京都で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
京都府では、土地のある市町村によって、盛土規制法の許可を出すところが2つに分かれます。京都市の土地は、区域の指定も許可も京都市です。ほかの25市町村は府の許可で、申請書を、宅地造成等工事規制区域なら土地を受け持つ府の土木事務所の建築住宅課に、特定盛土等規制区域なら府の広域振興局に出します。府が指定した区域では令和7年5月1日に、京都市では令和6年6月6日に規制が始まりました。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地が2種類の区域のどちらに入るかを、府か京都市の区域図で確かめる(区域図のありか)。府内の土地は、京都市も含めて、宅地造成等工事規制区域(市街地や集落と、その周り)か、特定盛土等規制区域(それ以外の所)のどちらかに入っています。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。府が許可する土地なら、まず、宅地造成等工事規制区域は土地を受け持つ土木事務所の建築住宅課に、特定盛土等規制区域は広域振興局の森づくり振興課に電話します(相談先の表)。申請の前には、保健所と市町村とも計画を協議します(府のマニュアル)。市町村はどの課か、着手までに何か月みればよいかも、最初の電話で聞いてください。京都市の土地なら開発指導課で、申請の前に任意の事前審査を受けられます。どちらも、説明会、書面の配布、現地の掲示とインターネットでの公開のどれかで、周りの住民に工事の内容を知らせてから申請します(渓流などに高さ15メートルを超える盛土をするなら説明会)。申請から許可までの標準処理期間は、府の土木事務所長・広域振興局長の許可が30日、知事の許可が44日、京都市がおおむね30日です。相談と住民への周知、図面と構造計算書をそろえる期間はこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。京都府は、これに加えて、擁壁の裏の透水層の厚さや、排水施設の計算に使う雨の量を、府の規則(施行細則)で決めています(府と京都市の擁壁の決まり)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など。特定盛土等規制区域は数字が違います)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。府が許可した工事は、府の盛土対策のページの「許可工事一覧表」(PDF。令和8年7月31日時点)と京都府・市町村共同 統合型地図情報システム(GIS)で、京都市が許可した工事は、市の盛土規制法のページの「許可工事一覧」(PDF)と京都市地図情報提供サービスで見られます。京都市は、市内の3,000平方メートル以上の既存の盛土266か所の一覧も同じページに載せています。位置はおおむねのもので、市の調査では、応急対策が要る危険な盛土はありませんでした。買う土地が一覧に載っていたら、その盛土について分かっていることを、売主と開発指導課に聞きます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けて造成した土地なら、開発許可の検査済証が、盛土規制法の検査済証の代わりになります(府のマニュアル・京都市の手引)。府が許可した工事の記録は、土地を受け持つ土木事務所か広域振興局に備え付けてあります(府のマニュアル)。規制が始まる前(府が指定した区域なら令和7年4月30日まで、京都市なら令和6年6月5日まで)は、盛土規制法の許可にあたる旧法(宅地造成等規制法)の許可が、旧法の規制区域の中の造成にだけ要りました。旧法の区域だったかは、京都市の土地なら市のページのGoogleマップ版の地図で見られます。府の土地は、記録を問い合わせるときに、あわせて尋ねてください。旧法の区域の外でそれより前に造成された土地には、盛土規制法と旧法の許可の記録がありません。都市計画法の開発許可を受けて造成した土地なら、開発登録簿に記録があります(府の建築指導課と土木事務所、京都市は開発指導課、亀岡市は都市計画課で見られます。都市計画法第47条)。どちらの記録も無いときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらいます。頼める設計者に心当たりが無ければ、京都府建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
京都府で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 京都市(政令市) | 令和6年6月6日(市が指定) | 市内全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか | 京都市長 |
| 向日市・長岡京市・大山崎町・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・精華町・宮津市 | 令和7年5月1日(府が指定) | 全域が宅地造成等工事規制区域 | 京都府(土木事務所長か知事) |
| 宇治市・井手町・宇治田原町・木津川市・笠置町・和束町・南山城村・亀岡市・南丹市・京丹波町・福知山市・舞鶴市・綾部市・京丹後市・伊根町・与謝野町 | 令和7年5月1日(府が指定) | 府の区域図のとおり。宅地造成等工事規制区域でない所は、特定盛土等規制区域 | 京都府(土木事務所長・広域振興局長か知事) |
府が許可する土地では、工事の区域と面積で、許可を出すのが土木事務所長・広域振興局長か知事かが決まります。宅地造成等工事規制区域は、工事にかかる土地が1ヘクタール(10,000平方メートル)未満なら土木事務所長、1ヘクタール以上なら知事です。特定盛土等規制区域は、農地が4ヘクタール以下、森林が10ヘクタール以下で、森林が2つ以上の広域振興局の区域にまたがらなければ広域振興局長、それ以外は知事です(府のマニュアルの許可権限の表)。知事が許可する工事でも、申請書の出し先は変わりません。京都市の土地の工事は、府のマニュアルではなく、京都市の手引(令和8年8月1日に全部改正)と許可審査基準で審査されます。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
向日市・長岡京市・大山崎町・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・精華町・宮津市の9市町は、全域が宅地造成等工事規制区域なので、区域図で探す必要はありません。ほかの16市町村の土地は、府の盛土対策のページ(2026年8月31日更新)の区域図で調べます。市町村ごとに「位置図及び平面図」「図郭図」「図郭単位図」「境界一覧」のPDFがあり、図郭図で土地の載っている図の番号を探して、その番号の図郭単位図を開きます。図郭単位図は何枚かずつ1つのPDFにまとめてあり、大きいものは1つ10MB近くあります。同じ区域は、京都府・市町村共同 統合型地図情報システム(GIS)の地図でも見られます。
図で分からないときは、地番を伝えて、土地を受け持つ土木事務所か広域振興局(相談先)に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
宅地造成等工事規制区域は、市街地やこれから市街地になる所、集落と、その周りの区域です。特定盛土等規制区域は、それ以外で、土地の傾き、渓流の位置や周りの土地の使われ方から、盛土や土石の堆積が崩れると市街地などの人に危害が出るおそれが特に大きい区域です(府のマニュアル)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。
京都市の土地は、市の盛土規制法のページ(2026年6月30日更新)で調べます。京都市地図情報提供サービスで「都市計画」を選び、利用規約に同意して場所を検索し、画面の上の「規制情報」から「盛土規制」を選ぶと、宅地造成等工事規制区域が桃色、特定盛土等規制区域が緑色で出ます。PDFの区域図は、全域の図と割付図のほかに右京区・左京区の詳細図があり、詳細図は1枚8MB台と重めです。市のページのGoogleマップ版は、おおよその位置を示す参考の地図です。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、京都府で変わりますか


京都市を除く25市町村でも京都市でも、許可が要る規模は全国の数字のままです(府のマニュアル(令和8年5月)と京都市の手引(令和8年8月改正版)の規模の表)。図の数字で許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル、切土で5メートル(盛土と切土を同時にするなら5メートル)を超える崖ができる工事と、高さ5メートルを超える盛土、面積が3,000平方メートルを超える盛土・切土です。それより小さく、図の数字を超える工事は、着手の30日前までに届け出ます。届出の出し先は、府が許可する土地なら広域振興局、京都市なら市です(府のマニュアル・市の手引)。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
府が許可する土地で、工事が宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域にまたがるときは、宅地造成等工事規制区域の部分が許可の規模に当たれば、特定盛土等規制区域の部分も含めた全体に、宅地造成等工事規制区域の許可が要ります。当たらないときは、工事の全体が特定盛土等規制区域の許可の規模に当たれば全体に特定盛土等規制区域の許可が、届出の規模に当たれば全体に届出が要ります(府のマニュアルの具体的事例の考え方)。
厚さ30センチメートル以下の部分も、面積500平方メートルに入りますか
高さ2メートル以下で、前後の地盤面の標高差(盛土・切土の厚さ)が30センチメートルを超えない盛土・切土は、許可も届出も要りません。高さは、盛土・切土をしたあとの地面のいちばん高い所と低い所の差です。この30センチメートルは省令の値のままで、府は別に定めておらず(府のマニュアル)、京都市の手引も同じ値です。
30センチメートルを超える部分と超えない部分が混ざるとき、府が許可する土地では、2つが一体の盛土・切土なら、全体の面積で500平方メートルを超えるかを見ます。擁壁で仕切られているときや、離れた別の盛土なら、30センチメートルを超える部分の面積だけで見ます。盛土と切土が続いているときは、切土の側の30センチメートル以下の部分を外し、盛土は薄い部分も含めた盛土全体の面積で見ます(府のマニュアル)。たとえば擁壁で仕切った2つの区画の片方だけを30センチメートルより厚く盛るなら、その区画の面積で数えます。一体かどうかは、図を持って土木事務所か広域振興局に相談します。
京都市では、盛土・切土をする土地の面積が500平方メートルを超え、標高差が一部でも30センチメートルを超えれば、許可の対象になります(市の手引)。擁壁で仕切った土地など、府なら別々に数える形の工事で、薄い部分を面積に入れるかは、市の手引にも許可審査基準にも書かれていないので、申請の前に開発指導課に聞いておきます。
窪地と埋戻し
窪地の埋立てや、建物の基礎の埋戻しは、許可が要りますか
土地利用のために土地の形質を維持する行為(例:通常の営農行為の範疇にある耕起等、グラウンド等の施設を維持するための土砂の敷き均し等、建築物等の工作物を建築・築造に伴う掘削及び埋戻し、地中埋設物(建築物の基礎等)の撤去のための床堀及び埋戻し)については、災害の危険性を増大させないことから、規制対象とならないこととされています。
京都府「盛土規制法に関するよくあるお問い合わせ」A2(2026年5月29日更新)
床掘は、建物の基礎などを造ったり取り除いたりするために、地面を掘ることです。擁壁も工作物ですが、その内側を前の地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。
府が許可する土地では、周りより低い窪地を周りの高さまで埋めるだけなら、規制の対象になりません。そこからさらに盛るなら、平らにした面から測った高さと面積で許可の規模を見ます。窪地と周りの土地の境に水路や側溝があると、埋めた土の圧力が水路にかかるので、規制の対象になります。堤のある貯水池や調整池を埋めるときは、堤も埋めた土と一体の盛土として扱い、堤の下の地盤から測った高さと面積で見ます(府のよくあるお問い合わせA6)。農地の土の補充などは、盛土や掘削の高さが1メートル未満、農地改良の規模が3,000平方メートル未満、着手から農地に戻すまでおおむね6か月以内など、府の7つの条件を全部満たせば「通常の営農行為」として対象外です(A4)。
京都市では、建物の建築と一体の基礎打ちや掘削、花壇などの設置・撤去、道路からのアプローチのスロープ(原則1か所。戸建て住宅の敷地なら幅4メートル以下)、解体工事の床掘と今の地盤の高さまでの埋戻しは、許可の対象になる「土地の形質の変更」に入りません(許可審査基準1)。基礎打ち・掘削、花壇、スロープは、盛土で1メートル、切土で2メートル、盛土と切土を同時にして2メートルを超える崖ができないときに限ります。府の土地でも京都市でも、同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積を図にして、許可を出すところに相談してください。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
京都市の土地では、古い擁壁をほぼ同じ位置で造り替えるだけなら、盛土規制法の許可は要りません(市の許可審査基準1⑻)。審査基準の図は、斜めに積んだ擁壁を、ほぼ同じ位置でL型の擁壁に造り替える例です。高さ2メートルを超える擁壁の造り替えで、壁の傾きを寝かせる(勾配を緩くする)ときも同じ扱いです(同じ項の注)。
府が許可する25市町村では、府のマニュアル(令和8年5月)とよくあるお問い合わせ(2026年5月29日更新)に、造り替えだけの扱いは書かれていません。京都市で「ほぼ同じ位置」に当たるかも、府の土地での扱いも、今と計画の擁壁の位置・高さと地盤の高さを図にして、着手の前に窓口(京都市は開発指導課、府は土木事務所か広域振興局)に見せて確かめます。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。区域の指定より前に造られた擁壁でも同じです(府のマニュアル)。届出の出し先は、府が許可する土地なら土木事務所の建築住宅課(宅地造成等工事規制区域)か広域振興局(特定盛土等規制区域)、京都市なら市です(府のマニュアル・市の手引)。盛土規制法の許可を受けずに造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。許可を受けて造る擁壁なら要りません(建築基準法第88条第4項)。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


府でも京都市でも、許可の工事で造る擁壁は、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造か、大臣認定擁壁です(府のマニュアルのチェックリスト・京都市の手引)。府のマニュアル(令和8年5月)にも、京都市の手引・許可審査基準(令和8年8月)と開発技術基準(令和7年4月)にも、工場製の擁壁に大臣認定を求める定めは見当たりません。都市計画法の開発許可で使う府と亀岡市の審査基準(「都市計画法開発許可申請の実務」)も同じです。認定の無い工場製の擁壁が使えるかは、申請の前に、許可を出すところの窓口(府は土木事務所か広域振興局、京都市は開発指導課、亀岡市の開発許可は市の都市計画課)で確かめます。
近年、生コン工場等で販売されている角型コンクリートブロック(通称:リューベコン)を段積みし、擁壁として流用しているケースが多く見受けられます。しかし、このような構造は安全が保障されず、崩壊の危険性があり、許可できるものではありません。擁壁としてリューベコンは絶対に使用しないでください。
京都市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年6月30日更新)
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 京都府(京都市を除く25市町村) | 大臣認定擁壁も使える(チェックリストの「政令17条に基づく大臣認定擁壁」) | 擁壁の断面図・背面図(縮尺50分の1以上)と展開図、構造計算書。大臣認定擁壁なら構造計算書の代わりに、認定書と認定書(別記)の写し、形状や適用土質などが「認定申請書によること」となっていれば認定申請書のそのページの写し、プレキャストの部材なら製造工場の認証と有効期間の証明書(別記に書いてあれば不要)、そのほか認定の要件を確かめるのに要る書面 |
| 京都市 | 大臣認定擁壁は、認定の条件が設計の条件に合えば使える。任意に設ける高さ0.5メートル以下の擁壁は、鉄筋コンクリート造などに限らない | 擁壁の断面図(構造図)・背面図、見え高0.5メートル超なら正面図、鉄筋コンクリート構造図、構造物設計計算書と安定計算書。大臣認定擁壁なら、認定証の写しと、設計の条件(積載荷重・根入れ深さ・背面土と基礎地盤の土質)が分かるもの。市の標準構造図(高さ1.0〜4.0メートルのL型擁壁)を使うなら、構造計算書の代わりに、その標準構造図と共通事項 |
地震時の検討
擁壁の地震時の検討は、府が地上の高さ2メートル超、京都市が総高5メートル超から


- 府が許可する土地:地上の高さが2メートルを超える鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は、中地震時と大地震時の検討結果を構造計算書に付けます(府のマニュアルの添付図書の表)。擁壁の裏の透水層(水を抜くための砕石などの層)は、擁壁の高さに応じた厚さにします(高さ2メートル以下なら上端20センチメートル・下端35センチメートル。府の施行細則第11条)。裏の地盤が軟岩(風化の著しいものを除く)以上の硬さの切土のときと、知事が擁壁の損壊のおそれがないと認めたときは、この厚さによらなくて構いません。コンクリート造の擁壁の背面に、等厚30センチメートル以上の透水層か透水マットを設けるときが、これに当たります(府のマニュアル)。透水マットは地上高さ5メートル以下の擁壁に限り、3メートルを超えるなら、いちばん下の水抜穴の位置に、厚さ30センチメートル以上・高さ50センチメートル以上の砂利か砕石を足します(府のマニュアルが引く「開発行為において設置する擁壁の構造指針」)。排水施設の管渠(排水管や側溝)の大きさは、10分間の降雨量20ミリメートル、流出係数0.8以上で計算します(府の施行細則第11条)。
- 京都市:擁壁の総高(地面の下に入る根入れを含めた高さ)が5メートルを超えるときに、地震時の影響を考えます。根入れは擁壁の高さの0.15倍以上で、かつ0.35メートル以上です。高さ1メートルを超える擁壁の水抜穴は、壁面3平方メートルに1か所以上を互い違い(千鳥)に並べ、いちばん下を地表から10センチメートル以内にします(どれも市の手引)。総高5メートルを超えるコンクリート擁壁では、京都市が中間検査とは別に、工事の途中の段階確認を許可の条件に付けることがあります(市の手引)。
- どちらも、災害の防止に支障がないと許可を出すところ(府か京都市)が認めた土地に限って、間知石の空積み(モルタルを使わずに石を積む工法)などで、擁壁の代わりにできます(府の施行細則第12条・京都市の施行細則第9条)。
府が許可する土地でも京都市でも、「土のねっこ」を使うなら、窓口で確かめるための構造計算書と製品の仕様をお出しします。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


宅地造成及び特定盛土等規制法の許可に基づいて設置された擁壁(届出により設置された擁壁を除く)は、改めて建築基準法に基づく工作物の確認を受ける必要はない。
京都市「盛土規制法に基づく許可制度の手引」(令和8年8月改正版)別表3
府が許可する土地でも、都市計画法の開発許可を受けて造る擁壁でも同じです(建築基準法第88条第4項)。免除されるのは擁壁の確認申請で、家の建築確認は別に要ります(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。
盛土規制法の許可証や検査済証は、建築確認のときに確かめられることがあるので、大切に保管してください(府のマニュアル)。京都市では、許可を受けた土地の建築工事は、検査済証を受け取ってから着工します(市の手引の許可手続の流れ)。府のマニュアルにこの決まりは無いので、府が許可する土地で完了検査の前に家の工事を始めたいなら、土木事務所か広域振興局で確かめます。
建築確認では、計画が盛土規制法に合っていることを示す書面(盛土規制法の施行規則第88条の書面)を求められることがあり、その交付を申請できます。要るかどうかは、建築確認を頼む設計者か確認検査機関に先に聞いてください。府が許可する土地では、土地を受け持つ土木事務所(宅地造成等工事規制区域)か広域振興局(特定盛土等規制区域)に申請し、申請の前に証明の中身を相談しておきます。手数料は、許可が要らないことの証明が4,710円、許可を受けたことの証明が420円です。京都市では、許可の要らない工事であることの証明を開発指導課に申請し、1通12,000円で、交付まで通常2週間前後かかります。崖の近くに家を建てるなら、がけ条例(建物の側の決まり)がかかるかも確かめます(京都府のがけ条例、京都市は京都市のがけ条例)。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 京都府(京都市を除く25市町村) | 30日(土木事務所長・広域振興局長の許可)/44日(知事の許可) | 14,150円 |
| 京都市 | おおむね30日 | 18,000円 |
標準処理期間は、申請を受け付けてから許可が出るまでの目安です。府の日数には補正の期間が入らず、京都市の日数には、事前相談の期間と、補正や追加の資料、申請者の都合による変更の期間が入りません。京都市では、渓流などに盛土をする工事は、この期間で許可が出ないことがあります。府のマニュアルも市の手引も、休日を日数に入れるかを書いていません。急ぐ工事なら、最初の相談のときに、暦で何日かかりそうかを窓口に尋ねます。
土石の堆積の許可は、府の標準処理期間が盛土・切土と同じ30日か44日で、京都市はおおむね14日です。手数料は、府が12,040円(500平方メートル以内)から140,260円(100,000平方メートル超)、京都市が12,000円から127,000円です。土石を置いておける期間は、府も京都市も5年以内です。
盛土・切土の許可の手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。
| 土地の面積 | 京都府(京都市を除く) | 京都市 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 14,150円 | 18,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 24,060円 | 28,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 36,560円 | 45,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 53,810円 | 61,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 69,300円 | 72,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 93,440円 | 99,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 146,470円 | 150,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 227,600円 | 250,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 365,670円 | 370,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 524,410円 | 540,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 701,270円 | 670,000円 |
府が許可する土地で中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。盛土・切土の面積が500平方メートル以内なら3,540円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は31,460円です。府の完了検査の申請には、手数料はかかりません。京都市は、中間検査と完了検査の手数料を定めていません(京都市都市計画関係手数料条例の別表第3)。変更の許可の手数料は、設計の変更なら面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額で、そのほかの変更は府が10,790円、京都市が18,000円です。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
京都市を除く府内では、盛土規制法とは別に、府の土砂の条例がかかります(京都市の区域には、この条例は適用されません。条例第32条第2項)。
(1)すべての規模の埋立て等について、埋立基準(ひ素、水銀等による汚染の状況の基準)に適合しない土砂等を用いた埋立て等を全面禁止した上で、(2)3,000平方メートル以上の大規模な埋立て等について知事の事前許可を義務付けています。
京都府「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(2026年6月30日更新)
1回の埋立てが3,000平方メートル未満でも、ひとまとまりの土地(一団の土地)で合わせて3,000平方メートル以上になれば許可が要ります(条例第10条)。この規模の埋立ては、盛土規制法の許可を受けて行うものでも、府の条例の許可が別に要ります。そのときは府の条例の技術上の基準は適用されず(条例の施行規則第8条第3項)、申請の手数料は32,800円です(技術上の基準が適用される申請は62,110円)。申請の前には埋立ての計画を周りの住民に知らせ、許可のあとは、搬入した土砂を広げて異物が混じっていないか点検し、3か月ごとに土壌を調べます。亀岡市・城陽市・宇治田原町の条例の許可(城陽市の資材による埋立ては届出)を受けて行う埋立ては、府の条例の許可が要りません(同じ規則第5条)。府の条例の窓口は、総合政策環境部循環型社会推進課(075-414-4730)です。
市町村の土砂条例
市町村の土砂条例
市町村にも、土砂の埋立てや盛土に許可や届出を求める条例があります。京都市は、市内全域が盛土規制法の区域になったのに合わせて、災害の防止は盛土規制法に任せ、生活環境を守るための規制を市の条例で続けています(市の条例のページ)。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 京都市 | 京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 埋立てなどをする区域が3,000平方メートル以上(隣接・近接する土地で同じ者が埋め立てている・埋め立てた分は合算) | 市長の許可。申請の前に、周りの住民に概要を知らせる。埋立基準に合わない土砂での埋立ては、面積にかかわらず禁止(区域の中で出た土だけを使うときなどを除く) |
| 城陽市 | 城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例 | JR奈良線より東の市域で、面積500平方メートル以上かつ土砂の量500立方メートル以上(隣の区域で同じ者が1年以内に施工した分は合算)。路盤材などの資材による埋立ては、面積と量を問わない | 土砂は市長の許可、資材は市長への届出 |
| 八幡市 | 八幡市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制並びに土砂採取事業の規制に関する条例 | 事業区域が500平方メートル以上(隣の事業区域と合わせて500平方メートル以上になるものを含む) | 市長と事前協議のあと、市長の許可 |
| 京田辺市 | 京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例 | 搬入する土砂の総量が500立方メートル以上(同じ者や共同の者が、同じ時期や近い区域で行う分は合算) | 埋立ての期間の初日の7日前までに市長へ届出。使った土砂の土壌検査と報告 |
| 井手町 | 井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例 | 事業区域が500平方メートル以上(隣接・近接する土地で1年以内に施行した・施行中の分は合算) | 町長と事前協議のあと、町長の許可 |
| 宇治田原町 | 宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例 | 事業区域が500平方メートル以上か、搬入する土砂の総量が300立方メートル以上(隣の土地で同じ者が1年以内に行った事業とは一つの事業とみなす) | 町長と事前協議のあと、隣の土地の所有者などと関係団体の同意書を付けて、町長の許可 |
| 和束町 | 和束町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積等の規制に関する条例 | 事業区域が300平方メートル以上(隣接・近接する土地で1年以内に施行した・施行中の分は合算) | 町長と事前協議のあと、町長の許可 |
| 精華町 | 精華町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 3,000平方メートル未満の土地での埋立て・盛土・堆積・一時堆積(町のページの一覧表では、盛土なら面積500平方メートル未満で高さ1〜2メートルのもの) | 町長と事前協議し、周りの住民への説明と、土地の所有者などの同意のあと、町長の許可 |
| 南山城村 | 南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例 | 事業区域が300平方メートル以上(隣接・近隣する土地で1年以内に施行した・施行中の分は合算) | 村長と事前協議し、協定を結んで、村長の許可 |
| 亀岡市 | 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土の規制に関する条例 | 埋立て・盛土・堆積は事業区域500平方メートル以上3,000平方メートル未満(隣接・近接する土地で1年以内に施工した・施工中の分は合算)、切土は500平方メートル以上 | 市長と事前協議のあと、市長の許可(許可の有効期間は1年以内) |
| 南丹市 | 南丹市土砂等の埋立て等の規制に関する条例 | 埋立て・盛土・堆積と切土で、事業区域が500平方メートル以上(隣の土地で施行した・施行中の分は合算) | 市長の許可。説明会などで、周りの住民と前もって調整する |
| 京丹後市 | 京丹後市開発等に関する条例 | 農地以外の土地での、土砂などによる埋立て・盛土・たい積・土砂採取で、面積500平方メートル以上 | 事前に市長へ届出。着手の10日前までに着手届 |
| 京丹波町 | 京丹波町開発及び土砂の埋立て等に関する条例 | 開発行為(盛土規制法の土地の形質の変更を含む)と、土砂による埋立て・盛土・堆積で、面積500平方メートル以上(ひとまとまりの土地や隣で行う開発は、合わせた面積)。計画戸数3戸以上の建築も。自分が住む一戸建て1戸のための3,000平方メートル未満の開発などは除く | 盛土規制法の許可の申請など、法令の手続の前に、町長と協議して同意を得る。開発の工事が終わったら町長に届け出て、町の検査を受ける |
| 笠置町 | 笠置町における開発行為に関する条例 | 住宅地や事業所用地の造成、水面の埋め立てなど、土地の区画形質を変える開発行為で、開発区域が500平方メートル以上か、5区画以上 | 法令の許可などの申請や届出の前(それが要らない工事なら着手の前)に、町長と協議 |
外れる工事と風致地区
外れる工事と風致地区
南丹市では、宅地造成等工事規制区域の許可を受けるか、特定盛土等規制区域の届出をして行う工事に、市の条例は適用されません。精華町では、同じ工事に町の条例の許可は要りません(どちらも市町の規則)。南丹市の特定盛土等規制区域で許可を受ける工事は規則に挙がっていないので、条例の手続が要るかを市に聞いておきます。亀岡市・八幡市・井手町・和束町・南山城村の条例は、法令の許可などを受けて行う事業を対象から外しますが、盛土規制法を名指ししていません。盛土規制法の許可の工事が外れるかは、市町村の担当課に問い合わせます。京都市・城陽市・京田辺市・宇治田原町・京丹後市・京丹波町・笠置町の条例には、盛土規制法の許可の工事を外す定めがありません(京都市と京田辺市は、外す工事を決めた規則にも挙がっていません。城陽市の条例が法令の許可で外すのは、土砂の採取だけです)。この7市町では、盛土規制法の許可を受ける工事でも、条例の手続が別に要ることがあります。埋立てで擁壁を造るなら、府の条例でも精華町の条例でも、盛土規制法の政令(第8条〜第12条)に合う構造にします(それぞれの規則)。
表の市町村で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に相談します。ほかの12市町(向日市・長岡京市・大山崎町・宇治市・久御山町・木津川市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・伊根町・与謝野町)の例規集には、土砂の埋立てや盛土を市町の全域で対象にする条例は見当たりません(2026年9月25日)。ただし造成などの開発には、宇治市・向日市・長岡京市・綾部市のまちづくりの条例と、福知山市の開発の条例が、標識の設置や近くの住民への説明、市への届出や協議などを求めます(対象になる面積は条例ごとに違います)。条例ではありませんが、久御山町は開発指導要綱で、土地の区画や形質を変える開発に、法令の手続の前の町との事前協議を求めます(個人が自分の住まいのために行うものを除く)。ほかにも開発の要綱を置く市町があるので、開発をするなら、市役所・町役場の開発の担当課にも手続を聞いておきます。
宇治市では、風致地区の中で宅地の造成や土石の堆積をするなら、宇治市風致地区条例の許可も要ります(10平方メートル以下の小さな造成などを除く)。京都市では、土地が風致地区、自然風景保全地区、歴史的風土保存区域、近郊緑地保全区域などにあると、それぞれの法令・条例による市長の許可か届出も要ります(市の手引の別表3。担当は都市計画局都市景観部風致保全課)。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 窓口と電話(許可の相談は、土地の区域の窓口へ) |
|---|---|
| 京都市 | 開発指導課(都市計画局 都市景観部) 075-222-3558 事業者の電話の受付は、午前8時45分〜11時30分と午後1時〜3時 |
| 向日市・長岡京市・大山崎町(全域が宅地造成等工事規制区域) | 宅地造成等工事規制区域:乙訓土木事務所 建築住宅課 075-931-2478 相談・通報(許可の窓口ではない):乙訓保健所 環境衛生課 075-933-1341 |
| 宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 | 宅地造成等工事規制区域:山城北土木事務所 建築住宅課 0774-62-0624 特定盛土等規制区域:山城広域振興局 森づくり振興課 0774-21-3087 相談・通報(許可の窓口ではない):山城北保健所 環境課 0774-21-2913 |
| 木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 | 宅地造成等工事規制区域:山城南土木事務所 建築住宅課 0774-72-9521 特定盛土等規制区域:山城広域振興局 森づくり振興課 0774-21-3087 相談・通報(許可の窓口ではない):山城南保健所 環境衛生課 0774-72-4303 |
| 亀岡市・南丹市・京丹波町 | 宅地造成等工事規制区域:南丹土木事務所 建築住宅課 0771-62-0364 特定盛土等規制区域:南丹広域振興局 森づくり振興課 0771-22-1019 相談・通報(許可の窓口ではない):南丹保健所 環境衛生課 0771-62-4755 |
| 福知山市 | 宅地造成等工事規制区域:中丹西土木事務所 建築住宅課 0773-22-5144 特定盛土等規制区域:中丹広域振興局 森づくり振興課 0773-62-4621 相談・通報(許可の窓口ではない):中丹西保健所 環境衛生課 0773-22-6383 |
| 舞鶴市・綾部市 | 宅地造成等工事規制区域:中丹東土木事務所 建築住宅課 0773-42-8785 特定盛土等規制区域:中丹広域振興局 森づくり振興課 0773-62-4621 相談・通報(許可の窓口ではない):中丹東保健所 環境衛生課 0773-75-1156 |
| 宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 | 宅地造成等工事規制区域:丹後土木事務所 建築住宅課 0772-22-2703 特定盛土等規制区域:丹後広域振興局 森づくり振興課 0772-62-4317 相談・通報(許可の窓口ではない):丹後保健所 環境衛生課 0772-62-1361 |
| 府の盛土規制法全般 | 宅地造成等工事規制区域:建設交通部 建築指導課 075-414-5347 特定盛土等規制区域の農地など:農林水産部 経営支援・担い手育成課 075-414-4902 特定盛土等規制区域の森林:森の保全推進課 075-414-5030 相談・通報:総合政策環境部 循環型社会推進課 075-414-4228 |
申請書と事前審査
申請書と事前審査
府が許可する土地の特定盛土等規制区域の申請書は、広域振興局の森づくり振興課か農商工連携・推進課に出します。農商工連携・推進課の電話は府のマニュアルの窓口一覧に無いので、どちらの課に出すかは、森づくり振興課に電話して聞くのが早いです。マニュアルと申請の様式は、府の申請等マニュアルと主な申請様式のページ(2026年5月29日更新)から取れます。
京都市では、許可申請の前に、市の事前審査を受けられます。任意ですが、許可申請を円滑に進めるために受けておきます(市の手引)。事前相談依頼調書(市の申請書等様式のページの参考様式6)に、手引の作成要領で事前審査のときに出すとされている図書を付けて、開発指導課に出します。周りの住民に知らせる方法と範囲も、先に市と協議します。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 京都府——盛土対策(2026年8月31日更新)・盛土規制法に基づく申請等マニュアル(令和8年5月)・盛土規制法に基づく申請等マニュアル、盛土規制法施行細則の改正及び主な申請様式等(2026年5月29日更新)・盛土規制法に関するよくあるお問い合わせ(2026年5月29日更新)
- 京都府の土砂の条例——京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(2026年6月30日更新)・条例本文・施行規則
- 京都市——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)(2026年6月30日更新)・盛土規制法に基づく許可制度の手引(令和8年8月改正版)・盛土規制法に基づく許可審査基準(令和8年8月改正版)・京都市開発技術基準(令和7年4月)・京都市告示第193号(令和6年6月6日)・京都市都市計画関係手数料条例
- 都市計画法の開発許可の審査基準——京都府「審査基準(都市計画法に基づく開発許可等)」(都市計画法開発許可申請の実務 Ver.4.4、令和8年4月1日版。京都市・亀岡市を除く)・亀岡市「都市計画法開発許可申請の実務」(2026年4月1日更新)・京都府「開発登録簿の閲覧」(2022年10月4日更新)
- 京都市の土砂の条例——「京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」について(2025年10月27日更新)・条例・施行規則
- 市町の土砂・開発の条例——城陽市・八幡市・京田辺市(規則)・井手町・宇治田原町・和束町・精華町(規則)・南山城村・亀岡市・南丹市(規則)・京丹後市・京丹波町・笠置町
- 市のまちづくり・開発・風致地区の条例——宇治市(風致地区条例)・向日市・長岡京市・綾部市・福知山市
手引も条例も手数料も改正されます。府と京都市のページは各ページの更新日、市町村の条例は2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 京都府のがけ条例
- 京都市のがけ条例
- 京都府のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


