新潟県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

新潟県の盛土規制法

新潟で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

新潟県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で2通りに分かれます。新潟市は、市が許可します(区域の指定も市)。残る29市町村は県知事の許可で、申請書は県庁の都市政策課盛土対策係に出します(地域振興局では受け付けません)。令和7年7月18日に、新潟市も含む県内全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかになり、規制が始まりました。盛土・切土をせずに家を建てるだけでも、建築確認の申請に盛土規制法のチェックリストを付けます(建築確認で付ける書類)。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地がどちらの区域に入るかを、県か新潟市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可や届出が要るかは、まずこの数字で決まります。特定盛土等規制区域(宅地造成等工事規制区域の外)では、許可が要らない規模でも、盛土で1メートル・切土で2メートルを超える崖ができる工事や、面積500平方メートルを超える盛土・切土などは、着手の30日前までに届出が要ります(許可と届出の規模)。新潟市は、面積で許可・届出になる盛土・切土の数え方が県と違います(新潟市の厚さ1メートルの扱い)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。相談先は、県知事が許可する土地なら盛土対策係(025-280-5932)、新潟市なら都市計画課(025-226-2825)です。県の事前相談は、申請書と添付書類を添えて行います(相談のしかた)。申請から許可までの標準処理期間は30日です。閉庁日を除いた日数で、暦ではおよそ1か月半です。書類の不備を直す期間も、事前相談や図面と構造計算書をそろえる期間もこの30日に入らないので、着手したい日から逆算して早めに始めてください(期間の数え方)。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(新潟市で規模の数え方が違うところ)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県の分は県のGoogleマイマップ(許可と届出)、新潟市の分は市の公表のページの許可一覧・届出一覧(PDF)で見られます。

公表に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。公表で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。規制が始まった令和7年7月18日より前の造成は、盛土規制法の許可の公表に載りません。旧法(宅地造成等規制法)の規制区域も、国土交通省の一覧(令和6年4月1日現在)には、新潟県内のものが載っていません。令和7年7月17日までの盛土には、県の盛土条例(新潟県盛土等の規制に関する条例)の許可を受けたものもあります。条例の許可を受けたかは、県の用地・土地利用課 土地利用対策係(025-280-5396)に、土地の所在地を伝えて聞いてください。許可の記録が見つからない土地や、完了検査に合格したかが確かめられない土地は、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、新潟県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

新潟県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
新潟市(政令市)令和7年7月18日(市が指定)全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか(市の区域図のとおり)新潟市長
ほかの29市町村(長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市・聖籠町・弥彦村・田上町・阿賀町・出雲崎町・湯沢町・津南町・刈羽村・関川村・粟島浦村)令和7年7月18日(県が指定)全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか新潟県知事
県・新潟市の規制区域のページと県の盛土条例のページ

新潟市内で工事を行う場合は、新潟市の基準で運用し、新潟市が許可・届出の窓口になります。運用基準等は県内全域にて概ね同一となりますが、県の運用と一部異なる事項がありますのでご注意ください。

新潟市「新潟市 盛土規制法 トップページ」

違いは、規模の数え方・擁壁の構造計算に入れる雪の重さ・大きい面積の手数料・事前相談と書類の出し方などです。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

新潟県は、新潟市も含めて全域が2種類の区域のどちらかに入っているので、調べるのは「どちらの区域か」です。29市町村は、県の「盛土規制法に基づく規制区域」のページで、Googleマイマップを拡大して見るか、市町村別のPDF図面(29市町村と県全域。宅地造成等工事規制区域がある市町村は拡大図つき)を開きます。PDFは大きいもので1枚14MBあるので、ケータイならGoogleマイマップから見るほうが手軽です。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞きます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

県が指定した宅地造成等工事規制区域は、「市街化区域(用途地域)」・人口集中地区(国勢調査で、人口が密集しているとされた地区)・自治体の長が必要と認めた区域と、その周りの土地です。周りの範囲は、地形の勾配が10分の1未満なら50メートル、10分の1以上なら250メートルです(県のよくある質問 3)。特定盛土等規制区域は、それ以外の全域です(県の規制区域指定の概要)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。

新潟市の区域は、市の「新潟市の規制区域」のページで、市全域の図か8つの区の図(PDF。1枚およそ11〜19MB)を開くか、同じページから入れる「にいがたeマップ」(市が参考として載せている地図)で調べます。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、新潟県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

県知事が許可する29市町村で許可が要る規模は、全国の数字のままです(県の手引 表2-1・表2-2)。図の数字は、宅地造成等工事規制区域のものです。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で高さ2メートル、切土で高さ5メートルを超える崖ができる工事や、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土などです(県の手引 図2-1)。特定盛土等規制区域では、そこまで大きくなくても、宅地造成等工事規制区域なら許可になる規模の工事に、着手の30日前までの届出が要ります。届出も、許可と同じ窓口に出します(県の手引 2-3・4-5)。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで(硬岩盤を除きます)、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。盛土の高さは、盛土・切土をした後の地盤面の、いちばん高い所と低い所の差で見ます(県・市の手引 2-2)。新潟市の手引では、擁壁を立てて盛るときは、擁壁も含めた差です。県の手引には、擁壁を含むかどうかの記載がありません。県知事が許可する土地で擁壁を立てて盛るなら、擁壁を含めて数えるかを盛土対策係に確かめておきます。

面積の数え方

新潟市は、厚さがどこも1メートル以下の盛土・切土なら、面積だけでは許可にならない

たとえば宅地造成等工事規制区域の平らな土地600平方メートルに、厚さ80センチメートルの盛土をする工事は、全国の数字なら許可が要ります(面積500平方メートル超)。新潟市では、この工事に許可は要りません。家を建てるなら、建築確認で許可が要らないことを示すチェックリストを出します(建築確認で付ける書類)。

⑤⑦において、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が全ての位置において1メートルを超えない場合や、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高の差が全ての位置において1メートルを超えない場合は許可不要です。

新潟市「新潟市域における許可申請の手引き」(第6版、令和8年9月11日)表2-1の注

⑤は面積500平方メートル超の盛土・切土、⑦は面積500平方メートル超の土石の堆積(土や石を、あとで取り除く前提で一時的に積んでおくこと)の区分です。省令は、面積で許可になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものを、許可の要らない工事にしています。新潟市はこの30センチメートルを1メートルにしています(市の手引 表2-5)。特定盛土等規制区域の面積の区分(許可は3,000平方メートル超、届出は500平方メートル超)も同じで、厚さがどこも1メートル以下なら、許可も届出も要りません(市の手引 表2-2の注)。ただし、崖の高さや盛土の高さで許可になる工事(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートルを超える崖や、高さ2メートルを超える盛土)は、厚さが1メートル以下でも許可が要り、この数字は県と同じです。

面積の数え方は、県知事が許可する土地では、厚さが30センチメートルを超える部分の面積で許可になるかを決め、法尻(斜面の下の端)もその面積に入れます(県のQ&A)。新潟市の手引と、市の盛土規制法のページには、1か所でも厚さが1メートルを超えたときに面積をどこまで数えるかが書かれていません。厚さの分かる平面図を持って、市の都市計画課に聞いてください。

舗装・窪地の扱い

駐車場の舗装や、窪地の埋立て、建物の基礎の埋戻しは、許可が要りますか

県知事が許可する土地では、舗装のアスファルトは盛土の高さに数えませんが、その下の路盤は前後の地盤面の標高差に入ります。駐車場を造るなら、路盤も入れた厚さが30センチメートルを超える部分の面積が、宅地造成等工事規制区域で500平方メートルを超えると、許可が要ります(新潟市は厚さ1メートルの扱い)。

アスファルト部分は含めないこととします。ただし、舗装の下に路盤材を施行する場合は、路盤材部は標高差に含めます。

新潟県「許可申請の手引き・技術的基準に関するQ&A」(問い「アスファルト舗装部分は盛土の高さに含めるのか。」)
  • まわりより低い窪地を、まわりの高さまで埋めて平らにするだけなら、許可も届出も要りません。そこから上に盛る分は、平らにした面から測った高さと面積で見ます。盛土の堤がある貯水池や調整池を埋めるときは、堤も一体の盛土として、堤の下の地盤から測ります(県の手引の事例紹介(1))。
  • 建物などの工作物を造るときの掘削と埋戻しは、土地の形質を変えたことにならないので、盛土規制法の手続は要りません(Q&A)。擁壁も工作物ですが、その内側を、もとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。同じ工事で敷地に盛土・切土もするなら、その分の高さと面積で、許可や届出が要るかが決まります。
  • まわりより高い所を、まわりの高さまで切り取って平らにするだけで、切土の法面(切り取ったあとに残る斜面)ができないなら、対象になりません(Q&Aの図3)。まわりより低く切り下げるなど、法面や段差が残る切土は、この扱いに入りません。
  • 今ある盛土に接して新しく盛るときは、今ある盛土と一体の盛土と判断されれば、規制の対象になります。判断は工事ごとです(事例紹介(2))。
  • 田を畑にするために規模を超える盛土をするなら、通常の営農行為とは扱われず、許可や届出が要ります(事例紹介(3))。新潟市では、迷ったら農業委員会(025-382-4964)に相談します。
  • 民間の工事でつくる工事用道路や管理用道路は、公共施設の道路ではないので、盛土規制法の対象です。工事の間だけ置く工事用道路なら「工事の施行に付随して行う土石の堆積」として扱われ、許可は要りません(事例紹介(4))。

どれも県知事が許可する土地の扱いで、事例紹介の4つは新潟市の手引にも載っています。窪地や切土の扱いに当たるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところ(相談先の表)で確かめます。盛土規制法の手続が要らなくても、市町村の条例で届出が要る工事もあります。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

造り替えでも、できる崖の高さや、盛土・切土の高さ・面積が規模を超えれば、許可が要ります。造り替えだけを取り上げた答えは、県と新潟市の手引(第6版)・技術的基準・盛土規制法のページと、県のQ&A・よくある質問には見当たりません。今の断面図と造り替えたあとの断面図を持って、許可を出すところに相談すると早く決まります。

壊すときも何かある?
壊すときも何かある?
2m超の擁壁は14日前に届出
2m超の擁壁は14日前に届出

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までの届出が要ります。一部だけ壊すときも届出の対象で、届け出たあと計画を変えるなら、変えた工事の着手の14日前までに変更の届出を、壊し終えたら完了の届出を出します(県・市の手引 6-2)。許可を受けた工事や、特定盛土等規制区域で着手の30日前までの届出をした工事の中で壊すなら、この届出は要りません。許可の要らない工事で、造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

大臣認定擁壁の使用は必須ではありません。

新潟県「許可申請の手引き・技術的基準に関するQ&A」(問い「技術的基準が適用される場合、大臣認定擁壁の使用が必須になるのか。」)

県の技術的基準(第4版)では、擁壁は鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造と、大臣認定の擁壁(認定擁壁)のどれかで(2.2)、鉄筋コンクリート造の種類にはL型も入っています(図2.2.1)。鉄筋のかぶり厚さの表(表2.3.2)には「プレキャスト」の欄があり、条件に合う工場製の鉄筋コンクリートなら、土に接する壁のかぶり厚さは3センチメートルで足ります(現場打ちは4センチメートル)。新潟市の技術的基準(第3版)も、擁壁の種類(2.2)と、かぶり厚さの表(表2.3.2)の数字は県と同じです。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
新潟県知事(29市町村)工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない(手引 第6版・技術的基準 第4版・Q&A)。認定の無い工場製の擁壁が使えるかは、申請の前に、製品の構造計算書を持って盛土対策係で確かめる義務として設ける鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は構造計算書。大臣認定擁壁なら、認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類。擁壁の断面図・背面図(縮尺は50分の1以上)。高さ5メートルを超える擁壁は設計者の資格を示す書類、義務として設ける擁壁がある工事は工事施行者の登記事項証明書・事業経歴書・建設業許可証明書も
新潟市県と同じく、定めは見当たらない(市の手引 第6版・技術的基準 第3版)。使えるかは、申請の前に都市計画課で確かめる擁壁まわりの書類は県と同じ項目(市の手引 表4-5〜表4-9)
県・新潟市の手引と技術的基準、県のQ&A

擁壁の設計の数字

擁壁の高さ・積雪・水抜穴・根入れは、技術的基準の数字で決まる

水抜穴と根入れは?
水抜穴と根入れは?
3㎡に1か所・内径75mm以上
3㎡に1か所・内径75mm以上
  • 擁壁の高さは、地上に出ている高さ(見え高)です(2.2)。県のQ&Aでは、擁壁を設ける義務があるか、技術的基準がかかるかを、盛土の天端までの崖の高さで判断し、申請書に書く擁壁の高さもこの高さにします。
  • 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は、常時、転倒と滑動に1.5倍以上の安全率が要ります。高さ2メートルを超える擁壁は、中地震時と大地震時の検討も原則として要り、設計水平震度は、標準値(中地震時0.2以上・大地震時0.25以上)に地域の係数0.9を掛けて求めます(3.1・3.2)。
  • 擁壁の構造計算には、積雪の重さも入れます(建築基準法施行令第86条を準用)。県内は、佐渡市と粟島浦村を除く全域が多雪区域で、積雪1センチメートルにつき1平方メートルあたり29.4ニュートン以上です。垂直積雪量(設計に使う雪の深さ)は技術的基準の表3.2.4で引き、表に無い新発田市・三条市・長岡市・柏崎市・上越市は、それぞれの市に確かめます(3.2)。
  • 水抜穴は、壁面3平方メートルに1か所以上を千鳥(互い違い)に並べ、内径は75ミリメートル以上。擁壁の下の方と、湧き水のある所には特に多く設けます(2.3(3))。
  • 透水層(擁壁の裏で水を通す砕石などの層)は背面の全面に設け、砕石なら厚さ30センチメートル以上。透水マットは擁壁用透水マット協会の認定品に限り、「擁壁用透水マット技術マニュアル」に従って使います。練積みの擁壁では、透水マットを使っても裏込めを省けません(2.3(3))。マニュアルでは、透水マットを透水層として使えるのは、高さ5メートル以下の鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁だけで、凍結や凍上(土の中の水が凍って地面が持ち上がること)のおそれが少ない地域に限られます。高さ3メートルを超える擁壁に使うなら、下の水抜穴の位置に、厚さ30センチメートル以上・高さ50センチメートル以上の砂利か砕石の透水層を、擁壁の全長にわたって設けます(第3条・第4条)。
  • 根入れ(擁壁が前の地面に埋まっている深さ)は、土質に応じて35センチメートル以上かつ高さの15%以上、または45センチメートル以上かつ高さの20%以上。水路や川のそばでは川底から測り、U字溝に接するときだけは地盤面から測れます(2.3(2))。
  • 許可の工事で任意に設ける擁壁でも、高さ2メートルを超えるなら、設計は原則として義務の擁壁と同じにします(2.7)。

新潟市の技術的基準(第3版)も、見え高・安全率と地震時の検討・水抜穴・透水層・根入れ・任意の擁壁は同じ決まりです。積雪は、市の全域が多雪区域で、積雪1センチメートルにつき1平方メートルあたり30ニュートン以上、垂直積雪量は市が定めた表で引きます(3.2)。

「土のねっこ」を使うなら、窓口で確かめるための構造計算書と製品の仕様をお出しします。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。

新潟県では、令和7年7月18日以降に確認済証が交付される建築確認の申請に、盛土規制法に合っていることを示す書類が要ります。許可が要る工事なら、許可証の写しか、第88条の証明書(計画が許可の決まりに合っていると県や市が証明する書面。盛土規制法施行規則第88条)を付けます。区域の指定のあとの開発許可で、盛土規制法の許可を受けたとみなされる工事も同じです。許可が要る工事が無いなら、「【建築確認申請用】盛土規制法判定チェックリスト」を付けます(県の建築住宅課のページ)。チェックリストは県のページの最新版(令和7年12月18日に一部見直し)を使い、様式が審査機関によって違うことがあるので、確認の申請先に聞いてから書きます。

県知事が許可する土地では、開発許可を変更して初めて盛土・切土が許可の規模を超えた工事は、盛土規制法の許可を受けたとはみなされません。盛土規制法の許可を別に取ります(県の「みなし許可」のチラシ)。

新潟市では、確認申請の事前調査報告書と一緒に、盛土規制法判定チェックリストを出します。許可が要る工事なら、許可証の写しか証明を付ければ、チェックリストを省けます(市の建築行政課のページ)。第88条の証明書は、県・新潟市とも1通500円で出してもらえます(両方の手数料の表)。

盛土規制法の許可や都市計画法の開発許可が要る工事で設ける擁壁は、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要りません(建築基準法第88条第4項)。どちらの許可も要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、工作物の確認が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

標準処理期間は、県・新潟市とも、盛土・切土の許可が30日、土石の堆積の許可が14日です。書類のそろった申請が出てから許可が出るまでの目安で、土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)を除いて数え、補正の期間と、求められた追加の資料を出すまでの期間は入りません。高度な安定計算が要る工事などは30日を超える見込みが高いので、余裕をもって申請します(県・市の手引 4-6)。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内16,000円12,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内25,000円15,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内36,000円18,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内50,000円22,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内61,000円28,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内79,000円31,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内140,000円45,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内210,000円56,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内310,000円72,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内440,000円99,000円
100,000平方メートル超560,000円130,000円
新潟県「手数料一覧」(新潟県手数料条例、県知事が許可する土地)

新潟市の額は、10,000平方メートルを超える区分と、土石の堆積の1,000平方メートル超2,000平方メートル以内が県と違います。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内16,000円12,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内25,000円15,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内36,000円19,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内50,000円22,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内61,000円28,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内79,000円31,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内120,000円36,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内190,000円46,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内290,000円63,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内410,000円90,000円
100,000平方メートル超530,000円120,000円
新潟市「申請手数料」(2025年7月8日更新)

変更と検査の手数料

変更と検査の手数料

設計だけを変える変更の許可の手数料は、もとの面積の許可の額の10分の1ですが、最低額が盛土・切土で16,000円、土石の堆積で12,000円です(県・新潟市とも)。たとえば1,200平方メートルの工事で高さだけを変えると、36,000円の10分の1の3,600円ではなく、最低額の16,000円です(県の手引 表4-12の例)。許可のときより盛土を低くするだけでも、変更の許可が要ります(県のQ&A)。

令和7年7月18日以降の開発許可で、盛土規制法の許可を受けたとみなされる工事は、中間検査が要る規模なら、その検査に手数料がかかります(県・新潟市とも、1,000平方メートル以内で2,300円から)。県・新潟市の手数料の表に載っている検査の手数料は、この分だけです。中間検査は排水施設の工事を終えてから、完了検査は工事を終えてから、それぞれ4日以内に申請します(県・市の手引 5-3)。4日は土日も数える日数で、期限が土日などの閉庁日に当たるときは、閉庁日が明けた日までです。申請の書類は、工事を終える前にそろえておきます。県では検査の日を申請の前から調整でき、降雪の前は検査が混むことがあるので、早めに連絡しておきます(どれも県のQ&A)。新潟市は検査の日を予約制にしていて、予約が無いと申請から1週間ほどかかることがあります(市の手引 5-3)。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

盛土規制法の許可を受けても、ほかの法令の許可は別に要ります(県の手引 4-2)。確かめておく手続には、林地開発・農地転用・砂防指定地内の行為の許可や、県の大規模開発行為の適正化対策要綱の事前協議、景観計画区域内の行為の届出などがあります(県の手引 表4-1)。市町村の条例でも、土砂の埋立てや、一定の広さを超える開発・土地の形の変更に、別の手続を求めるところがあります。

市町村条例対象手続
長岡市長岡市小国地域における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する措置を定める条例小国地域(旧小国町の区域)で、「土砂の埋立て等を行う事業」は500平方メートル以上、「小国地域内の土砂等及び残土の埋立て等を行う事業」は300平方メートル以上。旧小国町の区域の外から持ち込む土砂などを使う埋立ては、面積を問わない先に説明会を開いて、隣の土地の所有者・管理者・占有者、工事をする土地のある集落の住民、雨水が流れ込む川の下流の集落や水利組合などに説明し、同意を得るよう努める。そのうえで市長への届出。「土砂の埋立て等」は2,000平方メートル以上、「小国地域内の土砂等及び残土の埋立て等」は1,000平方メートル以上か土壌環境基準を超える土砂などを使うとき、持ち込む土砂などを使うものは市長の許可
三条市三条市土地開発条例3,000平方メートル以上の開発行為・土地の区画形質の変更など(近くの土地で、完了から5年以内に同じ事業者が行う一体の開発は合算)盛土規制法などの申請の前に市長と事前協議し、協定を結ぶ。着手までに周りの住民などへ説明し、着手・完了を届け出る
加茂市加茂市自然環境保全条例市が指定した保全地域での宅地造成・土地の区画形質の変更など。保全地域の外(自然公園などを除く)は1,000平方メートル以上の宅地造成・区画形質の変更・水面の埋立てなど保全地域は市長の許可。保全地域の外は、着手の60日前までに市長へ届出
妙高市妙高市開発行為等の手続に関する条例(令和8年4月1日施行)3,000平方メートル以上の開発行為・土地の区画形質の変更など(市の開発許可の基準の条例で定めた、主に上信越自動車道より西の区域は1,000平方メートル以上。一体の開発は合算)盛土規制法などの申請の前に市長と事前協議し、協定を結ぶ。協議が終わるまでに周りの住民などへ説明し、利害関係があれば同意を得る。着手・完了を届け出る(協議の窓口は建設課 都市計画・建築G 0255-74-0025)
上越市上越市大規模開発行為の適正化に関する条例都市計画区域の外での3,000平方メートル以上の宅地の造成、用途地域の外での1,000平方メートル以上の砂利・岩石・土などの採取 など市との事前協議(予備計画書、利害関係者の同意、実施計画書の縦覧)。都市計画法の開発許可や、県の大規模開発行為の適正化対策要綱の協議が要るときは、市の協議が要らないこともある
聖籠町聖籠町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例1,000平方メートル以上の土砂の埋立て・掘削・盛土・切土(隣の土地で1年以内に同じ主体が行った分は合算)着手の30日前までに町長へ届出
各市町村の条例・公式ページ(2026年9月25日に確認)

長岡市の小国地域の条例は、盛土規制法などほかの法令の許可を受けた工事で、旧小国町の区域の外の土砂などを使わないものは対象になりません(第3条)。聖籠町の条例も、ほかの法令の許可や届出に基づく埋立てなどには届出を求めません(第5条)。ただし、周りに支障が出るおそれがあるときに車両・家電・建設廃材などを埋めてはならない決まり(第3条)は残ります。加茂市の条例の本文と上越市の案内のページには、盛土規制法の許可の工事を除く定めが見当たりません。許可の工事でも、条例の手続が別に要ることがあります。表の市町で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いておくと、手戻りを防げます。

表に無い市町村の条例

表に無い市町村の条例

表に無い市町村にも、条例のあるところがあります。魚沼市では、面積3,000平方メートル以上か、切土・盛土でできる法面や擁壁の高さが3メートル以上の土地の形質の変更は、景観条例により着手の30日以上前に市へ届け出ます(市全域が景観計画区域)。条例のほか、開発指導要綱や規則で、一定の広さを超える開発や宅地分譲に、法令の申請の前の事前協議を求める市町村もあります。たとえば阿賀野市は、0.1ヘクタール以上の開発事業について、法令の申請や届出の前に市長と協議し、承認を受けるよう求めています(阿賀野市開発行為適正化指導要綱第3条・第4条)。燕市では、4区画以上の宅地分譲の造成や、建物を建てるためのおおむね1,000平方メートル以上の造成も、関係法令の手続の前に、市に事前協議書を出します(市の事前協議のページ)。表に無い市町村でも、盛土規制法の申請の前に、土地のある市町村の都市計画や建設の担当課に、ほかに要る手続を聞いてください。担当課の名前は、県の「開発許可について」のページの「県内の開発許可権者及び担当部署」の表(令和8年3月1日現在)で、市町村ごとに分かります。新潟県には県の盛土の条例(新潟県盛土等の規制に関する条例)がありましたが、盛土規制法の規制が始まった令和7年7月18日に廃止されました(新潟県条例第22号)。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町村相談・審査の窓口電話
県知事が許可する29市町村(長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市・聖籠町・弥彦村・田上町・阿賀町・出雲崎町・湯沢町・津南町・刈羽村・関川村・粟島浦村)新潟県 土木部 都市局 都市政策課 盛土対策係(県庁 行政庁舎6階)025-280-5932
新潟市都市政策部 都市計画課(古町ルフル5階)025-226-2825
県・新潟市の手引(第6版)の連絡先と、県のページ

県知事が許可する土地の事前相談は、県の電子申請システム(盛土規制法 事前相談)からも受け付けていて、ZoomやMicrosoft Teamsでの相談もできます(電話か ngt160010@pref.niigata.lg.jp で申し込みます)。許可の申請も原則は電子申請で、添付できるファイルは100MBまでです。電子申請が使えないときは、正本1部・副本1部を県庁に持参するか、レターパックや簡易書留など追跡できる方法で郵送します(県の手引 4-5)。

新潟市は、申請の前に、許可申請書と現況の写真、位置図・地形図・土地の平面図・土地の断面図・崖の断面図・擁壁の断面図・崖面崩壊防止施設の断面図を都市計画課に出し、許可が要る工事かどうかと手数料の区分を確かめてもらいます。審査は、申請を受け付けてからです(市の手引 4-2)。書類は紙で、正本1部・副本1部を持参か郵送で出し、手数料は納入通知書でペイジーか金融機関の窓口で納めます(市の手引 4-5・4-7)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と新潟市のページは各ページの更新日、市町村の条例は2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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