかの40市町村の土地は沖縄県知事の許可で、申請書を土地のある市町村の窓口(沖縄市・宮古島市・金武町・竹富町は県の土木事務所)に出し、県の土木建築部建築指導課が審査します。区域は離島も含めて県内のほぼ全部で、規制の開始は令和8年10月1日です(県と那覇市のページ)。その日の時点で工事中なら、届出の期限があります(規制が始まる日をまたぐ工事)。
盛土・切土をしないで家を建てるだけでも、県知事が許可する土地で、10月1日以降に確認済証(建築確認の審査が済むと出る書類)が出る建築確認には、盛土規制法に合うことを示す書類(県の自己申告シートや、県の証明書など)を付けます(家を建てるとき)。付けるかどうかは、申請した日ではなく、確認済証が出る日で決まります。
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどの区域に入るかを、県か那覇市の区域図で確かめる(区域図のありか)。県の地図情報システムなら、住所から探せます。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など。特定盛土等規制区域は数字が違います)。県知事が許可する土地では、面積を、前後の標高差が50センチメートルを超える部分だけで数えます。これは県の手引(案)の扱いで、値を決める県の規則が出たかは、計画の前に県に聞いてください。判定の道具が出す面積の目安は、全国の30センチメートルが前提なので、県知事が許可する土地では違うことがあります(規模と面積の数え方)。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地の相談先は、市町村ではなく県の建築指導課(盛土対策班、098-866-2413)です(相談の申し込み方)。申請書は、相談のあとで土地のある市町村の窓口に出します(申請書を出す窓口)。許可が要る工事なら、土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知を済ませてから申請し、許可証が交付されてから着手します(手引(案)3-3・3-10)。盛土材を運び込むのも着手に入ります(着手とは)。特定盛土等規制区域の、届出だけで済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。那覇市の土地の相談先は、那覇市の建築指導課です。
- 着手したい日から逆算して、準備を始める。県の盛土・切土の許可の標準処理期間は40日(5ヘクタール未満)で、閉庁日を除いた日数なので、暦ではおよそ2か月です。書類の不備を直す期間なども40日に数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。図面と構造計算書をそろえる期間も、これに入りません。面積1,000平方メートル以上の工事なら、赤土等流出防止条例の届出も要り、受理から最長45日は、審査が済むまで着手できません(県の条例)。


当社の製品
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全国で同じこと
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(沖縄県で変わる面積の数え方)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(崖の高さ・盛土の高さ・面積の数字と図)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
工事中の届出
令和8年10月1日の時点で工事中なら、10月22日までに届出が要ります
- 10月1日より前に着手し、10月1日をまたいで続ける盛土・切土・土石の堆積(土や石を一時的に積んでおくこと)は、許可や届出の規模に当たるなら、県知事が許可する40市町村の土地では、10月22日までに県知事へ届け出ます(区域の指定の日から21日以内。出し先は県の建築指導課)。届け出ないと、罰則の対象です(県のQ&A)。
- 届出書は国の様式(盛土・切土は様式第15、土石の堆積は様式第16)で、県の電子申請のページで出せます(10月1日から)。紙の様式は手引(案)のページの「様式集1」です。位置図・地形図・土地の平面図を付け、規模の大きい工事は現場の写真も付けます(県の既着手届リーフレット)。期限に遅れそうなとき、過ぎてしまったときも、すぐ県の建築指導課(098-866-2413)に電話してください。浦添市のページは、10月22日を過ぎると届出ができず、県知事の許可が要ると案内しています。
- 着手とは、現場で設計図と照らして、最初のくい打ちなど土地の形を変える作業を始めたことです。請負契約や資材の購入、測量・除草・伐根は着手に入りませんが、盛土材(基礎の砕石を含む土砂)を運び込めば着手です(県のQ&A)。
- 許可の規模に当たる工事は、10月1日より前に都市計画法の開発許可を受けていても、10月1日に着手していなければ、盛土規制法の許可を改めて受けます。区域の指定のあとに受けた開発許可なら、盛土規制法の許可を受けたことになります(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。県土保全条例の開発許可を受けた工事も、着手前なら盛土規制法の許可が要ります(県のQ&Aと「開発許可の取扱い」)。
- 許可の規模に当たる造成なら、擁壁の工作物の確認済証を10月1日より前に取っていても、着手していなければ、確認を取り止めて盛土規制法の許可を受けます。確認の申請中なら、取り下げて許可を受けます。家の確認済証を取っていても、着手前なら、盛土規制法の許可を受けてから家の工事に着手します(県の「建築確認の取扱い」)。
那覇市の土地で、10月1日をまたいで工事をしているなら、市の建築指導課(相談先の表)に届出の要否を確かめます。
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。規制が始まってから許可した工事と届出の工事は、県がホームページで公表します(県の手引(案)3-12)。都市計画法の開発許可で造成した分譲地なら、開発登録簿で開発許可の記録を確かめられます(県知事の許可は県の建築指導課、浦添市の許可は市の建築指導課で閲覧。那覇市の許可は、那覇市の建築指導課に聞きます。県の登録簿は閲覧できない期間があるので、先に電話で確かめます)。県と那覇市は、今ある盛土の調査結果も公表しています(県の既存盛土等調査結果の公表は一覧表と位置図、那覇市は既存盛土一覧表)。県の一覧は、集めた資料から分かる範囲で盛土のおおよその位置を示したもので、全ての盛土を載せてはいません。一覧に載っていなくても、盛土が無いとは言えません。載っている盛土も、すぐに危ないものを示したのではありません(県の調査結果のページの注)。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。
10月1日より前に造成を終えた土地には、盛土規制法の許可の記録がありません。国土交通省の旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の一覧(令和6年4月1日現在)にも、沖縄県の区域は載っていません。ただ、この一覧は1つの時点のものなので、造成したときに旧法の許可が要ったかは、これだけでは分かりません。所在地と造成した時期を伝えれば、旧法の許可の記録があるかを、許可を出すところで聞けます。擁壁の図面や構造計算書が残っていないかは、売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、沖縄県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
沖縄県で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 区域の指定日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 那覇市(中核市) | 令和8年10月1日(市が指定) | 市全域が宅地造成等工事規制区域 | 那覇市長 |
| 浦添市 | 令和8年10月1日(県が指定) | 市全域が宅地造成等工事規制区域 | 沖縄県知事(申請書は浦添市の建築指導課に出す) |
| ほかの39市町村(北部:国頭村・大宜味村・東村・名護市・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町・伊江村・伊平屋村・伊是名村/中部:うるま市・沖縄市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村・宜野湾市・西原町/南部:豊見城市・糸満市・八重瀬町・南城市・与那原町・南風原町・久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村/宮古:宮古島市・多良間村/八重山:石垣市・竹富町・与那国町) | 令和8年10月1日(県が指定) | 県の区域図のとおり | 沖縄県知事(審査は県の建築指導課) |
※浦添市のみ、都市計画法の開発許可によるみなし許可の工事にかぎり中間検査の申請受理、検査、合格証交付について浦添市が対応します
沖縄県「盛土規制法許可申請等手引き(案)」第3章 3-3(2026年9月10日時点)
浦添市では、都市計画法の開発許可を市が出します(市のページ)。区域の指定のあとにその開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたことになり(みなし許可)、中間検査の申請も定期報告も浦添市に出します(市の盛土規制法のページ)。那覇市の許可申請の手引・様式・よくある質問は、2026年8月25日更新の市のページでは準備中でした。那覇市の土地なら、面積の数え方も擁壁の扱いも、市の建築指導課に問い合わせてください。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
沖縄県では、令和6~7年度に盛土規制法に基づく規制区域指定のための基礎調査を実施した結果、島しょ部を含む「県内ほぼ全域(那覇市を除く)」が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に該当することとなりました。
沖縄県「盛土規制法に基づく規制区域(案)の公表」(2026年7月8日更新)
自分の土地がどちらの区域に入るかは、沖縄県地図情報システム(R7土地利用規制現況図)で調べられます。住所などで検索し、左の「表示切替」で「全てはずす」を押してから、項目「防災関係_面」の区域の層(2026年7月8日更新の県の区域のページの案内では「宅地造成等工事規制区域(案)」「特定盛土等規制区域(案)」)にチェックを入れます。PDFの図は、同じ県のページに、県全域の図(2.0MB)と市町村ごとの全域図があり、石垣市・名護市・沖縄市・うるま市・宮古島市・国頭村・東村・恩納村・竹富町は分割図もあります。大きいものは1枚4.7MBあります。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
宅地造成等工事規制区域は「市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア」、特定盛土等規制区域は「市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等」です(県の説明)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります(規模の違い)。
那覇市の区域の図は、市の盛土規制法のページのPDFです。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、沖縄県で変わりますか



県知事が許可する土地で許可が要る高さと面積の数字は、全国の数字のままです。変わるのは、面積の数え方です。那覇市の数え方は、市の建築指導課に確かめます。
図の数字で許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル超・切土で5メートル超の崖ができる工事、盛土と切土を同時にして5メートル超の崖ができる工事、高さ5メートル超の盛土、面積3,000平方メートル超の盛土・切土です。それより小さくても、図の数字に当たる工事は、着手の30日前までに県知事への届出が要ります(県の「建築確認の取扱い」と手引(案)2-3)。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。県の手引(案)は、擁壁を設ける盛土の高さを、擁壁も含めた最大の高低差で見ます(2-1の注)。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができ、宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
許可が要るかを決める面積は、どこまで数えますか
県の手引(案)では、面積で許可・届出になる盛土・切土(高さ2メートル以下のもの)と土石の堆積は、前後の標高差が50センチメートル以下なら、許可も届出も要りません(2-4-4と、県の許可不要工事等の該当一覧)。国の省令では30センチメートルで、県が規則で変えてよいことになっています(省令第8条第9号・第10号ロ)。ただ、その県の施行細則は、9月10日時点の手引(案)では公布日も番号も空欄です。50センチメートルで計画するなら、細則が出たかを県に聞いておいてください。
宅地造成又は特定盛土等(令第3条第5号の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが2m以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が50cmを超えない盛土又は切土をするもの
沖縄県「許可不要工事等の該当一覧」(手引き(案)の附属資料)
(中略)
令第4条第2号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が50㎝を超えないもの
標高差が50センチメートルを超える部分と超えない部分があるときは、超える部分の面積だけで、規模の数字を超えるかを見ます(手引(案)2-7。土石の堆積も同じ)。盛土・切土の面積の数字は、宅地造成等工事規制区域の許可と特定盛土等規制区域の届出が500平方メートル、特定盛土等規制区域の許可が3,000平方メートルです。たとえば800平方メートルの土地で、50センチメートルを超えて盛る部分が400平方メートルなら、面積の区分では許可にも届出にも当たりません(崖ができず、盛土の高さも2メートル以下のとき)。この場合も、県と市町村の条例の手続は別です。
窪地と埋戻し
平地の盛土や、窪地の埋立て、建物の基礎の埋戻しは、許可が要りますか
建築物等の工作物の建築・解体に伴う掘削・埋戻しは、土地の形質の変更とみなさないため、許可は不要です。※埋戻しの範囲は埋め戻す周囲の地盤高さまでとし、これを超えるものは盛土として取り扱います。
沖縄県「盛土規制法Q&A」(手引き(案)の附属資料、2026年9月1日時点)
擁壁も工作物ですが、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。同じ工事でほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積を図にして、県の建築指導課に相談してください。
- 平らな土地に盛る盛土も、規模に当たれば許可・届出の対象です(県のQ&A)。
- まわりより低い窪地を、まわりの土地の高さまで埋めて平らにするだけなら、対象になりません。その平らな面から測って、盛土の高さや面積が規模を超えないときも同じです。ほかの法令の手続が要ることはあります(県のQ&A)。窪地の扱いになるかは自分で決めずに、工事の前と後の高さを設計者に断面図にしてもらい、着手の前に県の建築指導課で確かめます。
- 公営住宅・図書館・警察署・庁舎などの公共工事の盛土は、対象です。道路や河川の工事で出た残土を民間の土地に盛るなら、受け入れる土地で許可が要ることがあります(県のQ&A)。
- 工事の現場やその近くに、その工事で使う土や出た土を一時的に置くだけなら、原則として許可も届出も要りません。近くとは、隣の土地など、または請負契約の書類・施工計画書で工事現場とされた土地です。現場の主任技術者などが工事と一緒に管理し、置いておけるのは原則として本体の工事の着工から完了までです。置く所の近くの、人から見やすい場所に、工事に付随する堆積であることと期間、工事主と施工者の連絡先を書いた看板を出します(手引(案)2-4-5)。この扱いになるか迷うときは、積む前に県の建築指導課に聞きます。
- 同じ事業者(親子会社なども)が、隣や近くの土地で盛土・切土を重ねると、合わせた範囲で許可が要るかを見ることがあります。前の工事が終わってから3年以内なら、同じ一つの工事として見られることがあります(手引(案)2-8)。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか


Q:既存擁壁のやり替えについても許可が必要ですか?
沖縄県「盛土規制法Q&A」(2026年9月1日時点)
A:位置や高さが変わらない既存擁壁の通常の改修等であれば、盛土規制法の対象となる土地の形質の変更に該当しないため、許可不要工事となります。この場合、擁壁等に関する除却工事の届出も不要です。
※擁壁の高さが2mを超える場合、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です
石積みの擁壁をL型の擁壁に替えて、背面を掘って底版を入れる、といった形の変わる造り替えが「通常の改修等」に入るかは、Q&Aに書かれていません。断面図を持って、壊す前に県の建築指導課に相談してください。位置か高さが変わるなら、新しくできる崖の高さと面積が規模の数字に当たるかで、許可の要否が決まります。位置か高さが変わって許可の要らない規模なら、高さ2メートルを超える擁壁を壊すときに、着手の14日前までに除却の届出が要ります(許可を受けた工事の中で壊すなら要りません。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。那覇市の土地なら、市の建築指導課に聞きます。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。
8-1-2 擁壁は、以下のものとなっているか
沖縄県「盛土規制法許可申請等手引き(案)」第5章 5-3-1 技術的基準 適合チェックリスト(2026年7月13日時点)
・鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造
・練積み造(間知石練積み造/S40建設省告示1485号のブロック擁壁)
・政令17条に基づく大臣認定擁壁
大臣認定擁壁と告示のブロック擁壁なら、構造計算(政令第9条)や水抜穴(第12条)などの確認は要りません(同じチェックリストの注)。旧法(宅地造成等規制法)で認定を受けた擁壁も有効で、認定のときに付いた条件に合わせて使います(第5章の政令第17条の注)。
県の手引(案)の第1〜5章とQ&Aには、工場製(プレキャスト)の擁壁を大臣認定に限る定めはありません(第1〜3章は2026年9月10日、第4・5章は7月、Q&Aは9月1日の時点版)。鉄筋コンクリート造の擁壁は、構造計算書で政令第9条の4項目(破壊・転倒・滑動・沈下)を示します。県の手引(案)では、常時に加えて中地震・大地震のときの力でも設計します(5-1-4)。工場製の擁壁を、この鉄筋コンクリート造として構造計算書で申請できるかは、申請の前に県に聞いておいてください。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 沖縄県知事(那覇市のほかの40市町村) | 構造計算書で申請できるかは県に確かめる | 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は、擁壁の構造計算書(表紙に設計者の記名)と、擁壁の断面図・背面図(縮尺50分の1以上)。高さ5メートル超の擁壁は、設計者の資格を示す書類も。大臣認定擁壁で付ける書類は、手引(案)の書類の一覧に無いので県に確かめる |
| 那覇市長 | 市の手引は準備中(市のページ、2026年8月25日更新)。市に確かめる | 市に確かめる |
| 都市計画法の開発許可を受ける工事(区域の指定のあとの開発許可は、盛土規制法の許可を受けたことになる) | 県知事の開発許可の運用基準(令和7年7月1日)にも、那覇市の運用基準(令和8年2月9日改訂)にも、工場製を大臣認定に限る定めは見当たらない。那覇市は、1メートルを超える擁壁に安定計算と構造計算を求め、大臣認定擁壁なら支持地盤のほかの計算を省ける。浦添市は、県の運用基準と市の開発指導要綱で審査する(要綱に擁壁の定めは無い) | 擁壁等構造計算書と、擁壁・がけ等断面図(県の運用基準の申請添付書類一覧)。那覇市は擁壁の構造図と、大臣認定擁壁なら認定書と仕様書(パンフレットなど) |
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。窓口には、それを持って行ってください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。規制が始まったあとは、盛土規制法の許可が要る造成では、許可を受けてからでないと建築確認を受けられず、家の工事にも着手できません(県のQ&A)。同じ造成で、10月1日より前に確認済証を取っていても、着手していなければ、盛土規制法の許可を受けてから着手します(規制が始まる日をまたぐ工事)。
盛土規制法の許可対象工事において造成される擁壁(高さ2m超)については、建築基準法第88条第4項の規定により工作物への準用が適用除外となります。このため、盛土規制法の許可を受けた擁壁については、改めて建築基準法に基づく工作物の確認申請を行う必要はありません。
沖縄県「盛土規制法Q&A」(2026年9月1日時点)
ただし、特定盛土等規制区域内において、盛土規制法の「届出」対象となる一定の高さ(2m超~5m以下)の崖面に設置する擁壁については、適用除外にならないため、盛土規制法の届出とは別に、建築基準法に基づく擁壁の工作物確認申請が必要となります。
その他、盛土規制法で許可不要に該当する工事の場合も、高さ2mを超える擁壁を設置する際は建築基準法に基づく擁壁の工作物確認申請が必要となります。
免除されるのは擁壁の確認申請です。家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。
県知事が許可する土地で、10月1日以降に確認済証が出る建築確認は、申請書に盛土規制法に合うことが分かる書類を付けます(県の「盛土規制法の運用開始に伴う建築確認の取扱い」)。許可を受けた土地で新しい盛土・切土をしないなら、許可証と許可のときの平面図の写しか、省令第88条の証明書(盛土規制法に合うことを県が証明する書類)を付けます。開発許可を受けた土地なら、都市計画法に合うことが分かる書類です。
許可の要らない土地では、2つに分かれます。盛土・切土の高さも面積も許可や届出の規模に届かないなら、設計者が「盛土規制法の許可・届出の要否に係る自己申告シート」に書いて付けます。規模には届いても、県の「許可不要工事等の該当一覧」に載っている工事(標高差50センチメートル以下の盛土・切土など)なら、第88条の証明書を付けます。証明書は県の建築指導課(盛土対策班)に請求し、手数料は480円です。届くまでの日数は、請求のときに県に確かめます。自己申告シートは手引(案)のページにあり、出しても、確認の審査機関から証明書を求められる場合もあります(シートの注)。那覇市の土地の建築確認で何を付けるかは、市の建築指導課(相談先の表)に確かめます。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 沖縄県知事(那覇市のほかの40市町村) | 40日(市町村10日+県30日)。5ヘクタール以上は60日 | 21,000円 |
| 那覇市長 | 市の手引は準備中。市に確かめる | 市に確かめる |
標準処理期間は、必要な書類をそろえて窓口に出した日から数えます。不備の訂正などにかかる期間は入らず、土日・祝日などの閉庁日も数えないので、県の40日は暦ではおよそ2か月です。申請の内容によっては、これを超えることもあります(手引(案)3-6)。市町村の10日は、申請書を受け付けた市町村が県へ送るまでの日数です(手引(案)3-2の「経由・進達」)。
土石の堆積の許可の標準処理期間は24日(市町村10日+県14日)で、5ヘクタール以上は40日です。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県収入証紙を先に買い、申請書に貼って出します(手引(案)3-7)。証紙を売っている所(売りさばき所)は、県の出納事務局会計課のページで案内しています(県の開発許可の運用基準)。県の額は次のとおりです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 | 中間検査 |
|---|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 21,000円 | 16,000円 | 10,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 32,000円 | 18,000円 | 11,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 44,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 62,000円 | 24,000円 | 13,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 72,000円 | 34,000円 | 15,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 96,000円 | 37,000円 | 16,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 150,000円 | 44,000円 | 17,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 228,000円 | 58,000円 | 18,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 354,000円 | 78,000円 | 20,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 498,000円 | 114,000円 | 26,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 642,000円 | 138,000円 | 27,000円 |
中間検査が要る規模の工事は、表の中間検査の手数料が別にかかります。浦添市で都市計画法の開発許可を受けた工事の中間検査は市の手数料で、500平方メートル以内の6,100円から、70,000平方メートル超の16,000円までです(面積の区切りも県と違います。市の手数料のページ)。この市の手数料は、市の建築指導課が渡す納入通知書で、金融機関などに払います。県の収入証紙は使えません(市の盛土規制法のページ)。変更の許可は、設計の変更が当初の面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更が10,000円で、合計は盛土・切土で642,000円、土石の堆積で138,000円までです。
市町村の条例
県や市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
県の条例——県土保全条例と赤土等流出防止条例
沖縄県県土保全条例では、3,000平方メートル以上の一団の土地で、切土・盛土・整地をして土地の形を変えるなら、知事の許可が要ります(第6条)。土地の形を変えたとみるのは、原則として平均の土工高が30センチメートル以上のときです。土工高は、切土と盛土の土の量の合計を、切土・盛土をする土地の合計面積で割った値です(県の県土保全条例のページ)。3万平方メートル以上なら、先に知事と協議して同意を得ます(第4条)。許可を受けたら、現場に許可の表示を出し、工事の着手と完了を知事に届け出て、完了の検査を受けます(第9条の3・第10条・第11条)。
(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要する工事
沖縄県県土保全条例 第18条(適用除外)第2号(最終改正 令和5年3月31日条例第4号)
県土保全条例の対象から外れるのは、盛土規制法の許可が要る工事と、都市計画法の開発許可が要る開発行為など(第18条)です。特定盛土等規制区域で届出だけで済む工事のように、盛土規制法の許可が要らない工事は、3,000平方メートル以上なら県土保全条例の許可が要ることがあります(県の事前相談表の注)。窓口は、県の企画部 県土・跡地利用対策課(098-866-2040)です。
沖縄県赤土等流出防止条例では、1,000平方メートル以上の事業行為(切土・盛土・掘削・整地など、土地の形を変える工事)は、着工の前に届け出ます(公共工事は通知。第6条・第9条)。届出書は、事業予定地を受け持つ保健所に正副2部を出し、1万平方メートル以上の工事は、県の環境部 環境保全課(098-866-2236)と先に調整します。書類が受理されてから45日は、着手できません(条例第10条。審査が済んで通知が届けば、その時から着手できます)。届け出た事業者は、作業を指揮する赤土等流出防止対策責任者を選び(第12条)、事業をやめるときや中止するときも届け出ます(第15条)。盛土規制法の許可とは別に要る手続です。
市町村ごとの条例
市町村の条例
県の条例のほかに、市町村によっては、条例・規則・要綱で、盛土・切土で土地の形を変える工事に許可や承認が要ります。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 読谷村 | 読谷村土地開発行為の適正化に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の一団の土地の開発行為。500平方メートル未満でも、土砂等の採取が500立方メートルを超えるか、隣の土地との高低差が1メートル以上できるもの | あらかじめ村長の許可(開発区域と、隣の土地の所有者などの同意を付ける) |
| 南城市 | 南城市開発事業手続条例 | 1,000平方メートル以上(風致地区は500平方メートル以上)3,000平方メートル未満の一団の土地の開発事業。1,000平方メートル未満でも、土砂等の採取が500立方メートルを超えるか、隣の土地との高低差が1メートル以上できるもの | 申請の前に標識を立て、あらかじめ市長の許可 |
| 八重瀬町 | 八重瀬町開発行為の手続等に関する条例 | 1,000平方メートル以上の開発行為(それより小さくても、災害や公害を招くと思われるもの) | 開発行為の前に町長と協議し、町長の承認 |
| 国頭村 | 国頭村地域開発規則(規則) | 300平方メートル以上3,000平方メートル以内の開発行為(土地の区画形質の変更など。同じ事業主が一定の区域で続けて開発し、300平方メートルに達した場合も。公共・公益上必要と村長が認めたものは除く。第3条第3項) | 開発行為の14日前までに申請し(区長と周りの地主の同意を付ける)、村長と協議して承認 |
| 与那原町 | 与那原町切土盛土に関する指導要綱(要綱) | 500平方メートル以上の開発行為(農地・原野などの切土・盛土) | 事業の15日前までに申請書(切土・盛土の概要説明書と、周りの地主・住民の同意書を付ける)を町長に出す |
読谷村と南城市の条例・施行規則、国頭村の規則、与那原町の要綱(昭和58年制定、全10条)には、盛土規制法の許可の工事を対象から外す定めがありません。盛土規制法の許可を受ける工事でも、市町村の手続が別に要ることがあります。八重瀬町の条例は、県土保全条例の開発行為と、同じ条例の第18条が挙げる開発行為(盛土規制法の許可が要る工事も入ります)を対象から外しています(第5条。町のページの条例は2014年に印刷した版)。表の市町村で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。
表は、2026年9月25日と27日に、市町村の公式ページと例規集で条例・規則・要綱を開いて確かめた5つで、41市町村のすべてを調べたものではありません。たとえば恩納村には、「恩納村環境保全条例」と「恩納村地域開発指導要綱」があります(村のページ、2026年9月26日に確認。中身は確かめていません)。表に無い市町村でも、申請書を受け付ける課(申請書を出す窓口)に、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを聞けます。例規集を公式サイトに置いている市町村なら、「開発」「土砂」「埋立」の語で条例や規則を探せます。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 那覇市 | まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ(相談は電話で日程を予約) | 098-951-3244 |
| 浦添市 | 沖縄県 土木建築部 建築指導課(盛土対策班)。申請書の受付と、都市計画法の開発許可を受けた工事の中間検査・定期報告は、浦添市 都市建設部 建築指導課 | 098-866-2413(県)/098-876-1252(浦添市) |
| ほかの39市町村(北部・中部・南部・宮古・八重山) | 沖縄県 土木建築部 建築指導課(盛土対策班)。申請書は土地のある市町村の窓口へ(申請書を出す窓口) | 098-866-2413 |
県知事が許可する土地の事前相談は、県の事前相談のページから、県の電子申請サービス、電子メール、窓口のどれかで申し込みます。窓口で相談するなら、電話で予約します(予約が無いと対応できないことがあります)。メールはaa066001@pref.okinawa.lg.jpへ、件名を「盛土規制法事前相談」にして送ります。同じページの事前相談表(WordとPDF。電子申請なら不要。中身は手引(案)3-4の様式)に、相談地の所在、区域の種類、関係する法令、盛土・切土の高さと面積(うち標高差50センチメートル超の面積)を書き、位置図・土地の状況の写真・土地の平面図・土地利用計画図・断面図・公図の写しなどを付けます。建築指導課は、県庁行政棟の改修工事の間、庁舎内の13階に移ります(電話・ファクス・メールは変わりません。県の開発登録簿の閲覧のページ、2026年9月16日更新)。窓口の場所は、予約の電話で聞いてください。
県知事が許可する土地で、申請書の提出を申請者のほかの人がするなら、委任状を付けます。申請書を、報酬を払って人に作ってもらうなら、相手は行政書士などです(手引(案)3-8-1。ほかの法律に定めがあるときは別)。許可を受けた工事(区域の指定のあとの開発許可で、許可を受けたことになった工事も)に着手したら、すぐに工事着手届を、標識の位置の図と写真を付けて県の建築指導課に出します(手引(案)3-1の一覧表・3-2-2・3-15)。
申請書の出し先
申請書を出す窓口(県知事が許可する40市町村)
| 市町村 | 申請書を受け付ける窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 国頭村 | 企画政策課 | 0980-41-2621 |
| 大宜味村 | 企画観光課 | 0980-44-3007 |
| 東村 | 建設環境課 | 0980-43-2205 |
| 名護市 | 都市計画課 | 0980-53-1212 |
| 今帰仁村 | 企画財政課 | 0980-56-2114 |
| 本部町 | 建設課 | 0980-47-2111 |
| 恩納村 | 企画課 | 098-966-1201 |
| 宜野座村 | 企画課 | 098-968-5100 |
| 金武町 | 県の北部土木事務所(建築班) | 0980-53-2010 |
| 伊江村 | 企画課 | 0980-49-5812 |
| 伊平屋村 | 建設課 | 0980-46-2176 |
| 伊是名村 | 建設環境課 | 0980-45-2004 |
| うるま市 | 建築行政課 | 098-923-7601 |
| 沖縄市 | 県の中部土木事務所(建築班) | 098-894-6513 |
| 読谷村 | 都市計画課 | 098-982-9220 |
| 嘉手納町 | 都市建設課 | 098-956-1111 |
| 北谷町 | 都市計画課 | 098-982-7703 |
| 北中城村 | 建設課 | 098-935-2268 |
| 中城村 | 都市建設課 | 098-895-1736 |
| 宜野湾市 | 都市計画課 | 098-893-4161 |
| 西原町 | 土木課 | 098-945-4415 |
| 浦添市 | 建築指導課 | 098-876-1252 |
| 豊見城市 | 都市計画課 | 098-850-5332 |
| 糸満市 | まちづくり課 | 098-840-8141 |
| 八重瀬町 | 土木建設課 | 098-998-2623 |
| 南城市 | 都市計画課 | 098-917-5350 |
| 与那原町 | まちづくり課 | 098-945-7244 |
| 南風原町 | まちづくり振興課 | 098-889-4412 |
| 久米島町 | 建設課 | 098-985-7125 |
| 渡嘉敷村 | 観光産業課 | 098-987-2323 |
| 座間味村 | 産業振興課 | 098-987-2312 |
| 粟国村 | 経済課 | 098-988-2258 |
| 渡名喜村 | 経済課 | 098-989-2066 |
| 南大東村 | 土木課 | 09802-2-2038 |
| 北大東村 | 建設課 | 09802-3-4463 |
| 宮古島市 | 県の宮古土木事務所(建築班) | 0980-72-1437 |
| 多良間村 | 土木建設課 | 0980-79-2127 |
| 石垣市 | 都市建設課 | 0980-83-4207 |
| 竹富町 | 県の八重山土木事務所(建築班) | 0980-82-3077 |
| 与那国町 | まちづくり課 | 0980-87-3580 |
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 沖縄県——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)(2026年9月18日更新)・盛土規制法に基づく規制区域(案)の公表(2026年7月8日更新)・盛土規制法許可申請等の手引き(案)(2026年9月24日更新)・盛土規制法に関する事前相談(2026年9月11日更新)・盛土規制法の運用開始に伴う開発許可の取扱い(2026年7月6日更新)・既存盛土等調査結果の公表(2026年4月28日更新)・盛土規制法 許可・届出の各種手続き(電子申請画面)(2026年9月18日更新)・開発登録簿の閲覧に関するお知らせ(2026年9月16日更新)
- 沖縄県「盛土規制法許可申請等手引き(案)」——第1章・第2章・第3章(2026年9月10日時点)・第4章(7月10日時点)・第5章(7月13日時点)・盛土規制法Q&A(9月1日時点)・許可不要工事等一覧・自己申告シート(建築確認申請用)
- 沖縄県 土木建築部 建築指導課——盛土規制法許可申請手数料等一覧・盛土規制法の運用開始に伴う建築確認の取扱い・盛土規制法の運用開始に伴う開発許可の取扱い(PDF)・盛土規制法_既着手届リーフレット・都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準(令和7年7月1日適用)
- 沖縄県の条例——沖縄県県土保全条例に基づく開発許可等(2026年7月7日更新。条例)・沖縄県赤土等流出防止条例届出通知(2024年1月11日更新)・沖縄県赤土等流出防止条例の概要(2024年1月11日更新)
- 那覇市——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)(令和8年8月25日更新)
- 浦添市——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(2026年9月15日更新)・浦添市建築確認申請等手数料条例の改正について(2026年8月14日公開)・都市計画法に基づく開発許可等の手続きについて
- 市町村の条例——読谷村(条例・施行規則)・南城市(条例)・八重瀬町・国頭村(規則)・与那原町・恩納村
- 国土交通省「旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定状況」(令和6年4月1日現在)
手引(案)も条例も手数料も変わります。県は、手引(案)を規制開始に向けて随時更新するとしています(2026年9月24日更新の手引(案)のページ)。県のページは各ページの更新日、市町村のページは2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 47都道府県の一覧の、沖縄県の節(区域・窓口・手数料の要点)
- 沖縄県のがけ条例(崖の近くに家を建てるときの、建物側の決まり)
- 沖縄県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


