建てられるか
レッドゾーンでも、家は建てられますか
レッドゾーンでも、家は建てられます。埼玉県は一律の建築禁止とは説明していません。ただし、想定される土砂に耐える構造が必要です。住宅の分譲などには、開発の許可も必要です。根拠は県の土砂災害防止法の解説です。掲載日は2024年3月4日です。
土地を買う前・建てる前に、することは3つです。
- 売買契約を結ぶ前に、区域を確認します。
- 建築士に測量図・断面図・配置案を頼みます。
- 図面を持って、管轄の県土整備事務所へ相談します。

当社の製品
崖と家のあいだに置いて土砂を受ける待受擁壁「山守」。県が公示した土石等の高さより上に出す壁で、崖側に窓のある木造の家が建てられます。当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。建築士さんと決めた条件で、当社が山守の計算をし、図面をお出しします。全国対応。
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)建物の構造のことは、建築確認を出す窓口にも早めに聞いておくと、あとで手戻りがありません。相談先と持参する資料はこちらです。
資料確認日:2026年9月13日
指定数の基準日:令和8年2月28日時点
擁壁の役割
まず図で:待ち受け擁壁の役割
同じ「擁壁」でも、がけの土をずっと支え続けるのが土留め、崩れ落ちてきた土砂を手前で受け止めるのが待ち受け擁壁で、役目がまったく違います。待ち受け擁壁は壁の高さだけでなく、がけと壁のあいだに土砂をためる空間まで含めて計画します。
県の技術基準は、特定開発行為の対策工事向けです。この資料は、急傾斜地の崩壊を対象としています。移動・堆積する土砂を設計で考慮します。壁の破損・転倒・滑り・沈下を検討します。根拠:県の急傾斜地崩壊技術基準編(平成30年4月、本文2〜3頁)
形と根入れ
待ち受け擁壁の形状・根入れ・設計条件
待ち受け擁壁(待受擁壁)は敷地ごとに設計します。土砂の高さと力だけでなく地盤も調べ、壁の底版は地中に埋めます。建物の基礎や敷地境界との位置関係も、あわせて確かめます。
下に書くのは、特定開発行為の急傾斜地対策の基準です。建物側の構造規制とは別のものなので、住宅を守る壁にそのまま当てはまるかは所管の窓口に確かめてください。
県の基準では、壁を置く位置での土砂の高さを、移動中の高さと堆積した高さの両方で確かめ、壁の高さはその大きい方以上とします。土圧・水圧・自重なども設計で検討するので、大きな壁が必要になって敷地に納まらない場合もあります。
参照:県の急傾斜地崩壊技術基準編・本文3頁(平成30年4月)。資料名には「案」と記されています。完結した断面の数値計算例は未確認です。新しい改訂版も、今回の調査では未確認です。
やまがみ(山守)
土砂待受擁壁 やまがみ(山守)
当社の「土砂待受擁壁 やまがみ(山守)」は、がけと建物のあいだに置いて、崩れてきた土砂を受け止めるプレキャストコンクリートの壁です。逆T型・L型・逆L型の3つの形があり、地上に出る高さは最大2.5m、地面の下には50cm以上埋めます。壁の高さや底版の寸法は敷地ごとに変わるので、ここに書いた数字は製品として作れる上限だと思ってください。
製品寸法と、敷地で必要な寸法は別です。図面がなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。分からないところは空欄で大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください / やまがみ(山守)の製品情報
製品情報の確認日:2026年9月13日。ページの更新日:記載なし。形状は同日の社内確認によります。
区域図の調べ方
区域図の調べ方
地図は「埼玉県GIS 道路・河川インフラマップ」で、住所を入れれば場所が出ます。赤く塗られたところが特別警戒区域、黄色が警戒区域です。
出典:県の土砂災害防止法の解説(掲載日:2024年3月4日)
| 区域 | 指定数 |
|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 5,236箇所 令和8年2月28日時点 |
| 土砂災害特別警戒区域 | 4,708箇所 令和8年2月28日時点 |
GISで「ハザードマップ等」を選び、次に「土砂災害警戒区域等」を選ぶと区域が出ます。県はこのGISで公示図書も見られると案内しているので、分からないところは管轄の県土整備事務所に相談してください。
出典:県の区域指定ページ(掲載日:2026年6月25日)/県のGIS機能追加案内(2025年8月29日11時)
地図データの基準日は記載を確認できませんでした。赤色だけの表示や、地番検索も未確認です。調べた先:県GIS(操作確認:2026年9月9日)
建てる前の確認
建てる前に分けて確認すること
区域の確認、開発の許可、建物の構造——この3つは窓口も手続きも別で、どれか1つを済ませても残りが済んだことにはなりません。
出典:県の許可案内(掲載日:2024年12月2日)/建築行政の窓口(掲載日:2025年3月31日)
建築・開発の決まり
建築・開発・条例の決まり
特定開発行為の許可
県が許可の対象にしているのは、住宅の宅地分譲や、社会福祉施設・学校・医療施設などの開発です(根拠は土砂災害防止法第10条)。申請の前に、管轄の県土整備事務所へ相談してください。
手引きの標準処理期間は「未設定」で、日数の目安があってもそれとは別のものです。工事が終わったあと建築制限を解除してもらう手続きもあるので、着工や入居の時期は事前相談で確かめてください。
県の許可案内(掲載日:2024年12月2日)
手引き / 申請様式を含む巻末資料(いずれも平成30年4月)
家の構造の確認
居室のある建物には、想定されるがけ崩れの衝撃に耐える構造にするよう県が求めています。土砂が当たる高さや力は公示図書に書かれているので、その条件を使って建築士が構造を検討する流れです。
建築士さんと一緒に進めます。建築士さんと協力しながら設計いたします。建築士さんと決めた条件で、当社がやまがみの計算をし、図面をお出しします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)県の建物側の数値計算例は、確認できませんでした。対策施設の技術基準とは区別して扱います。調べた先:県の構造規制の解説(掲載日:2024年3月4日)/県の技術資料案内(掲載日:2024年12月2日)
埼玉県建築基準法施行条例 第6条
がけの近くに建てるときの決まりです。区域の色だけでなく、この条例の条件も確かめてください。第6条には擁壁の設置と、その例外の条件が定められています。距離や安全性の扱いは、図面を持って相談するのが早いです。
図解で読む
原典:県の条例と解説・第6条。掲載ページの掲載日は2025年9月26日です。
災害危険区域の指定
建築基準法第39条の指定は、今回の調査では未確認です。具体的な区域と根拠条例を特定できませんでした。調べた県資料に、該当する指定の記載はありませんでした。指定がないと判断せず、所在地の窓口へ確認します。調べた先:県の条例案内(掲載日:2025年9月26日)
補助金
住宅移転・擁壁改修の補助金
住宅移転の支援
県の令和8年度の一覧(令和8年4月1日現在)には「がけ地近接等危険住宅移転」の記載があり、住宅・建築物安全ストック形成事業の一部として、県と市町村の負担が書かれています。
この一覧は、県から市町村への支援制度をまとめたもので、住民向けの募集案内ではありません。対象条件の全体や住民向けの上限額、実施している市町村の一覧は確かめられなかったので、所在地の市町村に今年度の取扱いを聞いてください。
調べた先:県の令和8年度補助金制度一覧(令和8年4月1日現在。掲載日:2026年5月15日)/県の住宅移転支援の説明(掲載日:2024年3月4日)
擁壁・がけの改修支援
住民向けの改修補助が実施されているかは、今回の調査では確かめられませんでした。確かめた県の資料には具体的な募集の記載が無かった、というだけなので、補助が無いと決めつけず市町村に確かめてください。ブロック塀の撤去補助とは分けて聞くのがよいです。
調べた先:県の令和8年度補助金制度一覧(令和8年4月1日現在。掲載日:2026年5月15日)/県の土砂災害防止法の解説(掲載日:2024年3月4日)
相談先
相談先と、用意する資料
| 相談すること | 窓口 |
|---|---|
| 区域・公示図書・特定開発行為 | 所在地を管轄する県土整備事務所 市町村別の管轄表 |
| 建物の構造・条例・建築確認 | 建築安全センターや市町の担当窓口 所在地・規模別の窓口案内 |
| 県の土砂災害防止法の担当 | 県土整備部河川砂防課 荒川上流域・砂防担当 048-830-5141 |
| 製品の検討 | コンクレタス まずはお気軽にご相談ください |
県の管轄表には、12の県土整備事務所が載っています。秩父・飯能・東松山・本庄・熊谷・北本です。川越・さいたま・朝霞・越谷・行田・杉戸も載っています。出典:県の管轄表(掲載日:2026年6月25日)
- 所在地が分かる資料と、公示図書を用意します。
- 測量図・断面図・建物の配置案を用意します。
- 崖と敷地、既存の擁壁の写真も添えます。
- 土地の購入前か、建替えかも伝えます。
まずはお気軽にご相談ください

図面はなくても大丈夫です。分からない欄は空けたままで大丈夫です。
「地図が赤いけど、どうしたらいい?」。そんなひと言からでかまいません。土地を買う前の迷いごとも聞かせてください。
区域図は、「区域図の調べ方」の手順で開けます。公示図書の「土石等の高さ」「最大の力」が分かれば、壁の高さの目安をお返しします。住所だけで建てられるかを決めるものではありません。
図面は、あとからで大丈夫です。公示図書は、区域の詳しい資料のことで、県の土木事務所で見られます。見つからなければ、どこまで見たかを書いて送ってください。次に見る場所をお伝えします。
建築士さんや役所に何を聞けばいいか。一緒に考えるところから始めましょう。やまがみを使うかは、今決めなくて大丈夫です。

下の文をコピーして、気軽に声をかけてください。分かるところだけ、書き替えれば大丈夫です。
はじめまして。埼玉県[市町村・住所]の相談です。家づくりや土地の購入を考えています。地図では赤い区域に入っていそうです。土砂を受ける壁のことを聞いてもいいですか。図面はまだありません。
正式な区域や建築の判断は、役所などに相談しましょう。当社とは、壁について一緒に考えましょう。
よくある質問
よくある質問
地図が赤色なら、建築は一律に禁止ですか?
県は一律の禁止とは説明していません。建物の構造や開発の許可などを確かめる必要があるので、公示図書と図面を使って窓口に相談してください。
待ち受け擁壁を置けば、すぐ建てられますか?
壁を置けば手続きが終わる、というものではありません。想定する土砂に対して構造の確認が別に要りますし、壁を置いても区域の指定そのものは変わりません。
移転や改修の補助額はいくらですか?
今回の県の資料では住民向けの上限額は確かめられませんでした。所在地の市町村に今年度の条件を聞いてください。
お問い合わせ
相談と見積(無料)
やまがみ(山守)を使えるかは、建築士さんと協力して確かめます。場所・崖の高さ・現場の写真をお送りください。
当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典と確認日
資料の確認日は2026年9月13日です。GISの操作確認は2026年9月9日です。制度の根拠は、本文中の県の一次資料です。製品仕様は自社の製品ページを参照しています。形状は2026年9月13日の社内確認によります。
個別計画について
この記事や図は、建築可否や安全性の保証ではありません。図は県の標準断面や製品認定を示すものではありません。資料の改訂や区域の変更は、所管窓口で確認してください。個別の設計・手続きは、建築士と所管窓口で進めてください。
擁壁・図面・見積のご相談
個人の方(土地をお持ちの方)からのご相談も承ります。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。がけの高さ・角度と、現場の写真があれば、使える製品と概算をお答えします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)ご相談・お見積は無料です。
【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)
レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)