兵庫県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

兵庫県の盛土規制法

兵庫で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

兵庫県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町で3通りに分かれます。神戸・姫路・尼崎・明石・西宮の5市は、市が許可します(区域の指定も市)。加古川市・宝塚市・川西市・三田市の4つの事務処理市は、区域を県が指定し、許可は市が出します。残る32市町は県知事の許可で、申請書を土地のある市町の窓口に出し、相談は地域を受け持つ県の土木事務所が受けます。県が指定した区域では、令和7年4月1日に規制が始まりました。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地がどの区域に入るかを、県か市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。境界に擁壁を立てて、内側に土を盛るだけの工事でも、許可が要ることがあります。面積の数え方は市で違います(許可が要る工事の規模)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地なら、申請から許可までの標準処理期間は休日を除いて30日で、暦ではおよそ6週間です。書類の不備を直す期間なども30日に数えないので、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。図面と構造計算書をそろえる期間や、宝塚市・加西市の条例の手続のように許可の申請の前に要る手続(市町村の条例)の日数も入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。市が許可する土地の窓口は相談先の表、日数は期間と手数料の表で引けます。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(兵庫県の規模と、面積の数え方)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出した県か市が公表しています。

県は、神戸市など5市を除く36市町で見つけた既存の盛土(原則として高さ1メートル以上、面積500平方メートル超)の基礎調査の結果も公表しています。造成の前と後の地形図を重ねるなどして見つけた、おおよその位置です。載っていても危ないとは限らず、載っていないから盛土が無いとも限りません(県のページ)。気になるときは、ページの問い合わせ先の県の建築指導課(078-362-3608)に聞けます。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。規制が始まる前(県が指定した区域なら令和7年3月31日まで)に許可が要ったのは、旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の中の造成だけでした。旧法の区域の外でそれより前に造成された土地には、この許可の記録がありません。そのときは擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、兵庫県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

兵庫県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します(政令市・中核市は市)
区域は2種類。県と、神戸市・中核市4市が指定
土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
神戸市(政令市)令和6年4月1日(市が指定)市域全域が宅地造成等工事規制区域神戸市長
姫路市(中核市)令和7年4月1日(市が指定)市域全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか姫路市長
尼崎市(中核市)令和7年4月1日(市が指定)市域全域が宅地造成等工事規制区域。特定盛土等規制区域は指定なし尼崎市長
明石市(中核市)令和7年5月26日(市が指定)市内全域が宅地造成等工事規制区域明石市長
西宮市(中核市)令和7年5月23日(市が指定)市域全域が宅地造成等工事規制区域西宮市長
事務処理市の4市(加古川・宝塚・川西・三田)令和7年4月1日(県が指定)4市とも、市内全域が宅地造成等工事規制区域(各市のページ)それぞれの市長
ほかの32市町(芦屋・伊丹・猪名川/高砂・稲美・播磨/西脇・三木・小野・加西・加東・多可/相生・赤穂・宍粟・たつの・市川・福崎・神河・太子・上郡・佐用/豊岡・養父・朝来・香美・新温泉/丹波篠山・丹波/洲本・南あわじ・淡路)令和7年4月1日(県が指定)全域が、県の区域図で2種類の区域のどちらか兵庫県知事(相談は県の土木事務所)
県と各市のページ・国土交通省の指定状況(令和8年4月1日現在)

規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、事務処理市※の区域は、当該市の長)の許可又は届出が必要です。(略)※事務処理市:加古川市、宝塚市、川西市、三田市

兵庫県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年5月27日更新)

事務処理市の4市は、区域図も技術の基準も県のもの(県の技術マニュアル)を使います。5市は区域も手引も市のものですが、姫路市は技術的基準を原則として県の技術マニュアルに合わせます(市の手引)。

許可を受けずに盛った土地には、許可を出す県や市が、災害を防ぐ措置を命じることができます。神戸市は、北区淡河町の土地の無許可の盛土に命じた処分(2025年12月1日)を、市の盛土規制法のページで公表しています(許可を受けずに工事をしたときの罰則)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(県知事が許可する32市町と、事務処理市の4市)は、県の「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域図」のページで調べます。自分の市町の図(PDF、36市町)を開きます。県全体の図と、県全体を区切った図(32枚)もありますが、大きい図は1枚8MBを超えます。このページ(2025年3月31日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などの条件から、盛土で人家などに害が出うる所です(県の説明)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります(許可が要る工事の規模)。

神戸市・尼崎市・明石市・西宮市と、事務処理市の4市は、市全域が宅地造成等工事規制区域なので、どちらの区域かを図で探す必要はありません。県知事が許可する町でも、猪名川町は、町の全域が宅地造成等工事規制区域だと町のページで案内しています。姫路市は、市域全域が2種類の区域のどちらかで、姫路市Webマップ(縮尺2,500分の1程度)で自分の土地がどちらかを見られます(市の盛土規制法のページにも区域の図があります)。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、兵庫県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

県知事が許可する32市町と事務処理市の4市で許可が要る規模は、全国の数字のままです(県の「許可等が必要な工事」と4市の手引・ページ)。神戸・姫路・尼崎・明石・西宮の5市の手引と案内も、同じ数字を挙げています。

図の数字で許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域では、同じ規模の工事は着手の30日前までの届出です。許可が要るのは、盛土で2メートル・切土で5メートル(盛土と切土を同時にするなら5メートル)を超える崖ができる工事と、高さ5メートルを超える盛土、面積が3,000平方メートルを超える盛土・切土です(県の「許可等が必要な工事」)。届出書は、許可の申請書と同じ窓口に出します(相談先)。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要り、特定盛土等規制区域なら、崖が2メートル以下で面積も3,000平方メートル以下のときは届出です(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

面積で許可になる盛土・切土は、数え方が市の手引で違う

宅地造成等工事規制区域では、崖の高さや盛土の高さで許可にならない工事でも、盛土・切土をする土地の面積が500平方メートルを超えると許可が要ります。ただし省令は、高さ2メートル以下で、前後の地盤面の標高差(その場所で盛る厚さ・削る深さ)が30センチメートルを超えない盛土・切土を、許可の要らない工事にしています。県の手引と、加古川市・宝塚市の手引は、この省令のとおりです(三田市は、県の手引をページに載せています)。

  • 神戸市:前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超える部分と超えない部分があるときは、全体の面積が500平方メートルを超えれば、超えない部分も含めた全体で許可が要ります(市の手引の図1-10)。
  • 明石市:盛土・切土をする土地の面積が500平方メートルを超え、前後の標高差の最大値が30センチメートルを超えると許可です(市の手引の表2-1)。
  • 川西市:前後の地盤面の標高差の最大値が30センチメートルを超えない工事を、許可の要らない工事にしています(市の手引)。
  • 姫路市:15センチメートル以上盛る・削る部分の面積が500平方メートル(特定盛土等規制区域は3,000平方メートル)を超え、いちばん高く盛る(深く削る)所が30センチメートルを超えると許可です(市の手引の許可が必要な規模の注)。
  • 西宮市:高さ2メートル以下で、前後の地盤面の標高差が30センチメートル以下の部分の面積は除きます(市の手引と「許可・届出の必要な工事」)。

たとえば600平方メートルの土地で、150平方メートルを40センチメートル、残りの450平方メートルを10センチメートル盛るなら、神戸市・明石市・川西市では許可が要り、姫路市と西宮市では面積で許可にはなりません。県の手引と加古川市・宝塚市の手引は省令の言葉のままで、厚さが場所で違うときに、30センチメートルを超える部分だけを数えるのか、全体を数えるのかは書いていません。尼崎市の案内にも見当たりません。県知事が許可する土地と、尼崎・加古川・宝塚・三田の4市では、図面を見せて、許可を出すところの判断を聞くのが確実です。

窪地と埋戻し

窪地の埋立てや、建物を建てるときの埋戻しは、許可が要りますか

周囲の地盤面より低い地盤面にある土地(以下この(オ)において「窪地」という。)における、周囲の地盤面(周囲の地盤面に高低差がある場合は、周囲の地盤面の標高が最も低い部分の標高)まで行う土の充填は、単なる埋戻しであることから土地の形質の変更に該当せず、盛土でないものと取り扱う。

兵庫県「兵庫県宅地造成及び特定盛土等規制法の手続に関する手引」(令和7年3月)第1章第1節

周りの地面のいちばん低い所の高さまで埋めるだけなら、盛土ではありません。建物や工作物を建てる・造る・壊すときの掘削と埋戻しも、法の規制の対象になりません。どちらも県知事が許可する土地の扱いで、加古川市と宝塚市の手引も同じです。

  • 貯水池や調整池のように、すでに盛土をした後の窪地に土を入れるのは、埋戻しではなく盛土です。窪地を周りの高さまで埋めたあと、その上に盛るのも盛土です。
  • 盛土・切土と建物の工事を同時にするときも、盛土・切土をする土地の面積は、建物の工事が無いものとして数えます(手引の第3章第2節)。擁壁も工作物ですが、その内側を前の地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。
  • 自然災害で被災した土地を、盛土・切土で被災前の形に戻すことも対象外です。グラウンドなどを保つための土砂の敷き均しも同じです。被災前の形より高く盛るなど、元に戻す以上の盛土・切土は、この扱いに入りません。
  • 農地の表土の補充は、補充の前後の標高差が30センチメートル(県が定める表土基準)を超えない分までは通常の営農で、法の規制の対象外です。超える部分は土地の形質の変更になり、許可が要るかを規模で見ます。どちらに当たるかは、県の農林(水産)振興事務所で確かめられます(手引の第1章第1節)。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

許可が要るかは、造り替えで土を盛るか削るか、どんな崖ができるかで決まります。擁壁を高くして上に土を盛るなら、盛ったあとの崖の高さで許可が要るかが決まり、元の崖も、その下の地盤として安全かを確かめます(県の手引の図3-2-5・図3-2-6)。擁壁の造り替えだけを取り上げた定めや、同じ位置・同じ高さで造り直すときの例は、県の手引(令和7年3月)と技術マニュアル(令和8年3月一部改訂)にも、神戸・姫路・明石・西宮・加古川・宝塚・川西の7市の手引にも見当たりません(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

許可の要らない造り直しで、古い擁壁が高さ2メートルを超えるなら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」。盛土規制法の許可を受けた工事や届出をした工事は、この届出の対象外です)。県知事が許可する土地では、届出書(様式第17)の出し先は、工事をする市町の窓口です。許可の要らない工事で、造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。

尼崎市の土地は、市の開発指導課(相談先の表)で扱いを聞けます。どの土地でも、今の擁壁と新しい擁壁の断面を並べた図と平面図を持って、許可を出すところに相談すると早く決まります。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

県知事と事務処理市の土地では、許可の工事で擁壁が要る崖に造る鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は、構造計算で、壊れない・転倒しない・基礎が滑らない・沈下しないことを確かめます(県の技術マニュアル 令和7年3月・令和8年3月一部改訂、本文4(8))。国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道もあります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。

令第17条に基づく大臣認定擁壁は、次のいずれかの場合に限り使用を認める。なお、擁壁の安定については、擁壁の背面地盤及び基礎地盤の土質試験結果等に基づき個別に検討を行う。
(ア) 兵庫県まちづくり部建築指導課長が認めたもの
(イ) 公共用施設用地内のものとして管理されることが明らかな部分で、建築物の位置が兵庫県建築基準条例第2条において支障がない場合

兵庫県「宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地造成等技術マニュアル」(令和7年3月・令和8年3月一部改訂)本文4(9)ア

(ア)の製品は、マニュアルの表4-9-1(令和8年3月現在)に一覧があり、令和7年4月と令和8年3月の改訂で製品が足されています。一覧の製品でも、全国宅地擁壁技術協会近畿支部が認定のときに作った承認願の内容を守ります(マニュアルの解説)。(イ)の兵庫県建築基準条例第2条は、崖の近くに建てるときの決まり(兵庫県のがけ条例)です。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
兵庫県知事(32市町)と事務処理市の4市大臣認定擁壁は、県が使用を認める一覧(表4-9-1)の製品に限る(公共用施設用地の例外あり)。工場製に大臣認定を求める定めは、県の技術マニュアル(令和8年3月一部改訂)に見当たらない。工場製の箱型の車庫(プレキャスト製ボックス車庫)は政令第11条を満たすものに限る(本文4(9)ウ)擁壁の断面図・背面図(縮尺50分の1以上)、擁壁の構造詳細図、展開図(縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書
神戸市市の手引(令和7年3月26日)の擁壁の章に、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。大臣認定擁壁は、地震時の設計が要る場合は使えない(地震対応型を除く)鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は、応力と断面の構造計算書と安定計算書(市の標準擁壁なら安定計算書は要らない)。大臣認定擁壁は認定書と地盤条件など
姫路市大臣認定擁壁は、県の建築指導課長が認めたものに限る(手引が技術的基準で準拠する、市の開発事業の条例の運用基準 令和8年4月1日)。工場製に大臣認定を求める定めは、市の手引(令和8年4月1日改訂)にも運用基準にも見当たらない擁壁の断面図・背面図(縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書。特殊の材料や構法による擁壁は国土交通大臣の認定書(市の手引の添付図書の表)
明石市市の技術マニュアル(令和7年5月)に、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。大臣認定擁壁は、認定条件を満たすときに限って使える擁壁計画平面図(縮尺500分の1以上)、擁壁の展開図(縮尺20分の1〜50分の1)、擁壁の構造図・背面図(縮尺50分の1以上)、擁壁の構造計算書(市の手引の添付図書の表)
西宮市市の手引(令和7年5月)に、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。大臣認定擁壁は、壁の高さ5メートル以下の製品に限る。条件が合えば市の標準擁壁構造図の擁壁も使えるコンクリート擁壁の構造計算書と支持力計算書。大臣認定擁壁か標準擁壁構造図の擁壁で、使用条件に合う計画なら添付を省ける(大臣認定擁壁は、設計条件などが分かる資料を付ける)
尼崎市市に確かめる市に確かめる
県の技術マニュアル・手引・規則と各市の手引・技術マニュアル

擁壁の代わりと根入れ

県知事と事務処理市の土地では、災害の心配がないと認められれば、擁壁の代わりに空積みなども使える

崖ができたら擁壁は要る?
崖ができたら擁壁は要る?
許可の工事の崖は、原則擁壁で
許可の工事の崖は、原則擁壁で

第4条 災害の防止上支障がないと認められる土地においては、政令第8条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法による措置をとることができる。
(1) 間知石空積み工その他の空積み工
(2) 積苗工
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が適当と認める工法

兵庫県「宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等工事の規制等に関する規則」第4条

政令第20条が県に認めている特例です。県の規則なので、県知事が許可する土地と、県の規則で審査する事務処理市の4市にかかります。どの土地が「支障がない」に当たるかは規則に書かれていないので、計画を土木事務所か事務処理市に見せて判断を聞きます。

県知事と事務処理市の土地では、根入れや水抜穴、構造計算の数字が県の規則と技術マニュアルで決まる

水抜穴と根入れは?
水抜穴と根入れは?
3㎡に1か所・内径75mm以上
3㎡に1か所・内径75mm以上
  • 根入れ(地面より下に埋める深さ):許可の工事で擁壁が要る崖に造る擁壁は(岩盤に接して造るものと練積み造は別)、土質が第一種・第二種なら擁壁の高さの15/100以上(35センチメートルに満たなければ35センチメートル、1メートルを超えるなら1メートル)、そのほかの土質なら20/100以上(同じく45センチメートル・1メートル)です(県の規則第6条)。
  • 水抜穴:内径7.5センチメートル以上の硬質塩化ビニール管を、壁面3平方メートルに1か所以上、原則として千鳥(上下の段で穴の位置を横にずらす並べ方)に設け、土が流れ出ないよう吸出し防止材を付けます。
  • 透水層(擁壁の裏に入れる、水を通す層):砂利・砕石・栗石などで、厚さは上端30センチメートル、下端は擁壁の高さ3メートル以下で40センチメートル、4メートル以下で50センチメートル、それを超えると60センチメートルが標準です。擁壁用の透水マットは、県の建築指導課長が認めるものに限ります。
  • 構造計算の数字:土圧係数と土の単位体積重量は原則として土質試験の結果から出し、土圧係数は0.35を下限にします。滑動の計算の摩擦係数は0.6が上限で、底版の突起は計算に入れません。基礎は直接基礎で、杭は原則として使いません。
  • 高さ5メートルを超える擁壁は、地震時の安全性も確かめます(設計水平震度0.25、安全率1.0以上)。
  • 鉄筋コンクリート擁壁の配筋:主筋はD13以上で間隔250ミリメートル以下、鉄筋のかぶり厚さは60ミリメートル以上(土に接しない部分は40ミリメートル以上)、高さ2メートルを超えるならダブル配筋(鉄筋を2列に入れる)です。

川西市は、市の「擁壁についての一般的基準」(令和7年4月)で、根入れを土質によらず高さの20/100以上・45センチメートル以上としています。宝塚市は追補資料(令和7年4月)で、L型擁壁の安定計算で土圧をかける面を、原則として、底版のかかと先端から鉛直に立てた仮想背面とするなど、県のマニュアルに基準を足しています。

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様(根入れ・水抜穴・配筋を含む)をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で確かめてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、その土地で使える製品を当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。

県知事が許可する土地で建築確認を受ける人は、その計画が盛土規制法の許可の要らない工事だという証明書(宅地造成等工事許可不要証明書)を、県に出してもらえます(省令第88条・県の規則第10条)。建築確認の申請にこの証明書を付けるよう求められるかは、確認を出す先(建築主事か指定確認検査機関)で確かめられます。申請書(様式第7号)に、位置図・土地の登記事項証明書・公図などの写し・土地の平面図・求積図・断面図・写真を付けて、工事をする市町の窓口に出します。手数料は1通4,600円です。加古川市と川西市の手引にも同じ証明書があり、宝塚市は、開発まちづくり条例の開発構想届への市の回答を、この証明書の代わりにしています(市の手引)。

なお、宅地造成等工事許可不要証明書は、当該計画に伴い実施する盛土若しくは切土又は土石の堆積に関する工事について、法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の許可を要しないことを証する書面であり、当該土地における既存の盛土若しくは切土をされた土地又は堆積された土石について、法の適法性及び安全性を証するものではない。

兵庫県「兵庫県宅地造成及び特定盛土等規制法の手続に関する手引」(令和7年3月)第3章第10節

神戸市では、完了検査の検査済証を建築確認の申請で求められることがあり、検査済証の再発行はできません(市の手引)。無くしたときの代わりの書類は手引に書かれていないので、土地の地番を伝えて、市の窓口(相談先の表)で聞けます。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
兵庫県知事(32市町)30日(市町の経由の日数を含む)13,000円
神戸市30日(事前協議のあとの申請から)15,000円
姫路市30日13,000円
尼崎市市に確かめる市に確かめる
明石市市に確かめる13,000円
西宮市市に確かめる16,000円
加古川市・宝塚市市に確かめる13,000円
川西市・三田市市に確かめる市に確かめる
県の手引・手数料表と各市の手引・手数料

標準処理期間は、書類のそろった申請が出てから許可までの目安です。県・神戸市・姫路市は土日・祝日などの休日を除いて数え、書類の直し(補正)の期間は含みません。県の日数には、ほかの法令の許可との調整にかかる期間も含まず、すべての申請がこの日数で終わるわけではありません(県の手引)。神戸市では、申請の前の事前協議にかかる日数も別です。

土石の堆積の許可は、県が21日で11,000円、神戸市が30日で12,000円、姫路市が14日で11,000円です(手数料は500平方メートル以内の額)。明石市・西宮市・加古川市・宝塚市の手数料も11,000円です。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりです。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内13,000円11,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内24,000円13,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内36,000円16,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内54,000円19,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内66,000円28,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内90,000円31,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内144,000円38,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内218,000円52,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内346,000円72,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内488,000円100,000円
100,000平方メートル超630,000円130,000円
兵庫県「手数料表」(県知事が許可する土地)

中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県の額は、盛土・切土の面積が3,000平方メートル以内なら3,000円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は60,000円です。変更の許可は、変更する部分の面積に応じて許可と同じ額で、そのほかの変更は10,000円です。許可を受けた工事の記録を証明する書面は1通400円です。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

兵庫県には、土砂の埋立てを規制する県の条例があります。「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」の第5章で、よそから運んだ土砂で1,000平方メートル以上の区域を埋め立てる・盛る・積む事業のうち、埋め立てる前のいちばん低い地点と、埋め立てた後のいちばん高い地点の差が1メートルを超えるもの(特定事業)には、あらかじめ知事の許可が要ります(第2条第5項・第23条)。造成する区域の中で採った土だけを使うなら当たりません。

西宮市では、この条例の許可の前に、市の事業系廃棄物対策課と協議します(市の盛土規制法の案内)。姫路市(廃棄物対策課)と明石市(産業廃棄物対策課)も、この条例の許可を市の担当課が扱っています。神戸市は、同じ規模の埋立てを市の条例で許可制にしていて、地方自治研究機構のまとめでは、県の条例は神戸市を適用除外にしていました(令和5年3月31日の時点)。今の扱いは、市の環境局事業系廃棄物対策課に聞くのが確実です。そのほかの市町は、県の条例のページの問い合わせ先の環境整備課(078-362-9089)で、申請先を聞けます。

県の条例とは別に、土砂の埋立てや盛土を市町の条例で規制しているところもあります。土壌の汚染や災害、土砂を運ぶ車による公害などを防ぐための条例で、市町によって、周りの住民への説明や同意、保証金を求めます。

市町村条例対象手続
神戸市神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例よそから土砂を運び込む、面積1,000平方メートル以上で高低差1メートル超の埋立て・盛土・一時たい積(隣か近くの土地で1年以内に、同じ事業者か同じ土地所有者の土地でする分は合算)。場内の土だけの切り盛りや、切土だけなら不要事前協議、周りの住民への説明会、土地の所有者全員の同意のあと、市の許可(面積などにより環境影響調査と保証金)
洲本市五色町における土砂等の埋立て等による災害及び土壌汚染の防止に関する条例土砂を運び込む埋立て・盛土・たい積のうち、工事の残土(条例の言葉で「淡路島内に搬入されるもの」)を使うものは1,000平方メートル以上など、使わないものは2,000平方メートル以上(隣の土地で2年以内の事業は合算)。条例の名前は旧五色町のもので、市内のどこにかかるかは市に確かめる隣の土地の所有者や町内会の世帯主などへの事前の説明と同意のあと、許可(残土を使うなら保証金)
南あわじ市西淡町における土砂等の埋立て等による災害及び土壌汚染の防止に関する条例工事の残土を運び込んで使う埋立て・盛土・たい積で1,000平方メートル以上(隣の土地で2年以内の事業は合算)。条例の名前は旧西淡町のもので、市内のどこにかかるかは市に確かめる市の許可。県の条例の特定事業の許可を受けた事業は、市の許可は要らないが、土砂と排水の検査の結果を市に報告する(第14条・第25条)
淡路市淡路市における残土埋立事業の適正化に関する条例旧一宮町の区域で、工事の残土(条例の言葉で「淡路島内に搬入されるもの」)で1,000平方メートル以上を埋め立てる事業(隣の土地で2年以内の事業は合算)周りの関係者への事前の説明と承諾のあと、市長の許可
猪名川町猪名川町土砂等による土地の埋立等を規制する条例500平方メートル以上の埋立て・盛土・たい積(事業の区域の中で採った土だけを使うものや、都市計画法の開発許可による埋立てなどは除く)土地の所有者の同意と、周りの住民への説明会のあと、町長の許可(保証金が要ることがある)
各市町の公式ページ・例規(2026年9月25日に確認)

残土と開発の条例

残土と開発の条例

洲本市と南あわじ市では、盛土規制法の許可のような、ほかの法令の許可を受けた事業でも、工事の残土を使うなら、表の面積に満たなくても条例の許可が要ります(どちらも条例の別表)。ほかの法令の許可を受けた事業で残土を使わないものには、洲本市の条例はかかりません(第3条)。神戸市・淡路市・猪名川町の条例と規則には、確かめた範囲では許可の工事を外す定めが無いので、盛土規制法の許可を受ける工事でも条例の手続が別に要ることがあります。表の市町で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。

地方自治研究機構の一覧(令和5年3月31日の時点)で、県内で土砂の埋立ての条例があったのは、表の5市町と三田市です。三田市の「三田市土地の埋立て等の規制に関する条例」は、令和7年3月21日に市議会が廃止の条例を可決し、令和7年4月1日に廃止されました。

土砂の条例とは別に、開発やまちづくりの条例で、盛土規制法の許可の前に手続を求める市もあります。宝塚市では、宅地の造成で盛土規制法の許可の手続をするとき、その前に開発まちづくり条例の手続が要ります。加西市では、「加西市まちづくりと開発調整に関する条例」(令和8年4月1日施行)の対象の開発(事業区域が1,000平方メートル以上の開発や建物の新築など。第2条)をするなら、市との協議などの手続が済むまで、盛土規制法の許可や届出の手続に入れません(第11条・第12条)。露天駐車場や資材置場にする開発は、3,000平方メートル未満で、宅地造成等工事規制区域の許可(盛土規制法第12条第1項)も要らないものなら対象から外れます。西宮市では、「まちづくり協定」の区域で許可の要る工事をするとき、許可申請までに協定の運営団体との協議が要ることがあります(西宮市まちなみまちづくり基本条例。都市デザイン課 0798-35-3688)。

ほかの市町でも、申請書を出す窓口(相談先)で、土砂の埋立てや開発の条例がかかるかを確かめられます。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町村相談・審査の窓口電話
芦屋市・伊丹市・猪名川町阪神北県民局 宝塚土木事務所 まちづくり建築課(伊丹市で都市計画法の開発許可に関わる相談は、伊丹市が窓口)0797-83-3192
高砂市・稲美町・播磨町東播磨県民局 加古川土木事務所 まちづくり建築課079-421-9227
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課0795-42-9406
相生市・赤穂市・宍粟市・たつの市・市川町・福崎町・神河町・太子町・上郡町・佐用町中播磨県民センター 姫路土木事務所 まちづくり建築第1課・第2課079-281-9567
豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築課0796-26-3756
丹波篠山市・丹波市丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課0795-73-3862
洲本市・南あわじ市・淡路市淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課0799-26-3246
県知事が許可する土地の全体兵庫県 まちづくり部 建築指導課 開発指導班078-362-3646(県の代表 078-341-7711)
神戸市(申請する土地の面積が500平方メートル超)建設局 森林・防災部 防災課078-322-6089
神戸市(500平方メートル以下)区の建設事務所(東灘区・灘区は東部、中央区・兵庫区は中部、北区は北、長田区・須磨区は西部、垂水区は垂水、西区は西)東部 078-854-2191/中部 078-511-0515/北 078-981-5191/西部 078-742-2424/垂水 078-707-0234/西 078-912-3750
姫路市都市局 まちづくり部 まちづくり指導課079-221-2540
尼崎市都市整備局 都市計画部 開発指導課06-6489-6612
明石市都市局 開発審査課078-918-5087
西宮市開発審査課0798-35-3602(許可申請・届出のページ)/0798-35-3493(区域の公示のページ)
加古川市都市計画部 まちづくり指導課 開発審査係079-427-9419
宝塚市都市整備部 開発審査課0797-77-2194
川西市都市政策部 建築指導課072-740-1204
三田市都市整備部 審査指導課 開発指導係079-559-5112
県の盛土規制法のページ(2026年5月27日更新)と各市のページ・手引

申請書の出し先

申請書の出し先

県知事が許可する土地の申請書と届出書は、土地のある市町の、次の窓口に出します。部数は正本1部・副本2部で、完了検査・中間検査・土石の堆積の確認の申請書と添付書類だけは、正本1部と写し1部です(県の規則第11条)。

市町申請書を出す窓口電話
芦屋市都市政策部 都市戦略室 まちづくり課 開発指導係0797-38-2071
伊丹市都市活力部 都市整備室 都市計画課 開発指導グループ072-784-8066
猪名川町まちづくり部 都市政策課 開発指導担当072-766-8704
高砂市都市創造部 都市住宅室 都市政策課079-443-9033
稲美町地域整備部 都市計画課 都市計画係079-492-9143
播磨町都市基盤部 都市計画課 建築土地利用係079-435-2366
西脇市建設水道部 都市住宅課 住宅政策担当0795-22-3111
三木市都市整備部 建築住宅課 指導係0794-82-2000
小野市地域振興部 まちづくり課 都市計画係0794-63-1884
加西市建設部 建築課 建築係0790-42-8757
加東市都市整備部 都市政策課 都市計画係0795-43-0510
多可町建設課0795-32-0855
相生市建設農林部 都市整備課 都市政策係0791-23-7135
赤穂市建設部 都市計画課 建築係0791-43-6827
宍粟市建設部 住宅土地政策課 住宅政策係0790-63-3106
たつの市都市政策部 都市計画課 計画係0791-64-3163
市川町建設課 基盤整備係0790-26-1016
福崎町まちづくり課 都市計画係0790-22-0560
神河町建設課0790-34-0964
太子町経済建設部 まちづくり課 都市計画係079-277-5992
上郡町建設課 まちづくり係0791-52-1117
佐用町建設課 道路河川室 計画推進係0790-82-2019
豊岡市都市整備部 都市整備課 景観政策係0796-23-1712
養父市まち整備部 土地利用未来課 土地利用・建築グループ079-664-1410
朝来市都市整備部 都市政策課 都市管理係079-672-6127
香美町建設課 建設管理係0796-36-1961
新温泉町建設課 地域整備係0796-82-3115
丹波篠山市まちづくり部 地域計画課 景観室079-552-1118
丹波市建設部 都市住宅課 都市計画係0795-74-2364
洲本市都市整備部 都市計画課 都市計画係0799-24-7611
南あわじ市産業建設部 都市政策課 都市計画係0799-43-5227
淡路市都市整備部 都市計画課 都市計画係0799-64-2533
兵庫県「申請等の受付窓口」(PDF)

神戸市は、許可申請の前に、技術的な内容や資力・信用の書類、住民への周知について、市との事前協議をお願いしています。県の建築指導課には、メール(kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp)でも聞けます。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と市のページは各ページの更新日、市町の条例は2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

あわせて読む

製品・技術・見積についてご相談ください

お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

ご相談・お見積は無料です。原則1〜2営業日以内にご返信します。