石川県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

石川県の盛土規制法

石川で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

石川県は、金沢市も含めて、県内のどこの土地も2種類の規制区域のどちらかに入っています。規制が始まったのは、県が指定した区域が令和7年1月1日、金沢市が令和7年4月1日です。許可を出すのは、土地のある市町で3通りに分かれます。金沢市は、市が許可します(区域の指定も市)。七尾市・小松市・加賀市・白山市・能美市・野々市市の6市は権限移譲市で、区域を県が指定し、許可は市長が出します。残る12市町は県知事の許可で、申請書を土地のある市町の担当窓口に出し、県の土木事務所か農林総合事務所が事前相談・審査・検査をします。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地が2種類の区域のどちらに入るかを、県か金沢市の区域図で確かめる(区域図のありか)。おおむね、市街地や集落とその周りは宅地造成等工事規制区域、それ以外は特定盛土等規制区域で、区域によって許可が要る規模が変わります。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。ここで言う崖には、擁壁で覆った段差も入ります。平らな土地でも、境界に擁壁を立てて土を盛れば崖ができます(許可が要る規模)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。許可が要る工事なら、土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。申請から許可までの標準処理期間は、県も金沢市も30日です。閉庁日を除いた日数なので、暦ではおよそ1か月半です。書類の不備を直す期間なども30日に数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。権限移譲の6市は、日数を市に聞いてください。相談、周知、図面と構造計算書をそろえる期間も、この日数に入りません。事前相談のときに許可までの見込みを窓口に聞き、着手したい日から逆算して始めてください。窓口と電話は相談先の表にあります。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。石川県で許可が要る規模は、全国と同じ数字です(石川県で許可が要る規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県知事が許可した工事は県の許可と届出の公表のページで、一覧表と位置図を見られます。権限移譲の6市と金沢市が許可した工事は、それぞれの市のページで公表されます(金沢市・七尾市・小松市・加賀市・白山市・能美市・野々市市)。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは、売主に検査済証を見せてもらえば分かります。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせてください。規制が始まる前(県が指定した区域なら令和6年12月31日まで、金沢市は令和7年3月31日まで)、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。その土地が旧法の区域だったか、旧法の許可の記録があるかは、所在地と造成した時期を伝えて、許可を出すところで聞けます。記録が見つからないときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、石川県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

石川県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します

図では「山間部は届出」ですが、山のほうの特定盛土等規制区域でも、盛土で2メートルを超える崖ができる工事や、盛土・切土の面積が3,000平方メートルを超える工事には許可が要ります(届出で済む規模は許可が要る規模)。

土地のある市町規制が始まった日区域許可を出すのは
金沢市(中核市)令和7年4月1日(区域は市が指定)市の区域図のとおり金沢市長
権限移譲の6市(七尾市・小松市・加賀市・白山市・能美市・野々市市)令和7年1月1日(区域は県が指定)県の区域図のとおりそれぞれの市長
ほかの12市町(輪島市・珠洲市・穴水町・能登町/羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町/かほく市・津幡町・内灘町/川北町)令和7年1月1日(区域は県が指定)県の区域図のとおり石川県知事
県の盛土規制法のページ・手引と金沢市の告示・手続のページ

石川県知事のほか、中核市、地方自治法に基づく権限移譲市の長が許可権者となります。

石川県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(第1版改訂、令和7年7月)2-1 許可権者

工事の土地が、県知事が許可する市町と、権限移譲市や金沢市にまたがるなら、許可を出すところそれぞれに申請します。県知事が許可する市町どうしのときは、盛土などをする土地の面積がいちばん大きい市町の窓口に出します(県のよくある質問(1)Q3)。金沢市で申請するときは、市の手引と技術的基準を使います(市の盛土規制法の手続のページ)。

都市計画法の開発許可(建物を建てるための造成で、場所と面積によって要る許可)を、区域の指定のあとに受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたことになります(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。自分の工事に開発許可が要るかは、設計者に聞けば分かります。

区域図

自分の土地がどちらの区域かは、どこで見られますか

宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから、盛土をすると人家に害が出るおそれのある所です(県のパンフレット)。金沢市のほかは、県の盛土規制法のページの「3 規制区域の公表」にある、市町ごとの図で調べます。全体図、割図、詳細図の順に開きます。

  1. 全体図で、土地のあたりを探す(詳細図が何枚もある市町では、全体図の枠の番号が詳細図の番号です)。
  2. 割図で、土地のあるマス目の9けたの番号を確かめる。
  3. 詳細図を開き、その9けたの番号のページを見る。

詳細図は1ファイルが11〜80MBと大きいので、パソコンで開くのが無難です。県のページ(2026年9月1日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

金沢市の区域は、市の地図のサイト「金沢市まちづくり支援情報システム」で見られるほか、市の盛土規制法の手続のページに全体図・割図・詳細図の PDF があります(詳細図は44ファイルに分かれ、1ファイル5〜17MB)。野々市市は、市全域が宅地造成等工事規制区域で、特定盛土等規制区域はありません(市のページ)。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、石川県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

県知事が許可する12市町で許可が要る規模は、全国の数字のままです。図の数字は宅地造成等工事規制区域のもので、特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で高さ2メートル、切土で高さ5メートルを超える崖ができる工事(盛土と切土を合わせて5メートルを超える崖も)と、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土です。それより小さくても、宅地造成等工事規制区域なら許可になる規模の工事は、特定盛土等規制区域では着手の30日前までに届け出ます(県の手引1-2・1-3)。

金沢市の手引と、七尾市・小松市・加賀市・能美市のページの規模の図も、県と同じ数字です。白山市・野々市市のページには規模の図がありませんが、数字は同じです。宅地造成等工事規制区域の規模は政令で決まっていて、条例で変える仕組みはありません。2市の土地で特定盛土等規制区域の規模を条例で小さくできるのは県で(法第32条)、県の手引の数字は全国と同じです。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

駐車場の舗装や、窪地の埋立ては、許可が要りますか

県知事が許可する12市町では、面積が500平方メートルを超える土地で盛土の大部分が30センチメートル以下でも、前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超える部分の面積が500平方メートルを超えれば、許可などが要ります(県のよくある質問(2)Q1)。駐車場の舗装の厚さは、こう数えます(Q4)。

政令3条5号の高さについて、アスファルト舗装及びコンクリート舗装部分は高さに含まれません。(路床は盛土高さに含まれます。)

石川県「盛土規制法に関するよくある質問」(2)Q4

500平方メートルを超える駐車場で、面積の区分(政令第3条第5号)に当たるかを見るときの話です。路床は、舗装を支える土の層のことです。窪地の埋立ては、県のよくある質問の(2)に次の答えがあります。

  • まわりより低い窪地を、道路など四方の土地の高さに合わせて平らにするだけなら、規制の対象外です。基準にするのは原則として四方の土地でいちばん低い高さで、それを超えて盛る分の高さと面積で許可が要るかを見ます(Q8)。
  • 窪地の境に水路や側溝があって埋めたあとも残るときは、水路などに土圧がかかるので、水路の底との高低差だけで窪地の扱いにはなりません。水路などを傷めるおそれがあるなら、窪地に当たりません(Q9)。
  • 3辺が道路などの高い地盤に接していても、残る1辺が低く、盛土で法面や擁壁の要る崖ができるなら、「窪地を埋める盛土」に当たりません。盛土の面積とできる崖の高さによっては、許可が要ります(Q10)。

窪地に当たるかは、まわりの土地と工事の後の地盤の高さを比べて決まります。擁壁で崖ができる駐車場で、崖の高さに舗装を入れるかも含めて、設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところ(相談先の表)に見てもらってください。

地震や大雨で崩れた宅地や擁壁を元に戻すとき、許可は要りますか

自然災害で被災した宅地や農地を、盛土などで被災前の地形に戻すだけなら、応急の工事でなくても規制の対象になりません(県のよくある質問(2)Q6)。被災前の形より高く盛るなど、元に戻す以上の盛土・切土は、この扱いに入りません。崩れた擁壁を造り直すなら、届出や確認申請が要ることがあります(次の「古い擁壁を造り替えるとき」)。

元に戻す扱いに当たるかは、被災前の地盤と工事の後の地盤の高さを比べて決まります。設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところに相談してください。県のよくある質問は県の答えなので、権限移譲の6市と金沢市では、市の窓口に聞いてください(相談先の表)。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

既存擁壁の通常の改修等は、原則として盛土規制法の規制対象外です。ただし、改修等の前後で構造が大きく変わる場合は規制対象となることがあるため、事前に窓口へご相談ください。

石川県「盛土規制法に関するよくある質問」(2)Q3

古い練積みの擁壁(石やブロックを積んだもの)を鉄筋コンクリートの擁壁に替えるとき、「構造が大きく変わる」改修に当たるかは、許可を出すところが判断します。擁壁の位置を変える、擁壁の上に盛土をするなど、土地の形が変わる工事は、盛土・切土の規模で許可が要るかを見ます。

許可の要らない造り直しで、高さ2メートルを超える擁壁を壊すなら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります。許可を受けて造り直すなら、この届出は要りません(法第21条第3項・第40条第3項、県の手引9-2、全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。盛土規制法で言う擁壁の高さは、地面から出ている高さ(見え高)です(県の技術的基準2.2の解説)。造り直す擁壁に確認申請が要るかも、許可の有無で分かれます(工作物の確認)。

権限移譲の6市と金沢市の扱いは、県と同じとは限りません。県知事が許可する12市町でも、6市と金沢市でも、迷ったら平面図と断面図を持って許可を出すところに相談すると早く決まります。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

設置する擁壁の構造形式が、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は認定擁壁のいずれかに該当すること。

石川県「盛土規制法に関する技術的基準」(第1版、令和6年12月)2.2 擁壁の構造【技術的基準】

鉄筋コンクリート造と無筋コンクリート造の擁壁は、構造計算で安全を確かめます(政令第9条)。練積み造は、崖の土質に応じて、勾配・高さ・下端の厚さが政令で決まっています(政令第10条)。認定擁壁は、国土交通大臣が認定した擁壁(大臣認定擁壁)です。工場製の鉄筋コンクリートの擁壁には、鉄筋コンクリート造として構造計算書を付けて申請する道と、大臣認定擁壁を使う道があります。認定の無い工場製の擁壁を使えるかは、申請の前に窓口で確かめます(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
石川県知事(12市町)県の技術的基準(令和6年12月)と手引(令和7年7月)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。認定の無い工場製の擁壁を使えるかは、申請の前に県の窓口で確かめる。大臣認定擁壁は、計画の条件が認定の条件に合えば使える(旧法の大臣認定擁壁と、昭和40年建設省告示第1485号のコンクリートブロック練積みも有効)鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類。擁壁の断面図・背面図・展開図。高さ5メートル超の擁壁は設計者の資格を示す書類、擁壁を設ける工事は工事施行者の登記事項証明書・事業経歴書・建設業許可証明書も
権限移譲の6市市に確かめる(小松市と加賀市は、県の技術的基準と手引を市のページに載せている。加賀市の手引は改訂前の令和6年12月の版。能美市と野々市市は、手引と基準を県のページで見るよう案内している)市に確かめる
金沢市市の技術的基準と手引(どちらも令和7年3月)にも、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。認定の無い工場製の擁壁を使えるかは、申請の前に市の窓口で確かめる。大臣認定擁壁は、計画の条件が認定の条件に合えば使える(昭和40年建設省告示第1485号のコンクリートブロック練積みも、認定擁壁として扱う)県と同じ(市の手引の添付書類の表。工事施行者の書類は市の施行細則第3条にも)
都市計画法の開発許可を受ける工事(区域の指定のあとに受けた開発許可の扱い)規制区域の開発許可では、擁壁を盛土規制法の技術的基準にも合わせる(都市計画法第33条第1項第7号。県の開発許可のページ)。県の技術的基準適合チェックリストには、工場製を大臣認定に限る定めは見当たらない。金沢市の開発指導基準(令和7年4月1日改正)は、第9節6の題を「コンクリート造擁壁(大臣認定を受けた既成コンクリート造擁壁を含む)の構造」としているが、工場製を大臣認定に限る文は無い。七尾市・小松市・加賀市・能美市・野々市市が開発許可のページに載せている条例・要綱・技術基準にも、工場製を大臣認定に限る文は見当たらない(加賀市の技術基準第33条は、擁壁を鉄筋・無筋コンクリート造と練積み造とする)。白山市の開発許可の基準は市に確かめる。開発許可で工場製の擁壁を使うなら、開発許可の窓口に確かめる開発許可の窓口に確かめる
県と金沢市の技術的基準・手引・開発許可の基準、県のよくある質問、市のページ

根入れの深さ

根入れの深さ

根入れ(擁壁を地面の下に埋める深さ)は、県と金沢市の技術的基準で、擁壁の種類ごとに決まっています。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は原則50センチメートル以上です。底板(擁壁の下で横に張り出した板)のある形の擁壁(L型や逆T型)は、底板の厚さに50センチメートル以上を足した深さです(2.4の留意事項)。練積み造は政令と同じ数字で、地盤の土質によって見え高の15%以上かつ35センチメートル以上、または20%以上かつ45センチメートル以上です。高さ2メートルを超える鉄筋コンクリート造の擁壁については、中地震・大地震のときの検討も、基準が勧めています(3.1の留意事項)。

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で確かめてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。盛土規制法の許可を受けた土地に建てるなら、確認申請に許可証を付けます(建築基準法施行規則第1条の3第1項の表2、県の建築基準法のページ)。敷地の造成に許可が要らないなら、許可証は付けず、確認申請の図面に一言書きます。

許可が不要な場合は、適合証明の添付が不要であることを円滑に判断するため、確認申請の図面に許可不要の旨と必要に応じその根拠を記載してください。

石川県「建築基準法の施行に関すること」(2025年8月7日更新)

擁壁そのものの確認申請(工作物の確認)は、許可の有無で分かれます。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。許可の工事で造る擁壁には、確認申請は要りません(建築基準法第88条第4項)。許可の工事で、決まりでは擁壁が要らない所に、自分から高さ2メートルを超える擁壁を造るときも、建築基準法の擁壁の基準(施行令第142条)がかかります。設計は、原則として、決まりで要る擁壁と同じにします(盛土規制法施行令第13条、県の技術的基準2.5(5))。

建築計画(建物の新築や増改築)等がある方で、敷地またはその周辺に高さ1メートル以上の「がけ地」や「擁壁」等がある場合は、「建築確認申請書」の提出前に事前相談が必要です。

金沢市「がけ地等を有する土地で建築計画がある場合の調査」

盛土規制法の許可とは別の、市の相談です。「がけ地および擁壁等の調査依頼書」に、位置図、敷地の配置図、がけや擁壁の断面図と写真、公図の写しを付けて、道路建設課がけ地対策室に出します。崖の近くに建てるとき、崖から離す距離は金沢市のがけ条例で決まります。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)
石川県知事(12市町)30日
金沢市30日
権限移譲の6市(七尾市・小松市・加賀市・白山市・能美市・野々市市)市に確かめる
県と金沢市の手引4-6(6市は市のページに載っていない)

標準処理期間は、申請が出てから許可が出るまでの目安です。県と金沢市は、土日・祝日と12月29日〜1月3日を除いて数えます。書類の不備を直す期間と、審査のために求められた資料を出すまでの期間も、30日に入りません。30日のうちに必ず許可が出るとは限りません(県と金沢市の手引4-6)。

土石の堆積(土や石を、あとで取り除く前提で一時的に積んでおくこと)の許可は、県と金沢市が14日です。

手数料は、盛土・切土や土石の堆積をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりで、金沢市と権限移譲の6市のページの表も同じ額です。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内14,000円12,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内24,000円15,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内34,000円18,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内50,000円22,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内62,000円31,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内83,000円35,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内130,000円42,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内202,000円58,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内322,000円79,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内462,000円118,000円
100,000平方メートル超602,000円145,000円
県の盛土規制法のページの申請手数料(2026年9月1日更新)

県の手数料がかかるのは、許可の申請と変更の許可の申請だけで、届出にはかかりません(県のよくある質問(1)Q2)。中間検査と完了検査に、県の手数料はかかりません(県の手数料条例の別表の六十三に、検査の手数料はありません)。金沢市・七尾市・小松市・加賀市・白山市・能美市の手数料条例も、盛土規制法の手数料は許可と変更の許可の申請だけで、野々市市のページの手数料の表も同じです。変更の許可の手数料は、次の3つを合わせた額です(県の手引4-5、県の手数料条例の別表の六十三)。

  • 設計の変更:面積に応じた許可の手数料の10分の1
  • 新しく足す土地があれば:その面積に応じた許可の手数料
  • そのほかの変更:10,000円

変更の許可の手数料は、合わせても盛土・切土で602,000円、土石の堆積で145,000円までです。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや盛土を市町村の条例で許可制や届出制にしているところがあります。石川県の19市町には、そうした土砂の条例は見当たりません(地方自治研究機構がまとめた市町村の土砂の条例の一覧(令和5年3月31日時点)と、19市町の例規集の条例の一覧を、2026年9月27日に見た範囲)。ただ、区域や広さを決めて、土地の形質を変える工事に届出や協議を求める市の条例はあります。

  • 金沢市:市街化区域の外(市街化調整区域と、都市計画区域の外)で、1,500平方メートル以上の土地の区画形質を変える(盛土・切土で形を変えるなど)なら、工事の前に実施計画書を市長に出し、現地に30日間標識を立ててから、市長と協議します。5,000平方メートル以上なら、実施計画書の前にも市長と協議します(金沢市における土地利用の適正化に関する条例 第2条・第6条・第9条。農林漁業のためのものなどは除く)。
  • 金沢市:市が指定した斜面緑地や自然環境の保全区域の中で、宅地の造成など土地の形質を変えるなら、市長に届け出ます。届け出る時期は、斜面緑地の保全区域なら前もって(金沢市斜面緑地保全条例 第7条)、自然環境の保全区域なら着手の30日前まで(金沢市自然環境保全条例 第15条)です。
  • 加賀市:市が指定した保護地区の中で、宅地の造成など土地の形質を変えるなら、前もって市長への届出が要ります(加賀市自然環境保全条例 第9条)。
  • 能美市:特定用途制限地域(用途地域の無い土地で、建てる建物の用途を制限している地域)で開発行為の許可を申請する前に、「能美市の適正な土地利用に関する条例」による開発事業の承認が要ります(市の開発許可のページ)。

どの市町でも、盛土規制法のほかに要る手続が無いかは、土地のある市町に聞くのが確かです。

地方自治研究機構の都道府県の一覧(令和8年4月1日更新)に、石川県の土砂の条例は載っていません。土の質については、県の「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」が、特定有害物質の土壌基準に合わない土砂などで埋立てや盛土をすることを禁じています(第114条第1項。同じ事業の区域で採った土砂で造成するときなどは除く)。外から運び込む土が基準に合っているかは、工事をする人や請け負った業者、土地の所有者が確かめる必要があります(県のしおり)。問い合わせ先は、県の環境政策課(076-225-1463)です。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

県知事が許可する12市町では、宅地造成等工事規制区域なら県の土木事務所の建築課、特定盛土等規制区域なら県の農林総合事務所の企画調整室が、事前相談・審査・検査をします(県の盛土規制法のページ「9 申請等窓口について」、県の手引7-1)。どちらの区域かは、区域図で分かります。

土地のある市町宅地造成等工事規制区域の窓口特定盛土等規制区域の窓口
輪島市・珠洲市・穴水町・能登町県の奥能登土木総合事務所分室 建築課 0768-26-2353県の奥能登農林総合事務所 管理部 企画調整室 0768-26-2322
羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町県の中能登土木総合事務所 建築課 0767-52-7604県の中能登農林総合事務所 管理部 企画調整室 0767-52-2583
かほく市・津幡町・内灘町県の津幡土木事務所 建築課 076-289-4162県の県央農林総合事務所 管理部 企画調整室 076-239-1750
川北町県の南加賀土木総合事務所 建築課 0761-21-3334県の南加賀農林総合事務所 管理部 企画調整室 0761-23-1707
県の盛土規制法のページの申請等窓口の表と、県の手引7-1

県のよくある質問(1)Q1では、工事の中身で、担当がさらに次のように分かれます。

  • 家を建てるなど建築をともなう土地や、開発許可が要る土地:土木(総合)事務所の建築課
  • 砂防三法の区域(砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域)を含む土地:土木(総合)事務所の維持管理課
  • 林地開発の許可が要る土地:農林総合事務所の森林部
  • 農地を転用する土地:農林総合事務所の企画調整室
  • そのほかの特定盛土等規制区域:農林総合事務所の企画調整室
  • そのほかの宅地造成等工事規制区域:土木(総合)事務所の河川砂防課

維持管理課・森林部・河川砂防課に当たりそうなときも、まず建築課か企画調整室の電話にかけ、土地の場所と工事の中身を伝えて、担当を聞いてください。

申請書の出し先

申請書の出し先

県知事が許可する12市町で許可を申請するなら、先に事前相談書(県の盛土規制法のページの「8 申請書等様式」の参考様式1、Excel)に必要な書類を添えて、県の事務所に相談します(県の手引4-1)。申請の前に、周りの住民への周知を済ませます。周知の方法は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とインターネットでの閲覧を両方するか、のどれかで、渓流などで高さ15メートルを超える盛土は説明会に限ります。周知する住民の範囲の考え方は、盛土の種類と高さに応じて手引の表にあり(隣の土地、境界から数十メートル、自治会の範囲など)、範囲が広くなるときや、説明会の相手が多いときは、事前相談のときに窓口に相談します(手引4-2)。申請書は正本1部と副本2部を、土地のある市町の窓口に出します(手引4-3)。

土地のある市町申請書の受付窓口電話
輪島市土木課0768-23-1151
珠洲市環境建設課0768-82-7756
穴水町地域整備課0768-52-3660
能登町復興住宅課/農林水産課0768-62-4704/0768-62-8524
羽咋市地域整備課0767-22-9645
志賀町まち整備課0767-32-9211
宝達志水町企画情報課0767-29-8230
中能登町土木建設課0767-72-3921
かほく市都市建設課076-283-7104
津幡町都市建設課076-288-6703
内灘町都市建設課076-286-6710
川北町土木課076-277-1108
県の盛土規制法のページの各市町受付窓口一覧表

能登町は、県のページの一覧に復興住宅課と農林水産課の2つが並んでいて、どちらに出すかの分け方は書いてありません。どちらかにかけて、土地の場所と工事の中身を伝えてください。

金沢市と6市の窓口

金沢市と6市の窓口

権限移譲の6市と金沢市では、事前相談から申請書の受付、審査、検査まで、市の担当課がします(県の手引7-1)。

土地のある市相談・審査の窓口電話
金沢市道路建設課 がけ地対策室076-220-2612
七尾市都市建築課0767-53-8429
小松市建築住宅課0761-24-8106
加賀市都市計画課(相談の受付と、建物を建てる盛土などの申請)。建物を建てない盛土や土石の堆積の申請は、登記の主な地目が宅地・雑種地などなら土木課、田・畑・山林などなら農林水産課0761-72-7925/0761-72-7931(土木課)/0761-72-7910(農林水産課)
白山市宅地造成等工事規制区域は、開発許可が要る工事なら建築住宅課、要らない工事なら土木課(土地区画整理事業中の土地は都市計画課、工業団地の区画整理中の土地は企業立地室)。特定盛土等規制区域は、山林なら森林対策課、山林以外なら農業振興課076-274-9567(建築住宅課)/076-274-9556(土木課)/076-274-9558(都市計画課)/076-274-9543(企業立地室)/076-272-1965(森林対策課)/076-274-9540(農業振興課)
能美市申請と届出の受付は土木部 土木課。問い合わせは、建築の件が土木部 まち整備課、林地・農地の件が産業交流部 農林課0761-58-2250(土木課)/0761-58-2251(まち整備課)/0761-58-2256(農林課)
野々市市建築住宅課 開発住宅係(建物を建てるための造成)/土木課 河川係(それ以外。土石の堆積など)076-227-6087/076-227-6023
県の盛土規制法のページと加賀市・白山市・能美市・野々市市のページ

金沢市の事前相談書(参考様式1、Word)は、市の盛土規制法の手続のページから取れます。がけ地対策室にはメール(gakechi@city.kanazawa.lg.jp)でも問い合わせられます(市の手引)。

県のページのお問い合わせ先は、建築の件が土木部建築住宅課(076-225-1778)、農地の件が農林水産部農業経営戦略課(076-225-1633)、林地の件が農林水産部森林管理課(076-225-1644。課の保全グループの番号で、課の代表は076-225-1641)、そのほかが土木部砂防課(076-225-1751)です。

許可を受けた工事に着手したら、すみやかに、許可を出したところへ工事着手届を出します(県の手引5-3、金沢市の手引5-3)。届出をした工事や、開発許可で盛土規制法の許可を受けたとみなされる工事も、着手届の対象です(県の手引8-3・1-6)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県のページは各ページの更新日、市のページは2026年9月26日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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