東京で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
図面が無くても、現場の写真と住所で始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
うちの土地は、許可が要る?
所在地と、盛土・切土の高さ・面積を入れると、許可の要否の目安と窓口が分かります(無料)。判定は目安です。結果と計画図を持って、着手の前に窓口で確かめてください。
東京都で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある区市町村で3通りに分かれます。23区は区長、八王子市と町田市は市長が許可し、区域を市が指定したのは八王子市だけです。多摩のほかの28市町村と島しょの9町村は都知事の許可で、多摩は都の多摩建築指導事務所、島しょは都の区画整理課が申請と相談を受けます。都が指定した区域と八王子市では、令和6年7月31日に規制が始まりました。都内は、島しょを含むほぼ全域が規制区域です。
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地が2種類の区域のどちらに入るかを、都の区域図で確かめる(区域図のありか)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります(許可が要る工事の規模。擁壁の種類は工場製の擁壁と大臣認定)。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する(相談先の表)。申請の前に、周りに住む人への工事の周知と、工事をする土地の所有者と、借りている人など土地を使う権利を持つ人、全員の同意が要ります。都知事・八王子市・町田市が許可する土地なら、申請から許可までの標準処理期間は開庁日で30日、暦ではおよそ6週間です。書類の不備を直す期間なども30日に数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります。図面と構造計算書をそろえる期間も入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。23区の日数は、区の窓口で確かめられます(葛飾区は30日。期間の数え方と手数料)。


許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、都や市が条例・規則で変えられます。東京都は、中間検査を受ける工事を広げ(東京都の中間検査)、擁壁の決まりを都の規則で足したり緩めたりしています(擁壁の代わりの工法)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。都知事が許可した工事は都の「盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表」(令和8年度の分は表の画面、令和6・7年度の分はPDF)、八王子市は市の盛土規制法のページの許可の一覧と工事位置図(PDF。都市計画法の開発許可で進めた工事は入っていません)で見られます。葛飾区も、区のページに許可の情報を載せています。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。許可した工事は、都の条例(八王子市は市の条例)で「盛土規制法調書」に、場所・許可の日と番号・盛土の高さや面積などが登録されます。調書は誰でも閲覧でき、写しももらえます(都は1通700円)。都知事が許可した工事の調書は、都の都市計画情報等インターネット提供サービスでも見られます。
規制が始まる前(令和6年7月30日まで)の造成に、盛土規制法の許可はありません。その時期に旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけです。都の旧法の規制区域のページでは、世田谷区・板橋区・八王子市など13区市の一部について、旧法の区域に入っていたかを町名と地番から調べられます。旧法の区域の外の造成でも、記録が残っていることはあります。都市計画法の開発許可を受けた造成なら開発登録簿(都の開発許可制度のページ)、開発許可を受けずに造った高さ2メートルを超える擁壁なら建築基準法の確認済証・検査済証です。どれも見つからないときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、擁壁の写真と住所を当社に送ってください。写真で分かる範囲で、造り替えが要りそうか、要るなら何が使えるかをお答えします。
東京都で、許可を出すのはどこですか


宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所で、どちらに入るかで許可・届出の規模が変わります(都の「基礎調査の結果(規制区域)」)。都の「概要」の図で特定盛土等規制区域があるのは、奥多摩町・檜原村と、島しょの利島村・新島村・御蔵島村・青ヶ島村だけで、この6町村でも集落のあたりは宅地造成等工事規制区域です。ほかの区市町村は、湾岸の埋立地の一部などを除いて宅地造成等工事規制区域で、八王子市も、山の方を含めた市内全域が宅地造成等工事規制区域です。
| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 八王子市(中核市) | 令和6年7月31日(市が指定) | 市内全域が宅地造成等工事規制区域 | 八王子市長 |
| 23区(特別区。千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・目黒・大田・世田谷・渋谷・中野・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾・江戸川) | 令和6年7月31日(都が指定) | 宅地造成等工事規制区域(湾岸の埋立地の一部などを除く、ほぼ全域) | それぞれの区長 |
| 町田市 | 令和6年7月31日(都が指定) | 市全域が宅地造成等工事規制区域 | 町田市長 |
| 多摩のほかの28市町村(立川市・青梅市・昭島市・日野市・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町/武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・小平市・東村山市・狛江市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市) | 令和6年7月31日(都が指定) | 宅地造成等工事規制区域。奥多摩町・檜原村は、集落のあたりのほかは特定盛土等規制区域 | 東京都知事(申請と相談は多摩建築指導事務所) |
| 島しょの9町村(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村) | 令和6年7月31日(都が指定) | 宅地造成等工事規制区域。利島村・新島村・御蔵島村・青ヶ島村には、特定盛土等規制区域もある | 東京都知事(申請と相談は都の区画整理課) |
23区と町田市は、都の条例で、都知事の許可の仕事を引き受けています(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例)。区と町田市の窓口で扱うのは、許可と変更の許可、中間検査と完了検査、擁壁を壊すときなどの届出、盛土規制法調書を見せて写しを出すことなどです。都の施行細則の擁壁などの決まり(擁壁の代わりの工法など)も、23区と町田市にかかります(盛土規制法第13条、葛飾区の手引の手続編 表2-13)。審査に使う手引は、八王子市と町田市が市の手引で、23区にも、葛飾区・品川区・江東区・江戸川区・足立区・世田谷区のように、区の手引や審査基準を出している区があります。
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
都が指定した区域は、都の「基礎調査の結果(規制区域)」のページで調べます。都全体の「概要」の図(PDF、587KB)で区域の種類を見て、土地のある区市町村の図(PDF)を開きます。地図で見るなら、都の都市計画情報等インターネット提供サービスの「盛土規制法関連情報マップ」に、規制区域と既存の盛土の情報が載っています。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
八王子市の区域は、市が指定したので、都ではなく市の盛土規制法のページで見ます(市内全域が宅地造成等工事規制区域)。
許可が要る工事の規模は、東京都で変わりますか



都知事が許可する土地で許可が要る規模は、全国の数字のままです(都の手引の概要編)。図の数字で許可が要るのは宅地造成等工事規制区域で、特定盛土等規制区域に入る土地(奥多摩町・檜原村と島しょの4村の一部)では、同じ規模の工事は、着手の30日前までに都へ出す届出で済みます(出す先は相談先の表の都の窓口)。この区域で許可が要るのは、盛土で2メートル・切土で5メートルを超える崖ができる工事や、面積が3,000平方メートルを超える工事などです(概要編の図1-13)。
都の施行条例と施行細則も、八王子市の条例と細則も、許可が要る規模は変えていません。八王子市と町田市の手引も同じ数字です。23区でも、区の手引・案内やページに数字を載せている葛飾区・港区・文京区・台東区・墨田区・目黒区・品川区・世田谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区は、全国と同じ数字です。数字を載せていない区では、区の窓口(相談先の表)で都と同じかを確かめられます。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。都の手引では、擁壁の高さは地上に見えている高さ(見え高)で測り、擁壁を立てて裏に土を入れるときは、擁壁の前(低い側)の地面の高さまでを埋戻し、それより上を盛土として扱います(設計編8.2、概要編の図1-4)。たとえば境界に擁壁を立て、擁壁の前の地面より1メートルを超えて高く土を盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
家の建築・解体の埋戻しや、土地を平らにならす工事は、許可が要りますか
次の場合については、土地の形質変更と取り扱わない(盛土規制法の規制対象外)ことから許可不要です。
東京都「盛土規制に係る手引」01_概要編 2.4.2 その他の許可不要の工事(令和6年7月31日適用開始)
- 建物の壁が崖の土を受け、建物の一部が擁壁を兼ねているとき。同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積を図にして、許可を出すところに相談してください。
- 建物を建てる・壊すときの掘削と埋戻し。埋め戻すのは周りの地盤の高さまでで、それを超えて入れた土は盛土になります。建物を壊したあとの埋戻しで、許可が要る規模を超える新しい崖ができるなら、許可が要ります。
八王子市・町田市・葛飾区の手引にも、この2つがあります。
土地を平らにならす工事は、面積が500平方メートルを超えても、盛土・切土の高さが2メートル以下で、前と後の地面の高さの差がどこも30センチメートル以内なら、許可は要りません(都の概要編2.4.1・2.5.1。八王子市・町田市・葛飾区の手引も、30センチメートルで分けています)。たとえば都知事・八王子市・町田市が許可する宅地造成等工事規制区域で1,000平方メートルの土地をならすとき、どこも前より30センチメートル以内の上げ下げで済めば許可は要りませんが、1か所でも30センチメートルを超えて盛れば許可が要ります(畑の耕起・整地などのふだんの営農は、都の手引で規制の対象外)。建物を建てるための掘削の面積は、盛土・切土の面積に入れません(都の概要編2.5.1)。
港区・墨田区・目黒区は、30センチメートルを超えて盛る・削る部分だけの面積を合わせて、それが500平方メートルを超えるかで決めます(港区の「宅地造成及び特定盛土等規制法に関するご案内」、墨田区の「東京都と墨田区とで異なる基準」、目黒区のページ)。台東区のページも、高さ30センチメートル以下の部分の面積は「算入しないことができる」としています。
許可が要らなくても、都や市町の条例で手続が要ることがあります(市町村の条例)。高さ2メートルを超える擁壁を壊すときの届出も、許可とは別です(古い擁壁の造り替え)。
崖の下が川・農地・道路などなら、擁壁の代わりに石積みなどで済むことがある


盛土又は切土により生じた崖面については、原則として擁壁又は崖面崩壊防止施設により覆うことが必要ですが、許可権者が、災害の防止上支障がないと認めた場合に限り、石積み工等による措置とすることができます。
東京都「盛土規制に係る手引」03_設計編 8.1.2 擁壁の設置義務の緩和(令和6年7月31日適用開始)
擁壁の代わりにできる工法は、石積み工、編柵工・筋工・積苗工などです(都の細則第13条)。支障がないと認めるのは、崖の下端から崖の高さの2倍までの範囲が、川や池などの水面、広場、公園緑地、運動場、道路、農地、森林などのときで、その範囲が避難道路・避難所・避難場所なら認められません(設計編8.1.2)。たとえば高さ2メートルの崖で、崖の下端から4メートルまでが農地なら、擁壁の代わりに石積みなどで済むことがあります。八王子市(細則第12条)と町田市の設計編も同じ扱いです。23区にも都の細則第13条がかかり、支障がないと認めるかどうかは、許可を出す区長が決めます。
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
許可が要るかは、ほかの工事と同じく、造り替えでできる盛土・切土と崖の高さで決まります。都の手引の図(概要編の図1-4)では、擁壁の裏に入れる土は、擁壁の前の地面の高さまでが埋戻し、それより上が盛土です。造り替えで裏の土を掘って入れ直すと、その土が盛土に数えられ、高さ1メートルを超える崖になれば許可が要ることがあります。同じ位置・同じ高さなら許可は要らない、という例は、都の手引4編(概要編・手続編・設計編・施工編)とよくある質問にはありません。自分で「要らない」と決めずに、今と造り替えたあとの平面図と断面図を持って、許可を出すところ(相談先の表)に相談してください。
ただし、目黒区は、令和8年2月16日から、位置と高さが変わらない擁壁の築造替えを許可の対象から外しました。元の擁壁の下端から上端までの幅の中で造り直すなら、位置は変わらないと扱います(解体と新設で事業主が変わらず、続けて工事をするとき。目黒区の盛土規制法のページ)。北区も、既存の擁壁のやり替えと、建築基準法第42条第2項の道路(幅4メートル未満の道)の後退部分(道を広げるために敷地から空ける部分)を、許可の対象にしていません(北区の盛土規制法のページ)。高さや位置を変えるなら、この2区でも、平面図と断面図で許可が要るかを確かめます。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、一部を壊すだけでも、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(都の手引の手続編6.2。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可を受けた工事の中で壊すなら、この届出は要りません(2メートルを超える擁壁を造り直すときの確認申請は工作物の確認)。
危ない盛土を擁壁で直す工事には、都の補助もあります(東京都盛土対策補助金交付要綱)。都の補助を受けるのは区市町村で、区市町村が擁壁を新しく造ったり造り替えたりするとき、または土地の所有者の工事に区市町村が補助を出すときに、都が費用の一部を持ちます。土地の所有者が補助を受けられるのは、土地のある区市町村に補助の制度があるときなので、まず区市町村に問い合わせてください。都の補助の条件は、次のとおりです。
- 宅地造成等工事規制区域の中で、土砂災害特別警戒区域に入っていない土地
- 区市町村が行う擁壁の危険度調査などで、対策が要ると判定されている(または都が要ると判断できる)
- 土地の所有者全員が同意している
- 対策の計画が盛土規制法の技術的基準に合っていて、許可を受ける見込みがある
土砂災害特別警戒区域の土地で使える補助は、東京都のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)のページにあります。
当社の製品
その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


工場製でも、鉄筋コンクリートの擁壁なら、都の審査基準にある「鉄筋コンクリート造」として、構造計算書で申請する道があります。国土交通大臣の認定を受けた擁壁(大臣認定擁壁)を使う道もあります(全国共通ページの「大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁」)。
図面等により、設置する擁壁の構造形式が鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は大臣認定擁壁のいずれかに該当することを確認します。ただし、任意に設置する擁壁については、災害のおそれがないと認められる場合に限り、これ以外の構造形式を認めます。
東京都「盛土規制に係る手引」03_設計編 8.2 擁壁の構造【審査基準】(令和6年7月31日適用開始)
練積み造は、間知石や間知ブロックを積んだ擁壁で、石やブロックの控え(奥行き)を30センチメートル以上とし、コンクリートで一体にします(政令第10条)。「任意に設置する擁壁」は、崖を覆うために法令で求められる擁壁のほかに、許可の工事で設ける擁壁のことです。高さ2メートル以下の崖面に設けるこうした擁壁も、同じ4つの種類のどれかにします(都の細則第10条、八王子市の細則第9条)。例外は、人が通る道路や通路に面しない敷地の中の段差の擁壁や、高さ60センチメートル以下の擁壁などです(同じ審査基準の例)。
面積3,000平方メートル以上で地下水が盛土の中まで上がると見込まれる盛土(谷埋め型)、20度以上の斜面に高さ5メートル以上の土を足す盛土(腹付け型)、高さ10メートルを超える盛土・切土では、擁壁を地震に備えたものにします(都の細則第6条第3項、設計編7.2.4)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は地震時の構造計算が要り(都の細則第9条)、大臣認定擁壁は中規模と大規模の地震動に対応した認定区分のものにします(都の細則第11条、八王子市の細則第10条)。当たるかどうかは、これから造る盛土・切土の計画で決まるので、設計者に確かめてもらいます。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 東京都知事(多摩の28市町村・島しょの9町村)・八王子市・町田市 | 構造計算書で、鉄筋コンクリート造として申請する(都と両市の設計編の審査基準は「鉄筋コンクリート造」を挙げ、工場製に大臣認定を求めていない)。大臣認定擁壁も使える(設計編の「認定擁壁」) | 擁壁の断面図・背面図(縮尺50分の1以上)と擁壁展開図(手続編の表2-4・2-5)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は、擁壁の設計書と基礎補強の計算書(表2-2)。高さ5メートルを超える擁壁なら、設計者の資格を証する書類(同じ表)。大臣認定擁壁は、認定の条件に合うことが分かる図面と認定擁壁の仕様書など(設計編8.5.4) |
| 23区 | 区に確かめる(葛飾区は区の手引の設計編) | 区に確かめる(葛飾区の手引の図面は都と同じ) |
大臣認定擁壁で確かめる認定の条件の主な項目は、積載荷重、地震に対する認定区分、根入れの深さ、背面土と基礎地盤の土質、形と寸法です(設計編8.5.4の審査基準。図面と認定擁壁の仕様書などで確かめます)。認定の条件に合わない使い方は認められません。


許可の工事で崖を覆う擁壁の水抜穴・透水層と根入れは、都の設計編で政令より細かく決まっています(八王子市・町田市の設計編も同じ)。
- 水抜穴は、壁面3平方メートルに1か所を千鳥(互い違い)に配置し、内径は75ミリメートル以上。
- 透水層(擁壁の裏で水を通す砕石などの層)は擁壁の背面の全面に設け、砕石なら厚さ30センチメートル以上。透水層のいちばん下には止水コンクリートを設ける。
- 透水マットを使うなら、擁壁用透水マット協会の認定品に限る。練積み造の擁壁は、透水マットを使っても裏込めを省けない。
- 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁の根入れ(地面の下に入れる深さ)は、原則50センチメートル以上で、L型のように底版のある形なら底版の厚さに50センチメートル以上を足した深さ(手引の「行政指導指針」で、法令の基準ではない)。
- 背面土の土質に合わせた標準構造(手引の資料編の標準構造図)の擁壁なら、構造計算を省ける。
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で確かめてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。
開発行為の許可又は盛土規制法に基づく工事の許可を受けた場合は、地上高が2mを超える擁壁を設置する場合でも、当該の擁壁について、建築基準法による工作物の確認は不要となる。(建築基準法第88条第4項)
東京都「都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引」第3編 7.7 宅地の安全性(令和8年8月)
免除されるのは擁壁の確認申請で、家の建築確認は別に要ります。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。
建築確認では、盛土規制法に合っているかも見られます。許可の要らない造成で家を建てるなら、許可を出すところで「適合証明書」(盛土規制法に合っていることの証明書)を出してもらえ、建築主事に見せれば、確認を進める材料になります(都の手引の概要編2.9)。都では1通900円、標準処理期間は5日なので、要るかどうかを確認の申請先(建築主事のいる役所か、指定確認検査機関)に先に聞き、要るなら確認申請の日から逆算して頼んでください。出してもらえるのは、政令や省令で許可が要らないとされている工事などで、規模が小さく盛土規制法の宅地造成等にそもそも当たらない工事には出ません(そのときに何を出すかは、確認の申請先の指示によります)。完了検査を受けた工事なら、建築確認には検査済証の写しで足ります。中野区は、建築確認より前に盛土規制法の相談をするよう求め、足立区は、建築確認の前に許可の要・不要を確かめるセルフチェックシートを区のページに置いています。
崖の近くに家を建てるなら、東京都建築安全条例のがけの決まりが、盛土規制法とは別にかかります。今ある擁壁がそのまま使えるかを見るときにも、検査済証などの資料が手がかりになります(東京都のがけ条例)。
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 東京都知事(多摩の28市町村・島しょの9町村) | 30日 | 20,000円 |
| 八王子市 | 30日 | 20,000円 |
| 町田市 | 30日 | 20,000円 |
| 葛飾区 | 30日 | 20,000円 |
| 中野区 | 区に確かめる | 20,000円 |
| ほかの21区 | 区に確かめる | 区に確かめる |
標準処理期間は、書類のそろった申請が届いてから許可が出るまでの目安です。都・八王子市・町田市・葛飾区の手引では、土曜日・日曜日・祝日などを除いた開庁日で数え、不備の訂正にかかる期間は入りません。申請の内容によっては、この日数を超えることもあります。
申請の前には、周りに住む人に工事の内容を知らせます。都の手引では、方法は説明会・書面の配布・現地の掲示とウェブページのどれかで、渓流など災害のおそれが特に大きい土地で高さ15メートルを超える盛土をするなら、説明会が要ります。知らせる範囲は、切土と平地の盛土なら、盛土や切土の境界から水平に高さの2倍(最大50メートル)、谷や渓流を埋める盛土と斜面に土を足す盛土なら高さの5倍(最大250メートル)です(手続編5.1)。
土石の堆積の許可は、都・八王子市・町田市・葛飾区とも14日で、手数料は500平方メートル以内なら18,000円です(中野区も18,000円)。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。都の額は次のとおりです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 20,000円 | 18,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 34,000円 | 28,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 54,000円 | 35,000円 |
| 2,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 89,000円 | 54,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 123,000円 | 66,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 201,000円 | 121,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 220,000円 | 134,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 275,000円 | 163,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 364,000円 | 207,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 533,000円 | 292,000円 |
変更の許可は、設計の変更が面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更が15,000円です(合計の上限は、盛土・切土が533,000円、土石の堆積が292,000円)。適合証明書は1通900円、盛土規制法調書の写しは1通700円で、八王子市・町田市・葛飾区・中野区の額も都と同じです。中間検査と完了検査の手数料は、都・八王子市・町田市・葛飾区の手引の手数料の表にも、中野区の手数料表にも載っていません。
東京都では、許可の盛土・切土はすべて中間検査の対象
都では、中間検査の対象規模を法令よりも引き下げ、土地の形質変更に関する工事の全てを中間検査の対象としています。
東京都「盛土規制に係る手引」04_施工編 15.1 中間検査の概要(令和6年7月31日適用開始)
中間検査を受けるのは、特定工程を含む工事です。都の施行条例(第4条)は、政令の特定工程(盛土の前か切土のあとの地盤面に排水施設を設ける工程)に、8つの工程を足しています。
- 盛土をする前の地盤の段切り(斜面を階段状に削って、盛土を滑りにくくすること)
- 擁壁を設けるための根切り(基礎のために地面を掘ること)
- 擁壁の基礎地盤の改良
- 擁壁の基礎ぐいの打込み
- 鉄筋コンクリート造の擁壁の鉄筋の組立て
- 練積み造の擁壁の根入れ部分の築造
- 盛土の中の排水施設の設置
- 盛土の中の透水層の設置
検査を受けるのは、この8つと政令の工程のうち、自分の工事に含まれる工程だけです。都(23区と町田市では区と市)は許可のときに、どの特定工程が含まれるかを通知書で知らせ、工事主は着手の前日までに、特定工程の時期が分かる工程表を出します(施行条例第4条第2項・第3項)。同じ特定工程を2回以上の時期に分けて施工するなら、そのうちの1つに検査を絞ることがあり、外れた範囲は完了検査で見ます(施工編15.1)。工場製の擁壁は壁の鉄筋を工場で組んであるので、現場で壁の鉄筋を組む工程(5)がありません。
特定工程を終えたら中間検査を受け、合格証が交付されるまで、その次の工程に進めません。擁壁なら、根切りのあとの検査に合格してから擁壁を設けます。中間検査の標準処理期間は開庁日で8日なので、工程にはこの待ちも入れておきます。区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可も受けたことになり(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)、中間検査の対象にもなります(施工編15.1)。八王子市も市の条例で、中間検査を受ける工事を広げ、都と同じ8つの工程を足しています(市の施行条例第3条・第4条)。23区と町田市でも、都の条例のとおり中間検査を受けます。土石の堆積は、中間検査の対象ではありません。
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
盛土規制法とは別に、都の条例と、多摩の6市町の土砂の条例(地方自治研究機構の一覧)が、土砂の埋立てや盛土を規制しています。都の自然保護条例(東京における自然の保護と回復に関する条例)は、樹林地・草地・農地などの自然地を一定以上含む土地(全体の3分の1以上か、ひとまとまりで1,000平方メートル以上)の開発に、知事の許可を求めます。規模は、甲地域(主に風致地区を除く市街化区域)で3,000平方メートル以上、乙地域(主に風致地区や市街化調整区域)で1,000平方メートル以上で、土砂による埋立てや盛土も対象です。許可の前に木を切ったり切土・盛土をしたりすると、着手したことになります。国や自治体が行うものと、都市計画事業・土地区画整理事業として行うものは、許可の代わりに知事との協議です。ほかにも条例で適用除外になる行為があるので、当たるかどうかは、区部と島しょなら都の環境局緑環境課(03-5388-3455)、多摩なら多摩環境事務所自然環境課(042-521-4809)で確かめます。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 八王子市 | 八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) | 500平方メートル以上(隣の土地で1年以内に行った事業は合算)か、埋立て・盛土で高さ1メートル以上 | 事前相談、500平方メートル以上なら事前公開の標識と周りへの説明、市長との事前協議のあと、市長の許可。盛土規制法第12条第1項の許可を受ける工事は対象外(市のてびき) |
| 町田市 | 町田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上の埋立て・盛土・堆積・切土か、施工の前と後で地盤の高さの差が1メートル以上になる部分がある事業(隣の土地で同じ事業主が1年以内に行った事業は合算) | 事前相談、近隣住民への説明、市長との協議と協定のあと、土地の所有者などの同意を得て市長の許可。ほかの法令の許認可を受ける工事は、対象にならないことがある |
| 青梅市 | 青梅市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(市のパンフレット) | 500平方メートル以上か、500平方メートル未満でも今の地盤より1メートル以上の盛土 | 事前相談・事前公開・事前協議のあと、許可の申請。ほかの法令の許可・認可を受けた事業は除く |
| あきる野市 | あきる野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) | 500平方メートル以上(隣の土地で3年以内に行った事業は合算)か、埋立て・盛土で高さ1メートル以上。土の仮置きで高さ3メートル以上は、指導要綱の事前協議 | 掲示板での事前公開、地元の町内会・自治会などへの説明、隣の土地の所有者の承諾をそろえて事前協議のあと、市長の許可。法令の許可・認可などに基づく事業は除く |
| 日の出町 | 日の出町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上(隣の土地で同じ事業者が3年以内に行った事業は合算)か、埋立て・盛土で今の地盤から1メートル以上 | 土地の所有者の同意と、地元の自治会の同意を得て、町長の許可。法令の許可・認可などを受ける事業は対象外だが、申請書と許可書などの写しを、それぞれ10日以内に町へ |
あきる野市では、盛土規制法の制限に当たらない工事でも、残土条例の対象になる場合があります(市の盛土規制法のページ)。表の市町で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。
表に無い市町村にも、条例のあるところがあります。地方自治研究機構の一覧では、奥多摩町にも土砂の埋立ての条例があり、八王子市には「八王子市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例」もあります。盛土規制法のほかに関係する市町村の条例などには、立川市宅地開発等まちづくり指導要綱、三鷹市まちづくり条例、青梅市開発行為等の基準および手続きに関する条例、狛江市まちづくり条例、清瀬市住環境の整備に関する条例、多摩市まちづくり条例があります(都の手引の概要編 表1-4)。練馬区では、許可が要る規模の工事や土石の堆積で練馬区まちづくり条例の対象になるものは、その条例の事前相談票(現場調査依頼書)を出し、盛土規制法の相談もそこで受けます(練馬区の盛土規制法の手続きの要否の判定)。ほかの区にも宅地開発の指導要綱などがあるので、区で計画するなら、盛土規制法の窓口で、ほかに要る手続もあわせて聞いてください。
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 八王子市 | まちなみ整備部 開発指導課 | 042-620-7261 |
| 千代田区 | 環境まちづくり部 建築指導課 | 03-3264-2111 |
| 中央区 | 都市整備部 都市計画課 | 03-3543-0211 |
| 港区 | 街づくり支援部 開発指導課 | 03-3578-2111 |
| 新宿区 | 都市計画部 建築調整課 | 03-3209-1111 |
| 文京区 | 都市計画部 都市計画課 | 03-3812-7111 |
| 台東区 | 都市づくり部 都市計画課 | 03-5246-1111 |
| 墨田区 | 都市計画部 都市計画課 | 03-5608-1111 |
| 江東区 | 都市整備部 都市計画課 都市計画担当 | 03-3647-9454 |
| 品川区 | 都市環境部 住宅課 開発指導担当 | 03-5742-6926 |
| 目黒区 | 都市整備部 都市整備課 | 03-3715-1111 |
| 大田区 | まちづくり推進部 建築審査課 | 03-5744-1111 |
| 世田谷区 | 防災街づくり担当部 市街地整備課 開発許可 | 03-6432-7156 |
| 渋谷区 | 都市整備部 都市計画課 | 03-3463-1211 |
| 中野区 | 都市基盤部 都市計画課 | 03-3389-1111 |
| 杉並区 | 都市整備部 市街地整備課 | 03-3312-2111 |
| 豊島区 | 都市整備部 都市計画課 | 03-3981-1111 |
| 北区 | まちづくり部 都市計画課 | 03-3908-1111 |
| 荒川区 | 防災都市づくり部 都市計画課 | 03-3802-3111 |
| 板橋区 | 都市整備部 都市計画課 | 03-3579-2557 |
| 練馬区 | 建築開発担当部 開発調整課 | 03-3993-1111 |
| 足立区 | 建築室 開発指導課 開発指導係 | 03-3880-5272 |
| 葛飾区 | 都市整備部 住環境整備課 開発指導係 | 03-5654-8349 |
| 江戸川区 | 都市開発部 都市計画課 開発指導係 | 03-5662-1101 |
| 町田市 | 都市づくり部 建築開発審査課 | 042-724-4395 |
| 多摩の15市町村(立川市・青梅市・昭島市・日野市・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町) | 東京都 多摩建築指導事務所 開発指導第一課 | 042-548-2037 |
| 多摩の13市(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・小平市・東村山市・狛江市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市) | 東京都 多摩建築指導事務所 開発指導第二課 | 042-364-2386 |
| 島しょの9町村(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村) | 東京都 都市整備局 市街地整備部 区画整理課(盛土対策担当・開発指導担当) | 03-5320-5132 |
品川区・江東区・世田谷区・足立区・葛飾区・江戸川区と八王子市・町田市の番号は、区市の盛土規制法のページにある担当の番号です。ほかの17区は、都の一覧に「連絡先(代表)」として載っている番号なので、担当の課の名前を伝えてつないでもらいます。品川区は、相談の前に電話で予約します(品川区の盛土規制法のページ)。
島しょの相談は、都の相談窓口のオンライン予約で区画整理課の窓口を仮予約でき、確定すると担当から電話が来ます。このオンライン予約では、多摩建築指導事務所の窓口は予約できないので、多摩は表の課に電話で聞いてから出向いてください。中野区では、個別の相談は原則として窓口で受け、来庁の日時を先に担当へ問い合わせます。電話では一般的な答えにとどまるので、相談の内容を書面に残したいときは、案内図・現況敷地図・造成計画図・土地利用計画図・擁壁図・権利関係の書面などを付けた「相談カード」を窓口に出します(中野区の盛土規制法のページ。事前相談はフォームでも予約できます)。
当社の製品
窓口に行く前に、擁壁の配置案と概算を手に入れておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か写真を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」で配置案と概算をお返しします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面か現場の写真を、住所と一緒に送る(図面がなければ写真だけで結構です)
- 当社から、候補の製品と擁壁の配置案、概算をお返しする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
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出典
- 東京都——盛土規制法に基づく規制(2026年9月1日更新)・基礎調査の結果(規制区域)(2025年1月14日更新)・開発許可及び宅地造成の工事の申請・相談窓口(2024年7月10日更新)・盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表(2026年4月27日更新)・宅地造成工事規制区域(旧法)(2024年9月25日更新)・盛土規制法に関するよくある質問(FAQ)(2024年7月31日更新)・開発許可制度(2026年8月3日更新。盛土規制法調書の閲覧・適合証明書)・開発行為など関する相談窓口のオンライン予約(2025年3月1日更新)・東京都公報 第18115号(令和6年7月31日。東京都告示第852号)
- 東京都「盛土規制に係る手引」(2024年7月10日更新、令和6年7月31日適用開始。概要編・手続編・設計編・施工編)・「都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引」第3編(令和8年8月)・東京都盛土対策補助金交付要綱(令和8年3月17日改正)
- 東京都の例規——宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年条例第36号)・宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和6年規則第81号)・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(第2条の表の八)・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(第2条の表の六)
- 東京都環境局——条例による開発の規制(2020年11月26日更新)
- 八王子市——宅地造成及び特定盛土等規制法について(令和7年4月1日更新。施行条例・施行細則・許可の公表)・盛土規制法手引(令和8年4月1日改訂。概要編・手続編・設計編)・土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例)(令和7年6月1日更新。手続きに関するてびき R7.6.1改訂)
- 町田市——都市計画法の規定に基づく開発行為等及び盛土規制法に係る手引(2026年4月1日更新。盛土規制法に係る手引 2026年4月)・宅地造成等工事規制区域図(2024年8月23日更新)・町田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例について(2022年3月10日更新。条例・施行規則)
- 中野区——盛土規制法に基づく規制(2025年11月25日更新。手数料表)
- 葛飾区——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)(令和8年8月19日更新。盛土規制法に係る手引 概要編・手続編)
- ほかの区の盛土規制法のページ——港区(2026年8月12日更新。ご案内)・文京区(2026年8月20日更新)・台東区(2024年12月20日更新)・墨田区(2026年3月12日更新)・江東区(2026年7月23日更新)・品川区(令和6年7月31日更新)・目黒区(2026年8月24日更新)・世田谷区(2026年6月26日更新)・杉並区(2026年8月21日更新)・豊島区(2026年3月12日更新。盛土規制法のあらまし)・北区(2025年2月7日更新)・板橋区(2026年8月31日更新)・練馬区(2026年7月23日更新)・足立区(2025年12月17日更新)・江戸川区(2025年4月1日更新)
- 市町の土砂の条例——八王子市(てびき)・町田市(条例)(規則)・青梅市(パンフレット)・あきる野市(例規)(案内・盛土規制法のページ)・日の出町(例規)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)
手引も条例も手数料も改正されます。都・区・市のページは各ページの更新日、都の例規と市町の条例は2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。


