建てられるか
レッドゾーンでも、家は建てられますか
レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に入っていても、家を建てること自体はできます。山梨県も「一律に建築禁止」とは説明していません。ただし、想定される土砂の力に耐えられる構造にすることが条件で、宅地の造成をともなうなら開発の許可も別に要ります。
土地を買う前・建てる前に、することは3つです。
- 売買契約を結ぶ前に、区域を確認します。
- 建築士に測量図・断面図・配置案を頼みます。
- 図面を持って、所在地の区域担当へ相談します。

当社の製品
崖と家のあいだに置いて土砂を受ける待受擁壁「山守」。県が公示した土石等の高さより上に出す壁で、崖側に窓のある木造の家が建てられます。当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。建築士さんと決めた条件で、当社が山守の計算をし、図面をお出しします。全国対応。
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)擁壁の役割
まず図で:待ち受け擁壁の役割

同じ「擁壁」でも、がけの土をずっと支え続けるのが土留め、崩れ落ちてきた土砂を手前で受け止めるのが待ち受け擁壁で、役目がまったく違います。待ち受け擁壁は壁の高さだけでなく、がけと壁のあいだに土砂をためる空間まで含めて計画します。
県は住宅などの構造規制に関する説明資料を公開していますが、待ち受け擁壁の詳しい計算手引きは確かめられませんでした。建物の説明資料は壁の断面設計の基準ではありません。
出典:対策施設の技術資料
資料の日付:PDF内の作成・改訂日:記載なし。掲載ページ更新日:2023年9月11日。
建物の構造のことは、建築確認を出す窓口にも早めに聞いておくと、あとで手戻りがありません。
資料確認日:2026年9月14日
指定数の基準日:令和8年1月29日現在
形と根入れ
待ち受け擁壁の形と、根入れ
待ち受け擁壁(待受擁壁)は、崩れて流れてくる土砂を受け止める施設なので、目に見える縦の壁だけでなく、地面の下の底版と、それを支える地盤まで一体で設計します。流れてくる土砂の力と、たまっていく土砂の重さの両方を見て、壁の高さ、倒れないか、滑らないか、地盤が持つかを順に確かめていく流れです。上の図は形を示すためのもので、この寸法のまま施工するものではありません。


土砂の量によってはかなり大きな壁になって、敷地に納まらないこともあります。底版が建物の基礎と重ならないか、すでにある擁壁や地中の配管とぶつからないかも、配置を決める前に見ておきたいところです。
やまがみ(山守)
やまがみ(山守)を検討するには
当社の「土砂待受擁壁 やまがみ(山守)」は、がけと建物のあいだに置いて、崩れてきた土砂を受け止めるプレキャストコンクリートの壁です。逆T型・L型・逆L型の3つの形があり、地上に出る高さは最大2.5m、地面の下には50cm以上埋めます。壁の高さや底版の寸法は敷地ごとに変わるので、ここに書いた数字は製品として作れる上限だと思ってください。
出典:製品仕様
資料の日付:更新日の記載なし。仕様確認日:2026年9月13日。

図面がなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。分からないところは空欄で大丈夫です。
区域図の調べ方
区域図の調べ方
県のマップは住所から検索できます。この記事で採用した案内は2025年3月31日の告示までなので、そのあとの指定や境界の変更は窓口に確かめてください。

| 区域 | 指定数 |
|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 8,130箇所(令和8年1月29日現在) |
| 土砂災害特別警戒区域 | 6,844箇所(令和8年1月29日現在) |
出典:指定数の公式資料
資料の日付:ページ更新日:2026年2月5日。指定状況:令和8年1月29日現在。
集計の注意:特別警戒区域は警戒区域の中に指定されるので、2つの数を足し合わせてはいけません。

出典:区域図・利用案内
資料の日付:土砂災害警戒区域マップでは、2025.3.31告示まで公開しています。
赤い区域だけを表示できるか、地番で検索できるかは、今回の資料では確かめきれませんでした。住所検索とは別の機能なので、地図を開いたときに試してみてください。
建てる前の確認
建てる前に分けて確認すること
区域の確認、開発の許可、建物の構造——この3つは窓口も手続きも別で、どれか1つを済ませても残りが済んだことにはなりません。

特定開発行為の許可
県の手続一覧には変更などの様式が載っていますが、それだけで新規許可の様式がそろっているとは言えません。詳しい手引きの原本と標準処理期間は確かめられませんでした。
出典:特定開発行為の公式案内
資料の日付:案内ページ更新日:2022年8月16日。施行細則:平成17年3月28日規則第4号、平成18年4月1日施行。山梨県例規集の内容現在:令和8年5月1日。行政手続一覧ページ更新日:2026年5月15日。
| 手引き | 今回の資料では未確認 |
|---|---|
| 様式 | 申請様式 |
| 処理期間の記載 | 今回の資料では未確認 |
自分が住む家を建てるだけなら特定開発行為の許可は要りませんが、建物の構造の条件はそのまま残ります。許可の話と構造の話は、分けて確かめてください。
建物の構造を確かめる
レッドゾーンで住宅を建てるときは、想定される土砂の力に耐える構造かどうかを、建築士と一緒に確かめることになります(根拠は土砂災害防止法第24条と、建築基準法施行令第80条の3)。建物そのものを強くする方法のほかに、建物の手前に土砂を受ける施設を置いて守る方法もあり、どちらにしても出発点は公示図書に書かれた土砂の高さと力です。この建物側の設計は、開発許可のときの対策工事とは別の話なので、混ぜないでください。
建築士さんと一緒に進めます。建築士さんと協力しながら設計いたします。建築士さんと決めた条件で、当社がやまがみの計算をし、図面をお出しします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)出典:建物の構造規制の公式解説
資料の日付:掲載ページ更新日:2023年9月11日。技術パンフレットの作成・改訂日:記載なし。
技術資料:構造基準・取扱いの参照先
がけの近くに建てるときの決まり
山梨県建築基準法施行条例 第2条の4(がけの近くに建てるときの決まり)
赤い区域に入っているかどうかと、この条例の対象になるかどうかは別の話なので、両方を確かめてください。適用除外や市ごとの取扱いは、所在地の窓口に聞くのがいちばん早いです。
出典:条例・公式解説
資料の日付:例規の施行日:令和8年1月1日。
災害危険区域
災害危険区域も別に確認する
県条例第2条の2が災害危険区域の指定の規定で、第2条の3にその区域の建築制限が書かれています。赤い区域とは別に、該当する範囲を確かめてください。
出典:災害危険区域の公式案内
資料の日付:昭和36年4月10日山梨県条例第19号。(令和8年1月1日施行)。山梨県例規集の内容現在:令和8年5月1日。
補助金
移転・改修の補助金を確かめる
移転の支援
制度名:がけ地近接等危険住宅移転事業
県の防災計画には危険住宅の移転支援の記載がありますが、令和7年3月の計画は今年度の募集案内とは別のものです。いまの上限額・実施地域・受付は確かめられませんでした。
出典:移転支援を調べた公式資料
資料の日付:山梨県地域防災計画:令和7年3月。県の支援説明ページ更新日:2022年8月16日。
改修の支援
制度名:急傾斜地崩壊対策事業(国庫補助事業・県単独費事業)
県は急傾斜地の崩壊を防ぐ公共事業を案内していますが、個人の擁壁の修繕に直接出る補助とは別です。一般的な改修補助の今年度の案内は確かめられませんでした。
出典:改修支援を調べた公式資料
資料の日付:更新日:2017年3月24日。
補助金を使うつもりなら、契約や着工の前に申請先へ相談してください。予算の枠や期限、ほかの補助と一緒に使えるかは年度ごとに変わるので、そのつど確かめるのが確実です。
相談先
相談先と、持っていく資料
| 区域に関する主管課 | 県土整備部砂防課 管理担当 |
|---|---|
| 電話 | 055-223-1710 |
| 地域の窓口 | 所在地の担当を確認 |
出典:担当課の公式案内
資料の日付:砂防課ページ更新日:2026年7月23日。出先一覧を掲載する土砂災害防止法ページ更新日:2022年8月16日。
- 所在地と、区域名・公示番号
- 公示図書に載る土砂の高さと力
- 測量図、断面図、建物と壁の配置案
- 建築用途、造成内容、計画時期
順番としては、まず区域と公示図書を確かめ、そのうえで開発許可と建築確認をそれぞれの窓口に相談する流れです。当社への相談はその前でも構いません。住所さえあれば、話は始められます。
まずはお気軽にご相談ください

図面はなくても大丈夫です。分からない欄は空けたままで大丈夫です。
「地図が赤いけど、どうしたらいい?」。そんなひと言からでかまいません。土地を買う前の迷いごとも聞かせてください。
区域図は、「区域図の調べ方」の手順で開けます。公示図書の「土石等の高さ」「最大の力」が分かれば、壁の高さの目安をお返しします。住所だけで建てられるかを決めるものではありません。
図面は、あとからで大丈夫です。公示図書は、区域の詳しい資料のことで、県の土木事務所で見られます。見つからなければ、どこまで見たかを書いて送ってください。次に見る場所をお伝えします。
建築士さんや役所に何を聞けばいいか。一緒に考えるところから始めましょう。やまがみを使うかは、今決めなくて大丈夫です。

下の文をコピーして、気軽に声をかけてください。分かるところだけ、書き替えれば大丈夫です。
はじめまして。山梨県[市町村・住所]の相談です。家づくりや土地の購入を考えています。地図では赤い区域に入っていそうです。土砂を受ける壁のことを聞いてもいいですか。図面はまだありません。
正式な区域や建築の判断は、役所などに相談しましょう。当社とは、壁について一緒に考えましょう。
お問い合わせ
相談と見積(無料)
やまがみ(山守)を使えるかは、建築士さんと協力して確かめます。場所・崖の高さ・現場の写真をお送りください。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
今回、資料で確認できなかったこと
ここで「未確認」と書いたものは、制度や基準が無いという意味ではなく、今回の資料では確かめきれなかった、という意味です。
- 区域図:レッドゾーンだけの単独表示、地番検索
- 特定開発の許可:山梨県特定開発行為許可制度の手引き原本、新規許可申請書の県公開URL、標準処理期間
- 移転補助:補助上限額、令和8年度の募集案内、実施市町村一覧
- 改修補助:個人向け既存擁壁・がけ改修補助の現年度案内
- 災害危険区域:条例第2条の2第1項第2号の個別指定一覧、市町村独自指定の県内網羅状況
- 対策施設の技術基準:数値代入による一連の計算例、区域別公示値のオンライン原本、特定開発行為対策施設用手引き
調べた先:公式資料1 / 公式資料2 / 公式資料3 / 公式資料4 / 公式資料5
資料の日付と、利用上の注意
指定数は2026年9月14日に公式資料で確かめ直しましたが、ほかの制度の情報には先に調べた資料も使っているので、出典ごとの更新日と制度の年度は分けて示しています。この記事と概念図だけで建てられるかどうかは決められません。最後は設計者と、所在地の行政窓口で個別に確かめてください。
擁壁・図面・見積のご相談
個人の方(土地をお持ちの方)からのご相談も承ります。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。がけの高さ・角度と、現場の写真があれば、使える製品と概算をお答えします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)ご相談・お見積は無料です。
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)