宮城で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
宮城県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で2通りに分かれます。仙台市は、市が許可します(区域の指定も市)。残る34市町村は県知事の許可で、申請書は、盛土・切土をする土地の面積が1万平方メートル以上か、市街化調整区域(都市計画で市街化を抑える区域)の中なら県庁の建築宅地課盛土対策班へ、それ以外は土地を受け持つ県の土木事務所・地域事務所へ出します。宮城県は、仙台市も含めて全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに入ります。規制は、県と仙台市のどちらの区域でも令和7年5月23日に始まりました。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどの区域に入るかを、県か仙台市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地なら、事前相談は「宮城県盛土等情報管理システム」から出します。申請から許可までの標準処理期間は、県が60日、仙台市が原則30日です。県も仙台市も、この日数には土日・祝日などの閉庁日と、補正(書類の直しを求められて直すこと)の期間を数えません。暦にすると県がおよそ3か月、仙台市がおよそ1か月半で、補正があればもっと長くかかります。図面と構造計算書をそろえる期間はこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。相談のしかたと仙台市の窓口は相談先、手数料は期間と手数料の表で引けます。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(宮城県で変えているところ)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など。特定盛土等規制区域は数字が違います)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県知事が許可した工事は、県の「盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表」のページから入る宮城県盛土等情報管理システムで見られます。仙台市が許可した工事は、市の「盛土規制法に基づく工事の許可、届出の公表」のページの許可一覧表(PDF)と、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスの地図で引けます。
規制が始まったあとに都市計画法の開発許可(建物などを建てるための造成の許可)を受けた造成は、盛土規制法の許可が要る規模なら、その許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。ただ、県知事が許可する土地では、みなし許可の造成は盛土規制法の公表の一覧に載りません(既存盛土として公表されることはあります。県の手引 第6章)。開発許可の記録は開発登録簿で確かめます(県の開発登録簿のページ。仙台市・石巻市・大崎市の土地は、それぞれの市が窓口)。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。規制が始まる前(令和7年5月22日まで)に旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、その規制区域の中の造成だけでした。旧法の区域の外でそれより前に造成された土地には、旧法の許可の記録がありません。ただ、開発許可か、県の土砂条例の許可(令和7年5月22日まで)の記録が残っていることがあります。区域が指定された日に工事中だった造成は、届け出ていれば、県と仙台市の公表のページの届出の一覧に載っています。どの記録も見つからないときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、宮城県建築士事務所協会に入っている設計事務所に頼む方法もあります。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
宮城県で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 仙台市(政令市) | 令和7年5月23日(市が指定) | 市内全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか | 仙台市長 |
| ほかの34市町村(白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町/塩竈市・名取市・岩沼市・亘理町・山元町・富谷市・大和町・大郷町・大衡村・多賀城市・松島町・七ヶ浜町・利府町/大崎市・加美町・色麻町・涌谷町・美里町/栗原市/石巻市・東松島市・女川町/登米市/気仙沼市・南三陸町) | 令和7年5月23日(県が指定) | 県内全域(仙台市を除く)が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか | 宮城県知事 |
大崎市と石巻市でも、開発許可の要らない盛土・切土の許可は県知事が出します。この2市は都市計画法の開発許可を市が出し、開発許可でみなされた造成(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)は、着工後の定期報告と中間検査の出し先が2市で違います。
大崎市でみなし許可となる開発許可を受けた場合には、大崎市に定期の報告、中間検査の申請をすることができます。
宮城県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」第6章 みなし許可(令和8年4月改訂)印刷127頁
この扱いは令和8年4月1日からです。石巻市の開発許可でみなされた工事は、定期報告と中間検査を県に出します(県の手引 第6章 印刷127頁と注)。仙台市と近くの市町村にまたがる工事は、県と仙台市の両方の許可が要ります(仙台市のよくある質問 No.1)。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
県が指定した区域(仙台市を除く県内全域)は、県の「規制区域図」のページにある県全体の図(赤が宅地造成等工事規制区域、緑が特定盛土等規制区域)で、おおよその場所が分かります。細かい範囲は、同じページのボタンから入る宮城県盛土等情報管理システムの地図で見られます。地図を見るだけならアカウントの登録は要りません(県のチラシ「盛土規制法の手続きが変わります!」)。図で分からないときは、地番を添えて、システムの「盛土等の相談」から聞けます(相談のしかた)。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家などに害が出うる所です(県の説明)。どちらに入るかで、許可と届出の規模が変わります(許可が要る工事の規模)。
県知事が許可する土地で、ひと続きの盛土が2つの区域にまたがるときは、宅地造成等工事規制区域の中の部分が許可の規模に当たれば、盛土全体に宅地造成等工事規制区域の許可が要ります。当たらなければ、盛土全体を特定盛土等規制区域の規模に照らして、許可か届出かを決めます(県の手引 第2章 印刷15頁)。
仙台市の土地なら、市の「盛土規制法に基づく規制区域について」のページで、市内全域の規制区域図(PDF、約4.8MB)か、5つの地区の詳細図を開きます。仙台市都市計画情報インターネット提供サービスの地図にも区域が載っています。区域のことは、都市整備局宅地保全課(022-214-8450)が受け持ちます。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、宮城県で変わりますか


図の数字は、宅地造成等工事規制区域で許可が要る規模です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土などの工事です。それより小さく、盛土で1メートルを超える崖ができるなど宅地造成等工事規制区域なら許可になる工事は、着手の30日前までに計画を届け出ます。
県知事が許可する34市町村で許可が要る規模は、全国の数字のままです(県の手引 第2章)。仙台市も同じ数字です(市の手引 2.1.1。特定盛土等規制区域の許可の規模を下げる条例の規定は無い)。変わるのは許可を受けたあとで、仙台市は中間検査と定期報告が要る工事の規模を下げています。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
斜面の盛土は、薄くても下の端からの高さで判断する

県のチラシの④は、崖ができなくても、盛土の高さが2メートルを超えれば許可が要る区分です(宅地造成等工事規制区域)。
「④」は斜面における盛土を想定したもので、盛土の下端から盛土の一番高いところまでの高さで判断します。そのため、厚さが10㎝程度の盛土でも規制の対象となる場合があります。
宮城県「盛土規制法の許可申請を予定されている方へ」(R8.4改訂)3 規制対象規模
面積の区分は、厚さ30センチメートルを超える盛土・切土の部分の合計で見て、敷地全体の平均では見ません(同じチラシ)。仙台市のよくある質問では、宅地造成等工事規制区域で盛土の高さを20〜50センチメートルにする計画なら、30センチメートルを超える部分が500平方メートル未満のとき、許可は要りません(No.14)。斜面の盛土は、④の高さ(盛土の下端から一番高い所まで)が2メートルを超えれば、厚さがこの範囲でも許可が要ります。
定期報告と中間検査
仙台市は、許可の工事すべてに定期報告を求め、中間検査の規模も下げた
本市では、法第19条第2項及び法第38条第2項の規定により、条例で定期報告を要する宅地造成等の規模を、許可を必要とする規模に引き下げていることから、許可を受けた宅地造成等の全てについて、工事の実施状況を報告する必要があります。
仙台市「開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(令和8年6月)」宅地造成等工事編 第2章 2.8(宅Ⅱ-119)
中間検査(盛土の前か切土の後の地盤に排水施設を設けたとき、埋める前に受ける検査)も、市の条例第7条で、宅地造成等工事規制区域で許可が要る規模の工事まで広げています(市の手引 2.7)。中間検査を受けずに進めると、完了検査を受けられません(市のよくある質問 No.20)。
県知事が許可する土地の中間検査と定期報告が要る規模は、全国の数字のままです(県の手引 第5章)。たとえば宅地造成等工事規制区域で、盛土で高さ1.5メートルの崖ができる工事は、盛土の高さが5メートル以下で、盛土・切土をする土地の面積も3,000平方メートル以下なら、県知事が許可する土地では中間検査も定期報告も要りません。仙台市では、同じ工事でも、許可の日から3か月ごとに工事の進み具合を報告し(市のよくある質問 No.24)、排水施設を設ける工程があれば中間検査も受けます。県知事の許可でも、擁壁の工程ごとの報告が条件で付くことはあります(擁壁の工事中の報告)。
根切りと窪地
家の基礎の根切りや、窪地の埋立ては、許可が要りますか
根切工事(床掘工事)(建築物等の工作物の建築・築造に伴う掘削及び埋戻し)は、盛土規制法の規制対象とはなりません。
宮城県「盛土規制法に関するよくある質問」4-2(2025年6月11日掲載)
根切り(床掘り)は、建物の基礎などを造るために地面を掘ることです。擁壁も工作物ですが、その内側を前の地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。建物の建築面積に当たる部分を超えて敷地を造成するのも、根切りではなく「宅地造成」で、許可が要ることがあります。県知事が許可する土地では、次の工事も土地の形質の変更に当たらず、許可は要りません(どちらも県の手引 第2章 印刷20頁)。
- 地中の埋設物を撤去するための床掘りと埋戻し、文化財調査のための掘削と埋戻し
- 自然災害で被災した土地を元に戻す工事(非常災害の応急措置に当たらないもの。被災前の形より高く盛るなど、元に戻す以上の盛土・切土は入りません)
県知事が許可する土地で、窪地を、四方の土地のうち一番低い土地の高さまで埋めて平らにするだけなら、規制の対象外になる場合があります。それより少し高く盛るときは、平らにした面から上の盛土の高さと面積が、許可や届出の要る規模に当たらなければ、どちらも要りません(県の手引 第2章 印刷20頁の図)。仙台市の手引の許可・届出の要らない工事(2.1.2)には、窪地の埋立ても、家の基礎の根切りだけの工事も、項目がありません。仙台市の土地なら、掘る範囲と埋め戻す高さを設計者に計画図にしてもらい、それを持って開発調整課(窓口の予約)に「建物の建築面積の中の根切りだけで、敷地を造成しないとき、許可が要るか」を聞いてください。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
県知事が許可する土地では、県の手引(令和8年4月改訂)とよくある質問に、擁壁の造り替えだけを扱った線引きは見当たりません。仙台市は、既存の擁壁の造り替えで、次の条件を全部満たすものを、許可の要らない工事として扱います(市の手引 2.1.2(2)①)。
- 今の擁壁が、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造(石やブロックを積み、すき間をコンクリートで固めたもの)のどれか(政令第8条の形式)か、大臣認定擁壁(国土交通大臣の認定を受けた擁壁)であること。上にブロックなどを積み増した擁壁は、造り直す高さを下の部分の高さまでにする
- 擁壁の高さ、前面の勾配、前面の下端の位置、前面の地盤の高さ、崖の高さが変わらないこと
- 新しい擁壁の上に崖ができないこと
- 最小限の床掘りと埋戻しの範囲の外で同時にする盛土・切土が、許可の規模に当たらないこと
今の擁壁が政令の形式に合わない古い擁壁か、擁壁の無い崖なら、「既存崖の防災対策」として、新しい擁壁の前面と背面が今の崖の範囲に納まり、崖の下の地盤の高さも崖の高さも変わらず、最小限の床掘りと埋戻しの範囲の外で同時にする盛土・切土が許可の規模に当たらなければ、許可が要りません。擁壁を撤去するか崖面を切って崖をなくし、安定した勾配の法面(のりめん。土を斜めに整えた面)に整える工事も、崖面を切る分を含めて同時にする盛土・切土が許可の規模に当たらなければ許可は要らず、崖を覆う形のボックス型ガレージなどは建物の工事として扱います(市の手引 2.1.2(2)②〜④)。どれも、工事に要る最小限の床掘りと埋戻しまでを含めて、この扱いになります。床掘りの施工の余裕幅は50センチメートル以下が標準で、高さ2メートルを超える擁壁で底版の上に足場を置けないときは170センチメートル以下です(市の手引 2.1.2(2))。
仙台市でこの扱いに当たるかも、県知事が許可する土地での扱いも、今の擁壁(崖)と造り直す擁壁の位置・高さ・地盤の高さを図にして、着手の前に窓口(仙台市は開発調整課、県知事の土地はシステムの「盛土等の相談」)で確かめます。同じ工事でほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積も図に入れます。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。出し先は、県知事が許可する土地なら県庁の建築宅地課で、土木事務所では受け付けていません(県の手引 第7章 印刷133頁)。仙台市の土地は開発調整課です(市の手引 宅Ⅱ-128〜130)。許可の要らない造り直しで、擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


工場で造った鉄筋コンクリートの擁壁も、構造計算書と図面を付けて、鉄筋コンクリート造の擁壁として申請できます。県の手引(令和8年4月改訂)にも仙台市の手引(令和8年6月改訂)にも、工場で造ったことを理由に大臣認定を求める定めは見当たりません。都市計画法の開発許可で使う県の「開発許可制度便覧」(石巻市・大崎市も使う)と、仙台市の手引の開発行為編も同じです。認定の無い工場製の擁壁が使えるかは、申請の前に、製品の構造計算書を持って、許可を出すところの窓口(県知事の土地はシステムの「盛土等の相談」、仙台市は開発調整課。開発許可で造るなら、開発許可の窓口)で確かめます。国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道もあります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。
鉄筋コンクリート造の場合、建築基準法施行令第79条に定める鉄筋のかぶり厚さの規定を準用しているか確認します。(モルタル塗り、タイル貼の厚さを除くかぶり厚さが同条の基準を満たしているか等(H13 建告第1372 号により鉄筋のコンクリートに対するかぶり厚さを設定する場合を除く))
宮城県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」第4章(令和8年4月改訂)審査基準 印刷77頁
平成13年国土交通省告示第1372号は、建築基準法施行令第79条のかぶり厚さ(鉄筋からコンクリートの表面までの厚さ)によらなくてよい部材の条件を決めた国の告示で、擁壁などに使うプレキャスト(工場製)の鉄筋コンクリートの部材が挙がっています(県の手引 印刷74〜75頁に全文)。かぶり厚さをこの告示で決めた工場製の部材は、審査で令第79条の数字を満たしているかの確認から除かれます。コンクリートの養生(固まるまで温度や湿り気を保つこと)の確認は、審査基準では「現場打ち擁壁の場合」の項目です(印刷76頁)。
なお、政令第8条第1項第二号(擁壁の種類)、第9条(鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造)、第10条(練積み造の擁壁の構造)、第11条(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)又は第12条(擁壁の水抜穴)の規定によらない「特殊の材料又は構法による擁壁」については、政令第17条の規定により国土交通大臣が認めたもの(以下、「大臣認定擁壁という。」)を選定しなければなりません。
仙台市「開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(令和8年6月)」宅地造成等工事編 第2章(宅Ⅱ-55)
工場で造った擁壁でも、政令の擁壁の規定どおりに造るなら、「特殊の材料又は構法による擁壁」には当たりません。仙台市の手引では、鉄筋のかぶり厚さは縦の壁で4センチメートル以上、底版(擁壁の下で横に広がる板)で6センチメートル以上です(宅Ⅱ-77)。工場製の擁壁のかぶり厚さを平成13年国土交通省告示第1372号で決めてよいかは、仙台市の手引には書いてありません。仙台市で確かめるときに、あわせて聞けます。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 宮城県知事(34市町村) | 県の手引(令和8年4月改訂)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない(審査基準に、工場製の部材のかぶり厚さの扱いがある)。大臣認定擁壁は使える(手引「認定擁壁については、政令に基づく技術的基準の適用はありません」) | 擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書。高さ5メートルを超える擁壁は設計者の資格を証する書類。大臣認定擁壁は、国土交通大臣の認定書と、認定の条件どおりの使い方だと分かる資料 |
| 仙台市 | 市の手引(令和8年6月改訂)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。政令の擁壁の規定によらない「特殊の材料又は構法による擁壁」なら大臣認定擁壁 | 地質調査の結果(盛土・切土をする場所)。擁壁の断面図(擁壁構造図・擁壁配筋図)と擁壁展開図(縮尺50分の1以上。地盤の高さごとの地質と、標準貫入試験のN値に当たる値、地下水位も書く)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(大臣認定擁壁は除く)。高さ5メートルを超える擁壁は設計者の資格証明書 |
擁壁の設計の決まり
擁壁の設計の決まり


一般的には高さが2mを超える擁壁については、大地震時の検討も行うものとする
宮城県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」第4章(令和8年4月改訂)政令第9条(鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造)の頁の注 印刷55頁
仙台市では、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁で覆う崖の高さが2メートルを超えるなら、中規模と大規模の地震のときの計算も要ります(市の手引 宅Ⅱ-65)。
仙台市では、盛土・切土でできた崖を覆う擁壁の裏の全面に、砂利などの透水層を設けます。厚さは上端が30センチメートル、下端が擁壁の高さ3メートル以下で40センチメートル、3メートルを超え4メートル以下で50センチメートル、4メートルを超えると60センチメートルです(市の規則第3条・手引 宅Ⅱ-59)。高さ5メートル以下の鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁なら、凍結や凍上(地面が凍って持ち上がること)のおそれが少ない地域に限って透水マットも使えます。高さ3メートルを超える擁壁に使うときは、下の水抜穴の位置に、厚さ30センチメートル以上・高さ50センチメートル以上の砂利か砕石の透水層を、擁壁の全長にわたって設けます(市の手引 宅Ⅱ-59 と、第5章の「擁壁用透水マット技術マニュアル」第3条・第4条)。大臣認定擁壁の水抜穴と透水層は、製品の製造仕様書か築造仕様書のとおりに設けます(市の手引 宅Ⅱ-58・59)。
現場打ちの擁壁なら、県知事の許可に、工程ごとに報告する条件が付くことがあります(擁壁の床掘りを終えたときと、鉄筋コンクリート擁壁の基礎の鉄筋を組み終えたとき。県の手引 第5章 印刷100頁)。仙台市では、市長が指定した擁壁の工事で、定期報告とは別に工程ごとの報告(段階報告)が要ります。擁壁の床掘りを終えたとき、鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎とたて壁の鉄筋を組み終えたとき、練積み造の擁壁が前面の地盤の高さに達したときに、7日以内に写真を付けて開発調整課に出します(市の規則第15条・手引 2.8(2))。指定に当たるかと、工場製の擁壁で何の工程を報告するかは、許可の申請のときに開発調整課に聞いておきます。
県の規則で、擁壁の代わりに、から石積み工・板柵工・筋工・鋼矢板工・コンクリート矢板工の工法を使えるのは、公園緑地や広場などに使っていて、災害の防止に差し支えないと認められる土地だけです(県の施行細則第10条)。家を建てる土地の崖は、擁壁で覆うのが原則です(全国共通ページの「崖ができたら、擁壁は要りますか」)。
宮城県で「土のねっこ」を使うなら、窓口で確かめるための構造計算書と製品の仕様をお出しします。大臣認定擁壁が要る計画なら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。県知事が許可する土地で家や擁壁の建築確認を申請するときは、県の判定フローで盛土規制法の手続が要るかを確かめ、盛土規制法の許可を受けた工事なら許可証の写し、開発許可でみなされた工事なら開発許可証の写し、どちらでもなければ「適合性を証する書面」を付けます(県の「建築確認申請における盛土規制法の取扱について」)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項等の規定に適合していることを証する書面」は、調査者(設計者)が自ら作成する書類であり、盛土規制法を所管する行政担当部署が作成するものではありません。
宮城県「建築確認申請における盛土規制法の取扱について」(2025年5月19日掲載)
確認の申請先(指定確認検査機関など)から、知事が盛土規制法への適合を証する書面(省令第88条の証明書)を出すよう求められたら、確認を受ける建築主が、県の手引 第7章の方法で県に申請します(手数料は1通2,000円)。仙台市の土地では、市の開発調整課が「宅地造成等適合証明書」を出し、手数料は1通2,100円(現金)です。交付までおおむね1週間かかるので、確認申請の日程に入れてください。申請の前には、許可が要るかを開発調整課に予約して相談します(市の適合証明書のページ)。
許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。崖の近くに家を建てるなら、宮城県のがけ条例の建物側の決まりも、盛土規制法の許可とは別にかかります。建築確認で盛土規制法をどう扱うかは、県の建築宅地課 建築指導班(022-211-3243)に聞けます。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 宮城県知事(34市町村) | 60日(森林法の林地開発許可も要る工事は90日) | 16,000円 |
| 仙台市 | 原則30日 | 14,000円 |
仙台市の原則30日は、申請内容の変更に要する日数も除いて数えます。県の日数は目安で、この期間の中で必ず応答があるとは限りません(県の手続のページ)。森林法の林地開発許可と重なる工事と、栗原市・登米市で建物を建てるための造成は、申請書を受け付ける所と技術的な審査をする所が分かれます。この2つは、申請書を3部(正本1部・副本2部)出すと、許可までの期間が縮みます(県の手引 第3章)。
土石の堆積(土や石を、あとで取り除く前提で一時的に置くこと)の許可は、県が40日で12,000円、仙台市が原則14日で9,000円です(手数料は500平方メートル以内の額)。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県に出す申請では、厚さ30センチメートル以下の部分も、この面積に入れます(許可が要るかを決める面積とは違います。県の手続のページの「7」)。
| 盛土・切土をする土地の面積 | 宮城県知事の許可 | 仙台市の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 16,000円 | 14,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 27,000円 | 24,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 37,000円 | 35,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 54,000円 | 52,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 67,000円 | 62,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 88,000円 | 84,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 148,000円 | 131,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 225,000円 | 208,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 351,000円 | 323,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 499,000円 | 465,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 647,000円 | 597,000円 |
県では、中間検査にも手数料がかかります。盛土・切土の面積が500平方メートル以内なら4,100円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は27,000円です。仙台市は、中間検査の手数料を定めていません(仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例第6条の手数料は、許可・変更の許可・適合証明書の3つ)。変更の許可は、県も仙台市も、設計の変更が面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更が10,000円で、合計の上限は県が647,000円、仙台市が597,000円です。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
市町村の土砂の条例は、地方自治研究機構がまとめた市町村の条例の一覧(令和5年3月31日時点)と、同じ機構のページ(令和8年4月1日更新)に挙がった盛土規制法の施行後の例の範囲では、宮城県の市町村のものが見当たりません。県の「土砂等の埋立て等の規制に関する条例」は、盛土などをする部分の面積が3,000平方メートル以上なら、県の許可を求めていました(令和2年4月から運用。担当は県の廃棄物対策課)。
令和7年5月23日から、宮城県内全域で、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」)による新たな盛土等に対する規制が始まることから、土砂条例は廃止されます。
宮城県「土砂等の埋立て等の規制に関する条例」(2025年3月21日掲載)
条例ではありませんが、開発の要綱で、市や町との事前の協議や届出を求めるところがあります。
| 市町村 | 要綱 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 名取市 | 名取市開発指導要綱 | 開発区域が1,000平方メートル以上の開発行為(建物などを建てるために土地の区画や形を変えること) | 市との事前協議 |
| 角田市 | 角田市開発指導要綱 | 宅地の造成などで、切土・盛土・整地により土地の区画や形を変える開発で、一団の土地が1,000平方メートル以上(道路などの新設・改良を伴う開発は1,000平方メートル未満も。同じ事業者が続けて開発するなら全体の面積) | あらかじめ市長と協議 |
| 大崎市 | 大崎市土地の利用に関する行為の届出要綱 | 盛土・切土・区画の変更、門・塀・擁壁・フェンスなどの設置、建物の建築、資材置場・駐車場などの設置 | 着手の2週間前までに市長へ届出(大崎市開発指導要綱の協議をする行為などは除く) |
| 川崎町 | 川崎町開発指導要綱 | 建物か特定工作物のための、切土・盛土・整地などの開発行為で、1,000平方メートル以上(何回かに分けても、合わせて1,000平方メートル以上なら対象) | 関係する法令の申請の前に、町長と事前協議 |
| 丸森町 | 丸森町開発指導要綱 | 宅地・工場用地の造成や太陽光発電施設の設置などの開発で、開発区域が1,000平方メートル以上(高さ50センチメートルを超える切土・盛土を含む造成は、土地の形の変更に当たる) | あらかじめ町長と協議 |
| 山元町 | 山元町開発指導要綱 | 1,000平方メートル以上の土地で、切土・盛土・整地などにより区画や形を変える開発行為(駐車場・資材置場・太陽光パネルの設置など、建物のためでないものは開発行為に当たらない) | 町との協議 |
| 女川町 | 女川町開発指導要綱 | 宅地・工場用地の造成などで、切土・盛土・整地を伴う、一団の土地が1,000平方メートル以上の開発(自分が住む家を建てるための開発などは対象外) | あらかじめ町長と協議 |
要綱の協議や届出は、盛土規制法の許可とは別の手続です。表の市町で計画するなら、要綱の担当課と盛土規制法の窓口の両方に先に聞いておきます。表に無い市町村にも、開発の要綱を置くところがあります(仙台市開発指導要綱など)。土地のある市町村に、盛土規制法のほかに要る手続が無いか聞いてください。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 県知事が許可する34市町村で、盛土・切土をする土地の面積が1万平方メートル以上か、市街化調整区域の中の工事 | 宮城県 土木部 建築宅地課 盛土対策班 | 022-211-3246 |
| 白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町 | 宮城県 大河原土木事務所 行政班 | 0224-53-3903 |
| 塩竈市・名取市・岩沼市・亘理町・山元町・富谷市・大和町・大郷町・大衡村・多賀城市・松島町・七ヶ浜町・利府町 | 宮城県 仙台土木事務所 行政第2班 | 022-297-4118 |
| 大崎市・加美町・色麻町・涌谷町・美里町 | 宮城県 北部土木事務所 行政班 | 0229-91-0732 |
| 栗原市 | 宮城県 北部土木事務所 栗原地域事務所 行政班 | 0228-22-2174 |
| 石巻市・東松島市・女川町 | 宮城県 東部土木事務所 行政班 | 0225-94-8692 |
| 登米市 | 宮城県 東部土木事務所 登米地域事務所 行政班 | 0220-22-2494 |
| 気仙沼市・南三陸町 | 宮城県 気仙沼土木事務所 行政班 | 0226-24-2539 |
| 仙台市(青葉区・泉区) | 仙台市 都市整備局 建築宅地部 開発調整課 審査指導第一係 | 022-214-8344 |
| 仙台市(宮城野区・若林区・太白区) | 仙台市 都市整備局 建築宅地部 開発調整課 審査指導第二係 | 022-214-8319 |
県知事が許可する土地の相談は、まず宮城県盛土等情報管理システムの「盛土等の相談」から出します。アカウントの登録(メールアドレスと連絡先など)が要り、地図の上で場所を示して、写真や図面を5件(20MBまで)付けられます。出したあとは、登録した連絡先に担当の窓口から連絡が来ます。相談の前に、県の手続のページの規制対象確認フロー図で、許可か届出が要るかを見ておいてください。
県庁の盛土対策班と土木事務所・地域事務所は、申請書や届出書の出し先です(県の手続のページの「各種書類の提出先」)。特定盛土等規制区域の届出は、面積にかかわらず、市街化調整区域の外なら土木事務所・地域事務所に出します(県の手引 第3章)。市街化調整区域の中か分からなければ、システムの相談で場所を示して聞けます。許可を受けたか届出をした工事に着手したら、速やかに工事着手届が要ります(県の施行細則第8条)。許可や届出のあとの定期報告などの手続も、このシステムで受け付けています(県のチラシ「盛土規制法の手続きが変わります!」)。
仙台市の窓口予約
仙台市の窓口予約
仙台市の相談は、開発調整課の窓口で受けます。市の窓口予約のページから予約でき、予約は来庁日の約2週間前(10開庁日前)から2開庁日前まで取れます。許可を受けた工事に着手したら、14日以内に着手届と工程表を市に出します(市の条例第4条・手引 2.9)。都市計画法の開発許可で許可を受けたとみなされた工事は、この着手届ではなく、開発許可の着手届を出します(市の手引 開発行為編 第2章の11)。中止・再開したときの届出は、どちらの工事も要ります(市の条例第5条)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 宮城県——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について(2026年4月3日掲載)・区域指定日(令和7年5月23日)以降に工事に着手される方は許可又は届出が必要です(2026年4月13日掲載)・規制区域図(2026年4月1日掲載)・盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表(2026年8月7日掲載)・盛土規制法に関するよくある質問(2025年6月11日掲載)・建築確認申請における盛土規制法の取扱について(2025年5月19日掲載)・開発登録簿の閲覧・写しの交付申請について(2026年9月8日掲載)・土砂等の埋立て等の規制に関する条例(2025年3月21日掲載)
- 宮城県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」(令和8年4月改訂)第2章・第3章・第4章・第5章・第6章・第7章、「盛土規制法の許可申請を予定されている方へ」(R8.4改訂)、「盛土規制法の手続きが変わります!」、「盛土規制法手数料一覧」、宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(昭和四十年宮城県規則第二十三号)、宮城県盛土等情報管理システム(操作マニュアル 令和8年2月)
- 仙台市——盛土規制法に基づく規制区域について(2025年5月23日更新)・盛土規制法に基づく工事の許可、届出の対象となる行為(2025年12月1日更新)・(令和7年5月23日から)開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(2026年6月25日更新。宅地造成等工事編 第2章は令和8年6月、第1章・第3章は令和8年4月)・開発行為・宅地造成等工事許可申請の手数料について(2025年5月23日更新。手数料一覧PDF)・盛土規制法に基づく工事の許可、届出の公表(2026年8月18日更新)・開発・宅地造成等の相談に関する窓口予約(2026年2月4日更新)・開発行為、宅地造成等適合証明書の交付(2026年8月4日更新)・盛土規制法に関するよくある質問(許可手続き編)・手引の宅地造成等工事編 第5章 参考資料(仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例)と、開発行為編の第2章・第3章
- 開発許可——宮城県「開発許可制度便覧について」(2026年9月1日掲載。都市計画法に係る開発許可制度便覧(令和7年5月23日改訂)の第3章)・石巻市「開発許可関係様式」・大崎市「開発行為の許可」
- 市町の要綱——名取市・角田市・大崎市・川崎町・丸森町・山元町・女川町
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新。市町村の条例の制定状況(令和5年3月31日時点)の一覧を含む)
手引も条例も手数料も改正されます。県と市町村のページは、2026年9月25日(開発許可の資料と仙台市の条例は26日)の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 全国共通ページの47都道府県の一覧(宮城県)
- 宮城県のがけ条例
- 宮城県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


