和歌山で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
和歌山県は、和歌山市も含めて県内全域が、盛土規制法の2種類の規制区域のどちらかに入っています。許可を出すところは、土地のある市町村によって2通りです。和歌山市は、区域の指定も許可も市がします。ほかの29市町村は和歌山県知事の許可で、申請書は土地のある地域の振興局の建設部に出します。県が指定した区域では令和7年5月26日に、和歌山市では令和7年4月1日に規制が始まりました。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどちらの区域に入るかを、県か和歌山市の区域図で確かめる(区域図のありか)。宅地造成等工事規制区域のほうが、小さな工事から許可が要ります。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者(造成を頼む工務店や設計事務所)に出してもらう。頼む先がまだ決まっていなければ、当社にご相談ください。図面か現場の情報から、使える擁壁と概算をお答えします。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。谷を埋めない平らな土地(勾配10分の1以下)への盛土は、面積が県で3,000平方メートル未満、和歌山市で3,000平方メートル以下なら、盛る厚さが1メートル以内まで許可は要りません(全国の数字は30センチメートル以内。くわしくは平らな土地の盛土の1メートル)。
- 市町村の条例も確かめる。紀美野町・紀の川市・橋本市・かつらぎ町・高野町・湯浅町には土砂の埋立ての条例があり、盛土規制法の許可が要らない盛土でも、条例の許可が要ることがあります。岩出市・九度山町などには、開発に事前協議や届出を求める条例・要綱があります(市町村の条例)。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地は振興局の建設部に事前相談をします。和歌山市の土地は市の都市計画課が事前相談を受け、書面の回答まで15日ほどです。許可が要る工事なら、県も和歌山市も、土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知(工事の内容を知らせること)を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。県の標準処理期間は、振興局の建設部が審査する工事で30日、県の都市政策課が審査する工事で45日です。土日・祝日と年末年始を除いた日数なので、暦では30日がおよそ1か月半、45日は2か月を超えます。書類の不備を直す期間なども数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。図面と構造計算書をそろえる期間もこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。
- 家の着工日は、完了検査のあとで決める。許可を受けた造成は、完了検査で検査済証を受けるまで、原則として家を建てられません(家を建てるときの決まり)。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
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全国で同じこと
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(和歌山県で規模を変えているところ)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など。特定盛土等規制区域は数字が違います)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県知事が許可した工事は県の「和歌山県盛土等情報管理システム」(地図)で、和歌山市が許可した工事は市の盛土規制法のページの「許可工事一覧表及び位置図」(令和7年12月末の時点で施工中の工事。PDF)で見られます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。
規制が始まる前(県が指定した区域なら令和7年5月25日まで、和歌山市なら令和7年3月31日まで)、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。旧法の区域は、和歌山市・海南市・紀の川市・橋本市・田辺市・新宮市・白浜町・那智勝浦町の、それぞれ一部です。旧法の事務は平成22年4月1日から市町が受け持っていたので(県の旧法のページ)、記録は、まずその市町に聞きます。旧法の許可を受け付けていた8市町の課と代表電話は、県の「窓口一覧」のページの「宅地造成工事許可」の表に載っています。橋本市は、旧法で許可を受けた工事のその後の手続の窓口を、市のまちづくり課(0736-33-6103)と案内しています。紀の川市は、宅地造成の許可の事務が令和7年5月26日から県に移ったと案内しているので、市で分からなければ那賀振興局の建設部に聞きます。
都市計画法の開発許可を受けた造成なら、記録は開発登録簿にあるので、許可を出したところに聞きます。都市計画区域の無い7町村(紀美野町・広川町・日高町・日高川町・印南町・古座川町・北山村)は県知事、ほかは市町が許可しています(県の手引1-6)。どちらの記録も見つからなければ、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、和歌山県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
和歌山県で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 和歌山市(中核市) | 令和7年4月1日(市が指定) | 市の全域を、宅地造成等工事規制区域(18,460ヘクタール)と特定盛土等規制区域(2,425ヘクタール)に分けて指定。造成宅地防災区域の指定はなし | 和歌山市長 |
| ほかの29市町村(海南市・紀美野町/紀の川市・岩出市/橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町/有田市・湯浅町・広川町・有田川町/御坊市・美浜町・日高町・由良町・印南町・みなべ町・日高川町/田辺市・白浜町・上富田町/すさみ町・古座川町・串本町/新宮市・那智勝浦町・太地町・北山村) | 令和7年5月26日(県が指定) | 全域を2種類の区域のどちらかに指定(県の区域図のとおり)。造成宅地防災区域の指定はなし | 和歌山県知事(審査は振興局の建設部か、県の都市政策課) |
県知事が許可する土地の申請書は、どの工事も、土地のある地域の振興局の建設部に出します。審査は、宅地造成等工事規制区域なら、盛土・切土の高さが15メートル未満で面積も1,500平方メートル未満の工事を振興局の建設部が、高さ15メートル以上か面積1,500平方メートル以上の工事を県の都市政策課がします。特定盛土等規制区域では、面積の分かれ目が3,000平方メートルです(県の手引第7章)。
和歌山県では令和7年5月26日(月曜日)から宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域が指定され、運用が開始されました。それに伴い許可権者が和歌山県となり、申請の窓口も橋本市から和歌山県伊都振興局建設部総務調整課に代わります。
橋本市「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」(2025年5月26日更新)
紀の川市も、宅地造成の許可の事務は令和7年5月26日から県が行うと、市のページで案内しています。旧法で許可を出していたほかの市町(海南市・田辺市・新宮市・白浜町・那智勝浦町)でも、申請先は振興局の建設部です(県の手引2-2)。県の「窓口一覧」のページに載っている、市町の「宅地造成工事許可」の窓口の表は、盛土規制法の申請先ではありません。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
和歌山市を除く29市町村は、県の「宅地造成等工事規制区域の詳細図」のページで調べます。市町村の名前を押すと、宅地造成等工事規制区域に色を塗った図と、区域の境の点の座標の表(PDF)が開きます。田辺市1〜11のように、番号で分かれている市町村もあります。有田川町5だけは、一覧の名前を押すと有田市5の図が開きます(2026年9月26日時点)。有田川町5の図(PDF)は、ここから開いてください。この図で色の塗られていない土地は、特定盛土等規制区域です。海南市・橋本市1〜3・有田市6の図は1つ10MB前後あり、ケータイでは開くのに時間がかかります。県の区域のページは、この詳細図と並べて、地図で見る「和歌山県盛土等情報管理システム」の入口も置いています。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞けます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
県の説明では、宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周りなど、特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れていても地形などの条件から、盛土をすれば人家などに害が及ぶおそれのある所です。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。
和歌山市の土地は、市の盛土規制法のページにある「和歌山市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図」(PDF、2.3MB)で確かめます。市の全体を1枚にした図です。境目が図で分かりにくいときは、都市計画課に問い合わせてください(市の手引)。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、和歌山県で変わりますか



図の数字は、宅地造成等工事規制区域のものです。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で高さ2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、盛土と切土を合わせて5メートルを超える崖、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土のどれかになる工事です。それより小さくても、宅地造成等工事規制区域なら許可が要る規模の工事は、特定盛土等規制区域では着手の30日前までに届出が要ります(県の手引1-2・1-3)。
県知事が許可する29市町村で許可が要る規模は、崖の高さ・盛土の高さ・面積の数字が全国の数字のままで、和歌山市の手引も同じ数字です。変えているのは、平らな土地の盛土の扱いです。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
平らな土地の盛土は、県も和歌山市も「30センチメートル」を1メートルにした
たとえば宅地造成等工事規制区域で、平らな土地1,000平方メートルに土を50センチメートル盛る工事は、全国の数字なら許可が要ります(面積500平方メートル超で、前後の地盤面の標高差が30センチメートル超)。和歌山県では、県知事が許可する土地でも和歌山市でも、盛る厚さがどこも1メートル以下なら、この工事に許可は要りません。ただし、紀美野町・紀の川市(1,000平方メートル以上)や橋本市・高野町・湯浅町(500平方メートル以上)では、町・市の土砂の条例の許可が要ることがあります(市町村の条例)。
省令第8条第9号及び第10号ロの規定により規則で定める値は、1メートルとする。ただし、平地盛土(勾配10分の1以下の平坦地における盛土で谷埋め盛土に該当しないものをいう。)のうち面積が3,000平方メートル未満のものに限る。
和歌山県「宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」(令和7年5月26日規則第48号)第38条
省令は、面積で許可の対象になる盛土・切土(宅地造成等工事規制区域なら500平方メートル超)のうち、高さ2メートル以下で、前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものを、許可の要らない工事にしています。県はこの30センチメートルを、平らな土地(勾配10分の1以下)への盛土で、谷を埋める盛土でなく、面積が3,000平方メートル未満のものに限って1メートルにしました。切土は30センチメートルのままです。県の手引は、土石の堆積の面積の区分にも同じ1メートルの注を付けています(手引1-2)。
省令第8条第1項第9号及び第10号ロの規定により規則で定める値は、1メートル(勾配10分の1以下の土地に行う盛土(谷や沢を埋め立てて行う盛土を除く)又は切土であって、その面積が3,000平方メートル以下のものに限る。) とする。
和歌山市「和歌山市宅地造成及び特定盛土等に関する条例施行規則」第19条(市の「開発行為と宅地造成等に関する工事申請の手引き」第3編、令和8年4月1日改訂版)
和歌山市では、平らな土地の切土も1メートルになり、面積は3,000平方メートル以下まで入ります(県は盛土だけで、3,000平方メートル未満)。
基礎と解体の埋戻し
家の基礎の掘削・埋戻しや、解体したあとの埋戻しは、許可が要りますか
県知事が許可する土地では、次の工事は盛土規制法の「土地の形質の変更」に当たらないので、許可も届出も要りません。ただし、高さ2メートルを超える擁壁を壊す工事を含むなら、その届出は要ります(県の手引1-7)。
- 建物を建てることと切り離せない基礎打ち・掘削・埋戻し(擁壁を兼ねたガレージや、擁壁を兼ねた建物の基礎も)
- 道路から建物に出入りするためだけのスロープ(必要最小限の大きさで、隣の土地に影響しないもの)
- 建物の基礎など地中にある物を撤去する解体工事での床掘と、今の地盤の高さまでの埋戻し
床掘は、基礎などを造ったり撤去したりするために、その周りの地面を掘ることです。建物とは別に擁壁を造り、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積を図にして、許可を出すところ(相談先の表)で見てもらいます。和歌山市では、壁と一体の屋根があるボックス型のガレージは建築物の扱いで、擁壁を兼ねていても許可も届出も要りません(市の手引Ⅱ-14)。盛土規制法の許可が要らない工事でも、紀の川市・橋本市など6市町では、町・市の土砂の条例がかかることがあります。高野町の条例は、500平方メートル未満でも1.5メートル以上の床掘を対象にしています(市町村の条例)。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
県知事が許可する土地では、既存の擁壁をほぼ同じ位置で造り替えるだけなら、「土地の形質の変更」に当たらないので許可は要りません(県の手引1-7)。たとえば、斜めに積んだ古い擁壁を、同じ位置でL型の擁壁に替える工事がこれに当たります(手引の図)。和歌山市でも、老朽化した擁壁の修繕や改善には許可が要りません(市の手引Ⅱ-14)。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(県の手引1-7、市の手引Ⅱ-14。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。2メートルを超えるかは、壊す前に、擁壁の図面か写真と寸法を持って、許可を出すところ(相談先の表)で確かめられます。県知事が許可する土地では、壊す工事に着手したら、速やかに着手届も出します(県の細則第14条・第29条)。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(県の手引第13章)。
位置が変わる造り替えや、擁壁の上に土を足す工事は、この扱いになりません。許可が要るかは、平面図と断面図を持って、許可を出すところで見てもらいます。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(全国共通ページの「大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁」)。
大臣認定擁壁以外のプレキャスト擁壁については、政令の技術的基準を確認できる製品であれば使用を認める。
和歌山県「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に関する技術的基準」(初版、令和7年5月)2の(9) 認定擁壁その他擁壁(印刷48頁)
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 和歌山県知事(29市町村) | 認定の無い工場製の擁壁も使える(政令の擁壁の規定(第8条第1項第2号と第9条〜第12条)に合うことを、構造計算書と図面で確かめる)。大臣認定擁壁も使える。ただし地震時の設計が要る計画では地震対応型に限り、曲線に置けるのは、認定の条件で曲線設置が認められたものだけ | 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(擁壁の概要、構造計画、応力算定と断面算定)。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件を満足していることが分かる書類。どちらも擁壁の断面図・構造図と背面図(縮尺1/50以上)。高さ5メートルを超える擁壁は、資格のある設計者の設計 |
| 和歌山市長 | 市の都市計画課(073-435-1228)に確かめる(工場製の擁壁の扱いは、市の手引(第1編〜第3編、令和8年4月1日改訂版)に見当たらない)。大臣認定擁壁は使える(「特殊な材料又は構造による擁壁」は、政令第17条の国土交通大臣の認定の材料と条件で) | 構造計算書(擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定)と、擁壁の断面図・背面図(縮尺1/50以上)。全高2メートル以上は安定計算も。大臣認定擁壁は、認定書の基準・適応条件(土質、地耐力など)・築造仕様を確かめて使う |
区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けた造成は、盛土規制法の許可も受けたことになり(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)、擁壁も開発許可の審査で見ます。和歌山市のほかに開発許可の権限を持つ22市町の手引き・技術基準は、各市町に問い合わせるよう県が案内しています。開発許可の窓口は、県の「窓口一覧」のページの、開発許可の表に市町村ごとに載っています。開発許可で造成するなら、工場製の擁壁の扱いも、その窓口に聞いてください。
根入れと透水層
根入れは原則60センチメートル、裏の透水層は厚さ30センチメートルから(県も和歌山市も)


根入れも透水層も、設計者が図面と構造計算書で確かめる数字です。根入れは擁壁を地面より下に埋める深さで、県も和歌山市も、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は60センチメートル以上です(全高2メートル以内なら、高さの3分の1かつ30センチメートル以上でよい)。前に水路や川があるときは、その底から測ります(県は、U字溝に接するときだけ地盤面から測ります)。水抜穴は、県も和歌山市も、壁の3平方メートルごとに1か所以上を千鳥(上下の段で穴の位置をずらす並べ方)に置き、内径は75ミリメートル以上です(県の技術的基準2の(6)・(12)、市の技術基準Ⅲ-45・Ⅲ-46)。透水層は、擁壁の裏に砂利や砕石を入れて、水を水抜穴へ流す層です。
| 決まり | 県知事が許可する土地 | 和歌山市 |
|---|---|---|
| 擁壁の裏の透水層(練積み造を除く) | 裏面の全面に。厚さは、擁壁の高さ0.8メートル以上2メートル未満で30センチメートル、2メートル以上で50センチメートル(上端は擁壁の上端から50センチメートル下) | 裏面の全面に、厚さ30センチメートル以上(擁壁の高さ2メートル以上は50センチメートル)。地上高80センチメートル未満は要らない |
| 透水マット | 擁壁用透水マット協会の認定品を、擁壁用透水マット技術マニュアルどおりに使う。地上高5メートル以下の鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁に限り、地上高3メートルを超えるときは、下の水抜穴の位置に厚さ30センチメートル以上・高さ50センチメートル以上の砂利か砕石の透水層を全長に。凍結・凍上の恐れが少ない地域に限る | 擁壁用透水マット協会の認定品で、地上高5メートル以下に限る。3メートルを超えるときは、下の水抜穴の位置に厚さ30センチメートル以上・高さ50センチメートル以上の砂利か砕石の透水層を全長に。凍結・凍上のおそれが少ない地域に限る(市の手引に載せた技術マニュアル第4条) |
県の透水層の厚さは細則第37条の別表にあり、切土で軟岩以上の地盤に接するときや、透水マットを使うときは、この厚さによりません(県の技術的基準2の(12)、市の技術基準Ⅲ-45・Ⅲ-46)。
擁壁の代わりの工法
川や農地に接する崖は、擁壁の代わりの工法で済むことがある


崖の下端から崖の高さの2倍の水平距離までが、川・池・沼などの水面や、公園・農地・採草放牧地・森林などで、崩れても災害にならないと知事が認めれば、擁壁の代わりに、石積みや、網柵工・筋工・積苗工(どれも、斜面に杭や網、横木、苗などを並べて、土が流れるのを抑える工法)で済ませられます(県の細則第36条、県の技術的基準5の(1)。技術的基準の「崩れ石積擁壁工の運用」では、高さ3メートルまで)。和歌山市では、市長が災害の心配が無いと認める土地なら、鋼矢板工やコンクリート矢板工(鋼やコンクリートの板を地面に打ち込んで土を止める工法)など、擁壁と同じかそれ以上に効く工法を使えます(市の規則第18条)。使えるかどうかは、事前相談のときに窓口で尋ねてください。
「土のねっこ」を使うなら、県の技術的基準の確認事項に合わせて、構造計算書と図面、製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って振興局の建設部か和歌山市の都市計画課、開発許可で造成するなら開発許可の窓口に相談してください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


法に基づき許可を受けて設置される擁壁については、建築基準法第88条による工作物確認の必要はありませんが、許可を必要としない高さが2mを超える擁壁を設置する場合は、原則、建築基準法上の手続きが必要となります。
和歌山県「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づく許可申請等の手引」(初版、令和7年5月)第13章 他の法令との関連
免除されるのは擁壁の確認申請です。家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。建物の敷地にするための造成で許可を受けても、建築確認や道路の位置指定が受けられないことがあるので、関係する部署と打ち合わせてから許可を申請します(同じ第13章)。
県知事が許可した工事の土地には、完了検査の検査済証を受けるまで、家などの建物を建てられません。工事と切り離せないなど、先に建てる理由があるときは、あらかじめ知事の承認を受けます(県の細則第3条)。和歌山市でも、検査済証を受けるまでは、その土地を宅地などとして使えません(市の条例第5条・第10条。市長の承認の手続があります)。
建築確認で、計画が盛土規制法に合っていることの証明(省令第88条の書面)を求められたら、県知事が許可する土地は「宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明申請書」(手数料410円)で、和歌山市は適合証明(手数料300円)で受けます。平らな土地に1メートル以下で盛るなど、省令第8条で許可が要らないとされる工事には、県の「宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事でない旨の証明」があります。規模が小さくて許可の対象にならないだけの工事は、この証明の対象外です(県の手引12-3・12-4)。和歌山市には、計画が宅地造成などに当たらないことを確かめる「宅地造成等行為非該当確認書」があります(手数料300円。市の条例第13条)。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) |
|---|---|
| 和歌山県知事(29市町村) | 30日(振興局の建設部が審査する工事)/45日(県の都市政策課が審査する工事。振興局を経由する日数を含む) |
| 和歌山市長 | 市に確かめる(市の手引に書かれていない) |
標準処理期間は、書類のそろった申請が出てから許可が出るまでの目安です。県は、土日・祝日と12月29日〜1月3日を除いて数え、事前協議の期間、補正の期間、審査で求めた資料が出るまでの期間は入りません。その日数のうちに必ず許可が出るとは限らず、大きな工事では上回ることもあります(県の手引4-8)。和歌山市では、事前相談の回答が書面で15日程度です(相談の内容による)。市の手引には許可の標準処理期間が書かれていないので、急ぐ工事なら、市の都市計画課(073-435-1228)に日数を聞いてください。
土石の堆積の許可は、県が15日(振興局の建設部が審査)か30日(県の都市政策課が審査)です。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県と和歌山市の額は同じです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 11,800円 | 8,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 19,600円 | 9,700円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 34,200円 | 11,500円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 49,800円 | 14,100円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 65,700円 | 20,900円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 92,900円 | 23,800円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 144,200円 | 34,300円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 208,000円 | 46,300円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 345,500円 | 67,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 498,600円 | 99,900円 |
| 100,000平方メートル超 | 598,200円 | 120,700円 |
県の盛土・切土の額には、完了検査の手数料も入っています(県の手数料の表1)。和歌山市の手数料の一覧(市の手引第3編)には、完了検査の手数料の欄がありません。中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかり、県も和歌山市も、20,000平方メートル以内なら4,200円、100,000平方メートル超は41,600円です。変更の許可は、設計の変更が面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額で、上限は盛土・切土が598,200円、土石の堆積が120,700円です(和歌山市は、そのほかの変更が10,000円)。県に納める手数料は、和歌山県収入証紙を申請書に貼って納めます(県の手引4-7)。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
和歌山県には、県の土砂の条例(産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例)があります。埋め立てる・盛る・積む区域の外で採った土砂(宅地造成などの工事の一部としてするなら、その工事の区域の外で採った土砂)を使い、その区域の面積が合わせて3,000平方メートル以上になる事業には、この条例の許可が要ります(条例第2条第3項。手数料は新規37,000円、変更21,000円。区域の指定の前から続く事業の変更は32,000円)。許可を受けたら、土砂を運び込むたびに採った場所と土壌の基準に合うことの証明を付けて届け出て、運び込んだ土砂の記録を付け、使った量の報告と水質の検査を定期にし、終わったら完了を届け出ます(条例第26条・第27条・第29条・第30条・第32条)。
広さにかかわらず、県の土壌の基準に合わない土砂は使えません。林地開発などほかの法令の開発許可を受けていても、この条例の許可は要ります(県の「産廃・土砂条例の概要」)。和歌山市の土地は、この条例の許可を市が出します(和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条の表44の項)。市の手引は、担当を市の廃棄物対策課としています(市の手引Ⅱ-2)。ほかの29市町村の土地は、県の環境生活部 循環型社会推進課(073-441-2675)が問い合わせ先です。
市町の土砂条例
市町の土砂条例
地方自治研究機構の一覧(令和5年3月31日時点)に載っている、市町村の土砂の埋立てや盛土の条例は、次の6市町のものです。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 紀美野町 | 紀美野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 事業区域1,000平方メートル以上(隣接・近接する土地で施工中か完了した関係する事業と、合わせて1,000平方メートル以上になるものも) | 地元や水利の関係者などへの説明会と同意、町との事前協議のあと、町長の許可 |
| 紀の川市 | 紀の川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 事業区域1,000平方メートル以上(隣接・近接する土地で施行中か施行済みの関係する事業と、合わせて1,000平方メートル以上になるものも) | 市との事前協議と、地元や水利の関係者などへの説明会・同意のあと、市長の許可。事業区域2万平方メートル以上は環境影響評価も |
| 橋本市 | 橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 事業区域500平方メートル以上(隣の土地で1年以内に行った事業と合わせて500平方メートル以上になるものも)か、埋立て・盛土で高さ1メートル以上になるもの | 市との事前協議のあと、市長の許可 |
| かつらぎ町 | かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 事業区域1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満で、今の地盤から最大1.5メートル以上(隣接・近接する土地で2年以内に行った事業や施工中の事業と合わせて1,000平方メートル以上になるものも) | 説明会と標識の設置、町との事前協議のあと、町長の許可。自分の農地の造成や、住む人の一戸建て住宅などを建てるための埋立ては、町への届出 |
| 高野町 | 高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 事業区域500平方メートル以上か、500平方メートル未満でも今の地盤から3メートル以上の盛土・1.5メートル以上の床掘 | 説明会と標識の設置、町との事前協議のあと、着手の前に町長の許可 |
| 湯浅町 | 湯浅町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 事業区域500平方メートル以上(隣の土地で1年以内に行った事業と合わせて500平方メートル以上になるものも)、埋立て・盛土などで高低差1メートル以上、切土で2メートル以上(同時に行うなら合計2メートル以上) | 事前相談と事前協議のあと、町長の許可 |
紀の川市・橋本市・かつらぎ町・高野町・湯浅町の条例は、ほかの法令の許可や認可を受けて行う事業を、対象から外しています(紀の川市は「法令の規定による許可等」、橋本市・湯浅町は「法令等の規定による許可、認可等」、かつらぎ町・高野町は「他の法令の規定による許可又は認可」)。どの法令かは絞っていないので、条文の字では、盛土規制法の許可を受けて行う工事はこれに当たります。盛土規制法の許可が要らない工事や、特定盛土等規制区域で届出だけの工事は、許可を受けていないので、条例の対象の規模なら、条例がかかる前提で準備してください。紀美野町の条例には、この除外がありません。表の市町で計画するなら、盛土規制法の窓口のほかに、条例の担当課にも聞いてください。かつらぎ町の担当は建設課(0736-22-0300、代表)です(町の届出のページ)。ほかの5市町は、役場の代表電話で「土砂の埋立ての条例の担当」と伝えてください。
条例の対象になる埋立てなどで擁壁を造るなら、市町の規則の技術基準もかかります。紀の川市と紀美野町の規則は、擁壁を原則として県の開発行為の技術基準に合わせ、ほかの工法なら根拠の資料と構造計算書を付けるよう求めています。高野町・橋本市・湯浅町の規則は、鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁の安全を構造計算で確かめるよう求め、高野町は擁壁の高さを原則1.8メートル以下としています。
開発と景観の届出
開発と景観の届出
土砂の条例のほかに、土地の区画形質の変更(開発)に、市町村への届出や事前協議を求める条例・要綱があります。盛土規制法の許可が要らない規模の工事にも、かかるものがあります。
- 岩出市:岩出市開発事業に関する条例。500平方メートル以上の開発行為(自分が住む家を建てるためのものを除く)は、ほかの法令の許可を申請する前に市長と事前協議をし、協定を結んで届け出てから着手(第6条・第7条・第10条・第12条)
- 橋本市:橋本市まちづくり条例と橋本市開発事業指導要綱。都市計画区域の中で、分譲のための500平方メートル以上の開発などは、市長と事前協議をし、協定を結んでから着手(条例第2条・第7条、要綱第3条・第11条)
- 九度山町:九度山町土地開発行為の適正化に関する条例。1,000平方メートル以上の土地の開発行為(自分が住む家を建てるためのものなどを除く)は、あらかじめ町長と協議し、同意を得る(第4条)
- 日高川町:日高川町開発行為に関する条例。宅地造成・工業用地・産業廃棄物処理場などを造る開発は、面積の定めなく町長に届出(第7条)
- 有田川町:有田川町環境保全と美化に関する条例。土石・砂利の採取や産業廃棄物の埋立てなどの事業は、町長に届出(第18条)
- すさみ町:土砂の崩壊流出等の災害防止条例。町長が指定した規制区域の中の開発行為は、町長に届出(第3条・第4条)
- 紀の川市・田辺市・上富田町・串本町は要綱で:紀の川市開発指導要綱(住宅地の造成や、住宅以外で1,000平方メートル以上の開発は、ほかの法令の許可を申請する前に市長と事前協議)、田辺市開発事業の指導要綱(2,000平方メートル以上の開発事業は市長に届出。残土処分場や水面の埋立ても含み、2,000平方メートル未満でも市長が特に必要と認めれば対象)、上富田町の開発に関する指導要綱(3,000平方メートル以上の開発は町長と事前協議。未満でも町長が必要と認めれば対象)、串本町宅地造成指導要綱(1,000平方メートル以上の宅地の造成は、町長に申し出て指示を受け、協議する。未満でも、町長が必要と認めた事項は同じ)
景観法の届出もあります。和歌山市・田辺市・高野町・有田川町を除く県内(県の景観計画の区域)では、都市計画区域の中で3,000平方メートル、外で10,000平方メートルを超える土地の形質の変更や開発行為、3,000平方メートルを超える屋外の土石の堆積は、着手の30日前までに土地のある市町村の窓口に届け出て、県の適合通知を受けてから着手します(県の景観条例施行規則の別表第1、県の「景観法による届出方法」)。熊野参詣道などの特定景観形成地域では、もっと小さい規模から届け出ます。和歌山市・田辺市・高野町・有田川町は、自分で景観の決まりを持つ市町(景観行政団体)なので、県への届出は要りません。市町の景観の届出は、それぞれの窓口で確かめられます。
ここまでは、30市町村のうち25市町村の例規集の目次を、2026年9月27日に開いて確かめた範囲です。和歌山市・白浜町は例規集がインターネットで一覧を開けない仕組みで、古座川町・太地町・北山村は例規集のページが見つかりませんでした。この5市町村の土地なら、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを、役場に聞いてから着手してください。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 和歌山市 都市建設局 都市計画部 都市計画課 | 073-435-1228 |
| 海南市・紀美野町 | 海草振興局 建設部 総務調整課 | 073-488-1366 |
| 紀の川市・岩出市 | 那賀振興局 建設部 総務調整課 | 0736-61-0121 |
| 橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町 | 伊都振興局 建設部 総務調整課 | 0736-33-4935 |
| 有田市・湯浅町・広川町・有田川町 | 有田振興局 建設部 総務調整課 | 0737-64-1422 |
| 御坊市・美浜町・日高町・由良町・印南町・みなべ町・日高川町 | 日高振興局 建設部 総務調整課 | 0738-24-2945 |
| 田辺市・白浜町・上富田町 | 西牟婁振興局 建設部 総務調整課 | 0739-26-7921 |
| すさみ町・古座川町・串本町 | 東牟婁振興局 串本建設部 総務用地課 | 0735-62-0755 |
| 新宮市・那智勝浦町・太地町・北山村 | 東牟婁振興局 新宮建設部 総務調整課 | 0735-21-9623 |
県知事が許可する土地では、申請の前に、県の様式のページにある事前協議書(参考第1号様式)に必要な書類を付けて、振興局の建設部に事前相談をします。許可が要るかと、許可の見通しを確かめる相談です(県の手引4-2)。区域の指定や手数料のことなら、県の区域のページが問い合わせ先に挙げる都市政策課の盛土対策班(073-441-3301)でも聞けます。
相談の結果、許可を申請することになったら、申請の前に、周りの住民に工事の内容を知らせます。方法は、説明会か、書面の配布か、現地かその周りでの掲示とインターネットでの閲覧を両方するか、のどれかです。渓流などで高さ15メートルを超える盛土をするときは、説明会が要ります。知らせる範囲と方法は、事前相談のときに相談します(手引4-3)。申請書は正本1部と副本2部です(手引4-4)。許可を受けた工事に着手したら、速やかに着手届を知事に出します(県の細則第8条・第23条)。開発許可で許可を受けたとみなされる工事も、この着手届を出します。開発許可の協議と並行して、振興局の建設部にも事前協議をし、市町から開発許可を受けたら、許可証と申請図書の写しを県に出します(県の手引1-6)。
和歌山市の事前相談
和歌山市の事前相談
和歌山市では、宅地造成等事前相談申請書(参考様式第10号)と付近見取図を都市計画課に1部出し、回答は書面で受けます(市の手引Ⅱ-16)。申請の前に周りの住民に工事の内容を知らせるのは市も同じで、方法と、説明会が要る工事も県と同じです(市の手引Ⅱ-17)。市長から求められたら、知らせた内容を報告します(市の条例第20条)。農地の造成なら農業委員会事務局と農林水産課、林地の造成なら農林水産課でも、許可が要るかを確かめる場合があります(市の手引Ⅱ-2)。許可を受けたら、着手の5日前までに着手届を出し、標識も着手の5日前から立てます(市の条例第16条・第17条)。開発許可で許可を受けたとみなされる工事も、開発許可の着手届とは別に、この着手届が要ります(市の手引Ⅰ-17)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 和歌山県——盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定しました・宅地造成等工事規制区域の詳細図・令和7年5月26日より宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用を開始しました・宅地造成及び特定盛土等規制法に係る許可申請手引き、技術的基準、許可等申請等様式・宅地造成工事規制区域(旧法)・宅地造成工事許可(宅地造成等規制法)・窓口一覧(開発許可・宅地造成工事許可・道路位置指定)・開発許可制度の手引き・東牟婁振興局串本建設部業務一覧
- 和歌山県「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づく許可申請等の手引」(初版、令和7年5月)・「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に関する技術的基準」(初版、令和7年5月)・宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年5月26日規則第48号)・和歌山県の事務処理の特例に関する条例
- 和歌山県の土砂の条例——産廃・土砂条例の概要・産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例
- 和歌山市——宅地造成及び特定盛土等規制法について(令和8年1月26日更新)・「開発行為と宅地造成等に関する工事申請の手引き」第1編・第2編・第3編(令和8年4月1日改訂版。第3編に市の条例・施行規則と手数料)・宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図(PDF)
- 橋本市——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について(2025年5月26日更新)
- 紀の川市——開発行為の許可について(2026年7月28日更新)
- 市町の土砂の条例——紀美野町(規則)・紀の川市(規則)・橋本市(規則)・かつらぎ町(規則・届出のページ)・高野町(規則)・湯浅町(規則)
- 市町の開発の条例・要綱——岩出市・橋本市(条例)・橋本市(要綱)・九度山町・日高川町・有田川町・すさみ町・紀の川市(要綱)・田辺市(要綱)・上富田町(要綱)・串本町(要綱)。和歌山県——景観法による届出方法
- 国土交通省——規制区域の指定状況の一覧(PDF)(令和7年6月1日現在)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)・「土砂埋立て等の規制に関する条例のうち市町村の条例の制定状況」(令和5年3月31日時点)
手引も条例も手数料も改正されます。更新日の表示がある市のページは各ページの更新日、県のページ(更新日の表示が無いもの)と例規集は2026年9月25〜26日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)(和歌山県の節もあります)
- 和歌山県のがけ条例(崖の近くに家を建てるときの、建物側の決まり)
- 和歌山県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)・土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


