宮崎で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
宮崎県では、宮崎市は市の全域、ほかの25市町村もほぼ全域が盛土規制法の規制区域に入り、令和7年5月1日に規制が始まりました。許可を出すところは、土地のある市町村によって2つに分かれます。宮崎市は、市が許可します(区域の指定も市)。ほかの25市町村は県知事の許可で、事前相談から申請まで県の盛土対策課 盛土規制担当が受け、同じ課が審査します。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地が規制区域に入るか、入るならどちらの区域かを、県の地図システムか宮崎市の区域図で確かめる(区域図のありか)。市街地や集落とその周りは「宅地造成等工事規制区域」、そこから離れた所は「特定盛土等規制区域」で、どちらに入るかで、許可が要る高さと面積が変わります。どちらにも入らない土地なら、盛土規制法の許可も届出も要りません(開発許可など、ほかの法律の手続は別です)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者(造成を頼む工務店や設計事務所)に出してもらう。土地が入る区域とこの数字で、許可が要るか、届出で済むか、どちらも要らないかが決まります。基礎の埋戻しなど、数字に当たっても対象にならない工事もあります(許可が要る工事の規模)。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。宮崎市以外の25市町村は県の盛土対策課(0985-33-9263)、宮崎市は開発審査課(0985-21-1818。森林の区域は森林水産課 0985-21-1919)が受けます(事前相談の出し方)。擁壁を工場製にするなら、認定のない製品を構造計算書で申請できるかも、このときに聞いておきます(工場製の擁壁と大臣認定)。
- 許可が要るなら、事前協議と周りへの周知のあとで申請する。申請には、土地の所有者などの全員の同意も要ります(県のよくある質問 Q2-8)。許可を受けてから着手します。県の標準処理期間は30日で、書類の不備を直す期間などは30日に数えないので、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。事前協議と周知、図面と構造計算書をそろえる期間もこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。事前協議と周知にかかる日数は、事前相談で尋ねてください。宮崎市の日数は市のページに載っていないので、市の窓口に聞きます。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます(出し方は、県の「盛土規制法における許可または届出について」か、宮崎市なら市の事前相談のページで分かります)。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
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全国で同じこと
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は県や市が条例・規則で変えられます。宮崎県の手引と宮崎市の施行細則で見た範囲では、変えた数字はありません(宮崎県で許可が要る規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など。特定盛土等規制区域は数字が違います)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。宮崎市は、市の公表のページに、市長が許可した工事の一覧(PDF、令和8年8月12日時点)を載せています。宮崎市以外の25市町村では、許可や届出で完了した盛土などを、県が宮崎県盛土等情報管理システムの地図に載せています(県の盛土規制法のページ)。県の「盛土等届出箇所一覧表」(令和8年8月末時点。区域の指定のときに、すでに工事中だった盛土などの届出)と、市の公表のページにある届出の一覧に載っている工事は、盛土規制法の技術的な基準の審査を受けていません(県と市の同じページ)。届出の一覧に載っている土地を買うなら、盛土や擁壁の図面と構造計算書が残っていないかを売主に聞き、設計者に見てもらいます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。
規制が始まる前(令和7年4月30日まで)、宅地造成等規制法(旧法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。国土交通省の旧法の規制区域の一覧(令和6年4月1日現在)に、宮崎県の区域は載っていません。ただ、この一覧は1つの時点のものなので、これだけでは、造成したときに旧法の許可が要ったかは分かりません。所在地と造成した時期を伝えれば、旧法の許可の記録があるかを、許可を出すところで聞けます。都市計画法の開発許可(宅地などの造成に要る許可)を受けた造成なら、開発許可の検査済証を売主に確かめます。区域の指定のあと(令和7年5月1日以降)に開発許可を受けた造成は、許可の規模に当たるなら、盛土規制法の許可も受けたものとみなされます(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項、県のよくある質問 Q4-1)。
記録が見つからないときは、造成した時期と、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。擁壁の安全を確かめられないと、家を建てるときに、擁壁の造り替えや深い基礎などが要ることがあります(家を建てるときの擁壁の扱い)。頼める設計者に心当たりが無ければ、宮崎県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
宮崎県で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 宮崎市(中核市) | 令和7年5月1日(市が指定) | 市全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか | 宮崎市長 |
| ほかの25市町村(都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市・三股町・高原町・国富町・綾町・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町・門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町) | 令和7年5月1日(県が指定。告示は令和6年12月12日) | ほぼ全域が、2種類の区域のどちらか(県の区域図のとおり) | 宮崎県知事(審査は県の盛土対策課) |
宮崎県内の工事については宮崎県知事に許可の権限があります。ただし、宮崎市については、宮崎市長が許可することとなるので、宮崎市の窓口で相談のうえ、許可申請書を提出してください。
宮崎県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引【事務手続き編】」(令和8年9月)2 許可権者(印刷15頁)
県から許可の権限を移された市町村もありません(県のよくある質問 Q2-4)。宮崎市の土地は、森林の区域(地域森林計画などの対象の森林)なら農政部森林水産課、それ以外は都市整備部開発審査課が扱います(市の指導要綱第3条第2項)。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
県が指定した区域(宮崎市を除く25市町村)は、宮崎県盛土等情報管理システムの地図で調べます。トップ画面の左上の「盛土情報閲覧」から開きます(県のよくある質問 Q1-2)。住所を入れて探せますが、表示されるのはおおむねの場所で、正確な位置ではありません(システムの利用規約)。PDFの区域図もあり、県の「盛土規制法に基づく規制区域について」のページに、県全体の図(約6.2MB)と、市町村ごとの図(1つ0.8〜3.4MB)が並んでいます。図で分からないときは、地番を伝えて盛土対策課(相談先)に尋ねます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
どちらの区域も、盛土などをすると家などに被害が出るおそれのある所です。宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などの条件で被害が及ぶ所です(県の手引の用語の説明)。特定盛土等規制区域でも、盛土で2メートルを超える崖ができる工事や、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土などは許可が要ります(許可が要る規模)。
宮崎市の区域は、市の「規制区域の指定について」のページの宮崎市規制区域の図(PDF、14MB)で見ます。市全域が、2種類の区域のどちらかに入っています。県のシステムは、宮崎市内の相談・申請を扱っていません(システムのトップページ)。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、宮崎県で変わりますか



規制区域に入る土地なら、県内のどこでも、許可が要る規模は全国の数字のままです(県の手引の表1.2、宮崎市の事前相談のページ)。図の1メートル・2メートル・500平方メートルは、宅地造成等工事規制区域の数字です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、盛土と切土を同時にして5メートルを超える崖、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土です。特定盛土等規制区域では、それより小さくても、宅地造成等工事規制区域なら許可になる規模の工事は、着手の30日前までに届出が要ります(県のよくある質問 Q1-4)。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤は除きます)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。
上記のようなL型擁壁等を設置する場合についても、盛土で高さが1mを超える崖を生じているものとして、許可申請が必要となります。
宮崎県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引【事務手続き編】」(令和8年9月)1「許可を要する工事」【L型擁壁等の設置に伴う盛土について】(印刷5頁)
手引の図では、今ある斜面(既存のり面)の手前にL型擁壁を立て、擁壁と斜面のあいだに入れた土が「盛土」、擁壁を据えるために掘って埋め戻す部分が「築造のための掘削・埋め戻し」です。高さは、擁壁の前の地面から擁壁の上端までを測ります(図の「H=1,000を超える高さ」)。工場製のL型擁壁でも同じです。特定盛土等規制区域では、この高さが1メートルを超え2メートル以下で、盛土の高さが5メートル以下、面積も3,000平方メートル以下なら、切土で5メートルを超える崖などほかの許可の規模に当たらない限り、許可ではなく届出です(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
広い土地を薄く盛るときは、30センチメートルを超える部分の面積で見る
盛土全体で盛土の厚さが30cmを超える部分と超えない部分がある場合、30cmを超える部分の面積が規制対象規模を超える場合は許可が必要となります。切土についても同様の考えとなります。
宮崎県「盛土規制法 よくあるQ&A」(令和8年9月、第3版)Q3-2(印刷5頁)
たとえば宅地造成等工事規制区域で、1,000平方メートルの敷地に20〜50センチメートルの盛土をするとき、30センチメートルを超える所が合わせて400平方メートルなら、面積では許可になりません。600平方メートルなら、500平方メートルを超えるので許可が要ります。盛土の高さが2メートルを超える所や、1メートルを超える崖ができる所があれば、面積にかかわらず許可が要ります。県の事前相談の申出書にも、盛土・切土をする面積と、そのうち30センチメートルを超える部分の面積を書く欄があります。宮崎市も、事前相談のページで、「30センチメートルを超える盛土又は切土の面積」を500平方メートルと比べます。
舗装・窪地の扱い
駐車場の舗装や、建物の基礎の埋戻し、窪地の埋立ては、許可が要りますか
アスファルトやコンクリート舗装において、舗装構成として必要な表層・基層、路盤は、許可の対象となる盛土高さに含まないものとして取り扱います。ただし、擁壁等の構造計算や盛土の安定計算にあたっては、舗装構成部分の荷重も考慮する必要があります。また、切土面に舗装する場合は、舗装表面までの切り取り高さを切土の高さとして取り扱います。なお、砂利舗装については、流出等のおそれがあることから、土砂と同様に盛土高さに含むこととして取り扱います。
宮崎県「盛土規制法 よくあるQ&A」(令和8年9月、第3版)Q3-3(印刷5頁)
アスファルトやコンクリートで舗装する駐車場なら、舗装として必要な表層・基層と路盤(砕石の層)は盛土の高さに入れず、砂利敷きなら砂利も入れて測ります。県のよくある質問で、規制の対象外とされているのは次の工事です。
- 建物などを建てるために地面を掘り、基礎ができたあとに埋め戻すだけの工事(Q3-4)。擁壁も工作物ですが、その裏をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です(県の手引のL型擁壁の図)。
- 建物の基礎など、地中にある物を撤去するために掘って、埋め戻すだけの工事(Q3-5)。
- まわりより低い窪地を、四方の土地の高さに合わせて埋め、平らにするだけの工事。四方の高さより高く盛る部分は、その部分で許可が要るかを見ます。窪地として扱えるのは、四方の土地でいちばん低い高さまでです(Q3-6)。境に水路や側溝があって、埋めたあとも残るなら、水路などに土の圧力がかかるので、この扱いに入らないことがあります(Q3-7)。
- 造成済みの土地に、盛土も切土もせず、太陽光パネルなどを置くだけの工事(Q3-9)。
窪地や埋戻しの扱いに当たるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。設計者に断面図にしてもらい、着手の前に事前相談で確かめます。家を建てる工事でも、敷地の高さを変えるために別に盛土・切土をするなら、その高さと面積が許可か届出の規模に当たれば、手続が要ります。田畑の転換やほ場の整備など、土地改良事業でない盛土・切土も規模に当たれば許可が要り、農地で盛土・切土をするなら、先に市町村の農業委員会に相談します(Q3-8)。これらは県のよくある質問の答えで、宮崎市の土地で同じ扱いになるかは、市の事前相談で開発審査課に確かめます。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
許可が要るかは、造り替えのときにどれだけ盛土・切土をして、どんな崖ができるかで決まります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。宮崎県の手引とよくある質問(第3版)、宮崎市の指導要綱と施行細則には、古い擁壁の造り替えだけを別に扱う決まりはありません。造り替えの前と後の断面図(地盤の高さと、擁壁の位置・高さ)を事前相談に出すと、許可が要るか、届出か、手続が要らないかの答えが、申出書に書き込まれて返ってきます(県の事前相談申出書の様式)。宮崎市の土地も、市の事前相談で同じように確かめます。
古い擁壁を壊して造り直す工事に盛土規制法の許可を受けるなら、壊すことについて、別に除却の届出は要りません(盛土規制法第21条第3項・第40条第3項、手引の4.5.1。都市計画法の開発許可を受けた工事も同じです)。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を壊すなら、壊す工事に着手する14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。宮崎市以外の土地なら、届出書(省令の様式第17)に位置図・平面図・断面図を付けて、正本と副本の2部を県に出します(手引の表4.8・表4.9)。宮崎市も、2メートルを超える擁壁の全部か一部を壊す工事を、事前相談の対象に挙げています。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(全国共通ページの「大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁」)。鉄筋コンクリート造と無筋コンクリート造の擁壁は、ふだんと地震のときの両方で、壊れない・倒れない・滑らない・沈まないことを確かめて設計し(県の手引の技術的基準編 5.3.2)、申請に構造計算書を付けます(事務手続き編の表4.1)。
大臣認定擁壁を使用する際は、仕様書を参照のうえ、現地の地盤の状況などに適合しているかをご確認ください。また、許可申請には、認定書と計画条件が認定条件を満足していることがわかる資料を添付してください。
宮崎県「盛土規制法 よくあるQ&A」(令和8年9月、第3版)Q7-2(印刷10頁)
県の手引(事務手続き編 令和8年9月・技術的基準編 令和8年6月)とよくある質問(第3版)、宮崎市の指導要綱と施行細則、県の開発許可制度の手引の開発基準の章(令和5年3月改訂)と宮崎市の開発許可の手引(令和7年10月1日改訂)には、工場で造ったことを理由に大臣認定を求める定めは見当たりません。認定の無い工場製の擁壁が使えるかは、申請の前に、事前相談か事前協議で窓口に確かめてください。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 宮崎県知事(25市町村) | 工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない(手引の事務手続き編・技術的基準編、よくある質問)。大臣認定擁壁は使える(Q7-2)。認定なしで使えるかは県に確かめる | 擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を示す書類(事務手続き編の表4.1) |
| 宮崎市長 | 市の指導要綱・施行細則には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。認定なしで使えるかは市に確かめる | 事前協議に、擁壁の断面図(構造図)と背面図(縮尺50分の1以上)。コンクリート造の擁壁は、土木学会・日本建築学会・日本道路協会などの基準で算定し、計算の過程を書いた構造計算書(指導要綱の別表3) |
「土のねっこ」を使うなら、窓口で確かめるための構造計算書と製品の仕様をお出しします。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。開発許可で造成するなら、開発許可の窓口にも、同じ書類で聞いておきます。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。
建築確認申請においては、盛土規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項は建築基準法関係規定であることから適合性を確認する必要があります。
宮崎県「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」(2026年9月18日更新)
宮崎市以外で家を建てるなら、確認申請の前に盛土規制法の手続が要るかを確かめ、次のものを付けます(県の「確認申請における盛土等規制法に係る許可の要否の事前確認について」)。
- 許可が要る工事(みなし許可になる開発許可を含む):許可証と、造成の計画が分かる許可申請の図書の写し
- 許可の要らない工事:回答を書いて返された事前相談申出書と、付けた図書の写し。または、許可が要らないことの証明書と、その申請に付けた図書の写し。県のチェックフロー(PDF)で許可が要らないと判断できれば、盛土規制法の図書は付けなくてよい
- 盛土・切土を一切しない工事か、敷地面積の合計が500平方メートル以下、盛土・切土の高さが2メートル以下で、しかも造成の前と後で地面の高さの差が30センチメートルを超えない工事:確認申請を出す先(建築主事か、民間の確認検査機関)に求められたら、県の自己申告シート(Excel)を付ける。当てはまるかは設計者に確かめる。盛土・切土が一切無いなら、事前相談申出書での回答は原則として出ない
確認申請を出したあとで許可が要ると分かると、確認申請を取り下げることになる場合があります(県の事前確認のページ)。宮崎市の土地で確認申請に何を付けるかは、市の開発審査課(森林の区域は森林水産課)に聞きます。市は、許可を受けたことや、事前相談で許可が要らないと判断したことの証明書を、宮崎市スマート申請システムで受け付けています(市の証明のページ)。盛土規制法の完了検査は、建物の完成を待たず、造成の工事が終わってから4日以内に申請します(県のよくある質問 Q6-1)。
盛土規制法の許可を受けて設ける擁壁は、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要りません(建築基準法第88条第4項)。家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。宮崎市は、そうして造る擁壁について、完了検査を受けて検査済証をもらうよう求めています。
法第88条より高さ2メートルを超える擁壁を築造する場合は工作物の確認申請が必要となりますので、完了検査を申請し検査済証の交付を受けてください。維持管理が良好であっても検査済証がないと安全な擁壁とは判断されません。
宮崎市「建物の敷地に高低差(崖)がある場合の取扱いについて」(2025年3月21日)
宮崎市のこのページ(盛土規制法の規制が始まる前の2025年3月21日のもの)が安全な擁壁に挙げるのは、建築基準法か都市計画法の開発許可の検査済証があり、その後も維持管理が良く、構造が安定していると建築士などが証明できる擁壁です。盛土規制法の許可を受けて造り、完了検査の検査済証がある擁壁の扱いは、このページに書かれていないので、市の建築行政課か開発審査課に確かめます。新しい擁壁を造るのが難しく、今の擁壁の安全を確かめられないときは、崖の上に建てるなら深い基礎や杭の基礎にし、崖と擁壁の維持管理が良く、安全上の支障がないことも条件です。崖の下に建てるなら、建物の主要構造部を鉄筋コンクリート造などにします。この方法で建物の確認が下りても、崖や擁壁そのものが安全になるわけではありません(同じページ)。
宮崎県のがけ条例は、宮崎市を含む県内のどこでも、高さ2メートルを超える崖の近くに家を建てるときにかかる建物側の決まりで、盛土規制法の許可とは別です。崖の高さの2倍の距離を取れないときは、擁壁などで建物の安全上の支障がないと認められるかを、建築の窓口に確かめます。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 宮崎県知事(25市町村) | 30日 | 21,000円 |
| 宮崎市長 | 市の盛土規制法のページ・指導要綱・施行細則には載っていない(2026年9月26日時点)。開発審査課(森林の区域は森林水産課)に確かめる | 市のページには載っていない。額は市に確かめる(手数料条例の改正の議案が、令和6年12月の市議会に出ている) |
標準処理期間は、申請を受け付けてから許可などの処分が出るまでの目安です。書類の不備を直す補正の期間と、審査で求められた資料を出すまでの期間は入らず、30日のうちに必ず処分が出るとは限りません(手引の図4.1の注)。30日に土日・祝日を数えるかは、手引に書かれていません。着手の日から逆算するときは、盛土対策課に聞いてください。
土石の堆積(土や石を一時的に積んでおくこと)の許可は、県の標準処理期間が14日です。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がり、申請の前に納めます。県の額は次のとおりです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 21,000円 | 16,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 32,000円 | 18,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 44,000円 | 21,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 62,000円 | 24,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 72,000円 | 34,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 96,000円 | 37,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 150,000円 | 44,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 228,000円 | 58,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 354,000円 | 78,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 498,000円 | 114,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 642,000円 | 138,000円 |
中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかり、検査のたびに納めます。県の額は、盛土・切土の面積が500平方メートル以内なら10,000円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は27,000円です(手引の表4.11)。納め方は、宮崎県の収入証紙で、県の盛土等情報管理システムから申請するならキャッシュレス決済も使えます(県の「盛土規制法における許可または届出について」)。
変更の許可の手数料は、面積の変わらない設計の変更なら前の面積の額の10分の1、面積が減るなら変更後の面積の額の10分の1、面積が増えるなら前の面積の額の10分の1に増えた面積の額を足したもの(設計を変えず面積だけ増えるなら増えた面積の額)、資金計画書の変更などそのほかの変更は10,000円です。手数料の上限は、盛土・切土が642,000円、土石の堆積が138,000円です(手引の表4.12とその注)。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
盛土規制法とは別に、延岡市には、土砂の採取や埋立てによる崩れや流出を防ぐための条例があり、小林市と都農町には、造成や埋立てに市町への届出を求める要綱があります。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 延岡市 | 延岡市土砂の採取等及び埋立て等に伴う災害の防止に関する条例 | 1,000平方メートル以上の土地で、切土・土砂の採取で2メートルを超える崖、盛土・埋立てで1メートルを超える崖、両方を同時にして2メートルを超える崖ができるもの(隣の土地で3年以内に同じ事業者がした分と合わせて1,000平方メートル以上になるものも)。都市計画法の開発行為は除く | 土地の所有者などと、雨水を流す川や水路の管理者の同意、隣の土地の所有者や自治会長などへの説明のあと、着手の前に市長の許可。着手の前日までに着手の届出、完了・廃止から14日以内に届出 |
| 小林市 | 開発行為等による災害防止要綱(要綱) | 切土で高さ2メートルを超える崖、盛土で高さ1メートルを超える崖ができるもの。どちらにも当たらなくても、面積500平方メートルを超える盛土・切土(事務処理要領第3条) | あらかじめ市長に届出。着手したら着手届、終わったら竣工届を出し、現場に届出済の表示。法令の許可・認可を受けて行う工事、国や自治体・土地改良区の工事、災害時の工事、自分の土地の中ほどでする工事で崩れても人やほかの人の財産に影響の無いものは除く |
| 都農町 | 土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱(要綱) | 3,000平方メートル以上で、盛土・切土でできる崖の高さが1メートル以上(隣や近くの土地に分けて行う工事は、合わせた区域で見る) | あらかじめ町長に計画を届出。工事中は標識を立て、着手・変更・中止・完了のたびに届出。国や自治体の工事、国や県の補助事業、災害の応急措置は除く |
延岡市の条例では、国や自治体などの工事、法令の許可を受けて行う工事のうち規則で決めたもの、災害の応急措置は、市の許可が要りません(条例第6条第2項)。規則で決めた許可には、盛土規制法の許可も入っています(施行規則第5条第8号。令和7年8月8日改正の例規集の版)。特定盛土等規制区域で盛土規制法の届出だけで済む工事は、条例の許可が要るかを、市の建築指導課 宅地審査係(0982-22-8540)に確かめます。小林市の要綱は、法令の許可・認可を受けて行う工事を届出から外します(要綱第4条第2項第1号)。盛土規制法の届出だけで済む工事で、市への届出も要るかは、市の建設課(0984-23-0311)で確かめられます。都農町の要綱は、法令の許認可を受けて行う埋立てなどのうち、町長が認めるものも外します(第3条第2項第4号)。盛土規制法の許可の工事が外れるかは、着手の前に町役場へ問い合わせます。
表に無い市町村にも、開発や造成に、要綱などで届出や協議を求めているところがあります。市町村のホームページに例規集(条例・規則などを集めたページ)があれば、名前に「土砂」「埋立て」「盛土」「開発」が入る条例や要綱を探して確かめられます。土地のある市町村の役場(開発や建設の担当)にも、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを尋ねておきます。宮崎県には、土砂の埋立てを規制する県の条例は見当たりません(地方自治研究機構の一覧、令和8年4月1日更新。盛土規制法の施行後の都道府県の表)。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 県知事が許可する25市町村(宮崎市のほかの全市町村) | 宮崎県 盛土対策課 盛土規制担当(県庁防災庁舎7階。事前相談・事前協議・申請・審査) | 0985-33-9263 |
| 宮崎市(森林の区域の外) | 都市整備部 開発審査課 | 0985-21-1818 |
| 宮崎市(森林の区域) | 農政部 森林水産課 | 0985-21-1919 |
宮崎市以外の土地は、まず県の事前相談で、許可・届出が要るかを確かめます。県の事前相談のページの事前相談申出書(令和8年9月からの様式。Word・PDF)に、盛土・切土の高さと面積、そのうち30センチメートルを超える部分の面積などを書きます。付ける図のうち、位置図・土地の平面図・断面図は必須です。縮尺は位置図が1万分の1以上、平面図と断面図が2,500分の1以上で、平面図と断面図には、工事の前と後の地盤の高さと、まわりの土地との高低差を書きます(県の「事前相談申出書に必要な図書」)。メール(morido-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp)で送るか、持参します。持参するときは、先に盛土対策課へ電話を入れておきます。回答は、判断できる資料がそろってから1週間程度(土日・祝日などを除いて7日)です(県のよくある質問 Q2-2)。
許可が要るなら、申請の前に、図書一式をそろえて事前協議をします(図面や技術的基準の確認だけでも始められます)。手数料に関わる面積(盛土・切土をする土地の面積)が変わると審査を大きくやり直すことになるので、面積の数え方は事前協議でよく詰めます(手引の4.2)。事前協議が終わったら、申請までに周りの住民へ工事の内容を知らせます。方法は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とインターネットでの公開を両方するか、のどれかで、渓流などで高さ15メートルを超える盛土をするときは説明会が必須です(県のよくある質問 Q2-9)。知らせる範囲は、平らな土地の盛土や切土なら、端から、最も高い所の高さの2倍の水平距離までです(手引の表4.3)。
申請書は、県の盛土等情報管理システム(アカウントの登録が要るので、事前相談か事前協議で相談)、盛土対策課への持参(原則として午前9時〜11時と午後1時〜4時)、郵送(配達の記録が残る方法)のどれかで出します(県の「盛土規制法における許可または届出について」)。許可を受けた工事に着手したら、掲示した標識の写真と、その位置が分かる図面を付けて、着手届を速やかに県に出します(県の施行細則第14条、手引の4.9.2)。
宮崎市の事前相談
宮崎市の事前相談
宮崎市の事前相談は、森林の区域の外なら、令和8年2月16日から宮崎市スマート申請システムで受けていて、開発許可(都市計画法第29条)の事前相談と1つのフォームで出せます。森林の区域なら、森林水産課に、申出書と図書を持参するかメールで送ります(市の事前相談のページ)。土地が森林の区域に入るかは、県の森林計画図で分かります。市も、許可が要るときは事前協議と周知のあとで申請し、許可を受けた工事に着手したら、4日以内に着手届を出します(市の指導要綱第4条・第7条〜第10条)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 宮崎県——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について(2026年9月18日更新)・盛土規制法に基づく規制区域について(2025年5月2日更新)・許可に関する事前相談について(2026年9月1日更新)・盛土規制法における許可または届出について(2026年6月18日更新)・申請等の様式及び添付書類について(2026年8月21日更新)・建築確認申請における盛土規制法の適合性確認について(2025年12月9日更新)・盛土等届出箇所一覧表について(2026年9月9日更新)・盛土対策課(2026年5月13日更新)・確認申請における盛土等規制法に係る許可の要否の事前確認について(2025年5月28日更新)・宮崎県盛土等情報管理システム(利用規約)
- 宮崎県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引」——事務手続き編(令和8年9月。本文は令和7年12月17日時点)・技術的基準編(令和8年6月)/「盛土規制法 よくあるQ&A」(令和8年9月、第3版)/開発許可制度の手引 第5章 開発基準(令和5年3月改訂)
- 宮崎市——規制区域の指定について(2024年12月12日)・事前相談について(2026年7月2日)・許可及び届出の公表について(2026年8月19日)・工事許可等証明申請書について(2026年7月15日)・指導要綱及び施行細則について(2026年7月15日)・建物の敷地に高低差(崖)がある場合の取扱いについて(2025年3月21日)・開発許可の手引(令和7年10月1日改訂)・令和6年12月定例会の提出案件一覧(議案第146号 宮崎市手数料条例の一部改正)
- 国土交通省「旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定状況」(令和6年4月1日現在)
- 市町村の条例・要綱——延岡市土砂の採取等及び埋立て等に伴う災害の防止に関する条例(2021年8月1日更新。条例本文・施行規則(例規集、令和7年8月8日改正))・小林市 開発行為等の届出について(2022年9月6日更新。開発行為等による災害防止要綱・同事務処理要領)・都農町 土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)
手引も条例も手数料も改正されます。県のページは各ページの更新日、市町村のページと例規は2026年9月25日・26日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 47都道府県の一覧の、宮崎県の節(区域・窓口・手数料の要点)
- 宮崎県のがけ条例
- 宮崎県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)・土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


