香川県高松市のがけ条例——高松市建築基準法施行条例 第4条

高松市で、崖の近くに家を建てる・土地を買う人へ——最初に答えから。

先にすることは、3つです。がけの規定がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないよう支える壁)の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って高松市建築指導課へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。確かめる中身は、この記事の最後の「売買契約の前に、専門家と確かめること」にまとめてあります。

その土地は高松市内ですか。はい=まず読むのは高松市建築基準法施行条例 第4条(がけ付近の建築物)です。②高松市の「がけ」は、傾斜度が30度以上の土地で、その高さが3メートル以上のものです。どちらも「以上」——ちょうど30.0度も、ちょうど3.0メートルも、当たります。③かかる位置は3つあります——がけの上(上端面の位置)がけの下(下端面の位置)、そしてがけ面そのもの上に建てるときも、下に建てるときも、範囲はそれぞれがけの高さの2倍以内で、起点は、がけの上と下で入れ替わります。④命じられているのは距離ではなく、がけに保安上必要な擁壁を設けることです。⑤擁壁を設けなくてもよい道もあります。第1項のただし書(=「ただし……この限りでない」で始まる、義務が外れる場合の定め)3つの号のどれかに当たれば、第4条第1項については原則として建てられます。⑥ただし、がけの上に建てるなら、第2項の排水の措置が別に残ります。⑦そして、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)・イエローゾーン(土砂災害警戒区域)・建築基準法第19条第4項は、別に残ります。(条例は2026年9月5日に高松市例規集の本文で確認しました)。

高松市なら、高松市建築基準法施行条例 第4条です

「がけ条例」という名前の条例はありません。高松市では、高松市建築基準法施行条例(昭和45年3月26日 条例第12号)の第4条(がけ付近の建築物)が、がけに近い建築物の決まりです。同条例第1条は、建築基準法第40条の規定に基づく建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加、法第43条第3項の規定に基づく建築物の敷地又は建築物と道路との関係についての制限の付加、法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限に係る区域等の指定、及び法第69条の規定に基づく建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする、と書いています。市の条文は「がけ」と平仮名で書きます。

香川県建築基準法施行条例のほうは、どうなるのか。2026年9月5日に、香川県が公開しているPDFで建築基準法施行条例(昭和30年4月1日 条例第8号)の本文を、第1条から附則まで通して読みました。県の条例にも第4条(がけ附近の建築物)があります。そして、「建築主事を置く市の区域には適用しない」という趣旨の適用除外の条を、県の条例の中に見つけられませんでした(県の条例の本文に「建築主事」という語は出てきません)。高松市の側は、市の細則で置いています——高松市建築基準法施行細則 第3条は「本市に建築主事、建築副主事及び建築監視員を置く。」と定めています。なぜ「建築主事」という語を探したのか。県の条例が市の区域への適用を外すときに、「建築主事を置く市町村が条例を定めたときは、その区域には適用しない」という形の条を置くことがあるからです。その条が見つからなかったことは、「県の条例は適用されない」ことの証明にも、「適用される」ことの証明にもなりません。「県の条例は適用されません」と言い切れるだけの条文を、この記事は示せていません。どの条例で読むのかを含めて、高松市建築指導課で確かめてください。この記事が扱うのは、高松市の条例の第4条です。

(がけ付近の建築物)
第4条 傾斜度が30度以上の土地で、その高さが3メートル以上のもの(以下この条において「がけ」という。)の上端に続く地盤面においてがけの下端からの水平距離ががけの高さの2倍以内の位置(以下この条において「上端面の位置」という。)に建築物を建築する場合、がけの下端に続く地盤面においてがけの上端からの水平距離ががけの高さの2倍以内の位置(以下この条において「下端面の位置」という。)に建築物を建築する場合又はがけ面に建築物を建築する場合は、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、がけに保安上必要な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

高松市建築基準法施行条例 第4条第1項

どこからが「がけ」か——傾斜度30度以上・高さ3メートル以上。どちらも「以上」です

高松市の条文は、「がけ」を「傾斜度が30度以上の土地で、その高さが3メートル以上のもの」と定義しています。2つの数字が、どちらも「以上」で書かれています。「超える」ではありません。だから、ちょうど30.0度は当たりますし、ちょうど3.0メートルも当たりますぎりぎりのところで「たぶん外れる」と考えないでください——ちょうどの位置は、外れる側ではなく当たる側です。

硬岩盤(こうがんばん=かたい岩の地盤)を「がけ」から除く定めは、高松市の条文にはありません。「うちは岩だから外れる」とは読めません。土質は、がけに当たるかどうかではなく、第1項ただし書第1号(がけの形状又は土質により保安上支障がないとき)のほうで効きます。また、自然の斜面か、人が切ったり盛ったりしてできた斜面かの区別も、条文には書かれていません。条文が使っているのは「傾斜度が30度以上の土地」という言い方です。

もうひとつ、「がけの高さ」を条文は定義していません。「その高さが3メートル以上のもの」と書くだけで、どこからどこまでを1つのがけとして測るか——途中に平らな部分がある斜面、段になっている斜面、敷地の外まで続いている斜面——を決める文言は、市の条文にはありません。ここは、条文を読んでも読者には決められないところです。断面図を描いて、建築士と市の窓口で当てはめを決めてください。この記事は、そこを自分で判定してよいとは書いていません。

かかる位置は3つ——がけの上、がけの下、そしてがけ面

第4条第1項は、3つの場合を並べて書いています。条文が自分で名前を付けているので、その名前で読むと分かりやすくなります。

条文の呼び名どこに建てるか距離の起点範囲
上端面の位置がけの上端に続く地盤面(がけの上)がけの下端からがけの高さの2倍以内
下端面の位置がけの下端に続く地盤面(がけの下)がけの上端からがけの高さの2倍以内
——がけ面(斜面そのもの)——(距離の限定なし)——

起点が入れ替わるのが、この条のいちばんの山場です。がけのに建てるときは、下端(かたん=斜面の低いほうの足元)から測ります。がけのに建てるときは、上端(じょうたん=斜面の高いほうの肩)から測ります。自分の足元にある端ではなく、向こう側の端が起点です。たとえば高さ4メートルのがけなら、2倍は8メートル。がけの上に建てるなら、足元の上端からではなく、4メートル下にある下端から水平距離を測り、その水平距離が8メートル以内かどうかを見ます。

3つ目の「がけ面に建築物を建築する場合」には、距離の条件がありません。斜面そのものに建てるなら、距離を問わず第1項の対象です。斜面に杭を打って建てる計画、斜面を削って半分埋まるように建てる計画は、ここに入り得ます。

そして、居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)の限定がありません。条文は、どの場合も「建築物」とだけ書いています。倉庫でも車庫でも、位置と高さの要件に当たれば、第4条第1項はかかります。「人が住まないから外れる」とは読めません。

がけに保安上必要な擁壁を設ければ、原則として建てられます(第4条)

道はあります。まず見るのは、2倍の範囲に入るか(またはがけ面に建てるか)です。範囲の外なら、第1項本文はかかりません。入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です——がけの形状もしくは土質、または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて、がけに保安上必要な擁壁を設ける。これを満たせば、第4条第1項については、原則として建てられます「原則として」と書くのには、理由があります——これは第1項の義務を満たすという意味で、第2項の排水の措置と、建築基準法第19条第4項、土砂災害の区域は、別に確認してください。

擁壁を置く場所は「がけ」です。条文は「がけに保安上必要な擁壁を設けなければならない」と書いていて、敷地のどこでもよいわけではありません。また、高さ2メートルを超える擁壁は、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区や、知事が指定する区域の中なら、建築基準法第88条第1項により工作物の確認を受ける必要があります(施行令第138条第1項第5号)(法第88条第1項は、擁壁について法第6条第1項を同項第3号の建築物に係る部分に限って準用しています——これらの区域の外なら、2メートルを超えても工作物の確認の対象ではありません)——擁壁そのものにも手続きがあります。ただし、除かれるものがあります——盛土規制法・都市計画法・特定都市河川浸水被害対策法・津波防災地域づくりに関する法律の、同項が挙げる許可を受けなければならない場合の擁壁には、確認・検査に関する部分が適用されません法第88条第4項)。手続きが無くなるのではなく、許可のほうへ移ります——法第20条は除外されていないので、擁壁を安全に造る義務(構造耐力)は残ります。このほか、令第138条第1項の柱書は、他の法令で同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを、工作物の指定そのものから除いています。確認が要るかどうかは、窓口で確かめてください。どの構造の擁壁なら「保安上必要な擁壁」に当たるかは、建築士が設計し、確認申請の対象となる計画では高松市の建築主事等または指定確認検査機関が審査します。条文は「保安上必要な擁壁」としか書いておらず、厚さや根入れ(ねいれ=基礎を地中に埋め込む深さ)の数字を条例が定めているわけではありません——数字は構造計算と、準拠する技術基準で決まります。

第4条が使う言葉は「保安上」です。「安全上」ではありません(第1項本文・第1号が「保安上」、第3号の流土止めだけが「安全上適当な」と書かれています)。条文の言葉を、窓口で言い換えずに使ってください——同じつもりで別の語を使うと、話がずれます。

ただし書は3つ。うち2つは「どこに建てるか」で分かれます

(1) がけの形状又は土質により保安上支障がないとき。
(2) 上端面の位置又はがけ面に建築物を建築する場合で、当該建築物の基礎ががけ崩れの原因となる等の影響を及ぼさないとき。
(3) 下端面の位置に建築物を建築する場合で、当該建築物の主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造とし、又はがけと当該建築物との間に安全上適当な流土止めを設けたとき。

高松市建築基準法施行条例 第4条第1項ただし書(第1号〜第3号)
ただし書の道がけの上(上端面)がけの下(下端面)がけ面
がけの形状又は土質により保安上支障がない(第1号)使えます使えます使えます
建築物の基礎ががけ崩れの原因となる等の影響を及ぼさない(第2号)使えます使えません使えます
主要構造部を鉄筋コンクリート造にする/がけとの間に安全上適当な流土止めを設ける(第3号)使えません使えます使えません

第1号だけが、どこに建てても使えます。(表の「使えません」は、その号が無いという意味ではありません——号はあるが、その場所には条文が適用範囲を限っている、という意味です。)第2号は「上端面の位置又はがけ面に建築物を建築する場合」に限られ、第3号は「下端面の位置に建築物を建築する場合」に限られます。がけの下に建てるのに「基礎が影響を及ぼさないから」とは言えませんし、がけの上に建てるのに「主要構造部を鉄筋コンクリート造にしたから」とも言えません——条文が場合を分けています。

この3つは、素人が自分で判定するための一覧ではありません。どれに当たるかを設計として組み立てるのは建築士で、確認申請の対象となる計画では高松市の建築主事等または指定確認検査機関の審査で見られます。第3号の「主要構造部」(しゅようこうぞうぶ=壁・柱・床・はり・屋根・階段のこと。構造上重要でない間仕切壁などは除かれます。建築基準法第2条第5号)は、がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除くと括弧で限定されています——建物のどこまでを鉄筋コンクリート造にするかは、被害を受けるおそれの範囲で決まります。「一部をRCにしたから外れる」とは、条文からは読めません。そして、条例には「流土止め」(りゅうどどめ)の定義がありません。どのようなものが条文のいう流土止めに当たるかは、条文からは決められません——設計として組み立て、窓口で確かめてください。

がけの上に建てるなら、第2項の排水の措置が別に残ります

2 上端面の位置に建築物を建築する場合は、地表水等を有効に排水することができる排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

高松市建築基準法施行条例 第4条第2項

第2項には、ただし書がありません。第1項ただし書の3つの号に当たって擁壁が要らないことになっても、第2項の排水の措置は別に残ります「擁壁が要らないと言われた」ことと、「排水の措置が要らない」ことは別です。

第2項がかかるのは「上端面の位置に建築物を建築する場合」だけです。下端面の位置(がけの下)に建てる場合と、がけ面に建てる場合は、第2項の文言には入っていません。ただし、これは「水を流してよい」という意味ではありません——雨水や汚水をどう処理するかは、開発や排水の別の決まりでも見られます。

第4条がかかるのは「建築物を建築する場合」です

第4条は、3つの場合とも「建築物を建築する場合」と書いています。造成そのもの——土を切る、盛る、斜面をつくる——を対象に書いた文言は、第4条にはありません。だからといって、造成が自由という意味ではありません盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の区域に入っていれば、規模によっては、その許可が別に要ります(高松市建築指導課には盛土規制係が置かれています)し、都市計画法の開発許可にかかる規模なら、開発指導係の話になります。造成のときは第4条がかからず、家を建てる段になって出てくる——という順序になり得ます。擁壁の要否を、造成の計画を決める前に確かめてください。造成が終わってから第4条を当てはめると、作り直しになりかねません。

「敷地の中だけ」を測っても足りません。第4条は、がけが敷地の中にあることを条件にしていません——隣の土地のがけでも、距離の範囲に入れば、かかり得ます。測る範囲は、敷地の境界ではなく、がけの高さの2倍で決まります。

災害危険区域——この条例には、定めがありません

高松市建築基準法施行条例には、災害危険区域の条がありません。第1条(趣旨)が挙げているのは法第40条・第43条第3項・第56条の2第1項・第69条で、災害危険区域の根拠である法第39条は挙がっていません。目次にも、災害危険区域の章はありません(第1章 総則/第2章 建築物の敷地及び構造/第3章 特殊建築物/第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る区域等/第5章 建築協定/第6章 雑則/第7章 罰則)。

これは「危険がない」という意味ではありません。建築基準法第39条第1項は、災害危険区域を地方公共団体が条例で指定する仕組みです。高松市の区域について、香川県または高松市が別の条例で災害危険区域を指定しているかどうかは、この記事では確かめきれませんでした(香川県建築基準法施行条例の本文には「災害危険区域」「急傾斜地」の語がありませんでした)。災害危険区域の指定があるかどうかは、高松市建築指導課で確かめてください。「記事に書いていない=無い」と読まないでください。この記事が言えるのは、高松市建築基準法施行条例の中には無いということまでです。

あわせて、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により香川県知事が指定する区域)に入っている土地では、区域内の切土・盛土・工作物の設置などに同法第7条第1項の知事の許可が別に必要になる場合があります。この許可は、建築確認とは別の手続きです。

レッドゾーン・イエローゾーンと、法第19条第4項は、別に残ります

高松市の第4条には、レッドゾーンを理由に義務が外れるただし書がありません。ただし書は3つで、どれも土砂災害の区域には触れていません。つまり、レッドゾーンの中でも、第4条第1項の擁壁の義務はそのまま残ります条文には、これを外す定めがありません。実務の扱いは窓口で確かめてください)。そのうえで、次の3つが別にかかります。

  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)——指定するのは香川県知事です。区域内で居室を有する建築物を建てる場合、建築基準法施行令第80条の3の構造規制がかかります(土砂災害防止法と法施行令による全国共通の仕組みで、この条例とは別です)
  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)——こちらは構造規制ではなく、警戒避難体制の区域です。ただし、第4条のがけに当たるかどうかは、区域の内外とは関係なく決まります——イエローゾーンに入っていないことは、第4条が外れる理由になりません
  • 建築基準法第19条第4項——建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合は、擁壁の設置その他安全上適当な措置が別に必要です。この規定に、がけの高さの下限はありません——高さ3メートル未満でも、かかり得ます

レッドゾーンでは、確認申請そのものが増えることがあります。土砂災害防止法第25条は、こういう仕組みです(条文そのものではなく、要点です)——特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用します。つまり、都市計画区域の外で通常は建築確認の対象にならない規模でも、確認が必要になり得ます「敷地の過半」は、第25条の条文には書かれていません——第25条が適用する法第91条が、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する区域の規定によると定めています(ちょうど半分は「過半」ではありません)。

区域に入っているかどうかは、香川県の土砂災害のマップで当たりを付けられます。最終確認は、香川県が公示した事項(告示図書)で行ってください。地図は当たりを付けるためのもので、境界線の位置を決めるものではありません。レッドゾーン内で建てる場合の構造の考え方と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。

既存の建物の増築・改築——第31条の緩和に、第4条は入っていません

既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)には、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が原則として適用されません。ただし増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をすると、法第3条第3項第3号・第4号により緩和が切れて条例が適用されるのが原則です。

(既存建築物に対する制限の緩和)
第31条 市長は、法第3条第2項の規定によりこの条例の規定の適用を受けない建築物で、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が50平方メートルを超えない増築又は改築がされるものについては、その建築物及び敷地の状況によりやむを得ないと認められる場合に限り、第3章の規定による制限を緩和することができる。

高松市建築基準法施行条例 第31条

ここは、読み落としやすいところです。第31条が緩和できるのは「第3章の規定による制限」だけです。第3章は「特殊建築物」(第5条から第27条の3まで)で、がけの第4条は「第2章 建築物の敷地及び構造」に置かれていますつまり、第31条の緩和は、第4条には及びません。そのうえ、この条は「増築又は改築に係る部分の床面積の合計が50平方メートルを超えない」ものに限り、大規模の修繕・大規模の模様替・移転は挙がっていません。増築・改築をするなら、がけの第4条は原則としてかかってきます——計画を決める前に、建築指導課に相談してください。

建築基準法の側の緩和も見ておきます。法第86条の7第1項が列挙しているのは法第20条・第21条・第48条といった法自身の条で、法第40条に基づく条例の規定は入っていません(同条第2項・第3項も同じです)。法第86条の7のほうで、この条例に届くのは第4項(移転)です——同項が対象にする「建築基準法令の規定」には条例が含まれます(法第6条第1項の定義)。同一敷地内の移転か、交通上・安全上・防火上・避難上・衛生上・市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁(とくていぎょうせいちょう=建築主事または建築副主事を置く市町村ではその市町村の長、ほかの市町村では都道府県知事。建築基準法第2条第35号。同号にはただし書があり、法第97条の2・第97条の3により建築主事等を置く市町村——いわゆる限定特定行政庁——の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事が特定行政庁です)が認める移転では、法第3条第3項にかかわらず既存不適格の扱いが継続します(施行令第137条の16)。どの移転でも扱いが続く、という意味ではありません。

用途変更——工事を伴わない用途変更でも、建築基準法第87条第2項により、法第40条に基づく条例の規定は用途変更に準用されます。既存不適格の建物の用途変更については、法第87条第3項が列挙する規定(またはそれらに基づく条例規定)が原則として準用され、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合(第1号)や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件を満たす場合(第2号)は、この準用から除かれます。第1号に当たるときは、法第3条第3項で判断します。ただし、高松市の第4条は用途で対象を分けていません——居室があってもなくても、位置と高さで決まります。

罰金は50万円以下。第4条は、罰則の列挙に入っています

第33条 第3条、第4条、第5条から第7条まで(これらの規定を第9条第2項において準用する場合を含む。)、第8条、第9条第1項、第11条第1項、第3項若しくは第4項、第12条第1項、第13条から第21条まで又は第23条から第27条の2(第2項を除く。)までの規定に違反した建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

高松市建築基準法施行条例 第33条第1項(強調は引用者)

この条は、罰則の対象になる条を列挙しています。そして、その先頭近くに第4条があります。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則設計者で、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合は工事施工者に替わります。「設計図書に従わないで」も入っているので、図面どおりに造らなかった場合も工事施工者に来ます。違反行為が建築主または建築設備の設置者の故意によるものであるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、建築主等にも同じ刑が科されます(第33条第2項)。第3項は両罰規定です——法人の代表者、または法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人にも第1項の刑を科します。免責のただし書は、範囲が限られています——条文が免責の対象にしているのは「法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の」違反行為の防止について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときだけで、代表者自身の違反行為は、このただし書の書き方には含まれていません。

2つの罰は、性質が違います。混ぜないでください。ひとつは条例違反そのものに対する罰金(条例第33条の50万円以下)。もうひとつは、次に書く是正命令に従わなかったときの罰(法第98条第1項第1号の3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)です。条例に違反したからといって、いきなり拘禁刑になるわけではありません。重いほうは、命令が出て、それに従わなかったときの話です。

是正命令は、建築主・所有者なども対象になり得ます(法第9条第1項)

罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、工事の請負人(下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第1号)。

そして、確認申請が要らない計画でも、条例の適用要件を満たせば適合義務は残ります——確認特例(法第6条の4・施行令第10条)による審査の省略は、建築物・設計者の区分と、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定の範囲で決まり、審査が省略される場合でも適合義務は別に生じます。「審査されなかった」は「適合していた」ではありません。

建築士に頼む図面には、何が要るか

ここは、市の規則に書いてあります。高松市建築基準法施行細則(昭和48年3月5日 規則第4号)の第4条の2第2項と別表第1が、条例第4条第1項が適用される建築物について、確認の申請書に添える図書と、そこに明示すべき事項を定めています。どの号で通す場合にも要るのが、この2枚です。

  • 配置図——「がけの位置及びがけの上端又は下端と建築物の地盤面との高低差並びに擁壁を設ける場合にあっては、擁壁の位置
  • がけ断面図——「がけ及びがけに続く地盤面に係る寸法並びに建築物の位置並びに擁壁を設ける場合にあっては、擁壁の位置

ただし書のどれで通すかによって、足す図書が変わります。別表第1は、号ごとに分けて書いています——第1号なら「条例第4条第1項第1号の規定に適合することの確認に必要な図書」に「がけの形状又は土質への適合性審査に必要な事項」。第2号ならがけ断面図に「建築物の基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置」。第3号なら、流土止めを設ける場合は配置図とがけ断面図に「流土止めの位置」、設けない場合は主要構造部の構造詳細図に「主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法」。つまり、どのただし書で通すかを先に決めないと、図面が決まりません。設計の早い段階で、建築指導課に相談してください。

窓口——高松市建築指導課です

  • 条例第4条の当てはめ・建築確認の相談——高松市 建築指導課 087-839-2488/ファクス 087-839-2452(〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎9階)。土地を買う前に、まずここです
  • 同じ課の中に係が分かれています——建築指導係/建築審査第一係/建築審査第二係/開発指導係(開発許可)/盛土規制係(盛土規制法)。造成の話も、同じ課が担当しています
  • 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定(公示された事項)と、急傾斜地崩壊危険区域——香川県。区域を指定するのは県知事です

売買契約の前に、専門家と確かめること

確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用と配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは高松市建築指導課です。

  • ① その土地は高松市内か。高松市内なら、読むのは高松市建築基準法施行条例 第4条です。香川県の条例が併せてかかるかどうかは、この記事では条文を特定できていません——建築指導課に確かめてください
  • ② 敷地の中や周りに、傾斜度が30度以上で、高さが3メートル以上の土地があるか。どちらも「以上」——ちょうど30.0度も、ちょうど3.0メートルも当たります
  • ③ 建てるのは、がけの上か、がけの下か、がけ面か。がけの上(上端面の位置)なら下端から、がけの下(下端面の位置)なら上端から、それぞれがけの高さの2倍以内が範囲です。がけ面に建てるなら、距離の条件はありません
  • ④ 居室があるかどうかは、関係ありません。条文は「建築物」とだけ書いています——倉庫でも車庫でも、位置と高さに当たればかかります
  • ⑤ 範囲に入るなら、がけに保安上必要な擁壁を設けるか、ただし書のどれに当てはめるか。どれかが成立すれば、第4条第1項については原則として建てられます第2号はがけの上とがけ面だけ、第3号はがけの下だけです。高さ2メートルを超える擁壁には、令第138条第1項第5号・法第88条第1項の確認が別に要ります(ただし盛土規制法などの許可を受けなければならない場合の擁壁は、確認・検査に関する部分が適用されません——法第88条第4項)
  • ⑥ がけの上(上端面の位置)に建てるなら、第2項の排水の措置が計画に入っているか。第2項にただし書はありません
  • ⑦ レッドゾーン・イエローゾーンに入っていないか。高松市の第4条にはレッドゾーンで外れるただし書がありません——区域の中でも、擁壁の義務は残ります。そのうえで、レッドゾーンでは居室を有する建築物に施行令第80条の3の構造規制が別にかかります
  • ⑧ 急傾斜地崩壊危険区域に入っていないか。入っていれば、区域内の切土・盛土等に急傾斜地法第7条第1項の知事の許可が要る場合があります。災害危険区域の指定があるかどうかも、窓口で確かめてください(高松市建築基準法施行条例には、その定めがありません)
  • ⑨ 既存の擁壁があるなら、確認済証・検査済証等の資料と現況の確認から。あることと、条例の「保安上必要な擁壁」に当たることは、別です
  • ⑩ 既存の建物の増築・改築は、適用関係を窓口で。第31条の緩和は第3章の規定が対象で、第2章にある第4条は入っていません
  • ⑪ 建築確認が不要でも、条例の適合義務は残ります。違反すれば、条例第33条の罰則(50万円以下の罰金)や、建築基準法第9条の是正命令の対象になり得ます

参考にした資料(2026年9月5日に原文を確認)

  • 高松市建築基準法施行条例(高松市例規集・現行条文。昭和45年3月26日 条例第12号、令和6年4月1日施行。目次・第1条・第4条・第31条・第32条・第33条)
  • 建築指導課(高松市公式・所在地、電話番号、係の構成)/条例・要綱・届出等(高松市公式。このページに、がけの条例の図解や解説は載っていませんでした)
  • 建築基準法施行条例(香川県公式PDF・昭和30年4月1日 条例第8号。第1条・第4条。「災害危険区域」「急傾斜地」「建築主事」の語は、本文中にありませんでした)/関係規定(香川県公式)
  • 高松市建築基準法施行細則(高松市例規集・現行条文。昭和48年3月5日 規則第4号。第3条〈建築主事、建築副主事及び建築監視員〉・第4条の2・別表第1
  • 建築基準法(e-Gov法令検索・第3条・第6条第1項・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条・第40条・第43条第3項・第56条の2・第69条・第86条の7・第87条・第88条・第91条・第98条)

擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例第4条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。

この記事で確かめきれなかったこと。ひとつ、香川県建築基準法施行条例が高松市の区域で適用されるのかどうか——県の条例に「建築主事を置く市には適用しない」という趣旨の条を見つけられませんでしたが、「適用されない」と書ける根拠も示せていません。ふたつ、高松市の区域に災害危険区域の指定があるかどうか——高松市建築基準法施行条例と香川県建築基準法施行条例のどちらにも定めが見当たりませんでしたが、ほかの条例で指定されている可能性を、この記事は排除できていません。みっつ、「保安上必要な擁壁」「安全上適当な流土止め」の仕様と、水平距離を建築物のどこまで測るかを示す市の運用資料は、市のページを見た範囲では見つけられませんでした。よっつ、高松市内の急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害特別警戒区域の指定件数は数えていません。

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