建てられるか
レッドゾーンでも、家は建てられますか
レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に入っていても、家を建てること自体はできます。岐阜県も「一律に建築禁止」とは説明していません。ただし、想定される土砂の力に耐えられる構造にすることが条件で、宅地の造成をともなうなら開発の許可も別に要ります。
土地を買う前・建てる前に、することは3つです。
- 売買契約を結ぶ前に、区域を確認します。
- 建築士に測量図・断面図・配置案を頼みます。
- 図面を持って、所在地の区域担当へ相談します。

当社の製品
崖と家のあいだに置いて土砂を受ける待受擁壁「山守」。県が公示した土石等の高さより上に出す壁で、崖側に窓のある木造の家が建てられます。当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。建築士さんと決めた条件で、当社が山守の計算をし、図面をお出しします。全国対応。
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)擁壁の役割
まず図で:待ち受け擁壁の役割

同じ「擁壁」でも、がけの土をずっと支え続けるのが土留め、崩れ落ちてきた土砂を手前で受け止めるのが待ち受け擁壁で、役目がまったく違います。待ち受け擁壁は壁の高さだけでなく、がけと壁のあいだに土砂をためる空間まで含めて計画します。
対策施設の詳しい設計基準は、今回の資料では確かめられませんでした。建物の構造の資料と同じものとして扱わないでください。
出典:技術資料を調べた公式案内
資料の日付:FAQ:記載なし。県砂防課の制度案内:2026年8月14日更新。
建物の構造のことは、建築確認を出す窓口にも早めに聞いておくと、あとで手戻りがありません。
資料確認日:2026年9月13日
指定数の基準日:R08/6/23時点
形と根入れ
待ち受け擁壁の形と、根入れ
待ち受け擁壁(待受擁壁)は、崩れて流れてくる土砂を受け止める施設なので、目に見える縦の壁だけでなく、地面の下の底版と、それを支える地盤まで一体で設計します。流れてくる土砂の力と、たまっていく土砂の重さの両方を見て、壁の高さ、倒れないか、滑らないか、地盤が持つかを順に確かめていく流れです。上の図は形を示すためのもので、この寸法のまま施工するものではありません。


土砂の量によってはかなり大きな壁になって、敷地に納まらないこともあります。底版が建物の基礎と重ならないか、すでにある擁壁や地中の配管とぶつからないかも、配置を決める前に見ておきたいところです。
やまがみ(山守)
やまがみ(山守)を検討するには
当社の「土砂待受擁壁 やまがみ(山守)」は、がけと建物のあいだに置いて、崩れてきた土砂を受け止めるプレキャストコンクリートの壁です。逆T型・L型・逆L型の3つの形があり、地上に出る高さは最大2.5m、地面の下には50cm以上埋めます。壁の高さや底版の寸法は敷地ごとに変わるので、ここに書いた数字は製品として作れる上限だと思ってください。
出典:製品仕様
資料の日付:更新日の記載なし。仕様確認日:2026年9月13日。

図面がなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。分からないところは空欄で大丈夫です。
区域図の調べ方
区域図の調べ方
区域図:ぎふ 土砂災害情報ポータル
県のポータルでは住所から場所を探せます。ただし、調査結果が公表されたことと、区域として指定されたことは別なので、地図と指定箇所の一覧をあわせて見てください。

| 区域 | 指定数 |
|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 18,970か所(R08/6/23時点) |
| 土砂災害特別警戒区域 | 17,285か所(R08/6/23時点) |
出典:指定数の公式資料
資料の日付:R08/6/23時点。ページ全体の更新日:記載なし。
集計の注意:R08/6/23時点。県ポータルの公開表から県内合計18,970/17,285を確認。市町村間の重複は除く。

出典:区域図・利用案内
資料の日付:記載なし(地図全体の更新日・データ基準日)
赤い区域だけを表示できるか、地番で検索できるかは、今回の資料では確かめきれませんでした。住所検索とは別の機能なので、地図を開いたときに試してみてください。
建てる前の確認
建てる前に分けて確認すること
区域の確認、開発の許可、建物の構造——この3つは窓口も手続きも別で、どれか1つを済ませても残りが済んだことにはなりません。

県が説明している仕様基準の防護壁は、基礎を建物と一体にすることが条件になっています。建物から独立した待ち受け擁壁は、この仕様と同じ扱いにはなりません。どの構造方法をとるかは、設計者と窓口で確かめてください。
出典:構造規制・仕様基準の説明
資料の日付:2025年4月1日更新
特定開発行為の許可
県の問答集は特定開発行為の許可を説明していて、用途がまだ決まっていなくても対象になる場合があります。造成の内容と建築の予定を土木事務所に伝えてください。申請の手引きと標準の日数は、今回の資料では確かめられませんでした。
出典:特定開発行為の公式案内
資料の日付:FAQ:記載なし。県砂防課の制度案内:2026年8月14日更新。
| 手引き | 今回の資料では未確認 |
|---|---|
| 様式 | 今回の資料では未確認 |
| 処理期間の記載 | 今回の資料では未確認 |
自分が住む家を建てるだけなら特定開発行為の許可は要りませんが、建物の構造の条件はそのまま残ります。許可の話と構造の話は、分けて確かめてください。
建物の構造を確かめる
レッドゾーンで住宅を建てるときは、想定される土砂の力に耐える構造かどうかを、建築士と一緒に確かめることになります(根拠は土砂災害防止法第24条と、建築基準法施行令第80条の3)。建物そのものを強くする方法のほかに、建物の手前に土砂を受ける施設を置いて守る方法もあり、どちらにしても出発点は公示図書に書かれた土砂の高さと力です。この建物側の設計は、開発許可のときの対策工事とは別の話なので、混ぜないでください。
建築士さんと一緒に進めます。建築士さんと協力しながら設計いたします。建築士さんと決めた条件で、当社がやまがみの計算をし、図面をお出しします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)出典:建物の構造規制の公式解説
資料の日付:2025年4月1日更新
がけの近くに建てるときの決まり
岐阜県建築基準条例 第6条(がけの近くに建てるときの決まり)
赤い区域に入っているかどうかと、この条例の対象になるかどうかは別の話なので、両方を確かめてください。適用除外や市ごとの取扱いは、所在地の窓口に聞くのがいちばん早いです。
出典:条例・公式解説
資料の日付:更新日:2026年4月6日更新
災害危険区域
災害危険区域も別に確認する
岐阜市は災害危険区域の一覧を公開しています。県条例第4条による区域と赤い区域は別のものなので分けて見て、県条例第5条の住宅の建築制限もあわせて確かめてください。
出典:災害危険区域の公式案内
資料の日付:区域一覧:更新日 令和8年1月14日。条例指定根拠の説明:更新日 令和8年4月17日。
補助金
移転・改修の補助金を確かめる
移転の支援
制度名:がけ地近接等危険住宅移転補助事業(岐阜市の案内)
岐阜市は令和8年度に移転補助を拡充した、と説明しています。令和8年9月30日までは翌年度に向けた事前相談の期間で、補助の申請は令和9年4月1日から5月31日の予定です。事前相談と交付申請は別の手続きで、受付の時期は変わることがあります。建物などへの助成は借入金の利子に相当する額です。
出典:移転支援を調べた公式資料
資料の日付:更新日 令和8年4月17日
改修の支援
制度名:今回の資料では未確認
県の砂防課・建築指導課と市の公式案内を調べましたが、一般のがけや擁壁の改修への補助は見つかりませんでした。補助があることを前提に契約せず、所在地で相談してください。
出典:改修支援を調べた公式資料
資料の日付:2025年4月1日更新
補助金を使うつもりなら、契約や着工の前に申請先へ相談してください。予算の枠や期限、ほかの補助と一緒に使えるかは年度ごとに変わるので、そのつど確かめるのが確実です。
相談先
相談先と、持っていく資料
| 区域に関する主管課 | 県土整備部砂防課 |
|---|---|
| 電話 | 058-272-8621(代表) |
| 地域の窓口 | 所在地の担当を確認 |
出典:担当課の公式案内
資料の日付:組織・連絡先ページ:記載なし。県土整備部組織一覧:記載なし。
- 所在地と、区域名・公示番号
- 公示図書に載る土砂の高さと力
- 測量図、断面図、建物と壁の配置案
- 建築用途、造成内容、計画時期
順番としては、まず区域と公示図書を確かめ、そのうえで開発許可と建築確認をそれぞれの窓口に相談する流れです。当社への相談はその前でも構いません。住所さえあれば、話は始められます。
まずはお気軽にご相談ください

図面はなくても大丈夫です。分からない欄は空けたままで大丈夫です。
「地図が赤いけど、どうしたらいい?」。そんなひと言からでかまいません。土地を買う前の迷いごとも聞かせてください。
区域図は、「区域図の調べ方」の手順で開けます。公示図書の「土石等の高さ」「最大の力」が分かれば、壁の高さの目安をお返しします。住所だけで建てられるかを決めるものではありません。
図面は、あとからで大丈夫です。公示図書は、区域の詳しい資料のことで、県の土木事務所で見られます。見つからなければ、どこまで見たかを書いて送ってください。次に見る場所をお伝えします。
建築士さんや役所に何を聞けばいいか。一緒に考えるところから始めましょう。やまがみを使うかは、今決めなくて大丈夫です。

下の文をコピーして、気軽に声をかけてください。分かるところだけ、書き替えれば大丈夫です。
はじめまして。岐阜県[市町村・住所]の相談です。家づくりや土地の購入を考えています。地図では赤い区域に入っていそうです。土砂を受ける壁のことを聞いてもいいですか。図面はまだありません。
正式な区域や建築の判断は、役所などに相談しましょう。当社とは、壁について一緒に考えましょう。
お問い合わせ
相談と見積(無料)
やまがみ(山守)を使えるかは、建築士さんと協力して確かめます。場所・崖の高さ・現場の写真をお送りください。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
今回、資料で確認できなかったこと
ここで「未確認」と書いたものは、制度や基準が無いという意味ではなく、今回の資料では確かめきれなかった、という意味です。
- 赤い区域だけの単独表示・地番検索の可否
- 所在地の敷地に適用する設計条件・個別の採用可否
- 特定開発の手引き・様式・標準処理日数
- 一般のがけ・擁壁改修補助
- 待ち受け擁壁の対策施設用技術基準・計算例
資料の日付と、利用上の注意
指定数は2026年9月13日に公式資料で確かめ直しましたが、ほかの制度の情報には先に調べた資料も使っているので、出典ごとの更新日と制度の年度は分けて示しています。この記事と概念図だけで建てられるかどうかは決められません。最後は設計者と、所在地の行政窓口で個別に確かめてください。
擁壁・図面・見積のご相談
個人の方(土地をお持ちの方)からのご相談も承ります。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。がけの高さ・角度と、現場の写真があれば、使える製品と概算をお答えします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)ご相談・お見積は無料です。
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)