広島県のがけ条例——崖の近くに建てられるか

広島県のがけ条例

広島県では、住居の用に供する建物を建てるとき、がけの上なら「高さ2メートル超」のがけの下端(かたん=がけの下側の縁)から、がけの下なら「高さ5メートル以上」のがけの上端(じょうたん=がけの上側の縁)から、原則として、がけの高さの1.7倍以上の水平距離を保たなければなりません(第4条の2第2項に6つの適用除外があり、災害危険区域内の敷地と、がけ下の「急傾斜地の崩壊」を原因とする土砂災害特別警戒区域内の敷地は、第1項の括弧書きで外れます)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。窓口には、その図面を持って行けます。 土のねっこ(L型擁壁) やまがみ(土砂待受擁壁) 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

自分の土地で確かめる。高さ・角度・距離を入れると、その県と市の条例のどこに当たるかを整理して、窓口に持っていける資料にします(無料・登録不要)。 がけ条例 かんたん判定

広島県の「がけ条例」とは、建築基準法施行条例 第4条の2のことです。条例のいう崖の近くに建てるときは、原則として崖から一定の距離を保つことが求められます。

当社製品のご案内

がけの土を受ける擁壁を、当社が製造しています

道路沿いに施工された土のねっこ

プレキャストコンクリートの擁壁「土のねっこ」(L型・逆L型)。高さ1メートル以下なら「土地分け丸」が向いています。レッドゾーンの土砂を受ける塀は「やまがみ」です。条例への当てはめは窓口で決まります——製品で適合が決まるものではありません。

図で見る——押すと、その話へ飛びます

まず、何から始める?契約の前に、建築士へ電話
まず、何から始める?
どこに聞けばいい?県の建設事務所か市(区)へ
どこに聞けばいい?
いつ、誰に相談しますか売買契約の前に動きます
いつ、誰に相談しますか
広島にがけ条例はある?実体は施行条例第4条の2
広島にがけ条例はある?
どこからが「がけ」ですか30度を超える土地が「がけ」
どこからが「がけ」ですか
どこから測るのですか上に建てるなら下端から
どこから測るのですか
結局、建てられますか距離を保てば原則満たします
結局、建てられますか
条件を満たせば安心ですか法第19条第4項が残ります
条件を満たせば安心ですか
倉庫にもかかりますか対象は住居の用に供する建築物
倉庫にもかかりますか
災害危険区域なら?住居は原則建てられません
災害危険区域なら?
レッドゾーンなら外れる?外れて、令第80条の3がかかる
レッドゾーンなら外れる?
イエローゾーンは?条文にない。窓口で確かめる
イエローゾーンは?
距離が取れないときは?第2項に6つの適用除外
距離が取れないときは?
検査済証があれば安心?書類だけでは決まりません
検査済証があれば安心?
第6号の認定とは?認めるのは特定行政庁です
第6号の認定とは?
守らないと、どうなりますか罰金は50万円以下。原則設計者
守らないと、どうなりますか

先にすることは、3つです。がけ条例がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないよう支える壁)の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って窓口へ——県の建設事務所建築課、または市(区)の担当課で、条例の当てはめを確かめる(指定確認検査機関に確認申請を出すなら、その機関にも相談先を確かめてください)。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。

窓口や建築士に行く前に、図面はご用意できます。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。持って行ける形でお渡しします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(この条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。

「第何号に当たるか」を、自分で決める必要はありません。ここは窓口が確認する分かれ道です。距離の規定(第4条の2第1項)には、同条第2項に6つの適用除外があります——第1〜5号が「災害防止工事の検査済証」ルート、第6号が特定行政庁(原則として、建築主事または建築副主事を置く市町村の区域ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事)の認定です。この「原則として」には、ただし書があります——限定特定行政庁(げんていとくていぎょうせいちょう=法第97条の2第1項・第2項により、政令で定める事務に限って建築主事等を置く市町村)の区域内では、政令で定める建築物は都道府県知事が特定行政庁です(法第2条第35号ただし書・令第2条の2第1項)。同じ市の中でも、建築物の規模で行き先が分かれます。これとは別に、災害危険区域とがけ下の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では別の規制体系になり、がけ下の土砂災害警戒区域(イエローゾーン)も県の案内では「適用なし」と整理されています——ただしこれは条文ではなく県の整理で、個別のがけで外れるかどうかを、この整理だけでは決めません(がけの位置・形状等によっては別の判断があり得るため、個別の計画は窓口確認)。敷地がどの区域にあるかで、規制の入口が変わる条例です。こう配は「30度を超える」——30.0度ちょうどは当たりません。高さはがけの上と下で言い方が違います——がけの上に建てるなら「2メートルを超える」で2.0メートルちょうどは当たりませんが、がけの下に建てるなら「5メートル以上」で5.0メートルちょうども当たります。保つ距離のほうも「1.7倍以上」なので、ちょうど1.7倍なら満たします。ここで外れるのは条例第4条の2だけです——がけ崩れ等による被害を受けるおそれがあれば、法第19条第4項の措置は別に残ります。

レッドゾーンでどんな構造が求められるかは、土砂災害特別警戒区域で求められる構造にまとめています(区域に入るかどうかの判定と、この条例の当てはめは、上の窓口で確かめてください)。

そして、範囲に入っても建てられないと決まったわけではありません。がけの下端(がけの上に建てるとき)・上端(がけの下に建てるとき)からがけの高さの1.7倍以上の水平距離を保てば、第4条の2の距離の規定だけを見れば、原則としてこの条件は満たします——建てられるかどうかは、区域の指定と建築基準法第19条第4項、確認審査を別に確かめてからです。距離が取れないときは、そのがけの災害防止工事について第2項第1号から第5号の検査済証があるかを見ます——検査済証らしい書類が手元にあっても、それだけでは決まりません。その工事が対象の工事か、いまの現況が当時から変わっていないかを、建築士と窓口で確かめてからです(増積み等で形状が変わったものや、劣化のあるものは該当しない扱いになり得ます)。該当すれば、第4条の2については原則として建てられます。第4条の2第2項第6号の特定行政庁の認定を受けたときも、第4条の2については原則として建てられます——どちらも第2項により、第4条の2第1項が適用されないからです(外れるのは、この距離の規定だけです)。ただし、災害危険区域・土砂災害の区域・建築基準法第19条第4項は、別に確認してください。

広島県の「がけ条例」は、正式には広島県建築基準法施行条例(昭和47年条例第16号)第4条の2です。対になるのが第3条・第4条(災害危険区域)。根拠は、現行条文(広島県法規集。令和8年8月28日時点の表示で、基準日 令和6年4月1日施行。第4条の2の直近の改正は令和5年)と、県の案内ページ「建築基準法施行条例第4条の2について」と、県の案内ページ(掲載日2026年4月1日)で確かめました。

「がけ条例」という名前の条例はありません。広島県では、がけは施行条例 第4条の2、災害危険区域は第3条・第4条です。

都市計画区域の外でも、この条例はかかります——審査が省略されても、守る義務は残ります

まず、何から始める?
まず、何から始める?
契約の前に、建築士へ電話
契約の前に、建築士へ電話
広島にがけ条例はある?
広島にがけ条例はある?

建築基準法第39条(災害危険区域)・第40条(条例による制限の附加)などの委任を受けた広島県建築基準法施行条例が実体です(第1条)。県のQ&Aにあるとおり、都市計画区域の外(=まちづくりの計画を定める区域として指定された範囲の外)でも適用され、建築確認の対象となる計画では、この条例への適合も原則として確認審査の対象です。確認特例(かくにんとくれい=建築確認の審査の一部が省略される仕組み。省略されるのは審査であって、守る義務が消えるという意味ではありません)の適用は、建築物・設計者の区分に応じて建築基準法第6条の4・施行令第10条で決まり、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定が審査省略の対象になり得ます。条例への適合義務は、審査の範囲とは別に生じます。そして、確認申請の提出先は行政庁だけではありません——建築確認は、業務区域・業務範囲に対応する指定確認検査機関にも申請できます(建築基準法第6条の2)。条例の当てはめやただし書の扱いをどこへ相談するかは、申請先によって変わります——指定確認検査機関へ申請するなら、まずその機関へ。審査上の疑義は、機関から所管の行政庁へ照会される扱いです。

この土地の擁壁を検討する方へ

「安全な擁壁」の図面と構造計算書を、当社でご準備できます。工場で造る鉄筋コンクリートのL型擁壁「土のねっこ」(高さ500〜3,000mm)。高さ1メートル以下なら「土地分け丸」。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。この条に合うかどうかは、窓口で決まります。

当社は擁壁のメーカーです。工事は施工業者さんにお願いしています(地域によっては、業者さんのご紹介もできます)。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。

土のねっこの製品ページ → 図面か現場の情報を送って、使える製品と概算を聞く(無料)

実体は施行条例 第4条の2
実体は施行条例 第4条の2

どこからが対象か——がけの上は「2メートル超」、がけの下は「5メートル以上」

どこからが「がけ」ですか
どこからが「がけ」ですか

第4条の2第1項は、がけの上を「二メートルを超える高さのがけ」、がけの下を「五メートル以上の高さのがけ」と書き分けています——数字も、「超える」「以上」も違います。

30度を超える土地が「がけ」
30度を超える土地が「がけ」

保つのは1.5倍でも2倍でもなく、がけの高さの1.7倍以上です。そして起点は、がけの上と下で入れ替わります——がけの上に建てるならがけの下端から、がけの下に建てるならがけの上端から測ります(第4条の2第1項)。

どこから測るのですか
どこから測るのですか
上に建てるなら下端から
上に建てるなら下端から
下に建てるなら上端から
下に建てるなら上端から

第四条の二 住居の用に供する建築物を建築する場合には、その敷地(災害危険区域内にあるものを除く。)が、二メートルを超える高さのがけ(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。)の上にあるときにあつてはがけの下端から、五メートル以上の高さのがけの下にあるとき(特別警戒区域内にあるときを除く。)にあつてはがけの上端から、当該建築物との間にそのがけの高さの一・七倍以上の水平距離を保たなければならない。

広島県建築基準法施行条例 第4条の2第1項

「がけ」は地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で、しきい値が上下で違います——がけの上に建てるなら「高さ2メートルを超える」がけ、がけの下に建てるなら「高さ5メートル以上」のがけが対象です。保つ距離はどちらもがけの高さの1.7倍以上。たとえば高さ4メートルのがけの上なら、下端から6.8メートル以上です。ただしこれは、隣り合う緩斜面や小段等がない単純な一枚がけの例です。実際の「がけの高さ」「上端・下端」「水平距離」の取り方は、がけに接する30度以下の斜面・小段・不安定な盛土等の状況で変わる場合があります——県は、がけの上方に接する30度以下の緩斜面の所定範囲をがけの一部として扱う基準(下方に接する緩斜面は、安定した土地ならがけの一部とせず、盛土・崩落土の堆積等で安定していない場合は一体のがけとして扱う)や、小段で分かれた上下のがけを一体とみなす取扱い、道路等を挟む場合の取扱い(がけ下の図示事例では、道路等があってもそれだけでは適用から外れず、がけの上端から1.7H以上を確保。長大な自然斜面や図示事例と条件が合致しない場合は、各特定行政庁の個別判断)を公開していて、適用の判定に使う高さと、距離の算定に使う高さが異なる事例もあります。県の取扱い基準(県の案内ページに掲載)と所管窓口で確認してください。距離の起点について、広島市の運用マニュアルはがけの上は「下端から基礎フーチング面等まで」、がけの下は「上端から外壁面等まで」としています(これは広島市の運用資料の書き方です。広島市以外では、所管の特定行政庁の取扱いを確認してください)。

結局、建てられますか
結局、建てられますか
距離を保てば原則満たします
距離を保てば原則満たします

ただし、条例の対象にならない斜面や建物でも、安全の検討が不要になるわけではありません。県のQ&Aも、対象外の倉庫について「敷地の状況によっては、別途、建築基準法第19条の規定に基づき、安全性を確認する必要があります」としています。建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれがあると判断される場合には、建築基準法第19条第4項により、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないよう支える壁)の設置その他安全上適当な措置を講じなければなりません。個別の計画がその「おそれのある場合」に当たるかは、がけの状態・距離・地盤・建物の計画などによって判断されます。

条件を満たせば安心ですか
条件を満たせば安心ですか
法第19条第4項が残ります
法第19条第4項が残ります

対象は「住居の用に供する建築物」です

倉庫にもかかりますか
倉庫にもかかりますか

第4条の2第1項の主語は「住居の用に供する建築物を建築する場合」——用途で絞られています。ただし、ほかの規定や法第19条第4項は別に判断します。

対象は住居の用に供する建築物
対象は住居の用に供する建築物

「住居の用に供するかどうか」は用途の話で、「居室があるかどうか」とは別です。令第80条の3の構造規制のほうは居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)を有する建築物にかかるもので、判定のしかたが違います。

「居室を有しない建築物」は、対象外を決める線ではありません——判定するのは「住居の用に供するかどうか」で、「居室があるかどうか」とは別です。対象は住居の用に供する建築物で、広島市の運用マニュアルは一戸建ての住宅・長屋・共同住宅・下宿・老人ホーム・就寝用途のあるデイサービスなどを例示しています。県のQ&Aのとおり、住居の用に供しない倉庫には、第4条の2は適用されません(住居部分を併設する建物は該当性の確認が要ります。上記の法第19条の検討も別です)。ここでいう「建築」には新築だけでなく、増築・改築・移転も含まれます(建築基準法第2条第13号)。工事を伴わない用途変更も、同法第87条第2項により条例の規定が準用されることがあります(同条第3項などの例外もあります)——倉庫を住宅に変えるような計画は、ここで第4条の2の対象に入り得ます。また、建築基準法第3条第2項により該当する規定の適用を受けない既存不適格の建築物について、増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合には、特定行政庁がやむを得ないと認めたときに適用を緩和する定めがこの条例自身にあります(第20条)——該当しそうな計画は、窓口で確認してください。

敷地がどの区域にあるかで、入口が変わります

災害危険区域なら?
災害危険区域なら?

第4条の2第1項の括弧書きです——敷地が災害危険区域内にあるもの、敷地ががけの下にあって特別警戒区域内にあるときは、この条の対象から除かれます。「がけの下が特別警戒区域内」は、縮めた言い方です——見るのは、がけの下ではなく「敷地」です。そして、イエローゾーンの「適用なし」は条文ではなく県の案内による整理で、がけの位置・形状等により扱いが異なる場合があります——適用の有無は窓口で確かめてください。

住居は原則建てられません
住居は原則建てられません

条文で外れるのは、がけの下にあって「特別警戒区域」内にあるときです。この「特別警戒区域」は、土砂災害の原因となる自然現象の種類が「急傾斜地の崩壊」であるものに限られます(県条例第3条の括弧書きの定義。土石流・地すべりとの重複指定は含みます)。土石流・地すべりだけの指定では、外れません。そして、がけ下のイエローゾーンの「適用なし」は条文ではなく県の案内による整理で、小段等で上下に分離されたがけがある場合等は認定が必要になることがあります——適用の有無そのものを窓口で確認してください。

レッドゾーンなら外れる?
レッドゾーンなら外れる?
外れて、令第80条の3がかかる
外れて、令第80条の3がかかる

除かれるのは、建築物の「敷地」がその区域内にあるときです(第4条の2第1項の括弧書き)——がけの下の一部が区域にかかっているだけで、敷地が区域外なら、この除外には当たりません。

敷地が災害危険区域内にあるなら、第4条の2ではなくこちら——住居の用に供する建築物は原則として建築できません。

第四条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、建築物の構造、敷地の状況及び災害防止措置の状況により特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

同 第4条

区域の指定は重なることがあります。①から順に確認してください。

①敷地が災害危険区域内にあるとき——第4条の2は適用されません(第1項の括弧書き)。県条例第3条により指定された区域では、代わりに第4条がかかります。県条例第3条の災害危険区域は、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法に基づき知事が指定)から、急傾斜地の崩壊を原因とするレッドゾーン部分を除いた区域です。これとは別に、市町の条例による災害危険区域もあります——その区域では、その市町条例に定める建築制限を確認してください。県条例第3条の区域では、住居の用に供する建物の建築が原則禁止で、例外は建築物の構造・敷地の状況・災害防止措置の状況により、特定行政庁が安全上支障がないと認めた場合です。なお、災害危険区域かどうかとは別に、急傾斜地崩壊危険区域内で切土・盛土や工作物の設置などを行う場合は、急傾斜地法第7条第1項により知事の許可が必要になることがあります(砂防担当窓口へ)。

②敷地が、がけ下の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン・急傾斜。土石流・地すべりとの重複指定を含みます)内にあるとき——第4条の2の距離の規定は適用されません(第1項の括弧書き。除外されるのは敷地がこの区域内にある場合で、がけの下の一部が区域でも敷地が区域外なら、この括弧書きの除外には当たりません——第4条の2の適用は、用途・がけの高さ・災害危険区域・第2項の適用除外など、ほかの要件も含めて判断します)。県の案内では、この場合は建築基準法施行令第80条の3の構造規制(居室を有する建築物にかかる規制です)が適用されるため除外している、と説明されています。もっとも、令第80条の3の構造規制そのものは居室を有する建築物の全部又は一部が特別警戒区域内にある場合に働くものです——敷地の一部だけが区域内で、建築物を区域外に配置する計画では、第4条の2からの除外の判定と、令第80条の3が掛かるかの判定を、別々に確認してください。ただし県の案内は、がけの位置・形状等によっては必ずしも除外区域とならない場合があるとも注意しています——区域内であることだけで、敷地の周りのすべてのがけについて第4条の2が外れる、とは判断できません。

③敷地が、がけ下の土砂災害警戒区域(イエローゾーン・急傾斜。土石流・地すべりとの重複指定を含みます)内にあるとき——ここは書き分けが要ります。条文の文言上、がけの下の除外は「災害危険区域」と「特別警戒区域」だけです。一方、県の案内ページと広島市の運用マニュアルは、がけ下のイエローゾーン(急傾斜)も「適用なし」として整理しています。県はその理由を、警戒区域は避難体制の整備等のソフト対策により対応する区域として指定されているため、と説明しています。ただし、マニュアルの適用表のこの行には、条文の根拠は記されていません。県は同時に、小段等によって上下に分離されたがけがある場合等については、がけ下の土砂災害警戒区域であっても認定が必要となる場合があるとして、問合せ先への確認を案内しています。イエローゾーン内のがけ下の計画は、第4条の2の適用の有無そのものを窓口で確認してください。

イエローゾーンは?
イエローゾーンは?
条文にない。窓口で確かめる
条文にない。窓口で確かめる

がけの上に建てる場合は、別に読みます。第1項には除外の括弧書きが2つあり、「特別警戒区域内にあるときを除く。」は「がけの下にあるとき」だけに掛かる書き方です。一方、「(災害危険区域内にあるものを除く。)」は敷地そのものに掛かり、がけ上・がけ下を問いません。したがって、急傾斜レッド・イエローの区域内でも、その敷地が災害危険区域(県条例第3条=急傾斜地崩壊危険区域から急傾斜レッドを除いた区域)内にあるのでなければ、がけ上の計画には第4条の2の適用があります——区域に入っていることだけで一律に外れる、とは読めません。急傾斜地崩壊危険区域と重なることもあります。ただし、県条例第3条の災害危険区域は、その区域から急傾斜レッドの部分を除いた区域です——急傾斜レッドと重なっているというだけで、当然に第4条が掛かるわけではありません。敷地が県条例第3条の区域に入っているかどうかを、別に確かめてください。入っているなら、第4条の2ではなく第4条(原則建築禁止+ただし書認定)が掛かります(広島市の適用表でも「⑴災害危険区域」はがけ上・がけ下とも「×」)。

ここから先は、指定の基準の話です。土砂災害防止法施行令第2条第1号イは「急傾斜地」を、傾斜度が30度以上で、かつ高さが5メートル以上の土地の区域と定めています——条例の「がけ」(30度を超える/高さ2メートル超・5メートル以上)とは別の基準なので、重ねて読まないでください。そのうえで、同号ロ(1)は急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域で、上端からの水平距離が10メートル以内のものを警戒区域の指定基準に挙げています。イエローの基準には、この上端からの距離だけでなく、下端からの距離もあります(同号ロ(2)=下端からの水平距離が、がけの高さの2倍。その2倍が50メートルを超えるときは50メートル以内)。特別警戒区域の基準(同令第3条第1号)は、急傾斜地の下端から建築物までの水平距離等に応じて算出する土石等の移動・堆積の力の大きさで定められています。ただし、令第3条第1号は「上端側は入らない」とは定めていません——上端側がレッドに入るかどうかは、条文だけでは決まりません。そして、これは指定の基準であって、距離だけで区域が決まるわけでもありません——実際にどこが指定されているかは、県が公表する指定の図書で確かめてください。

第4条の2第2項の適用除外は6つ。第1〜5号が「検査済証」ルート、第6号が特定行政庁の認定です

距離が取れないときは?
距離が取れないときは?

第1〜5号は検査済証の交付があったとき——資料で確かめます。第6号は特定行政庁の認定で、別個の手続です。

第2項に6つの適用除外
第2項に6つの適用除外

第1〜5号が「災害防止工事の検査済証」ルート、第6号が特定行政庁の認定です(第4条の2第2項)。検査済証があれば現況まで適合、という意味ではありません——増積み等で形状が変わったものや、劣化のあるものは該当しない扱いになり得ます(広島市の運用マニュアルの取扱い。ほかの特定行政庁の扱いは、その窓口へ)。対象の工事と、いまの状態を窓口で確かめてください。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときには、適用しない。
一 当該がけに係る災害防止工事について、法第八十八条第一項の規定により準用する法第七条第五項又は法第七条の二第五項の検査済証の交付があつたとき。
二 当該がけに係る災害防止工事(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十三条第一項第七号の規定により、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「盛土規制法」という。)第十三条又は第三十一条の規定に適合するもののうち、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「盛土規制法施行令」という。)第六条に規定する崖面崩壊防止施設の設置を除く。)について、都市計画法第三十六条第二項の検査済証の交付があつたとき。
三 当該がけに係る災害防止工事について、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十三条第二項の検査済証の交付があつたとき。
四 当該がけに係る災害防止工事について、改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法第十三条第二項の検査済証の交付があつたとき。
五 当該がけに係る災害防止工事(盛土規制法施行令第六条に規定する崖面崩壊防止施設の設置を除く。)について、盛土規制法第十七条第二項又は第三十六条第二項の検査済証の交付があつたとき。
六 前五号に掲げるもののほか、建築物の位置及び構造、がけの土質並びに災害防止措置の状況により特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めたとき。

同 第4条の2第2項

第1号から第5号は、がけの災害防止工事に「検査済証」があるルートです——建築基準法(法第88条第1項で準用する完了検査)、都市計画法の開発の検査(第33条第1項第7号により盛土規制法第13条・第31条に適合する災害防止工事に係るもの)、旧宅地造成等規制法の検査(経過措置分を含む)、盛土規制法の検査。第2号・第5号では崖面崩壊防止施設の設置によるものが除かれています。崖面崩壊防止施設とは、盛土規制法施行令第6条の言い方で、崖面の崩壊を防止するための施設(擁壁を除く)で、崖面を覆うことにより崖の安定を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいいます——手元の擁壁や法面工事がこれに当たるかは、自分で判定せず窓口で確かめてください。その災害防止工事が崖面崩壊防止施設の設置であるときは、検査済証があっても第2号・第5号には当たりません。県の案内には実務の注意もあります——検査済証の交付があった擁壁でも、増積みや持ち出しスラブなどで形状が大きく変わったものは該当しません。また、劣化(はらみ・亀裂・風化等)がないかの確認もするように、とされています。広島市の運用マニュアルはさらに踏み込み、検査後に高さ・形態を変更した場合や、ひび割れ・はらみ出し・雑草・水抜き穴の閉塞などで状態が良好でない場合は、第1〜5号に該当しないものとみなすとしています(広島市では、旧住宅地造成事業に関する法律による検査済証を第3号として扱う運用もあります)。広島市以外では、所管の特定行政庁の取扱いを確認してください。

検査済証があれば安心?
検査済証があれば安心?
書類だけでは決まりません
書類だけでは決まりません

第6号は、特定行政庁の認定です——建築物の位置・構造、がけの土質、災害防止措置の状況により、安全上支障がないと認めたとき。県は認定基準を公開しています。これは、第4条ただし書の認定(建築禁止の例外)とは別の認定です。第4条ただし書の認定基準に適合するもののほか、次の3つの基準のいずれかに該当し、がけの崩壊により建築物の埋没・倒壊のおそれがないと認められる計画が対象です。

第6号の認定とは?
第6号の認定とは?
認めるのは特定行政庁です
認めるのは特定行政庁です
  • 認定基準1・建築物自体で対応する計画——がけ下=がけ崩れにより被害を受けるおそれのある建築物の部分を鉄筋コンクリート造とし、がけに面する側は原則として開口部を設けない/がけ上=基礎の根入れ(ねいれ=基礎を地中に埋める深さ)を深くする等、基礎の応力ががけに影響を及ぼさない——上下で基準が異なります
  • 認定基準2・がけ面の措置により対応する計画で、実施が確実と見込まれるもの——(1)認定基準に列挙された開発許可・宅地造成等の法定の許可に基づくもの、(2)同じく列挙された法定の協議が成立したもの、(3)令第142条による擁壁で覆われるもの、(4)公共工事として施工され・維持管理され・安全性が確かめられる崩壊防止工事、(5)土質試験等に基づく地盤の斜面安定計算で、がけの安全が確かめられるもの、(6)基準の土質・勾配・表面保護等の条件を満たす切土、(7)として、(5)又は(6)に該当する法面で勾配30度超・垂直距離5メートル超の場合に所定の幅・間隔の小段を設ける基準——のり肩・小段・縦方向の排水溝等の条件つき——など。(1)は当該許可区域外に隣接してがけがある場合には該当せず、土石の堆積・崖面崩壊防止施設の設置の除外は(1)(2)に掛かるもので、基準2全体の一律の除外条件ではありません——該当は基準の原文と窓口で確認
  • 認定基準3・その他——基準1・2の措置に準じた計画等で埋没・倒壊のおそれがないもの、地域の特性に即し十分な技術的根拠をもって計画されるもの

どの基準に当たるかを決めるのは、読者ではありません——鉄筋コンクリート造・基礎の根入れ・斜面安定計算といった中身は、設計者が資料をそろえ、特定行政庁が判断します。県の案内では、建築確認が必要な計画は第6号の認定を受けたうえで確認申請を行い、確認申請が不要な計画は工事の着手前に認定を受ける、とされています。そもそも確認申請が要る計画かどうかも、自分で決めるものではありません——建築士、または申請先(建築主事等・指定確認検査機関)に確かめてください。工事を伴わない用途変更で認定が問題になる場合は「工事の着手前」という時点がないため、用途変更の前に、認定の要否と申請の時期を所管窓口へ確認してください——認定は2つあります。第4条の2第2項第6号の認定と、第4条ただし書の認定(建築禁止の例外)です。どちらの認定の話かを、窓口でも取り違えないように確かめてください。認定申請の提出先は、県の所管区域では建築場所の市町の建築基準法担当課、広島市では建築場所の区役所の建築課、その他の特定行政庁の市ではその市の担当課です。事前の相談は、建築場所を所管する県の建設事務所建築課、または市(区)の担当課へ——県ページに一覧があります。なお、令第142条第1項が求めるのは、掲げる基準に適合する構造方法です。あわせて、これと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法も認めています。基準に適合していれば足ります——大臣が定めた構造方法でなければならない、という意味ではありません。

そして、規制の範囲に既に擁壁がある場合は、その検査済証の有無(第1〜5号に当たるか)と現況(形状の変化・劣化)の確認から入ります。第1〜5号の該当は検査済証と現況の資料で確かめ、第6号は特定行政庁への別個の認定手続です——言い分だけでは決まりません。がけのある計画は、早い段階で建築士と窓口へ。

罰則は第21条・第22条。適合の義務は、審査の有無にかかわらず残ります

守らないと、どうなりますか
守らないと、どうなりますか

第21条第1項は、第4条・第4条の2を含む「第4条から第18条まで」への違反について、設計者を50万円以下の罰金に処すると定めています(第22条は両罰です)。

罰金は50万円以下。原則設計者
罰金は50万円以下。原則設計者

第21条第1項は、第4条・第4条の2を含む列挙規定(「第4条から第18条まで」)への違反について、当該建築物・工作物・建築設備の設計者(設計図書を用いずに施工した場合、または設計図書に従わずに施工した場合は工事施工者)を50万円以下の罰金に処すると定めています。違反が建築主・工作物の築造主・設置者の故意によるときは、その建築主等にも同じ刑が科されることがあります(同条第2項)。法人の代表者や、法人又は人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をした場合は、行為者を罰するほか、その法人又は人にも罰金刑が科されます(第22条)——ただし書で除かれるのは、代理人・使用人その他の従業者の違反について、法人・人が防止のため相当の注意・監督を尽くしたと証明できた場合の法人・人への刑だけです。

是正命令は、建築主・所有者なども対象になり得ます(法第9条第1項)

罰金の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、工事の請負人(下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます。命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第一号)。条例の罰則は罰金だけですが、こちらは拘禁刑もあります。

そして建築確認の対象となる計画では、第4条・第4条の2への適合も原則として確認審査の対象です。確認特例(法第6条の4・令第10条)による審査省略は、建築物・設計者の区分と、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁(原則として、建築主事または建築副主事を置く市町村の区域ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事)が規則で定めた規定の範囲で決まります——適合義務は、審査の範囲とは別に生じます。建築確認が要らない計画でも、第4条・第4条の2の適用要件(用途・がけの高さ・区域等)を満たすときは条例への適合義務が残り、違反すれば是正命令(建築基準法第9条。除却・使用禁止などの措置を含みます)や罰則の対象になり得ます。なお、この条例には、特定の仮設興行場等に条例を適用しない定め(第19条)もあります——一般の住宅の計画で中心になるのは、ここまでに見た規定です。

土砂災害の区域の確認は、県の公表資料で

この条例は土砂災害防止法の区域指定と組み合わさって働きます。最新の指定と境界は、県が公表する指定の図書で確かめてください。

広島県のがけ条例は、土砂災害防止法の区域指定と組み合わさって働きます。警戒区域(イエローゾーン)では警戒避難体制の整備などが行われ、特別警戒区域(レッドゾーン)では、住宅(自己居住用を除く)や、高齢者・障害者・乳幼児など特に防災上の配慮を要する人が利用する社会福祉施設・学校・医療施設(政令で定めるもの)——用途が未確定で、これら以外の用途であることが確定していない予定建築物も含みます——を建てるための土地の区画形質の変更(特定開発行為)の許可や、居室を有する建築物の構造規制(令第80条の3)が問題になります。最新の指定状況と区域の境界は、県が公表する指定の図書で確認してください。市町のハザードマップは避難の確認に有用ですが、作成時点より後の指定が反映されていないことがあります。レッドゾーン内の居室を有する建築物について、令第80条の3に対応する2つの方法——外壁等(外壁・構造耐力上主要な部分のうち、土石等の高さ等以下で、土砂災害の原因となる自然現象〔河道閉塞による湛水を除く〕により衝撃が作用すると想定される部分)を所定の構造にするか、土石等の高さ等以上の高さで、外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法による門・塀を、衝撃を遮るように設けるか——と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。擁壁の形や寸法の一般的な考え方は擁壁の選び方にまとめています(条例の第4条の2の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。

売買契約の前に、専門家と確かめること

どこに聞けばいい?
どこに聞けばいい?

この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口(指定確認検査機関に申請するならその機関)です。動くのは、土地の売買契約を結ぶ前です。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。窓口には、その図面を持って行けます。 土のねっこ(L型擁壁) やまがみ(土砂待受擁壁) 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46

県の建設事務所か市(区)へ
県の建設事務所か市(区)へ
  • ① 計画地の周辺に、30度を超える斜面があるか。がけの上に建てるなら「高さ2メートル超」、がけの下に建てるなら「高さ5メートル以上」のがけが対象です(第4条の2第1項)。30度超の部分だけでなく、接する緩斜面・小段・盛土等を含めて、一体のがけと扱われる範囲がないかも確認します
  • ② 住居系の建物(住宅・長屋・共同住宅・老人ホーム等)の位置から、がけの下端(がけ上のとき)・上端(がけ下のとき)までの水平距離が、がけの高さの1.7倍以上あるか(同項。がけの高さ・上端下端・起点の取り方は、まず県の取扱い基準で確かめます。広島市内では市の運用マニュアルも、広島市外では所管の特定行政庁の取扱いを確認します——一体とみなされる範囲や小段の扱いで変わります)
  • ③ 条例の対象にならない斜面・建物や、距離が取れている場合でも、がけ崩れ等の被害を受けるおそれがないかは別に確認。おそれがあると判断される場合は、建築基準法第19条第4項の安全上適当な措置が必要です
  • ④ 敷地が災害危険区域に入っていないか。県条例第3条の区域(急傾斜地崩壊危険区域ベース)か、市町条例の区域かで、適用される条例が変わります。県条例の区域なら第4条——住居用の建物は原則建築禁止で、特定行政庁が認めた場合が例外の道です。ここで自分で「もう無理だ」と決めないでください——区域の種類と建物の計画案を持って所管の窓口へ行き、第4条ただし書の認定の対象になり得るかを確かめます
  • ⑤ 敷地が、急傾斜地の崩壊を原因とするがけ下のレッドゾーン内にあるか。あわせて居室を有する建築物の全部又は一部が区域内に入るかを確認し、入るなら令第80条の3の構造規制を確認。別のがけや小段のあるがけについて、第4条の2の適用が残らないかも窓口で確認します
  • ⑥ 敷地が、急傾斜地の崩壊を原因とするがけ下のイエローゾーン内にあるか。県の案内・広島市のマニュアルでは適用なしと整理されていますが、少なくとも第4条の2第1項の文言だけからは、この整理の根拠は読み取れず、小段のあるがけ等では認定が必要となる場合もあります——適用の有無そのものを窓口で確認
  • ⑦ 距離が取れない場合——まず、がけの災害防止工事について第1〜5号の検査済証があるか。あっても、増積み等の形状変化や劣化(はらみ・亀裂・風化)があると該当しない扱いになり得ます(運用は特定行政庁ごとに確認)。今は検査済証が無くても、法令に基づく災害防止工事を新たに行い、検査済証の交付を受けて第1〜5号に該当させる道を検討できる場合があります。第1〜5号によらないなら第6号の認定(既存不適格建築物の増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替では、第20条による緩和の該当性も確認)——認定基準には、建築物側の措置(がけ下=被害のおそれのある部分をRC造・がけ側は原則開口部なし/がけ上=基礎の根入れを深くする等により基礎の応力ががけに影響を及ぼさないこと)、がけ面側の措置のほか、これらに準じる計画や、地域の特性に即した十分な技術的根拠をもつ計画(認定基準3)も示されています。工事・検査・認定・確認申請の順序は所管窓口で確認を——確認が必要な計画は、認定を受けてから確認申請です
  • ⑧ 建築確認が要らないことだけを理由に、条例の対象外とは判断できません——第4条・第4条の2の適用要件を満たす計画には条例がかかります。違反すれば是正命令(除却・使用禁止などを含む建築基準法第9条の措置)や罰則の対象になり得ます
  • ⑨ 最新の区域指定は、県が公表する指定の図書で確認(ハザードマップは作成時点の指定のことがあります)

個別の敷地でどう当たるかの判断は、建築士と、県の建設事務所・市(区)の建築基準法担当課にご確認ください。広島県は、案内ページ・認定基準・取扱い基準を公開しています——条文と併せて読むと、県の運用がわかりやすくなります。

いつ、誰に相談しますか
いつ、誰に相談しますか
売買契約の前に動きます
売買契約の前に動きます

出典

広島県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)については、区域図の調べ方・建築の決まり・待ち受け擁壁・補助金・相談先を広島県のレッドゾーンのページにまとめています。

擁壁・図面・見積のご相談

個人の方(土地をお持ちの方)からのご相談も承ります。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。がけの高さ・角度と、現場の写真があれば、使える製品と概算をお答えします。

見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

ご相談・お見積は無料です。

あわせて読む

製品・技術・見積についてご相談ください

お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

ご相談・お見積は無料です。原則1〜2営業日以内にご返信します。