徳島県のがけ条例——建築基準法施行条例 第5条

徳島でがけの近くに家を建てる・買う人へ——最初に答えから。

先にすることは、3つです。がけ条例がかかっても、建てられないと決まったわけではありませんまず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないように留めるコンクリートなどの壁)の費用や配置の変更を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう——今の土地を測った図・高低差を横から見た図・家をどこに置くかの案の3つです。そのうえで、その図面を持って建築行政の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。相談先は、土地が徳島市にあるかどうかで分かれます——原則として、徳島市内なら徳島市の建築指導課(電話088-621-5274 審査担当)、それ以外の市町村なら県の県土整備事務所(土地のある市町村を所管する事務所。連絡先は記事の終わりに)です。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。確かめる中身は、この記事の最後の「売買契約の前に、専門家と確かめること」にまとめてあります。

①徳島の「がけ条例」は、建築基準法施行条例(昭和47年徳島県条例第32号)の第5条です——題名に「徳島県」は付きません。②かかるのは、勾配が30度以上で、高さが3メートル以上の傾斜地(条文はこれを「がけ」と呼びます)の近くに建築物を建てるときです。③そのとき条文が命じているのは距離ではなく、がけに擁壁を設けること。④かかる位置は3つ——がけの上に続く地盤面でがけの下端から高さの1.75倍以内(条文の言葉で「上端面(じょうたんめん)の位置」)、がけの下に続く地盤面でがけの上端から高さの1.75倍以内(同じく「下端面(かたんめん)の位置」)、そしてがけそのものに建てる場合です。起点は、がけの上と下で入れ替わります。擁壁を設けなくてもよい道があります。条文のただし書(=「ただし……この限りでない」で始まる、義務が外れる場合の定め)に当たる計画なら、第5条第1項については原則として建てられます——ただし、がけの上に建てるなら同じ条の第2項(排水の措置)は残ります。使える道は建てる位置で違い、工事費も別に要ります。災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は別に確認してください。⑥徳島市の区域にも、この条例はかかります——徳島市に、がけからの距離や擁壁を定める市の条例は見当たりません(市の建築関係例規の一覧で見た範囲)。⑦条文は2026年9月4日に、徳島県例規集と徳島市例規集で確認しました。

「がけ条例」の実体は、建築基準法施行条例の第5条です

徳島に、「がけ条例」という題名の条例はありません。実体は建築基準法施行条例(昭和47年7月21日 徳島県条例第32号)の第5条です。正式な題名に県名は付かないので、例規集で「徳島県建築基準条例」を探しても出てきません。第5条は第3章(建築物の敷地及び構造)に置かれています(章立ては第1章から第6章までで、ほかに第4章の2と第5章の2があります)。同じ章の第6条は削除されています。

根拠は建築基準法第40条——その地方の気候・風土の特殊性などにより、法第2章の規定やこれに基づく命令の規定だけでは建築物の安全・防火・衛生の目的を十分に達しがたいと認める場合に、地方公共団体が条例で建築物の敷地・構造・建築設備に関する制限を付け加えられる、という規定です。第5条には条見出しが付いていません。条文を探すときは、条番号で探してください。

第5条には、都市計画区域の中に限る、という文言がありません。条文は建てる場所を「上端面の位置」「下端面の位置」「がけ」の3つで決めているだけで、区域による限定を置いていません。条文の上では、都市計画区域の外の土地も外れません——ただし、県がこの点を説明した資料は、探した範囲では見つけられませんでした。都市計画区域の外の土地は、窓口で確かめてください。

どこからが「がけ」か——勾配30度「以上」、高さ3メートル「以上」。ちょうども入ります

第5条 勾配が30度以上の傾斜地であってその高さが3メートル以上のもの(以下この条において「がけ」という。)の上端に続く地盤面においてがけの下端からの水平距離ががけの高さの1.75倍以内の位置(以下この条において「上端面の位置」という。)に建築物を建築する場合、がけの下端に続く地盤面においてがけの上端からの水平距離ががけの高さの1.75倍以内の位置(以下この条において「下端面の位置」という。)に建築物を建築する場合及びがけに建築物を建築する場合には、がけの形状又は土質に応じて、がけに擁壁を設けなければならない。

建築基準法施行条例(昭和47年徳島県条例第32号) 第5条第1項本文

押さえるところは4つです。①勾配は「30度以上」——30.0度ちょうども入ります。②高さは「3メートル以上」——3.00メートルちょうども入ります。どちらも「超える」ではありません。③2つの条件は「かつ」です。勾配30度以上で、なおかつ高さ3メートル以上。片方だけでは、この条の「がけ」に当たりません。④定義に、岩を除く言葉がありません。条例の全文に「岩」の字は一度も出てきません。硬い岩の斜面でも、30度以上・3メートル以上なら、条文の上では「がけ」です。

この定義には、もうひとつ限定が付いています。「以下この条において」——つまり、この「がけ」の意味は第5条の中だけのものです。同じ条例の第3条第1項第2号は「崖崩れ」と漢字で書いており、そちらは知事が災害危険区域を指定するときの言葉です。同じ条例の中でも、条が違えば言葉の役目が違います。

紛らわしいものを、ここで分けておきます。造成の側の法律である盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の施行令第1条第1項は、「崖」を「地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの」と定めています。ちょうど30度は、そちらの「崖」には当たりません硬岩盤(こうがんばん=かたい岩の地盤)も、風化の著しいものでなければ外れます。条例の「がけ」と、盛土規制法の「崖」は、当てはまる土地の範囲が違います。どちらの話をしているのか、資料を読むときに確かめてください。

条文が書いていないこともあります。がけの高さをどこからどこまで測るか途中に平らな段がある斜面を1つのがけと数えるか——どちらも条例には書かれていません。目の前の斜面が30度以上か、3メートル以上か——見ただけでは決まりません。測って図にするのは地盤調査と建築士、条例の当てはめを判断するのは、あとに出てくる建築行政の窓口です。

かかる範囲は「がけの高さの1.75倍以内」——起点が、がけの上と下で入れ替わります

がけの上に建てるとき、距離をどこから測るか
がけの上に建てるとき、距離をどこから測るか

言葉を決めておきます。下端(かたん)は、がけの斜面がふもとで下の地面と接するところ。上端(じょうたん)は、がけの斜面が上の平らな地面と接するところです。断面図の上で、どこが下端でどこが上端かが決まります。

がけの下に建てるとき、距離をどこから測るか
がけの下に建てるとき、距離をどこから測るか

がけの上に建てるなら、起点は「がけの下端」がけの下に建てるなら、起点は「がけの上端」。言いかえると、起点はいつも、自分がいる側とは反対側の端です。

建てる位置条文の呼び方距離の起点かかる範囲
がけのに続く地盤面上端面の位置がけの下端からがけの高さの1.75倍以内
がけのに続く地盤面下端面の位置がけの上端からがけの高さの1.75倍以内
がけそのもの(呼び名なし)距離を問わずかかります

ここで、倍率の向きを取り違えないでください。条文は「1.75倍以上離しなさい」とは書いていません。書いてあるのは「1.75倍以内の位置に建築する場合には」——つまり1.75倍は、義務がかかる範囲の外枠です。範囲の中に建てるなら、擁壁が要る。範囲の外に建てるなら、第5条はそもそもかかりません——第2項の「上端面の位置」も、1.75倍以内の位置を指す条文の言葉だからです。ただし、第5条がかからなくても、建築基準法第19条第4項は残ります(後述)。結果として「離す」という選び方はできますが、条文が命じているのは擁壁のほうです。

数字にすると、高さ3メートルのがけなら起点から5.25メートル、高さ5メートルなら8.75メートルです。起点が反対側の端なので、がけそのものの横幅も、この範囲に入ります。がけの上の敷地で、手前の上端から5メートル空けたつもりでも、起点は向こう側の下端です。「以内」なので、ちょうど1.75倍の位置は範囲に入ります。なお、水平距離を建築物のどこまで測るのか(外壁面か、柱の面か)は、条文に書かれていません——建築士と窓口に確かめてください。

義務の形は「がけに擁壁を設けること」です——ただし書の道は、建てる位置で違います

条文が命じているのは「がけの形状又は土質に応じて、がけに擁壁を設けなければならない」です。設ける先は建物の周りではなく「がけに」。しかも「がけの形状又は土質に応じて」——同じ高さのがけでも、土質が違えば求められる擁壁は違う、という書き方です。土質を誰がどう調べるかを、設計の早い段階で建築士と決めておくことになります。

ただし、上端面の位置及びがけに建築物を建築する場合において当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき、又は下端面の位置に建築物を建築する場合において当該建築物のうちがけくずれによる被害を受けるおそれのある主要構造部を鉄筋コンクリート造としたとき、若しくはがけと当該建築物との間に適当な流土留めを設けたときは、この限りでない。

建築基準法施行条例 第5条第1項ただし書

ただし書は建てる位置で使える道が分かれます。読み違えやすいところなので、表にします。

建てる位置ただし書で使える道
上端面の位置(がけの上)/がけそのもの当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき
下端面の位置(がけの下)①がけくずれによる被害を受けるおそれのある主要構造部を鉄筋コンクリート造としたとき
②がけと建築物との間に適当な流土留めを設けたとき

上端面の位置・がけそのもの——基礎ががけに影響を及ぼさないとき

がけの上に建てる場合と、がけそのものに建てる場合に使える道です。「影響を及ぼさない」の中身は、条文に書かれていません。深い基礎にする、杭を打つ、といった設計がここに当たり得ますが、何をもって影響がないとするかは、設計者が図で示し、窓口が判断します。基礎の底の位置や根入れ(=基礎を地中に埋める深さ)をどう図に示すかは、建築士と窓口に確かめてください

下端面の位置——鉄筋コンクリート造にするか、流土留めを設けるか

がけの下に建てる場合だけに使える道が2つあります。ひとつは、建物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段。建物の構造上重要な部分)のうちがけくずれによる被害を受けるおそれのあるものを、鉄筋コンクリート造とすること。条文は「おそれのある主要構造部」と限っているので、建物の全部を鉄筋コンクリート造にせよ、とは書いていません。どこが「おそれのある」部分かは、断面図の上で決まります。

もうひとつは、がけと建築物との間に「適当な流土留め」を設けることです。流土留め(りゅうどどめ)は、崩れてきた土砂を建物の手前で受け止めるための構造物です。何が「適当」かは条文に書かれていません——設計者が図で示し、窓口が判断します。擁壁と流土留めは条文の中で別々の言葉として使われており、条例はこの2つを並べて書いています。

ただし書に当たれば、第5条第1項の擁壁の義務は外れます——第2項は残ります

基礎ががけに影響を及ぼさない設計にすれば、がけの上でも、がけそのものでも、第5条第1項については原則として建てられます——ただし、がけの上に続く地盤面に建てるなら、同じ第5条の第2項(排水の措置)は外れずに残ります。がけの下なら、おそれのある主要構造部を鉄筋コンクリート造にする道と、適当な流土留めを設ける道があり、どちらかに当たれば第5条第1項については原則として建てられます(第2項はがけの上の場合の定めなので、がけの下には及びません)。1.75倍の範囲の外に建てる計画なら、そもそも第5条はかかりません。

ここでいう「原則として」は、この条の義務が外れるという意味だけです。建築できるかどうかは、ほかの規制を含めて別に判断します——建築基準法第19条第4項の措置、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の構造の規制(建築基準法施行令第80条の3)、条例第4条の災害危険区域、盛土規制法の許可は、この条とは別に残ります。設計は建築士の仕事で、工事費も別に要ります。

第5条には、特定行政庁の認定で外す道がありません。特定行政庁(とくていぎょうせいちょう=条例の認定や是正命令を行う、市町村長か都道府県知事。確認申請を審査する人とは、別の役目です。くわしくは後述)が安全上支障がないと認めれば外れる、という型の号を、この条は持っていません。第5条は第1項(本文とただし書)と第2項だけで、第3項はありません。使えるのは、上の表の道だけです。

第2項——がけの上に建てるなら、排水こうを設ける等の措置が別に要ります

2 上端面の位置に建築物を建築する場合には、がけの上端に沿って排水こうを設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

建築基準法施行条例 第5条第2項

第2項は「上端面の位置に建築物を建築する場合」だけの定めです。がけの下(下端面の位置)には、この項は及びません。求められているのは、がけの上端に沿って排水こう(=雨水などを流すみぞ。条例の原文はひらがなで「排水こう」と書いています)を設けるなどして、がけへの流水・浸水を防ぐこと。条文は「排水こうを設ける」なので、みぞ以外の方法もあり得ます。

大事なのは、第1項のただし書は、第2項には効かないことです。ただし書は「この限りでない」と書いてあるだけで、外れるのは第1項の擁壁の義務です。ただし書は第1項の中に置かれていて、第2項には及びません。がけの上に建てるなら、擁壁を設けなくてよい計画でも、排水の措置は別に要ります。そして第2項には、ただし書も適用除外もありません。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の規制は、この条例とは別に効きます

名前のよく似た2つを分けておきます。土砂災害警戒区域(イエロー)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、「特別」の2字しか違いませんが、別のものです。この記事で「レッドゾーン」と書くのは、「特別」が付くほうだけです。どちらも、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)で知事が指定します。

第5条には、レッドゾーンに触れる文言がありません。条例の全文で「土砂災害」の語は4回、「特別警戒」は1回出てきますが、その5か所はすべて第3条第1項第1号の中(災害危険区域の指定の条)です。第5条には、レッドゾーンによる適用除外も、上乗せもありません。レッドゾーンの中でも、条文の上では第5条の当てはめは変わりません。

かわりに、全国共通の仕組みが別に効きます。レッドゾーンの中で居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋で、住宅ならふつう当てはまります)を有する建築物を建てるときは、建築基準法施行令第80条の3により、外壁及び構造耐力上主要な部分のうち、知事が定めた土石等の高さ以下で衝撃が作用すると想定される部分(同条はこれを「外壁等」と呼びます)を、想定される衝撃が作用しても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法にすること。ただし、土石等の高さ以上の高さがあり、外壁等と同等以上の耐力を有するものとして大臣が定めた構造方法を用いる門または塀を、衝撃を遮るように設けた場合は、この限りでない——という規定です。第5条に適合していても、この構造の規制は残ります。

もうひとつ、都市計画区域の外でも、建築確認が要る場合があります。土砂災害防止法第25条は、「特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物」(同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)について、同項第3号の区域内の建築物とみなして、確認・検査などの規定を適用すると定めています。敷地がレッドゾーンの内外にわたるときは、建築基準法第91条により、敷地の過半が属する区域の規定によります(同条は第25条が適用する規定に含まれています)。ここでの「敷地の過半」は、建築確認などの手続についての説明です。構造の規制が外れる、という意味ではありません——レッドゾーン内に居室のある建物なら、令第80条の3は別に残ります。「都市計画区域の外だから確認は要らない」とは読めません。

自分の土地がどちらかは、目で見ても分かりません。どちらでもないこともあります。徳島県は、指定した区域を土砂災害警戒区域等の指定状況のページで公表し、徳島県水防・砂防情報マップで位置を見られるようにしています。指定の内容を記載した図書は、土砂災害防止法第9条第7項により、関係する市町村の事務所で縦覧(じゅうらん=窓口に置かれた書類を見ること)できます。土地を買う前なら、不動産会社にも「この区域に入るか」を確かめてください

許可を受けた工事でできたがけを外す定めは、この条例にはありません

造成の許可を受けた土地でも、扱いは変わりません。盛土規制法や都市計画法の許可を受けた工事でできたがけを、第5条から外す定めがないからです。条例の全文に「宅地造成」「盛土」の語は出てきません。許可を受けて造成された土地のがけでも、第5条の当てはめは同じです——擁壁を設けるか、ただし書のどれかに当たるか、1.75倍の範囲の外に建てるか、という順で読みます。

造成そのものには、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が別に効きます。がけを削る・土を盛る工事を伴う計画なら、その土地が規制区域に入るか、許可や届出が要るかを、県の都市計画のページの担当課か、土地のある市町村に確かめてください。第5条が求める擁壁を実際に築造するときにも、その造成の規模によっては、盛土規制法の手続が別に重なります

擁壁そのものの構造の基準は、建築基準法施行令第142条第1項にあります。同項は道を2つ書いています。ひとつは同項各号の基準に適合する構造方法——腐食しない材料を用いること、水抜穴を設けること、構造計算で安全性が確かめられることなどです。もうひとつは、これと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法条文は、この2つを「又は」でつないでいます。高さが2メートルを超える擁壁は、令第138条第1項第5号の工作物です。都市計画区域や準都市計画区域などの中では、原則として、建物とは別に確認申請が要ります(法第88条第1項が準用する法第6条第1項第3号)。

ただし、法第88条第4項の適用除外があります。宅地造成及び特定盛土等規制法(第12条第1項・第16条第1項・第30条第1項・第35条第1項)、都市計画法(第29条第1項・第2項・第35条の2第1項本文)、特定都市河川浸水被害対策法(第57条第1項・第62条第1項)、津波防災地域づくりに関する法律(第73条第1項・第78条第1項)の許可を受けなければならない場合の擁壁については、工作物の確認・検査等の規定を適用しません(法第6条から第7条の5まで、法第18条(第1項・第41項を除く)、法第89条に係る部分)。言いかえると、上に挙げた許可が要る場合の擁壁は、工作物の確認が外れます——外れるのは擁壁ぶんだけで、建物の確認申請は別ですただし、法第20条は除外されていません——擁壁の構造耐力の規定は、そのまま残ります。条例第5条がかかることと、擁壁の確認申請が要ることは別です。ここを混ぜると、費用と期間を多く見積もります——造成の許可と併せて、必要な手続を窓口に確かめてください。

罰則は第33条——20万円以下の罰金。名宛人は原則、設計者です

第33条 第4条、第5条、第8条(第12条第2項において準用する場合を含む。)、第9条、第12条第1項、第15条、第16条第1項第1号から第4号まで、同条第2項から第5項まで、第17条から第22条まで、第22条の2第1項から第3項まで、第22条の3、第23条、第27条、第28条第1項、第29条又は第30条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。

建築基準法施行条例 第33条第1項

並びの先頭が「第4条、第5条、」です。がけの第5条も、災害危険区域の第4条も、どちらも罰則の対象です。しかも第5条は項を切らずに「第5条」と書かれているので、第2項(排水の措置)の違反も対象です。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則、設計者——設計図書を用いずに、または設計図書に従わずに工事を施工した場合は工事施工者です。額は20万円以下の罰金です。

第33条第2項は、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、建築主にも同じ刑を科すると定めています。第34条は両罰規定です。法人の代表者、または法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第33条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人にも第33条の罰金刑を科します。第34条には、法人や人が責任を免れるただし書がありません——条文は「科する。」で終わっています。

是正命令は、建築主・所有者などが相手方になり得ます(法第9条第1項)

罰金の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、建築主、工事の請負人(下請人を含みます)、現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して、工事の施工の停止を命じ、または相当の猶予期限を付けて除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・使用禁止その他の是正に必要な措置を命ずることができる、と定めています。故意は要件ではありません。設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます。命令に違反した場合は、法第98条第1項第1号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

命令を出す特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)は、役所ではなく人です——原則として、建築主事または建築副主事を置く市町村(建築主事=けんちくしゅじ。役所に置かれる、建築確認を行う職員)の区域ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事をいいます。ただし、法第97条の2第1項若しくは第2項の規定により建築主事等を置く市町村(限定特定行政庁)の区域内の政令で定める建築物については都道府県知事です(建築基準法第2条第35号。同号のただし書は法第97条の3も挙げていますが、そちらは特別区の定めです)。徳島県内なら、徳島市の区域では徳島市長、それ以外の市町村では徳島県知事です。

第5条の擁壁の義務が外れても、建築基準法第19条第4項は残ります

4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

建築基準法 第19条第4項

この規定は、県内のどこでも働きます(法第85条の応急仮設建築物など、法が適用されない場合を除きます)。条例の第5条に当たらない土地でも、がけ崩れ等による被害を受けるおそれがあるなら、擁壁の設置その他安全上適当な措置が要ります。求められているのは擁壁だけではなく、「その他安全上適当な措置」を含みます。「30度に足りないから何もしなくてよい」とは読めません。高さ3メートルに満たないがけも、勾配30度に満たない斜面も、同じです。

県条例の災害危険区域では住宅は原則禁止——区域の種類と計画条件で扱いが変わります(第3条・第4条)

建築基準法第39条第1項は、地方公共団体が条例で津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定できると定め、同条第2項は、その区域内の住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限を、その条例で定めるとしています。徳島では、この定めが同じ条例の第2章(第3条・第4条)に置かれています。がけの第5条とは、別の条です。

(災害危険区域の指定)
第3条 法第39条第1項の規定に基づき、次に掲げる区域を災害危険区域として指定する。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域(同条第4項の規定により公示された土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が同法第2条に規定する急傾斜地の崩壊であるものに限る。)と重複する部分を除く。)
(2) 前号に掲げる区域のほか、地滑り、崖崩れ等による危険の著しい区域として知事が指定する区域

建築基準法施行条例 第3条第1項

第1号の急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により知事が指定する区域です。この号は、それをそのまま災害危険区域とすると定めたうえで、括弧書きでレッドゾーンと重複する部分を除いています。除かれるのは、急傾斜地の崩壊を発生原因として公示されたものだけです——土石流や地滑りを発生原因とするレッドゾーンは、この括弧書きでは除かれません。第2号は、そのほかに知事が指定する区域で、指定・廃止は告示によって効力を生じます(第3項・第4項)。

(建築の制限)
第4条 災害危険区域(徳島県治水及び利水等流域における水管理条例(平成28年徳島県条例第72号)第23条第1項に規定する河川等出水警戒区域を除く。)内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該建築物の構造若しくは敷地の状況又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行により災害を受けるおそれがないと認めた場合は、この限りでない。

建築基準法施行条例 第4条

禁止されるのは「住居の用に供する建築物」です。用途で切っているので、倉庫や車庫は、この条では禁止されていません。ただし書に当たれば、第4条については原則として建てられます——特定行政庁が、建築物の構造、敷地の状況、または急傾斜地崩壊防止工事(=急傾斜地崩壊危険区域内で崩壊を防ぐために行う工事)の施行により災害を受けるおそれがないと認めた場合です。認めるのは特定行政庁で、自分では判定できません。なお、条例本文は「認めた場合」と書いており、「認定」の語を使っていません。県細則第9条・市細則第9条の認定申請が、このただし書の手続に当たるかどうかは、条文だけでは決まりません。ただし、県の公表資料には、第4条による認定通知書の案内があります——県の「長期優良住宅の認定に関するお知らせ」は、急傾斜地崩壊危険区域にある敷地で建築確認が不要な場合の添付書類として、「徳島県建築基準法施行条例第4条による認定通知書の写し」を挙げています。個別の計画での申請の要否・様式・提出先は、窓口に確かめてください。

災害危険区域は、県の条例だけではありません。建築基準法第39条第1項は「地方公共団体」が条例で指定できるとしており、市町村が自分の条例で指定していることがあります。県は「長期優良住宅の認定に関するお知らせ」で、「市町村の条例で災害危険区域(建築基準法第39条)が定められている場合があり、区域内は、原則、住宅の建築ができません。」と注意したうえで、(参考)令和8年6月時点で、阿波市・つるぎ町・東みよし町の3市町に市町村指定の災害危険区域があると書いています。これは県が「参考」として示した基準日つきの情報です——この3市町だけ、とは読めません。県も「災害危険区域の指定範囲は、各市町村にご確認ください」と書いています。土地のある市町村に、必ず確かめてください。

河川等出水警戒区域は、禁止ではなく知事の認定制です

第4条の括弧書きが除いている河川等出水警戒区域は、徳島県治水及び利水等流域における水管理条例(平成28年徳島県条例第72号)の第23条第1項に出てくる区域です。同条例第22条第1項は、洪水又は雨水出水による浸水被害が発生するおそれのある区域について、河川等の整備と併せてその一部を建築基準法第39条第1項の災害危険区域として指定することができると定めています。この区域では、住宅・共同住宅・長屋・寄宿舎、児童福祉施設等、旅館業の施設、入院施設のある病院・診療所、宿泊室のある研修施設を建てる建築主は、原則として、工事に着手する前に知事の認定を受けなければなりません(第23条第1項)。ただし、外れるものがあります——同項の括弧書きは同一敷地内の移転を対象から除き、同項ただし書は規則で定める建築物を除いています。同条例施行規則第5条が挙げているのは、①建築基準法第85条第6項の適用を受ける仮設建築物、②増築または改築で、その部分に居室を有しない建築物、③そのほか、建築物及びその敷地の状況等を勘案してやむを得ないと知事が特に認めた建築物、の3つです。建築を禁止する形ではなく、認定を受ける形です。認定の基準は同条例第24条にあり、想定浸水位より高い位置に地盤面・居室の床面を置くか、主要構造部を鉄筋コンクリート造・鉄骨造等としたうえで居室の床面を高くするか、これらと同等以上の安全性を確保できるものとして規則で定めるものであるか、のいずれかです。認定するのは知事です。知事は、いずれかに適合していると認めるときは認定をしなければならない、と書かれています(第24条)。認定したときは認定証が交付され、その交付を受けた後でなければ工事はできません(第25条第2項・第3項)。

徳島市の区域にも、この県の条例がかかります

県内で建築主事を置く市町村は、徳島市だけです。県の告示(昭和45年徳島県告示第181号)は、知事部局の建築主事の所管区域を「県下全域(徳島市を除く。)」と定めており、県土整備事務所の建築主事の所管区域にも徳島市は入っていません。徳島市の区域では、徳島市長が特定行政庁です。

それでも、県の条例は徳島市の区域にもかかります。理由は2つあります。ひとつ、条例に、市の区域を除く定めがありません——条例の全文に「徳島市」の語は出てきません。ふたつ、徳島市の細則が、県の条例の第5条を名指しで引いています

(2) 県条例第5条第1項本文に規定する場合にあっては,当該がけの形状,土質等を明示した図書

徳島市建築基準法施行細則 第2条の2第2号

市の細則は、第1条で「建築基準法施行条例(昭和47年徳島県条例第32号。以下「県条例」という。)」と定義したうえで、確認申請書に県条例第5条第1項本文の場合の図書を添えるよう求めています。県条例第5条が徳島市内でも働いていることの、動いている証拠です。なお、市の細則は読点を「,」で書きます。徳島市に、建築基準法第40条に基づく制限を定める市の条例はありません——市の建築関係の例規は、施行細則・駐車施設・建築協定・建築審査会・地区計画などで、建築基準条例に当たるものは見当たりませんでした(市の建築関係例規の一覧で確かめた範囲)。

もうひとつ、既存の建物についての緩和があります。条例第31条は、建築基準法第3条第2項によりこの条例の規定の適用を受けない建築物(=いわゆる既存不適格。条例ができる前から建っていたなどの理由で、条例が当たらない建物)の、条例施行後の増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替について、特定行政庁が制限を緩和することができると定めています。条や章を限らず「この条例の規定による制限」と書いているので、第4条・第5条もその対象です——ただし「できる」規定であり、緩和されるかどうかは特定行政庁の判断です。この記事が扱っているのは、これから建てる場合です(新築・増築・改築・移転)。すでに建っている建物のことは、この記事に書いた窓口へお尋ねください。

窓口は、徳島市の建築指導課と、県の県土整備事務所です

徳島市内の土地なら、徳島市都市建設部建築指導課(電話088-621-5274 審査担当/088-621-5272 指導担当/088-621-5029 開発担当)です。それ以外の市町村は、県が受け持ちます。県は建築基準法に係る条例・細則・告示等についてのページで、市町村ごとの問い合わせ先を公表しています。

県の窓口所管する市町村電話
徳島県土整備事務所鳴門市・小松島市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・神山町・松茂町・北島町・藍住町・板野町088-653-8819
吉野川県土整備事務所吉野川市・阿波市・石井町・上板町0883-26-3714
阿南県土整備事務所阿南市・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町0884-24-4214
美馬県土整備事務所美馬市・つるぎ町0883-53-2214
三好県土整備事務所三好市・東みよし町0883-76-0609

なお、確認申請の提出先は行政庁だけではありません。指定確認検査機関(民間の確認検査機関)にも申請できます(建築基準法第6条の2)。ただし、条例の当てはめについて事前に相談するなら、上の窓口です。

確認申請には、がけの形状・土質等を明示した図書が要ります(細則第2条)

第2条 法第6条第1項の規定による確認の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 当該建築物の敷地と隣地又は前面道路とに高低差がある場合にあっては、それらの関係を明示した図書
(2) 条例第5条第1項本文に規定する場合にあっては、当該がけの形状、土質等を明示した図書

建築基準法施行細則(昭和47年徳島県規則第72号) 第2条第1項

県の細則は、第5条第1項本文に当たる場合の確認申請書に、がけの形状・土質等を明示した図書を添えるよう定めています。この図書が、建築士に用意してもらうものの中身です。条例の当てはめは、この図書の上で決まります。だから、目測では決まりません。第1号のとおり、敷地と隣地・前面道路に高低差がある場合の図書も別に要ります。徳島市でも、市の細則第2条の2第2号が同じ図書を求めています。

売買契約の前に、専門家と確かめること

この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口です。個別の判断は、建築士と窓口にご確認ください。

  • ①その土地は、徳島市内か、それ以外の市町村か。条例はどちらにもかかりますが、相談先と提出先が変わります
  • ②敷地の中や隣に、勾配30度以上で高さ3メートル以上の傾斜地があるか。目測ではなく、現況の測量図と断面図でちょうど30度・ちょうど3メートルも入ります。岩でも「がけ」に当たり得ます
  • ③建てる位置が、がけの高さの1.75倍以内に入るか。起点は、がけの上なら下端、がけの下なら上端です。高さ3メートルなら5.25メートル、高さ5メートルなら8.75メートル
  • がけが隣の土地にあってもかかります。条文は、がけの所有者を問うていません
  • ⑤範囲に入るなら、がけに擁壁を設けるか、ただし書のどれに当てはめるか——がけの上・がけそのものなら基礎ががけに影響を及ぼさないこと、がけの下ならがけくずれによる被害を受けるおそれのある主要構造部を鉄筋コンクリート造にするか、適当な流土留めを設けること(建物の全部を鉄筋コンクリート造にせよ、ではありません)。どれかに当たれば第5条第1項については原則として建てられます
  • がけの上に建てるなら、第5条第2項の排水の措置が別に要ります。ただし書で第1項が外れても、第2項は残ります
  • ⑦すでに擁壁があるなら、いつ・どの基準で造られたか設計者による安全性の判断が要ります
  • 売主に、擁壁や造成の書類が残っているかを聞く——確認済証・検査済証・盛土規制法(旧宅地造成等規制法)の許可はあるか。契約後でも確認はできますが、購入判断や価格交渉に反映するため、契約の前に聞いてください
  • ⑨その土地が土砂災害警戒区域(イエロー)・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に入っていないか。県のページと水防・砂防情報マップで見て、最後は市町村の窓口の図書で。レッドゾーンで居室のある建物なら、令第80条の3の構造が別に要ります
  • ⑩その土地が災害危険区域に入っていないか。県条例第3条の災害危険区域に加え、市町村独自の災害危険区域にも入っていないかを確かめる。県条例第3条の区域なら第4条の制限(住居の用に供する建築物は原則として建てられません。ただし書に当たれば別)、市町村独自の区域なら、その条例が定める制限を確かめる——制限の中身は条例ごとに違います指定範囲も制限の中身も、各市町村へ
  • がけを削る・土を盛る工事を伴うなら、盛土規制法の規制区域に入るか、許可や届出が要るかを、県か市町村に。許可が要る場合の擁壁は、工作物の確認が外れます(法第88条第4項)——外れるのは擁壁ぶんだけで、建物の確認申請は別。法第20条の構造の規定も残ります
  • ⑫確認申請には、がけの形状・土質等を明示した図書が要ります(細則第2条第1項第2号)。提出先は、徳島市なら市、それ以外は県、または指定確認検査機関です
  • ⑬第5条の義務が外れても、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれがある場合は建築基準法第19条第4項の措置は別に要ります

確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用や配置の変更を、土地の値段に織り込みにくくなります。すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に。がけの高さと、がけからの距離は、現況の測量図と断面図がないと自分では判断できません——測量と図面は建築士に、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口に、お尋ねください。どれくらい日数がかかるかは、がけの状態と計画で変わりますので、この記事では示せません。建築士と窓口に、最初に「いつごろ答えが出るか」を聞いてください——それが分かって初めて、売買契約の日取りを動かせます。

レッドゾーン内で居室を有する建築物について、令第80条の3に対応する2つの方法——外壁等を所定の構造にするか、土石等の高さ以上の高さで、外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法による門・塀を、衝撃を遮るように設けるか——と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例の第5条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。

出典

条文は2026年9月4日に、徳島県例規集の本文(建築基準法施行条例は令和6年3月19日条例第25号までを反映したもの)と徳島市例規集の本文で確認しました。法律と政令は同じ日にe-Gov法令検索で確認しています。県の建築のページ、徳島市建築指導課のページも、同じ日に開いて確かめました。確かめきれていないことが6つあります。ひとつ、第5条に区域の限定が無いという読みは条文の並びからの読みで、県がそう説明した資料は見つけられませんでした——都市計画区域の外の土地は、窓口で確かめてください。ふたつ、第5条の運用——「がけの形状又は土質に応じて」の判断のしかた、「基礎ががけに影響を及ぼさない」の具体、「適当な流土留め」の仕様、水平距離を建築物のどこまで測るか——は、県の解説資料をインターネット上で探した範囲では見つけられませんでした。紙や庁内の資料としてある可能性は消えていません。みっつ、第4条ただし書の手続——県細則第9条・市細則第9条の「条例の規定による認定」がこのただし書を指すのかは、条文だけでは決まりません(条例は「認定」の語を使っていません)。よっつ、第3条第1項第2号により知事が指定した区域があるかどうかは、告示を見ていないので分かりません。いつつ、河川等出水警戒区域が実際に指定されているかは確かめていません(水管理条例第22条第1項は「できる」規定です)。むっつ、徳島市以外の23市町村の例規は確認できていません——市町村が独自の制限を持っていないかは、その市町村の窓口で確かめてください。

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