山梨で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
山梨県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で2通りに分かれます。甲府市(中核市)は、市長が許可し、区域も市が指定しています。ほかの26市町村は県知事の許可で、申請書を土地のある市町村役場の担当窓口に出し、県の出先機関(建設事務所・林務環境事務所・農務事務所)か県庁の担当課が審査します。県と甲府市が指定した区域では、令和7年4月1日に規制が始まりました。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどの区域に入るかを、県か甲府市の区域図で確かめる(区域図のありか)。区域によって、許可が要る規模と、相談する出先機関が変わります。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。面積(500平方メートル超)だけで許可・届出になる盛土・切土は、県と甲府市では、高さ2メートル以下(盛土・切土のいちばん低い所から高い所まで)で、前後の地盤面の標高差(同じ場所で、工事の前と後の地面の高さの差)が1メートル以下なら、許可も届出も要りません(全国の数字は30センチメートル)。工場で造る鉄筋コンクリートの擁壁(プレキャスト)を、許可の工事で設けなければならない擁壁に使うなら、認定の無い製品に構造計算書を付けて申請できるかを、前もって窓口で聞いてください(県と甲府市の手引は、プレキャストを「特殊な材料又は構法による擁壁」の分類に挙げています。工場製の擁壁と大臣認定)。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。図面を用意して、県知事が許可する土地なら土地の区域に応じた出先機関に、甲府市なら市の林政課に連絡します(電話は相談先の表)。
- 同意と周知を済ませて申請し、許可証を受けてから着手する。許可が要る工事なら、土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知を済ませてから申請します。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。標準処理期間は、県も甲府市も30日です(県庁の担当課が処理する案件は35日。期間と手数料の表)。30日は休日を数えない日数で、暦ではおよそ1か月半です。補正や追加資料のやりとりがあれば、そのぶん延びます。図面と構造計算書をそろえる期間も別にかかるので、着手したい日から逆算して始めてください。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。絵に段差の高さと長さを書き込み、住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】うちの土地は、許可が要る?
所在地と、盛土・切土の高さ・面積を入れると、許可の要否の目安と窓口が分かります(インストール不要)。判定は目安です。結果と計画図を持って、着手の前に窓口で確かめてください。
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(山梨県で変えている数字)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖など。特定盛土等規制区域は数字が違います)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが一覧を公表しています。県知事が許可した工事は県の「盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表」(PDFの一覧)、甲府市は市の「盛土規制法に関する手続きについて」の許可工事一覧(PDF)で見られます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。山梨県と甲府市は、盛土規制法の前の旧法(宅地造成等規制法)の規制区域を指定していなかったので(県と甲府市の手引)、令和7年3月31日までに造成された土地に、旧法の許可も盛土規制法の許可もありません。擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。許可の記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に、建築士や土木の設計事務所など擁壁を設計できる人に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、山梨県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
山梨県で、許可を出すのはどこですか


甲府市の土地は甲府市長、ほかの26市町村の土地は山梨県知事が許可を出します。特定盛土等規制区域でも、崖の高さや面積が大きい工事には許可が要ります(許可が要る工事の規模)。
| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 甲府市(中核市) | 令和7年4月1日(市が指定) | 市内全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに指定 | 甲府市長 |
| ほかの26市町村(韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町/山梨市・笛吹市・甲州市/市川三郷町・早川町・身延町・南部町・富士川町/富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町・小菅村・丹波山村) | 令和7年4月1日(県が指定) | 全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに指定(県の区域図のとおり) | 山梨県知事 |
盛土等に関する工事の事前相談、許可申請書の審査、届出書の受理、完了検査等の対応は県が担当します。盛土等に関する工事の進捗状況について情報共有を図るため、許可申請書や届出書等の受付事務は関係市町村が担当します。
山梨県「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き【事務手続き編】」(令和7年4月)第1章第4節2(3)(43頁)
面積5ヘクタール以上の案件などは県庁の担当課が、ほかは土地の区域に応じた出先機関が審査します(手引の表1-14)。どちらが担当するかは、事前相談の中で分かります。甲府市の土地は、事前相談から検査まで、市の林政課が受け持ちます(甲府市の手引)。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
県が指定した区域(甲府市を除く26市町村)は、県の「盛土規制法に基づく規制区域の指定について」のページで調べます。県全域の図(PDF、1.5MB)と市町村ごとの図(PDF、26枚。1枚およそ0.7〜1.4MB)があるので、土地のある市町村の図を開きます。このページ(2025年4月1日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。図で分からないときは、地番を伝えて、県庁の森林環境部 森林整備課(055-223-1645。区域指定のページの問い合わせ先)に聞きます。区域が分かったら、相談先の表からその区域の窓口を選びます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などの条件から、盛土をすると人家に被害が出るおそれのある所です(県の説明)。昭和町と忍野村は、町村の全域が宅地造成等工事規制区域です(県の手引の表1-4・町村の区域図)。
甲府市は、市内全域を2種類のどちらかに指定しています。市の区域図(PDF)のほか、市の地理情報システム「こうふMAP」で区域の詳しい境が見られます。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、山梨県で変わりますか


県と甲府市の手引にある許可の規模は、全国の数字のままです(県の手引の表1-6、甲府市の手引の表1-5)。違うのは、面積だけで許可・届出になる盛土・切土の扱いです。
盛土で1メートル、切土で2メートルを超える崖ができる工事に許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域では、盛土で2メートル、切土で5メートルを超える崖ができる工事や、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土などに許可が要ります。特定盛土等規制区域でそれより小さい工事も、盛土で1メートル、切土で2メートルを超える崖ができるものや、面積500平方メートルを超える盛土・切土などは、着手の30日前までに届け出ます(県の手引の表1-6・表1-8)。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります。
県と甲府市は、面積で許可・届出になる盛土・切土を、標高差1メートル超のものに絞った
たとえば宅地造成等工事規制区域で、周りと同じ高さの平らな600平方メートルの土地の全体に、土を80センチメートル盛る工事は、全国の数字なら許可が要ります。山梨県と甲府市では、盛土規制法の許可も届出も要りません。盛った端に高さ1メートルを超える崖ができるなら、崖の区分で許可が要ります。また、市町村の土砂の条例で、別に許可が要ることがあります(市町村の条例)。
第七条 省令第八条第九号及び第十号ロの規定により規則で定める値は、一メートルとする。
山梨県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年山梨県規則第7号)第7条
省令では、面積で許可になる盛土・切土でも、高さ2メートル以下で前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものは許可が要りません。県はこの30センチメートルを1メートルにし、甲府市の細則(第6条)も1メートルです。標高差が1メートルを超える部分の面積が500平方メートルを超えると、許可か届出の対象になり、一体の工事なら1メートル以下の部分の面積も申請の面積に入れます(県の手引の図1-8)。盛土規制法の判定の道具には標高差を入れる欄が無いので、面積の区分に当たると出たら、この1メートルで確かめ直してください。
土石の堆積(土や石を、あとで取り除く前提で一時的に積んでおくこと)の「面積500平方メートル超」の区分も、地盤面と堆積した土石の表面の標高差が1メートルを超えるときだけ対象になります。
許可が要らない工事
窪地の嵩上げや、建物を建てる・壊すときの掘削と埋戻しは、許可が要りますか
田にけい畔の高さまで耕作に適する土を搬入して畑にする場合や四方の土地で最も低い土地の高さまで嵩上げする場合は、盛土規制法の規制対象外となります。
山梨県「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き【事務手続き編】」(令和7年4月)第1章第3節4(8)ア(28頁)
ほかにも次の工事は、規制の対象外か、許可・届出の要らない扱いです(県と甲府市の手引)。
- 窪地を四方の高さまで嵩上げした面を基準にして、その上に盛る高さや面積が許可・届出の規模を超えなければ、規制の対象外です。
- 建物の一部で崖面を押さえる計画(建物が擁壁を兼ねる)なら、規模に当たる造成でも、許可も届出も要りません。崖の土を建物で支えることになるので、建物の設計の段階で設計者と確かめておきます。同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積を図にして、許可を出すところに相談します。
- 建物を建てるための掘削(建物の基礎や地下を造るために地面を掘ること)は、土地の形質の変更とはみなしません。建物を壊したあと、周りの地盤の高さまで埋め戻すのも同じで、それより高く埋め戻した部分は盛土として見ます。敷地を造るための盛土・切土は、建物の工事と一緒にしても、この扱いに入りません。
窪地の嵩上げや、四方より少し高く盛る工事、建物を壊したあとの埋戻しの扱いに当たるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところ(相談先の表)で確かめます。
畑や田に土を入れて改良するとき、許可は要りますか
農地の所有者か耕作者が、農業のために客土(ほかから土を運び入れること)・盛土・切土などで農地を改良する工事は、次の4つにすべて当たれば「通常の営農行為」で、盛土規制法の規制の対象外です(県の手引の表1-9、甲府市の手引の表1-8)。
- 改良する農地の面積が1,000平方メートル未満
- 客土・盛土・切土の厚さが、いちばん厚い所で1メートル以内
- 工事を始めてから、耕作できる農地に戻すまでが6か月以内
- 改良で、工事をする土地の中の道や水路の形が変わらない
1つでも外れるときは、盛土規制法の許可か届出と、農地法の一時転用の許可が要るかを確かめます。工事のあとも農地として使うなら、相談先は農務事務所(甲府市は林政課)と、市町村の農業委員会です。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
県と甲府市の手引(令和7年4月)には、擁壁の造り替えだけを許可の対象から外す定めは見当たりません。許可が要るかは、造り替えたあとにできる崖の高さと、盛土・切土の規模で決まります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。迷ったら、工事の計画が分かる図面を持って、県の出先機関か甲府市の林政課に相談すると早く決まります。造り替える擁壁の種類は、擁壁の選び方で比べられます。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可を受けた工事の中で壊すなら、この届出は要りません(県の手引)。盛土規制法の許可も開発許可も要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。
崖の下が農地や森林なら、擁壁の代わりに石積みなどにできますか


第六条 政令第二十条第一項の災害の防止上支障がないと認められる土地においては、次に掲げる工法による措置をもって政令第八条の規定による擁壁又は政令第十四条の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えることができる。
山梨県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年山梨県規則第7号)第6条第1項
一 石積み工
二 編柵工、筋工又は積苗工
三 前二号に掲げるもののほか、知事が適当と認める工法
県の技術的基準の解説では、崖の下端から水平に崖の高さの2倍までが、公園緑地・広場・農地・採草放牧地・森林などになっていれば、災害の防止上支障がないと認められます(第3章第3節、図3-4)。甲府市では、崖の一部が川・池・沼などの水面や、農地・採草放牧地・森林などに接し、災害の防止上支障がない土地で、擁壁を石積み工などに代えられます(市の細則第7条第1項)。代えられるかは自分で決めずに、設計者に崖と周りの土地の図をかいてもらい、申請の前に許可を出すところ(相談先の表)に聞きます。
細則は、盛土ののり面の勾配、高い盛土・切土の小段、排水の放流先の管理者との協議と同意など、政令の技術的基準に足す基準も決めています(県は第6条第2項の別表、甲府市は第7条第3項)。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。
県と甲府市の技術的基準の解説では、許可の工事で設けなければならない擁壁(義務設置の擁壁)は「鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造」のもので、構造は政令第9条から第12条で決まります(第3章第2節)。
特殊な材料又は構法による擁壁は、一般に次に掲げるものに分類される。
山梨県「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き【技術的基準編】」(令和7年4月)第3章第2節の解説(31頁)
① コンクリートブロック空積み造擁壁
② コンクリートブロック練積み造擁壁(ただし、政令第10条に規定する構造基準を満たすもの及び昭和40年6月14日建設省告示第1485号に基づく擁壁を除く。)
③ 補強鉄筋を用いたコンクリートブロック造擁壁
④ プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁
⑤ 壁面に植栽を施す擁壁(緑化擁壁)
⑥ 補強土擁壁
分類の④が、工場で造る鉄筋コンクリートの擁壁です。大臣認定を受けた擁壁なら、許可を出すところが、認定のたびに県や中核市へ送られている認定書の写しや製造仕様書などで認定品かを確かめて許可します(同じ解説)。その大臣認定の根拠は、政令第17条です。
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)
区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けて造成する工事は、盛土規制法の許可も受けたことになり(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)、擁壁がその技術的基準に合うかも、開発許可の審査で見ます(県の手引 事務手続き編 第1章第3節5(2))。開発許可を出すのは、甲府市・山梨市・南アルプス市・甲斐市・中央市・昭和町・忍野村では市町村長、ほかは県知事です(県の開発許可申請等の手引き)。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 山梨県知事(26市町村) | 県に確かめる(技術的基準の解説の分類④)。大臣認定擁壁は使える | 大臣認定擁壁は、大臣認定擁壁を証する書類。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は構造計算書。どちらも擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格に関する申告書と資格を証する書類も |
| 甲府市長 | 市に確かめる(市の技術的基準の解説にも同じ分類)。大臣認定擁壁は使える | 県と同じ(市の手引の添付書類の表と図面の表) |
| 開発許可で造成する土地 | 県の開発許可の手引(令和8年1月)にも、市町村長が開発許可を出す7市町村の公式ページにある開発の技術基準・指導要綱にも、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない(甲斐市の技術基準は、L型などの擁壁の安全を構造計算等で確かめ、「二次製品においても同様とする」)。認定なしで使えるかは、開発許可の窓口に確かめる | 県知事が開発許可を出す土地では、地面からの高さが、盛土に伴う擁壁は1メートル以上、切土に伴う擁壁は2メートル以上なら安定計算書(大臣認定擁壁は認定書などで代えられる)。擁壁の断面図・構造図(縮尺50分の1以上。二次製品の図面を使うなら規格を書く)。市町村長が出す土地は市町村に確かめる |
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口(開発許可で造成するなら開発許可の窓口)で確かめてください。その書類で申請できると言われたら、そのまま申請書に付けます。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。盛土規制法の許可も、都市計画法の開発許可も要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。盛土規制法の許可や開発許可を受ける工事の擁壁は、確認申請の対象から外れます(同じ条の第4項)。
家の建築確認の審査で、造成が盛土規制法に合っていることを示す書面を求められることがあります。許可を受けた工事なら許可証の写しを付け、許可の要らない工事なら、県知事か甲府市長に「適合証明書」の交付を申請できます(省令第88条)。県は申請1件400円、甲府市は300円で、標準処理期間はどちらも20日です。高さ2メートル以下で標高差1メートル以下のため許可が要らないことを示すなら、土地の求積平面図も付けます(県の手引の表3-16)。
この適合証明書は、盛土規制法の規制対象であるものの、許可が不要であることを証明するものであり、既存の盛土や切土、擁壁等の調査や安全確認は対象外であり、安全性を証明すべき性質のものではありません。
山梨県「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き【事務手続き編】」(令和7年4月)第1章第3節6(33頁)
県知事への申請書(第16号様式)は県の許可申請書等の様式のページ、甲府市長への「証明願」(第15号様式)は市の盛土規制法の手続のページから取れます。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 山梨県知事(26市町村) | 30日(県庁の担当課が処理する案件は35日) | 16,000円 |
| 甲府市長 | 30日 | 15,000円 |
標準処理期間は、審査の窓口が申請を受理した日の翌日から、許可を出すまでの目安です。県知事が許可する土地で申請書が市町村役場を通って県に届くまでの日数、県・市の休日、補正や追加資料のやりとり、申請内容の変更、関係するほかの法令の審査にかかる日数は、30日に入りません。
土石の堆積の許可の手数料は、500平方メートル以内なら県が11,000円、甲府市が10,000円で、標準処理期間はどちらも14日(県庁の担当課なら19日)です。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 16,000円 | 11,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 27,000円 | 13,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 39,000円 | 16,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 58,000円 | 20,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 66,000円 | 28,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 91,000円 | 32,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 140,000円 | 38,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 220,000円 | 53,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 350,000円 | 72,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 490,000円 | 100,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 640,000円 | 130,000円 |
甲府市の盛土・切土の額は、どの面積の区分でも県より少し低く、100,000平方メートル超は600,000円(土石の堆積は120,000円)です(市の手数料表)。中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県の額は、盛土・切土の面積が1,000平方メートル以内なら3,000円で、面積で上がり、100,000平方メートル超で60,000円になります(甲府市は2,800円から57,000円)。県の変更の許可は、計画の変更が面積に応じた許可の手数料の10分の1、許可の区域に土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更が10,000円です。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや盛土を市町村の条例で規制しているところがあります。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 都留市 | 都留市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満(ひと続きと認められる区域で、着手の前3年以内にした埋立てや、いま続いている埋立てと合わせて500平方メートル以上になるもの、土砂の量が500立方メートル以上のものも) | 事前説明会と市との事前協議のあと、着手の前に市長の許可 |
| 大月市 | 大月市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満(前後の地盤高の差が3メートル以上なら300平方メートル以上。隣の土地で同じ事業主が1年以内にした事業・いましている事業や、同じ時期にひと続きの土地でする事業は合算) | 事前説明会と市との事前協議のあと、あらかじめ市長の許可 |
| 甲斐市 | 甲斐市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満(ひと続きの土地で同じ事業主などが1年以内にした事業・いましている事業は合算。500平方メートル未満でも、前後の地盤高の差が3メートル以上なら対象) | 現地での15日以上の掲示と説明会、市との事前協議のあと、市長の許可 |
| 上野原市 | 上野原市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上(隣の土地で同じ事業主が1年以内にした事業・いましている事業や、同じ時期にひと続きの土地でする事業は合算。500平方メートル未満でも、前後の地盤高の差が3メートル以上なら対象) | 現地での15日以上の掲示と説明会、市との事前協議のあと、市長の許可 |
| 道志村 | 道志村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上(隣の土地で同じ事業主が1年以内にした事業・いましている事業や、同じ時期にひと続きの土地でする事業は合算)。300平方メートル以上500平方メートル未満で、前後の地盤高の差が2メートル以上のものも | 現地での15日以上の掲示と説明会、村との事前協議のあと、村長の許可 |
申請に付ける書類には、土地に権利のある人(都留市は抵当権者など、ほかの4市村は土地を借りて耕している人など)の同意書があり、都留市と甲斐市では隣の土地の人の同意書も入ります。どれを付けるかは市村長が決めるので、事前協議で聞いてください(各市村の規則)。
都留市では、盛土規制法などの許可・認可が要る行為で、災害の防止が確実な埋立てなどは、条例の対象になりません(条例第4条第2号)。甲斐市と上野原市の規則は、開発行為のうち、盛土規制法の技術基準を満たし、面積1,000平方メートル未満で地盤高の差が2メートル未満のもので、隣の土地に影響するおそれがないと明らかなものも、対象から外しています。大月市・甲斐市・上野原市・道志村の条例は、ほかの法令の許可などを受ける事業も対象から除いていますが、盛土規制法を名指ししてはいません。盛土規制法の許可を受ける工事でも条例の手続が別に要ることがあるので、表の市村で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。
そのほかの条例
そのほかの条例
表に無い市町村にも、要綱で手続を求めるところがあります。北杜市は土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱で、埋立てや盛土の面積が500平方メートル以上なら、着手の30日前までに市に事前協議書を出すよう求めています(その区域で採った土砂だけを使うときや、高さが1メートル以下のときは対象外。第3条・第5条)。山中湖村は土砂等による土地埋立て等の規制に関する指導要綱で、都市計画区域の中の、面積200平方メートル以上か、高さ3メートルを超える法面ができる切土・盛土に、村との事前協議を求めています(第3条・第6条)。国や自治体などが公益のためにする事業や、自然公園法・農地法・都市計画法・建築基準法、ほかの法令・条例・要綱に従ってする事業は対象から外れるので(第4条)、計画がどちらに当たるかは村に聞きます。
県の土砂の条例(山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例)は、盛土規制法の規制が始まった令和7年4月1日に廃止されました(県のページ)。笛吹市の残土の条例も同じ日に廃止され、南部町の土砂の条例は、令和7年3月14日の町議会で廃止が決まっています。忍野村の土砂の条例も、今の村の例規集(令和8年6月11日現在)にはありません。
県内27市町村の例規集(条例・規則などの一覧。2026年10月3日時点)で、題に「土砂」「盛土」「埋立」「残土」が入る今の条例は、表の5市村のものです。ほかに、造成の前に市町村長と協議して同意を得るよう求める、開発の条例があります。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 韮崎市 | 韮崎市土地開発事業等の基準に関する条例 | 30アール(3,000平方メートル)以上の土地開発事業(「都市計画法…に定められた地域における事業」などを除く) | あらかじめ市長に協議して同意。着手の前に設計の確認 |
| 北杜市 | 北杜市まちづくり条例 | 1,000平方メートル以上のひと続きの土地の開発事業(建物や工作物を建てるための造成など) | あらかじめ市長と協議して同意。同意の通知の前は着手できない |
| 富士川町 | 富士川町土地開発事業の適正化に関する条例 | 建物を建てるための、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のひと続きの土地の造成(3年以内に続けて開発する土地の合計も) | あらかじめ町長に協議して同意 |
| 南部町 | 南部町土地開発行為の適正化に関する条例 | 10,000平方メートル以上の土地の形状・形質の変更 | 着手の60日前までに協議書を出し、町長の同意と協定のあと |
| 忍野村 | 忍野村宅地開発の適正化に関する条例 | 建物や工作物を建てるための、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の造成(建物4棟以上なども) | あらかじめ村長に協議して同意 |
| 鳴沢村 | 鳴沢村土地開発行為等の適正化に関する条例 | 村内の1,000平方メートル以上の開発行為(建物4棟以上、高さ10メートル以上なども) | あらかじめ村長に協議して同意。そのあと自治会と周りの住民の同意 |
| 富士河口湖町 | 富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例 | 1,000平方メートル以上の開発行為(西湖の一部は300平方メートル以上)。地すべり防止区域・土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域を含む計画も | あらかじめ町長に協議して同意。そのあと周りの住民などの同意 |
要綱・景観・風致
要綱・景観・風致
条例のほか、開発の指導要綱で、一定の面積以上の開発に、着手の前の協議を求める市町村もあります(都留市・大月市・上野原市・道志村・富士吉田市・韮崎市・南アルプス市・山梨市・笛吹市・甲州市・中央市・甲斐市・昭和町・市川三郷町・身延町など)。対象の面積は市町村で違い、甲斐市と中央市は500平方メートル以上の開発です。身延町の土地利用指導要綱は、盛土規制法の規制区域の中の盛土・切土も、規模によって町との事前協議の対象にしています(第2条第3号・第3条第3号)。
市町村の景観条例でも、景観計画区域の中で、一定の面積を超える土地の形質の変更や、一定の高さを超える法面・擁壁ができる工事に、着手の前の届出を求める市町村があります。区切りは市町村と地域で違い、たとえば都留市・富士吉田市・甲斐市・北杜市は、いちばん緩い地域で面積1,000平方メートル超か高さ3メートル超の法面・擁壁、いちばん厳しい地域で300平方メートル超か1.5メートル超です。擁壁の高さで届出になる村もあり、道志村は高さ2メートルを超える擁壁、山中湖村は景観計画区域の一般区域の擁壁すべて(高さ10メートル以下は色彩だけの届出)です。届出の期限を、規則で着手の30日前までとしている市があります(都留市・富士吉田市・甲斐市など)。
都市計画の風致地区の中では、宅地の造成などの土地の形質の変更に許可が要ります(甲府市・上野原市・忍野村・身延町は、市町村の風致地区条例で市町村長の許可)。着手の前に、土地のある市町村役場で、盛土規制法とは別に要る条例や要綱の手続と、土地が景観計画区域のどの地域や風致地区に入るかを確かめます。
都市計画区域・準都市計画区域の外で、0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満のひと続きの土地を宅地開発するなら、山梨県宅地開発事業の基準に関する条例で、着手の前に設計の確認が要ります(甲府市の区域は対象外で、甲府市宅地開発事業の基準に関する条例により、0.3ヘクタール以上で市長の確認が要ります)。確認は、山梨市・南アルプス市・甲斐市・中央市では市が、ほかの市町村では県の建設事務所がします(県の開発許可申請等の手引きの7頁)。擁壁にもこの条例の基準があり、水抜穴は2平方メートル以内ごとに1個、内径6センチメートル以上です(別表第一)。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | 引き続き農地として使う |
|---|---|---|---|
| 韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町 | 中北建設事務所 都市整備課 055-224-1671 | 中北林務環境事務所 森づくり推進課 0551-23-3088 | 中北農務事務所 地域農政課 0551-23-3078 |
| 山梨市・笛吹市・甲州市 | 峡東建設事務所 都市計画・建築課 0553-20-2717 | 峡東林務環境事務所 森づくり推進課 0553-20-2721 | 峡東農務事務所 地域農政課 0553-20-2706 |
| 市川三郷町・早川町・身延町・南部町・富士川町 | 峡南建設事務所 都市計画・建築課 055-240-4120 | 峡南林務環境事務所 森づくり推進課 055-240-4167 | 峡南農務事務所 地域農政課 055-240-4113 |
| 富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町・小菅村・丹波山村 | 富士・東部建設事務所 都市計画・建築課 0554-22-7836 | 富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課 0554-45-7812 | 富士・東部農務事務所 地域農政課 0554-45-7825 |
| 面積5ヘクタール以上の案件など(県庁) | 県土整備部 都市計画課 055-223-1717 | 森林環境部 森林整備課 055-223-1645 | 農政部 農村振興課 055-223-1595 |
| 甲府市 | 産業部 農林振興室 林政課 森林保全係 055-298-4837 | 林政課(同じ窓口) | 林政課(同じ窓口) |
県知事が許可する土地の申請書を受け付ける市町村役場の担当課と電話は、県の手引(事務手続き編 第1章)の表1-16に載っています。表には「確認中」と付いているので、出す課は事前相談のときに出先機関にも聞いておきます。
甲府市は、市の盛土規制法の手続のページにある「事前相談票」(Word・PDF)と図面を用意して、林政課に連絡します。甲府市で、令和7年4月1日以降に都市計画法の開発許可を受けて造成する工事は、開発許可の相談がまちづくり部 まち開発室 都市計画課 指導係(055-237-5829。県の開発許可の手引では、都市計画課は055-237-5814)、定期報告と中間検査が林政課です(甲府市の手引)。
周知と着手の届出
周知と着手の届出
許可の工事では、申請の前に、周りの住民への周知が要ります。やり方は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とウェブページへの掲載を両方するか、のどれかで、渓流などで高さ15メートルを超える盛土は説明会が必須です。平地の盛土や切土なら、盛土などの端から高さの2倍の範囲、隣の土地、土地が属する自治会などが周知の範囲の目安で、具体的な範囲は許可を出すところに相談して決めます(県と甲府市の手引の第2章第3節・表2-14)。
許可を受けた工事や、特定盛土等規制区域で届け出た工事に着手したら、工程表と標識の掲示の写真を付けて、すぐに着手届出書を出します(県の細則第5条・第18条、甲府市の細則第5条)。
申請の手続を設計者などに任せるときは、委任状を付けます(県の手引の添付書類の表)。申請書の作成を、報酬を払って人に頼むなら、頼める相手は行政書士などです(行政書士法第19条。ほかの法律に定めがあるときは別)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 山梨県——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(2026年8月26日更新)・盛土規制法に基づく規制区域の指定について(2025年4月1日更新)・盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表(2026年7月13日更新)・盛土規制法に基づく許可申請書等の様式(2025年12月26日更新)・土砂の埋立て等の規制に関する条例(2025年4月1日更新)・都市計画法に基づく開発許可(2026年7月8日更新。開発許可申請等の手引き、令和8年1月)
- 山梨県「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和7年4月)——事務手続き編 第1章・第2章・第3章・技術的基準編
- 山梨県の例規——山梨県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年山梨県規則第7号)・山梨県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和48年山梨県条例第6号)
- 甲府市——盛土規制法に関する手続きについて(2026年3月4日更新。許可申請等の手引き 令和7年4月)・盛土規制法に係る手数料(PDF)・甲府市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年甲府市規則第14号)
- 市町村の条例など——都留市(市のページ・条例・規則)・大月市(条例・規則)・甲斐市(条例・規則)・上野原市(条例・規則)・道志村(条例・規則)・北杜市(土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱)・山中湖村(土砂等による土地埋立て等の規制に関する指導要綱)・笛吹市(条例の廃止の議案・令和7年第1回定例会の議決案件一覧)・南部町(令和7年第1回定例会会議録)・忍野村(例規集)・韮崎市(開発行為について)・富士吉田市(富士吉田市内の開発行為)・鳴沢村(土地開発行為等の適正化に関する条例)・富士河口湖町(土地開発行為等の適正化に関する条例)
- 市町村の開発・景観・風致地区の条例と要綱——韮崎市(土地開発事業等の基準に関する条例)・北杜市(まちづくり条例・景観条例)・富士川町(土地開発事業の適正化に関する条例)・南部町(土地開発行為の適正化に関する条例・同規則)・忍野村(宅地開発の適正化に関する条例・風致地区条例)・甲府市(宅地開発事業の基準に関する条例・風致地区条例)・甲斐市(開発行為指導要綱・景観条例・同規則)・中央市(開発行為指導要綱)・身延町(土地利用指導要綱・風致地区条例)・都留市(景観条例・同規則)・富士吉田市(景観条例・同規則)・道志村(景観条例)・山中湖村(景観条例)・上野原市(風致地区条例)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新。市町村の条例の一覧は令和5年3月31日時点)
手引も条例も手数料も改正されます。県のページは各ページの更新日、市町村のページと例規集は2026年9月25日〜10月3日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 全国共通ページの47都道府県の一覧(山梨県)(区域・窓口・手数料の要点)
- 山梨県のがけ条例
- 甲府市のがけ条例
- 山梨県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


