大分で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
大分県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で3通りに分かれます。大分市は、市が許可します(区域の指定も市)。別府市は、県が指定した宅地造成等工事規制区域(市街地とその周り)の盛土・切土だけを市長が許可し、特定盛土等規制区域(それ以外の土地)の工事と、土石の堆積(あとで運び出す土や石を、一時的に積んでおくこと)は県知事が許可します。残る16市町村は県知事の許可で、申請書を県の都市・まちづくり推進課(盛土対策第二班)に電子申請で出します。県が指定した区域でも大分市でも、令和7年5月1日に規制が始まりました。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどの区域に入るかを、県の「大分県土木GIS」か大分市の地図で確かめる(区域図のありか)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者(造成を頼む工務店や設計事務所)に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。当社にご相談ください。県の手引は工場製のL型擁壁に、原則として大臣認定擁壁を使うとし、大分市の運用基準は2次製品の擁壁に大臣認定証の写しを求めています(工場製の擁壁と大臣認定)。工場製の擁壁を使うなら、構造計算書で申請できるかを、申請の前に窓口で確かめてください。
- 工事に着手する前に、許可を出すところと事前協議をする(窓口とやり方は相談先)。周りの住民への周知(説明会や書面の配布など)も、申請の前に済ませます。県の標準処理期間は30日です。休日を除いて数えるので、暦ではおよそ1か月半です。書類の不備を直す期間なども30日には入らず、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。事前協議と周知、図面と構造計算書をそろえる期間も入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。大分市と別府市の日数は市の案内に載っていないので、市の窓口に聞いてください。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。県は、規制区域などの盛土の情報を「大分県土木GIS」で公表していて、許可した工事の工事主・所在地・位置図・許可番号なども、インターネットなどで公表するとしています(県の許可申請のページ)。大分市は、「盛土規制法に関する許可・届出の公表」のページで、区域ごとの許可と届出の一覧を出しています。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表。県が許可する土地は、許可申請を受け持つ盛土対策第二班)に記録を問い合わせます。規制が始まる前(令和7年4月30日まで)に許可が要ったのは、旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の中の造成だけで、大分県で旧法の区域があったのは大分市と別府市の中だけです(国土交通省の一覧、令和6年4月1日現在)。旧法の区域の外で、それより前に造成された土地には、この許可の記録がありません(大分市と別府市でも、区域の外なら同じです)。記録が見つからないときは、造成した時期と、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、大分県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
大分県で、許可を出すのはどこですか


県内はどの市町村も、全域が2種類の区域のどちらかに入ります。
| 土地のある市町村 | 区域の指定 | 許可を出すのは |
|---|---|---|
| 大分市(中核市) | 大分市が指定 | 大分市長 |
| 別府市 | 大分県が指定 | 宅地造成等工事規制区域の盛土・切土は別府市長。特定盛土等規制区域の工事と、土石の堆積は大分県知事 |
| ほかの16市町村(中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市・姫島村・日出町・九重町・玖珠町) | 大分県が指定 | 大分県知事 |
宅地造成等工事規制区域で行う土地の区画形質の変更(切土・盛土)の行為は、別府市都市計画課に申請を行ってください。
別府市「宅地造成・盛土(通称:盛土規制法)」(2025年6月27日更新)
受付だけでなく許可も、別府市長が出します(県の手引の許可権者の表。地方自治法第252条の17の2による)。県の手引は大分市を除く県内で使うもので、別府市が許可する土地も入ります(手引の冒頭)。ただし、電子申請などの申請のやり方と窓口(手引の5.2)は、別府市が受け持つ区域を除きます(別府市の事前協議は相談先)。大分市の申請は、市の「盛土規制法に関する許可制度運用基準」(令和8年4月1日付け改訂版)に従って作ります。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
県が指定した区域(16市町村と別府市)は、県の「盛土情報の公表について(大分県土木GIS)」のページから調べます。「大分県土木GIS」の地図で土地を探すか、同じページの市町村別の区域図(PDF、17市町村。1枚1〜5MB)を開きます。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞いてください(別府市は区域で申請先が変わるので、まず市の都市計画課に)。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
県の説明では、宅地造成等工事規制区域は、市街化調整区域を除く都市計画区域、準都市計画区域、50戸以上の建物が50メートル以内の間隔で続く集落、温泉地・観光地・別荘地などの市街地と、その周り(平地は50メートル、傾斜地は250メートルの範囲)です。特定盛土等規制区域はそれ以外の土地で、市街化調整区域、人家のある所へ土砂が流れ出るおそれのある渓流の上流、土砂災害の危険箇所などが入ります(手引の1.2・1.3)。県が指定した区域の面積では、特定盛土等規制区域が8割近くです(手引の表1-1)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。
大分市の区域は、市の「おおいたマップ(都市計画情報)」の地図に出ています。区域図のPDF(約17MB)は、市の盛土規制法の許可のページから開きます。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、大分県で変わりますか




県知事が許可する土地も、大分市と別府市が許可する土地も、許可が要る規模は全国の数字のままです(県の手引の表4-1・大分市の運用基準の表3-1・別府市のページ)。図の1メートル・2メートル・500平方メートルは、宅地造成等工事規制区域の数字です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土などで、それより小さくても、宅地造成等工事規制区域なら許可が要る規模の工事は、着手の30日前までの届出です。県への届出の30日は、土日・祝日も数えます(県の許可申請のページ)。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤は除きます)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります。特定盛土等規制区域なら、この例の崖が1メートルを超え2メートル以下で、盛土の高さが5メートル以下、面積も3,000平方メートル以下のときは届出です(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
建物の基礎の埋戻しや、窪地の埋立ては、許可が要りますか
建築物等の工作物の建築・築造・解体(建築物の基礎等の撤去)に伴う床掘及び埋戻しについては、土地の形質変更と取り扱わない(盛土規制法の規制対象外)ことから許可不要です。
大分県「盛土規制法運用の手引」(令和8年4月)13.2 建築物等との関係(印刷50頁)
床掘は、基礎を造るために地面を掘ること、埋戻しは、基礎ができたあとにその穴へ土を戻すことです。家を建てる工事でも、敷地の高さを変えるために別に盛土・切土をするなら、その高さと面積が許可か届出の規模(手引の表4-1)に当たれば、手続が要ります。県の手引は、次の工事も規制の対象外としています。
- 窪地を、四方の土地のうちいちばん低い土地の高さまで平らに埋めるだけの工事。平らにした面から測って、盛土の高さや面積が許可か届出の規模(手引の表4-1)に当たれば対象になります。四方の一方がため池などの堤なら、堤も一体の盛土として測ります(手引の13.3・表4-2)。
- 自然災害で被災した土地を、元に戻すだけの工事(手引の表4-2)。
大分市の運用基準(第1編)の「その他盛土規制法の対象外となる行為」には、基礎の埋戻しと窪地の埋立ては挙がっていません。自分の工事が当たるか迷ったら、設計者に工事の前と後の断面図を作ってもらい、着手の前に許可を出すところ(相談先。大分市は開発指導室 097-537-5683)で相談してください。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
造り替えでも、ほかの工事と同じく、造り替えでできる崖の高さと、盛土・切土の高さ・面積で、許可か届出が要るかが決まります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。県の手引(令和8年4月)、大分市の運用基準(第1編〜第3編)、別府市の盛土規制法のページのどれにも、造り替えだけを取り上げた記載は見当たりません。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、一部を壊すだけでも、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(県の手引の7.3。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可を受けた工事や、特定盛土等規制区域で届け出た工事の中で壊すなら、この届出は要りません。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。
許可か届出が要るか迷ったら、造り替える前と後の平面図と断面図を持って、許可を出すところ(相談先)で相談してください。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる方法と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う方法があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。
県の手引は、許可の工事で義務として設ける擁壁(義務設置擁壁)の構造を「鉄筋コンクリート造」「無筋コンクリート造」「間知石練積み造その他の練積み造」「国土交通大臣認定擁壁」の4つに分けています(技術基準編17の〔解説〕、印刷68頁)。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は、構造計算書を付けて審査を受けます(手引の表6-3)。
プレキャストL型擁壁は、原則として政令第17条の規定に基づく大臣認定擁壁を使用すること。
大分県「盛土規制法運用の手引」(令和8年4月)17 擁壁の設置に関する技術的基準〔解説〕5)⑥(印刷70頁)
手引は、政令第17条の擁壁を扱う17.5で、「特殊な材料又は構法による擁壁」の例に「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁」を挙げています(印刷91頁)。
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 大分県知事(16市町村と別府市の一部) | L型は、原則として大臣認定擁壁(手引17の〔解説〕)。認定なしで使えるかは県に確かめる | 鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書(使うコンクリートの試験成績書なども)。大臣認定擁壁は、国土交通大臣による擁壁の認定書。どちらも擁壁の断面図と背面図(手引の表6-3・6-4) |
| 別府市長(宅地造成等工事規制区域の盛土・切土) | 市に確かめる | 市に確かめる |
| 大分市長 | 2次製品は大臣認定証の写しが要る(第3編の表3-2、3-10頁)。第2編の2.4.8も、大臣認定擁壁の分類に「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造等擁壁」を挙げる。認定なしで使えるかは市に確かめる | 地上高1メートル以上の擁壁は構造計算書(表3-2) |
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で、「工場製のL型擁壁を、大臣認定書ではなく構造計算書を付けて申請できるか」を聞いてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
擁壁の裏の砕石は厚さ30センチメートル以上、川沿いの根入れは河床から


県の手引は、義務として設ける擁壁の水抜穴を、壁面3平方メートルに1か所以上、千鳥(互い違い)に並べ、内径75ミリメートル以上とします。透水層(擁壁の裏に入れて水を通す、砕石などの層)は、擁壁の天端(いちばん上)から30センチメートルほど下から、いちばん下の水抜穴の下端までで、砕石なら厚さ30センチメートル以上です。透水マットを使うなら、「擁壁用透水マット技術マニュアル」を参考にします。透水層のいちばん下には、水を止めるコンクリートを入れます(手引の17.4、印刷90頁)。
鉄筋コンクリート造の擁壁の根入れ(地面から擁壁の底までの深さ)は、底版(擁壁の底の板)が地表に出ず、排水施設などの構造物より十分深くします。水路や川に接して擁壁を設けるなら、根入れは河床から測り、川の改修の計画があれば計画の河床から測ります(手引の17.1.3、印刷80頁)。大分市の土地は、市の運用基準の第2編(技術基準編)の数字で設計するので、設計者に確かめてもらってください。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。
大分県が許可を行う区域(大分市全域、別府市の宅地造成等工事規制区域を除く)においては、以下の自己申告シートを建築確認申請等の書類に添付の上、審査機関へ提出されるようお願いします。
大分県「建築確認申請、畜舎建築利用計画申請に添付する盛土規制法の自己申告シートについて」(2025年5月1日更新)
シート(「盛土規制法の許可または届出の手続きの要否に係る自己申告シート」、Word・PDF)には、設計者が、盛土規制法の許可や届出が要るかを確かめて書きます。許可を受けた工事なら、県にメールで請求して、省令第88条の適合証明書(許可を受けたことを県が証明する書面)をもらえば、シートの代わりにそれを付けます。適合証明書は、今ある盛土や擁壁が安全だという証明ではありません。許可の要らない工事や、完了検査から期間がたった盛土には出ないので、そのときはシートを付けます(同じページ)。大分市と、別府市の宅地造成等工事規制区域で建築確認に何を付けるかは、市の窓口に尋ねてください。
盛土規制法の許可を受けて設ける擁壁は、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要りません(建築基準法第88条第4項)。家に建築確認が要るなら、それは別の手続です。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 大分県知事(16市町村と別府市の一部) | 30日(休日を除いて数える) | 22,000円 |
| 大分市長 | 市の許可のページと運用基準(第1編〜第3編)には載っていない。市に確かめる | 令和8年9月30日までは21,000円、10月1日からは22,000円 |
| 別府市長(宅地造成等工事規制区域の盛土・切土) | 市のページには載っていない。市に確かめる | 市のページには載っていない。市に確かめる |
標準処理期間は、申請が届いてから許可・不許可が出るまでの目安で、申請の内容によっては超えることがあります。県は、補正の期間、申請者が自分で内容を変える期間、河川協議などほかの手続にかかる期間と、休日を数えません(手引の3)。
土石の堆積の許可は、県が14日で17,000円です(手数料は500平方メートル以内の額)。大分市の土石の堆積の手数料は、令和8年9月30日までは16,000円、10月1日からは17,000円です。別府市の土石の堆積は、県の期間と額です。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりです。大分市の盛土・切土と土石の堆積の許可、中間検査の手数料は、令和8年10月1日から県と同じ額です(9月30日までの額と10月1日からの額は、市の「令和8年10月1日から盛土規制法に関する手数料が変わります」の手数料の表。2026年8月1日更新)。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 22,000円 | 17,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 33,000円 | 19,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 45,000円 | 22,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 64,000円 | 25,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 74,000円 | 35,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 99,000円 | 39,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 155,000円 | 46,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 236,000円 | 60,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 366,000円 | 80,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 515,000円 | 118,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 664,000円 | 143,000円 |
中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県の額は、盛土・切土の面積が500平方メートル以内なら10,000円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は28,000円です。県の変更の許可の手数料は、設計の変更が面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更が10,000円で、合わせて664,000円までです(大分市の上限は、令和8年9月30日までは642,000円、10月1日からは644,000円)。完了検査の手数料は、県の手引の手数料の表(6.11)にも、許可申請のページの手数料の一覧にも入っていません。県の手数料は、キャッシュレス、現金(納入通知書)か、紙の申請なら証紙で払います。
市町村の条例
県と市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや盛土を、県と市町の条例でも規制しています。県の条例は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」です。
外部から搬入した土砂等を使用して、3,000平方メートル以上の土地の埋立て等を行う事業(特定事業)は事業実施の前に知事の許可を受けなければなりません。
大分県「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例に係る申請について」(2026年8月25日更新)
宅地造成や、建設残土の仮置きも入ります。令和7年5月1日からこの条例が見るのは土壌の汚染と水の濁りで、盛土の構造の基準は盛土規制法で見ます(それより前から続く事業は、改正前の構造の基準のまま)。県のページは、盛土規制法の許可を受ける工事をこの条例から外すとは書いておらず、「特例として許可を受ける必要のない行為もあります」としています。外から土を入れて3,000平方メートル以上を造成するなら、この条例の許可も要るかを、土地を受け持つ保健所の衛生課(大分市なら市の環境保全課)か、県環境保全課(097-506-3117)に尋ねてください。許可申請の手数料は1件40,800円です(同じページ)。
| 県の土砂の条例の窓口 | 受け持つ市町村 | 電話 |
|---|---|---|
| 東部保健所 | 別府市・杵築市・日出町 | 0977-67-2511 |
| 中部保健所 | 臼杵市・津久見市 | 0972-62-9171 |
| 南部保健所 | 佐伯市 | 0972-22-0562 |
| 豊肥保健所 | 竹田市・豊後大野市 | 0974-22-0162 |
| 西部保健所 | 日田市・九重町・玖珠町 | 0973-23-3133 |
| 北部保健所 | 中津市・宇佐市 | 0979-22-2210 |
| 由布保健部 | 由布市 | 097-582-0660 |
| 国東保健部 | 国東市・姫島村 | 0978-72-1127 |
| 豊後高田保健部 | 豊後高田市 | 0978-22-3165 |
| 大分市環境保全課 | 大分市 | 097-537-5762(市の課のページ。県のページの番号は 097-537-5753) |
市町の土砂条例
市町の土砂条例
市町の条例(臼杵市は要綱)は、土砂による汚染や、生活環境・自然環境への影響を防ぐためのもので、市町によって、使う土砂の検査や、周りの住民への説明を求めます。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 中津市 | 中津市土砂等の堆積行為の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満か、使う土砂が500立方メートル以上(1年以内に、同じ事業区域か隣の土地で同じ事業主が行う分は合算) | 先に事前協議書で環境政策課と協議し、市へ届出。基準に合えば、受理から7日を過ぎて着手できる。盛土規制法の許可を受ける工事でも要る(環境政策課 0979-62-9071) |
| 佐伯市 | 佐伯市埋立て等規制条例 | 500平方メートル以上か500立方メートル以上(複数の区域の分と、1年以内か施行中の同じ事業主の分は合算)。当分の間、県の外で出た土砂を使う埋立てだけ | あらかじめ市長へ届出。届出から10日を過ぎるまで着手できない。県の土砂の条例の許可が要る事業には使わない(第18条)。条例の本文に、盛土規制法の許可の工事を外す定めは無い |
| 竹田市 | 竹田市環境保全条例 | 宅地の造成など、土地の区画・形質を変える事業で1,000平方メートルを超えるもの(分譲が目的なら1,000平方メートル以下も) | 環境保全事前協議書で市の関係部署と協議し、提出から30日以内に住民への説明会を開いて報告書を出す。盛土規制法の許可の工事との関係は市に確かめる(環境課 0974-63-1111、内線191・192) |
| 豊後高田市 | 豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例 | 500平方メートルを超え3,000平方メートル未満で、その土地の外から採った土砂を使う事業 | 隣の土地の所有者や周りの住民への説明会、市長の許可。始める日の7日前までに届出。条例の本文に、盛土規制法の許可の工事を外す定めは無い |
| 杵築市 | 杵築市土砂等の小規模堆積行為の規制に関する条例 | その場所の外で採った土砂を使う、700平方メートル以上3,000平方メートル未満の堆積(隣の土地で1年以内に行った分は合算) | 土地の所有者などへの説明のあと、あらかじめ市長の許可。市のページは、令和7年5月1日以降に着手する事業に、市の許可と盛土規制法の手続の両方が要るとしている(「一部例外規定あり」。生活・自然環境対策係 0978-62-1807) |
| 宇佐市 | 宇佐市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満(保安距離の分を含む。隣の土地で1年以内か同時に行う分は合算)。自分が住む家のための事業は、市の条例の対象外(盛土規制法の許可・届出は別) | 市長の許可(審査に2〜3週間)。盛土規制法の許可の工事で市の許可も要るかは市に確かめる(生活環境課 0978-27-8132) |
| 豊後大野市 | 豊後大野市自然環境保全条例 | 計画面積が1,000平方メートル以上の事業(森林の開発、砂利の採取、土砂による埋立て・盛土・たい積など)。農地法・都市計画法の申請が要る事業と、規則で定める事業は除く | 事業を始める前に、事業計画を市長へ届出。計画は公告して閲覧に出し、閲覧の期間に説明会を開く。盛土規制法の許可の工事との関係は市に確かめる(環境衛生課。代表 0974-22-1001) |
| 国東市 | 国東市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積行為の規制に関する条例 | 700平方メートル以上3,000平方メートル未満(隣の土地で施行中か1年以内に終えた同じ事業主などの分と、同じ時期の複数の区域の分は合算)。住まいに使う建物のための事業は、市の条例の対象外(盛土規制法の許可・届出は別) | 事前説明会と市長との事前協議のあと、市長の許可。条例の本文に、盛土規制法の許可の工事を外す定めは無い |
| 日出町 | 日出町土砂等の小規模堆積行為の規制に関する条例 | その場所の外で採った土砂を使う、700平方メートル以上3,000平方メートル未満の堆積(隣の土地で1年以内に行った分は合算) | 土地の所有者などへの説明のあと、あらかじめ町長の許可。条例の本文に、盛土規制法の許可の工事を外す定めは無い |
| 別府市 | 別府市環境保全条例(第39条) | 都市計画法の開発許可が要る開発行為と、都市計画区域・準都市計画区域の外で開発区域が3,000平方メートル以上の開発行為(施行規則第19条。国や県が行うものなどは除く) | あらかじめ市長に届け出て協議する(開発行為事前協議申入書)。盛土規制法の許可の工事との関係は市に確かめる(都市計画課 0977-21-1471) |
| 臼杵市 | 臼杵市土地利用適正化指導要綱(要綱) | 土地の区画・形質の変更や施設の整備で、3,000平方メートル以上のもの(施工済み・施工中の分と一体なら合算) | 事業のために土地の権利を取得したら、土地取得届出書を出す。計画を準備する段階で市長と事前協議し、地域の住民などに説明してから、開発事業届出書を出す(都市デザイン課 0972-72-1061)。法令の開発許可などが要る行為は、市長が適用の必要がないと認めたものだけ対象外(第16条) |
| 九重町 | 九重町生活環境保全及び開発に関する条例 | 宅地の造成や切土・盛土などで土地の形状を変える開発で、2,000平方メートル以上のもの(施行規則第4条) | 開発行為届出書を町長へ(住民環境課 0973-76-3802)。用地を買う事業は、買う前に土地利用計画書も出す。公共事業と一般住宅などは町の条例の対象外(条例第5条。盛土規制法の許可・届出は別) |
| 玖珠町 | 玖珠町環境保全条例 | 宅地の造成など、土地の区画・形質を変える事業で3,000平方メートルを超えるもの(第7条) | あらかじめ協議書で町長と町の教育委員会に協議し、標識と説明会などで計画を公開して、関係住民の同意を得る。国や自治体の公益事業は除く(第11条)。条例の本文に、盛土規制法の許可の工事を外す定めは無い |
宇佐市と表に無い条例
宇佐市と表に無い条例
宇佐市のページは、条例の事業に盛土規制法の許可か届出も要ると案内する一方で、「森林法、農地法、砂利採集法及び都市計画法以外の法令の規定により、許可若しくは認可を受け、又は届出をして行う事業」を条例の対象外としています。表の市町で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に、手続が要るかを確かめてください。表で電話の無い市町は、役所の代表電話で条例の名前を伝えて、担当課を聞いてください。
表に無い市町村にも、条例のあるところがあります。大分市には、面積1,000平方メートル以上か採取量2,000立方メートル以上の土砂の採取に届出を求める「大分市土砂採取規制条例」があり、窓口は盛土規制法と同じ開発指導室です(市のページ)。由布市は、合併前の「挾間町環境保全条例」を暫定条例として今も使っていて、宅地造成など1,000平方メートルを超える土地造成が対象です。どの区域に使うかと手続の問い合わせ先は、市の都市景観推進課(097-529-7334)です。日田市には、都市計画法の開発許可を受ける開発(都市計画区域なら3,000平方メートル以上)に、道路や公園などを市と事前に協議するよう求める「日田市開発行為指導要綱」があります。津久見市の例規集(令和8年3月31日現在)の題には、造成や土砂の埋立てに届出を求める条例・要綱が見当たりません。姫島村は村全域が景観計画の区域で、建物を建てるなら、村と事前に協議し、着手の30日前までに村へ届け出ます(企画振興課 0978-87-2282)。景観計画の届出の対象は建物と高さ15メートル以上の工作物で、造成そのものは入っていません。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 県知事が許可する16市町村(中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市・姫島村・日出町・九重町・玖珠町)と、別府市の特定盛土等規制区域の工事・土石の堆積 | 大分県 土木建築部 都市・まちづくり推進課 盛土対策第二班(許可申請など) | 097-506-4695 |
| 既存の盛土について(県の問い合わせ先) | 大分県 都市・まちづくり推進課 盛土対策第一班 | 097-506-4692 |
| 大分市 | 都市計画部 開発建築指導課 開発指導室 | 097-537-5683 |
| 別府市(宅地造成等工事規制区域の盛土・切土) | 建設部 都市計画課 都市開発係 | 0977-21-1471 |
県知事が許可する土地は、許可申請の前に、事前協議が要ります。事前協議申出書(県の様式集)に、手引の表6-3・6-4の書類と図面を付けて、morido-shinsei@pref.oita.lg.jp へ送ります(添付は8MBまで)。件名は「【提出日】宅造許可(工事場所の市町村名)」の形で、提出日は「20261015」のように8桁で書きます(県の許可申請のページ)。事前協議で、許可が要るか、許可の見通しがあるかを確かめます。許可申請と届出は電子申請(Graffer)が原則で、紙で出すなら正本と副本の2部を盛土対策第二班へ出します。
大分市も、許可申請の前に事前協議(開発行為等事前協議申請書)が要り、許可のあとは標識を掲げ、着手届を出してから工事に入ります。相談には、位置図、計画の概略図、写真などを持って行きます(市の許可のページ)。
別府市は、市が許可する工事(宅地造成等工事規制区域の盛土・切土)の許可申請の前に、「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の事前協議申出書」を都市計画課に出します。位置図、付近見取り図、字図、現況と計画の平面図・断面図、写真、隣の土地の所有者との境界確認報告書、周辺住民への周知の予定と範囲の図を付けます(市のページ。メールは cip-co@city.beppu.lg.jp)。書類の名前に「特定盛土等」とありますが、別府市でも特定盛土等規制区域の工事と土石の堆積の許可は、県に事前協議をします。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 大分県——「盛土規制法」の運用について(2025年5月1日更新)・盛土規制法に基づく許可・届出について(2025年5月1日更新)・盛土情報の公表について(大分県土木GIS)(2025年7月25日更新)・建築確認申請、畜舎建築利用計画申請に添付する盛土規制法の自己申告シートについて(2025年5月1日更新)・盛土規制法運用の手引(2026年4月1日更新)
- 大分県「盛土規制法運用の手引」(令和8年4月)・大分県告示第224号(令和7年5月1日、県報号外39)
- 大分市——盛土規制法に関する許可(2026年4月6日更新)・盛土規制法に関する許可制度運用基準(令和8年4月1日付け改訂版)第2編 技術基準編・第3編 手続要領編・盛土規制法に関する許可・届出の公表(2026年1月16日更新)・令和8年10月1日から盛土規制法に関する手数料が変わります(2026年8月1日更新。手数料のPDF)
- 別府市——宅地造成・盛土(通称:盛土規制法)(2025年6月27日更新)
- 県の土砂の条例——大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例に係る申請について(2026年8月25日更新)
- 市町の条例——中津市・佐伯市・竹田市・豊後高田市・杵築市(条例全文)・宇佐市・豊後大野市(届出の案内)・国東市・日出町・別府市(環境保全条例・規則の抜粋)・臼杵市(要綱)・九重町(施行規則)・玖珠町・日田市(要綱)・津久見市(例規集)・姫島村(景観計画、令和2年3月)・大分市(土砂採取)・由布市(挾間町環境保全条例)・大分市環境保全課(2026年4月1日更新)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索)
手引も条例も手数料も改正されます。県と市のページは各ページの更新日、市町の条例は2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 47都道府県の一覧の、大分県の節(区域・窓口・手数料の要点)
- 大分県のがけ条例
- 大分県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)


