愛知県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

愛知県の盛土規制法

愛知で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

愛知県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で3通りに分かれます。名古屋・豊橋・岡崎・一宮・豊田の5市は、市が許可します(区域の指定も市)。瀬戸市・春日井市など15の事務処理市は、区域を県が指定し、許可は市長が出します。残る34市町村は県知事の許可で、申請書を土地のある市町村役場の盛土担当課に出し、県の都市計画課盛土対策室が審査します。県が指定した区域では、令和7年5月9日に規制が始まりました。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地がどの区域に入るかを、県か市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。豊田市・一宮市と、事務処理市の刈谷市・安城市は、許可が要る規模が県と違います。工場製の鉄筋コンクリート擁壁を使うなら、大臣認定なしで申請できるかを窓口で確かめてください。県の設計指針には、工場製の鉄筋コンクリート擁壁に大臣認定擁壁を用いるとする文があります(工場製の擁壁と大臣認定)。この設計指針で審査する事務処理市もあります(半田市・安城市など)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地なら、相談は電子メールが原則です。回答までは閉庁日を除いて約7日、申請から許可までの標準処理期間は40日です。40日は土日・祝日などの閉庁日を数えない日数で、補正の期間は入りません。どちらも、内容によっては延びます。合わせると暦で2か月を超え、図面と構造計算書をそろえる期間はこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。市が許可する土地の窓口は相談先の表、日数は期間と手数料の表で引けます。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(愛知県で規模を変えている市)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが一覧を公表しています。県知事が許可した工事は県の「許可及び届出の公表」(PDFの一覧)、名古屋市は「名古屋市盛土・開発情報マップ」、岡崎市は市の盛土規制法のページの許可一覧と位置図(PDF)で見られます。豊橋市・一宮市・豊田市と、事務処理市の春日井市も、市のページで許可・届出を公表しています。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。規制が始まる前(県が指定した区域なら令和7年5月8日まで)に許可が要ったのは、旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の中の造成だけでした。旧法の区域の外でそれより前に造成された土地には、この許可の記録がありません。そのときは擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、愛知県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

愛知県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
名古屋市(政令市)令和7年5月19日(市が指定)市内全域が宅地造成等工事規制区域。特定盛土等規制区域は指定なし名古屋市長
豊橋市(中核市)令和7年1月1日(市が指定)市全域が宅地造成等工事規制区域。特定盛土等規制区域は指定なし豊橋市長
岡崎市(中核市)令和7年4月1日(市が指定)市街化区域・市街化調整区域の全域と、都市計画区域外の一部が宅地造成等工事規制区域。残りの都市計画区域外が特定盛土等規制区域岡崎市長
一宮市(中核市)令和7年5月9日(市が指定)市全域が宅地造成等工事規制区域。特定盛土等規制区域は指定なし一宮市長
豊田市(中核市)令和6年10月1日(市が指定)市全域を、丁・字ごとに2種類の区域に指定豊田市長
事務処理市の15市(瀬戸・半田・春日井・豊川・碧南・刈谷・安城・西尾・犬山・小牧・稲沢・東海・大府・知立・田原)令和7年5月9日(県が指定)県の区域図のとおりそれぞれの市長
ほかの34市町村(江南・尾張旭・岩倉・豊明・日進・清須・北名古屋・長久手・東郷・豊山・大口・扶桑/津島・愛西・弥富・あま・大治・蟹江・飛島/常滑・知多・阿久比・東浦・南知多・美浜・武豊/高浜・みよし・幸田/蒲郡・新城・設楽・東栄・豊根)令和7年5月9日(県が指定)県の区域図のとおり愛知県知事(審査は県の盛土対策室)
県の規制区域・審査担当窓口のページと5市のページ

事務処理市とは、条例により許可権限を委譲している市をいいます。

愛知県「許可申請等に関する事前相談について」(2025年3月17日更新)

県の手引は、名古屋市と中核市には使いません。事務処理市では、運用や手数料の額が県と違うことがあります(手引の冒頭・県の手数料のページ。春日井市の手数料は県と同じ額)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(県知事が許可する34市町村と、15の事務処理市)は、県の「愛知県における規制区域」のページで調べます。詳細図の番号を示した県全体の図で土地のある図番号を探し、その番号の詳細図(PDF、全30枚。大きいものは1枚7MBを超えます)を開きます。このページ(2025年5月9日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所です(県の説明)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。春日井市のように、市内全域が宅地造成等工事規制区域だと市のページで案内している事務処理市もあります。

区域を指定した5市は、市の図で確かめます。

  • 名古屋市・豊橋市・一宮市:市全域が宅地造成等工事規制区域なので、どちらの区域かを図で探す必要はありません。
  • 岡崎市:市の規制区域のページの「指定規制区域」(PDF)が全体の図です。都市計画区域外は、下山・宮崎・形埜の3学区の拡大図と、宅地造成等工事規制区域の地番一覧があります。
  • 豊田市:区域は丁・字ごとに指定されています。市の規制区域のページで、索引図から図郭番号を調べて図面を開くか、「規制区域リスト」(Excel)で大字・字名から区域を調べます。同じ字に2種類の区域があるところは「〇〇の一部」と書かれているので、図面で確かめます。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、愛知県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可
特定盛土等の区域は届出が基本
特定盛土等の区域は届出が基本

県知事が許可する34市町村で許可が要る規模は、全国の数字のままです。名古屋市・豊橋市・岡崎市の手引も同じ数字です。豊田市・一宮市と、事務処理市の刈谷市・安城市は、許可が要る規模を変えています。ほかの事務処理市も市の規則で変えることがあるので、市の盛土規制法のページで、許可が要る規模と許可の要らない工事の案内を確かめられます。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

市で変わる規模

豊田市は、特定盛土等規制区域でも同じ規模で許可

たとえば特定盛土等規制区域で、盛土で高さ1メートルを超え2メートル以下の崖ができる工事は、全国の数字なら着手の30日前までの届出で済みます(盛土の高さが5メートル以下で、面積も3,000平方メートル以下のとき)。豊田市では、同じ工事に許可が要ります。

豊田市では、盛土等による災害から市民の生命及び身体を守るため、盛土規制法の規制を強化し、「特定盛土等規制区域」で許可が必要な規模を、「宅地造成等工事規制区域」で許可が必要な規模と同一とする「豊田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」を令和5年12月に制定しました。

豊田市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」(2026年6月26日更新)

一宮市は、面積で許可になる盛土・切土を、厚さ1メートル超のものに絞った(2026年1月1日から)

⑤ ①~④に該当しない盛土又は切土で、盛土又は切土をする厚さが1mを超え、かつ、土地の面積が500㎡超となるもの

一宮市「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(2026年1月)表1-2

厚さは、盛土・切土をする前の地盤面の平均と、した後の地盤面の平均の差です(手引の補足1)。省令は、面積で許可になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものを、許可の要らない工事にしています。一宮市はこの30センチメートルを1メートルにしました(手引の許可を要しない工事の表)。土石の堆積(土を一時的に置くこと)の「面積500平方メートル超」の区分も、厚さが1メートルを超えるときだけ許可です。崖の高さ(盛土で1メートル超・切土で2メートル超)、高さ2メートルを超える盛土、高さ2メートル超かつ面積300平方メートル超の土石の堆積の数字は変わっていません。

刈谷市は、面積で許可になる盛土・切土と土石の堆積を、平均50センチメートル超のものに絞った

高さ2m以下かつ面積500㎡超の盛土又は切土(政令第3条第5号の盛土又は切土に限る。)であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差の平均が50cmを超えないもの

刈谷市「許可を要しない工事一覧(刈谷市)」

省令の30センチメートルを、刈谷市は規則で平均50センチメートルにしています(一覧の注)。平均は、盛土と切土の土量(絶対値)の合計を、盛土・切土をする土地の面積で割った値です(市の盛土規制法のページの規模の図の注)。土石の堆積の「面積500平方メートル超」の区分も、堆積する高さの平均が50センチメートルを超えるときだけ許可です。

安城市は、面積で許可になる盛土・切土のうち、標高差1メートル以下などの条件に合うものを許可の対象から外した

安城市では、省令に基づく市の規則により、盛土又は切土により工事前後の地盤面の標高差が30cmを超える部分の土地の面積が500平方メートルを超える工事(上の図5)のうち、次のいずれにも該当するものを許可の対象となる工事から除いています。

安城市「許可対象となる工事」(2026年3月11日更新)

3つの条件は、農地などを宅地・雑種地に変える(またはその逆の)工事でないこと、工事の前後の地盤面の標高差が1メートルを超えないこと、今の地盤面の勾配が5%以下であることです。

舗装・窪地の扱い

駐車場の舗装や、窪地の埋立て・埋戻しは、許可が要りますか

原則、舗装(表層から路盤までの部分)の厚さを除く土の部分の厚さを盛土の高さと考えて、許可対象規模に該当するかどうかにより判断します。ただし、路盤の厚さについては、標準的な舗装構成として必要な範囲を超える部分は、規制対象と取り扱います。
一方、盛土をした土地の部分に生ずる崖の高さには、舗装の厚さも含むものとして、許可対象規模に該当するかどうかにより判断します。

愛知県「盛土規制法に関するよくある質問」Q2-5(2025年12月22日更新)

豊田市のよくある質問の答えは違います。

盛土に該当します。現況地盤高と仕上がり高の差が、許可が必要な規模を超える場合は、許可申請が必要です。

豊田市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」よくある質問(アスファルト舗装や砕石舗装)

県は盛土の高さに舗装の厚さを原則入れず(崖の高さには入れます)、豊田市は舗装まで含めた仕上がりの高さで見ます。同じ駐車場の工事でも、豊田市では許可が要ることがあります。県知事が許可する土地について、県のよくある質問には、ほかにも次の答えがあります。

  • まわりより低い窪地を、まわりの土地でいちばん低い土地の高さまで埋めて平らにするだけなら、許可は要りません。境に水路があるときは、水路の底がいちばん低い土地の高さになるのが普通なので、この扱いになりません。
  • 地面を掘って建物などの基礎を造り、元の地盤の高さまで埋め戻すだけなら、許可は要りません。元の地盤より嵩上げした部分は盛土として見ます。
  • 建物などを撤去したあと、周りの地盤の高さまで埋め戻すだけなら、許可は要りません。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

県知事が許可する土地では、既存の擁壁を、位置と勾配を変えずに改修するだけなら、新しい崖はできないので許可は要りません。位置か勾配が変わるときや、高さ1メートルを超える既存の擁壁(崖)の上に盛土をするときは、新しくできる崖の高さで許可が要るかを判断します(県のよくある質問 Q2-6・Q2-8)。

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。

事務処理市と、市が許可する5市の扱いは、県と同じとは限りません。迷ったら、平面図と断面図を持って許可を出すところに相談すると早く決まります。

崖の高さは、がけ条例の測り方に合わせる市がある

崖の高さの取扱いについては、愛知県建築基準条例第8条(がけ条例)の取扱いに準じます。

一宮市「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(2026年1月)

豊橋市の手引も同じ扱いです。愛知県のがけ条例は、崖の近くに家を建てるときの建物側の決まりで、盛土規制法の許可とは別にかかります。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。工場で造るプレキャストの擁壁をどちらで扱うかは、許可を出すところで違います。

県の設計指針は、審査に使う基準(5.2の【審査基準】)で、許可の工事で義務として設ける擁壁(義務擁壁)を「鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造及び間知石練積み造その他の練積み造又は大臣認定擁壁」のいずれかとしています。現場でコンクリートを打つ擁壁は、構造計算書を付けて審査を受けます。設計指針に標準図(形と寸法を県が決めて図にしたもの)が載っている擁壁なら、構造計算書は付けなくて済みます(県の手引の添付図書の表)。

義務擁壁の構造規定を満たす擁壁で、特殊な材料又は構法による擁壁を使用する場合は、大臣認定擁壁を用いなければならない。

愛知県「盛土規制法に係る設計指針」(令和7年4月・令和7年12月9日一部改訂)5.2【参考】(2)(印刷52頁)

指針は続けて、「特殊な材料又は構法による擁壁」の分類に「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁」を挙げています。その大臣認定の根拠は、政令第17条です。

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)

大臣認定は、政令の擁壁の規定(第8条第1項第2号と第9条〜第12条)によらない擁壁を、国土交通大臣が「同等以上」と認めて使えるようにする仕組みです。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
愛知県知事(34市町村)設計指針5.2の【参考】は、義務擁壁を工場製の鉄筋コンクリート(「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁」)にするなら大臣認定擁壁を用いるとしている。認定なしで使えるかは県に確かめる大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類。現場打ちは構造計算書(標準図の擁壁なら不要)
事務処理市の15市市に確かめる(半田市・安城市は県の手引と設計指針で審査し、春日井市は県の手引と設計指針を見るよう案内している)市に確かめる
名古屋市市に確かめる(技術指針の水抜穴の項に「プレキャスト製品の擁壁(大臣認定擁壁)」)大臣認定書、製造工場の認証証明書、築造仕様書、標準構造図。名古屋市型擁壁か大臣認定擁壁なら構造計算書は不要
豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市各市の手引(豊田市は審査基準も。2026年9月24日時点)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。大臣認定擁壁は使える(政令第17条の擁壁。豊橋・岡崎・一宮は「国土交通大臣認定による特殊材料又は構法の擁壁」、豊田は「特殊の材料又は構法による擁壁」)大臣認定擁壁なら認定書(豊橋・岡崎・一宮は、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類も。岡崎は工場認定書の写しも)
県の設計指針・手引と各市の手引・審査基準

名古屋市の技術指針(令和8年4月版)は、大臣認定擁壁は工場製品なので現場での計画変更に合わせにくいとして、製造メーカーと打ち合わせて計画するよう求めています。豊田市の手引は、許可の条件で求めることがある工事中の報告(中間報告の表6-2)に、「現場打ち擁壁の施行状況」と並べて「プレキャスト擁壁の施行状況」の欄を置いています。

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で確かめてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。

盛土規制法により許可を受けなければならない場合の擁壁の設置については、建築基準法による工作物の確認申請は免除される。

愛知県「盛土規制法に係る許可申請等の手引」(令和7年4月・令和7年12月9日一部改訂)2.7 他の法令との関連

免除されるのは擁壁の確認申請で、家の建築確認は別に要ります。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。

許可の要らない造成で家を建てるときは、建築確認の審査で、盛土規制法の許可が要らない理由を聞かれることもあります。県のよくある質問は、建築確認を申請するときに盛土規制法の許可が要らないことが明らかなら、盛土対策室への事前相談は要らないとし、許可が要るかどうかの確認には「許可要否の判定チェックシート」(Excel)を使うよう案内しています(Q1-13、許可申請等の手続のページ)。チェックシートで確かめても迷うときは、事前相談で聞いてください。名古屋市は「許可不要チェックシート」と「許可不要確認書」を、豊橋市は「許可不要チェックシート」を用意しています。豊橋市では、許可対象に当たるかを設計者が判断し、必要に応じてチェックシートを確認審査機関に出します。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
愛知県知事(34市町村)40日(市町村の経由10日+県30日)17,000円
名古屋市30日(事前審査のあとの申請から)16,000円
豊橋市30日17,000円
岡崎市30日17,000円
一宮市30日17,000円
豊田市30日26,000円
事務処理市の15市市のページには載っていない(15市とも。2026年9月25日時点)。市に確かめる17,000円(13市。県と同じ額の表を市が載せている)。刈谷市・安城市は市に確かめる
県の手引・手数料のページと各市の手引・手数料表

標準処理期間は、書類のそろった申請が出てから許可が出るまでの目安で、補正や追加資料のやりとりの期間は入りません。県と豊田市は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えます。県の40日は、暦ではおよそ2か月です。名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市の30日に土日が入るかは手引に書かれていないので、急ぐ工事なら市の窓口で確かめられます。

土石の堆積の許可は、県が24日(経由10日+県14日)で12,000円、豊橋市と岡崎市が14日で12,000円、一宮市が21日で12,000円、豊田市が14日で13,000円です(手数料は500平方メートル以内の額)。名古屋市の土石の堆積の期間と手数料は、市の土石の堆積の手引きか、盛土規制担当(052-972-4222)で確かめられます。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりです。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内17,000円12,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内28,000円14,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内40,000円17,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内58,000円20,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内69,000円29,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内94,000円32,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内149,000円39,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内226,000円53,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内360,000円74,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内510,000円102,000円
100,000平方メートル超660,000円132,000円
愛知県「手数料」(県知事が許可する土地。2025年4月22日更新)

中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県の額は、盛土・切土の面積が2,000平方メートル以内なら4,000円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は44,000円です。変更の許可は、設計の変更が面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更が12,000円です。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや盛土を市町村の条例で規制しているところがあります。土砂による土壌の汚染や災害を防ぐための条例で、市町によって、使う土砂の検査や、周りの住民への説明を求めます。

市町村条例対象手続
半田市半田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例1,000平方メートル以上の埋立て・盛土・たい積工事着手前に届出
春日井市春日井市土砂等の埋立て等に関する条例1,000平方メートル以上(近くで1年以内の同じ事業は合算)着手の14日前までに市長へ届出
刈谷市刈谷市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例500平方メートル以上か500立方メートル以上あらかじめ市長の許可。令和8年10月1日施行の改正で、許可を受けられない場合(欠格事由)が加わり、住民などの申出で説明会を開く場合が広がる
西尾市西尾市土砂等の埋立て等の規制に関する条例1,000平方メートル以上(周囲100メートル・3年以内の同じ事業者の事業は合算)市長の許可
常滑市常滑市土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例1,000平方メートル以上(隣接地か周囲100メートルで、3年以内の同じ事業主の分は合算)市長の許可
大府市大府市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例500平方メートル以上か500立方メートル以上(隣接地か周囲100メートルで、3年以内の同じ事業者の分は合算)市の許可。盛土規制法第12条第1項の許可が要る行為は対象外
知多市知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例1,000平方メートル以上か1,000立方メートル以上(隣接地か周囲100メートルで、3年以内の同じ事業者の分は合算)土地の所有者などの同意と、隣の土地の権利者などへの説明会のあと、市の許可。盛土規制法第12条第1項・第30条第1項の許可が要る行為は対象外(市の規則)
尾張旭市尾張旭市土砂等の埋立て等に関する条例1,000平方メートル以上着手の14日前までに汚染状況調査報告書を市へ
豊明市豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例500平方メートル以上か500立方メートル以上(隣接・近接の土地で、3年以内の同じ事業者の分は合算)あらかじめ市長の許可。盛土規制法第12条第1項の許可の工事として行う土の採取だけは対象外(市の規則)
日進市日進市土砂の採取及び埋立てに関する条例500平方メートル以上か500立方メートル以上日進市開発等事業に関する手続条例の事前協議。着手前に、埋め立てる土砂の調査と報告
みよし市みよし市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例1,000平方メートル以上市の許可
長久手市長久手市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例1,000平方メートル以上か1,000立方メートル以上(隣接・近接の土地で、3年以内の同じ事業者の分は合算)市長への事前協議
東郷町東郷町土質等規制条例1,000平方メートル以上あらかじめ町長の許可
扶桑町扶桑町埋立て等の規制に関する条例500平方メートル以上で、平均の高さ2メートル以上の盛土・埋立て町の許可
阿久比町阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例1,000平方メートル以上あらかじめ町長の許可。宅地造成等工事規制区域で盛土規制法の許可が要る行為は対象外(町の規則)
南知多町南知多町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例1,000平方メートル以上町長の許可。令和7年7月から、使う土砂は県内で発生したものに限る
美浜町美浜町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例1,000平方メートル以上(隣接・近接の土地で、3年以内の同じ事業主の分は合算)あらかじめ町長の許可
武豊町武豊町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例1,000平方メートル以上町の許可
幸田町幸田町土砂等の埋立て等の規制に関する条例1,000平方メートル以上(隣接地か周囲100メートルで、3年以内の同じ事業者の分は合算)土地の所有者などの同意と、隣の土地の権利者などへの説明会のあと、あらかじめ町長の許可(令和8年7月1日から)
各市町村の公式ページ・例規(2026年9月24日に確認)

許可工事と表に無い条例

許可工事と表に無い条例

大府市・知多市・阿久比町は、盛土規制法の許可が要る工事を、条例の対象から外しています(大府市と阿久比町は法第12条第1項の宅地造成等工事規制区域の許可、知多市は法第30条第1項の特定盛土等規制区域の許可も)。豊明市が外すのは、許可の工事として行う土の採取だけです。常滑市・知多市・豊明市・南知多町・美浜町の規則は、埋立てで擁壁を造るなら、盛土規制法の政令(第8条〜第12条)に合う構造にするよう求めています。ほかの市町の条例・規則には、確かめた範囲では許可の工事を外す定めが無いので、盛土規制法の許可を受ける工事でも条例の手続が別に要ることがあります。表の市町で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。

表に無い市町村にも、条例のあるところがあります。大口町には、地面から3メートルより深く掘った跡を、もとの土以外の土で埋め戻す作業に、着手の20日前までの届出を求める条例(大口町地下水の保全に関する条例)があります。犬山市には「犬山市埋め立て等による地下水の汚染の防止に関する条例」があり、埋め立て等作業実施届の様式を市が出しています。県の土砂の条例は、地方自治研究機構の一覧(盛土規制法の施行後の都道府県の表)で、愛知県の欄が「-」です。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町村相談・審査の窓口電話
県知事が許可する34市町村(江南・尾張旭・岩倉・豊明・日進・清須・北名古屋・長久手・東郷・豊山・大口・扶桑/津島・愛西・弥富・あま・大治・蟹江・飛島/常滑・知多・阿久比・東浦・南知多・美浜・武豊/高浜・みよし・幸田/蒲郡・新城・設楽・東栄・豊根)愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市計画課 盛土対策室(申請書は土地のある市町村役場の盛土担当課へ)052-954-6119
名古屋市住宅都市局 建築指導部 開発指導課(盛土・切土は宅地規制担当、土石の堆積は盛土規制担当)052-972-2733(盛土・切土)/052-972-4222(土石の堆積)
豊橋市建設部 建築指導課 開発審査グループ0532-51-2585
岡崎市都市政策部 建築指導課 開発審査係0564-23-6253
一宮市建築指導課 開発審査グループ0586-28-8646
豊田市都市整備部 開発調整課0565-34-6744
瀬戸市都市整備部 都市計画課0561-88-2686
半田市建設部 建築課0569-84-0671
春日井市まちづくり推進部 建築指導課0568-85-6326
豊川市建設部 建築課0533-89-2318
碧南市建設部 建築課0566-95-9907
刈谷市建設部 建築課0566-62-1021
安城市建設部 建築課0566-71-2241
西尾市都市整備部 建築課0563-65-2148
犬山市都市整備部 都市計画課0568-44-0331
小牧市建設部 建築課0568-76-1194
稲沢市まちづくり部 建築課0587-32-1409
東海市都市建設部 建築住宅課052-613-7814
大府市都市整備部 都市政策課0562-45-6314
知立市都市整備部 都市計画課0566-95-0129
田原市都市建設部 建築課0531-27-8606
県の審査担当窓口のページ(2025年4月22日更新)と各市のページ

県知事が許可する土地の事前相談は、電子メールが原則です。県の事前相談のページにある相談書(Word)に書き、図面を付けて、morido@pref.aichi.lg.jp へ件名「盛土規制法に係る相談書」で送ります(本文に氏名と連絡先)。回答まで、閉庁日を除いて約7日です。対面の相談は、同じページのウェブフォームで予約します(県庁本庁舎地下1階)。相談書には、位置図と土地の平面図が必須です。平面図には、盛土・切土をする部分の面積、今と計画の地盤高、崖(擁壁で覆う部分を含む)の位置を書きます。必要に応じて断面図、求積図、擁壁の図面、現況写真、許可要否の判定チェックシートを付けます。

事務処理市と5市の相談の受け方は市ごとに決まっていて、表の電話で聞けます。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県のページは各ページの更新日、市町村のページは2026年9月24日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

あわせて読む

製品・技術・見積についてご相談ください

お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

ご相談・お見積は無料です。原則1〜2営業日以内にご返信します。