甲府市で、がけの近くに家を建てる・土地を買う人へ——最初に答えから。
山梨県甲府市の「がけ条例」とは、甲府市建築基準法施行条例 第4条のことです。崖の近くに建てるときは、原則として擁壁を設けることが求められます。
先にすることは、3つです。がけの規定がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないよう支える壁)の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って甲府市の建築指導の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。
①その土地は甲府市内ですか。はい=甲府市建築基準法施行条例 第4条です。山梨県建築基準法施行条例は、第23条の3第2号(構造計算適合性判定申請手数料)に係る規定を除いて適用されません(同条例第21条の8)——がけの規定は外れ、手数料の1項目だけが残ります。②甲府市の第4条は、がけの下端(かたん=斜面の低いほうの足元)から、がけの下に建てるときはがけの上端(じょうたん=斜面の高いほうの縁)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内にある位置に建築物を建築し、または建築物の敷地を造成する場合に、がけの形状もしくは土質または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならないと定めています。③この「2倍以内」は、規定がかかるかどうかの線引きです——2倍を超えて離れていれば、第1項本文はかかりません(外れるのは第1項本文だけです——災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は、別に確認してください)。けれど2倍以内に入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。④安全な擁壁を設ければ、第4条第1項については原則として建てられます。第1項ただし書の3つの号のどれかに当たる場合も、本文は適用されません。⑤ただし、第4条には第2項(がけの上部の盛土)と第3項(がけの上の敷地の排水)という別の義務があり、さらに災害危険区域・レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)・イエローゾーン(土砂災害警戒区域)・建築基準法第19条第4項は、別に残ります。(条例は2026年9月5日に甲府市例規集の現行条文で確認しました)。
甲府市内なら、甲府市建築基準法施行条例 第4条です

「がけ条例」という名前の条例はありません。甲府市では、建築基準法第40条などに基づく甲府市建築基準法施行条例(昭和54年12月18日条例第37号)の第4条(がけ附近の建築物)が、がけに近い建築物の決まりです。山梨県の建築基準法施行条例(昭和36年山梨県条例第19号)は、甲府市の区域では、ただし書の1項目を除いて適用されません——同条例第21条の8が、見出しからして「甲府市に対する適用除外」で、市の名前を名指しして外しています。規制が無くなるのではなく、読む条例が入れ替わります。甲府市内の土地について調べるときは、甲府市の条文の数字で読んでください。
(甲府市に対する適用除外)
山梨県建築基準法施行条例 第21条の8
第二十一条の八 この条例は、甲府市の区域内においては、適用しない。ただし、第二十三条の三第二号の構造計算適合性判定申請手数料に係る規定については、この限りでない。
ただし書を落とさないでください。外れるのは条例のほぼ全体ですが、第23条の3第2号の構造計算適合性判定申請手数料に係る規定だけは、甲府市の区域でも適用されます。
(がけ附近の建築物)
甲府市建築基準法施行条例 第4条第1項(本文およびただし書の柱書。各号は下に書きます)
第4条 がけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離ががけの高さの2倍以内にある位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
どこからが「がけ」か——こう配30度超・高さ3メートル以上。硬岩盤を除く定めはありません
甲府市の条文は、「がけ」の定義を第4条ではなく第3条に置いています。第3条(災害危険区域内の建築物)の括弧書きが、「がけ(こう配が30度を超える土地で、その高さが3メートル以上のものをいう。以下同じ。)」と定め、この「以下同じ」が第4条にも及びます。条文を第4条だけ読むと、どこからが「がけ」かが分かりません。
(災害危険区域内の建築物)
甲府市建築基準法施行条例 第3条
第3条 災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合には、次条に規定するもののほか、当該建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、かつ、居室ががけくずれによる被害を受けるおそれのある場合には、当該居室は、がけ(こう配が30度を超える土地で、その高さが3メートル以上のものをいう。以下同じ。)に直接面していないものでなければならない。
数え方の向きが、こう配と高さで違います。こう配は「30度を超える」なので、30.0度ちょうどは当たりません。高さは「3メートル以上」なので、3.0メートルちょうどは当たります。ここを取り違えると、判定が逆になります。
甲府市の条文には、硬岩盤(こうがんばん=かたい岩の地盤)を「がけ」から除く定めがありません。定義に書かれているのはこう配と高さだけです。「うちは岩だから、そもそもがけに当たらない」とは読めません。土質が効くのは、がけに当たるかどうかではなく、第1項ただし書第1号(がけの形状又は土質により安全上支障がない場合)のほうです。土質の見分けと、こう配・高さの測定は、建築士に見てもらってください。
また、条文は自然のがけと人の手でできた斜面を区別していません。切土や盛土でできた斜面も、こう配と高さが当てはまれば「がけ」です。敷地の中にあるか外にあるかも、条文は限っていません——隣地や道路の向こう側のがけでも、距離が当てはまれば規定はかかります。
距離の起点は、がけの上に建てるなら下端、がけの下に建てるなら上端です
条文は、「がけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内にある位置」と書いています。括弧書きで、起点が入れ替わります。がけの上に建てるなら下端から、がけの下に建てるなら上端からです。たとえば高さ4メートルのがけなら、どちらの場合も8メートルが線になります。どちらの端が起点かを図面で決めることが、最初の山場になります。
そして対象は、建築物を建てる場合だけではありません。条文は「建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合」と書いています——造成の段階から、この規定はかかります。土地を平らにする工事だけを先に頼むつもりでも、同じ条文の対象です。
第4条第1項は、安全な擁壁を設けることで満たせます——建築の可否は別です
安全な擁壁を設ければ、道はあります。まず見るのは、2倍以内に入るかどうかです。2倍を超えて離れていれば、第4条第1項本文の対象からは外れます——がけの心配が終わった、という意味ではありません。外れるのは第1項本文だけで、同じ条の第2項・第3項、災害危険区域、土砂災害の区域、建築基準法第19条第4項の確認は残ります。入るなら、義務の形は「離しなさい」ではなく「設けなさい」です。がけの形状もしくは土質、または建築物の位置・規模もしくは構造に応じて、安全な擁壁を設ける——これを満たせば、第4条第1項については、原則として建てられます。「原則として」と書くのには、理由があります——これは第4条第1項の義務を満たすという意味です。2倍を超えて離れている場合も、擁壁を設けた場合も、同じ条の第2項・第3項、建築基準法第19条第4項、災害危険区域、土砂災害の区域は、別に確認してください。そして「安全な擁壁」かどうかを決めるのは、あなたではありません——擁壁が要るかどうかと、その安全性を図面と計算で示すのは設計者(建築士)で、それを条例に当てはめるのは甲府市の窓口です。擁壁さえ作ればほぼ建てられる、という意味ではありません。
甲府市の条文は、擁壁の規模や構造を数字で書いていません。書かれているのは「安全な擁壁」という言葉だけで、規則に委任する形にもなっていません。何をもって「安全」とするかは、計画ごとに設計者が示し、窓口と確かめることになります。山梨県が公表している山梨県建築基準法運用基準は、表題からして「甲府市を除く」で、冒頭に「甲府市内に建築される場合は、直接甲府市役所建築指導課(055-237-5824)にお問い合わせください」と書かれています。県の公表資料を当たった範囲では、条例第4条の「安全な擁壁」の目安になる資料は見当たりませんでした(2026年9月6日に確認)——建築士を通じて、甲府市の建築指導課に確かめてください。
なお、高さ2メートルを超える擁壁は、建築基準法施行令第138条第1項第5号により法第88条第1項の工作物に指定されており、擁壁そのものについて建築主事等(=市で建築確認の審査を受け持つ職員)または指定確認検査機関(=国や県の指定を受けて確認・検査を行う民間の機関)の確認を受ける必要があります(ただし、盛土規制法・都市計画法などの、法第88条第4項が挙げる許可を受けなければならない場合の擁壁には、確認・検査に関する部分が適用されません——手続きが無くなるのではなく、許可のほうへ移ります)。擁壁にも、建物とは別の手続きがあります。
擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(この条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。
ただし書は3つ。がけの上か下かで、当たる号が分かれます
第4条第1項ただし書は、3つの号のどれかに当たる場合に、本文を適用しないと定めています。
- 第1号(形状・土質)——がけの形状又は土質により安全上支障がない場合。条文は、どの土質なら何度まで、という表を持っていません。「安全上支障がない」ことを示すのは設計者の側で、何をもって示すかは、あらかじめ窓口に確かめてください
- 第2号(がけの上に建てる場合)——がけの上に建築物を建築する場合において、当該建築物の基礎ががけの安全性に影響を及ぼさないとき。建築物の基礎が、がけの安全性に影響を及ぼさないことを示す道です
- 第3号(がけの下に建てる場合)——がけの下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造とし、又はがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けたとき。「又は」なので、鉄筋コンクリート造にする道と、流土止め(りゅうどどめ=崩れてきた土を受け止める工作物)を設ける道の、どちらかです
第2号はがけの上に建てる場合だけ、第3号はがけの下に建てる場合だけの号です。自分がどちら側に建てるのかで、使える号が変わります。この3つは、素人が自分で判定するための一覧ではありません。どれに当たるかを確認するのは設計者(建築士)で、確認申請の対象となる計画では建築主事等または指定確認検査機関の審査で見られます。条例の当てはめの相談先は、甲府市の建築指導の窓口です。
第2項と第3項は、ただし書のない別の義務です
2 がけの上部に盛土をして建築物の敷地を造成する場合には、当該盛土の高さを2.5メートル以下、斜面のこう配を45度以下とし、かつ、その斜面を芝又はこれに類するもので覆わなければならない。
甲府市建築基準法施行条例 第4条第2項・第3項
3 がけの上にある建築物の敷地には、がけの上部に沿って排水こうを設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。
第2項にも第3項にも、ただし書がありません。第1項ただし書のどれかに当たって擁壁が要らない場合でも、この2つは別に残ります。
第2項は、がけの上部に盛土をして敷地を造成する場合の決まりです——盛土の高さを2.5メートル以下、斜面のこう配を45度以下とし、かつその斜面を芝またはこれに類するもので覆う。2つの数値(2.5メートル・45度)と、斜面を芝等で覆う要件が、条文に書かれています。敷地を平らにするために土を足す計画なら、ここに当たらないかを確かめてください。
第3項は、がけの上にある敷地の排水です——がけの上部に沿って排水こう(はいすいこう=水を集めて流すための溝)を設けるなどして、がけへの流水や浸水を防ぐ措置が要ります。雨水がのり面へ回れば、擁壁の裏側に水が溜まります。屋根やアプローチの雨水をどこへ流すかは、配置図の段階で決まる話です。
災害危険区域——甲府市が指定する区域です(第2条・第3条)
甲府市建築基準法施行条例 第2条は、建築基準法第39条第1項の災害危険区域を、山梨県知事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に基づき指定した急傾斜地崩壊危険区域内で、急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として市長が指定する区域と定めています。指定と廃止は市長が告示し、告示によって効力を生じます(第2項・第3項)。急傾斜地崩壊危険区域に入っていることと、災害危険区域に指定されていることは、別です——災害危険区域は、そのうち市長が指定した区域です。
災害危険区域内で居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)を有する建築物を建てる場合は、第3条により、基礎および主要構造部を鉄筋コンクリート造またはこれに類する構造とし、かつ居室ががけくずれによる被害を受けるおそれのある場合には、その居室をがけに直接面していないものとしなければなりません。第4条の擁壁とは別の、構造と間取りの規定です。指定の状況は変わり得ます——計画の時点で、甲府市の窓口と告示で確かめてください。
レッドゾーン・イエローゾーンと、法第19条第4項は、別に残ります
第4条の擁壁を設けても、次の3つは別に残ります。
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)——指定するのは山梨県知事です。区域内で居室を有する建築物を建てる場合、建築基準法施行令第80条の3の構造規制がかかります(土砂災害防止法と法施行令による全国共通の仕組みで、この条例とは別です)
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)——イエローゾーンの指定そのものは、警戒避難体制を整えるためのもので、レッドゾーンのような土砂災害防止法に連動する構造規制はありません(その土地に構造上の規制がない、という意味ではありません)。ただし、第4条のがけに当たるかどうかは、区域の内外とは関係なく決まります——イエローゾーンに入っていないことは、第4条が外れる理由になりません
- 建築基準法第19条第4項——建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合は、擁壁の設置その他安全上適当な措置が別に必要です。この規定に、がけの高さの下限はありません——高さ3メートル未満でも、かかり得ます
レッドゾーンでは、確認申請そのものが増えることがあります。土砂災害防止法第25条は、こういう仕組みです(条文そのものではなく、要点です)——特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物(同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用します。つまり、都市計画区域の外で通常は建築確認の対象にならない規模でも、確認が必要になり得ます。「敷地の過半」は、第25条の条文には書かれていません——第25条が適用する法第91条が、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する区域の規定によると定めています(ちょうど半分は「過半」ではありません)。
区域に入っているかどうかは、甲府市が公開している土砂災害ハザードマップで当たりを付けられます。ただし、最終確認は山梨県の告示図書(法定図書)で行ってください——地図は更新の時点が古いことがあります。告示図書は、山梨県の砂防・土砂災害の担当窓口で見せてもらえます——県のサイトで公開されている範囲もありますが、境界のきわどい土地なら、県の窓口で図書そのものに当ててもらってください。レッドゾーンに入っていたら、①令第80条の3の構造規制がかかる計画かどうかと②改修に使える制度があるかどうかを、設計者と市の窓口に確かめてください。この2つの詳しいところは、レッドゾーンの家と土地(当サイトの別記事)で整理しています。
レッドゾーンでどんな構造が求められるかは、土砂災害特別警戒区域で求められる構造にまとめています(区域に入るかどうかの判定と、この条例の当てはめは、上の窓口で確かめてください)。
法第3条第2項により条例の適用を受けない建築物には、条例ごと外す緩和があります(第30条)
既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)には、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が原則として適用されません。ただし増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をすると、法第3条第3項第3号・第4号により緩和が切れて条例が適用されるのが原則です。
(既存建築物に対する制限の緩和)
甲府市建築基準法施行条例 第30条
第30条 法第3条第2項の規定により、この条例の規定の適用を受けない建築物に係る大規模の修繕、大規模の模様替え又は当該建築物の主たる用途に供する部分以外の部分で、その床面積の合計が50平方メートル以内の増築若しくは改築については、この条例(第5章の2の規定は除く。)の規定は、適用しない。
甲府市の第30条は、緩和する条を号ごとに列挙する形ではなく、「この条例(第5章の2の規定は除く。)の規定は、適用しない」と条例ごと外す形です。第5章の2は手数料の章なので、第4条(がけ附近の建築物)も、この緩和の範囲に入ります。ただし当たるのは3つの場合だけです——大規模の修繕、大規模の模様替え、そして主たる用途に供する部分以外の部分で、床面積の合計が50平方メートル以内の増築または改築。「主たる用途に供する部分以外の部分」という限定が付いています——住宅の居室を50平方メートル増やす計画は、この文言には当たりません。そして、第30条は用途変更を挙げていません——用途変更にこの緩和は使えません。用途変更は、下に書くとおり建築基準法第87条の話になります。当てはまるかどうかは、窓口で確かめてください。
建築基準法の側の緩和も見ておきます。法第86条の7第1項が列挙しているのは法第20条・第21条・第48条といった法自身の条で、法第39条・第40条に基づく条例の規定は入っていません——この条例には届きません(同条第2項・第3項も同じです)。法第86条の7のほうで、この条例に届くのは第4項(移転)です——同項が対象にする「建築基準法令の規定」には条例が含まれます(法第6条第1項の定義)。同一敷地内の移転か、交通上・安全上・防火上・避難上・衛生上・市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁(=建築行政を受け持つ行政庁。建築基準法第2条第35号により、原則として、建築主事等を置く市町村の区域ではその市町村の長、それ以外では都道府県知事です。ただし、法第97条の2・第97条の3により建築主事等を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事です)が認める移転では、法第3条第3項にかかわらず既存不適格の扱いが継続します(施行令第137条の16)。この「認める」は、個別に判断されるものです——移転を考えるなら、計画の前に甲府市の建築指導の窓口へ相談してください。どの移転でも扱いが続く、という意味ではありません。
用途変更は、第30条の緩和とは別です(法第87条)
用途変更——工事を伴わない用途変更でも、建築基準法第87条第2項により、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定は用途変更に準用されます。既存不適格の建物の用途変更については、法第87条第3項が列挙する規定(またはそれらに基づく条例規定)が原則として準用され、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合(第1号)や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件を満たす場合(第2号)は、この準用から除かれます。第1号に当たるときは、法第3条第3項で判断します。
罰金は原則、設計者に(建築主は故意のときだけ)。ただし是正命令は、建築主・所有者も対象になり得ます
第32条 第3条から第6条まで、第7条第1項若しくは第2項、第9条から第14条まで、第15条第1項若しくは第2項又は第16条から第27条までの規定に違反した当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。
甲府市建築基準法施行条例 第32条
第4条は「第3条から第6条まで」に入っているので、罰則の対象です。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則設計者で、設計図書を用いない・従わない施工では工事施工者に替わります。額は50万円以下の罰金です。ただし、建築主が外れているわけではありません——同条第2項は、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、その建築主にも同じ刑を科すと定めています。第3項には、従業者などが業務に関して違反したときにその法人や事業主にも第1項の刑を科す定めもあります。
是正命令は、建築主・所有者などが対象になり得ます(法第9条第1項)
罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、工事の請負人(下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます。命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第1号)。
そして、確認申請が要らない計画でも、条例の適合義務は残ります——確認特例(法第6条の4・施行令第10条)による審査の省略は、建築物・設計者の区分と、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定の範囲で決まり、審査が省略される場合でも適合の義務は別に生じます。確認申請の提出先は特定行政庁の建築主事等だけではなく、指定確認検査機関にも出せますが、どちらに出しても条例の適合義務は同じです。
窓口——甲府市の建築指導の担当課です
- 条例第4条の当てはめ・確認申請の相談——甲府市 まちづくり部 まち開発室 建築指導課(甲府市丸の内一丁目18番1号・本庁舎7階)。市の組織案内では、審査係 055-237-5824(建築確認、審査及び建築統計等)と、指導係 055-237-5828(建築に係る相談指導、耐震改修及びリサイクル等)に分かれています。どちらの係ががけの第4条を担当するかは、市の公式ページの本文には書かれていませんでした——まず建築指導課にお尋ねください。図面を持って、売買契約の前に相談してください
- 建築計画概要書の閲覧・写しの交付——建築指導課(本庁舎7階)。閲覧は窓口でできます(閲覧簿に氏名等を記入します)。写しの交付のほうは、完全事前予約制で、即日(当日)の発行はありませんと市が案内しています。土地を調べる日程は、早めに組んでください
- 取扱いの基準について——甲府市は、条例そのものの解説や手引きを市のサイトに載せていません。市は、山梨県建築行政連絡会議の公表資料(山梨県のサイト)を案内しています。ただし、そのうち「山梨県建築基準法運用基準」は表題が「甲府市を除く」で、甲府市内は建築指導課へ直接、と書かれています——甲府市の当てはめは、設計者を通じて建築指導課に確かめてください
- 災害危険区域の指定の有無(告示)——甲府市。指定するのは市長です(条例第2条)
- 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定(告示図書)——山梨県。区域を指定するのは県知事です。甲府市は、土砂災害のハザードマップを市のサイトで公開しています——当たりを付けるにはそちらが早いのですが、最終確認は県の告示図書で
- 急傾斜地崩壊危険区域の指定——山梨県。急傾斜地法第3条第1項に基づき県知事が指定します
売買契約の前に、専門家と確かめること
確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用と配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは甲府市の窓口です。
- ① その土地は甲府市内か。甲府市内なら、読むのは甲府市建築基準法施行条例 第4条です(山梨県建築基準法施行条例は適用されません。同条例第21条の8。ただし構造計算適合性判定申請手数料の規定だけは残ります)
- ② 敷地の中や周りに、こう配が30度を超え、高さが3メートル以上の土地があるか。こう配は「超える」、高さは「以上」です。定義は第3条の括弧書きにあります。硬岩盤を除く定めはありません
- ③ 建てる場所は、がけの高さの2倍以内か。起点は、がけの上に建てるなら下端、がけの下に建てるなら上端です。2倍を超えて離れていれば、第1項本文はかかりません(外れるのは第1項本文だけです——災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は、別に確認してください)。敷地の造成も対象です
- ④ かかるなら——安全な擁壁を設ければ、第4条第1項については原則として建てられます。条文は擁壁の寸法を書いていないので、何をもって「安全」とするかは、設計者と窓口で確かめてください。高さ2メートルを超える擁壁は、令第138条第1項第5号・法第88条第1項の確認が別に要ります(ただし盛土規制法などの許可を受けなければならない場合の擁壁は、確認・検査に関する部分が適用されません——法第88条第4項)
- ⑤ 第1項ただし書の3つの号のどれかに当たるか。第2号はがけの上に建てる場合だけ、第3号はがけの下に建てる場合だけです。第3号は鉄筋コンクリート造にする道と、流土止めを設ける道の「又は」です
- ⑥ がけの上部に盛土をして造成するなら、第2項——盛土の高さ2.5メートル以下・こう配45度以下・斜面を芝等で覆う。がけの上に敷地があるなら、第3項——排水こうを設ける等の措置。どちらにもただし書はありません
- ⑦ 既存の擁壁があるなら、検査済証等の資料と現況の確認から。古い石積みがあることは、それだけでは「安全な擁壁」がある証明になりません
- ⑧ 災害危険区域に指定されていないか。指定するのは市長で、告示で効力が生じます(条例第2条)。指定されていれば、居室を有する建築物は基礎・主要構造部を鉄筋コンクリート造等とし、かつ居室ががけくずれによる被害を受けるおそれのある場合には、その居室をがけに直接面させないことが要ります(第3条)——「直接面させない」は、おそれのある場合の条件付きです
- ⑨ レッドゾーン・イエローゾーンに入っていないか。市のハザードマップで当たりを付け、最終確認は山梨県の告示図書で——県の砂防・土砂災害の担当窓口で、図書に当ててもらってください
- ⑩ 既存の建物の増築・改築・用途変更は、適用関係を窓口で。条例第30条の緩和は条例ごと外す形で第4条にも及びますが、大規模の修繕・大規模の模様替え・「主たる用途に供する部分以外の部分」の50平方メートル以内の増改築に限られます
- ⑪ 建築確認が不要でも、条例の適合義務は残ります。違反すれば、条例第32条の罰則(50万円以下の罰金)や、建築基準法第9条の是正命令の対象になり得ます。確認申請は指定確認検査機関にも出せますが、適合義務は変わりません
参考にした資料(2026年9月5日・6日に原文を確認)
- 甲府市建築基準法施行条例(甲府市例規集・現行条文。令和7年4月1日施行の版。第2条・第3条・第4条・第29条・第30条・第32条)
- 山梨県建築基準法施行条例(山梨県例規集・現行条文。第21条の8=甲府市に対する適用除外)
- 山梨県建築基準法運用基準(甲府市を除く)——山梨県公式PDF。「(1)運用基準の利用にあたって」/4-2 擁壁の高さの取扱い/4-4 練積み造の擁壁の取扱いについて。掲載入口は山梨県 建築基準法に関する公表資料です
- 建築指導課(甲府市公式・課の所掌と係別の電話番号)/建築計画概要書の閲覧(甲府市公式)/土砂災害ハザードマップ(甲府市公式)
- 建築基準法(e-Gov法令検索・第3条・第4条・第6条・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条・第40条・第86条の7・第87条・第88条・第91条・第98条)
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索・第10条・第80条の3・第137条の16)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(e-Gov法令検索・第4条・第7条・第9条・第25条)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(e-Gov法令検索・第3条)
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- 山梨県のがけ条例——県の条例の記事です
- 全国のがけ条例(都道府県・市の一覧)