佐賀県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

佐賀県の盛土規制法

佐賀で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

佐賀県で盛土規制法の許可を出すのは、県内20市町のどこでも佐賀県知事です。申請書と届出書は、唐津市・武雄市など15市町なら市町の窓口に、佐賀市・鳥栖市・伊万里市・大町町・玄海町なら県庁の建設・技術課盛土担当に出し、許可の審査はどちらも建設・技術課盛土担当がします。県が指定した区域では、令和8年1月5日に規制が始まりました。区域は特定盛土等規制区域の1種類だけで、傾斜地や山間部が中心です。区域の中では、宅地の造成も含めて、一定の規模を超える盛土・切土に届出か許可が要ります。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地が特定盛土等規制区域に入るかを、県の区域図で確かめる(区域図のありか)。区域の外なら、盛土規制法の許可も届出も要りません(県と市町の土砂の条例や、2メートルを超える擁壁の確認申請などの手続は別です)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るか、届出で済むか、どちらも要らないかは、この数字で決まります(許可と届出の規模)。崖を造らない高さ2メートル以下の盛土・切土は、前と後の地盤面の標高差がどこも1メートル以下なら、面積が広くても手続は要りません(全国の値は30センチメートル)。許可の工事で工場製の擁壁を使うなら、申請には国土交通大臣の認定証の写しを付けることになっています。認定の無い工場製の擁壁で申請できるかは、先に県に確かめます(工場製の擁壁と大臣認定)。
  3. 工事に着手する前に、県に届出か許可の申請をする。届出は着手の30日前までです。届出の日は、届出書が県庁の建設・技術課に届いて受け付けられた日で、15市町の窓口に出した日ではありません(県の手引2-2)。市町から県へ何日で届くかは、出す市町の窓口で聞けます。許可の標準処理期間は、土地が佐賀市・鳥栖市・伊万里市・大町町・玄海町なら県庁に出すので30日、ほかの15市町なら市町の窓口を通すので40日です。書類の不備を直す期間などは数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。図面と構造計算書をそろえる期間もこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。許可が要る工事なら、土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知(説明会や書面の配布など)を済ませてから申請し、許可証が交付されてから着手します(県の手引4-5・4-6・4-10)。
  4. 盛土規制法のほかの手続も確かめる。佐賀市・小城市では、盛土規制法の届出だけの工事や手続の要らない工事でも、市の土砂の条例の許可が要ることがあり、着手の14日前までに申請します。武雄市・多久市・伊万里市などでは、広い土地を造成するときに、市への届出や協議も要ります。家の建築確認を申請するなら、その申請に盛土規制法の書類を付けます。区域の中で手続が要らない工事でも、県の建設・技術課が確かめた「手続不要確認書」が要り、戻るまで1週間ほどかかります(県の土木事務所か佐賀市に建築確認を出す場合。建築確認で付ける書類)。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。絵に段差の高さと長さを書き込み、住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】うちの土地は、許可が要る?
所在地と、盛土・切土の高さ・面積を入れると、許可の要否の目安と窓口が分かります(インストール不要)。判定は目安です。結果と計画図を持って、着手の前に窓口で確かめてください。

盛土規制法の判定アプリを使う(無料)

全国共通の決まり

全国共通の決まり

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(佐賀県が規則で変えた数字)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に確かめます(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。県知事が許可した工事と、届出のあった工事は、県の「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出の公表について」で、一覧(PDF)と市町ごとの位置図が見られます。令和8年1月5日の時点で工事中だった盛土などの届出の一覧も、同じページです。区域の指定のあと(令和8年1月5日以降)に都市計画法の開発許可(建物などを建てるための造成に受ける許可)を受けた造成なら、開発許可の検査済証が、盛土規制法の検査済証の代わりになります(盛土規制法第36条第3項)。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、県の盛土担当(相談先の表)に記録を問い合わせます。

県内で盛土規制法の許可が始まったのは令和8年1月5日なので、それより前に造成された土地には、盛土規制法の許可の記録がありません。擁壁の図面や構造計算書が手元に無いかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。開発許可を受けた造成なら、開発許可を出したところで開発登録簿(許可の内容を記録した帳簿)を見られます(都市計画法第47条)。国土交通省の一覧(令和6年4月1日現在)には、旧法(宅地造成等規制法)の規制区域が県内に1つも載っていません。ただ、この一覧は令和6年4月の時点のものなので、それより前に旧法の許可を受けた記録があるかも、県の盛土担当で聞けます。頼める設計者に心当たりが無ければ、佐賀県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

佐賀県で、許可を出すのはどこですか

許可は、20市町のどの土地でも佐賀県知事です。県内に、区域を自分で指定して許可を出す市(政令市・中核市)はありません。区域は、県が令和8年1月5日に指定した特定盛土等規制区域(佐賀県告示第260号、令和7年12月17日告示)の1つだけです(国土交通省の一覧、令和8年4月1日現在)。

土地のある市町申請書・届出書を出す先特定盛土等規制区域
佐賀市・鳥栖市・伊万里市・大町町・玄海町県庁の建設・技術課盛土担当玄海町は町の全域、ほかの4市町は一部
受付を移した15市町(唐津市・多久市・武雄市・鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町・有田町・江北町・白石町・太良町)市町の窓口(市町ごとの課と電話)各市町の一部
県の手引・告示第260号と国土交通省の区域の一覧

県内の佐賀市、鳥栖市、伊万里市、大町町、玄海町を除く15市町については、許可申請や届出に関する受付事務の権限を移譲しています。

佐賀県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」(令和8年8月20日改定版)[許可申請書・届出書の受付窓口](印刷43頁)

区域の指定のあと(令和8年1月5日以降)に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたことになるので(盛土規制法第34条第2項)、別に許可や完了検査を受けなくてかまいません。ただし標識は掲げ、中間検査や定期報告が要ることもあります(県の許可・届出の手続のページ)。1月4日までに開発許可を受けた工事はこれに当たらないので、1月5日以降に着工するなら、許可の規模に当たれば改めて許可が要ります(盛土規制法第30条第1項・第34条第2項。区域の指定は1月5日)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

区域は、県の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域について」のページで見ます。県全体の区域図(PDF)と、市町ごとの区域図(PDF、20枚)があり、土地のある市町の図を開けば足ります。図は1枚2〜26メガバイトほどあるので、ケータイで開くと時間がかかることがあります。このページ(2025年12月17日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。図で分からないときは、地番を伝えて県の盛土担当(相談先)に聞けます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

佐賀県では、盛土災害のリスクが高い傾斜地や山間部を中心に特定盛土等規制区域を指定しています。(宅地造成等工事規制区域は指定しません。)
※指定後も必要に応じて規制区域の区分・範囲の見直しを行う場合があります。

佐賀県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」(令和8年8月20日改定版)1-1[佐賀県の特徴](印刷1頁)

特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れていて、地形などから盛土で人家に害が出うる所です(県の手引1-2)。着手の前にも、そのときの区域図を開いて見ておきます。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、佐賀県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
特定盛土等の区域は届出が基本
特定盛土等の区域は届出が基本

県内の区域は特定盛土等規制区域だけなので、許可か届出かは、特定盛土等規制区域の数字で決まります。佐賀県は、この数字を全国の数字から引き下げていません。

工事許可が要る着手の30日前までに届出
盛土でできる崖高さ2メートル超高さ1メートル超
切土でできる崖高さ5メートル超高さ2メートル超
盛土と切土を同時にしてできる崖高さ5メートル超高さ2メートル超
盛土の高さ(崖ができなくても)5メートル超2メートル超
盛土・切土をする土地の面積(前後の地盤面の差が1メートルを超える所があるもの)3,000平方メートル超500平方メートル超
土石の堆積(土や石を、あとで取り除く前提で一時的に積んでおくこと)高さ5メートル超かつ面積1,500平方メートル超、または面積3,000平方メートル超高さ2メートル超かつ面積300平方メートル超、または面積500平方メートル超
県の手引2-1「許可又は届出を要する工事」

表のどれか1つに当たれば手続が要り、許可の列に当たれば許可です。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができ、区域の中なら届出が要ります(崖が2メートルを超えるときや、面積が3,000平方メートルを超えるときなどは許可。全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

佐賀県は、手続の要らない盛土・切土の標高差を1メートルにした

第2条 省令第8条第1項第9号及び第10号ロの規定により規則で定める値は、1メートルとする。

佐賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年佐賀県規則第51号。令和8年1月5日施行)第2条(佐賀県例規全集)

全国の値は30センチメートルです(省令第8条第1項第9号)。佐賀県では、崖を造らない高さ2メートル以下の盛土・切土は、前と後の地盤面の標高差がどこも1メートル以下なら、面積が広くても、盛土規制法の届出も許可も要りません。土石の堆積も同じで、地盤面と積んだ土石の表面の差が1メートルを超えなければ、手続は要りません。

標高差が1メートルを超える所と1メートル以下の所が混ざるときは、合わせた範囲の面積で見るのが基本で、場合によっては県が個別に検討します(県の手引2-1の[補足]②)。平面図に盛る高さ・削る深さを書き込んで、県の盛土担当に相談してください。

たとえば崖を造らずに、600平方メートルの土地の全体を50センチメートル盛って平らにする工事は、全国の値なら、特定盛土等規制区域で着手の30日前までの届出が要ります。佐賀県では、盛土規制法の届出も許可も要りません。ただ、佐賀市と小城市では、面積が500平方メートル以上で、盛る高さが30センチメートルを超えるので、市の土砂の条例の許可が要ります(ほかの法令の許可を受けて行う工事などは除きます)。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可や届出は要りますか

擁壁を造り替えるだけでも?
擁壁を造り替えるだけでも?
同じ位置・高さなら対象外の例
同じ位置・高さなら対象外の例

位置や高さが変わらない既存擁壁の通常の改修等であれば、盛土規制法の対象となる土地の形質変更に該当しないため、許可不要となります。この場合、擁壁等に関する除却工事の届出も不要です。

佐賀県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」(令和8年8月20日改定版)2-3-2[既存擁壁のやり替え](印刷28頁)

手引の図は、斜めに積んだ古い擁壁を、同じ高さのL型の擁壁に替える絵です。位置か高さが変わる造り替えは、この扱いに入りません。擁壁の裏に土を盛って高くするなど、盛土・切土で崖ができるなら、その崖の高さと面積で、届出か許可かを判断します(県の手引2-1の[補足]④)。

盛土規制法の許可も、都市計画法の開発許可も要らない造り替えで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。位置か高さが変わる造り替えで高さ2メートルを超える擁壁を壊すなら、許可や届出をした工事として壊す場合を除き、着手の14日前までに除却の届出を出します(県の手引5-2。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。

窪地の埋立てや、建物の基礎の埋戻しは、届出や許可が要りますか

  • まわりより低い窪地を、まわりの土地でいちばん低い土地の高さまで嵩上げして平らにするだけなら、対象になりません。田のあぜの高さまで、耕作に向く土を入れて畑にする場合も同じです。まわりより高く盛るなら、平らな面から測った盛土の高さと面積で見ます(県の手引2-1の[補足]⑥)。
  • 建物の建築や解体と切り離せない基礎工事や掘削は、盛土・切土に当たりません。掘った所を埋め戻すのは周りの地盤の高さまでで、それより高くするのは盛土です(県の手引2-3-2)。擁壁の裏を、もとの地面より高く埋めるのも盛土です。

擁壁の造り替えや、窪地・埋戻しの扱いに当たるかは、設計者に工事の前と後の断面図を描いてもらい、着手の前に県の盛土担当で確かめます。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

許可の工事で工場製の擁壁を使うなら、県の手引の申請書類の表は、国土交通大臣の認定証の写しを付けるとしています。コンクリートの擁壁一般には、構造計算で確かめる道と、大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。

県の手引の[審査基準](6-15)では、許可の工事の擁壁は「鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造」「練積み造(間知石練積み造、S40建設省告示1485号のブロック擁壁)」「政令17条に基づく大臣認定擁壁」のどれかです。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は、構造計算書を付けて審査を受けます。補強土壁は、大臣認定擁壁に限ります(6-15)。

・大臣認定擁壁を設置する場合
・工場製品の擁壁を設置する場合は、国土交通大臣による認定証の写しとカタログの当該擁壁の掲載されたページの写し

佐賀県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」(令和8年8月20日改定版)4-3 土地の形質変更に関する工事の必要書類等(一覧表)の15「擁壁認定証等」の備考(印刷51頁)

その大臣認定の根拠は、政令第17条です。

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月26日確認)

大臣認定は、政令の擁壁の規定(第8条第1項第2号と第9条〜第12条)によらない擁壁を、国土交通大臣が「同等以上」と認めて使えるようにする仕組みです。

手続工場製の擁壁の扱い擁壁で付けるもの
許可(佐賀県知事)国土交通大臣の認定証の写しと、カタログのその擁壁のページの写しを付ける(書類の表の15)鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(表の11)。擁壁の断面図と背面図。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格の申告書と、資格を証する書類(表の10)
届出(許可の規模より小さい工事)認定証も擁壁の構造計算書も、届出では付けない(書類の表の15・11)擁壁の断面図と背面図(擁壁がある場合)
県の手引4-3の表と、県の許可・届出の手続のページ

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。許可の申請では、それを持って県の盛土担当に、「工場製のL型擁壁を、認定証ではなく構造計算書を付けて申請できるか」を先に確かめてください。開発許可で造成するなら、開発許可の窓口にも同じことを聞きます。認定証が要ると言われたら、大臣認定擁壁を当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。県内の土木事務所に建築確認を申請するときは、盛土規制法の手続に合わせて、次の書類を付けます(チェックシートと手続不要確認書の様式は、県の「建築確認申請における盛土規制法に適合していることの証明について」のページにあります)。

盛土規制法の手続建築確認の申請に付ける書類
土地が規制区域の外県の「盛土規制法に関するチェックシート」(Excel)
盛土規制法の許可が要る(開発許可は要らない)盛土規制法の許可証の写し
盛土規制法の届出が要る(開発許可は要らない)届出書の受理通知
開発許可が要る(盛土規制法の許可か届出をしたことになる)都市計画法の許可証の写し
令和8年1月5日の時点で工事中の届出が要る県の受領印のある届出書の写し
区域の中で、盛土規制法の許可も届出も、開発許可も要らない県の建設・技術課が確かめた「事前相談書様式(盛土規制法に係る手続不要確認書)」の返却分
県の建築確認と盛土規制法の証明のページ(2026年1月28日更新)

手続が要らないことの確認は、事前相談書様式に根拠の図面を付けて、メールなどで建設・技術課に出します。県の受付印を押したものの写しがPDFで返ってくるまで、1週間ほどかかります。土地が特定盛土等規制区域の中にあるなら、確認申請書の第三面の5欄と建築計画概要書の第二面の5欄に「特定盛土等規制区域」と書き、許可か届出が要るなら、14欄に許可・届出の別と番号、年月日を書きます。佐賀市に建築確認を申請するときは、許可や届出が要るなら許可書か届出書の写し、要らないならチェックシートと、県が受け付けた手続不要確認書の写しを付けます(佐賀市の盛土規制法の適合性確認のページ)。指定確認検査機関に申請するなら、申請先と相談します。

このほかに、盛土規制法に適合していることの証明書(盛土規制法施行規則第88条)を、県に出してもらうこともできます。県の土木事務所と佐賀市に出す建築確認は、それぞれが示す書類を付ければ足りる扱いなので、証明書が要るかは、指定確認検査機関など、ほかの申請先に聞いて決めます。手数料は1通350円で、県の収入証紙で払います(県の手引7-1・7-2)。交付までは1週間ほどかかります(県の建築確認と盛土規制法の証明のページ)。

盛土規制法の許可も、都市計画法の開発許可も要らない工事で、高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・第4項、施行令第138条)。崖の近くに家を建てるなら、建築確認では、盛土規制法とは別に佐賀県のがけ条例(高さ2メートルを超える崖の近くに建てるときの決まり)にも合わせます。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

土地のある市町(申請書を出す先)標準処理期間(盛土・切土の許可)標準処理期間(土石の堆積の許可)
佐賀市・鳥栖市・伊万里市・大町町・玄海町(県庁の建設・技術課盛土担当)30日14日
ほかの15市町(市町の窓口。許可は県知事)40日24日
県の手引4-2(令和8年8月20日改定版)

標準処理期間は、申請が役所に届いてから許可が出るまでの目安です。申請の日は数えず、土日・祝日と12月29日〜1月3日の閉庁日は数えます。15市町の窓口を通すときは、市町から県へ送られる日数も入っています。申請を直す期間、申請の途中で内容を変える期間、審査に要るデータを足す期間は、原則として数えません。申請の内容や混み具合で、この日数を超えることもあります(県の手引4-2)。

手数料は、盛土・切土や土石の堆積をする土地の面積で上がり、県の収入証紙で払います。

土地の面積盛土・切土の許可中間検査土石の堆積の許可
500平方メートル以内22,000円11,000円17,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内33,000円12,000円19,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内45,000円13,000円22,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内63,000円14,000円25,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内72,000円16,000円34,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内96,000円16,000円37,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内150,000円17,000円44,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内228,000円18,000円58,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内355,000円20,000円78,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内499,000円26,000円114,000円
100,000平方メートル超643,000円27,000円138,000円
佐賀県の手数料(県の手引7-1、令和8年8月20日改定版)

手数料の面積も、前後の差が1メートル以下の所を含めて数えます(手引7-1の「手数料算定における面積の考え方」)。変更の許可の手数料は、面積が変わらなければもとの面積の額の10分の1で、面積が増えればその分の額を足し、上限は盛土・切土で643,000円、土石の堆積で138,000円です。設計も面積も変えない変更は10,000円です。

許可を受けた盛土・切土に、盛土をする前の地盤面などへ暗渠排水管(地中に埋めて水を抜く管)のような排水施設を設ける工程があれば、その工程を終えるたびに4日以内に中間検査を申請します。工事のあいだは3か月ごとに定期報告を出し(現場が止まっていても要り、工期が3か月未満なら要りません)、終わったら4日以内に完了検査を申請します(県の許可後の手続のページ。全国共通ページの「中間検査・完了検査・定期報告は、どんな工事に要りますか」)。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

盛土規制法とは別に、県と市町の条例が、土砂の埋立てや盛土、広い土地の開発に、許可や届出を求めています。

県・市町条例対象手続
佐賀県(県内全域)佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例よそから持ち込む土砂での埋立て・盛土で、面積3,000平方メートル以上土地の所有者への説明と、周りの住民への周知(周知の状況を示す書類を申請に付ける。県の規則第8条第3項第9号)のあと、あらかじめ知事の許可(手数料58,000円)。盛土規制法の許可を受ける工事と、届出をした工事は対象外(県の規則第6条)
佐賀市佐賀市土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例今の地盤から高さ1メートル以上か、面積500平方メートル以上の埋立て・盛土(3年以内に隣で行った事業の面積は合算)着手の14日前までに申請して市長の許可。申請の前に、土地の所有者などの同意と、20メートル以内の住民などへの説明。県の条例の許可を受ける事業は対象外
小城市小城市土砂等の埋立等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例今の地盤から高さ1メートル以上か、面積500平方メートル以上の埋立て・盛土(3年以内に隣で行った事業の面積は合算)着手の14日前までに申請して市長の許可。申請の前に、土地の所有者などの同意と、20メートル以内の住民などへの説明。県の条例の許可を受ける事業は対象外
鳥栖市鳥栖市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和7年10月1日施行)よそから持ち込む土砂での埋立て・盛土で、面積500平方メートル以上3,000平方メートル未満(隣か近くの土地で1年以内に同じ土地所有者か事業者が埋め立てた面積は合算)申請の前に、20メートル以内の土地・建物の所有者と住民、自治会への説明会を開き、あらかじめ市長の許可。盛土規制法の許可を受ける工事と、届出をした工事は対象外(市の規則第7条)
みやき町みやき町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例よそから持ち込む土砂での埋立て・盛土で、面積500平方メートル以上3,000平方メートル未満(鳥栖市と同じ合算)土地の所有者への説明と、周りの住民への周知(周知の状況を示す書類を申請に付ける。町の規則第8条第3項第9号)のあと、あらかじめ町長の許可。盛土規制法の許可を受ける工事と、届出をした工事は対象外(町の規則第6条)
武雄市武雄市土地開発行為に関する災害防止条例市内で、土地の使い方や区画・形を変える面積1,000平方メートル以上の開発(都市計画法の開発許可や、森林法の林地開発の許可を受ける開発などは対象外)着手の前に、事業計画を市長に届出(市長は改善を指示できる)
嬉野市嬉野市土地開発行為に関する災害防止条例都市計画区域の外で、土地の区画や形を変える面積3,000平方メートル以上の開発(開発許可や林地開発の許可を受ける開発などは対象外)着手の前に、事業計画を市長に届出(市長は改善を指示できる)
多久市多久市地域環境保全条例面積1,000平方メートル以上の土地の区画や形の変更(近くで一体と見られる区域は合算。国や自治体の工事、「法令に定めがある土地開発」などは対象外)着手の50日前までに市長に届出(近くの関係者への説明の報告書を付ける。規則第4条)。終わったら完了の届出
伊万里市伊万里市環境保全条例市内で面積1,000平方メートル以上の土地開発(宅地造成、農地の造成、道路の新設など)あらかじめ市長と協議して同意を得る。協議は、建築確認や、開発許可・農地転用などの許可の申請の30日前まで、どれも要らなければ着手の50日前まで(規則第8条)
県と各市町の例規・公式ページ(2026年9月26日・10月3日に確認)

条例の届出と重なり

条例の届出と重なり

県の条例の許可を受けたら、着手から10日以内に着手の届出、土砂を運び入れる前に5,000立方メートル以内ごとに搬入の届出(採取した場所の証明書を付けます)、毎月15日までに前の月に運び入れた土砂の日ごとの量と採取場所の記録の写し、終わったら完了の届出を、知事に出します(県の条例第12条〜第14条・第18条、県の規則第12条・第13条)。

県・鳥栖市・みやき町は、施行規則で、埋め立てる前のいちばん低い所と、埋め立てたあとのいちばん高い所の差が1メートル未満のものも対象から外しています(県の規則第6条第10号、鳥栖市の規則第7条第8号、みやき町の規則第6条第10号)。佐賀市と小城市の条例は「法令に基づき官公署の許可を受けて行う事業」を対象から外していますが、盛土規制法の届出は許可ではないので、届出だけの工事や、盛土規制法の手続が要らない工事でも、高さ1メートル以上か面積500平方メートル以上なら、市の許可が要ることがあります(面積だけで当たり、高さが30センチメートル以下のものなどは対象外。両市の規則第2条)。

佐賀市・小城市で市の条例の許可を受ける埋立て・盛土(盛土規制法の届出だけの工事や、手続の要らない工事など)では、擁壁は「コンクリート製等で、計画盛土高さ等の設計条件で構造計算を行い、土圧に耐えるもので、高さは2メートル未満でなければならない」とされ、宅地にする埋立てで隣の土地より1メートル以上高くするなら、原則として、埋め立てる範囲を隣の土地との境から2メートル以上離します(両市の規則の別表第1)。表の市町で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方で、要る手続を確かめます。

武雄市・嬉野市・伊万里市の条例は、盛土規制法の許可や届出の工事を対象から外していないので、盛土規制法の手続とは別に、届出や協議が要ります。多久市の条例は「法令に定めがある土地開発」を外していて、盛土規制法の工事がこれに当たるかは、市に聞きます。

風致・景観・要綱

風致・景観・要綱

区域を決めて、土地の形を変える工事に許可や届出を求める条例もあります。佐賀市と唐津市の風致地区では、宅地の造成などの土地の形の変更に市長の許可が要ります(両市の風致地区の条例第2条)。景観の条例では、武雄市の景観計画区域(市が景観計画で決めた区域。面積1,000平方メートル以上)、嬉野市の景観計画区域(区域の延べ面積1,000平方メートル以上)、佐賀市の景観形成地区(高さ1.5メートルを超える法面(斜面)や擁壁ができる切土・盛土)、有田町の景観形成地域(高さ1.5メートルを超える法面ができる切土・盛土)、鹿島市の景観形成地区(高さ1メートルを超える法面ができる盛土など)、唐津市の景観の重点区域で、土地の形の変更に届出が要ります。伊万里市・みやき町も景観計画を定めていて、届出の規模は市町の景観計画で決まります(県の「市町の景観行政」のページ)。景観法の届出をしたら、受理から30日たつまでは、原則として着手できません(市町が期間を短くすることもあります。景観法第18条)。佐賀市のみどり保全地区と唐津市の樹木保存区域でも、土地の形の変更は届出です。唐津市の北波多地区で3,000平方メートル以上の宅地開発をするときと、小城市の牛津川遊水地の事業に関わる区域(非農用地予定区域)で開発をするときは、市との事前協議が要ります。土地がどの地区に入るかは、市町の都市計画や景観の担当課で確かめられます。

条例ではありませんが、唐津市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町・上峰町・みやき町には、面積1,000平方メートル以上の開発に、市町との協議か届出を求める要綱や基準があります(都市計画区域の中だけ、3,000平方メートル未満だけなど、範囲は市町で違います)。この節に挙げたほかに、宅地の盛土や造成に許可や届出を求める市町の条例は、各市町の例規集(2026年10月3日の時点)に見当たりません(太陽光発電の事業や、土を採って運び出す事業だけにかかる条例はあります)。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

制度のことや、許可・届出が要るかの相談は、どの市町の土地でも県庁の建設・技術課盛土担当(0952-25-7180)が受けます(県の許可・届出の手続のページ)。メールはkensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp、FAXは0952-25-7317です(県の手引の巻末)。メールで図面を送るときは添付の合計を5MB以下にし、超えるなら何回かに分けて送ります。申請書・届出書を出す先は、土地のある市町で決まります。

土地のある市町申請書・届出書を出す先電話
佐賀市・鳥栖市・伊万里市・大町町・玄海町佐賀県 県土整備部 建設・技術課 盛土担当(県庁新館8階)0952-25-7180
唐津市都市計画課 計画景観係0955-72-9136
多久市都市建設課 都市計画係0952-75-4827
武雄市都市政策課 都市計画・交通係0954-27-7162
鹿島市都市計画課 都市計画係0954-63-3414
小城市都市計画課 都市整備係0952-37-6121
嬉野市都市計画課 都市計画グループ0954-27-7020
神埼市建設課 都市計画係0952-37-0103
吉野ヶ里町建設事業課 管理係0952-37-0348
基山町定住促進課 都市計画係0942-92-7920
上峰町建設課 建設係0952-52-7414
みやき町建設課 管理担当0942-96-5531
有田町建設課0955-46-5615
江北町地域づくり課 管理振興係0952-86-5618
白石町建設課 建築住宅係0952-84-7124
太良町建設課 管理係0954-67-0313
県の手引の受付窓口の表(令和8年8月20日改定版)

申請や届出を代理人に出してもらうなら、委任状と、代理人の資格を示す書類の写しを付けます。申請書を、報酬を払って人に作ってもらうなら、相手は行政書士などです(ほかの法律に定めがあるときは別で、建築を伴う工事なら建築士も作れます。県の手引4-3の表の3)。

土砂の条例の許可は、県の条例なら県民環境部 循環型社会推進課(県の条例の手引き)、佐賀市の条例なら都市戦略部 建築指導課 開発審査係(0952-40-7173)が受けます。小城市・鳥栖市・みやき町の土砂の条例や、武雄市・嬉野市・多久市・伊万里市の条例は、市役所・町役場に条例の名前を伝えて、担当の課を聞くのが確かです。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県のページは各ページの更新日、市町の例規は2026年9月26日と10月3日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

あわせて読む

製品・技術・見積についてご相談ください

お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

ご相談・お見積は無料です。原則1〜2営業日以内にご返信します。