大阪で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
大阪府では、盛土規制法の許可を出すところが、土地のある市町村によって3通りに分かれます。大阪市・堺市と中核市の7市は、市が許可します(中核市は豊中・吹田・高槻・枚方・寝屋川・八尾・東大阪。区域の指定も市)。茨木市・箕面市・和泉市は、市街化区域(市街地として整える区域)なら市長、市街化調整区域(市街化を抑える区域)なら府知事の許可です。残る31市町村は府知事の許可で、申請書を土地のある市町村に出し、府の審査指導課が審査します(森林区域を含む土地は、府の農と緑の総合事務所に出します)。府が指定した区域では、令和6年4月1日に規制が始まりました。市が指定した区域で規制が始まったのは、堺市・吹田市が令和6年7月1日、大阪市が令和7年4月1日で、ほかの中核市は府と同じ日です。
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地の条件で窓口が変わる。府が許可する土地なら森林区域を含むか、茨木市・箕面市・和泉市なら市街化区域か市街化調整区域か、大阪市なら農地かどうかを、先に確かめてください(区域図と森林区域のありか。大阪市の農地の窓口は相談先の表)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者(造成や擁壁を設計する建築士や土木の設計事務所)に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。高槻市と豊中市は、崖の高さの測り方や扱いを市で決めています(府と市が決めている扱い)。吹田市が許可する土地では、工場で造った擁壁(市の基準の言葉で「既製コンクリート造」)に大臣認定が要ります(市の技術的基準)。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。府が許可する土地では、申請の前に事前協議と、周りの住民への周知が要ります(協議の順と周知のやり方)。申請から許可までの標準処理期間は60日で、補正の期間は入らず、申請の前の事前協議と周知や、図面と構造計算書をそろえる期間も入りません。着手したい日が決まったら、計画の段階で許可を出すところに伝えて、間に合うかを聞いてください。市が許可する土地の日数は期間と手数料の表にあり、表に日数の無い市は、その窓口で聞けます。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、府や市が条例・規則で変えられます(大阪府と府内の市が決めている扱い)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。府知事が許可した工事は、府の「盛土規制法に基づく許可及び届出の公表について」から開く大阪府地図情報提供システムで、大阪市は市の許可工事一覧(PDF。農地は別のページ)で見られます。堺市・吹田市・高槻市・寝屋川市・東大阪市・八尾市も市のページで許可を公表し、枚方市は「きてみてひらかたマップ」で公表しています。豊中市と、茨木市・箕面市・和泉市(市街化区域)の許可の記録は、市の窓口で聞けます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。規制が始まる前(区域を指定した日より前)は、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要るのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。旧法の区域の外でそれより前に造成された土地には、この許可の記録がありません。開発許可を受けた造成や、確認申請をした2メートル超の擁壁なら、その検査済証も手がかりになります。どれも無ければ、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、大阪府建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
大阪府で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 大阪市(政令市) | 令和7年4月1日(市が指定) | 市の全域が宅地造成等工事規制区域 | 大阪市長 |
| 堺市(政令市) | 令和6年7月1日(市が指定) | 市の全域が宅地造成等工事規制区域 | 堺市長 |
| 吹田市(中核市) | 令和6年7月1日(市が指定) | 市の全域が宅地造成等工事規制区域 | 吹田市長 |
| 豊中市(中核市) | 令和6年4月1日(市が指定) | 市の全域が宅地造成等工事規制区域 | 豊中市長 |
| 高槻市(中核市) | 令和6年4月1日(市が指定) | 市の全域が宅地造成等工事規制区域 | 高槻市長 |
| 枚方市(中核市) | 令和6年4月1日(市が指定) | 市の全域が宅地造成等工事規制区域 | 枚方市長 |
| 寝屋川市(中核市) | 令和6年4月1日(市が指定) | 市の全域が宅地造成等工事規制区域 | 寝屋川市長 |
| 八尾市(中核市) | 令和6年4月1日(市が指定) | 市の全域が宅地造成等工事規制区域 | 八尾市長 |
| 東大阪市(中核市) | 令和6年4月1日(市が指定) | 市の全域が宅地造成等工事規制区域 | 東大阪市長 |
| 茨木市・箕面市・和泉市 | 令和6年4月1日(府が指定) | 市の全域が宅地造成等工事規制区域 | 市街化区域はそれぞれの市長、市街化調整区域は大阪府知事 |
| ほかの31市町村(能勢・豊能・池田・島本・摂津・交野・守口・門真・四條畷・大東・柏原・高石・泉大津・忠岡・岸和田・貝塚・熊取・泉佐野・田尻・泉南・阪南・岬・松原・羽曳野・藤井寺・太子・河南・千早赤阪・富田林・大阪狭山・河内長野) | 令和6年4月1日(府が指定) | 岬町孝子の一部が特定盛土等規制区域、ほかは宅地造成等工事規制区域 | 大阪府知事(審査は府の審査指導課。森林区域を含む土地は府の農と緑の総合事務所) |
大阪府知事のほか政令指定都市、中核市、及び一部の地方自治法に基づく事務移譲市町村の長に盛土規制法に係る許可権限があります。
大阪府「盛土規制法の許可等申請窓口」(2025年11月10日更新)
政令市・中核市と事務移譲市町村の中には、独自の手引を作り、府の手引と扱いが違う市町村もあります(府の手引の冒頭)。区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けた工事のうち、盛土規制法の許可が要る規模のものは、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。府が指定した区域では、令和6年3月31日までに受けた開発許可はみなし許可にならず、旧法の規制区域の外で4月1日以降に着手するなら、盛土規制法の許可を改めて受けます(府のよくある質問、手続き等のQ3・Q5)。みなし許可の工事の中間検査と定期報告の窓口は、茨木市・箕面市・和泉市・岸和田市が出した開発許可ならその市、松原市・藤井寺市・貝塚市・泉佐野市が市街化区域で出した開発許可ならその市です(府の手引)。ほかの市町村は、府の窓口のページの表で引けます。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
大阪市・堺市と中核市7市を含め、府内は岬町孝子の一部のほかは宅地造成等工事規制区域です。どちらの区域かを図で探すのは、岬町の土地だけです。
府が指定した区域(府知事が許可する31市町村と、茨木市・箕面市・和泉市)の図は、府の「宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図」のページにあります。府全域図(PDF、約1MB)と、市町村ごとの区域図(PDF、1枚1.8〜5.6MB)があり、特定盛土等規制区域は岬町の図に載っています。規制区域は、府の地図情報システムでも確かめられます(府の手引)。
宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所です(府の説明)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。
府が許可する土地では、森林区域(森林法の森林計画の対象になっている森林の区域)を含むかで窓口が変わります。森林区域を含むかは、土地のある市町村か、府の農と緑の総合事務所・森づくり課で確かめられ、府の地図情報システムでも範囲が見られます(森林法の伐採届などの区域の確認には使えません)。茨木市・箕面市・和泉市の土地は、市街化区域か市街化調整区域かも市の窓口で確かめます。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、大阪府で変わりますか



府知事が許可する土地で許可が要る規模は、全国の数字のままです。図の数字は、宅地造成等工事規制区域のものです。岬町孝子の一部の特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル・切土で5メートルを超える崖ができる工事や、高さ5メートルを超える盛土、面積が3,000平方メートルを超える盛土・切土などです(府の手引の表1-2)。それより小さく図の数字に当たる工事は、着手の30日前までに、許可と同じ窓口(相談先の表)へ届け出ます(表5-5)。
市が許可する土地も、大阪市・堺市・吹田市・豊中市・高槻市・枚方市・寝屋川市・八尾市・東大阪市・茨木市・和泉市の手引や案内では、盛土・切土は同じ数字です。箕面市(市街化区域)の宅造許可のページと申請の様式には、数字を変えた定めは見当たりません。豊中市で高さ2メートルを超える土石の堆積をするなら、面積が300平方メートル以下でも、許可が要るかを、先に市の開発審査課へ問い合わせてください(市の手続きフローは、堆積の高さ2メートル超に面積の条件を付けていません)。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
高槻市は、造成済みの土地を切ってできる1メートル超の崖を、盛土の崖として扱う
※二次造成地における切土で高さが1m超の崖となる場合は、地山に対して1m超の盛土がされたものとして取扱い、許可が必要となります。ただし、地山の切土であることが確認できる場合は協議の対象となります。
高槻市「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」(2026年9月3日更新)
全国では、切土でできる崖は2メートルを超えると許可です。たとえば、前に造成した土地(二次造成地)を切り下げて高さ1.5メートルの崖ができる工事は、面積などほかの数字に当たらなければ全国では許可が要りませんが、高槻市では許可が要ります。切った面が地山(造成の前からある自然の地盤)なら扱いが変わるので、地山と分かる資料を持って、着手の前に市の審査指導課で許可が要るかを確かめます。
豊中市は、大きな側溝・水路沿いでは、底から崖の高さを測る
※2 300×300 を超える側溝・水路・河川等沿いに設置する場合は、側溝等の底を地表面とみなす。(側溝等の幅、深さのどちらか一方でも300 を超える場合)
豊中市「建築等を行う場合の宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)関係の手続きフロー」
地面から1メートル以下の擁壁でも、水路の底から測ると、許可が要る高さを超えることがあります。「300」には単位が書かれていないので、境界の溝の幅と深さを伝えて、当たるかを市の開発審査課で聞けます。
擁壁の代わりの工法
府と吹田市の細則は、川や池、公園に接する崖に、擁壁の代わりの工法を認める


河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第八条の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。
大阪府宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 第6条(擁壁の設置の緩和)
工法は、石積工・編柵工・筋工・積苗工と、これらに準ずる工法です。府の設計指針(令和8年5月)は、このうち崩れ石積の形を図で決めていて、高さは余盛を含めて3メートル以下です。吹田市の細則(第5条)にも同じ定めがあります。ほかの市で使えるかは、それぞれの市の窓口で確かめます。
面積と埋戻し
盛土の厚さが場所で違うとき、500平方メートルはどう数えますか
宅地造成等工事規制区域内の土地の形質の変更において、計画地内の盛土を高さ20cmから50cmの範囲で行う場合、30cmを超える盛土となる部分の範囲が500m2未満であれば、許可は不要ですか?
大阪府「盛土規制法に関するよくある質問」審査基準等に関して Q1(2024年11月20日更新)
不要です。
面積で許可になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で、前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものは、許可が要りません(省令。全国共通ページの「どんな工事に許可が要りますか」)。たとえば1,000平方メートルの敷地に厚さ20〜50センチメートルの盛土をしても、厚さが30センチメートルを超える部分が400平方メートルなら、崖ができず、ほかの数字にも当たらないかぎり、府の土地では許可は要りません。大阪市(よくある質問 4-1)と東大阪市(取り扱い手引き)も、30センチメートルを超える部分の面積で数えます。ほかの市で500平方メートルに近い計画なら、数え方も市の窓口で確かめておきます。
建物の基礎の掘削・埋戻しや解体は、許可が要りますか
大阪市のよくある質問(令和7年4月1日)では、次の工事が規制の対象外です。
- 建物などを建てるときの掘削と埋戻し(1-6)。
- 建物の基礎など、地中の物を撤去するための床掘と埋戻し(1-7)。
- 建物の解体工事そのもの。ただし解体のあとに崖が残り、それが既存の切土に当たって崩れるおそれがあれば、改善命令や勧告を受けることがあります(1-8)。
東大阪市でも、建物と一体の掘削や、四方より低い窪地を周りの高さまで嵩上げして平らにする工事などは、土地の形質の変更とみなされません(市の取り扱い手引き 令和7年2月)。貯水池や調整池を埋めるときは、扱いが別です。府知事が許可する土地でこうした工事をどう扱うかは、府の手引とよくある質問には書かれていないので、許可の窓口で確かめられます。同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積で許可が要るかが決まります。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
府知事が許可する土地で古い擁壁を造り替えるなら、平面図と断面図を持って、許可の窓口(森林区域を含む土地は農と緑の総合事務所、ほかは府の審査指導課)に相談してください(府の手引とよくある質問に、造り替えを扱った項目は見当たりません)。大阪市・東大阪市・豊中市・吹田市は、古い擁壁の扱いを市で決めています。
(3)既存擁壁を同位置で造り替える行為(擁壁の勾配が変更になる場合を含む)
東大阪市「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等対象工事に関する取り扱い手引き」(令和7年2月)
ただし、撤去する擁壁の地上高さが2mを超える場合は法第21条第3項に基づく届出が必要。
東大阪市では、同じ位置での造り替えは土地の形質の変更に当たらず、許可は要りません。地盤面の高さが変わらない場合に限ります(同じ手引の図の注)。大阪市も、古い擁壁をほぼ同じ位置で造り替える工事を、土地の形質の変更とはみなしません(市の手引 令和7年11月、第1章2⒄ケ。手引の図は、上と下の地面の高さを変えない例です)。
※検査済証が交付されていない1mを超える既存の擁壁は残せません
豊中市「建築等を行う場合の宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)関係の手続きフロー」盛土規制法第12条に基づく許可申請の欄
豊中市の許可の申請では、残す1メートル超の擁壁の検査済証の番号を書きます。検査済証の無い擁壁について「既存擁壁調査報告書」を出して残す手続があるのは、許可の要らない建築などのときです。検査済証が見つからなければ、市の開発審査課に相談できます。吹田市も、工事や建築をする土地で1メートルを超える既存の擁壁を引き続き使うなら、許可の要否にかかわらず調査報告書が要ります(市の盛土規制法の許可等のページ)。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。府知事が許可する土地では、この届出も市町村を経由して府に出します(森林区域を含む土地は農と緑の総合事務所)。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。工場で造る擁壁(プレキャスト)をどちらで扱うかは許可を出すところで違い、吹田市が許可する土地では大臣認定が要ります。
府は、擁壁を「宅地造成等に関する設計指針」(令和8年5月)で審査します(府の手引 3)。
義務設置擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、又は間知石練積み造その他の練積み造のものとしなければならない。
大阪府「宅地造成等に関する設計指針」(令和8年5月)§3(1)(印刷65頁)
義務設置擁壁は、許可の工事でできる一定の高さを超える崖を覆うために、設けなければならない擁壁です(全国共通ページの「崖ができたら、擁壁は要りますか」)。
特殊な材料又は構法による擁壁については、施行令第14条の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けなければならない。
吹田市「宅地造成等に関する工事の技術的基準」(令和6年7月)特殊擁壁の取扱い
施行令第14条の大臣認定を要する特殊な擁壁としては、
・鉄骨鉄筋コンクリート造
・既製コンクリート造
・各種コンクリート・ブロック造
などがあげられる。
「施行令第14条」は改正前の宅地造成等規制法施行令の条番号で、いまの政令では第17条です。
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 大阪府知事(31市町村と、茨木市・箕面市・和泉市の市街化調整区域) | 大臣認定擁壁も使える。工場製に大臣認定を求める定めは、府の手引(令和6年4月)と設計指針(令和8年5月)には見当たらない | 擁壁の断面図・背面図。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類 |
| 大阪市 | 大臣認定擁壁も使える。工場製に大臣認定を求める定めは、市の手引(令和7年11月)には見当たらない | 擁壁の断面図・背面図・構造図。義務設置擁壁の鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(試験の結果を計算に使うなら土質資料、擁壁の底版の下で地盤改良をするならその計画図も)。大臣認定擁壁は製品の標準断面図を使ってよく、仕様書を別に出す |
| 吹田市 | 大臣認定擁壁が要る(市の技術的基準(令和6年7月)の特殊擁壁に「既製コンクリート造」) | 大臣認定擁壁は製品の標準断面図を使ってよく、仕様書を別に出す(市の手続き要領) |
| 茨木市(市街化区域) | 府の手引と設計指針を準用している。府と同じ扱いかは市に確かめる | 市に確かめる |
| 堺市・豊中市・高槻市・枚方市・寝屋川市・八尾市・東大阪市と、箕面市・和泉市(市街化区域) | 市に確かめる(枚方市は市の擁壁構造設計指針(平成28年12月改定)、寝屋川市は府の設計指針を案内している) | 市に確かめる |
吹田市以外の土地で「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で確かめてください。吹田市の土地や、大臣認定擁壁が要ると言われたときは、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。盛土規制法の許可を受けなければならない工事の擁壁は、擁壁の確認申請が要りません(建築基準法第88条第4項)。家の建築確認は別に要ります。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。
大阪市では、すべての計画に対して、個々に盛土規制法の許可の要否について判定する事務は行わず、盛土規制法の許可を要しない工事であることが明らかなものについては、建築主等が自主的に盛土規制法の許可を要しない工事であることを確認の上、その旨を確認申請図書の配置図に記載し、確認申請の手続きに進んでいただきます。
大阪市「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行に伴う大阪市の対応について」(2025年6月1日)
敷地の面積か「現況区域」の面積が500平方メートル以上の敷地に建てるときは、計画ごとに「開発・盛土許可要否判定願」を出し、開発許可と盛土許可の要否をまとめて判定してもらいます(市の手引)。どちらも500平方メートル未満の敷地でも、盛土で1メートルを超える崖ができるなど許可の規模に当たる工事なら、許可が要ります。許可が要るかはっきりしないときや、要る工事のときは、市の開発誘導課に相談します(市のよくある質問 2-12)。
東大阪市では、建築確認を申請するときに、どの物件でも市の開発指導課の裏書(確認申請の書類への課の記載)が要ります(市の盛土規制法のページ。裏書用のチェックリストもあります)。豊中市は、建築などで許可が要らなくても、1メートルを超える擁壁を新しく造るか、2メートルを超える高低差があるなら「造成計画報告書」を出します(市の手続きフロー)。
建築確認を受ける計画で、盛土・切土が許可や届出の規模に当たらないことを書面で示すなら、府や市に「宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明」を申請できます(省令第88条。府の手数料は5,500円)。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 大阪府知事(31市町村と、3市の市街化調整区域) | 60日(市町村の経由30日程度+府30日)。補正と事前協議の期間は入らない | 14,300円 |
| 大阪市 | おおむね14日以内。補正と事前協議の期間は入らない | 14,300円 |
| 豊中市 | 受付から通常4週間(その前の下見は、書類を預けてから通常10日)。補正の期間は入らない | 14,300円 |
| 吹田市 | 21日(土日・祝日を除く)。事前協議の承認のあとに出す申請の日数 | 14,300円 |
| 和泉市(市街化区域) | 30日。補正と事前協議の期間は入らない | 市に確かめる |
| 堺市・枚方市・八尾市・東大阪市と、茨木市・箕面市(市街化区域) | 市に確かめる | 14,300円 |
| 高槻市・寝屋川市 | 市に確かめる | 市に確かめる |
標準処理期間は、申請が出てから許可が出るまでの目安です。暦で数えるか開庁日で数えるかは、吹田市のほかは書かれていないので、急ぐ工事なら窓口で確かめられます。市町村を経由する日数も目安で、実際の日数は市町村に聞けます(府の手引の図)。森林区域を含む土地も、府の農と緑の総合事務所と森づくり課で60日です。
土石の堆積の許可は、府が28日(市町村の経由14日程度+府14日)、大阪市がおおむね14日以内、豊中市が受付から2週間、吹田市が21日(土日・祝日を除く)、和泉市(市街化区域)が14日です。手数料は、府・大阪市・豊中市・吹田市とも12,100円(500平方メートル以内)です。
府の手数料は、盛土・切土や土石の堆積をする土地の面積で上がります。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 14,300円 | 12,100円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 25,900円 | 15,100円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 37,300円 | 17,800円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 57,300円 | 22,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 71,600円 | 30,800円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 96,300円 | 34,800円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 150,600円 | 41,700円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 235,200円 | 56,700円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 377,200円 | 77,400円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 541,500円 | 115,400円 |
| 100,000平方メートル超 | 723,600円 | 144,200円 |
中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。府の額は、盛土・切土の面積が500平方メートル以内なら3,900円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は31,800円です。変更の許可は、設計の変更が面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更が13,500円で、上限は723,600円です。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
大阪府の土砂の条例(大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例、平成27年7月1日施行)は、3,000平方メートル以上の土砂の埋立てなどを府の許可制にしていました。
令和6年4月1日以降は大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例は廃止することとし、盛土規制法に基づき土砂埋立て等の規制を行います。
大阪府「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」(2025年6月3日更新)
府が許可する土地で、外から土砂を運び込んで3,000平方メートルを超える区域を埋め立てる工事には、許可のあと水質検査が要ります(大阪府宅地造成及び特定盛土等における水質検査実施要綱)。土砂の搬入を始めた日から3か月に1回と、完了・廃止のときに排水を採り、分析は環境計量証明事業者に頼み、検査をした日から1か月以内に報告します。場内の切土・盛土だけで外から土砂を入れない工事や、開発許可を受けた工事などは対象外です。
府が区域を指定した市町村の土砂の埋立ての条例も、羽曳野市・岸和田市・池田市・河内長野市などで、令和6年4月1日に廃止されました。中核市の高槻市・枚方市も令和6年4月1日に、政令市の堺市は令和6年7月1日に条例を廃止しました(地方自治研究機構の条例一覧)。和泉市は、市の条例(和泉市生活環境の保全等に関する条例)から土砂の埋立ての規定を削りました(令和7年条例第6号、令和7年4月1日施行)。
盛土規制法の許可の前に、市の条例の手続が要る市もあります。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 堺市 | 堺市開発行為等の手続に関する条例 | 宅地にするための盛土・切土や、宅地で行う盛土・切土で、盛土・切土をする部分の面積が1,000平方メートル以上 | 盛土規制法の許可の申請の前に、市の要否判定(休日を除き7日以内に結果の通知)と、計画の標識の設置、公共施設などの協議 |
| 豊中市 | 豊中市土地利用の調整に関する条例 | 500平方メートル以上の開発許可が要る行為や、土地の区画形質の変更を伴う駐車場・資材置場の整備など | 市の開発審査課に事前相談し、条例第23条第1項の協議申出。この協議のときに、盛土規制法の事前確認(チェック表)もする |
表の市で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。表に無い市町村にも、開発の手続の条例や要綱で、申請の前の事前協議を求めるところがあります(相談先)。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
府知事が許可する土地で最初に電話するのは、市街化区域なら土地のある市町村(市役所・町村役場の開発や建築の担当)、市街化調整区域なら府の審査指導課で、森林区域を含む土地は府の農と緑の総合事務所です(府の手引の申請手続の流れ)。市町村の担当の課は、代表電話で「盛土規制法の事前協議」と伝えて聞けます。市が許可する土地は、表の市の課に電話します。
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 府知事が許可する31市町村(能勢・豊能・池田・島本・摂津・交野・守口・門真・四條畷・大東・柏原・高石・泉大津・忠岡・岸和田・貝塚・熊取・泉佐野・田尻・泉南・阪南・岬・松原・羽曳野・藤井寺・太子・河南・千早赤阪・富田林・大阪狭山・河内長野)と、茨木市・箕面市・和泉市の市街化調整区域 | 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ(申請書は土地のある市町村を経由) | 06-6210-9722・06-6210-9723 |
| 府が許可する土地で、森林区域を含むもの(池田・茨木・箕面・摂津・島本・豊能・能勢) | 大阪府 北部農と緑の総合事務所 みどり環境課 | 072-627-1121(代表) |
| 同(守口・大東・柏原・門真・四條畷・交野) | 大阪府 中部農と緑の総合事務所 みどり環境課 | 072-994-1515(代表) |
| 同(富田林・河内長野・松原・羽曳野・藤井寺・大阪狭山・太子・河南・千早赤阪) | 大阪府 南河内農と緑の総合事務所 みどり環境課 | 0721-25-1131(代表) |
| 同(岸和田・泉大津・貝塚・泉佐野・和泉・高石・泉南・阪南・熊取・岬・忠岡・田尻) | 大阪府 泉州農と緑の総合事務所 みどり環境課 | 072-439-3601(代表) |
| 大阪市 | 計画調整局 開発調整部 開発誘導課(農地は経済戦略局 産業振興部 産業振興課 農業担当) | 06-6208-9303(農地は06-6615-3751) |
| 堺市 | 建築都市局 開発調整部 宅地安全課 | 072-228-7483 |
| 豊中市 | 都市計画推進部 開発審査課 | 06-6858-2862 |
| 吹田市 | 都市計画部 開発審査室 | 06-6384-1975(開発許可) |
| 高槻市 | 審査指導課 | 072-674-7567 |
| 枚方市 | 都市整備部 審査指導課 | 072-841-1438 |
| 寝屋川市 | 審査指導課(開発担当) | 072-825-2798 |
| 八尾市 | 建築部 開発指導室 | 072-924-8554 |
| 東大阪市 | 建築部 建築指導室 開発指導課 | 06-4309-3242 |
| 茨木市(市街化区域) | 都市活力部 審査指導課 | 072-620-1661 |
| 箕面市(市街化区域) | 都市計画部 審査指導課 | 072-724-6743 |
| 和泉市(市街化区域) | 都市デザイン部 建築・開発指導室(開発指導担当) | 0725-99-8142 |
事前協議と周知
事前協議と周知
府が許可する土地では、申請の前に、市町村と府の審査指導課の両方と事前協議をします(森林区域を含む土地は、農と緑の総合事務所と森づくり課)。事前協議書の様式は府の申請書様式のページで、森林区域を含む土地は府の環境農林水産部のページで取れます。協議が済んだら、周りの住民に工事の内容を知らせ、許可申請書を出します(森林区域を含まない土地は市町村を経由。府の手引の申請手続の流れ)。
知らせ方は、説明会・書面の配布・掲示とインターネットのどれかで、渓流などで盛土・切土をするときは説明会が要ります。知らせる範囲は、平らな土地の盛土、切土、土石の堆積なら、端(法尻)から高さの2倍の距離までです。斜面に盛る腹付け盛土や、谷を埋める盛土などは、もっと広くなります(府の手引の添付書類の注2・注3)。市町村の要綱の協議での住民説明と範囲・方法が同じなら、兼ねられます(府のよくある質問、審査基準等のQ2)。
市が許可する土地でも、大阪市・吹田市・枚方市・寝屋川市・八尾市・和泉市の手引や要領は、申請の前に市の事前協議を求めています。相談の受け方は市ごとに決まっていて、表の電話で聞けます。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 大阪府——宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図(2025年9月17日更新)・盛土規制法の許可等申請窓口(2025年11月10日更新)・盛土規制法に関するよくある質問(2024年11月20日更新)・盛土規制法に基づく許可及び届出の公表について(2025年9月17日更新)・問い合わせ先(開発許可に関するもの)(2025年6月5日更新)・申請手数料(2025年6月30日更新)・申請書様式(2026年7月8日更新)
- 大阪府「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可申請等の手引き」(令和6年4月)・「宅地造成等に関する設計指針」(令和8年5月)・大阪府宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
- 大阪府(環境農林水産部)——宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度(2025年7月25日更新)・審査基準(宅地造成等に関する工事の許可)(森林区域を含む土地、2026年6月30日更新)・大阪府宅地造成及び特定盛土等における水質検査実施要綱(2024年9月19日更新)・大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例(2025年6月3日更新)
- 大阪市——盛土規制法の施行に伴う大阪市の対応について(2025年6月1日)・盛土規制法の許可等(2025年11月4日。手引 令和7年11月・よくある質問 令和7年4月1日)・工事の許可及び届出に係る公表(2026年6月4日)
- 堺市——宅地造成等規制法の改正(盛土規制法)に伴う堺市の取り扱いについて(2026年6月1日更新)・盛土規制法の許可申請手続きについて(2024年10月22日更新。許可申請手数料)
- 豊中市——盛土規制法による許可等の手続きについて(2026年4月1日更新。手続きフロー・作成要領・申請手数料一覧表)・豊中市土地利用の調整に関する条例の手続きについて(2026年4月1日更新)
- 吹田市——宅地造成等工事規制区域(2024年7月8日更新)・盛土規制法の許可等(2026年5月18日更新。手続き要領・技術的基準 令和6年7月・申請手数料一覧表)・吹田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和6年6月28日改正)
- 高槻市——盛土規制法について(2026年9月3日更新。許可申請の手引(案))
- 枚方市——宅地造成等工事許可制度の概要(2025年6月23日更新。手引)・盛土規制法に関する工事の申請手数料(2024年11月14日更新)
- 寝屋川市——宅地造成及び特定盛土等規制法(2026年8月3日更新。許可申請の手引)
- 八尾市——盛土規制法に基づく運用(令和7年4月1日更新。許可申請の手引)
- 東大阪市——盛土規制法の運用に関するページ一覧(2025年2月10日更新。取り扱い手引き 令和7年2月)・各種申請手数料(2024年11月5日更新)・許可に関する公表(2026年9月15日更新)
- 茨木市——盛土規制法について(2024年3月7日更新)・宅地造成及び特定盛土等に関する工事の許可を申請される方へ(2025年1月6日更新。手数料一覧表)
- 箕面市——宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅造許可について(2026年4月1日更新。手数料)
- 和泉市——宅地造成及び特定盛土等規制法(2024年11月11日更新。許可申請等の手引き)・和泉市生活環境の保全等に関する条例(令和7年条例第6号による改正、令和7年4月1日施行)
- 市町村の条例——堺市開発行為等の手続に関する条例・豊中市土地利用の調整に関する条例の手続き
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)
手引も条例も手数料も改正されます。府のページは各ページの更新日、市町村のページは2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 47都道府県の一覧の、大阪府の節(区域・窓口・手数料の要点)
- 大阪府のがけ条例(崖の近くに家を建てるときの、建物側の決まり)
- 大阪府のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)


