福岡県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

福岡県の盛土規制法

福岡で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。家を建てるだけの人も、建築確認で盛土規制法の書面を求められる場合があります(建築確認のとき)。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

福岡県は、県内全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに入っています。盛土規制法の許可を出すところは、土地のある市町村によって2通りに分かれます。福岡市・北九州市・久留米市は、市が許可します(区域の指定も市)。残る57市町村は県知事の許可で、申請書を土地のある市町村役場の窓口に出し、県の開発・盛土指導課が審査します。規制が始まったのは、北九州市が令和7年4月1日、福岡市が5月26日、57市町村が10月1日、久留米市が令和8年4月1日です。

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地が2種類の区域のどちらに入るかを、県の「福岡県 盛土情報公開システム」か市の地図で確かめる(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。福岡市・北九州市・久留米市は、許可が要る規模が県と違います(規模を変えている市)。福岡市で盛土規制法の許可や都市計画法の開発許可を受ける工事では、工場製の擁壁は市の技術マニュアルで大臣認定の製品に限られます(工場製の擁壁と大臣認定)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する(相談先)。県知事が許可する土地なら、申請から許可までの標準処理期間は、面積5ヘクタール未満の盛土・切土で45日です。閉庁日を除いた日数なので、暦では2か月を超え、数えない期間もあるので実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。周辺住民への周知(説明会や書面の配布など)と、図面と構造計算書をそろえる期間もこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。福岡市は、事前協議と住民への周知などの事前手続きに最短でも30日かかり、そのあとに審査の30日が続きます(市のよくある質問 Q23)。面積1,000平方メートル以上の盛土などは、予定標識を申請の60日前から立てるので、事前手続きはもっと長くなります(市の条例第4条)。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県知事が許可した工事は、県の「福岡県 盛土情報公開システム」の地図で見られます(令和8年7月末時点の情報)。ただし県の公表は、原則として工事の完了までです(県の手引の2-7)。福岡市は市の盛土規制法のページの「許可及び届出の公表」(令和8年5月末時点)、北九州市は市の盛土規制法のページの許可一覧・届出一覧(PDF、令和8年7月末時点)と、「G-motty」の盛土規制法許可等履歴マップで見られます。久留米市は、市の手引(2-7)で許可・届出の工事を市のホームページで公表するとしていますが、盛土規制法の概要のページと届出・申請のページ(どちらも2026年5月7日更新)には、公表の一覧の案内が見当たりません。一覧のありかは、市の都市計画課(0942-30-9343)へ。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。規制が始まる前(県が指定した区域なら令和7年9月30日まで)に、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは旧法の規制区域の中の造成だけで、福岡県で旧法の区域があったのは北九州市と福岡市の中だけです(国土交通省の一覧、令和6年4月1日現在)。旧法の区域の外で、それより前に造成された土地には、旧法の許可の記録がありません。

都市計画法の開発許可を受けた造成なら、開発登録簿に記録があります。県が許可した分は、県庁の開発・盛土指導課(北棟7階)の窓口でだけ閲覧でき、電話やメールでは答えてもらえません。北九州市・福岡市・久留米市・大任町の分は、それぞれの市町が持っています(県の開発登録簿のページ、2025年10月1日更新)。古い許可は土地利用計画図が付いておらず、分かるのが地名地番だけのこともあります(同じページ)。記録が無いときや、擁壁が許可のときのものか分からないときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、福岡県建築士事務所協会に入っている設計事務所に頼む方法もあります。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

福岡県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
福岡市(政令市)令和7年5月26日(市が指定)市全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか福岡市長
北九州市(政令市)令和7年4月1日(市が指定)市全域が、2種類の区域のどちらか北九州市長
久留米市(中核市)令和8年4月1日(市が指定)市内全域が、2種類の区域のどちらか久留米市長
ほかの57市町村(市町村ごとの窓口と電話)令和7年10月1日(県が指定)3市を除く県内全域が、2種類の区域のどちらか福岡県知事(審査は県の開発・盛土指導課)
県の運用のページ・手引と3市のページ

一部手続きについては、市町村にその受付事務の権限を移譲しています。

福岡県「福岡県盛土規制法に関する許可申請等の手引き」(令和7年10月版)2-3 窓口及び書類提出先(印刷44頁)

市町村に移っているのは申請の受付で、許可は県知事が出します。許可の申請書と工事の着手届は市町村の窓口に出し、特定盛土等規制区域の届出、中間検査の申請、定期報告は、県の盛土規制係に出します(手引の2-1)。県の手引と技術的基準は、3市を除く地域のものです。3市の申請は、それぞれの市の手引で作ります。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(県知事が許可する57市町村)は、県の盛土規制法の運用のページから開く「福岡県 盛土情報公開システム」の地図で調べます。市町村ごとの区域図(PDF)は「福岡県における盛土規制法に基づく規制区域について」のページにあり、1枚が4〜16MBほどあります。ケータイなら、先に地図のほうを開くと軽く済みます。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

県の説明では、宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落など人家がまとまってある所と、その隣や近くの区域です。特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れていても、地形などの条件から、盛土をすれば人家に危害が及びうる所です(県の手引の1-2)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。

区域を指定した3市は、市の図で確かめます。

  • 福岡市:市の規制区域のページに、全体図(約3MB)と、図郭割図(市内を区切って番号を振った索引の図)で番号を探して開く詳細図があります。「福岡市Webまっぷ」でも見られます。
  • 北九州市:区域は、地域情報ポータルサイト「G-motty」の都市計画図で見られます(市の盛土規制法のページから開きます)。
  • 久留米市:区域図は、市の公開型GIS「くるめMAP」で見られます(市の盛土規制法の概要のページ)。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、福岡県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可
特定盛土等の区域は届出が基本
特定盛土等の区域は届出が基本

県知事が許可する57市町村で許可が要る規模は、全国の数字のままです(県の手引の表1-2)。盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超などで許可が要るのは宅地造成等工事規制区域で、特定盛土等規制区域では、この大きさなら着手の30日前までの届出です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル超・切土で5メートル超の崖や、面積3,000平方メートル超などです。福岡市・北九州市・久留米市は、許可が要る規模を変えています。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤は除きます)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

市で変わる規模

福岡市は、特定盛土等規制区域で許可が要る面積を1,000平方メートル超に下げた

たとえば特定盛土等規制区域で、崖をつくらずに高さ1メートルの盛土を2,000平方メートルの土地にする工事は、全国の数字なら着手の30日前までの届出で済みます(崖が盛土で2メートル以下、盛土の高さも5メートル以下で、面積が3,000平方メートル以下のとき)。福岡市では、同じ工事に許可が要ります(手引の表1-3-1、特定盛土等規制区域の⑤)。

市条例により、特盛区域の許可対象規模を一部切り下げています。

福岡市「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和8年4月)表1-3-1の注(印刷3頁)

特定盛土等規制区域の土石の堆積(土や石を一時的に積んでおくこと)も、福岡市では高さ5メートルを超えるか、面積が1,000平方メートルを超えれば許可です(手引の表1-3-1)。中間検査と定期報告も、どちらの区域でも、面積1,000平方メートルを超える盛土・切土が対象に入ります(市の条例第8条〜第12条)。中間検査を受ける工程は、暗渠排水管(地中に埋める排水管)を設ける工事だけです(市のよくある質問 Q28)。

北九州市は、厚さ50センチメートル以下の部分を面積に数えない

盛土又は切土の厚さが「50㎝」以下の部分は対象となりません。

北九州市「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等手続きの手引き」(令和8年4月)2-2 許可・届出を要する工事 ※1(印刷8頁)

省令は、面積で許可になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものを、許可の要らない工事にしています。北九州市の手引では、この30センチメートルが50センチメートルです。土石の堆積も同じです(印刷12頁)。たとえば崖をつくらずに、800平方メートルの土地を厚さ40センチメートル嵩上げする工事は、県知事が許可する宅地造成等工事規制区域なら許可が要りますが、北九州市では面積の区分に当たりません。崖の高さと盛土の高さは、全国と同じ数字です(手引の2-2)。

久留米市は、標高差1メートル以下の部分を面積に数えない

法で規定する30cmを、本市では細則により1mに緩和しています。(市外は扱いが異なります。)

久留米市「久留米市盛土規制法に関する許可申請等の手引き」(令和8年3月版)表1-2の注2(印刷9頁)

宅地造成等工事規制区域の許可も、特定盛土等規制区域の許可と届出も、面積の区分は標高差1メートル以下の部分を数えません(手引の表1-2)。崖の高さと盛土の高さの数字は、全国の数字のままです。

埋戻しと窪地

建物の基礎の埋戻しや、窪地・ため池の埋立ては、許可が要りますか

四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平担にする場合や、嵩上げを行った後の平担な面を基準として、工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制対象とはなりません。

福岡県「福岡県盛土規制法に関する許可申請等の手引き」(令和7年10月版)1-4-3 窪地の取り扱い(印刷21頁)

県知事が許可する土地では、ほかにも次のように扱います(県の手引の1-3-3・1-4-3)。

  • 四方の土地より高く盛るなら、盛った高さと面積で許可・届出が要るかを判断します。
  • ため池や調整池などの人工の池を埋め立てるときは、池の堤も一体の盛土として扱い、堤の下の地盤から測った高さと面積で判断します。
  • 建物などの工作物を建てる・壊すときの掘削と、周りの地盤の高さまでの埋戻しは、許可の対象になりません。周りの地盤より高く埋め戻した部分は、盛土として扱います。擁壁も工作物ですが、その内側を前の地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。建築に伴う掘削の部分は、盛土・切土をする土地の面積に入れません。
  • 自然の崖と、自然の崖を守るための擁壁は、規制の対象外です(盛土・切土で新しくできる崖を規制しているため)。
  • 建物の一部が擁壁を兼ねて崖面をおさえる場合も、規制の対象外です。同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積を図にして、許可を出すところに相談してください。

久留米市も、基礎の埋戻し・自然の崖・建物が擁壁を兼ねる場合は、県と同じ扱いです(市の手引の1-3-3、印刷12頁)。福岡市では、建物と一体の基礎打ちや掘削と、建物の躯体から2メートル未満のドライエリア(採光や換気のための掘り込み)の掘削は、土地の形質の変更に当たりません(手引の第1の3(2))。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

擁壁を造り替えるだけでも?
擁壁を造り替えるだけでも?
同じ位置・高さなら対象外の例
同じ位置・高さなら対象外の例

位置や高さが変わらない既存擁壁の通常の改修等であれば、盛土規制法の対象となる土地の形質変更に該当しないため、許可不要工事となります。この場合、擁壁等に関する除却工事の届出も不要です。

福岡県「福岡県盛土規制法に関する許可申請等の手引き」(令和7年10月版)1-3-3(4)既存擁壁のやり替えについて(印刷12頁)

久留米市も同じ扱いです(市の手引の1-3-3)。古い練積みの擁壁を、同じ高さのL型の擁壁に造り替える工事が、この扱いの参考例です(県と久留米市の手引の図1-8、北九州市の手引の参考例)。

北九州市と福岡市では、高さや位置の変わらない造り替えで許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の届出が要ります(北九州市の手引の印刷14頁、福岡市の手引の第1の3(2)。着手の14日前までの届出)。北九州市では、造り替えの前後で上と下の地盤の高低差が変わらない(±10センチメートル以内)なら「高さが変わらない」、古い擁壁の法尻(擁壁の根元)から法肩(擁壁の上端)までの中なら「位置が変わらない」と扱います。空石積み・増積み・二段擁壁など、技術的基準に合わない擁壁への造り替えは認められません。

高さや位置の変わらない造り替えで許可が要らなくても、造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条。北九州市の手引の印刷14頁にも案内があります)。位置か高さが変わる造り替えは、この扱いに入らないので、できる崖の高さと面積で許可が要るかを判断します。許可を受ける工事の擁壁は、確認申請が要りません(建築基準法第88条第4項)。迷ったら、平面図と断面図を持って許可を出すところに相談すると早く決まります。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。工場で造るプレキャストの擁壁をどちらで扱うかは、許可を出すところで違います。

県は、擁壁が「鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は大臣認定擁壁のいずれか」に当たるかを審査し、ほかの点は都市計画法の開発行為の審査基準によります(県の技術的基準の2-2 審査基準)。工場製の擁壁の扱いは、その開発行為の審査基準に書いてあります。

擁壁にプレキャスト製品(二次製品)を用いる場合は、当該製品は宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第17条の規定による認定を受け、又は構造計算により安全性が確認されたものを用いること。

福岡県「都市計画法に基づく開発行為等の審査基準」(令和7年10月1日改正)§1 6(7)ア(オ)(印刷25頁)

北九州市でも、大臣認定擁壁は使えます。大臣認定を受けていない二次製品の擁壁(大臣認定外擁壁)も使えますが、政令の擁壁の種類(鉄筋コンクリート造など)と、構造計算・水抜穴などの項目を満たすことが条件です。現場打ちの擁壁と同じく、配筋・かぶり・できあがりの寸法が分かる資料も出します(手引の8-2-3「二次製品の取扱いについて」、印刷52頁)。

工場製品擁壁、緑化ブロック、修景擁壁等を使用する場合は、国土交通大臣が盛土規制法に基づき認定した製品を使用すること(大臣認定擁壁の水抜穴については第8章-5-(9)-②を参照)。

福岡市「福岡市開発・盛土等技術マニュアル」第8章 5 擁壁(3)その他の擁壁(印刷165頁)

福岡市のよくある質問(Q19)も、構造計算と安定計算で問題のない既製品の擁壁について、「これまでの開発許可の取り扱いと同様に、大臣認定のみ使用可能とする予定」としています。大臣認定の根拠は、政令第17条です。

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)

県と市ごとの扱い

県と市ごとの扱い

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
福岡県知事(57市町村)大臣認定品か、構造計算で安全を確かめたものなら使える(開発行為の審査基準(7)ア(オ)。県の説明会の回答No.15も、認定のない擁壁は構造計算などを付けて申請)擁壁の断面図と背面図。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書。大臣認定品は、認定書と、認定のときに付いた条件が分かる書類(県の手引の表2-6)
福岡市長許可と開発許可の工事では、工場製品の擁壁は大臣認定の製品に限る(技術マニュアル第8章5(3))擁壁の断面図と背面図(展開図)。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書(市の手引)。大臣認定擁壁は、認定要件と築造仕様に合うことを示す築造仕様など(技術マニュアルの水抜穴の項)
北九州市長大臣認定擁壁は使える。大臣認定外擁壁も、政令の擁壁の種類と項目を満たせば申請できる(手引の8-2-3)大臣認定外擁壁は、構造図・構造計算書・安定計算書・施工管理計画(検査のときは、使用資材資料と、配筋やかぶりなどが分かる写真も)。大臣認定擁壁は、認定書の写し・製造工場認証証明書の写し・製品寸法と使用条件の資料・土質別の使用条件・施工管理計画など(検査のときは、メーカー指定の認定プレートなど)。高さ5メートル超は、申請の前にボーリング調査をして地質調査資料も(手引の8-2-3の表)。鉄筋・無筋コンクリートの擁壁は、上に人工の法面(盛土や切土でつくった斜面)があれば、その高さも含めて5メートルを超えるかを見る(手引の8-3-1)
久留米市長大臣認定品か、構造計算で安全を確かめたものなら使える(市の技術的基準の2-2 審査基準と、市の開発行為等の審査基準(7)ア(オ))県と同じ形(市の手引の表2-6。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書、大臣認定品は認定書と条件が分かる書類)
県の技術的基準・手引と3市の手引・技術マニュアル

県知事が許可する57市町村と北九州市・久留米市で「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で確かめてください。福岡市で許可を受ける工事など、大臣認定擁壁が要るときは、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。区域の中で家を建てるなら、建築確認の申請に、計画が盛土規制法に合っていることを証する書面を付けることがあります。要るかどうかは確認の審査機関が判断し(福岡市のよくある質問 Q39、北九州市の適合証明書のページ)、付ける書面は県と3市で違います。

福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)において、以下の場合を除き、「宅地造成及び特定盛土等規制法に関する自己チェックシート」を「証する書面」として取り扱うこととします。

福岡県「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面について」(2025年10月1日更新)
許可を出すところ建築確認に付ける書面証明書の手数料
福岡県知事(57市町村)県の自己チェックシート。盛土規制法か都市計画法の許可が要るときや、確認の審査機関が証明書を求めるときなどは使えない(証明書は県に申請する)不要証明書 1件400円(県の手引の表2-16)
福岡市長市の適合証明書(盛土等適合証明申請書に図書を付けて申請)。要るかは確認の審査機関が判断する(市のよくある質問 Q39)。市の「盛土規制法に関するチェックシート」は、設計者が自分で確かめるための書類470円
北九州市長市の適合証明書。区域の中では原則すべての建築で要り、市が示す事例に当たれば省略できる。交付まで概ね7日470円
久留米市長建築士が市の自己チェックシートで確かめ、結果が「届出が必要」か「許可・届出不要」なら、そのシートを「許可不要の書面」として付けられる。審査機関が市長印のある証明書を求めるときは、別に申請1件200円(市の手引の表2-16)
県の証する書面のページ・手引と3市の手引・ページ

盛土規制法の許可も都市計画法の開発許可も要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。どちらかの許可を受ける工事の擁壁は、確認申請が要りません(同法第88条第4項)。北九州市の手引(2-2)は、許可の工事に高さ2メートルを超える擁壁が入るなら、許可の申請先に相談するよう案内しています。県知事が許可する土地では、建築基準法の問い合わせ先が盛土規制法と別で、県の建築指導課(092-643-3722)です。大牟田市の土地は、市の建築住宅課(0944-41-2797)です(県の証する書面のページ)。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
福岡県知事(57市町村)45日(申請書を受けた市町村で15日+県で30日。5ヘクタール未満)17,000円
福岡市30日(事前手続きの最短30日のあとの審査)13,000円
北九州市30日16,000円
久留米市35日(5ヘクタール未満)17,000円
県と3市の手引・福岡市のよくある質問

標準処理期間は、書類のそろった申請が届いてから許可が出るまでの目安で、書類の不備を直す期間は入りません。県・北九州市・久留米市は、土日・祝日などを除いた開庁日で数えます。申請の内容によっては、標準処理期間を超えることもあります(各手引)。北九州市の30日には、事前協議の期間も入りません。面積5ヘクタール以上なら、県は60日(市町村で20日+県で40日)、久留米市は50日です。福岡市の30日に土日が入るかは、よくある質問に書いていません。着手の日を逆算する前に、市の窓口に数え方を問い合わせてください。

土石の堆積の許可は、県が24日(市町村で10日+県で14日)で12,000円、福岡市と北九州市が14日で11,000円、久留米市が20日で12,000円です(手数料は500平方メートル以内の額、日数は5ヘクタール未満)。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりで、久留米市も同じ額です。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内17,000円12,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内30,000円15,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内42,000円17,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内62,000円21,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内72,000円30,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内98,000円34,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内150,000円41,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内240,000円57,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内370,000円78,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内530,000円110,000円
100,000平方メートル超690,000円140,000円
県の手引 表2-13(久留米市の手引の表2-13も同じ額)

中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県と久留米市は、盛土・切土の面積が20,000平方メートル以内なら6,500円で、100,000平方メートル超は65,000円です。福岡市は3,000円から60,000円、北九州市は6,100円から61,000円で、北九州市は初回の検査の申請のときに1回だけ払います。変更の許可の手数料は、県では、設計を変えるなら許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更は10,000円で、変更の中身ごとの額を足します。福岡市と北九州市も同じ決め方です。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

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市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

福岡市では、盛土規制法の許可を申請する工事に、市の施行条例が足している事前の手続が要ります。豊前市・みやこ町・築上町では、土砂による埋立て・盛土・たい積から災害などを防ぐための条例の許可が要る場合があります。今の条文を確かめたのは、福岡市と、この3市町の条例です。

県の土砂埋立ての条例(福岡県土砂埋立て等による災害の発生の防止に関する条例)は廃止され、令和8年4月1日からは、県は盛土規制法で土砂の埋立てなどを規制しています(県の条例の廃止のページ、2026年4月1日更新)。福岡市も、土砂埋立ての条例を令和7年5月26日に廃止しました(地方自治研究機構の一覧)。

市町村条例対象手続
福岡市福岡市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例盛土規制法の許可を申請する工事(予定標識は届出の工事も)申請の前に市長と事前協議。申請の30日前(面積1,000平方メートル以上の盛土などは60日前)から着手まで予定標識を立て、周辺住民に事前説明をして、申請の20日前(同40日前)までに市へ報告
豊前市豊前市土砂等のたい積の規制に関する条例500平方メートル以上3,000平方メートル以下の埋立て・盛土・たい積(隣の土地で1年以内か同時に行う事業は、面積を合算)周りの関係者への説明会。市長との事前協議のあと、市長の許可
みやこ町みやこ町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例500平方メートル以上3,000平方メートル以下の埋立て・盛土・たい積(隣の土地で1年以内か同時に行う事業は、面積を合算)周りの関係者への説明会。町長との事前協議のあと、町長の許可
築上町築上町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例500平方メートル以上3,000平方メートル以下の埋立て・盛土・たい積(隣の土地で1年以内か同時に行う事業は、面積を合算)周りの関係者への説明会。町長との事前協議のあと、あらかじめ町長の許可
各市町の例規(2026年9月25日に確認)

豊前市・みやこ町・築上町の条例は、ほかの法令の許可を受けて行う事業と、自分が住む家のための事業を、対象から外しています(第3条)。盛土規制法の許可を受ける工事は外れますが、特定盛土等規制区域で届出だけで済む工事は許可を受けないので、条例の許可が要ることがあります。この3市町で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。

地方自治研究機構の一覧(令和5年3月31日時点)に載る福岡県の市町村の土砂の条例は、廃止した福岡市の条例と、豊前市・みやこ町・築上町・吉富町・上毛町の6つです。吉富町と上毛町の条例(土砂等のたい積の規制に関する条例)は、今の条文を確かめていません。町の例規集(吉富町・上毛町。条例名で検索する画面です)で調べられます。この2町に限らず、申請書を出す窓口で条例の有無もたずねてください。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町村相談・審査の窓口電話
県知事が許可する57市町村(申請書を出す市町村の窓口は次の表)福岡県 建築都市部 開発・盛土指導課 盛土規制係(県庁7階)。相談は県の相談のページのフォームから092-643-3762(窓口相談の予約)
福岡市住宅都市みどり局 建築指導部 開発・盛土指導課092-707-3902
北九州市(宅地造成等工事規制区域)都市戦略局 計画部 開発指導課093-582-2644
北九州市(特定盛土等規制区域)産業経済局 農林水産部 農林課(申請先は市の手引の3-2)093-582-2078(市の農林課のページ)
久留米市都市建設部 都市計画課 開発チーム(市庁舎12階)0942-30-9343
県の相談のページ・手引と3市のページ・手引
土地のある市町村申請書を出す窓口電話
行橋市都市政策課0930-25-1111
豊前市都市住宅課0979-82-1111
中間市都市計画課093-246-6261
芦屋町企画政策課093-223-3570
水巻町建設課093-201-4321
岡垣町都市建設課093-282-1211
遠賀町都市計画課093-293-1317
苅田町都市計画課093-434-6521
みやこ町都市整備課0930-32-6007
吉富町建設課0979-24-4073
上毛町住民課0979-72-3116
築上町住民生活課0930-56-0300
筑紫野市都市計画課092-923-1111
春日市都市計画課092-584-1135
大野城市都市計画課092-580-1867
宗像市都市再生課0940-36-9777
太宰府市都市計画課092-921-2121
古賀市都市整備課092-942-1119
福津市都市計画課0940-62-5036
朝倉市都市整備課0946-22-1115
糸島市都市計画課092-332-2077
那珂川市都市計画課092-408-7996
宇美町都市整備課092-934-3006
篠栗町都市整備課092-947-1219
志免町都市整備課092-935-1099
須恵町都市整備課092-932-1450
新宮町都市整備課092-963-1735
久山町都市整備課092-976-1111
粕屋町都市計画課092-938-0208
筑前町都市計画課0946-42-6641
東峰村農林建設課0946-72-2313
大牟田市都市計画・公園課0944-41-2782
柳川市都市計画課0944-77-8552
八女市建設課0943-24-9456
筑後市都市対策課0942-65-7029
大川市都市計画課0944-85-5603
小郡市都市計画課0942-73-9118
うきは市都市整備課0943-76-9063
みやま市都市計画課0944-64-1532
大刀洗町建設課0942-77-6204
大木町建設水道課0944-32-1064
広川町建設課0943-32-1157
直方市都市計画課0949-25-2201
飯塚市都市計画課0948-96-8476
田川市都市計画課0947-85-7148
宮若市建築都市課0949-32-0955
嘉麻市土木課0948-42-7042
小竹町企画調整課0949-62-1214
鞍手町都市整備課0949-42-2119
桂川町建設事業課0948-65-3330
香春町産業振興課0947-32-8406
添田町住環境整備課0947-82-1235
糸田町地域振興課0947-26-4025
川崎町企画情報課0947-72-3000
大任町事業課0947-63-3001
赤村総務課0947-62-3000
福智町住宅課0947-22-7768
県の手引(令和7年10月版)表2-11

事前相談のしかた

事前相談のしかた

県知事が許可する土地の事前相談は、原則オンラインです。県の相談のページから、ふくおか電子申請サービスの申請フォームに相談の中身を書き、位置図・平面図・断面図・現地写真などを付けて送ります。回答はメールで1週間程度が目安で、内容によっては時間がかかります。窓口で会って相談するなら、必ず電話で予約します。事前相談は申請に必須ではありませんが、許可が要るかの判断や、書類の中身を先に確かめられます(県の手引の2-1-1)。県の担当のメールは moridokisei@pref.fukuoka.lg.jp です。

福岡市は、許可の申請の前に市との事前協議が要り、窓口の受付は平日9時15分から11時45分までです(2026年7月1日から)。北九州市も、本申請の前に市と事前打ち合わせをします(手引の手続きの流れ)。久留米市には、メールで1週間程度を目安に答える電子相談と、窓口相談(事前の電話予約を勧めています)があり、手数料のかかる申請の受付は午後3時までです。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と市のページは各ページの更新日、市町の条例は2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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