大分県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)|区域図の調べ方・建築の決まり・待ち受け擁壁・補助金・相談先

建てられるか

レッドゾーンでも、家は建てられますか

レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に入っていても、家を建てること自体はできます。大分県も「一律に建築禁止」とは説明していません。ただし、想定される土砂の力に耐えられる構造にすることが条件で、宅地の造成をともなうなら開発の許可も別に要ります。

土地を買う前・建てる前に、することは3つです。

  • 売買契約を結ぶ前に、区域を確認します。
  • 建築士に測量図・断面図・配置案を頼みます。
  • 図面を持って、所在地の区域担当へ相談します。
山守——崖と家のあいだに置き、崩れてきた土砂を受け止める待受擁壁

当社の製品

崖と家のあいだに置いて土砂を受ける待受擁壁「山守」。県が公示した土石等の高さより上に出す壁で、崖側に窓のある木造の家が建てられます。当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。建築士さんと決めた条件で、当社が山守の計算をし、図面をお出しします。全国対応。

山守の製品ページ → 図面か現場の情報を送って、山守が使えるかを聞く(無料)

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

レッドゾーンの家と土地(全国のページ)

擁壁の役割

まず図で:待ち受け擁壁の役割

崖と建物のあいだに立つ、やまがみ(山守)逆T型の断面図。崩れた土砂は壁の崖側にたまり、底版は崖側と建物側の両方に出て地中に埋まっている
土砂は崖側で受け止め、壁の上には余裕を持たせます。底版は地中に埋めます。壁の寸法と根入れは敷地ごとに決めます。

同じ「擁壁」でも、がけの土をずっと支え続けるのが土留め、崩れ落ちてきた土砂を手前で受け止めるのが待ち受け擁壁で、役目がまったく違います。待ち受け擁壁は壁の高さだけでなく、がけと壁のあいだに土砂をためる空間まで含めて計画します。

県は技術マニュアルの案をWordで載せていますが、今回はその中の設計式や寸法までは確かめていません。リンクがあるというだけで、製品が使えるかどうかは判断できません。

出典:技術マニュアル案(Word)の掲載案内
資料の日付:2021年4月1日更新

形状・根入れ・設計条件を見る / やまがみ(山守)を見る

相談先:所在地の土木事務所/区域確認と開発許可を相談

建物の構造のことは、建築確認を出す窓口にも早めに聞いておくと、あとで手戻りがありません。

大分県の公式地図・案内を開く / まず、壁の役割を図で見る

資料確認日:2026年9月13日
指定数の基準日:令和7年12月31日現在

形と根入れ

待ち受け擁壁の形と、根入れ

待ち受け擁壁(待受擁壁)は、崩れて流れてくる土砂を受け止める施設なので、目に見える縦の壁だけでなく、地面の下の底版と、それを支える地盤まで一体で設計します。流れてくる土砂の力と、たまっていく土砂の重さの両方を見て、壁の高さ、倒れないか、滑らないか、地盤が持つかを順に確かめていく流れです。上の図は形を示すためのもので、この寸法のまま施工するものではありません。

やまがみ(山守)L型の断面図。底版は崖側だけに出て、地中に埋まっている
L型の概念図です。底版の向きや長さは敷地条件で検討します。
やまがみ(山守)逆L型の断面図。底版は建物側だけに出て、建物の基礎から離れた地中に埋まっている
逆L型の概念図です。長い底版が建物や境界に干渉しないようにします。

土砂の量によってはかなり大きな壁になって、敷地に納まらないこともあります。底版が建物の基礎と重ならないか、すでにある擁壁や地中の配管とぶつからないかも、配置を決める前に見ておきたいところです。

やまがみ(山守)

やまがみ(山守)を検討するには

当社の「土砂待受擁壁 やまがみ(山守)」は、がけと建物のあいだに置いて、崩れてきた土砂を受け止めるプレキャストコンクリートの壁です。逆T型・L型・逆L型の3つの形があり、地上に出る高さは最大2.5m、地面の下には50cm以上埋めます。壁の高さや底版の寸法は敷地ごとに変わるので、ここに書いた数字は製品として作れる上限だと思ってください。

出典:製品仕様
資料の日付:更新日の記載なし。仕様確認日:2026年9月13日。

やまがみ(山守)の設計は公示図書から。土砂の力と高さをもとに建築士さんが配置を考える。地図だけで設計しない。建物か、待受擁壁で受けるか
条件が決まれば、当社が敷地ごとに計算して図面を出す。そのあと、役所へ事前相談・申請
上の図は、設計を具体的に進める段階の流れで、初回の相談に図面は要りません。壁の寸法や使えるかどうかは、敷地の条件に合わせて検討します。

図面がなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。分からないところは空欄で大丈夫です。

まずはお気軽にご相談ください / やまがみ(山守)の製品情報

区域図の調べ方

区域図の調べ方

区域図:大分県 土砂災害警戒区域等情報インターネット提供システム

県は土砂災害区域の情報システムを案内しています。住所や地番で検索できるかは確かめられませんでした。所在地の土木事務所でも区域を確かめてください。

警戒区域(黄色)は市町村が避難の体制を整える区域。特別警戒区域(赤色)は家が壊れて命や体に危険が及ぶおそれがあり、構造規制などが加わる
赤色の土砂災害特別警戒区域は、黄色の土砂災害警戒区域の中にある。境界は県の公示図書で確かめる
色の関係を示す概念図です。実際の表示は地図の凡例で確かめます。
区域指定数
土砂災害警戒区域25,562区域(令和7年12月31日現在)
土砂災害特別警戒区域23,573区域(令和7年12月31日現在)

出典:指定数の公式資料
資料の日付:PDF:令和7年12月31日現在。掲載ページ:更新日:2025年12月31日更新。

集計の注意:令和7年12月31日現在。県PDFの「合計」行を確認。

区域は3つの順番で確かめる。①都道府県の地図で住所を探す ②黄色と赤色を見る(色の意味は凡例で見る) ③窓口で公示図書を確かめる(市町村や土木事務所で見る)
地図の名前と、公示図書を見られる窓口は、本文で確かめてください。

出典:区域図・利用案内
資料の日付:入口の更新日・地図データ基準日:記載なし。

赤い区域だけを表示できるか、地番で検索できるかは、今回の資料では確かめきれませんでした。住所検索とは別の機能なので、地図を開いたときに試してみてください。

建てる前の確認

建てる前に分けて確認すること

区域の確認、開発の許可、建物の構造——この3つは窓口も手続きも別で、どれか1つを済ませても残りが済んだことにはなりません。

赤色の区域に重なったら、地図だけで決めず、公示図書(市町村や土木事務所で見られる)で、境界・災害の種類・土砂の力と高さを確かめる
開発の許可と建物の構造は別。住宅分譲などは特定開発許可(自宅だけなら対象外)、居室がある建物は建物の構造規制。相談の窓口は土木事務所と建築確認窓口
図の「土木事務所」は、下記の所在地別窓口へ読み替えます。建築確認の相談先は別に確かめます。

建てる前の区域確認の申請は、特定開発行為の許可とは別の手続きです。実測図などをもとに、土木事務所で区域を確かめます。

出典:区域確認申請の案内
資料の日付:更新日:2025年1月6日更新。

特定開発行為の許可

県は令和3年4月の特定開発行為の手引きを公開していて、申請様式は県の手続き案内から確かめられます。標準処理期間は今回の資料では確かめられませんでした。

出典:特定開発行為の公式案内
資料の日付:手続ページ:更新日:2025年1月6日更新。様式ページ:更新日:2021年4月1日更新。手引き表紙:令和3年4月。

手引き公式の手引き・申請案内
様式申請様式
処理期間の記載今回の資料では未確認

自分が住む家を建てるだけなら特定開発行為の許可は要りませんが、建物の構造の条件はそのまま残ります。許可の話と構造の話は、分けて確かめてください。

建物の構造を確かめる

レッドゾーンで住宅を建てるときは、想定される土砂の力に耐える構造かどうかを、建築士と一緒に確かめることになります(根拠は土砂災害防止法第24条と、建築基準法施行令第80条の3)。建物そのものを強くする方法のほかに、建物の手前に土砂を受ける施設を置いて守る方法もあり、どちらにしても出発点は公示図書に書かれた土砂の高さと力です。この建物側の設計は、開発許可のときの対策工事とは別の話なので、混ぜないでください。

建築士さんと一緒に進めます。建築士さんと協力しながら設計いたします。建築士さんと決めた条件で、当社がやまがみの計算をし、図面をお出しします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

出典:建物の構造規制の公式解説
資料の日付:更新日:2025年1月6日更新。

がけの近くに建てるときの決まり

大分県建築基準法施行条例 第2条(がけの近くに建てるときの決まり)

赤い区域に入っているかどうかと、この条例の対象になるかどうかは別の話なので、両方を確かめてください。適用除外や市ごとの取扱いは、所在地の窓口に聞くのがいちばん早いです。

出典:条例・公式解説
資料の日付:更新日:2026年4月1日更新(県の移転事業案内に第2条の記載)。

図解で読む

災害危険区域

災害危険区域も別に確認する

県の移転案内は県条例第25条にも触れています。災害危険区域と赤い区域は分けて確かめ、敷地が含まれるかは個別の指定資料で見てください。

出典:災害危険区域の公式案内
資料の日付:更新日:2026年4月1日更新。

補助金

移転・改修の補助金を確かめる

移転の支援

制度名:がけ地近接等危険住宅移転事業

県は市町村と連携した移転事業を案内していて、既存不適格住宅など対象の条件を確かめる必要があります。動産の移転費などは上限97.5万円、建物への助成は借入金の利子相当額と書かれています(2026年4月1日更新のページの記載)。年度の明示と予算の残りは確かめられませんでした。

出典:移転支援を調べた公式資料
資料の日付:更新日:2026年4月1日更新。市町村一覧見出しの原文:『令和8年4日1日時点』。「4日1日」は原文の表記で、正しい日付は未確認。

改修の支援

制度名:今回の資料では未確認

県と大分市・別府市・日田市の公式案内を調べましたが、一般のがけや擁壁の改修補助は今回の資料では確かめられませんでした。公共事業の予算を、個人向けの補助額として読み替えてはいません。

出典:改修支援を調べた公式資料
資料の日付:採用できる制度資料を特定できず、更新日は未確認。

実施地域の参照先:市町村の制度・窓口一覧

補助金を使うつもりなら、契約や着工の前に申請先へ相談してください。予算の枠や期限、ほかの補助と一緒に使えるかは年度ごとに変わるので、そのつど確かめるのが確実です。

相談先

相談先と、持っていく資料

区域に関する主管課大分県 土木建築部 砂防課 企画・土砂災害対策班
電話097-506-4634
地域の窓口所在地の担当を確認

出典:担当課の公式案内
資料の日付:両ページとも更新日:2025年1月6日更新。

  • 所在地と、区域名・公示番号
  • 公示図書に載る土砂の高さと力
  • 測量図、断面図、建物と壁の配置案
  • 建築用途、造成内容、計画時期

順番としては、まず区域と公示図書を確かめ、そのうえで開発許可と建築確認をそれぞれの窓口に相談する流れです。当社への相談はその前でも構いません。住所さえあれば、話は始められます。

まずはお気軽にご相談ください

まずはお気軽にご相談ください

スマートフォンで気軽に相談する若い夫婦のイラスト。図面はあとからでよい。実際のお客様の写真ではありません。

図面はなくても大丈夫です。分からない欄は空けたままで大丈夫です。

「地図が赤いけど、どうしたらいい?」。そんなひと言からでかまいません。土地を買う前の迷いごとも聞かせてください。

区域図は、「区域図の調べ方」の手順で開けます。公示図書の「土石等の高さ」「最大の力」が分かれば、壁の高さの目安をお返しします。住所だけで建てられるかを決めるものではありません。

図面は、あとからで大丈夫です。公示図書は、区域の詳しい資料のことで、県の土木事務所で見られます。見つからなければ、どこまで見たかを書いて送ってください。次に見る場所をお伝えします。

建築士さんや役所に何を聞けばいいか。一緒に考えるところから始めましょう。やまがみを使うかは、今決めなくて大丈夫です。

住所を送ると、担当者が地図を見て返事をし、そのあと必要なら図面や公示図書を一緒に集める相談の流れを描いたイラスト。

下の文をコピーして、気軽に声をかけてください。分かるところだけ、書き替えれば大丈夫です。

はじめまして。大分県[市町村・住所]の相談です。家づくりや土地の購入を考えています。地図では赤い区域に入っていそうです。土砂を受ける壁のことを聞いてもいいですか。図面はまだありません。

正式な区域や建築の判断は、役所などに相談しましょう。当社とは、壁について一緒に考えましょう。

お問い合わせ

相談と見積(無料)

やまがみ(山守)を使えるかは、建築士さんと協力して確かめます。場所・崖の高さ・現場の写真をお送りください。

当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

今回、資料で確認できなかったこと

ここで「未確認」と書いたものは、制度や基準が無いという意味ではなく、今回の資料では確かめきれなかった、という意味です。

  • 赤い区域だけの単独表示・地番検索の可否
  • 所在地の敷地に適用する設計条件・個別の採用可否
  • 住所検索の可否
  • 特定開発の標準処理日数
  • Wordの技術マニュアル案の内部式・寸法
  • 一般のがけ・擁壁改修補助

調べた先:公式資料1 / 公式資料2 / 公式資料3

資料の日付と、利用上の注意

指定数は2026年9月13日に公式資料で確かめ直しましたが、ほかの制度の情報には先に調べた資料も使っているので、出典ごとの更新日と制度の年度は分けて示しています。この記事と概念図だけで建てられるかどうかは決められません。最後は設計者と、所在地の行政窓口で個別に確かめてください。

擁壁・図面・見積のご相談

個人の方(土地をお持ちの方)からのご相談も承ります。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。がけの高さ・角度と、現場の写真があれば、使える製品と概算をお答えします。

見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

ご相談・お見積は無料です。

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

製品・技術・見積についてご相談ください

お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

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