広島で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
広島県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町と、盛土・切土をする土地の面積で分かれます。広島市・呉市・福山市は、市が許可します(区域の指定も市)。竹原市・三原市など11市町は、面積が1ヘクタール(1万平方メートル)未満なら市町長が許可します。残る9市町の工事と、11市町でも1ヘクタール以上の工事は県の許可で、申請書を土地のある市町の窓口に出し、県の建設事務所(5ヘクタール以上は県庁の都市環境整備課)が審査します。県が指定した区域では令和5年9月28日に、呉市と福山市では令和6年4月1日に、広島市では令和7年4月1日に規制が始まりました。
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地が2種類の区域のどちらに入るかを、県か市の区域図で確かめる(区域図のありか)。広島県は、全域がどちらかの区域です。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかも、どこが許可を出すかも、まずこの数字で決まります。県と呉市・福山市は、特定盛土等規制区域でも宅地造成等工事規制区域と同じ規模で許可が要り、広島市の特定盛土等規制区域は、切土でできる崖などの数字が違います(特定盛土等規制区域の規模)。擁壁は、許可を出すところの技術的基準で設計します(工場製の擁壁と大臣認定)。設計者がいなければ、当社にご相談ください。図面か現場の情報から使える擁壁と概算をお答えし、申請に使う擁壁の図面と構造計算書も用意します。許可が要るかを決める高さと面積は、写真ではなく、現地を測った図面で確かめます。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。まず事前相談書を出して、許可が要るかと許可の見通しを確かめます(県の手引の5)。申請の前には周りの住民への周知が要り、県・広島市・呉市では隣の土地の権利者の同意書も求められます。同意が得にくいときは、事前相談の段階で窓口に伝えてください(相談先と周知のやり方)。県が許可する土地では、申請から許可までの標準処理期間は90日です。書類の不備を直す期間などは90日に数えないので、実際にはもっと長くかかることがあります。事前相談・周知・同意と、図面と構造計算書をそろえる期間も足して、着手したい日から逆算して始めてください。呉市と福山市の日数は期間と手数料の表にあり、広島市と11市町の日数は窓口で確かめます。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
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全国で同じこと
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(広島県で変えている規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表します。呉市は市の許可の公表のページ(許可状況の一覧と位置図のPDF。令和8年7月8日時点)、福山市は市の許可の公表のページ(年度ごとの許可状況と位置図のPDF)で見られます。県の盛土規制法のページと、広島市の「盛土規制法の運用について」のページには、許可の公表の一覧へのリンクが見当たりません。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧が見つからないときや、一覧に載っていないとき、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けた造成は、盛土規制法の許可も受けたことになるので(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)、開発許可の有無も売主に聞きます。
規制が始まる前(県が指定した区域なら令和5年9月27日まで、呉市と福山市は令和6年3月31日まで、広島市は令和7年3月31日まで)に宅地造成の許可が要ったのは、旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の中の造成だけでした。旧法の区域の外でそれより前に造成された土地には、この許可の記録がありません。そのときは擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、広島県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
広島県で、許可を出すのはどこですか
| 土地のある市町村 | 規制が始まった日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 広島市(政令市) | 令和7年4月1日(市が指定。令和6年12月13日告示) | 市内全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに指定 | 広島市長 |
| 呉市(中核市) | 令和6年4月1日(市が指定。令和6年3月1日告示) | 倉橋町・下蒲刈町・蒲刈町・豊浜町・豊町の各一部などが特定盛土等規制区域で、ほかの市域が宅地造成等工事規制区域 | 呉市長 |
| 福山市(中核市) | 令和6年4月1日(市が指定) | 宅地造成等工事規制区域43,804ヘクタールと、特定盛土等規制区域7,972ヘクタール | 福山市長 |
| 県から許可の事務を移された11市町(竹原市・大竹市・東広島市・廿日市市・熊野町・坂町/三原市・尾道市・神石高原町/安芸高田市・三次市) | 令和5年9月28日(県が指定) | 県の区域図のとおり | 盛土・切土・土石の堆積をする土地の面積が1ヘクタール未満なら市町長、1ヘクタール以上5ヘクタール未満なら県の建設事務所長、5ヘクタール以上なら県知事 |
| ほかの9市町(江田島市・府中町・海田町・安芸太田町・北広島町・大崎上島町/府中市・世羅町/庄原市) | 令和5年9月28日(県が指定) | 県の区域図のとおり | 面積が5ヘクタール未満なら県の建設事務所長、5ヘクタール以上なら県知事 |
【地方自治法第252条の17の2に基づく許可権者】※2 竹原市長、三原市長、尾道市長、三次市長、大竹市長、東広島市長、廿日市市長、安芸高田市長、熊野町長、坂町長、神石高原町長
広島県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引」(令和8年4月)2 許可権者
(略)
※2 盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積が1ha未満のものに限ります。
許可を出すところと手数料は、盛土・切土・土石の堆積(土や石を一時的に置くこと)をする土地の面積で決まり、申請のあとでこの面積が変わると審査のやり直しになります(県の手引の5)。1ヘクタールか5ヘクタールの境に近いなら、事前相談で面積の数え方を確かめてから申請してください。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
県が指定した20市町は、県の「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて」のページで調べます。県内全域図(PDF、4.12MB)で場所の見当をつけ、市町ごとの詳細区域図(図の番号ごとに分かれたPDF。1枚9MBを超えるものもあります)を開きます。同じ規制区域図は「広島県Dobox」でも公開されています(県のページ)。
宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所です(県の手引の用語の説明)。
区域を指定した3市は、市の図で確かめます。
- 広島市:市の「盛土規制法に基づく規制区域の指定」のページの規制区域図(PDF、18.2MB)が全体の図で、索引図(PDF、18.0MB)で番号を探して、詳細図1〜24(PDF。大きいものは1枚20MBを超えます)を開きます。詳細な図面は、市役所本庁舎6階の宅地開発指導課で閲覧できます。
- 呉市:市の「盛土規制法の手続きについて」のページに、規制区域市域全体図(PDF、19.98MB)、図の割り付けを示した「図角割図」(PDF、2.59MB)、規制区域地区別詳細図(PDF、71.16MB)があります。呉地理情報マップでも確かめられます(市の手引)。
- 福山市:市の「盛土規制法に基づく許可申請等の手続きについて」のページの「盛土規制法の概要(規制対象及び区域図)」(PDF、880KB)に、市全体の区域図があります。市の地図「ふくやまっぷ」でも公表しています(市の手引)。
図で分からないときや、PDFが重くて開けないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、広島県で変わりますか


宅地造成等工事規制区域で許可が要る規模は、県が指定した区域も3市も、図の数字(全国の数字)のままです。特定盛土等規制区域では、県と3市とも許可が要る規模を引き下げていて、全国の数字なら届出で済む工事にも許可が要ります。11市町の土地も県が指定した区域なので、規模は県の条例のとおりです(規模を条例で変えられるのは県と、政令市・中核市の広島市・呉市・福山市だけです。盛土規制法の第32条と、第4条のかっこ書き)。土石の堆積は、県と3市とも2種類の区域で同じ規模で、高さ2メートル超で面積300平方メートル超か、面積500平方メートル超なら許可です(県の手引の表1-2、広島市の手引の表2)。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。この工事は、広島県ではどちらの区域でも許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
県と呉市・福山市は、特定盛土等規制区域でも、宅地造成等工事規制区域と同じ規模で許可
たとえば特定盛土等規制区域で、盛土で高さ1メートルを超え2メートル以下の崖ができる工事は、全国の数字なら着手の30日前までの届出で済みます(盛土の高さが5メートル以下で、面積も3,000平方メートル以下のとき)。県が指定した区域でも呉市・福山市でも、同じ工事に許可が要ります(県と両市の施行条例の第4条。県の条例は令和5年7月10日公布)。
条例により特定盛土等規制区域の規制対象規模を宅地造成等工事規制区域内の規模と同一としています。
広島県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引」(令和8年4月)1-2 許可を要する工事の注1
広島市は、特定盛土等規制区域でも、切土が関わる崖のほかは宅地造成等工事規制区域と同じ規模で許可
広島市では、崖ができない盛土でも、特定盛土等規制区域で許可が要ることがあります。面積800平方メートルの土地に高さ1.5メートルの盛土をする工事は、全国の数字なら着手の30日前までの届出で済みますが(許可になるのは、面積3,000平方メートル超や高さ5メートル超の盛土など)、広島市では許可です。
特定盛土等規制区域内で、盛土規制法に基づく許可が必要となる盛土等の規模について強化することを、土砂条例の中で規定しています。
広島市「盛土規制法に基づく規制」(2026年4月8日更新)市土砂条例との関係について
市の土砂条例(広島市土砂堆積規制等条例第4条の2)で許可にしているのは、盛土で高さ1メートルを超える崖、高さ2メートルを超える盛土、面積500平方メートルを超える盛土・切土で、宅地造成等工事規制区域と同じ数字です。切土でできる崖と、盛土と切土を同時にしてできる崖だけは5メートル超で許可になり、2メートルを超え5メートルまでなら、着手の30日前までの届出です(市の手引の表2・表3)。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
既存擁壁の造り替えで,その規模を同じ程度に擁壁を設置する場合
呉市「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引」(令和6年4月)Ⅰ4「許可を必要としない工事」オ その他
呉市では、この場合は許可が要りません。同じ程度と言えるかは、計画図を持って都市計画課(相談先の表)に聞くのが早いです。福山市では、維持管理のための既存擁壁の築造替え(原則として位置と高さが変わらないもの)は、規制の対象にならない場合があります。こちらは計画図を添えて事前相談書を出し、許可が要るかを確かめます(市の手引の表1-3と注7)。
県の手引(令和8年4月。11市町が許可する場合の手続も載っています)と広島市の手引(令和7年4月)には、造り替えだけの工事を取り上げた定めは見当たりません。造り替えでも、許可が要るかは盛土・切土の規模とできる崖の高さで決まります。迷ったら、平面図と断面図を持って許可を出すところに相談してください。
古い擁壁を造り直すとき、許可を受けない工事で高さ2メートルを超える擁壁を壊すなら、着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。一部を壊すだけでも届出の対象で、許可や開発許可を受ける工事なら、この届出は要りません(県の手引の4-2)。県が指定した20市町では、届出書を土地のある市町の窓口に出します。許可の要らない工事で造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


県・広島市・呉市・福山市の手引と技術的基準では、工場製の擁壁に大臣認定を求める定めが見当たらないので、工場製でも鉄筋コンクリート造の擁壁として、構造計算書を付けて申請できます。国土交通大臣の認定を受けた擁壁も使えます(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。県の盛土規制法の技術的基準は、崖面に設ける擁壁を「鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造(石積み、コンクリートブロック積み)」としています。
(3)大臣認定擁壁を使用する場合には、大臣認定書の写しを添付し、かつ、構造については、その仕様によること。
広島県「盛土規制法の技術的基準」2 擁壁等の構造(3)(印刷21頁)
同じ基準は、工場で造ったコンクリート(プレキャストコンクリート)の擁壁を構造計算するときの数字も決めています。
擁壁底面と基礎地盤の摩擦係数は、表2によること。ただし、基礎地盤の土質試験などの結果による内部摩擦角を用いる場合には、表2にかかわらず摩擦係数の値は0.6を上限としてtanφ(プレキャストコンクリートの場合はtan2/3φ)を用いることができる。(φ:内部摩擦角)
広島県「盛土規制法の技術的基準」2 擁壁等の構造(1)イ(カ)底版と基礎地盤の摩擦係数(印刷14頁)
県と市ごとの扱い
県と市ごとの扱い
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 県(県知事・建設事務所長) | 工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない(県の手引(令和8年4月)、盛土規制法の技術的基準、開発事業に関する技術的指導基準。どちらの基準にも「プレキャストコンクリートの場合」の摩擦係数)。大臣認定擁壁も使える(盛土規制法の技術的基準2(3)) | 擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は構造計算書(擁壁の概要、構造計画、応力算定と断面算定)。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件を満たすことが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を示す書類も(手引の表4-2・表4-3) |
| 11市町の市町長(1ヘクタール未満) | 県の手引(市町長の許可もこの手引で申請する。表4-1)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。竹原市・三原市・廿日市市が出している技術的基準(令和5年9月)も、県の盛土規制法の技術的基準と同じ文。市町の規則で基準を足していることがあるので(三原市は施行細則第13条で排水施設の基準)、擁壁に足した定めがないかを市町に確かめる | 県の手引の表4-2・表4-3と同じ |
| 広島市 | 工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない(市の開発技術基準、令和7年4月1日)。大臣認定擁壁も使える(「盛土規制法施行令第17条の規定に基づく大臣認定擁壁」) | 擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。認定擁壁(国土交通大臣・JIS)でなければ構造計算書、認定擁壁なら認定書の写し。躯体の高さ5メートルを超えるコンクリート擁壁や、常時の応力度が100kN/㎡を超える擁壁は、土質試験などの資料も(市の手引) |
| 呉市 | 県と同じ(市の手引と技術的基準、どちらも令和6年4月。技術的基準に「プレキャストコンクリートの場合」の摩擦係数) | 擁壁の断面図と背面図(展開図。縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は構造計算書(擁壁の概要、構造計画、応力算定と断面算定)。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件を満たすことが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を示す書類も(市の手引) |
| 福山市 | 県と同じ(市の手引と技術的基準、どちらも2024年4月。技術的基準に「プレキャストコンクリートの場合」の摩擦係数) | 擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は構造計算書。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件を満たすことが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を示す書類も(市の手引の表3-1・表3-2) |
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で確かめてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。盛土規制法の許可を受ける工事で造る擁壁には、工作物の確認申請は要りません(建築基準法第88条第4項)。家の建築確認は別に要ります。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。
福山市では、家などの建物を建てるときの掘削と埋戻しで、建物が崖面を覆うなら、規制の対象にならないことがあります。事前相談書で確かめ、工作物の確認が要るかは市の建築指導課に聞きます(市の手引の表1-3と注8)。同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積を図にして、市の農林整備課に相談してください。
家を建てる土地で盛土・切土をするなら、許可が要るかを、建築確認の申請より前に許可を出すところに確かめておくと、あとで工程が止まりません。崖の近くに家を建てるなら、広島県のがけ条例(建物の側の決まり)も、盛土規制法の許可とは別にかかります。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 県(県知事・建設事務所長) | 90日(市町15日と、建設事務所か県庁75日) | 14,000円 |
| 11市町の市町長(1ヘクタール未満) | 市町に確かめる(県の手引は「市町ごとに定めがある場合がある」) | 市町に確かめる |
| 広島市 | 市の手引に書かれていない。市に確かめる | 14,000円 |
| 呉市 | 30日 | 14,000円 |
| 福山市 | 30日(開庁日で数える) | 14,000円 |
標準処理期間には、書類の不備を直す期間や、審査のために求められた資料を出すまでの期間は入りません(県・呉市・福山市の手引)。県と呉市の日数に土日が入るかは手引に書かれていません。急ぐ工事なら、窓口に聞いておいてください。
土石の堆積の許可は、県が90日、呉市が14日、福山市が30日で、手数料は県と3市とも盛土・切土と同じです。
手数料は、盛土・切土・土石の堆積をする土地の面積で上がります。県・広島市・呉市は同じ額で、福山市は500平方メートルを超えると少し安くなります。これは県や市に払う手数料で、申請に使う図面や構造計算書をつくる費用は別にかかります(擁壁の図面と構造計算書は当社で用意します)。
| 土地の面積 | 県・広島市・呉市 | 福山市 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 14,000円 | 14,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 26,000円 | 25,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 38,000円 | 36,000円 |
| 2,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 58,000円 | 55,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 82,000円 | 79,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 140,000円 | 130,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 210,000円 | 200,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 310,000円 | 300,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 410,000円 | 390,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 510,000円 | 490,000円 |
変更の許可の手数料は、変更する部分の面積で決まります(額は盛土・切土と同じ)。中間検査の手数料は、県・呉市・福山市の手引の手数料の表にも、広島市の都市計画関係手数料条例の盛土規制法の項にも載っていないので、要るかは窓口に聞いてください。定期報告が要る規模の工事は、工期が3か月未満なら着手から45日、3か月以上なら3か月ごとに報告します(県・呉市・福山市の条例と手引。広島市の手引は3か月ごと)。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
盛土規制法とは別に、県と広島市には、土砂の扱いを決めた条例があります。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 県内の全市町 | 広島県土砂の適正処理に関する条例 | 建設工事の区域かストックヤードから、500立方メートル以上の土砂を運び出す | 工事の区域から運び出すなら、元請の業者(自分で工事をするなら自分)が、搬出を始める日の20日前までに処理計画を届出(条例第5条。ストックヤードからは月ごとに、月の初日の10日前まで。第6条)。出す先は県の農林水産事務所か、事務を移された市町 |
| 広島市 | 広島市土砂堆積規制等条例 | 面積500平方メートル以上か500立方メートル以上の土砂堆積 | 土地の所有者などの同意を得て、あらかじめ市長の許可。申請したら周りの住民に周知。盛土規制法の許可が要る規模の工事は対象外 |
県の条例は、土砂の埋立てにも許可を求めていましたが、盛土規制法の規制が県の全域で始まったので、その許可は令和7年7月7日に廃止されました(県のページ)。擁壁の工事で掘った土を500立方メートル以上運び出すなら、盛土規制法の許可とは別に、県の条例の届出が要ります。
地方自治研究機構の一覧(令和8年4月1日更新)によると、三原市・東広島市・大崎上島町は、土砂の埋立ての条例を令和5年9月に廃止しています。この一覧では、ほかに広島県内の市町の土砂の条例は見当たりません。盛土規制法のほかに要る手続が無いかは、土地のある市町の窓口でも聞けます。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
事前相談は、許可を出すところにします(県の手引の5)。9市町の工事と、11市町でも1ヘクタール以上の工事は県が許可するので、事前相談は県の建設事務所(5ヘクタール以上は県庁の都市環境整備課)に、申請書は土地のある市町の窓口に出します(県の手引の表4-7と、8の申請の流れ)。
| 土地のある市町村 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 広島市(中・東・南・西・安佐南区で、面積1ヘクタール未満) | 都市整備局 指導部 宅地開発指導課 第一審査係 | 082-504-2506 |
| 広島市(安佐北・安芸・佐伯区で、面積1ヘクタール未満) | 宅地開発指導課 第二審査係 | 082-504-2394 |
| 広島市(面積1ヘクタール以上と、土石の堆積) | 宅地開発指導課 土砂埋立指導係 | 082-504-2725 |
| 呉市 | 都市部 都市計画課 開発指導グループ | 0823-25-3369 |
| 福山市 | 農林整備課 盛土対策担当 | 084-928-1035 |
| 竹原市 | 都市整備課(1ヘクタール未満は市が許可) | 0846-22-7749 |
| 大竹市 | 都市計画課(1ヘクタール未満は市が許可) | 0827-59-2167 |
| 東広島市 | 開発指導課(1ヘクタール未満は市が許可) | 082-420-0959 |
| 廿日市市 | 都市計画課(1ヘクタール未満は市が許可) | 0829-30-9194 |
| 熊野町 | 都市整備課(1ヘクタール未満は町が許可) | 082-820-5608 |
| 坂町 | 都市計画課(1ヘクタール未満は町が許可) | 082-820-1513 |
| 三原市 | 建築指導課(1ヘクタール未満は市が許可) | 0848-67-6125 |
| 尾道市 | 建築課・土木課(1ヘクタール未満は市が許可) | 0848-38-9245/0848-38-9494 |
| 神石高原町 | 建設課(1ヘクタール未満は町が許可) | 0847-89-3338 |
| 安芸高田市 | 管理課(1ヘクタール未満は市が許可) | 0826-47-1201 |
| 三次市 | 都市建築課(1ヘクタール未満は市が許可) | 0824-62-6385 |
| 江田島市 | 都市整備課(申請書の受付。相談は県の建設事務所) | 0823-43-1647 |
| 府中町 | 建築課(申請書の受付。相談は県の建設事務所) | 082-286-3174 |
| 海田町 | まちデザイン課(申請書の受付。相談は県の建設事務所) | 082-823-3157 |
| 安芸太田町 | 建設課(申請書の受付。相談は県の建設事務所) | 0826-28-1962 |
| 北広島町 | 建設課(申請書の受付。相談は県の建設事務所) | 0826-72-7364 |
| 大崎上島町 | 建設課(申請書の受付。相談は県の建設事務所) | 0846-65-3124 |
| 府中市 | 都市デザイン課(申請書の受付。相談は県の建設事務所) | 0847-44-9170 |
| 世羅町 | 企画課(申請書の受付。相談は県の建設事務所) | 0847-22-3206 |
| 庄原市 | 都市整備課・建設課(申請書の受付。相談は県の建設事務所) | 0824-73-1115/0824-73-1150 |
| 受け持つ市町(1ヘクタール以上の工事と、9市町の工事) | 県の窓口(事前相談と審査) | 電話 |
|---|---|---|
| 竹原市・大竹市・東広島市・廿日市市・熊野町・坂町・江田島市・府中町・海田町・安芸太田町・北広島町・大崎上島町 | 西部建設事務所 建築課 | 082-250-8158 |
| 三原市・尾道市・神石高原町・府中市・世羅町 | 東部建設事務所 建築課 | 084-921-1311 |
| 安芸高田市・三次市・庄原市 | 北部建設事務所 建築課 | 0824-63-5181 |
| 県が指定した20市町(面積5ヘクタール以上と、制度の問い合わせ) | 土木建築局 都市環境整備課 盛土対策担当 | 082-513-4143 |
事前相談と周知
事前相談と周知
県が許可する土地と11市町では、県の「盛土規制法の手続きに必要な書類について」のページにある事前相談書(Word。開発許可と同じ様式)に書類を付けて出します。県の都市環境整備課には、メール(dokankyoseibi@pref.hiroshima.lg.jp)でも問い合わせられます(県の手引の裏表紙)。
呉市は、市のページの「相談カード」に必要な図書を付けて都市計画課へ、福山市は、市のページの事前相談書(Word)で相談します。広島市に許可が要るかを相談するときは、位置図・平面図・断面図・全体求積図・切盛求積図・公図の写し・土地の登記事項証明書・現況写真を出します。図面は設計者に作ってもらい、公図の写しと登記事項証明書は法務局で取れます。市は現地を調べるなどしてから答えます(市の手引)。担当者がすぐに対応できないこともあるので、広島市の宅地開発指導課には、来庁の前に電話で日時を予約してから行ってください。
申請の前の住民への周知は、説明会を開く、書面を配る、現地に掲示してインターネットでも知らせる、のどれかで行い、その記録を申請書に付けます(県の手引の表4-2。広島市は説明会などを開いた記録)。ただし県・呉市・福山市では、渓流等(山あいの、川の流れる谷筋などの土地)や、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とその区域のもとになった渓流の流域で盛土・切土をするなら、説明会を開きます(県の手引の注6、呉市・福山市の手引)。広島市では、渓流等で高さ15メートルを超える盛土なら説明会です(市の手引の6⑴)。対象の人が多いときは、周知のやり方を窓口に相談します(県の手引の注8、福山市の手引の注6)。隣の土地の権利者の同意書は、県と呉市が付けるよう指導していて(県は、排水をつなぐ先の土地の権利者の同意書も。県の手引の注10)、広島市も隣接承諾書を求めています。福山市は、隣の土地の人にも周知するよう求めています(3市の手引)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 広島県——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて(2026年4月1日掲載)・盛土規制法の手続きに必要な書類について(2023年7月24日掲載)・広島県土砂の適正処理に関する条例について(2025年9月25日掲載)・広島県土砂の適正処理に関する条例(令和7年7月7日改正)
- 広島県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引」(令和8年4月)・「盛土規制法の技術的基準」・「開発事業に関する技術的指導基準」(令和5年9月)・広島県宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和5年7月10日公布)
- 広島市——盛土規制法に基づく規制(2026年4月8日更新)・宅地開発許可(都市計画法・盛土規制法関係)の手引・広島市開発技術基準(令和7年4月1日)・盛土規制法に基づく規制区域の指定(2025年2月24日更新)・問合せ・事前連絡のお願い(2026年7月27日更新)・土砂条例による土砂の堆積の規制(2025年6月11日更新)・広島市都市計画関係手数料条例
- 呉市——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて(2025年2月14日更新)・許可申請の手引(令和6年4月)・盛土規制法の技術的基準(2024年4月1日更新)・許可の公表について(2026年7月14日更新)
- 福山市——盛土規制法に基づく許可申請等の手続きについて(2026年7月27日更新)・盛土規制法の許可申請等の手引き、技術的基準、及び様式集について(2025年10月27日更新)・許可申請等の手引き(2024年4月・12月改定)・開発行為等の許可の技術的基準・盛土規制法の規定に基づく許可の公表について(2026年9月7日更新)
- 竹原市——盛土規制法に関する許可の基準(令和5年9月)
- 三原市——宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和5年規則第36号)・盛土等工事に関する許可の基準(令和5年9月)
- 廿日市市——宅地造成等工事に関する許可の基準(令和5年9月)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)
手引も条例も手数料も改正されます。県と市のページは、2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。


