香川県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

香川県の盛土規制法

香川で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

香川県は、高松市も含めて県内の全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に入っています(令和7年10月1日から)。盛土規制法の許可を出すところは、土地のある市町によって2通りです。高松市は、区域の指定も許可も市がします。ほかの16市町は香川県知事の許可で、許可の申請書を土地のある市役所・町役場の担当課に出し、県の土木部建築指導課 開発・盛土規制室が審査します。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地が2つの区域のどちらに入るかを、県か高松市の区域図で確かめる(区域図のありか)。区域の種類で、許可が要る規模が変わります。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。特定盛土等規制区域では、許可に届かなくても、着手の30日前までに届出が要る規模があります。開発許可が要る広さの造成(何平方メートルからか)なら、工場製(プレキャスト)の擁壁を大臣認定なしで使えるかを、開発許可の窓口で確かめてください。県の開発許可の手引は、構造計算で確かめる擁壁から工場製を外しています(工場製の擁壁と大臣認定)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地なら、許可が要るかの問い合わせは、県が電子申請か来庁で受け付けます(相談先)。許可を申請するときは、その前に申請書類一式で事前相談をします。許可が要る工事なら、土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。申請から許可までの標準処理期間は、県が45日(土日・祝日も数えた日数)、高松市が30日(土日・祝日を数えない日数)で、どちらも暦ではおよそ1か月半です。書類の不備を直す期間なども数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります(期間と手数料)。図面と構造計算書をそろえる期間もこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

着手は、契約や資材の購入、草刈、看板の設置ではなく、「工事現場において設計図書等と照合して行う最初の土砂の搬入や掘削の開始」です(県の手引2.2(2)、高松市の手引6(1))。盛土に使う土を現場に運び込めば、着手に当たります。

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は県や市が条例・規則で変えられますが、香川県と高松市の手引が挙げる規模は、全国の数字のままです(香川県で許可が要る規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。県知事が許可した工事と受け付けた届出は、県の「許可等の公表」のページで、一覧(PDF)と市町ごとの位置図を見られます。高松市が許可・受理した工事は、高松市スマートマップで公表されています(市の盛土規制法のページから開けます)。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは、検査済証を見れば分かります。完了検査と検査済証があるのは許可の工事で、届出だけの工事にはありません。県も高松市も、許可や届出の工事を公表するのは工事が終わるまで(許可の工事は完了検査を終えるまで)なので、終わった工事は一覧に載っていないことがあります(県の手引4.8、高松市の手引3(10))。規制が始まる前から工事中だった盛土の届出(盛土規制法第21条・第40条)も、工事が終わると一覧から消えます(県のよくある質問 Q17)。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。

規制が始まる前(令和7年9月30日まで)に造成工事を終えた土地は、盛土規制法の許可も届出も要りません(県と高松市のよくある質問)。それより前の造成は、どの記録が残っているかで、聞く先が変わります。

  • 開発許可(建物などを建てるための、一定の広さ以上の土地の造成に要る、都市計画法の許可)を受けて造成された土地:開発許可を出した県か市町で、開発登録簿(開発許可の内容を誰でも見られる記録)を見られます。
  • 旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の中で造成された土地:国土交通省の「旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定状況」には、令和6年4月1日の時点で、香川県の区域が載っていません。それより前に区域があったかと、その許可の記録は、許可を出すところで聞けます。
  • どちらの記録も無い土地:擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。

記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、香川県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

香川県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します

区域を指定したのは、高松市では高松市、ほかの16市町では県です。

土地のある市町区域を指定した日区域許可を出すのは
高松市(中核市)令和7年10月1日(市が指定)市の全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定高松市長
ほかの16市町(丸亀・坂出・善通寺・観音寺・さぬき・東かがわ・三豊・土庄・小豆島・三木・直島・宇多津・綾川・琴平・多度津・まんのう)令和7年10月1日(県が指定)16市町の全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定香川県知事
県の告示第214号と、県・高松市の盛土規制法のページ

香川県事務処理の特例に関する条例に基づき、下記の手続きは、市町が受付を行うこととなりますので、申請書等は市町へ提出してください。市町による受付を経た後、県が審査および許可等を行います。

香川県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和7年10月)4.3(印刷36頁)

市町が受け付けるのは、許可(変更の許可を含む)の申請と、国や県などとの協議、定期報告(大きな工事で、工事中の状況を決まった時期ごとに出す報告)です。届出と検査の申請は、県の開発・盛土規制室に直接出します(県の手引4.3、県のよくある質問 Q1)。高松市の土地は、どの書類も高松市に出します。

区域の指定のあと(令和7年10月1日以降)に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可が要る規模なら、その許可も受けたことになります(みなし許可。盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。指定の前に開発許可を受けて、指定のあとに工事に着手するなら、盛土規制法の許可が要ります(県と高松市のよくある質問)。みなし許可になるのは最初の開発許可だけで、あとの変更で許可が要る規模になったら、そのとき盛土規制法の許可を受けます。みなし許可の工事でも、標識の掲示と、規模によって中間検査と定期報告が要ります(県の手引2.9)。開発許可を出すのは、高松市では市長、ほかでは、都市計画区域(県が都市計画を定める区域として指定した所)の中の4.5ヘクタール未満なら市町、それ以外は県知事です(県の開発許可の手引)。

開発許可が要るのは、建物の建築や、コンクリートプラント・ゴルフコースなどの特定工作物の建設のための、一定の広さ以上の造成です(県の開発許可の手引「開発許可制度」②)。高松市では、都市計画区域のうち用途地域(住宅地・商業地などの使い方が決められた地域)のある土地で1,000平方メートル以上、用途地域の無い土地で700平方メートル以上、都市計画区域の外で10,000平方メートル以上の造成に要ります(市の開発許可制度のページ)。ほかの16市町の境は、高松広域・中讃広域・坂出の都市計画区域で1,000平方メートル、そのほかの都市計画区域で3,000平方メートル、都市計画区域の外で10,000平方メートルで、それ以上なら開発許可の対象です(県の開発許可の手引「開発許可制度」)。これより小さい造成でも、隣の土地の開発や、1年たたずに続けて行う開発と一体と見られれば、合わせた面積で開発許可が要るかを見ます(同じ手引の「開発区域の範囲と開発行為の一体性の判断」)。一体の開発も含めて開発許可の要らない造成なら、盛土規制法の許可が要るかは、盛土規制法の規模だけで見ます。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(高松市を除く16市町)は、県の「関係規定・手引き」のページで調べます。県全体の図(PDF、1.5MB)と、16市町それぞれの図(PDF)があり、土地のある市町の図を開けば足ります。16市町はどこも2つの区域のどちらかに入るので、図ではどちらの区域かを見ます。このページには、住所を入れて調べる地図の案内はありません。

宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周りで、特定盛土等規制区域は、そこから離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所です(高松市のページの説明)。

高松市の土地は、市の盛土規制法のページ(2025年12月25日更新)の区域図を開きます。全域図(PDF、3.7MB)と索引図(PDF、3.8MB)のほか、分割拡大図(PDF)が3つありますが、どれも50MBを超えます。ケータイなら、市の地図サイト「たかまっぷ」でも区域を見られます(市のページの案内)。

図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、香川県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

崖の高さ・盛土の高さ・面積の区切りは、県知事が許可する16市町も高松市も、全国の数字のままです(県の手引2.2・2.3、高松市の手引1(4)・(5))。宅地造成等工事規制区域で許可が要るのは、盛土で1メートル超・切土で2メートル超の崖ができる工事、盛土と切土を合わせて2メートル超の崖ができる工事、崖ができなくても高さ2メートル超の盛土、面積500平方メートル超の盛土・切土です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル超・切土で5メートル超の崖、高さ5メートル超の盛土、面積3,000平方メートル超などです。特定盛土等規制区域では、許可の規模より小さい工事にも届出があります。宅地造成等工事規制区域なら許可になる規模の工事は、着手の30日前までに届け出ます(県の手引2.3)。

面積の区切りは、盛土・切土の前後で地盤の高さが30センチメートルを超えて変わる部分の面積で数え、許可が要るときは30センチメートル以下の部分も含めて申請します(県の手引2.4、高松市の手引1(6))。この30センチメートルは県や市が規則で変えられる値ですが、県も高松市も変えていません(県の手引2.7.2、高松市の手引1(7)イ)。

1つの工事が2つの区域にまたがるときは、宅地造成等工事規制区域の部分が許可の規模に当たれば、全体を宅地造成等工事規制区域の許可で見ます。そうでなくても、工事全体で特定盛土等規制区域の許可の規模に当たれば全体をその許可、届出の規模に当たれば全体を届出で見ます(県の手引2.6)。工事を小分けにしても、事業者・場所・使い方・時期から一体と見られれば、合わせた規模で許可が要ります(県の手引2.4)。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。擁壁の高さは、前の地面から擁壁の天端までの、見えている高さ(見え高)で測ります(県の手引7.2(1))。

舗装・窪地の扱い

駐車場の舗装や、窪地の埋立て、家の基礎の埋戻しは、許可が要りますか

四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い四方の土地の地盤面と平坦にする場合や、平坦な面を基準として工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制対象とはならないものとして扱います。

香川県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和7年10月)2.7.5(1)(印刷25頁)

埋める所が堤のある人工の池なら、堤も一体の盛土として扱い、堤の下の地盤から測った高さと面積で見ます(同じ項の事例2)。高松市の手引も同じ扱いです。

  • アスファルトやコンクリートの舗装:舗装と路盤は構造物として扱い、その厚さを盛土の高さに入れないことができます(県の手引2.4、高松市の手引1(6))。
  • 建物などを建てるための掘削と埋戻し:対象外です。埋戻しは、掘った所を周りの地面の高さまで土で戻すことで、それより高く盛れば盛土です。擁壁も工作物ですが、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。
  • 建物などを壊したあと、地中の基礎や浄化槽を撤去するための床掘(地面を掘ること)と、周りの地面の高さまでの埋戻し:対象外です。
  • 建物の一部が擁壁を兼ねる場合:対象外です(県の手引2.7.5(4)、高松市の手引1(7)ウ)。
  • 自然の崖や、自然の崖を守るために立てる擁壁:対象外です。ただし、崖を削ったり、崖に土を盛ったりするなら、それでできる崖の高さで許可が要るかを見ます(県の手引2.7.5(2))。高さ2メートルを超える擁壁なら、工作物の確認は要ります。
  • 農地の表土の補充:農地転用の許可が要らない形質の変更で、嵩上げの盛土と表土の補充を合わせた高さが1メートルを超えないものは、通常の営農行為として対象外です。当たるかは、県は農政水産部 農業経営課 農地マネジメント推進室(087-832-3397)、高松市は農業委員会事務局(087-839-2662)に相談できます(県の手引2.7.4、高松市の手引1(7)ウ)。

窪地や埋戻しの扱いに当たるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まり、既存の盛土や周りの土地との関係で許可が要ることもあります(県の手引2.7.5(6))。同じ工事でほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積も合わせて設計者に断面図にしてもらい、着手の前に、それを持って許可を出すところ(相談先の表)に聞きます。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

通常の擁壁等の改修であって、土地の形質の変更を伴わない場合であっても、構造が改修等の前後で大きく変わる場合や擁壁等が覆う崖面や擁壁等の位置の変化の程度、擁壁等を設置する盛土等の面積の変化の程度により規制対象とする場合があります。

香川県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和7年10月)2.7.5(3)(印刷25頁)

位置や高さが同じなら許可は要らない、という線引きは、県と高松市の手引・よくある質問には見当たりません。擁壁を前に出す、高くして後ろに土を盛るなど、崖の位置や高さが変わる造り替えは、新しくできる崖の高さと、盛土・切土の高さ・面積で許可が要るかを見ます(県の手引2.7.5(2)。高松市の手引1(7)ウも同じ)。造り替えの計画は、今と後の擁壁の位置・高さ・構造を断面図にして、着手の前に許可を出すところに相談します。

古い擁壁を壊すだけなど、許可の要らない工事なら、高さ2メートルを超える擁壁は、着手の14日前までに届出が要ります(盛土規制法第21条第3項・第40条第3項。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。16市町の土地なら、この届出は県の開発・盛土規制室に直接出します。許可を受けた工事の中で壊すなら、この届出は要りません(県の手引6.2、高松市の手引6(2))。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、工作物の確認が要ります。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

16市町でも高松市でも、盛土規制法の許可の工事なら、工場で造る鉄筋コンクリートの擁壁も、構造計算書を付けて申請できます。県と高松市の盛土規制法の手引・技術的基準(令和7年10月)に、工場製の擁壁に大臣認定を求める定めは見当たりません。認定の無い製品が現地の条件で使えるかは、構造計算書と製品の仕様を持って、申請の前に窓口で確かめます。開発許可を受ける造成(開発許可が要る広さ)で、県の開発許可の手引で審査されるなら、手引は「特殊な材料または構法による擁壁」に大臣認定を求めています。認定なしで工場製のL型擁壁を使えるのは、全高2メートル以下で、「プレキャストL型擁壁設計施工マニュアル(案)」に基づき、現場の条件に合うかを確かめ、擁壁の裏の排水を十分にするときです。2メートルを超える工場製の擁壁を認定なしで使えるかは、申請の前に開発許可の窓口で確かめます。

コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(全国共通ページの「大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁」)。県の手引の審査基準では、許可の工事で崖を覆う擁壁は、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み(石やブロックをコンクリートで一体に積んだもの)・大臣認定擁壁の4つで、鉄筋コンクリート造にはL型などの片持ち梁式(壁の根元を底版で支える形)が入ります(7.2(2))。

基礎地盤が土の場合及びプレキャストコンクリートでは、μは0.6を超えないものとする。

香川県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和7年10月)7.2(4)⑤ 安定性の検討【審査基準】イ(印刷113頁)

μは、擁壁の底と地盤のあいだの摩擦係数で、擁壁の滑り出し(滑動)を構造計算で確かめるときに使います。

開発許可と大臣認定

開発許可と大臣認定

開発許可を受ける造成では、擁壁は開発許可の基準でも審査されます(みなし許可)。開発許可の手引の「全高」は、地面の下に埋める根入れの部分も含めた、擁壁の下端から天端までの高さです(開発許可基準(擁壁)基-135の図)。見えている高さ(見え高)が1.7メートルでも、根入れが40センチメートルなら、全高は2.1メートルです。

特殊な材料または構法による擁壁を使用する場合には、盛土規制法施行令第17条の規定の認定を受けた擁壁を使用しなければならない。
擁壁の認定にあたっては、その設計条件、使用範囲等について厳しく制限されていることから、その使用については、設計条件等が当該現場の状況に適合するか否かを慎重に照査しなければならない。
ただし、全高2m以下の擁壁については、現場条件等の適合を考慮の上、認定擁壁に準じるものとして「プレキャストL型擁壁設計施工マニュアル(案)(平成13年12月国土交通省四国地方整備局)」に基づく擁壁を使用することができる。特に、この場合、擁壁裏の排水等が十分にできるような措置を講じなければならない。

香川県「開発許可の手引き」開発許可基準(擁壁)(9)特殊構法等による認定擁壁(基-134。2026年9月26日に確認)

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月26日確認)

大臣認定は、政令の擁壁の規定(第8条第1項第2号と第9条〜第12条)によらない擁壁を、国土交通大臣が「同等以上」と認めて使えるようにする仕組みです。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
香川県知事(16市町の盛土規制法の許可)構造計算書で申請できる(県の手引 令和7年10月。安定性の検討の審査基準に「プレキャストコンクリート」の摩擦係数)鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書。地盤が安全に支えられる力(許容支持力)を100kN/m2以上とするなら、地耐力試験報告書も。擁壁の断面図と背面図(どちらも縮尺1/50以上)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類
高松市長(盛土規制法の許可)構造計算書で申請できる(市の手引・技術的基準 令和7年10月。技術的基準4-5に同じ摩擦係数)鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(100kN/m2以上なら地耐力試験報告書)。擁壁の断面図と背面図(どちらも縮尺1/50以上)。大臣認定擁壁を使うなら認定書など。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類
県の開発許可の手引で審査する開発許可(開発許可が要る広さの造成)全高2メートルを超える工場製の擁壁は、開発許可の窓口に確かめる開発許可の窓口に確かめる
高松市長(開発許可)市に確かめる(開発指導技術基準 令和7年10月改正の構造計算の項は「プレキャスト擁壁を除く」。工場製のL型擁壁の定めは見当たらない)市に確かめる
県・高松市の盛土規制法の手引と開発許可の基準

市町が開発許可を出す土地(開発許可を出すところ)では、どの基準で擁壁を審査するかを市町に確かめます。三木町のページは、開発許可の技術基準について、県の開発許可の手引を参考にするよう案内しています。

根入れと練積み

根入れと練積み

水抜穴と根入れは?
水抜穴と根入れは?
3㎡に1か所・内径75mm以上
3㎡に1か所・内径75mm以上

県と高松市は、練積み造でない擁壁(鉄筋コンクリート造など)の根入れを、30センチメートル以上で、かつ擁壁の全高の20%以上と決めています(標準図の擁壁で使う条件が書かれているものを除く。県の手引7.2(3)①、高松市の技術的基準4-2)。水抜穴は壁の3平方メートルごとに1か所以上、内径7.5センチメートル以上です。擁壁の前にU型の水路や田のあぜ(畦畔)のコンクリートがあるときは、水が逆流しないよう、見え高を水路の側壁やあぜの天端から測ります(県の手引7.2(3)②)。

間知石と同じかそれ以上のコンクリートブロックを使う練積みは、政令の練積み造に入ります。大型コンクリートブロックなどの特殊なブロックを積む擁壁は、練積み造に入りません(県の手引7.2(5))。胴込め(積んだブロックの裏)にコンクリートを詰めるコンクリートブロック練積み造の擁壁は、建設省の告示(昭和40年第1485号)の基準に合えば、認定擁壁として扱われます(7.2(6))。そのほかの特殊なブロックの擁壁を使うなら、その製品が国土交通大臣の認定を受けているかを、国土交通省の認定擁壁の一覧で調べ、窓口にも聞いておきます。

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。開発許可が要る広さの造成で、県の開発許可の手引で審査される土地なら、全高2メートルを超える工場製の擁壁は開発許可の窓口にも確かめ、大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

家の建築確認を受けても、許可が要る造成なら、盛土規制法の許可は別に要ります(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。

盛土規制法の許可を受けた擁壁については、建築基準法第88条第4項の規定に基づく工作物の確認申請は不要です。

香川県「盛土規制法に関するQ&A」(令和8年3月版)A10

家を建てるのに建築確認が要るなら、その確認申請は別に出します。盛土規制法の許可も開発許可も要らない工事(特定盛土等規制区域の届出だけの工事を含む)で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条、県の手引2.11)。

県は建築確認の審査で、盛土規制法に合っているかを次の書類で見ます(県の「建築確認申請における盛土規制法の審査について」、2025年11月26日公開)。

  • 盛土規制法の許可が要る工事:許可証の写し(変更の許可を受けていれば、その許可証の写し)か、盛土規制法施行規則第88条の適合証明書のどちらか。適合証明書は、許可を受けていることを県か高松市が証明する書類で、16市町の土地なら県の開発・盛土規制室に申し込みます
  • 許可が要らない工事:手続が要るかが分かるチェックリスト(県の「宅地造成及び特定盛土等規制法セルフチェックシート(建築確認申請用)」、Excel)か、図面に許可が要らないことと、その根拠を書いたもの(例として、配置図に「敷地は宅地造成等工事規制区域に該当するが、規制対象となる盛土・切土は行わない」など)

どれも確認申請と一緒に出すものなので、確認申請を頼む設計者と先に話しておくと、あとで書類を足さずに済みます。チェックリストの出し方は、確認申請を出す先に聞けます(県のページに、県の建築指導課と各土木事務所・小豆総合事務所の担当が載っています)。高松市の土地なら、何を付けるかは市の建築指導課です。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以下の盛土・切土)
香川県知事(16市町)45日(市町の経由14日+県31日。土日・祝日も数える)16,000円
高松市長30日(土日・祝日を数えない)14,000円
県の手引4.4・4.6と高松市の手引3(8)・(9)

標準処理期間は、申請が届いてから許可が出るまでの目安で、書類の不備を直す期間や、求められた資料を出すまでの期間は入りません。事前相談は申請の前なので、その期間も入りません(県の手引4.4、高松市の手引3(8))。変更の許可も、最初の許可と同じ日数です。土石の堆積(土や石を、あとで取り除く前提で一時的に積んでおくこと)の許可は、県が28日(市町の経由14日+県14日)で11,000円、高松市が14日で10,000円です(手数料は500平方メートル以下の額)。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積(水平に投影した面積)が広いほど高くなります。県は香川県証紙で納めます(県の手引4.6)。高松市の額は、完了検査の申請の分も含んだ額です(市の手引3(9))。県の手数料一覧は、許可・変更の許可・中間検査・適合証明書の4つで、完了検査の手数料はありません。

土地の面積盛土・切土(県/高松市)土石の堆積(県/高松市)
500平方メートル以下16,000円/14,000円11,000円/10,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以下27,000円/23,000円14,000円/12,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以下39,000円/33,000円16,000円/14,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以下59,000円/49,000円22,000円/17,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以下69,000円/57,000円30,000円/24,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以下97,000円/79,000円37,000円/27,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以下152,000円/125,000円43,000円/32,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以下231,000円/192,000円58,000円/44,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以下359,000円/299,000円80,000円/60,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以下500,000円/419,000円116,000円/91,000円
100,000平方メートル超639,000円/539,000円140,000円/111,000円
県の手引4.6と高松市の手数料一覧

中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。盛土・切土の面積が20,000平方メートル以下なら県が5,000円、高松市が4,000円で、100,000平方メートル超は県が51,000円、高松市が43,000円です。建築確認に付ける適合証明書(盛土規制法施行規則第88条)は、県が1件400円、高松市が1件530円です。

変更の許可の手数料は、県も高松市も、変更の中身ごとの額を足したものです。上限は、盛土・切土なら県が639,000円、高松市が539,000円です。

  • 設計の変更:面積に応じた許可の手数料の10分の1
  • 土地を足す変更:足した面積に応じた許可の手数料
  • そのほかの変更:10,000円

市町村の条例

県と市町の条例で、別に手続が要ることはありますか

盛土規制法とは別に、埋立てや土地の形質の変更には、県内全域にかかる県の条例が2つあり、高松市の土地にもかかります(県の手引2.11と高松市の手引1(9)アの、関係法令の表)。県立自然公園や自然海浜保全地区などの区域の中では、ほかの県の条例の手続が要る場合もあります。みどり条例の事前協議が要る工事は、盛土規制法の許可を申請していても、それぞれの手続が要ります(県のよくある質問 Q12)。土の採取や土地開発を決めた市町の条例は、確かめた範囲で4つあります。

市町条例対象手続
県内全域(高松市を含む)みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例開発区域が1ヘクタール以上か、開発区域に入る地域森林計画の対象の民有林が0.1ヘクタール以上の土地開発行為(土砂での埋立てと土地の形質の変更を含む。隣の土地で、同じ事業者が5年以内に終えた開発と面積を合わせて当たるものも)あらかじめ知事と事前協議(協議書は開発区域の市町の担当課へ)。都市計画法の開発許可の工事などは対象外
県内全域(高松市を含む)香川県生活環境の保全に関する条例(土砂条例)埋め立てる区域の外で採った土砂を使い、区域の面積が3,000平方メートル以上の埋立て・盛土・堆積土地の権利者の同意、周りの住民への周知、関係市町長への説明のあと、知事に届出。受理から60日(県外の土砂を使わないなら30日)たつまで始められない
さぬき市さぬき市土採取規制条例採取場の面積1,000平方メートル以上か、採る土の量2,000立方メートル以上の土採取あらかじめ市長の認可(土地の所有者などの同意書を付ける)
東かがわ市東かがわ市土採取規制条例土を採る土地の面積1,000平方メートル以上か、採る土の量2,000立方メートル以上土採取の30日前までに市長の認可
三木町三木町土地開発事業の調整に関する条例0.1ヘクタール以上の土地開発事業(隣の土地と合わせて、または続けて行う事業で0.1ヘクタール以上になるものも)あらかじめ町長と協議し、合意したら協定を結ぶ。盛土規制法の許可・届出の工事は対象外
直島町直島町土地開発事業の調整に関する条例国や自治体など以外が行う1,000平方メートル以上の土地開発事業(同じ事業主が隣の土地と合わせて、または続けて行う事業で1,000平方メートル以上になるものも)あらかじめ町長と事前協議。法令の許可が要る事業は、その申請の前に町長の同意。許可が要らない事業は町長の許可
県の条例・規則と各市町の例規(2026年9月に確認)

みどり条例の事前協議は、協議書を許可の申請より先に出すよう努める決まりです(第16条第3項)。窓口は開発区域の市町の担当課で、審査は県のみどり保全課です(協議書等の提出窓口)。土砂条例の届出は、国や自治体などの工事と非常災害の応急措置が対象外で、県外の土砂を使わないなら、区域の外の土砂が1万立方メートル未満のものや、みどり条例の事前協議が要らないものなども対象外です(条例第62条の8第2項、施行規則第51条の3第4項)。盛土規制法の許可の工事を外す定めはありません。届け出たあとも、1年ごとに使った土砂の量と水質検査の結果を報告し、現場に標識を掲げ、終わったら10日以内に完了を届け出ます。県外の土砂を運び込むなら、5,000立方メートルまでごとに搬入の届出も要り、原則として届出の受理から60日たつまで運び込めません(条例第62条の16・第62条の18・第62条の21・第62条の24・第62条の25)。土砂条例の窓口は、県の環境森林部 みどり保全課(087-832-3465)です。

三木町の条例は、盛土規制法の許可や届出の工事を対象から外しています(第5条第1項第3号)。直島町の条例には盛土規制法の工事を外す定めが無く、法令の許可が要る土地開発事業は、その申請の前に町長の同意を得る決まりです(第6条)。さぬき市と東かがわ市の条例は、土を採る(掘って持ち出す)ことを規制するものです。さぬき市の条例は「他の法令に特別の定めのあるもの」を対象から外しています(第2条)。切土で出た土を持ち出す造成が当たるかと、盛土規制法の許可の工事が「他の法令に特別の定めのあるもの」に入るかは、市の担当課で確かめられます。

景観と開発の届出

景観と開発の届出

市町の開発の要綱や景観の条例で、別に協議や届出が要ることもあります。景観の届出は、景観計画の区域で決まった規模を超える開発や工作物(擁壁も入ります)に、着手の30日前までに出すものです(景観法第16条)。丸亀市・善通寺市・宇多津町・琴平町・土庄町・直島町の景観条例には、盛土規制法の許可を受ける工事を外す定めがありません。

市町決まり協議・届出が要るもの
高松市高松市景観条例(市の全域が景観計画の区域)一般の区域では、区域面積3,000平方メートル超の開発行為、高さ10メートル超の擁壁などの工作物。栗林公園周辺などの重点地区は基準が別。事前協議のあと、着手の30日前までに届出(都市計画課 087-839-2455)
丸亀市丸亀市景観条例(市の全域)開発行為は「面積が1,000平方メートルを超え、又は法面及び擁壁の高さが5メートルを超え、かつ長さが10メートルを超えるもの」。届出は着手の30日前まで、協議はその30日前まで(都市計画課 0877-24-8812)
善通寺市善通寺市景観条例(市の全域)開発行為と土地の形質の変更は、面積1,000平方メートル以上か、法面・擁壁の高さ3メートル以上か長さ30メートル以上。屋外の土石などの堆積は、面積1,000平方メートル以上か高さ3メートル以上。届出の30日前までに事前協議(施行規則の別表第2・第3)
宇多津町宇多津町景観条例(町の全域)開発行為は、面積1,000平方メートル超か、法面・擁壁が高さ5メートル超で長さ10メートル超(古街周辺の重点区域は高さ2メートル超)。土地の形質の変更は、施行規則の表に届出の要らない規模が無いので、規模によらず町に確かめる。届出の30日前までに事前協議(地域整備課 0877-49-8012)
琴平町琴平町景観条例(町の全域)区域面積1,000平方メートル超の開発行為と土石の採取、市街地地域で高さ3メートル超の擁壁など。事前協議のあと、着手の30日前までに届出(企画防災課 0877-75-6711)
土庄町土庄町景観条例区域面積3,000平方メートル超の開発行為、面積1,000平方メートル超の土地の形質の変更、屋外の土石の堆積など(条例の別表)。景観計画の区域は町の建設課に
直島町直島町まちづくり景観条例町長が指定した重点地区の中で、町長が定める建築・開発行為。着手の30日前までに届出
三豊市三豊市風致地区内における建築等の規制に関する条例風致地区の中の宅地の造成・土地の形質の変更・土石の採取・屋外の土石などの堆積に、市長の許可
さぬき市さぬき市宅地等開発事業指導要綱1,000平方メートル以上か5戸以上の開発事業は、市長と事前協議し、許認可の申請の前に協議書を出して市長の同意
東かがわ市東かがわ市宅地等開発事業指導要綱開発区域1,000平方メートル以上か住宅5戸以上の宅地などの開発事業は、市長と事前協議し、許可の申請の前に協議書を出して市長の同意
綾川町綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱1,000平方メートル以上か3戸以上の開発事業は、許認可の申請の前に町長に協議書
各市町の例規集と景観のページ(2026年9月27日に確認)

坂出市・観音寺市・小豆島町・多度津町・まんのう町の例規集(2026年9月27日の一覧)には、造成や土地の形質の変更に協議・届出・許可を求める条例と要綱がありませんでした。要綱は例規集に載らないこともあります。県のみどり保全課の「市町における開発行為に係る条例等」(平成27年4月1日現在)には、ほかに高松市開発指導要綱、三豊市と小豆島町の開発の指導要綱、土庄町自然環境保全協定実施要綱が載っていました。今も使われているかと、区域や規模で当たるかは、着手の前に土地のある市町の開発・景観の担当課で確かめられます。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

16市町の土地で、工事が許可や届出に当たるかを聞くなら、県の開発・盛土規制室です。聞き方は、電子申請か来庁の2つです(県の「関係規定・手引き」のページ)。「必要な資料等」(PDF)を見て資料をそろえ、香川県電子申請・届出システムで申し込むか、資料を持って来庁します。来庁するなら、先に連絡して予約しておくと、待たずに済みます(予約した人が先。表の2つの電話番号は、どちらも開発・盛土規制室)。来庁できるのは月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)の9時〜12時と13時〜17時で、来庁しても、答えは後日になることがあります。窓口は県庁の東館7階、メールは kenchiku@pref.kagawa.lg.jp です(県の手引4.2)。

土地のある市町相談・申請の窓口電話
高松市高松市 都市整備局 住宅建築部 建築指導課(相談も申請も届出も市へ)087-839-2488
ほかの16市町(丸亀・坂出・善通寺・観音寺・さぬき・東かがわ・三豊・土庄・小豆島・三木・直島・宇多津・綾川・琴平・多度津・まんのう)の相談・審査香川県 土木部 建築指導課 開発・盛土規制室(届出と検査の申請もここへ)087-832-3614/087-832-3615
丸亀市(許可の申請書の受付)丸亀市 都市計画課0877-24-8812
坂出市(同)坂出市 都市整備課0877-44-5017
善通寺市(同)善通寺市 都市計画課0877-63-6317
観音寺市(同)観音寺市 都市整備課0875-23-3918
さぬき市(同)さぬき市 都市整備課087-894-1113
東かがわ市(同)東かがわ市 都市整備課0879-26-1304
三豊市(同)三豊市 都市整備課0875-73-3048
土庄町(同)土庄町 建設課0879-62-7006
小豆島町(同)小豆島町 建設課0879-82-7009
三木町(同)三木町 土木建設課087-891-3307
直島町(同)直島町 総務課(企画電算室)087-892-2020
宇多津町(同)宇多津町 地域整備課0877-49-8012
綾川町(同)綾川町 建設課087-876-5280
琴平町(同)琴平町 地域整備課0877-75-6728
多度津町(同)多度津町 政策課0877-33-1116
まんのう町(同)まんのう町 建設土地改良課0877-73-0107
県の手引4.2・4.3と高松市の手引・ページ

許可を申請するなら、正式な申請の前に、事前相談書(Word)に申請書類一式を付けて、県の事前相談を受けます。事前相談に使った書類は、申請の正本に回すこともできます(県の手引4.2)。

高松市の土地は、申請の前に、事前相談書に申請書類一式を付けて1部を市の建築指導課に出し、許可が要るかと見通しを確かめます。許可が要るかの一般的な相談なら、位置図・平面図・断面図と、排水施設や擁壁の詳細図で相談できます(市の手引3(2))。窓口は市役所本庁舎9階、メールは kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp です。

周知と着手届

周知と着手届

許可を申請する前には、工事の内容を周りの住民に知らせます。やり方は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とインターネットへの掲載を両方するか、のどれかで、渓流などの土地(政令第7条第2項第2号)で高さ15メートルを超える盛土をするなら、説明会に限ります。説明会や書面の配布の相手は、平地の盛土・切土なら、盛土・切土の端(法尻)から、その最大の高さの2倍以内と、隣の土地と、土地の境界から数十メートルほどの範囲に住む人を、少なくとも入れます。斜面に土を足す盛土や渓流などの盛土は、もっと広い範囲です(県の手引5.1、高松市の手引3(3))。掲示とインターネットは、許可証が交付されるまで続けます。

許可を受けた工事に着手したら、許可を出したところに着手届も出します(県と高松市の施行細則第9条)。開発許可でみなし許可になる工事は、この周知も着手届も要りません(県の手引2.9、どちらも施行細則第8条)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と高松市のページは各ページの公開日・更新日、市町の条例と開発許可の手引は2026年9月の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

ご相談・お見積は無料です。原則1〜2営業日以内にご返信します。