群馬県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)|区域図の調べ方・建築の決まり・待ち受け擁壁・補助金・相談先

群馬県のレッドゾーン。建てる前に、図で確認。区域図・建築規制・待ち受け擁壁を解説する記事のアイキャッチ。崖と建物の間に地中の逆T型底版を持つ壁を描いた概念図。寸法は個別設計。concretus.jp。

建てられるか

レッドゾーンでも、家は建てられますか

レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)でも、家は建てられます。群馬県は一律の建築禁止とは説明していません。居室のある建物には「想定される土砂等の衝撃に対して安全な構造」が求められ、造成して分譲するなら特定開発行為の許可が要ります。決まりの中身は全国で同じなのでレッドゾーンの家と土地(全国のページ)にまとめ、このページには群馬県で違うもの——区域図・指定数・許可・補助・窓口——だけを、県と市の公式資料から載せます。

土地を買う前・建てる前に、することは3つです。①売買契約を結ぶ前に ②建築士に、測量図・断面図・配置案を作ってもらう ③その図面を持って、所在地を管轄する土木事務所へ(「相談先」)。まず図で「土砂を受ける壁の役割」と「赤・黄の区域の違い」を見てください。

建築士さんと一緒に進めます。建築士さんと協力しながら設計いたします。建築士さんと決めた条件で、当社がやまがみの計算をし、図面をお出しします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

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山守——崖と家のあいだに置き、崩れてきた土砂を受け止める待受擁壁

当社の製品

崖と家のあいだに置いて土砂を受ける待受擁壁「山守」。県が公示した土石等の高さより上に出す壁で、崖側に窓のある木造の家が建てられます。当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。建築士さんと決めた条件で、当社が山守の計算をし、図面をお出しします。全国対応。

山守の製品ページ → 図面か現場の情報を送って、山守が使えるかを聞く(無料)

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まず、壁の役割を図で見る

指定数:令和8年8月21日時点 / 地図データ作成年月:令和6年8月1日

擁壁の役割

まず図で:待ち受け擁壁の役割

待ち受け擁壁の役割。左の崖から崩れた土砂を、崖と壁の間にためて受け止める。土砂は壁の天端より低く、右の建物側へ流れていない。やまがみ(山守)の逆T型を例示し、底版全体と縦壁下部は地中に根入れ。壁の寸法・根入れは個別設計。L型・逆L型も可能です。
崖と建物の間で土砂を受ける仕組みの概念図です。やまがみ(山守)を例示していますが、群馬県の標準断面や製品認定を示す図ではありません。壁を設置するだけで建築可能になったり、区域指定が解除されたりするわけではありません。作図:2026年9月13日。

崖の土を支え続ける「土留め」と、崩れた土砂を受ける「待ち受け」は、役割が違います。土砂をためる空間と壁の高さ・強さ・基礎を、敷地ごとに検討します。

形状・根入れ・設計条件を詳しく見る / やまがみ(山守)の製品紹介を見る

役割の根拠:群馬県「特定開発行為許可審査マニュアル」6-2(令和3年3月作成、本文79〜82頁)。古い資料のため、個別計画への適用は最新資料と所管窓口で確認してください。

ウェブ地図は概略確認用です。売買・設計・確認申請などの判断では、所在地を管轄する土木事務所で公示図書を確認してください。

形と根入れ

待ち受け擁壁の
位置と役割

待ち受け擁壁(待受擁壁)は、崩れてきた土砂を受け止める壁です。群馬県マニュアルの名称は「待受け式擁壁」。崖と壁の間に土砂を堆積させ、建物の敷地に到達させない施設として説明されています。

冒頭の「待ち受け擁壁の役割」の図に戻る

やまがみの説明用に、逆T型で描いた断面イメージです(L型・逆L型も可能です)。底版全体と縦壁の下部を地中に埋め、地表面と根入れを示しています。根入れの深さを含む寸法・配筋・基礎の仕様は省略しています。実際の形状・仕様は正式な製品図面と個別の設計で確認してください。

県マニュアルでは重力式コンクリート擁壁を標準とし、土砂の移動・堆積による力などを考慮して、損壊・転倒・滑動・沈下に対する検討を求めています。冒頭の図は県マニュアルの標準断面を再現したものではありません。逆T型の製品設計に、下の係数や計算式をそのまま流用できることを示す図でもありません。

根拠資料:群馬県「特定開発行為許可審査マニュアル」6-2 待受け式擁壁工(令和3年3月作成、急傾斜地の崩壊編79〜82頁)。資料確認・図の作成:2026年9月13日。古い資料のため、個別計画への適用は最新の審査資料と所管窓口で確認してください。

土砂を建物の手前で受ける対策を検討する方へ:土砂防護塀「やまがみ(山守)」の紹介へ ↓。県マニュアルの待受け式擁壁と製品の適合性を、この図だけで判断することはできません。

底版の向きが異なるL型・逆L型

同じ崖・建物の向きで、地中の底版の違いを示しました。この製品図は、群馬県の標準断面や、県による製品の認定を示すものではありません。配置は建築士と検討します。崖側に土砂をためる空間を確保し、底版が隣地・建物の基礎・埋設物に干渉しないか確かめます。

L型の待ち受け擁壁の概念図。底版は左の崖側へ伸び、全体が地中に埋まっている。土砂は崖側だけにたまり、壁の天端より低い。建物は壁の右側。寸法・根入れは個別設計。
L型:この図では底版を崖側へ伸ばしています。作図:2026年9月13日。
逆L型の待ち受け擁壁の概念図。底版を建物側へ長く伸ばし、家の基礎に重ならないよう間隔を空けている。底版と縦壁下部は地中に埋まり、崖側の堆積土砂は天端より低い。寸法・根入れ・離隔は個別設計。
逆L型:この図では底版を建物側へ伸ばし、家の基礎との間隔を空けています。図の長さや間隔は設計値ではありません。作図:2026年9月13日。

P = α・hsm・Fsm α=0.5 / hsm=1.0m

衝撃力の式だけで、壁の設計は決まらない

  • α=0.5は、擁壁の延長が崩壊幅以上の場合に適用できると記載されています。
  • hsm=1.0mは作用する土石等の移動高さで、擁壁の高さではありません。
  • 擁壁高は土石等の堆積高さ以上とし、天端幅や勾配は安定計算で決めるとされています。
  • 県マニュアルは、審査基準そのものではなく解釈・運用で参酌する資料と説明されています。

出典:特定開発行為許可審査マニュアル(群馬県、令和3年3月作成)

やまがみ(山守)

やまがみ(山守)で、
土砂を建物の手前で受ける。

当社の「やまがみ(山守)」は、崩れてきた土砂を建物の手前で受け止めるための、プレキャストコンクリート製の土砂防護塀です。敷地に取り入れられるか、一緒に考えていきましょう。

がけの土を直接支える土留め擁壁と、崩れた土砂を待ち受ける擁壁は役割が異なります。上の逆T型・L型・逆L型は説明用の概念図です。必要な対策を建築士等と整理し、正式な製品図面と計画地の条件を照合してください。

まずはお気軽にご相談ください。図面が無くても大丈夫です。住所と、公示図書の「土石等の高さ」「最大の力」を送ってください。それで壁の高さの目安を返します。測量図・断面図・配置案は、あとから揃えば十分です。製品ページには、構造計算書・図面の提供体制の案内があります。

まずはお気軽にご相談ください ↗

製品の詳細を見る ↗

製品の採用だけで建築可否が決まるものではありません。計画地ごとの公示値、配置、構造計算、所管行政庁との協議・申請が必要です。

公示図書で力と高さを確認し、建築士等が配置と構造を検討し、やまがみの計算書と図面を準備して、所管行政庁に事前相談する流れです。
具体的な設計に進む際の流れです。初回のご相談に図面は不要です。

区域図の調べ方

区域図の調べ方

「マッピングぐんま」では住所から概略位置を探せます。赤色が特別警戒区域、黄色が警戒区域です。

黄色は土砂災害警戒区域で、警戒・避難の体制を整える区域。その中に含まれる赤色は土砂災害特別警戒区域で、建物の損壊により著しい危害のおそれがあり、建物の構造規制などが加わります。区域の境界は県の公示図書で確認してください。
区域の関係を示す概念図で、地形・境界・面積比を表すものではありません。赤色の区域では、居室のある建築物の構造規制や、特定の開発行為の許可制が加わります。土地ごとの最新の区域は、管轄の土木事務所で公示図書を確認してください。
出典:群馬県「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域について」(ページ更新日:2026年8月21日/図解の確認日:2026年9月13日)

9,081 土砂災害警戒区域
令和8年8月21日時点

8,071 土砂災害特別警戒区域
同日時点

50日 特定開発行為許可の標準処理期間
県案内:2024年1月19日更新

12 県の土木事務所一覧の掲載数
一覧:2025年2月17日更新

マッピングぐんまで確認できること

  • 住所検索に対応
  • 土石流・急傾斜地の崩壊の区域を表示
  • 特別警戒区域は赤色で判別

マッピングぐんまを開く ↗

指定数・地図案内を掲載する県ページの更新:2026年8月21日
マッピングぐんまの地図データ作成年月:令和6年8月1日

マッピングぐんまで住所を検索し、赤と黄色の重なりを見て、最後に管轄土木事務所で公示図書を確認する3段階です。
住所検索から公示図書確認までの流れ

PC版:どこを押せば公示図書が見られる?

群馬県は、公示図書を地図から開く手順を公開しています。まず住所で場所を探し、次に区域の詳細を開きます。以下はPC版の公式案内を整理したものです。スマートフォン専用画面では配置が異なる可能性があります。

防災情報、土砂災害警戒区域等、住所検索の順に進みます。
防災情報、土砂災害警戒区域等、住所検索の順に進みます。 操作案内図であり、実際の画面の転載ではありません。

住所検索では、入力後に検索結果の住所を選びます。入力だけで終わらず、目的の場所が表示されたか確認しましょう。住所の一覧から絞り込む方法も案内されています。

出典:マッピングぐんま「使い方ガイド」。更新日:記載なし。確認日:2026年9月14日。住所検索は筆界を確定する手続きではありません。

調べたい区域、詳細情報リンク、詳細HPの順に開きます。
調べたい区域、詳細情報リンク、詳細HPの順に開きます。 操作案内図であり、実際の画面の転載ではありません。

出典:群馬県「土砂災害警戒区域等及び公示図書の確認方法」。更新日:2024年3月1日。手順確認日:2026年9月14日。公式ページには画面例もあります。

「詳細HP」が見つからない場合は、まず詳細欄の一番下を確認します。開けない場合は、所在地と表示中の区域を控えて区域担当へ。別の区域の図書で代用しないでください。

群馬で見落としたくない「日付の違い」

県の指定状況ページは2026年8月21日更新です。一方、そのページに示す地図データの作成年月は令和6年8月1日です。ページが新しいからといって、地図も同じ日付とは限りません。

同ページの更新履歴には、下仁田町の令和8年8月21日告示も載っています。これは、町内全域が新しく指定されたという意味ではありません。自分の区域の告示や変更の有無を確認する手がかりです。

県の指定状況・更新履歴を確認する(更新日:2026年8月21日/確認日:2026年9月14日)。県は、最新情報を所管の土木事務所へ問い合わせるよう案内しています。

手元にある図書のURLと、そこに書かれた区域名・告示日を控えます。印刷や画面保存をする際は、凡例と日付も残してください。以下の相談メモに転記すると、確認した資料を伝えやすくなります。これは当社の整理方法で、県指定の提出様式ではありません。

建てる前の確認

計画前の確認手順

レッドゾーンに重なるときは、土地利用の目的によって「開発行為の許可」と「建築物の構造規制」を分けて確認します。

所在地と公示図書を確かめ、開発目的と建築物を別々に確認し、土木事務所と建築確認窓口へ事前相談します。
レッドゾーンに重なる計画の確認手順

建築・開発の決まり

建築・開発の規制

同じレッドゾーンでも、開発の目的と建築物の使い方により確認する制度が異なります。

許可申請の標準処理期間は50日

県の案内では、知事宛てに申請し、所管土木事務所の施設管理係で受け付け、砂防課で処理すると説明されています。

申請・様式交付先の案内:2024年1月19日更新
審査マニュアル:令和3年3月作成。標準処理期間は個別案件の完了日を保証するものではありません。

想定される土砂等の衝撃に対する安全性

県ページは、特別警戒区域内の居室を有する建築物について、想定される土砂等の衝撃に対して安全な構造にする必要があると説明しています。

県の建築物の構造規制の解説:2025年4月1日更新
県公開の具体的な建築物側計算例は今回未確認

レッドゾーンとは別の区域制度

県は、急傾斜地法による急傾斜地崩壊危険区域を、県条例により建築基準法上の災害危険区域として扱うと説明しています。

県の建築行政Q&A:2026年3月17日更新
土砂災害特別警戒区域と同一ではありません

区域の色だけで、建てられるかを決めない

県のQ&Aは、がけ付近の建築物について「群馬県建築基準法施行条例第5条」を案内しています。レッドゾーンの確認だけで終わらせず、この第5条(がけの近くに建てるときの決まり)も、建築場所・建物規模に応じた建築指導窓口で確認してください。

公式資料:群馬県「建築行政関係のよくあるQ&A」
更新日:2026年3月17日

群馬県の条例第5条(がけの近く)を図解で読む ↗
コンクレタスの解説ブログ。行政の公式資料とは別の読み物です。

補助金

移転・改修の支援

県内一律ではなく、市町村ごとの要綱・年度案内を確認します。ここでは公式資料を確認できた例だけを掲載します。

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

災害危険区域、県条例のがけ付近の区域、土砂災害特別警戒区域にある既存不適格住宅等を危険住宅として定義しています。

沼田市の補助金交付要綱:平成27年3月17日施行
現在年度の募集、予算、具体的上限額は確認できていません。市への確認が必要です。

道路沿いの劣化擁壁改修:上限100万円

高崎市の令和8年度資料では、道路沿いの住宅に係る、高さ2mを超える劣化擁壁の除却・築造を対象とし、費用の50%、上限100万円と案内しています。道路の対象範囲や申請者・工事等の条件があり、事前に市への確認が必要です。

高崎市の擁壁改修工事補助:令和8年度資料、2026年4月1日更新
市内業者による施工などの条件があります。新築の待ち受け擁壁に、そのまま使える補助として紹介しているものではありません。

相談先

相談先

県の主管課と、所在地を管轄する土木事務所の両方を確認します。

群馬県 県土整備部
砂防課 砂防情報係

027-226-3633

区域指定などの県窓口。個別の公示図書や許可申請は、所在地を管轄する土木事務所への確認も必要です。

県の区域指定ページ:2026年8月21日更新

県内12土木事務所

前橋、渋川、伊勢崎、高崎、藤岡、富岡、安中、中之条、沼田、太田、桐生、館林。

土木事務所一覧を確認する ↗

一覧ページ更新:2025年2月17日

この一覧は道路管理課が掲載する土木事務所の管轄一覧です。掲載電話番号を砂防・建築の直通番号とみなさず、担当係を確認してください。

建物の規制・がけの近くの決まりの相談

建築行政関係の手続・相談窓口を確認する ↗

県の窓口案内:2026年4月30日更新。建築場所や規模により、市役所・土木事務所など担当が異なります。

まずはお気軽にご相談ください

スマートフォンで気軽に相談する若い夫婦のイラスト。図面はあとからでよい。実際のお客様の写真ではありません。

図面はなくても大丈夫です。分からない欄は空けたままで大丈夫です。

「地図が赤いけど、どうしたらいい?」。そんなひと言からでかまいません。土地を買う前の迷いごとも聞かせてください。

区域図は、「区域図の調べ方」の手順で開けます。公示図書の「土石等の高さ」「最大の力」が分かれば、壁の高さの目安をお返しします。住所だけで建てられるかを決めるものではありません。

図面は、あとからで大丈夫です。公示図書は、区域の詳しい資料のことで、県の土木事務所で見られます。見つからなければ、どこまで見たかを書いて送ってください。次に見る場所をお伝えします。

建築士さんや役所に何を聞けばいいか。一緒に考えるところから始めましょう。やまがみを使うかは、今決めなくて大丈夫です。

住所を送ると、担当者が地図を見て返事をし、そのあと必要なら図面や公示図書を一緒に集める相談の流れを描いたイラスト。

下の文をコピーして、気軽に声をかけてください。分かるところだけ、書き替えれば大丈夫です。

はじめまして。群馬県[市町村・住所]の相談です。家づくりや土地の購入を考えています。地図では赤い区域に入っていそうです。土砂を受ける壁のことを聞いてもいいですか。図面はまだありません。

正式な区域や建築の判断は、役所などに相談しましょう。当社とは、壁について一緒に考えましょう。

よくある質問

よくある確認

このページの調査範囲で答えられることと、窓口確認が必要なことを分けています。

住所検索だけで、敷地がレッドゾーン内か確定できますか?

確定できません。マッピングぐんまは概略確認に使い、正確な指定範囲は公示図書で確認します。地番による筆単位の正確な判定も今回確認できていません。

レッドゾーンなら住宅は建てられませんか?

県ページは一律の建築禁止とは説明していません。居室を有する建築物には構造規制があり、開発目的によって特定開発行為の許可が関係します。個別計画は建築確認窓口等への相談が必要です。

擁壁改修には必ず補助が出ますか?

このページで確認したのは高崎市の令和8年度制度例です。所在地、擁壁の高さ・位置、工事内容、施工者などの条件があり、他市町村に同じ条件が適用されるとは限りません。

お問い合わせ

相談と見積(無料)

やまがみ(山守)を使えるかは、建築士さんと協力して確かめます。場所・崖の高さ・現場の写真をお送りください。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

確認した一次資料

県・市の公式ページだけを掲載しています。更新日と資料内の基準日は同じとは限りません。

  1. 群馬県「土砂災害警戒区域等」指定数、地図案内、主管課。更新日:2026年8月21日
  2. マッピングぐんま区域の概略位置確認。地図データ作成年月:令和6年8月1日
  3. 特定開発行為の許可申請標準処理期間50日。更新日:2024年1月19日
  4. 特定開発行為許可審査マニュアル令和3年3月作成
  5. 土砂災害特別警戒区域内の建築物更新日:2025年4月1日
  6. 沼田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱例規本文末尾:平成27年3月17日施行
  7. 高崎市「擁壁改修工事補助」令和8年度。更新日:2026年4月1日
  8. 群馬県「建築行政関係のよくあるQ&A」がけ地・災害区域等。更新日:2026年3月17日
  9. 群馬県「建築行政関係手続窓口・相談窓口」更新日:2026年4月30日

本ページは群馬県の制度を公式一次資料から案内する記事です。製品紹介・自社ブログへのリンクは行政情報と区別しています。法的判断、区域境界、許可の可否、補助金の交付を保証するものではありません。初回調査:2026年9月9日/記事更新:2026年9月13日。

擁壁・図面・見積のご相談

個人の方(土地をお持ちの方)からのご相談も承ります。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。がけの高さ・角度と、現場の写真があれば、使える製品と概算をお答えします。

見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

ご相談・お見積は無料です。

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