東京都のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)|区域図の調べ方・建築の決まり・待ち受け擁壁・補助金・相談先

建てられるか

レッドゾーンでも、家は建てられますか

レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に入っていても、家を建てること自体はできます。東京都も「一律に建築禁止」とは説明していません。ただし、想定される土砂の力に耐えられる構造にすることが条件で、宅地の造成をともなうなら開発の許可も別に要ります。

土地を買う前・建てる前に、することは3つです。

  • 売買契約を結ぶ前に、区域を確認します。
  • 建築士に測量図・断面図・配置案を頼みます。
  • 図面を持って、所在地の区域担当へ相談します。
山守——崖と家のあいだに置き、崩れてきた土砂を受け止める待受擁壁

当社の製品

崖と家のあいだに置いて土砂を受ける待受擁壁「山守」。県が公示した土石等の高さより上に出す壁で、崖側に窓のある木造の家が建てられます。当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。建築士さんと決めた条件で、当社が山守の計算をし、図面をお出しします。全国対応。

山守の製品ページ → 図面か現場の情報を送って、山守が使えるかを聞く(無料)

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

レッドゾーンの家と土地(全国のページ)

擁壁の役割

まず図で:待ち受け擁壁の役割

崖と建物の間で土砂を受け止める、やまがみ(山守)逆T型の概念図。
土砂は崖側で受け止め、壁の上には余裕を持たせます。底版は地中に埋めます。

同じ「擁壁」でも、がけの土をずっと支え続けるのが土留め、崩れ落ちてきた土砂を手前で受け止めるのが待ち受け擁壁で、役目がまったく違います。待ち受け擁壁は壁の高さだけでなく、がけと壁のあいだに土砂をためる空間まで含めて計画します。

都は特定開発行為の技術指針を公開していて、平成29年10月版の対策施設向けの資料です。建物の構造計算とは対象が違うので、分けて使ってください。

出典:対策施設の技術資料
資料の日付:平成29年10月

形状・根入れ・設計条件を見る / やまがみ(山守)を見る

出典:構造規制の公式解説
資料の日付:東京都解説ページ更新日:2026年8月26日。e-Govの建築基準法施行令は令和7年9月3日施行版URL。

相談先:建設局 河川部 計画課/土砂災害対策担当

建物の構造のことは、建築確認を出す窓口にも早めに聞いておくと、あとで手戻りがありません。

東京都の公式地図・案内を開く / まず、壁の役割を図で見る

資料確認日:2026年9月13日
指定数の基準日:令和8年6月24日現在

形と根入れ

待ち受け擁壁の形と、根入れ

待ち受け擁壁(待受擁壁)は、崩れて流れてくる土砂を受け止める施設なので、目に見える縦の壁だけでなく、地面の下の底版と、それを支える地盤まで一体で設計します。流れてくる土砂の力と、たまっていく土砂の重さの両方を見て、壁の高さ、倒れないか、滑らないか、地盤が持つかを順に確かめていく流れです。上の図は形を示すためのもので、この寸法のまま施工するものではありません。

やまがみ(山守)L型の概念図。まっすぐな縦壁と地中の底版。
L型の概念図です。底版の向きや長さは敷地条件で検討します。
やまがみ(山守)逆L型の概念図。建物の基礎と底版を離して配置。
逆L型の概念図です。長い底版が建物や境界に干渉しないようにします。

土砂の量によってはかなり大きな壁になって、敷地に納まらないこともあります。底版が建物の基礎と重ならないか、すでにある擁壁や地中の配管とぶつからないかも、配置を決める前に見ておきたいところです。

やまがみ(山守)

やまがみ(山守)を検討するには

当社の「土砂待受擁壁 やまがみ(山守)」は、がけと建物のあいだに置いて、崩れてきた土砂を受け止めるプレキャストコンクリートの壁です。逆T型・L型・逆L型の3つの形があり、地上に出る高さは最大2.5m、地面の下には50cm以上埋めます。壁の高さや底版の寸法は敷地ごとに変わるので、ここに書いた数字は製品として作れる上限だと思ってください。

出典:製品仕様
資料の日付:更新日の記載なし。仕様確認日:2026年9月13日。

公示図書、土砂の力と高さ、配置と寸法、相談資料の確認順序。
上の図は、設計を具体的に進める段階の流れで、初回の相談に図面は要りません。壁の寸法や使えるかどうかは、敷地の条件に合わせて検討します。

図面がなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。分からないところは空欄で大丈夫です。

まずはお気軽にご相談ください / やまがみ(山守)の製品情報

区域図の調べ方

区域図の調べ方

区域図:土砂災害警戒区域マップ|東京都土砂災害危険度情報

都の区域図には住所検索があり、町名やキーワードから探せます。地番まで検索できるかは確かめられませんでした。区域図と指定数の表は基準日が違います。

黄色の警戒区域の中に、赤色の特別警戒区域が含まれる概念図。
色の関係を示す概念図です。実際の表示は地図の凡例で確かめます。
区域指定数
土砂災害警戒区域15,745箇所(令和8年6月24日現在)
土砂災害特別警戒区域13,766箇所(令和8年6月24日現在)

出典:指定数の公式資料
資料の日付:更新日:2026年8月26日。指定状況図は令和8年8月26日現在、指定箇所数表は令和8年6月24日現在。

集計の注意:指定数表は令和8年6月24日現在。指定状況図の令和8年8月26日現在とは別。

東京都の区域図から場所を探し、区域を見て、窓口で公示図書を確認する順番。
住所検索の可否や、公示図書の確認先は本文も参照してください。

出典:区域図・利用案内
資料の日付:マップ画面及び紹介PDFに地図データの基準日・最終更新日の記載なし。紹介PDFはVersion 7と記載。

赤い区域だけを表示できるか、地番で検索できるかは、今回の資料では確かめきれませんでした。住所検索とは別の機能なので、地図を開いたときに試してみてください。

建てる前の確認

建てる前に分けて確認すること

区域の確認、開発の許可、建物の構造——この3つは窓口も手続きも別で、どれか1つを済ませても残りが済んだことにはなりません。

区域、特定開発行為、建物の構造を分けて確認する流れ。
図の「土木事務所」は、下記の所在地別窓口へ読み替えます。建築確認の相談先は別に確かめます。

区域指定の相談と開発許可の窓口は別で、区域は建設局、特定開発行為は都市整備局の案内を使います。

特定開発行為の許可

対象になるのは他人のための住宅を造る開発などで、福祉施設・学校・医療施設の開発も含みます。土地の区画形質の変更にあたれば許可が要ります。都は令和8年4月版の審査基準を公開していて、一部の申請窓口が令和8年4月から変わったので、提出先は都市整備局の案内で確かめてください。

出典:特定開発行為の公式案内
資料の日付:案内ページの更新日:記載なし。審査基準は令和8年4月、令和8年4月1日申請から適用。

手引き公式の手引き・申請案内
様式申請様式
処理期間の記載特定開発区域面積5ha未満は65日、5ha以上は85日

自分が住む家を建てるだけなら特定開発行為の許可は要りませんが、建物の構造の条件はそのまま残ります。許可の話と構造の話は、分けて確かめてください。

建物の構造を確かめる

レッドゾーンで住宅を建てるときは、想定される土砂の力に耐える構造かどうかを、建築士と一緒に確かめることになります(根拠は土砂災害防止法第24条と、建築基準法施行令第80条の3)。建物そのものを強くする方法のほかに、建物の手前に土砂を受ける施設を置いて守る方法もあり、どちらにしても出発点は公示図書に書かれた土砂の高さと力です。この建物側の設計は、開発許可のときの対策工事とは別の話なので、混ぜないでください。

建築士さんと一緒に進めます。建築士さんと協力しながら設計いたします。建築士さんと決めた条件で、当社がやまがみの計算をし、図面をお出しします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

出典:建物の構造規制の公式解説
資料の日付:東京都解説ページ更新日:2026年8月26日。e-Govの建築基準法施行令は令和7年9月3日施行版URL。

技術資料:構造基準・取扱いの参照先

がけの近くに建てるときの決まり

東京都建築安全条例 第6条(がけの近くに建てるときの決まり)

赤い区域に入っているかどうかと、この条例の対象になるかどうかは別の話なので、両方を確かめてください。適用除外や市ごとの取扱いは、所在地の窓口に聞くのがいちばん早いです。

出典:条例・公式解説
資料の日付:公布:昭和二五年一二月七日。例規本文の最終更新日:記載なし。

図解で読む

災害危険区域

災害危険区域も別に確認する

都の案内は三宅村阿古地区の指定を挙げていて、根拠は三宅村の災害危険区域に関する条例です。この指定を都内全域の状況だと思わないでください。

出典:災害危険区域の公式案内
資料の日付:三宅村例規集:内容現在 令和8年6月30日。条例・告示・規則はいずれも昭和59年5月19日。

出典:都が案内する災害危険区域
資料の日付:更新日の記載なし

補助金

移転・改修の補助金を確かめる

移転の支援

制度名:がけ地近接等危険住宅移転事業

都の要綱が定めているのは区市町村への補助で、住民が都に直接申し込む制度ではありません。対象には、適法に建ったあとで区域に指定され、基準に合わなくなった住宅も含まれます。所有者が受け取れる上限は今回の資料では確かめられなかったので、お住まいの区市町村に実施しているかどうかから聞いてください。

出典:移転支援を調べた公式資料
資料の日付:制定:令和5年3月27日。最終改正:令和7年3月26日。

改修の支援

制度名:住宅・建築物土砂災害対策改修事業

都の要綱には土砂災害対策改修の記載もあり、外壁や防護施設の改修などが対象です。古い擁壁の修理なら何でも、という案内ではありません。こちらも都から区市町村への補助で、住民向けの上限と受付の年度は確かめられませんでした。

出典:改修支援を調べた公式資料
資料の日付:制定:令和5年3月27日。最終改正:令和7年3月26日。

補助金を使うつもりなら、契約や着工の前に申請先へ相談してください。予算の枠や期限、ほかの補助と一緒に使えるかは年度ごとに変わるので、そのつど確かめるのが確実です。

相談先

相談先と、持っていく資料

区域に関する主管課東京都建設局河川部計画課土砂災害対策担当
電話03-5320-5394・5429
地域の窓口所在地の担当を確認

出典:担当課の公式案内
資料の日付:主管課掲載ページ更新日:2026年8月26日。『建設事務所をさがす』ページの内容現在・更新日:記載なし。

  • 所在地と、区域名・公示番号
  • 公示図書に載る土砂の高さと力
  • 測量図、断面図、建物と壁の配置案
  • 建築用途、造成内容、計画時期

順番としては、まず区域と公示図書を確かめ、そのうえで開発許可と建築確認をそれぞれの窓口に相談する流れです。当社への相談はその前でも構いません。住所さえあれば、話は始められます。

まずはお気軽にご相談ください

まずはお気軽にご相談ください

スマートフォンで気軽に相談する若い夫婦のイラスト。図面はあとからでよい。実際のお客様の写真ではありません。

図面はなくても大丈夫です。分からない欄は空けたままで大丈夫です。

「地図が赤いけど、どうしたらいい?」。そんなひと言からでかまいません。土地を買う前の迷いごとも聞かせてください。

区域図は、「区域図の調べ方」の手順で開けます。公示図書の「土石等の高さ」「最大の力」が分かれば、壁の高さの目安をお返しします。住所だけで建てられるかを決めるものではありません。

図面は、あとからで大丈夫です。公示図書は、区域の詳しい資料のことで、県の土木事務所で見られます。見つからなければ、どこまで見たかを書いて送ってください。次に見る場所をお伝えします。

建築士さんや役所に何を聞けばいいか。一緒に考えるところから始めましょう。やまがみを使うかは、今決めなくて大丈夫です。

住所を送ると、担当者が地図を見て返事をし、そのあと必要なら図面や公示図書を一緒に集める相談の流れを描いたイラスト。

下の文をコピーして、気軽に声をかけてください。分かるところだけ、書き替えれば大丈夫です。

はじめまして。東京都[市町村・住所]の相談です。家づくりや土地の購入を考えています。地図では赤い区域に入っていそうです。土砂を受ける壁のことを聞いてもいいですか。図面はまだありません。

正式な区域や建築の判断は、役所などに相談しましょう。当社とは、壁について一緒に考えましょう。

お問い合わせ

相談と見積(無料)

やまがみ(山守)を使えるかは、建築士さんと協力して確かめます。場所・崖の高さ・現場の写真をお送りください。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

今回、資料で確認できなかったこと

ここで「未確認」と書いたものは、制度や基準が無いという意味ではなく、今回の資料では確かめきれなかった、という意味です。

  • 地図の基準日、赤い区域だけの表示、地番検索
  • 建物側の都独自の数値計算例
  • 今年度の住民向け補助、上限、実施区市町村
  • 全区市町村の災害危険区域の網羅確認
  • 対策施設の完結した数値例と指針の改訂版

調べた先:公式資料1 / 公式資料2 / 公式資料3 / 公式資料4

資料の日付と、利用上の注意

指定数は2026年9月13日に公式資料で確かめ直しましたが、ほかの制度の情報には先に調べた資料も使っているので、出典ごとの更新日と制度の年度は分けて示しています。この記事と概念図だけで建てられるかどうかは決められません。最後は設計者と、所在地の行政窓口で個別に確かめてください。

擁壁・図面・見積のご相談

個人の方(土地をお持ちの方)からのご相談も承ります。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。がけの高さ・角度と、現場の写真があれば、使える製品と概算をお答えします。

見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

ご相談・お見積は無料です。

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

製品・技術・見積についてご相談ください

お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

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