岐阜のがけ条例——岐阜県建築基準条例第6条

岐阜の決まりは建築基準条例第6条

岐阜で、がけの近くに居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)のある建物を建てる・買う人へ——最初に答えから。

先にすることは、3つです。がけ条例がかかっても、建てられないと決まったわけではありませんまず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って計画地を所管する建築行政の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。確かめる中身は、この記事の最後の「売買契約の前に、専門家と確かめること」にまとめてあります。

①根拠は岐阜県建築基準条例(平成8年条例第10号)第6条です。②禁じられるのは、高さ2メートルを超えるがけの上・下・がけ面において、そのがけの上端(じょうたん)から下端(かたん)までの水平距離の中心線から、がけの高さに相当する水平距離以内に居室を有する建築物を建築すること倍率は1倍で、起点はがけの端ではなく「中心線」です——「1.5倍」でも「がけの上端から」でもありません。ただし書があり、第一号から第四号のいずれかに当たる場合で安全上支障がないときは、この限りでないとされています。③条例第29条の2による置換の対象になり得るのは、法第4条第1項・第2項により建築主事を置く岐阜市・大垣市・各務原市の3市です(法第97条の2による限定特定行政庁(建築確認を担当する県または市町村)の高山市・多治見市・可児市は、同条による置換の対象ではありません)。この記事で当たった範囲では、この3市に、県条例第6条の関係規定を置き換える法第40条に基づく市条例は見当たらず、県条例がかかります(条例第29条の2に、市町村が条例を定めたときはその区域で県条例の関係規定を適用しない、という仕掛けがあります。確かめ方の強さは市によって違います——次の節に書きます)。窓口は分かれます——岐阜市・大垣市・各務原市が特定行政庁で市が扱い、高山市・多治見市・可児市は、施行令第148条に定める小規模建築物等を市が扱います——限定3市で市の取扱範囲に入らない建築物等と、それ以外の市町村の案件は、県の4つの建築事務所が扱います。

この記事は、県の例規サイトが載せる条例の現行条文(最終改正 令和4年7月1日条例第30号)、県が公開する逐条解説(令和5年5月26日修正版)、岐阜県建築基準法運用指針 第2章 単体規定(平成19年)、岐阜県建築基準法施行細則(令和8年1月1日施行)、県建築指導課の土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制についてのページから読んだ整理です(これらの岐阜県の資料は、2026年8月29日に原文を確認しました)。

「がけ条例」の実体は、岐阜県建築基準条例の第6条です

岐阜の決まりは建築基準条例第6条
「がけ条例」という名前の条例はありません。岐阜県では岐阜県建築基準条例(平成8年条例第10号)第6条(がけに近接する建築物の制限)です。条例第3条(適用区域)が挙げる条に第6条は入っていないので、都市計画区域の外でも適用されます。第4条・第5条の災害危険区域は法第39条、第6条は法第40条に基づきます。

「がけ条例」という名前の条例はありません。建築基準法第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)の委任を受けた岐阜県建築基準条例が実体で、がけの規制は第6条にあります。県の逐条解説は、この条文を「いわゆる、「崖条例」と通称されるもの」とし、法第19条第4項の規定を補完し、法第40条の規定に基づき崖崩れ等による建築物の被害に伴う人命被害及び財産を未然に防止するために設けられたもの、と説明しています。同じ条例の第4条・第5条(災害危険区域)は法第39条に基づくもので、こちらは知事が指定した区域で決まります——現地のがけで決まる第6条とは、入口が別です。

都市計画区域の外でも適用されます。条例第3条(適用区域)は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用する条を列挙していますが——第7条、第8条、第10条から第12条まで、第17条から第22条まで及び第29条——第6条も第5条も、この列挙に入っていません

市の条例に置き換わっている区域があるか。条例第29条の2は、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村が法第39条・第40条・第43条第3項・第56条の2第1項に基づき条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内ではこの条例の関係規定を適用しない、と定めています。逐条解説は「本条例の適用範囲は、第29条の2の規程により、市町村が条例を制定した場合を除き岐阜県下全域である」としています。条例第29条の2による置換の対象になり得るのは、岐阜市・大垣市・各務原市の3市です。この3市について、県条例第6条の関係規定を置き換える法第40条に基づく市条例は、当たった範囲では見当たりませんでした——各市には別の目的による建築関係の条例(岐阜市の地区計画区域内の建築制限条例、大垣市の特別用途地区建築条例など)もあるので、市独自の建築条例が全く無いという意味ではありません——岐阜市・大垣市は市の例規集の目次まで当てて確認し、各務原市・可児市は市の建築基準法施行細則が「県条例第6条第1項に規定する崖」を引いていること、多治見市は市のページが「岐阜県建築基準条例第6条(がけ条例)」として県条例を案内していること、高山市は市の「建築に関する条例等」の一覧に建築基準条例が無いことまでの確認です。後の4市については、例規集の目次を総当たりしていません。計画地の所管窓口でも確かめてください。

窓口は市と県に分かれます。県の案内は、建築基準法第4条第1項・第2項により建築主事を置く岐阜市・大垣市・各務原市について「建築確認など建築基準法のほぼ全てを各市役所で行っています」、法第97条の2により建築主事を置く高山市・多治見市・可児市について「小規模建築物の建築確認など一部の業務(建築基準法施行令第148条に規定される業務)を行っています」としています。それ以外の建築物等は県の建築事務所(岐阜・西濃/中濃/東濃/飛騨の4つ。どの市町村がどの事務所の所管かは、県の「県内の特定行政庁」のページに一覧があります)です。運用指針は、岐阜県建築行政連絡会 特定行政庁分科会が各特定行政庁の意見調整を行い統一見解としてまとめた指標ですが、その「本書の使用にあたり」に「本指針以外についての指導を行政庁が行う場合があるので予めご承知おき願います。」と書かれています——運用の確認は、計画地を所管する窓口へ。

どこからが「がけ」か——人為的に造成された急傾斜地で、高さ2メートルを超えるもの

人が造った急傾斜地で高さ2m超
第6条第1項の括弧書き=人為的に造成された急傾斜地をいい、小段等により上下に分離するがけは一体のがけとする(一体になるのは、下層のがけ面の下端を含み水平面に30度以上をなす面の上方に、上層のがけの下端があるとき——運用指針)。高さは「2メートルを超える」で、2メートル以上ではありません。角度の数字は条文になく、30度は逐条解説の目安。「がけ」に当たらない斜面でも、被害のおそれがあると判断されれば法第19条第4項の措置が要ります。

条例第6条第1項の括弧書きが、この条例の「がけ」を定義しています——人為的に造成された急傾斜地をいい、小段等により上下に分離するがけは一体のがけとする。そして本文が、規制の掛かる高さを「高さ二メートルを超える」と定めます(2メートル以上ではありません)。条文の本文に、角度の数字はありません。角度は、県の逐条解説がこう書いています。

崖とは人為的に造成された急傾斜地を指し、自然の傾斜地は含まない。一般的には地表面が水平面と30度を超える角度をなす土地が崖と扱われている。(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第1条)

岐阜県建築基準条例 逐条解説(第6条の解説)

読みどころは2つです。①「自然の傾斜地は含まない」——人の手で造成された斜面が第6条の対象で、自然のままの斜面は、この条文の「がけ」ではありません(ただし、自然の斜面であっても、下に書く建築基準法第19条第4項や、土砂災害防止法の区域指定は別にかかり得ます)。②30度は、条文の数字ではありません——逐条解説が「一般的には……扱われている」と書いた運用上の目安です。

2つに見える斜面が、1つのがけになることがあります。運用指針は、条例第6条第1項の「小段等により上下に分離するがけ」を、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対して30度以上の角度をなす面の上方に上層のがけの下端があるときとしています(逐条解説も同旨の図を載せています)。この形に当たれば、上下の高さを合わせた1つのがけとして高さを数えます。

第6条の「がけ」に当たらない斜面でも、安全の検討が要らなくなるわけではありません。建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合には、建築基準法第19条第4項により、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないように支える構造物。塀とは役割が違います)の設置その他安全上適当な措置を講じなければなりません。逐条解説が第6条を「法第19条第4項の規定を補完し」と説明しているとおり、条例の数字は条例の禁止範囲の入口であって、安全検討の入口ではありません。

義務の形は「中心線から、がけの高さに相当する水平距離以内に建ててはならない」

高さのぶん外なら、第6条の制限は外れます
第6条第1項——「当該がけの上端から下端までの水平距離の中心線からそのがけの高さに相当する水平距離以内に居室を有する建築物を建築してはならない」。がけの端から外へはがけの高さ-水平距離の半分まで(高さ4m・45度なら約2m)——これは条文からの計算で、県の資料にこの数値が示されているのを見たわけではありません。距離は外壁又はこれに代わる柱まで(運用指針)。

(がけに近接する建築物の制限)
第六条 高さ二メートルを超えるがけ(人為的に造成された急傾斜地をいい、小段等により上下に分離するがけは一体のがけとする。以下同じ。)の上若しくは下又はがけ面においては、当該がけの上端から下端までの水平距離の中心線からそのがけの高さに相当する水平距離以内に居室を有する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、安全上支障がないときは、この限りでない。
一 がけが切土であって堅固な地盤であるとき。
二 擁壁を設置するとき。
三 がけの下に建築物を建築する場合において、その構造耐力上主要な部分(基礎ぐいを除く。)が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であり、かつ、当該建築物の外壁の開口部ががけに直接面しないとき。
四 防災上必要な措置が講じられているとき。

岐阜県建築基準条例 第6条第1項

条文の言い回しを、そのまま3つに分けます。①禁止の形——「……水平距離以内に居室を有する建築物を建築してはならない」。距離を保つ義務ではなく、建ててはならない範囲を定めた形です。だから条文に「以上」は出てきません。②倍率は1倍——「そのがけの高さに相当する水平距離」。③起点は中心線——「当該がけの上端から下端までの水平距離の中心線から」。がけの上端でも下端でもありません。

起点が中心線なので、がけの端から測った距離は、がけの勾配で変わります。がけの上端から下端までの水平距離をL、がけの高さをHとすると、禁止範囲は中心線から左右にそれぞれH——がけの上端(下端)から外側へは、H−L/2までが禁止範囲になります。30度を計算上の境界値とすればL≒1.73Hで端から外へ約0.13H(逐条解説上、一般に「がけ」として扱われるのは30度を超える斜面です)、45度ならL=Hで0.5H、ほぼ垂直に切り立ったがけ(Lがほぼ0)なら約H。高さ4メートル・45度のがけなら、上端からも下端からも外へ2メートルほどが禁止範囲です。これは条文の言い回しから幾何的に計算したもので、県の資料にこの数値が示されているのを見たわけではありません——実際の当てはめは、がけの断面図を描いて所管の窓口で確かめてください。

対象は「居室を有する建築物」です。住宅に限りません——「居室」とは、居住・執務・作業・集会・娯楽などの目的のために継続的に使用する室をいい(建築基準法第2条第4号)、事務所や店舗の部屋も当たり得ます。裏を返すと、居室のない倉庫・車庫は、第6条第1項の禁止の対象ではありません(ただし、次に書く第2項の排水施設の義務は居室の有無で分かれていませんし、がけ崩れ等による被害を受けるおそれがあるときの建築基準法第19条第4項の措置も、居室の有無で分かれていません)。「建築」には新築だけでなく、増築・改築・移転も含まれます(同条第13号)。距離をどこまで測るかは、運用指針が「建築物の外壁又はこれに代わる柱までの距離をいい、軒庇等を含まない」としています。

ただし書の4つの号——「安全上支障がないとき」が、共通の条件です

号に当たるだけでは、外れません
ただし書が働くのは第一号から第四号のいずれかに該当する場合で、かつ「安全上支障がないとき」。第二号の擁壁を逐条解説は、原則として法第88条第1項の工作物の確認都市計画法第29条第1項又は第2項の開発許可盛土規制法第12条第1項の許可を受けたものとし、判断は建築主事、民間確認検査機関が確認の審査の際に行うとしています。特定盛土等規制区域の許可は第30条第1項

ただし書が働くのは、第一号から第四号のいずれかに該当する場合で、かつ「安全上支障がないとき」。号に当たるだけでは足りません。

  • 第一号 がけが切土であって堅固な地盤であるとき。——この号だけを取り出した運用の記述は、逐条解説と運用指針第2章には見当たりませんでした(切土法面については、第四号の側に取扱いがあります)
  • 第二号 擁壁を設置するとき。——逐条解説は、ここでいう擁壁を「原則として、法第88条第1項に規定する工作物の確認を受けたもの、都市計画法第29条第1項又は第2項に基づく開発許可を受けたもの及び宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項(旧「宅地造成等規制法」第8条第1項)の規定による許可を受けたもの」としています。そして「このただし書の判断は、建築主事、民間確認検査機関が確認の審査の際に行う」とも
  • 第三号 がけの下・鉄筋コンクリート造か鉄骨鉄筋コンクリート造・開口部ががけに直接面しない。——3つがそろって初めて号に当たります。運用の中身は次の段落へ
  • 第四号 防災上必要な措置が講じられているとき。——逐条解説は2つを挙げます。道路の築造により生じた崖及び堤防等については、その施工者及び管理者が地方公共団体等である場合は、防災上必要な措置が講じられているものとして扱う。もう1つは、都市計画法第29条に基づく開発許可や宅地造成及び特定盛土等規制法第12条(旧「宅地造成等規制法」第8条)に基づく許可において、各許可を行ううえでの技術基準に基づき1:1.5以下(高さ1に対して水平1.5)の勾配とした切土法面について、各法令手続きに基づき検査済証の交付を受けている場合の扱い——「ただし、適正に維持管理されていない場合はこの限りでない」という留保つきです

第三号の「堅ろうな建築物」を、運用指針は2つの図で示しています。がけ下に建築する場合——がけの下端を含む水平面からがけの高さ以下の構造耐力上主要な部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であり、がけの上端から敷地に向かって水平面に対し30度の仮想線を設定した場合に、仮想線より下に開口部を設けないもの。②がけ上に建築する場合——がけの下端から敷地に向かって水平面に対し30度の仮想線を設定した場合に、仮想線より下に鉄筋コンクリート造の連続した基礎構造があるもの。逐条解説も、同じ2つを「崖上の敷地に堅ろうな建築物をつくる場合」(30度ラインより下部に基礎のフーチングが設けられているもの)「崖下の敷地に堅ろうな建築物をつくる場合」(30度ラインより下部に開口部を設けないもの)として図示しています。ただし、条文の第三号は「がけの下に建築物を建築する場合において」と書いており、がけ上に建てる型は条文の号には現れません。県の運用指針と逐条解説は、がけ上の堅ろうな建築物についても「条例第6条第1項第3号に規定する建築物の取扱い」として示しています。ただし条例本文の第3号は「がけの下に建築物を建築する場合」としか書いておらず、公表運用との文言上のずれが残ります——個別の計画への当てはめは、所管の窓口または確認審査機関に確かめてください。

既にある擁壁について、確認済証・許可証・造成時の図面等は、適法性や仕様を確かめる大事な資料です。ただし、資料が残っていないことだけを理由に、すべての工作物が運用指針の「擁壁」に当たらなくなるわけではありません——技術基準への適合、現況、運用細目のどの形に当たるかを個別に確かめます。運用指針は「2段の擁壁等がある場合」の運用細目を置いており、その用語の定義がまず効きます——「擁壁」とは、法の規定による工作物の確認又は宅地造成等規制法の規定による許可を受けるために必要な技術基準に適合する土留めとしての工作物をいい(確認等を必要とする高さ未満のものを含む)、それに当たらない土留めのための工作物・切土面・盛土面で、条例第6条第1項のがけの定義に相当するものは「がけ」として扱われます。たとえば擁壁の上にがけがある形(2m<H1≦5m、H2≦2m)について、運用指針は、記号で示す位置関係を満たせば上部のがけをがけとして扱わないとしたうえで、「ただし、擁壁ABが工作物の確認又は宅地造成等規制法の許可を受けていない場合は、ABCDは高さH1+H2の一体のがけとして扱う。」としています。裏づけの無い石積み・土留めは、擁壁ではなくがけの高さに算入され得るということです。なお、この表は擁壁が練積造である場合を主体に作成されたもので、鉄筋コンクリート造擁壁・重力式擁壁等の場合は「擁壁の高さの限度」は適用しない、とされています。

運用指針の第2章は平成19年のものです。本文の表記が「宅地造成等規制法」のままで、現行の宅地造成及び特定盛土等規制法に書き換わっていません。逐条解説(令和5年5月26日修正版)のほうが新しく、そちらは「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第12条第1項(旧「宅地造成等規制法」第8条第1項)」と書いています。擁壁の根拠法を確かめるときは、新しい側で読んでください。そして岐阜県では、2025年4月1日から県内全域が「宅地造成等工事規制区域」か「特定盛土等規制区域」のいずれかになっています——前者の許可は第12条第1項、後者の許可は第30条第1項です。県の逐条解説は第12条だけを挙げているので、第30条の許可を受けた擁壁・切土法面を条例第6条ただし書でどう扱うかは、所管の窓口または確認審査機関に確かめてください。

第2項の排水施設——がけの上の敷地には、ただし書なしでかかります

がけの上に建てるなら敷地に排水施設
第6条第2項——「高さ二メートルを超えるがけの上にある建築物の敷地には、地盤の保全及びがけ面への流水防止のため、適当な排水施設をしなければならない」。第1項の禁止範囲に入っているかとも、居室があるかとも、条文は結び付けていません。どこまでを「がけの上にある」と見るかは、条文にも逐条解説にも運用指針第2章にも見当たりませんでした——断面図を持って窓口へ。

2 高さ二メートルを超えるがけの上にある建築物の敷地には、地盤の保全及びがけ面への流水防止のため、適当な排水施設をしなければならない。

岐阜県建築基準条例 第6条第2項

この項にただし書はありません。第1項の禁止範囲に入っているかどうかとも、居室があるかどうかとも、条文は結び付けていません——高さ2メートルを超えるがけの上にある建築物の敷地であることが要件です(どこまでを「がけの上にある」と見るかは、条文にも、逐条解説にも、運用指針第2章にも見当たりませんでした。断面図を持って窓口で確かめてください)。逐条解説は、崖の上に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合に、雨水、汚水の排水が崖面を流下したり、擁壁の裏側又は崖に浸透しないように排水施設を設けることを義務付け、崩壊を誘発しないようにした規定だと説明しています。そして、この第2項も罰則の対象です(第31条は「第五条から第八条まで」を掲げ、第6条を第1項・第2項の区別なく含みます)。

崖の断面図の添付の要否は、所管行政庁・申請先ごとの施行細則で確かめます

確認申請には崖の断面図を添えます
県の建築基準法施行細則第7条第1項は、敷地が災害危険区域内条例第6条第1項の範囲にあるとき、確認申請書等に崖の断面図を添えることを求めます。求めているのは断面図に「崖の地質」を明示することで、現地調査の実施や調査方法まで定めているわけではありません。指定確認検査機関へ申請するなら、その機関が求める添付図書を確かめてください(法第6条の2)。

(確認申請書等に添付する図書)
第七条 建築物の敷地が、条例第四条第一項の規定により知事が指定した災害危険区域内又は条例第六条第一項に規定する崖の上端から下端までの水平距離の中心線からその崖の高さに相当する水平距離以内にある場合においては、法第六条第一項の規定による確認申請書又は法第十八条第二項の規定による計画通知書(以下「確認申請書等」という。)には、省令第一条の三に規定する図書のほか、次の表に掲げる図書を添えなければならない。

岐阜県建築基準法施行細則 第7条第1項(令和8年1月1日施行)
図書の種類明示すべき事項
崖の断面図縮尺、崖の高さ、崖の勾配、崖の地質及び崖の上端から下端までの水平距離の中心線から建築物までの距離並びに崖の上に建築する場合にあっては、排水方法

岐阜県建築基準法施行細則第7条第1項の表(令和8年1月1日施行)

明示すべき事項に「崖の地質」が入っていること、崖の上に建築する場合は「排水方法」まで求められることが、この表の重いところです。細則が求めているのは、断面図に「崖の地質」を明示することです——現地調査の実施や調査方法まで定めているわけではありません。既存の造成資料・地盤調査資料・地質図・現地確認・新たな地盤調査のどれで確かめるかは、資料の有無と計画の中身をふまえて、設計者と所管の窓口に確かめてください。岐阜市の建築基準法施行細則(第2条第2項)も、県条例第6条第1項の範囲にある敷地について、同じ内容の「がけの断面図」を求めています——特定行政庁である岐阜市でも、添える図書の中身は同じです(明示すべき事項の表まで突き合わせたのは、県の施行細則と岐阜市の細則です。大垣市・各務原市・可児市の細則は、県条例第6条第1項を引く条があることまで確認しました)。なお、条例の本文は「がけ」、県の施行細則は「崖」と書きます(上の引用は原文のままです。原文では図書の種類と明示すべき事項が表になっており、ここでは1行に並べています)。

災害危険区域は、同じ条例の第4条・第5条です

災害危険区域では住居は原則建てられません
第4条第1項——急傾斜地崩壊危険区域が、そのまま災害危険区域になるのではありません。危険の著しい区域又はこれに近接し、若しくはこれに準ずる区域のうちから知事が指定します。建てられないのは住居の用途に供する建築物(住宅・寄宿舎・下宿・老人ホームなど——運用指針)。それ以外の居室を有する建築物鉄筋コンクリート造等とし、開口部が急傾斜地に直接面しないように(第5条第2項ただし書に上層部の緩和)。指定は県の建築指導課へ。

(災害危険区域の指定等)
第四条 法第三十九条第一項の規定による災害危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域又はこれに近接し、若しくはこれに準ずる区域のうちから知事が指定するものとする。

岐阜県建築基準条例 第4条第1項

急傾斜地崩壊危険区域が、そのまま災害危険区域になるのではありません。条文は、急傾斜地崩壊危険区域内における危険の著しい区域又はこれに近接し、若しくはこれに準ずる区域うちから知事が指定すると書いています。逐条解説も、崖地の崩壊により人命に危険を及ぼす恐れのある地域が急傾斜地崩壊危険区域として指定され、その中の一部地域が災害危険区域として指定されている、としています。指定・廃止は知事の告示によって効力を生じ(第4条第4項)、あらかじめ関係市町村長の意見を聴くこと・指定したら告示して関係市町村長に通知することも同条に定められています。

(災害危険区域内の建築制限)
第五条 災害危険区域内においては、住居の用途に供する建築物は、建築してはならない。ただし、災害防止上必要な措置を講ずることにより知事が安全上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。
2 災害危険区域内においては、居室を有する建築物(住居の用途に供するものを除く。)を建築する場合は、当該建築物の構造耐力上主要な部分(基礎ぐいを除く。)を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、かつ、当該建築物の外壁の開口部が急傾斜地に直接面しないようにしなければならない。ただし、急傾斜地の状況若しくは建築物の配置により、又は防災上必要な措置が講じられることにより当該建築物が被害を受けるおそれがない場合は、この限りでない。

岐阜県建築基準条例 第5条

区域内で建てられないのは「住居の用途に供する建築物」です。運用指針は、これを「住宅のほか、寄宿舎、下宿、老人ホームなどをいい、建築物の一部が住居の用途に供されるものを含む」としています。それ以外の居室を有する建築物は建てられますが、第2項の縛りがかかります——構造耐力上主要な部分(基礎ぐいを除く)を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、かつ外壁の開口部が急傾斜地に直接面しないようにすること。逐条解説も、区域内での建築が禁止されるのは住居用建築物に限られ、それ以外の居室を有する建築物は崖に向かって開口部を設けない堅ろうな建築に限る趣旨だと書いています。第2項ただし書は、運用指針・逐条解説とも「急傾斜地の高さ及び勾配等を勘案して建築物の上層部において本文の適用が緩和できる場合」としています。なお、条例第2条により、この条例の用語は建築基準法・同施行令・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に定めるところによります。

第1項ただし書の許可は、基準が公表されています。逐条解説と運用指針は、同じ4つを挙げています——①国、県又は市町村等が公共事業等により防災工事を施工したものであること。②防災施設を国、県又は市町村等が管理するものであること。③防災工事の完了後、防災施設が安全な状態で1年以上経過していること。④申請書に添付された市町村長の意見書及び防災施設の現況写真等により、防災施設の管理方法及び現況等について安全上支障がないことが判断できるものであること。逐条解説は、「ただし書きの適用を受けるためには、建築確認に先立って、知事(建築事務所長)に許可申請を提出し、許可を受ける必要がある。」としています。手続は県の施行細則第6条で、別記第二号様式の申請書を正1通及び副2通、知事に提出し、省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、第6条の3第1項の表に掲げる図書その他知事が必要と認める図書を添えること、知事は許可したときは別記第二号様式の二の通知書に申請書の副本と添付図書を添えて通知することが定められています。第6条(がけ)のただし書は、これとは別の仕組みです——逐条解説は、第6条第1項ただし書の判断を建築主事、民間確認検査機関が確認の審査の際に行うとしています。

どこが指定されているか。逐条解説は市町村別の一覧表を載せており、その集計は10市4町74ヶ所——岐阜市・高山市・多治見市・中津川市・恵那市・山県市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市と、揖斐川町・大野町・池田町・川辺町です。この表に基準日の記載はありません(掲載元のPDFの作成は2023年5月)。現在の指定は、県の建築指導課または計画地を所管する建築事務所で確かめてください。なお、急傾斜地崩壊危険区域内での切土・盛土や工作物の設置などは、条例とは別に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項により知事の許可が必要になることがあります(災害危険区域とは範囲が別です。砂防の担当窓口へ)。

レッドゾーンは別の法律です——条例の側に、除外の号はありません

レッドだけを理由に第6条は外れません
レッドゾーンの規制は土砂災害防止法と建築基準法施行令第80条の3による別建ての仕組みです。条例第6条のただし書は第一号から第四号までの4つで、土砂災害警戒区域・特別警戒区域に触れる号はありません——条文どおりに読めば重ねてかかります。レッドゾーンやイエローゾーンを理由に条例第6条を外す運用が別にあるかどうかは、この記事では確かめきれていません——窓口で確認を。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の規制は、土砂災害防止法と建築基準法施行令第80条の3による別建ての仕組みです。県建築指導課のページは、こう書いています。

土砂災害防止法第24条に基づき、建築物の構造が土砂災害により作用すると想定される衝撃等に対して安全なものとなるよう、建築基準法施行令第80条の3に定める構造基準(平成13年国土交通省告示第383号)に適合しなければなりません。

岐阜県 土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制について

県は、構造基準に適合する建築物のイメージ図として独立壁形式・層形式・防護壁(門又は塀)形式の3つを挙げ、「防護壁形式について、平成13年国土交通省告示第383号に定める仕様基準による場合は、防護壁と建築物の基礎は一体化させる必要があります」と注記しています。建築物がレッドゾーンの内外にわたる場合については、(敷地の過半がレッドゾーンであるか否かにかかわらず)レッドゾーンに係る建築物の部分については構造規制が適用されるとしています。都市計画区域外では、土砂災害防止法第25条に基づき、規模から建築確認申請が要らない建築物でも、居室を有する建築物であって、建築物の全部又は一部がレッドゾーン内であり、計画敷地の過半がレッドゾーンに係る場合は建築確認申請が必要になる、と案内しています——敷地の過半がレッドゾーンに係らない場合は、この第25条による追加の確認対象にはなりません(建築基準法第6条による別の確認要件があるときは別です)。第25条は、こういう仕組みです(条文そのものではなく、要点です)——特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物(同項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用します。「敷地の過半」は、第25条の条文には書かれていません——第25条が適用する法第91条が、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する区域の規定によると定めています(ちょうど半分は「過半」ではありません)。

条例の側はどうか。条例第6条のただし書は第一号から第四号までの4つで、土砂災害警戒区域・特別警戒区域に触れる号はありません——条文どおりに読めば、令第80条の3の構造規制と条例第6条は重ねてかかります。逐条解説(27頁)と運用指針第2章(25頁)から抜き出したテキストを機械で検索した範囲でも、「土砂災害」の語は出てきませんでした。ただしこれは抽出したテキストの範囲での確認で、図の中に書かれた文字は拾えていません——レッドゾーンやイエローゾーンを理由に条例第6条を外す運用が別にあるかどうかは、この記事では確かめきれていません。審査での取扱いは、計画地を所管する窓口で確かめてください。

レッドゾーン内で、開発行為をする土地の区域内に建築が予定されている建築物(予定建築物)の用途が制限用途であるもの——これが特定開発行為で、しようとする者はあらかじめ知事の許可を受けなければなりません(土砂災害防止法第10条第1項。開発区域がレッドゾーンの内外にわたる場合、レッドゾーンの外に建築が予定されている建築物は、ここでいう予定建築物から除かれます。また、非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為と、仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、ただし書で除かれます(同法施行令第5条)。申請は第11条、許可基準は第12条、完了検査は第18条)。制限用途とは、予定建築物の用途で、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)以外の用途でないものをいいます(同条第2項)——「以外の用途でないもの」という書き方なので、用途が未確定で、これら以外の用途であることが確定していない予定建築物も含まれます。指定の状況(範囲・土砂等の力・高さ等)は、県砂防課・計画敷地を所管する県土木事務所・市町村の担当課の各窓口で閲覧できるほか、県砂防課作成の「土砂災害防止法ポータル」内の「土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域公示一覧」でも確認できます。レッドゾーン内の構造規制の問い合わせ先は、計画敷地を所管する各特定行政庁です(いずれも県の案内)。

レッドゾーン内の居室を有する建築物について、令第80条の3に対応する2つの方法——外壁等(外壁・構造耐力上主要な部分のうち、土石等の高さ等以下で、土砂災害の原因となる自然現象〔河道閉塞による湛水を除く〕により衝撃が作用すると想定される部分)を所定の構造にするか、土石等の高さ等以上の高さで、外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法による門・塀を、衝撃を遮るように設けるか——と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。擁壁の選び方も合わせてどうぞ。

仮設・既存不適格・用途変更——適用の分かれ目

仮設・増改築・用途変更はどうなるか
条例第29条の3法第85条第6項・第7項等の許可を受けた建築物に条例を適用しません。法第85条第2項の仮設建築物(工事現場の事務所等)にも、法第39条・第40条が外れる結果として第5条・第6条は適用されません。②既存不適格は法第3条第2項、増改築等で法第3条第3項により原則かかります。③用途変更は法第87条第2項で準用——既存不適格で政令の類似の用途相互間の変更なら、一定の条件のもと(法第87条第3項の第2号)遡りません。

①許可を受けた仮設等——条例第29条の3は、法第85条第6項若しくは第7項又は法第87条の3第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた建築物については、この条例の規定を適用しないと定めています。「許可を受けた建築物」に限られます(条例第29条の3の話です)。これとは別に、法第85条第1項の応急仮設建築物——非常災害区域等の内で、災害が発生した日から1月以内に工事に着手するもの——この応急仮設建築物は、国・地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するものか、被災者が自ら使用するもので延べ面積30平方メートル以内のものに限られます。同項は災害により破損した建築物の応急の修繕も対象にしています——には建築基準法令の規定が適用されず(ただし防火地域内に建築する場合は、この限りでありません)、同条第2項の仮設建築物——災害時の公益上必要な応急仮設建築物、工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場その他これらに類するもの——には法第39条及び第40条の規定が適用されません。この第2項の列挙には、法第19条も入っています——これに当たる仮設建築物には、さきに書いた法第19条第4項の措置義務も及びません。なお第2項にもただし書があり、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積50平方メートルを超えるものには、法第62条の適用があります。この条例は第4条・第5条が法第39条、第6条が法第40条に基づくので、法第85条第2項の対象になる仮設建築物には、同項が法第39条・第40条を適用除外に挙げている結果として、第5条・第6条も適用されません——法第85条第2項は、列挙した規定を外す制度であって、県条例全体を外すものではありません。これに対し条例第29条の3のほうが、県条例全体を適用しない制度です。逐条解説は、仮設興行場・仮設店舗などについて、これらの規定により法第3章の集団規定は適用除外となるが法第39条・第40条はそれに含まれていないため法文上は規定の適用を受けること、恒久的な建築物でないため条例の規定についても適用除外とした、と説明しています。

②既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)——条例の規定の施行・改正のときに適法に存在し、または工事中で、その施行・改正によって適合しなくなった建築物等には、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が原則として適用されません(条例の全部が外れるという意味ではありません)。ただし、増築・改築・移転・大規模の修繕・模様替をすると、法第3条第3項第3号・第4号により緩和が切れて条例が適用されるのが原則です。もっとも増築・改築の側では、法第86条の7第1項は法自身の条を列挙するもので、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定は入っていません。施行令第137条の2以下も、それぞれ法の個別の条に対応するものです。この条例には、既存不適格の増築等について適用を緩和する定めも見当たりませんでした。移転については法第86条の7第4項の特例があります(これとは別に、増築等を含む工事を二以上に分けて行う場合には、法第86条の8の全体計画認定により段階的に現行規定へ適合させられる場合があります——最終的な適合を前提とする制度です)——法第3条第2項により、もともと適用されていなかった当該規定について、施行令第137条の16の範囲(同一敷地内の移転か、交通上・安全上・防火上・避難上・衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認める移転)であれば、法第3条第3項にかかわらず、建築基準法令の規定——条例を含みます——は適用されません。この条例には、既存不適格の建築物の増築等について適用を緩和する定めは見当たりません——第1条から第32条までを通して当たった範囲で、法第3条を引く条はありませんでした。がけに接する既存の住宅を増改築するときに第6条がどうかかるかは、この記事で当たった原典(条例・逐条解説・運用指針第2章)に見当たりませんでした。計画の内容を持って、所管の窓口で確かめてください。

③用途変更——工事を伴わない用途変更でも、建築基準法第87条第2項により、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定は準用されます。がけの第6条だけでなく、災害危険区域内の住居を制限する第5条も対象です(区域内の建物を住居の用途に変える場合に問題になります)。既存不適格の建築物の用途変更は、法第3条第2項により法第87条第3項が列挙する規定(またはそれらに基づく条例規定)の適用を受けない建築物について、同項により原則としてこれらの規定が準用されます。増築・改築・大規模の修繕・模様替をする場合や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件(同項第2号)を満たす場合はこの準用から除かれます号ごとに結論が違います——第1号(増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替を伴う場合)は、用途変更の側ではなく法第3条第3項で判断します。第2号(政令で指定する類似の用途相互間で、修繕・模様替をしないか、それが大規模でない場合)は、その用途変更だけを理由に条例が遡って適用されることはありません第3号は法第48条(用途地域)に関する例外で、がけの規定には関わりません。これとは別に、既存不適格の建築物について、用途変更に伴う工事を二以上の工事に分けて行う場合には、法第87条の2の全体計画認定により、最後の工事の完了時に現行の規定へ適合させられる場合があります。最終的な適合を前提とする制度です。

④一団地の認定等——条例第29条の4は、法第86条第1項から第4項まで又は法第86条の2第1項から第3項までの認定・許可を受けた建築物について、第7条、第8条、第10条から第12条まで及び第17条から第22条までの適用にあたり一団地等を一の敷地とみなす定めです。第5条・第6条は、この列挙に入っていません。

罰則は第31条・第32条——処罰の対象は原則、設計者です

罰金は原則設計者、命令は建築主・所有者等
第31条——列挙の先頭「第五条から第八条まで」に第5条(災害危険区域)と第6条(がけ)の両方が入ります。第6条は第1項・第2項の区別なく丸ごとですから排水施設を設けない違反も対象二十万円以下の罰金。設計図書によらない施工なら工事施工者建築主の故意なら建築主にも。法人又は人にも罰金刑(第32条)。建築確認が不要でも、第6条は適用されます。罰金が建築主にも及ぶのは故意のとき。是正命令(法第9条第1項)の相手方は建築主・工事の請負人・現場管理者・所有者・管理者・占有者で、故意は要件ではありません——命令違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法第98条第1項第一号)。

(罰則)
第三十一条 第五条から第八条まで、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条から第十七条まで、第十八条第一項、第十九条から第二十二条まで又は第二十四条から第二十七条までの規定に違反した当該建築物の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分若しくは建築材料又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物の工事施工者)は、二十万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

岐阜県建築基準条例 第31条

列挙の先頭「第五条から第八条まで」に、第5条(災害危険区域)と第6条(がけ)の両方が入ります。第6条は第1項・第2項の区別なく丸ごとですから、排水施設を設けない違反も罰則の対象です。処罰の対象は原則として設計者、設計図書を用いない施工・設計図書に従わない施工の場合は工事施工者、違反が建築主の故意によるときは建築主にも罰金刑(第2項)。法人の代表者や、法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人にも罰金刑が科されます(第32条)——ただし書で除かれるのは、代理人・使用人その他の従業者の違反行為について、法人又は人が防止のため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があった場合の、法人又は人への刑だけです。逐条解説は、この罰則を法第107条を受けたものと説明しています。

そして建築確認の対象となる計画では、第5条・第6条への適合も原則として確認審査の対象です。確認特例の適用は、建築物・設計者の区分に応じて建築基準法第6条の4・施行令第10条で決まり、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定が審査省略の対象になり得ます。条例への適合義務は、審査の範囲とは別に生じます。そして、確認申請の提出先は行政庁だけではありません——建築確認は、業務区域・業務範囲に対応する指定確認検査機関(民間の確認検査機関)にも申請できます(建築基準法第6条の2)。条例の当てはめやただし書の扱いをどこへ相談するかは、申請先によって変わります——指定確認検査機関へ申請するなら、まずその機関へ。必要に応じて、指定確認検査機関から所管の特定行政庁へ照会されることがあります(法第77条の32)。また、県・各市の施行細則が対象にしているのは、建築主事への法第6条第1項の確認申請と法第18条第2項の計画通知です——法第6条の2により指定確認検査機関へ申請する場合は、その機関が求める添付図書を確かめてください。建築確認が不要なことだけを理由に、第6条が適用外になるわけでもありません。違反すれば是正命令(建築基準法第9条。除却(じょきゃく=取り壊し)・使用禁止などの措置を含みます)や罰則の対象になり得ます。

是正命令は、建築主・所有者などに来ます(法第9条第1項)

罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、工事の請負人(下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていません命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第一号)。条例の罰則は罰金だけですが、こちらは拘禁刑もあります。

売買契約の前に、専門家と確かめること

売買契約の前に、専門家と確かめること
この表は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士条例の当てはめは所管の建築行政の窓口です。個別の判断は建築士と、計画地を所管する建築指導の窓口へ。県の案内では岐阜市・大垣市・各務原市が建築確認など建築基準法のほぼ全てを、高山市・多治見市・可児市施行令第148条に規定される業務を、それ以外は県の建築事務所(4つ)が扱います(法第6条の2の指定確認検査機関にも申請できます)。条例第29条の2の置換の対象になり得る3市に、県条例第6条を置き換える市条例は、当たった範囲では見当たりませんでした。

確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。がけの高さと、がけからの距離は、現況の測量図と断面図がないと自分では判断できません——測量と図面は建築士に、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口に確かめてください。どこを上端・下端とみるかも、窓口に確かめてください。

  • ① 計画地の周辺に、人為的に造成された急傾斜地で、高さが2メートルを超えるものがあるか(条例第6条第1項。自然の傾斜地は、この条文の「がけ」ではありません——逐条解説。角度の30度は条文の数字ではなく、逐条解説が「一般的には……扱われている」と書いた目安です)。小段等で分かれて見えても、下層のがけ面の下端を含み、水平面に対して30度以上の角度をなす面の上方に上層のがけの下端があるときは、一体のがけです(運用指針・逐条解説)
  • ② がけの上端から下端までの水平距離の中心線を出し、そこから左右にがけの高さの分だけ取った範囲に、居室を有する建築物が入らないか(同項。「1.5倍」でも「がけの端から」でもありません。距離は建築物の外壁又はこれに代わる柱まで、軒庇等は含みません——運用指針)
  • ③ 範囲に入らない場合や、①で第6条の「がけ」に当たらない場合でも、がけ崩れ等の被害を受けるおそれがないかは別に確認。おそれのある場合は、建築基準法第19条第4項により、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければなりません(居室の有無で分かれません)
  • ④ 範囲に入るなら、ただし書の第一号〜第四号のどれで抜けるか。号に当たるだけでは足りず、「安全上支障がないとき」が共通の条件です。逐条解説が第二号の擁壁として挙げているのは、工作物の確認・開発許可・盛土規制法第12条第1項の許可を受けたものです——特定盛土等規制区域では第30条第1項の許可になるため、第30条の許可を受けたものを第二号でどう扱うかは、所管の窓口または確認審査機関に確かめます——既にある擁壁は、その資料と現況の確認から
  • ⑤ 既にある石積み・土留めに、確認や許可の裏づけがあるか。裏づけが確かめられないものは、運用指針の「擁壁」として扱えないことがあり、その部分もがけの高さに算入され得ます(擁壁の上にがけがある形について、運用指針は高さと位置関係で場合分けをしたうえで、擁壁が工作物の確認又は宅地造成等規制法の許可を受けていない場合は合わせた高さの一体のがけとして扱う、としています。当てはめは運用指針の細目で)
  • ⑥ がけの上に建てるなら、敷地の排水施設(第6条第2項。ただし書はなく、居室の有無でも分かれず、罰則の対象です。敷地が②の範囲か災害危険区域にかかる場合は、所管行政庁の施行細則により、崖の上に建築するときの「排水方法」を断面図に明示します——県所管案件は県の施行細則第7条、市所管案件は各市の細則で対象範囲が違います)
  • ⑦ 敷地が②の範囲内、または災害危険区域内にあるなら、確認申請に添える「崖の断面図」を誰がいつ作るか(所管行政庁の施行細則。県の施行細則第7条なら縮尺・崖の高さ・崖の勾配・崖の地質・中心線から建築物までの距離、崖の上なら排水方法。崖の地質をどの資料で確かめるかは、既存の造成資料・地盤調査資料・地質図・現地確認・新たな地盤調査などから、計画の内容に応じて設計者と所管の窓口が決めます——細則が求めているのは、断面図への明示です)
  • ⑧ 敷地が災害危険区域に入らないか(第4条・第5条)。入るなら住居の用途に供する建築物(住宅・寄宿舎・下宿・老人ホームなど。建築物の一部が住居の用途に供されるものを含む)は原則建てられず、ただし書の許可は建築確認に先立って知事(建築事務所長)へ申請します(逐条解説。手続は県の施行細則第6条)。それ以外の居室を有する建築物は、鉄筋コンクリート造か鉄骨鉄筋コンクリート造で、外壁の開口部が急傾斜地に直接面しないことが要ります(第5条第2項)。逐条解説の一覧(10市4町74ヶ所)に基準日の記載はありません——現在の指定は県の建築指導課か所管の建築事務所へ
  • ⑨ レッドゾーン・イエローゾーンの指定を、条例とは別に確認。レッドゾーンなら令第80条の3の構造基準(平成13年国土交通省告示第383号)、内外にわたる場合は敷地の過半にかかわらずレッドゾーンに係る部分に構造規制、都市計画区域外では建築物の全部又は一部が区域内かつ計画敷地の過半が区域に係る場合に建築確認申請が必要(県の案内)。条例第6条を外す号は条例にありません——重ねてかかるものとして段取りを(運用上の別の取扱いがあるかは、この記事では確かめきれていません。窓口で確認を)
  • ⑩ 所管はどこか。県の案内では、岐阜市・大垣市・各務原市が建築確認など建築基準法のほぼ全てを、高山市・多治見市・可児市が施行令第148条に規定される業務を、それ以外は県の建築事務所(岐阜・西濃/中濃/東濃/飛騨)が扱います。運用指針は統一見解としてまとめた指標ですが、「本指針以外についての指導を行政庁が行う場合がある」と自ら断っています
  • 確認申請の提出先は、行政庁だけではありません。建築確認は、業務区域・業務範囲に対応する指定確認検査機関にも申請できます(建築基準法第6条の2)。どこへ相談するかは申請先によって変わります——指定確認検査機関へ申請するなら、まずその機関へ。

個別の敷地でどう当たるかの判断は、建築士と、計画地を所管する建築指導の窓口にご確認ください。岐阜県は、条例の逐条解説と建築基準法運用指針を県のページで公開しています——条文と併せて読むと、条例の当てはめ方がつかみやすくなります。

出典

  • 岐阜県建築基準条例(県例規サイト・現行条文。第1条〜第6条・第29条の2〜第29条の4・第31条・第32条)
  • 岐阜県建築基準法運用指針 表紙・本書の使用にあたり・目次(県公式PDF)
  • 建築基準法(岐阜県建築指導課・条例/逐条解説/運用指針の入口)
  • 土砂災害防止法ポータル(岐阜県砂防課)
  • 多治見市 建築基準法(「岐阜県建築基準条例第6条(がけ条例)」として県条例を案内)
  • 高山市 建築に関する条例等
  • 建築基準法(e-Gov法令検索・第2条・第3条・第4条・第6条・第6条の2・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条から第41条まで・第77条の32・第85条・第86条・第86条の2・第86条の7・第86条の8・第87条・第87条の2・第87条の3・第88条・第91条・第97条の2・第107条)

擁壁の形や種類については、擁壁の選び方にまとめています。条例に当てはまるかどうかは、この記事に書いた窓口で確かめてください。

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