建てられるか
レッドゾーンでも、家は建てられますか
レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に入っていても、家を建てること自体はできます。和歌山県も「一律に建築禁止」とは説明していません。ただし、想定される土砂の力に耐えられる構造にすることが条件で、宅地の造成をともなうなら開発の許可も別に要ります。
土地を買う前・建てる前に、することは3つです。
- 売買契約を結ぶ前に、区域を確認します。
- 建築士に測量図・断面図・配置案を頼みます。
- 図面を持って、所在地の区域担当へ相談します。

当社の製品
崖と家のあいだに置いて土砂を受ける待受擁壁「山守」。県が公示した土石等の高さより上に出す壁で、崖側に窓のある木造の家が建てられます。当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。建築士さんと決めた条件で、当社が山守の計算をし、図面をお出しします。全国対応。
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)擁壁の役割
まず図で:待ち受け擁壁の役割

同じ「擁壁」でも、がけの土をずっと支え続けるのが土留め、崩れ落ちてきた土砂を手前で受け止めるのが待ち受け擁壁で、役目がまったく違います。待ち受け擁壁は壁の高さだけでなく、がけと壁のあいだに土砂をためる空間まで含めて計画します。
対策施設の詳しい設計基準は、今回の資料では確かめられませんでした。建物の構造の資料と同じものとして扱わないでください。
出典:技術資料を調べた公式案内
資料の日付:県説明ページ:記載なし。施行細則:『平成19年12月11日 規則第92号』『令和3年4月1日施行』。
建物の構造のことは、建築確認を出す窓口にも早めに聞いておくと、あとで手戻りがありません。
和歌山県の公式地図・案内を開く / まず、壁の役割を図で見る
資料確認日:2026年9月13日
指定数の基準日:令和8年9月1日時点
形と根入れ
待ち受け擁壁の形と、根入れ
待ち受け擁壁(待受擁壁)は、崩れて流れてくる土砂を受け止める施設なので、目に見える縦の壁だけでなく、地面の下の底版と、それを支える地盤まで一体で設計します。流れてくる土砂の力と、たまっていく土砂の重さの両方を見て、壁の高さ、倒れないか、滑らないか、地盤が持つかを順に確かめていく流れです。上の図は形を示すためのもので、この寸法のまま施工するものではありません。


土砂の量によってはかなり大きな壁になって、敷地に納まらないこともあります。底版が建物の基礎と重ならないか、すでにある擁壁や地中の配管とぶつからないかも、配置を決める前に見ておきたいところです。
やまがみ(山守)
やまがみ(山守)を検討するには
当社の「土砂待受擁壁 やまがみ(山守)」は、がけと建物のあいだに置いて、崩れてきた土砂を受け止めるプレキャストコンクリートの壁です。逆T型・L型・逆L型の3つの形があり、地上に出る高さは最大2.5m、地面の下には50cm以上埋めます。壁の高さや底版の寸法は敷地ごとに変わるので、ここに書いた数字は製品として作れる上限だと思ってください。
出典:製品仕様
資料の日付:更新日の記載なし。仕様確認日:2026年9月13日。

図面がなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。分からないところは空欄で大丈夫です。
区域図の調べ方
区域図の調べ方
区域図:わかやま土砂災害マップ
県の土砂災害マップは住所から検索でき、凡例では赤色の横線などで特別警戒区域を示しています。地図には営利目的の利用などの制限があるので、この記事では公式地図を転載せず、リンクで案内しています。
出典:土砂災害マップの利用案内
資料の日付:記載なし

| 区域 | 指定数 |
|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 21,977か所(令和8年9月1日時点) |
| 土砂災害特別警戒区域 | 20,369か所(令和8年9月1日時点) |
出典:指定数の公式資料
資料の日付:土砂災害警戒区域等の指定状況(令和8年9月1日時点)
集計の注意:令和8年9月1日時点。県の指定状況表の合計21,977、うち特別20,369を確認。

出典:区域図・利用案内
資料の日付:更新日・地図データ基準日:記載なし。入口には『平成27年4月1日より調査が完了次第、調査済・指定準備中区域として公表』との記載。
赤い区域だけを表示できるか、地番で検索できるかは、今回の資料では確かめきれませんでした。住所検索とは別の機能なので、地図を開いたときに試してみてください。
建てる前の確認
建てる前に分けて確認すること
区域の確認、開発の許可、建物の構造——この3つは窓口も手続きも別で、どれか1つを済ませても残りが済んだことにはなりません。

公示図書は県の砂防課や振興局の建設部などで縦覧できます。画面の表示図だけを申請資料として使わないでください。
特定開発行為の許可
県は特別警戒区域内の開発・建築を案内していて、申請様式の参照先は県の施行細則です。独立した申請手引きと標準日数は確かめられませんでした。
出典:特定開発行為の公式案内
資料の日付:県説明ページ:記載なし。施行細則:『平成19年12月11日 規則第92号』『令和3年4月1日施行』。
| 手引き | 今回の資料では未確認 |
|---|---|
| 様式 | 申請様式 |
| 処理期間の記載 | 今回の資料では未確認 |
自分が住む家を建てるだけなら特定開発行為の許可は要りませんが、建物の構造の条件はそのまま残ります。許可の話と構造の話は、分けて確かめてください。
建物の構造を確かめる
レッドゾーンで住宅を建てるときは、想定される土砂の力に耐える構造かどうかを、建築士と一緒に確かめることになります(根拠は土砂災害防止法第24条と、建築基準法施行令第80条の3)。建物そのものを強くする方法のほかに、建物の手前に土砂を受ける施設を置いて守る方法もあり、どちらにしても出発点は公示図書に書かれた土砂の高さと力です。この建物側の設計は、開発許可のときの対策工事とは別の話なので、混ぜないでください。
建築士さんと一緒に進めます。建築士さんと協力しながら設計いたします。建築士さんと決めた条件で、当社がやまがみの計算をし、図面をお出しします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)出典:建物の構造規制の公式解説
資料の日付:記載なし
がけの近くに建てるときの決まり
和歌山県建築基準法施行条例 第4条(がけの近くに建てるときの決まり)
赤い区域に入っているかどうかと、この条例の対象になるかどうかは別の話なので、両方を確かめてください。適用除外や市ごとの取扱いは、所在地の窓口に聞くのがいちばん早いです。
出典:条例・公式解説
資料の日付:附則(令和7年条例第65号)施行日:令和7年12月26日。
災害危険区域
災害危険区域も別に確認する
県の案内には災害危険区域の指定が載っています。県の指定と、市の出水に関する指定は別ものです。赤い区域だけを調べて終わりにしないでください。
出典:災害危険区域の公式案内
資料の日付:県一覧の更新日・全体基準日:記載なし。掲載告示日:橋本市内 昭和58年3月10日、田辺市内 平成21年7月31日、新宮市内 平成25年6月28日。県施行条例:令和7年12月26日施行。
補助金
移転・改修の補助金を確かめる
移転の支援
制度名:がけ地近接等危険住宅移転(田辺市の掲載名称)
田辺市は指定される前からある危険住宅の移転を案内していて、除却費は上限97.5万円、建物への助成は利子相当額で上限421万円です(2026年2月27日更新のページの記載)。市内の安全な場所へ移ることなどが条件で、年度といまの予算枠は市に確かめてください。
出典:移転支援を調べた公式資料
資料の日付:更新日:2026年02月27日
改修の支援
制度名:土砂災害対策改修補助(田辺市)。擁壁一般の修繕ではなく、住宅外壁改修・防護する塀の設置の案内。
田辺市は住宅の土砂災害対策改修も案内していて、費用の23%、上限77.2万円です(2026年2月27日更新のページの記載)。外壁や防護施設の工事が対象に含まれますが、古い擁壁の修繕なら何でも対象になる制度ではありません。
出典:改修支援を調べた公式資料
資料の日付:田辺市:更新日:2026年02月27日。橋本市の参考例:更新日:2026年08月17日、令和8年度。
補助金を使うつもりなら、契約や着工の前に申請先へ相談してください。予算の枠や期限、ほかの補助と一緒に使えるかは年度ごとに変わるので、そのつど確かめるのが確実です。
相談先
相談先と、持っていく資料
| 区域に関する主管課 | 県土整備部 河川下水道局 砂防課(計画管理班) |
|---|---|
| 電話 | 073-441-3171 |
| 地域の窓口 | 所在地の担当を確認 |
出典:担当課の公式案内
資料の日付:主管課の業務概要・出先一覧とも更新日:記載なし。砂防課の新着記事の日付は業務概要の基準日とは扱わない。
- 所在地と、区域名・公示番号
- 公示図書に載る土砂の高さと力
- 測量図、断面図、建物と壁の配置案
- 建築用途、造成内容、計画時期
順番としては、まず区域と公示図書を確かめ、そのうえで開発許可と建築確認をそれぞれの窓口に相談する流れです。当社への相談はその前でも構いません。住所さえあれば、話は始められます。
まずはお気軽にご相談ください

図面はなくても大丈夫です。分からない欄は空けたままで大丈夫です。
「地図が赤いけど、どうしたらいい?」。そんなひと言からでかまいません。土地を買う前の迷いごとも聞かせてください。
区域図は、「区域図の調べ方」の手順で開けます。公示図書の「土石等の高さ」「最大の力」が分かれば、壁の高さの目安をお返しします。住所だけで建てられるかを決めるものではありません。
図面は、あとからで大丈夫です。公示図書は、区域の詳しい資料のことで、県の土木事務所で見られます。見つからなければ、どこまで見たかを書いて送ってください。次に見る場所をお伝えします。
建築士さんや役所に何を聞けばいいか。一緒に考えるところから始めましょう。やまがみを使うかは、今決めなくて大丈夫です。

下の文をコピーして、気軽に声をかけてください。分かるところだけ、書き替えれば大丈夫です。
はじめまして。和歌山県[市町村・住所]の相談です。家づくりや土地の購入を考えています。地図では赤い区域に入っていそうです。土砂を受ける壁のことを聞いてもいいですか。図面はまだありません。
正式な区域や建築の判断は、役所などに相談しましょう。当社とは、壁について一緒に考えましょう。
お問い合わせ
相談と見積(無料)
やまがみ(山守)を使えるかは、建築士さんと協力して確かめます。場所・崖の高さ・現場の写真をお送りください。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
今回、資料で確認できなかったこと
ここで「未確認」と書いたものは、制度や基準が無いという意味ではなく、今回の資料では確かめきれなかった、という意味です。
- 赤い区域だけの単独表示・地番検索の可否
- 所在地の敷地に適用する設計条件・個別の採用可否
- 特定開発の独立した手引き・標準処理日数
- 補助の現在の募集・予算枠
- 待ち受け擁壁の設計基準・計算例
調べた先:公式資料1 / 公式資料2 / 公式資料3 / 公式資料4
資料の日付と、利用上の注意
指定数は2026年9月13日に公式資料で確かめ直しましたが、ほかの制度の情報には先に調べた資料も使っているので、出典ごとの更新日と制度の年度は分けて示しています。この記事と概念図だけで建てられるかどうかは決められません。最後は設計者と、所在地の行政窓口で個別に確かめてください。
擁壁・図面・見積のご相談
個人の方(土地をお持ちの方)からのご相談も承ります。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。がけの高さ・角度と、現場の写真があれば、使える製品と概算をお答えします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)ご相談・お見積は無料です。
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)